制定文
内閣は、 水先法 (1949年法律第121号)
第11条第1項
《前条第4項の規定は、国土交通大臣が、以前…》
に水先人であつた者に対し水先人の免許を与えようとする場合について準用する。
、
第13条
《身体検査 国土交通大臣は、水先人が心身…》
の障害により水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものでないかどうかを確かめるために、毎年、水先人の身体検査を行わなければならない。 2 国土交通大臣は、前項に規定する事項を確
及び
第30条
《登録の要件等 国土交通大臣は、前条の規…》
定による登録の申請が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 次に掲げる施設及び設備を用いて水
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (水先業務を行うことのできる船舶の範囲)
1項 水先法 (以下「 法 」という。)
第4条第3項
《3 前項各号に掲げる資格を有する者が水先…》
業務を行うことのできる船舶は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる船舶とする。 1 一級水先人 すべての船舶 2 二級水先人 総トン数五万トン積載物の種類その他の船舶の航行の安全
の表の第2号の下欄に規定する政令で定める船舶は、危険物積載船(原油、液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物を積載している船舶をいう。以下同じ。)とし、同欄に規定する政令で定める総トン数は、六万トン(危険物積載船にあつては、二万トン)とする。
2項 法
第4条第3項
《3 前項各号に掲げる資格を有する者が水先…》
業務を行うことのできる船舶は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる船舶とする。 1 一級水先人 すべての船舶 2 二級水先人 総トン数五万トン積載物の種類その他の船舶の航行の安全
の表の第3号の下欄に規定する政令で定める総トン数は、三万トンとする。
2条 (登録水先人養成施設等の登録の有効期間)
1項 法
第16条第1項
《第5条第1項第2号の登録は、3年を下らな…》
い政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
及び
第31条第1項
《第10条第3項の登録は、3年を下らない政…》
令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の政令で定める期間は、3年とする。
3条 (水先区の名称及び区域)
1項 法
第33条
《水先区 水先区の名称及び区域は、政令で…》
定める。
の水先区の名称及び区域は、別表第1のとおりとする。
4条 (強制水先の港及び水域の名称及び区域)
1項 法
第35条第1項
《次に掲げる船舶海上保安庁の船舶その他国土…》
交通省令で定める船舶を除く。次項において同じ。の船長は、水先区のうち政令で定める港又は水域において、その船舶を運航するときは、第4条の定めるところにより当該船舶について水先をすることができる水先人を乗
の規定により船舶に水先人を乗り込ませなければならない港及び水域の名称及び区域は、別表第2のとおりとする。
5条 (強制水先の特例)
1項 法
第35条第2項
《2 前項の政令で定める港又は水域のうち政…》
令で定めるものについては、同項各号に掲げる船舶の範囲内において、当該港又は水域における自然的条件、船舶交通の状況、水先業務の態勢その他の事情を考慮して、政令で、同項本文の水先人を乗り込ませなければなら
の政令で定める港又は水域は、別表第2の港又は水域のうち次の表の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める水先人を乗り込ませなければならない船舶は、同欄に掲げる港又は水域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる船舶(水先人を乗り込ませる場合と同等以上の航行の安全が確保されているものとして国土交通省令で定める船舶の設備その他の事項に関する基準に適合するものを除く。)とする。
6条 (職権の委任)
1項 法
第49条第1項
《水先人は、水先人会を設立しようとするとき…》
は、会則を定め、その会則について国土交通大臣の認可を受けなければならない。
及び第3項の規定により国土交通大臣の職権に属する事項並びに法第64条及び第69条第1項の規定により国土交通大臣の職権に属する事項であつて水先人会に関するものは、水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。