1項 この省令は、 法 (第5章の規定を除く。)施行の日から施行する。
2項 水先法 施行細則(1899年逓信省令第33号)及び水先人試験規程(1899年逓信省令第34号)は廃止する。
6項 水先法 施行細則又は水先人試験規程の規定によりした処分、手続その他の行為は、この省令中これに相当する規定がある場合には、この省令の規定によりしたものとみなす。
1項 この命令は、公布の日から施行し、1950年3月22日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年10月15日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、1952年8月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1953年11月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1961年7月1日から施行する。ただし、第10号様式(その二)の改正規定は、1961年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1963年10月7日から施行する。
1項 この省令は、1964年6月11日から施行する。
1項 この省令は、1964年12月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1965年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1967年7月15日から施行する。
1項 この省令は、1967年8月1日から施行する。ただし、別表第三名古屋4日市水先区の項及び内海水先区の項の改正規定並びに次項の規定は、同年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1968年4月17日から施行する。
1項 この省令は、1968年5月1日から施行する。
1項 この省令は、1969年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1969年5月1日から施行する。
1項 この省令は、1969年6月20日から施行する。ただし、別表第三新潟水先区の項の改正規定は、同年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1970年4月10日から施行する。
1項 この省令は、1970年6月10日から施行する。
1項 この省令は、1971年10月1日から施行する。ただし、別表第三崎戸水先区の項を削る改正規定は公布の日から、同表東京水先区、東京湾水先区及び横須賀水先区の項及び阪神水先区の項の改正規定は、同年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。
1項 この省令は、1972年6月15日から施行する。
1項 この省令は、1973年2月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1974年8月1日から施行する。
1項 この省令は、1975年5月15日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1975年7月10日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1976年7月20日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第22条
《 法第35条第1項ただし書の規定による航…》
海に従事した実歴以下「航海の実歴」という。は、次の表の第一欄に掲げる港又は水域において、同表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、同項ただ
及び
第22条の2
《 認定東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、…》
備讃瀬戸区及び来島区に係るものを除く。を受けようとする者は、第7号様式による航海実歴認定申請書に、第8号様式による航海実歴書であつて当該港の港長が入出港届港則法施行規則1948年運輸省令第29号第2条
の改正規定は、1977年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に交付した従前の様式による水先免状は、改正後の第2号様式による水先免状とみなす。
1項 この省令は、1977年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1977年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1977年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1978年7月15日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1978年11月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1979年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1979年12月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に改正前の 水先法施行規則 の規定による 認定 を受けている者は、改正後の 水先法施行規則 の規定による総トン数二万トン以上の船舶について認定を受けたものとみなす。
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(1981年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、1981年7月10日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 船舶のトン数の測度に関する法律 (以下「 法 」という。)の施行の日(1982年7月18日)から施行する。
1項 この省令は、1983年7月1日より施行する。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。
1項 この省令の施行前に海運局支局長が法律又はこれに基づく命令の規定によりした 処分等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長がした処分等とみなし、この省令の施行前に海運局支局長に対してした 申請等 は、相当の地方運輸局又は海運監理部の海運支局長に対してした申請等とみなす。
1項 この省令は、1984年7月7日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1985年6月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1985年7月15日から施行する。ただし、
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
水先法1949年法律第121号。以下「法」という。及び水先法施行令1964年政令第354号。以下「令」という。において使用する用語の例による。
中別表第1に尼崎西宮芦屋の部を加える改正規定及び別表第四大阪の部安治川口水面の項の改正規定、
第2条
《免許等の告示 国土交通大臣は、免許を与…》
え、又は取り消したときは、その旨を官報に告示しなければならない。
の規定並びに
第3条
《水先人名簿の登録事項 水先人名簿には、…》
次の事項を登録する。 1 資格の別 2 免許番号及び免許年月日 3 免状番号及び免状交付年月日 4 免許の更新をしたときはその年月日 5 水先区の名称 6 本籍の都道府県名 7 氏名 8 出生の年月日
の規定は、同年10月1日から施行する。
2項 第2条
《免許等の告示 国土交通大臣は、免許を与…》
え、又は取り消したときは、その旨を官報に告示しなければならない。
の規定の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、1988年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1988年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1988年7月20日から施行する。
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、改正後の 水先法施行規則 第23条
《水先料の上限の認可申請 法第46条第2…》
項の規定により水先料の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した水先料上限設定認可申請書又は水先料上限変更認可申請書を提出しなければならない。 1 氏名及び住所 2 設定又は変
の規定を適用する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、1992年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1992年12月15日から施行する。ただし、
第2条
《免許等の告示 国土交通大臣は、免許を与…》
え、又は取り消したときは、その旨を官報に告示しなければならない。
の改正規定(別表第3に係る部分を除く。)は、1993年2月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1993年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第30条の規定1994年7月1日
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。
3条 (聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
1項 この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
3項 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、
第2条
《免許等の告示 国土交通大臣は、免許を与…》
え、又は取り消したときは、その旨を官報に告示しなければならない。
の規定による改正後の 水先法施行規則 第23条
《水先料の上限の認可申請 法第46条第2…》
項の規定により水先料の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した水先料上限設定認可申請書又は水先料上限変更認可申請書を提出しなければならない。 1 氏名及び住所 2 設定又は変
の規定を適用する。
1項 この省令は、1997年10月24日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1998年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 水先法施行規則 の規定による横浜区( 水先法施行令 の一部を改正する政令(1999年政令第199号)による改正前の 水先法施行令 別表第2の横浜区をいう。以下同じ。)に係る 航海の実歴 の 認定 を受けている者は、この省令による改正後の 水先法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定による横浜川崎区に係る航海の実歴の認定を受けたものとみなす。
3項 この省令の施行の際現に横浜区において 新規則 第22条の5
《 令第5条の国土交通省令で定める基準は、…》
次に掲げるものとする。 1 次に掲げる設備を備えていること。 イ 船舶安全法1933年法律第11号第4条第1項同法第29条ノ7の規定に基づく政令において準用する場合を含む。に規定する無線電信又は無線電
に規定する危険物を積載していない総トン数三百トン以上三千トン未満の船舶の船長として航海に従事した実歴を有する者は、新規則第22条第1項の規定の適用については、横浜川崎区において総トン数三千トン以上の船舶の船長として航海に従事した実歴を有するものとみなす。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 民法 の一部を改正する法律附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの省令による改正規定の適用については、
第3条
《水先人名簿の登録事項 水先人名簿には、…》
次の事項を登録する。 1 資格の別 2 免許番号及び免許年月日 3 免状番号及び免状交付年月日 4 免許の更新をしたときはその年月日 5 水先区の名称 6 本籍の都道府県名 7 氏名 8 出生の年月日
の規定による 自動車登録番号標交付代行者規則 第3条第4号
《第3条 地方運輸局長は、前条の規定による…》
申請が次の各号のいずれにも適合する場合に限り、指定をすることができる。 1 当該事業の開始が自動車登録番号標の交付を必要とする件数に対し適切であること。 2 当該事業の開始が登録自動車の所有者の利便を
ハの改正規定を除き、なお従前の例による。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の 船員法施行規則 第17号書式による災害補償審査(仲裁)申請書、 水先法施行規則 第1号様式による水先人免許申請書、第3号様式による水先免状再交付申請書、第4号様式による水先人免許更新申請書、第5号様式による水先人試験/第一次/第二次/受験申請書並びに第12号様式による納付書、 自動車登録番号標交付代行者規則 別記様式による標識、 自動車整備士技能検定規則 第1号様式による自動車整備士技能検定申請書、 自動車事故報告規則 別記様式による自動車事故報告書、 道路運送車両法施行規則 第1号様式の3による封印取付受託者の標識、第4号様式による回送運行許可証、第12号様式の3による検査標章、第15号様式による軽自動車届出書、第16号様式による軽自動車届出済証、第17号様式の2による臨時運転番号標貸与証並びに第17号様式の3による軽自動車届出済証記入申請書、船舶職員法施行規則の一部を改正する省令(1999年運輸省令第4号)別記様式による海技免状引換え申請書、第2号様式による海技従事者免許申請書、第3号様式による限定解除申請書、第6号様式による登録事項(海技免状)訂正申請書、第7号様式による海技免状更新申請書、第9号様式による海技免状再交付申請書、第11号様式その1による海技士(航海)・海技士(機関)・海技士(通信)及び海技士(電子通信)の資格に係る海技従事者国家試験申請書(一)、第11号様式その2による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者国家試験申請書、第13号様式による船舶職員養成の実施状況報告書、第15号様式による乗組み基準特例許可申請書、第15号様式の2による締約国資格受有者承認申請書・登録事項(承認証)訂正申請書・承認証再交付申請書、第16号様式その1による納付書並びに第16号様式その2による納付書、 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第1号様式による衛生管理者資格 認定 申請書、道路交通に関する 条約 の実施に伴う 道路運送車両法 の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第10号様式による登録事項等通知書、第11号様式による抹消登録証明書、第12号様式から第14号様式までによる登録事項等証明書、第15号様式による自動車検査証、第16号様式による自動車検査証返納証明書、第17号様式による自動車予備検査証並びに第18号様式による限定自動車検査証、 旅行業法施行規則 第1号様式による新規登録申請書、変更登録申請書及び更新登録申請書、第3号様式による旅行業者登録簿及び旅行業者代理業者登録簿、第4号様式による登録事項変更届出書、第5号様式による変更届出添付書類、第6号様式による取引額報告書、第11号様式及び第12号様式による旅行業登録票並びに第13号様式及び第14号様式による旅行業者代理業登録票、 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第10号様式による変更承認申請書並びに船舶料理士に関する省令第1号様式による船舶料理士資格証明書交付申請書及び第3号様式による船舶料理士資格証明書再交付申請書は、この省令による改正後のそれぞれの書式又は様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2001年9月10日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 測量法 及び 水路業務法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2002年6月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 水先法施行規則 の規定による関門区( 水先法施行令 別表第2の関門区をいう。以下同じ。)に係る 航海の実歴 の 認定 を受けている者は、この省令による改正後の 水先法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定による関門区に係る航海の実歴の認定を受けたものとみなす。
3項 この省令の施行の際現に関門区のうち 新規則 第22条の5
《 令第5条の国土交通省令で定める基準は、…》
次に掲げるものとする。 1 次に掲げる設備を備えていること。 イ 船舶安全法1933年法律第11号第4条第1項同法第29条ノ7の規定に基づく政令において準用する場合を含む。に規定する無線電信又は無線電
に規定する区域を除く区域において新規則第22条の6に規定する危険物を積載していない総トン数三百トン以上三千トン未満の船舶の船長として航海に従事した実歴( 港則法 (1948年法律第174号)
第12条
《 船舶は、航路内においては、次に掲げる場…》
合を除いては、投びようし、又はえい航している船舶を放してはならない。 1 海難を避けようとするとき。 2 運転の自由を失つたとき。 3 人命又は急迫した危険のある船舶の救助に従事するとき。 4 第31
の規定により国土交通省令で定める航路の区域(以下「 関門港航路区域 」という。)のみを航行し、関門区の区域を通過した場合に係るものを除く。)を有する者は、新規則第22条第1項の規定の適用については、関門区において、 関門港航路区域 のみを航行し、関門区の区域を通過した船舶以外の船舶であって総トン数三千トン以上のものの船長として航海に従事した実歴を有するものとみなす。
1項 この省令は、2003年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 水先法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)の規定による 航海の実歴 の 認定 を受けている者は、当該認定に係る港又は水域及び船舶の範囲内において、この省令による改正後の 水先法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定による認定を受けたものとみなす。
3項 旧規則 の規定による 航海の実歴 の 認定 を受けた者が当該認定を受けてから4年以内に 新規則 の規定による認定を受けようとする場合の新規則第22条第2項の適用については、同項中「1年間に四回」とあるのは、「2年間に一回」とする。
4項 新規則 の規定による 航海の実歴 の 認定 を受けようとする者が当該認定に係る港又は水域において船舶を安全に運航するために必要な知識及び技能を有していると認められる場合の新規則第22条第1項及び第2項に規定する回数については、当分の間、当該回数から当該知識及び技能の程度を勘案して国土交通大臣が定める回数を減じた回数とする。
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にしている水先に係る水先料については、なお従前の例による。
1項 この省令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前の第2号様式による水先免状は、改正後の第2号様式による水先免状とみなす。
1項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
水先法1949年法律第121号。以下「法」という。及び水先法施行令1964年政令第354号。以下「令」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正前の 船員法施行規則 第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の二書式による証印、第22号の四書式による証印及び第23号書式による証明書、
第2条
《免許等の告示 国土交通大臣は、免許を与…》
え、又は取り消したときは、その旨を官報に告示しなければならない。
の規定による改正前の 水先法施行規則 第2号様式による水先免状、
第3条
《水先人名簿の登録事項 水先人名簿には、…》
次の事項を登録する。 1 資格の別 2 免許番号及び免許年月日 3 免状番号及び免状交付年月日 4 免許の更新をしたときはその年月日 5 水先区の名称 6 本籍の都道府県名 7 氏名 8 出生の年月日
の規定による改正前の 海上運送法施行規則 第4号様式による証票、
第4条
《登録事項及び水先免状の訂正 水先人は、…》
本籍の都道府県名又は氏名に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面に戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写しを添えて国土交通大臣に水先人名簿の登録事項及び水先免状の訂正を申請
の規定による改正前の 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、
第5条
《水先免状の再交付 水先人は、水先免状を…》
破り、汚し、又は失つたときは、遅滞なく、第3号様式による再交付申請書に写真二葉を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 ただし、破り、又は汚した場合には、その免状を添えるものとする。 2 前項の
の規定による改正前の 航空法施行規則 第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、
第6条
《水先免状の返納 水先人は、法各号のいず…》
れかに該当したとき又はその業務を廃止したときは、その事実があつた日又はその事実を知つた日から10日以内に、その事由を記載した書面を添えて水先免状を国土交通大臣に返納しなければならない。 ただし、海難審
の規定による改正前の 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、
第7条
《水先免状の提出 水先人は、法第59条又…》
は法第60条第2項の規定により水先人の業務の停止の処分を受けたときは、水先免状を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の規定により提出された水先免状を業務の停止期間中保管し、
の規定による改正前の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第2号様式による衛生管理者適任証書、
第8条
《無効の告示 国土交通大臣は、第6条の規…》
定に該当する者が同条の規定に違反して水先免状を返納しないとき又は水先人が第7条第1項の規定に違反して水先免状を提出しないとき若しくは水先免状を失つたときは、当該免状を無効とし、その旨を官報に告示しなけ
の規定による改正前の道路交通に関する 条約 の実施に伴う 道路運送車両法 の特例等に関する法律施行規則第3号様式による登録証書、
第9条
《免許の更新 法第10条第1項の規定によ…》
る国土交通省令で定める者の国土交通省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる者に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 二級水先人又は三級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者 3年
の規定による改正前の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、
第10条
《身体検査 法第13条第1項の国土交通省…》
令で定める者は、別表第1による標準を満たしていない者とする。 2 法第13条第1項の規定による身体検査は、特別の事情がある場合のほか、毎年10月に次項の規定により定められた期日に国土交通大臣の定める医
の規定による改正前の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに
第11条
《期日等の公示 国土交通大臣は、あらかじ…》
め水先人試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限その他必要な事項を官報で公示しなければならない。
に規定する改正前の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票は、それぞれ
第1条
《用語 この省令において使用する用語は、…》
水先法1949年法律第121号。以下「法」という。及び水先法施行令1964年政令第354号。以下「令」という。において使用する用語の例による。
の規定による改正後の 船員法施行規則 第16号書式による船員手帳、第18号書式による証明書、第22号の二書式による証印、第22号の四書式による証印及び第23号書式による証明書、
第2条
《免許等の告示 国土交通大臣は、免許を与…》
え、又は取り消したときは、その旨を官報に告示しなければならない。
の規定による改正後の 水先法施行規則 第2号様式による水先免状、
第3条
《水先人名簿の登録事項 水先人名簿には、…》
次の事項を登録する。 1 資格の別 2 免許番号及び免許年月日 3 免状番号及び免状交付年月日 4 免許の更新をしたときはその年月日 5 水先区の名称 6 本籍の都道府県名 7 氏名 8 出生の年月日
の規定による改正後の 海上運送法施行規則 第4号様式による証票、
第4条
《登録事項及び水先免状の訂正 水先人は、…》
本籍の都道府県名又は氏名に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面に戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写しを添えて国土交通大臣に水先人名簿の登録事項及び水先免状の訂正を申請
の規定による改正後の 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 第4号様式による海技免状、第16号様式による承認証及び第20号様式による操縦免許証、
第5条
《水先免状の再交付 水先人は、水先免状を…》
破り、汚し、又は失つたときは、遅滞なく、第3号様式による再交付申請書に写真二葉を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 ただし、破り、又は汚した場合には、その免状を添えるものとする。 2 前項の
の規定による改正後の 航空法施行規則 第3号様式による航空機登録証明書、第8号様式による耐空証明書、第20号様式による技能証明書、第24号様式による航空身体検査証明書、第27号様式による航空機操縦練習許可書、第29号様式による運航管理者技能検定合格証明書及び第30号様式による証票、
第6条
《水先免状の返納 水先人は、法各号のいず…》
れかに該当したとき又はその業務を廃止したときは、その事実があつた日又はその事実を知つた日から10日以内に、その事由を記載した書面を添えて水先免状を国土交通大臣に返納しなければならない。 ただし、海難審
の規定による改正後の 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 様式第1号による現状調査請求書及び様式第2号による返還請求書、
第7条
《水先免状の提出 水先人は、法第59条又…》
は法第60条第2項の規定により水先人の業務の停止の処分を受けたときは、水先免状を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の規定により提出された水先免状を業務の停止期間中保管し、
の規定による改正後の 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令 第2号様式による衛生管理者適任証書、
第8条
《無効の告示 国土交通大臣は、第6条の規…》
定に該当する者が同条の規定に違反して水先免状を返納しないとき又は水先人が第7条第1項の規定に違反して水先免状を提出しないとき若しくは水先免状を失つたときは、当該免状を無効とし、その旨を官報に告示しなけ
の規定による改正後の 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律施行規則 第3号様式による登録証書、
第9条
《免許の更新 法第10条第1項の規定によ…》
る国土交通省令で定める者の国土交通省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる者に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 二級水先人又は三級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者 3年
の規定による改正後の 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第12号様式による輸出抹消仮登録証明書及び第14号様式による輸出予定届出証明書、
第10条
《身体検査 法第13条第1項の国土交通省…》
令で定める者は、別表第1による標準を満たしていない者とする。 2 法第13条第1項の規定による身体検査は、特別の事情がある場合のほか、毎年10月に次項の規定により定められた期日に国土交通大臣の定める医
の規定による改正後の船舶料理士に関する省令第2号様式による船舶料理士資格証明書並びに
第11条
《期日等の公示 国土交通大臣は、あらかじ…》
め水先人試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限その他必要な事項を官報で公示しなければならない。
の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法施行規則第3号様式による保証契約証明書及び第10号様式による証票とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年7月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、2014年2月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に水先修業生である者及び登録水先人養成施設の課程を修了している者に係る水先人試験については、この省令による改正後の 水先法施行規則 第12条第1項
《水先人試験は、水先修業生及び登録水先人養…》
成施設の課程を修了して1年以内の者に対して行う。 ただし、法第5条第2項の場合に係る水先人試験にあつては、この限りでない。
及び
第16条第3号
《学術試験 第16条 法第7条第4項第5号…》
に規定する事項は、次のとおりとする。 1 水先法 2 港則法1948年法律第174号 3 英語水先の業務遂行上必要な事項について意思を疎通できる程度
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、 水先法施行令 の一部を改正する政令(2015年政令第66号)の施行の日(2015年8月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 水先法施行規則 の規定による横浜川崎区( 水先法施行令 (1964年政令第354号。以下「 令 」という。)別表第2の横浜川崎区をいう。以下同じ。)に係る 航海の実歴 の 認定 を受けている者は、この省令による改正後の 水先法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定による横浜川崎区に係る航海の実歴の認定を受けたものとみなす。
3項 この省令の施行の際現に横浜川崎区において 令 第5条
《強制水先の特例 法第35条第2項の政令…》
で定める港又は水域は、別表第2の港又は水域のうち次の表の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める水先人を乗り込ませなければならない船舶は、同欄に掲げる港又は水域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる船舶水先
の表横浜川崎区の項に規定する海面及び同項に規定する運河水面を航行する船舶以外の船舶(以下「 特定船舶 」という。)であって総トン数三千トン以上一万トン未満のもの(危険物積載船を除く。)の船長として航海に従事した実歴を有する者は、 新規則 第22条第1項
《法第35条第1項ただし書の規定による航海…》
に従事した実歴以下「航海の実歴」という。は、次の表の第一欄に掲げる港又は水域において、同表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、同項ただし
の規定の適用については、横浜川崎区において総トン数一万トン以上の 特定船舶 の船長として航海に従事した実歴を有するものとみなす。
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした申請に係る手数料に関しては、なお従前の例による。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2021年7月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年2月28日から施行する。
1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。