水先法施行規則《本則》

法番号:1949年運輸省・経済安定本部令第1号

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制定文 水先法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 水先法 1949年法律第121号。以下「」という。及び 水先法施行令 1964年政令第354号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2章 免許

1条の2 (免許の申請)

1項 水先人の免許を受けようとする者は、第1号様式による申請書に写真(単独、上3分身、脱帽、正面で申請前6月以内に撮影したもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの。次項、 第5条第1項 《水先人は、水先免状を破り、汚し、又は失つ…》 たときは、遅滞なく、第3号様式による再交付申請書に写真二葉を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 ただし、破り、又は汚した場合には、その免状を添えるものとする。 及び 第9条第2項 《2 水先人は、法第10条第2項の規定によ…》 り免許の更新を受けようとするときは、期間満了前60日から30日までの間に、第4号様式による申請書に写真二葉及び次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 水先免状 2 登録水先 において同じ。)二葉及び次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録水先人養成施設の課程を修了した者であつて、 第14条第1項 《水先人試験を受けようとする者は、第5号様…》 式による受験申請書に写真単独、上半身、脱帽、正面で申請前6箇月以内に撮影した手札形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの及び次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければなら の規定により当該課程を修了したことを証明する書類を提出していない者にあつては、当該書類

2号 以前に水先人であつた者にあつては、戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し及び海技免状の写し

3号 水先人であつて、上級の資格についての水先人の免許を受けようとする者にあつては、下級の資格についての水先免状

2項 前項の規定による写真は、水先人名簿及び水先免状に各一葉をはるものとする。

3項 第1項の規定による免許の申請は、次に掲げる期間内に行わなければならない。

1号 登録水先人養成施設の課程を修了した者当該課程の修了日から起算して2年

2号 第5条第2項 《2 国土交通大臣は、水先区に水先人がいな…》 い場合又は前項第2号の要件を具備する者がいない水先区について急速に水先人を置く必要がある場合においては、同項第1号及び第3号の要件を具備し、かつ、国土交通省令で定める回数以上当該水先区において航海に従 の規定により、水先人の免許を受けようとする者国土交通大臣が指定する期間

1条の3 (危険物積載船)

1項 第1条第1項 《水先法以下「法」という。第4条第3項の表…》 の第2号の下欄に規定する政令で定める船舶は、危険物積載船原油、液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物を積載している船舶をいう。以下同じ。とし、同欄に規定する政令で定める総トン数は、六万トン危険 の国土交通省令で定める危険物は、 危険物船舶運送及び貯蔵規則 1957年運輸省令第30号第2条第1号 《用語 第2条 この規則において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 危険物 次に掲げるものをいう。 イ 火薬類 火薬、爆薬、弾薬、火工品その他の爆発性を有する物質で、告示で定めるものをいう。 ロ 高圧ガ に規定する危険物であつて次の各号に掲げるものとする。

1号 火薬類(その数量が、爆薬にあつては八十トン以上、次の表の上欄に掲げる火薬類にあつてはそれぞれ同表の下欄に掲げる数量をそれぞれ爆薬一トンとして換算した場合に八十トン以上であるものに限る。

2号 ばら積みの高圧ガスで引火性のもの

3号 ばら積みの引火性液体類

4号 有機過酸化物(その数量が二百トン以上であるものに限る。

2項 前項の火薬類、高圧ガス、引火性液体類及び有機過酸化物には、船舶に積載しているこれらの物で当該船舶の使用に供するものは含まないものとする。

3項 第1項第2号又は第3号に掲げる危険物を積載していた船舶で当該危険物を荷卸し後ガス検定を行い、火災又は爆発のおそれのないことを船長が確認していないものは、 第1条第1項 《水先法以下「法」という。第4条第3項の表…》 の第2号の下欄に規定する政令で定める船舶は、危険物積載船原油、液化石油ガスその他の国土交通省令で定める危険物を積載している船舶をいう。以下同じ。とし、同欄に規定する政令で定める総トン数は、六万トン危険 及び 第5条 《強制水先の特例 法第35条第2項の政令…》 で定める港又は水域は、別表第2の港又は水域のうち次の表の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める水先人を乗り込ませなければならない船舶は、同欄に掲げる港又は水域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる船舶水先 の適用については、その危険物を積載しているものとみなす。

1条の4 (乗船履歴等)

1項 第5条第1項第1号 《水先人の免許は、次に掲げる要件のすべてを…》 具備した者でなければ、与えない。 1 前条第2項各号に掲げる資格別に国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号。以下「船 の国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び同表の下欄に掲げる資格と同1の又はこれより上級の資格についての海技士の免許とする。

2項 前項の乗船履歴の乗船期間は、次により計算する。

1号 乗船の日から起算し、末日は終了しないときでも1日として算入する。

2号 乗船期間が連続しないときはこれを合算し、1箇月未満の乗船日数は、30日になるときは1箇月とし1年未満の乗船月数は、12箇月になるときは1年とする。

1条の5 (登録水先人養成施設の修了に代わる航海の実歴)

1項 第5条第2項 《2 国土交通大臣は、水先区に水先人がいな…》 い場合又は前項第2号の要件を具備する者がいない水先区について急速に水先人を置く必要がある場合においては、同項第1号及び第3号の要件を具備し、かつ、国土交通省令で定める回数以上当該水先区において航海に従 の規定による航海に従事した実歴は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 前条第1項の表の中欄に規定する船長として、水先人試験の受験の申請前1年間に、関門水先区においては三十六回以上、その他の水先区においては二十四回以上当該水先区における航海に従事したこと。

2号 水先区に水先人がいない場合において、水先人試験の受験の申請前1年間に二十四回以上当該水先区において 第2条第1項 《この法律において「水先」とは、水先区にお…》 いて、船舶に乗り込み当該船舶を導くことをいう。 の水先と類似の行為を行つたこと。

2条 (免許等の告示)

1項 国土交通大臣は、免許を与え、又は取り消したときは、その旨を官報に告示しなければならない。

3条 (水先人名簿の登録事項)

1項 水先人名簿には、次の事項を登録する。

1号 資格の別

2号 免許番号及び免許年月日

3号 免状番号及び免状交付年月日

4号 免許の更新をしたときはその年月日

5号 水先区の名称

6号 本籍の都道府県名

7号 氏名

8号 出生の年月日

9号 水先免状を再交付したときはその旨並びに事由及び年月日

10号 第13条 《身体検査 国土交通大臣は、水先人が心身…》 の障害により水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものでないかどうかを確かめるために、毎年、水先人の身体検査を行わなければならない。 2 国土交通大臣は、前項に規定する事項を確 の規定による身体検査に合格したときはその旨及び年月日

11号 水先人試験合格の年月日

12号 業務の停止又は戒告の処分をしたときはその旨並びに事由、期間及び年月日

3条の2 (水先免状の様式)

1項 水先免状の様式は、第2号様式とする。

4条 (登録事項及び水先免状の訂正)

1項 水先人は、本籍の都道府県名又は氏名に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面に戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写しを添えて国土交通大臣に水先人名簿の登録事項及び水先免状の訂正を申請しなければならない。

5条 (水先免状の再交付)

1項 水先人は、水先免状を破り、汚し、又は失つたときは、遅滞なく、第3号様式による再交付申請書に写真二葉を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、破り、又は汚した場合には、その免状を添えるものとする。

2項 前項の規定により水先免状の再交付を申請した後、失つた水先免状を発見したときは、発見した日から10日以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

6条 (水先免状の返納)

1項 水先人は、 第6条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、水先人となることができない。 1 日本国民でない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しないもの 3 海技士の免許又 各号のいずれかに該当したとき又はその業務を廃止したときは、その事実があつた日又はその事実を知つた日から10日以内に、その事由を記載した書面を添えて水先免状を国土交通大臣に返納しなければならない。ただし、 海難審判法 1947年法律第135号第49条 《免許取消しの裁決の執行 免許の取消しの…》 裁決があつたときは、理事官は、海技免状船舶職員及び小型船舶操縦者法第23条第7項において読み替えて準用する同法第7条第1項の承認証を含む。次条及び第51条において同じ。若しくは小型船舶操縦免許証又は の規定により海難審判所の理事官が水先免状を取り上げるべき場合は、この限りでない。

2項 水先人が失そうの宣告を受け、又は死亡したときは、同居の親族又は水先免状を保管する者が、前項の手続をしなければならない。

7条 (水先免状の提出)

1項 水先人は、 第59条 《免許の取消し等 国土交通大臣は、水先人…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、水先人の免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。 ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所 又は法第60条第2項の規定により水先人の業務の停止の処分を受けたときは、水先免状を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により提出された水先免状を業務の停止期間中保管し、その期間満了の後これを返さなければならない。

7条の2 (水先人名簿の登録の抹消)

1項 国土交通大臣は、 海難審判法 第3条 《懲戒 海難審判所は、海難が海技士船舶職…》 及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号第23条第1項の承認を受けた者を含む。第8条及び第28条第1項において同じ。若しくは小型船舶操縦士又は水先人の職務上の故意又は過失によつて発生したものであ の裁決により水先人の免許が取り消されたとき又は 第6条 《裁決の効力 海難審判所は、本案につき既…》 に確定裁決のあつた事件については、審判を行うことはできない。 の規定による返納があつたときは、水先人名簿の登録を抹消する。

8条 (無効の告示)

1項 国土交通大臣は、 第6条 《水先免状の返納 水先人は、法各号のいず…》 れかに該当したとき又はその業務を廃止したときは、その事実があつた日又はその事実を知つた日から10日以内に、その事由を記載した書面を添えて水先免状を国土交通大臣に返納しなければならない。 ただし、海難審 の規定に該当する者が同条の規定に違反して水先免状を返納しないとき又は水先人が 第7条第1項 《水先人は、法第59条又は法第60条第2項…》 の規定により水先人の業務の停止の処分を受けたときは、水先免状を国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定に違反して水先免状を提出しないとき若しくは水先免状を失つたときは、当該免状を無効とし、その旨を官報に告示しなければならない。

9条 (免許の更新)

1項 第10条第1項 《水先人の免許の有効期間は、5年とする。 …》 ただし、二級水先人又は三級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者その他の国土交通省令で定める者の免許の有効期間については、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間とする。 の規定による国土交通省令で定める者の国土交通省令で定める免許の有効期間は、次の各号に掲げる者に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

1号 二級水先人又は三級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者3年

2号 水先人の免許を受け、又は更新をした日において満65歳以上である者3年

3号 水先人の免許を受け、又は更新をした日において満64歳である者4年

2項 水先人は、 第10条第2項 《2 前項の有効期間は、その満了の際、申請…》 により更新することができる。 の規定により免許の更新を受けようとするときは、期間満了前60日から30日までの間に、第4号様式による申請書に写真二葉及び次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 水先免状

2号 登録水先免許更新講習の課程を修了したことを証明する書類(更新を受けようとする水先人の免許の更新後の有効期間の起算日前1年以内に課程を修了したことを証明するものに限る。

3項 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第2項の規定による水…》 先人の免許の有効期間の更新に際し、必要があると認めるときは、国土交通省令の定めるところにより、当該水先人に対し第7条第4項各号に掲げる事項について筆記試験又は口述試験をすることができる。 の規定により国土交通大臣が試験をする場合は、次のとおりとする。

1号 水先人が免許の更新の申請前2年間に業務に従事していないとき。

2号 水先人が免許若しくは前回の免許の更新を受けてから更新の申請をするまでの間に三回以上業務の停止の処分を受けたとき(この場合において戒告の処分は、二回をもつて停止の処分一回とみなす。

3号 前2号に掲げるもののほか、水先業務を行うために必要な能力を現に有するかどうかを確認するとき。

4項 前項の規定により試験を受けなければならない者は、受験申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

5項 国土交通大臣は、試験期日の30日前までにその試験を行う期日及び場所を当該申請をした者に通知しなければならない。

6項 第18条 《登録事項の変更の届出 登録水先人養成実…》 施機関は、第15条第3項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 及び 第19条 《登録水先人養成事務規程 登録水先人養成…》 実施機関は、登録水先人養成事務の開始前に、登録水先人養成事務の実施に関する規程以下「登録水先人養成事務規程」という。を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様と の規定は、 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第2項の規定による水…》 先人の免許の有効期間の更新に際し、必要があると認めるときは、国土交通省令の定めるところにより、当該水先人に対し第7条第4項各号に掲げる事項について筆記試験又は口述試験をすることができる。 の規定による試験について準用する。

9条の2 (免許の更新期間前の更新)

1項 前条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により水先人の免許の有効期間の更新を申請することができる期間(以下この条において「 更新期間 」という。)の全期間を通じて本邦以外の地に滞在する者その他のやむを得ない理由のため 更新期間 内に免許の更新を受けることが困難であると予想される者は、その事実を証明する書類を添えて、当該更新期間前に当該水先人の免許の有効期間の更新を申請することができる。

2項 前条第2項の規定にかかわらず、二以上の水先人の免許を受有する者であつて、当該二以上の水先人の免許のうち同項の規定により有効期間の更新を申請することができるもの(第4項において「 更新期間内水先免許 」という。)の有効期間の更新を申請するものは、他の水先人の免許についての 更新期間 前の更新の申請を同時にすることができる。

3項 国土交通大臣は、前項の規定による有効期間の起算日の変更に係る水先人の免許の有効期間の更新をしたときは、水先人名簿の登録事項を変更し、水先免状を交付する。

4項 第2項の規定により 更新期間 前に有効期間が更新された水先人の免許の有効期間の起算日は、更新期間内水先免許が更新された場合における当該更新期間内水先免許の有効期間の起算日とする。

9条の3 (以前に水先人であつた者に対する試験)

1項 第11条 《以前に水先人であつた者に対する免許 前…》 条第4項の規定は、国土交通大臣が、以前に水先人であつた者に対し水先人の免許を与えようとする場合について準用する。 の規定により国土交通大臣が試験をする場合は、以前に水先人であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 第6条第2号 《欠格条項 第6条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、水先人となることができない。 1 日本国民でない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しないもの 3 海技士の から第6号までに該当する者が当該各号それぞれに規定する期間を経過した場合

2号 水先人の免許の有効期間が経過した場合

3号 前2号に掲げる場合のほか、水先人の免許の申請前2年間に当該水先区における業務に従事していない場合

2項 前項の規定により試験を受けなければならない者は、受験申請書に国土交通大臣の定める医師の別表第1に掲げる検査各項目についての健康証明書(申請前6箇月以内のものに限る。以下同じ。)を添えて国土交通大臣に受験の申請をしなければならない。

3項 国土交通大臣は、試験期日の30日前までにその試験を行う期日及び場所を当該申請者に通知しなければならない。

4項 第18条 《登録事項の変更の届出 登録水先人養成実…》 施機関は、第15条第3項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 及び 第19条 《登録水先人養成事務規程 登録水先人養成…》 実施機関は、登録水先人養成事務の開始前に、登録水先人養成事務の実施に関する規程以下「登録水先人養成事務規程」という。を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様と の規定は、 第11条 《以前に水先人であつた者に対する免許 前…》 条第4項の規定は、国土交通大臣が、以前に水先人であつた者に対し水先人の免許を与えようとする場合について準用する。 の規定により準用する法第10条第4項の規定による試験について準用する。

10条 (身体検査)

1項 第13条第1項 《国土交通大臣は、水先人が心身の障害により…》 水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものでないかどうかを確かめるために、毎年、水先人の身体検査を行わなければならない。 の国土交通省令で定める者は、別表第1による標準を満たしていない者とする。

2項 第13条第1項 《国土交通大臣は、水先人が心身の障害により…》 水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものでないかどうかを確かめるために、毎年、水先人の身体検査を行わなければならない。 の規定による身体検査は、特別の事情がある場合のほか、毎年10月に次項の規定により定められた期日に国土交通大臣の定める医師の別表第1に掲げる検査各項目についての健康証明書(申請前6箇月以内のものに限る。)に基づき行うものとする。この場合において、その年に水先人試験の身体検査を受けた水先人については、これを省略することができる。

3項 国土交通大臣は、 第13条第1項 《国土交通大臣は、水先人が心身の障害により…》 水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものでないかどうかを確かめるために、毎年、水先人の身体検査を行わなければならない。 及び第2項の規定による身体検査を行うときは、期日及び場所を定めて当該水先人に通知しなければならない。

3章 水先人試験

11条 (期日等の公示)

1項 国土交通大臣は、あらかじめ水先人試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限その他必要な事項を官報で公示しなければならない。

12条 (試験の施行)

1項 水先人試験は、水先修業生及び登録水先人養成施設の課程を修了して1年以内の者に対して行う。ただし、 第5条第2項 《2 国土交通大臣は、水先区に水先人がいな…》 い場合又は前項第2号の要件を具備する者がいない水先区について急速に水先人を置く必要がある場合においては、同項第1号及び第3号の要件を具備し、かつ、国土交通省令で定める回数以上当該水先区において航海に従 の場合に係る水先人試験にあつては、この限りでない。

2項 国土交通大臣は、筆記試験を受けることができなかつた者又は筆記試験に合格した者であつて口述試験を受けることができなかつた者に対して、それぞれ筆記試験又は口述試験の追試験を行うことができる。

3項 国土交通大臣は、筆記試験又は口述試験を受け、これに合格しなかつた者に対して、それぞれ筆記試験又は口述試験の全部又は一部( 第7条第4項 《4 学術試験は、筆記試験及び口述試験とし…》 、次に掲げる事項について行う。 1 海上の衝突予防に関する法規その他当該水先区の航法に関する法規 2 当該水先区の風位、風力、天候、潮汐せき、潮流その他気象及び海象に関する知識 3 当該水先区の水路、 各号に掲げる事項のうち基準点に達しなかつたものに限る。)について追試験を行うことができる。

13条

1項 削除

14条 (受験の申請)

1項 水先人試験を受けようとする者は、第5号様式による受験申請書に写真(単独、上半身、脱帽、正面で申請前6箇月以内に撮影した手札形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの及び次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(水先人にあつては、水先免状の写しをもつて代えることができる。

2号 水先人でない者にあつては、海技免状の写し

3号 水先修業生にあつては登録水先人養成施設の課程を修習中であることを証明する書類、当該課程を修了している者にあつては当該課程を修了したことを証明する書類

4号 第6号様式による履歴書

5号 国土交通大臣の定める医師の別表第1に掲げる検査各項目についての健康証明書

6号 第17条 《水先人試験の学術試験の一部免除 法第4…》 条第2項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格より下級の資格の同1の水先区の水先人である場合は、法第8条第1項の規定により、学術試験のうち前条第1号及び第3号に掲 の規定により学術試験の一部を免除する者にあつては、水先免状の写し

2項 前項第4号の履歴書に記載すべき履歴は、次に掲げる書類によつて証明しなければならない。

1号 第5条第1項第1号 《水先人の免許は、次に掲げる要件のすべてを…》 具備した者でなければ、与えない。 1 前条第2項各号に掲げる資格別に国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号。以下「船 及び 第1条の5第1号 《登録水先人養成施設の修了に代わる航海の実…》 歴 第1条の5 法第5条第2項の規定による航海に従事した実歴は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 前条第1項の表の中欄に規定する船長として、水先人試験の受験の申請前1年間に、関門水先区にお の履歴は、船員手帳又はこれに準ずべき証明書

2号 第1条の5第2号 《登録水先人養成施設の修了に代わる航海の実…》 歴 第1条の5 法第5条第2項の規定による航海に従事した実歴は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 前条第1項の表の中欄に規定する船長として、水先人試験の受験の申請前1年間に、関門水先区にお の履歴は、これを証明するに足りる書類

15条 (身体検査の標準)

1項 第7条第3項 《3 身体検査に合格した者でなければ、学術…》 試験を受けることができない。 の身体検査の合格標準は、別表第1による。

16条 (学術試験)

1項 第7条第4項第5号 《4 学術試験は、筆記試験及び口述試験とし…》 、次に掲げる事項について行う。 1 海上の衝突予防に関する法規その他当該水先区の航法に関する法規 2 当該水先区の風位、風力、天候、潮汐せき、潮流その他気象及び海象に関する知識 3 当該水先区の水路、 に規定する事項は、次のとおりとする。

1号 水先法

2号 港則法 1948年法律第174号

3号 英語(水先の業務遂行上必要な事項について意思を疎通できる程度

17条 (水先人試験の学術試験の一部免除)

1項 第4条第2項 《2 水先人の免許は、水先区ごとに、かつ、…》 次に掲げる資格別に与える。 1 一級水先人 2 二級水先人 3 三級水先人 各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格より下級の資格の同1の水先区の水先人である場合は、法第8条第1項の規定により、学術試験のうち前条第1号及び第3号に掲げる事項を免除する。

2項 第4条第2項 《2 水先人の免許は、水先区ごとに、かつ、…》 次に掲げる資格別に与える。 1 一級水先人 2 二級水先人 3 三級水先人 各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格と同1の資格の他の水先区の水先人である場合は、法第8条第2項の規定により、学術試験のうち前条第1号及び第3号に掲げる事項を免除する。

18条 (試験の停止等)

1項 水先人試験に関して次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者について受験を停止させ、又はその試験の全部若しくは一部を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について1年以内の期間を定めて受験を禁止し、又は既に定めた禁止期間を延長することができる。

1号 履歴を偽つて受験の申請をした者

2号 受験禁止中の者

3号 その他試験に関し不正の行為があつた者

19条 (合格の通知)

1項 水先人試験に合格した者には、その旨を通知する。

4章 水先及び水先区

20条 (水先人の員数)

1項 第34条 《水先人の員数 各水先区の水先人の最低の…》 員数は、国土交通省令で定める。 の規定による各水先区の水先人の最低の員数は、別表第2のとおりとする。

21条 (強制水先)

1項 第35条第1項 《次に掲げる船舶海上保安庁の船舶その他国土…》 交通省令で定める船舶を除く。次項において同じ。の船長は、水先区のうち政令で定める港又は水域において、その船舶を運航するときは、第4条の定めるところにより当該船舶について水先をすることができる水先人を乗 本文の規定による国土交通省令で定める船舶は、次に掲げる船舶とする。

1号 防衛省の船舶

2号 海難の救助に従事する船舶

3号 海上運送法 1949年法律第187号第2条第3項 《3 この法律において「定期航路事業」とは…》 、一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従つて運送する旨を公示して行う船舶運航事業をいい、これを旅客定期航路事業と貨物定期航路事業とに分ける。 の定期航路事業( 海上運送法施行規則 1949年運輸省令第49号第1条第2項 《2 この省令において、「外航定期航路事業…》 」とは、対外旅客定期航路事業及び外航貨物定期航路事業をいう。 の外航定期航路事業を除く。)に使用する船舶

22条

1項 第35条第1項 《次に掲げる船舶海上保安庁の船舶その他国土…》 交通省令で定める船舶を除く。次項において同じ。の船長は、水先区のうち政令で定める港又は水域において、その船舶を運航するときは、第4条の定めるところにより当該船舶について水先をすることができる水先人を乗 ただし書の規定による航海に従事した実歴(以下「 航海の実歴 」という。)は、次の表の第一欄に掲げる港又は水域において、同表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、同項ただし書の規定による地方運輸局長の 認定 以下「 認定 」という。)の申請前1年間に同表の第四欄に掲げる回数以上当該港又は当該水域における航海に従事したこととする。ただし、 船舶職員及び小型船舶操縦者法 1951年法律第149号)の規定による海技士の免許を受けた船長として航海に従事した回数に限る。

2項 前項の規定にかかわらず、前回の 認定 を受けてから4年以内に当該認定に係る港又は水域について再び認定を受けようとする場合(次の表の上欄に掲げる船舶に係る認定を受けようとする場合にあつては、前回の認定がそれぞれ同表の下欄に掲げる船舶に係るものである場合に限る。)の 航海の実歴 は、当該港又は当該水域において、前項の表の第二欄に掲げる船舶を運航しようとする場合にあつては、それぞれ同表の第三欄に掲げる船舶の船長として、その認定の申請前1年間に四回以上当該港又は当該水域における航海に従事したこととする。

22条の2

1項 認定 東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区及び来島区に係るものを除く。)を受けようとする者は、第7号様式による航海実歴認定申請書に、第8号様式による航海実歴書であつて当該港の港長が入出港届( 港則法施行規則 1948年運輸省令第29号第2条 《 次の各号のいずれかに該当する日本船舶は…》 、前条の届出をすることを要しない。 1 総トン数二十トン未満の汽船及び端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船舶 2 平水区域を航行区域とする船舶 3 旅客定期航路事業 の規定により入出港届を提出することを要しない船舶の船長の 航海の実歴 については、航海日誌その他の資料)に照らし相違ない旨の証明をしたもの(関門区の区域を通過しようとする船舶の船長の航海の実歴については、第8号様式による航海実歴書及び当該航海実歴書に記載された航海の事実を証する書類及び 船舶職員及び小型船舶操縦者法 の規定に基づく海技免状又はこれに類する書類の写しを添えて、当該港の所在地を管轄する地方運輸局長に提出しなければならない。

2項 東京湾区、伊勢三河湾区、大阪湾区、備讃瀬戸区又は来島区に係る 認定 を受けようとする者は、第7号様式による航海実歴認定申請書に、第8号様式による航海実歴書、当該航海実歴書に記載された航海の事実を証する書類及び 船舶職員及び小型船舶操縦者法 の規定に基づく海技免状又はこれに類する書類の写しを添えて、東京湾区については関東運輸局長に、伊勢三河湾区については中部運輸局長に、大阪湾区については近畿運輸局長又は神戸運輸監理部長に、備讃瀬戸区については中国運輸局長又は四国運輸局長に、来島区については四国運輸局長に提出しなければならない。

22条の3

1項 認定 は、第9号様式による航海実歴認定書を交付して行う。

2項 前項の航海実歴 認定 書は、当該認定を前回の認定後2年以内に行う場合は、前回の認定の際交付した航海実歴認定書と引き換えに交付するものとする。

22条の4

1項 第4条 《登録事項及び水先免状の訂正 水先人は、…》 本籍の都道府県名又は氏名に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面に戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写しを添えて国土交通大臣に水先人名簿の登録事項及び水先免状の訂正を申請 並びに 第5条第1項 《水先人は、水先免状を破り、汚し、又は失つ…》 たときは、遅滞なく、第3号様式による再交付申請書に写真二葉を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 ただし、破り、又は汚した場合には、その免状を添えるものとする。 及び第2項の規定は、 認定 を受けた者に準用する。この場合において、「国土交通大臣」、「水先免状」及び「第3号様式による再交付申請書」とあるのは、それぞれ、「地方運輸局長」、「航海実歴認定書」及び「再交付申請書」と読み替えるものとする。

22条の5

1項 第5条 《強制水先の特例 法第35条第2項の政令…》 で定める港又は水域は、別表第2の港又は水域のうち次の表の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める水先人を乗り込ませなければならない船舶は、同欄に掲げる港又は水域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる船舶水先 の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 次に掲げる設備を備えていること。

船舶安全法 1933年法律第11号第4条第1項 《船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航…》 行スル水域ニ応ジ電波法1950年法律第131号ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ以下無線電信等ト称スヲ施設スルコトヲ要ス 同法第29条ノ7の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)に規定する無線電信又は無線電話

船舶設備規程(1934年逓信省令第6号)第146条の10の3に規定するナブテックス受信機

船舶設備規程第146条の15第2項に規定する自動物標追跡装置

2号 横浜川崎区の区域を航行する船舶又は関門特例区域を航行する船舶であつて関門区の区域を通過しないものにあつては、危険物積載船以外の船舶であること。

3号 船舶の乗組員のうち、1978年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際 条約 以下「 条約 」という。)によりその資格に応じ適当かつ有効な証明書を受有することを要求されている者が、締約国が発給した条約に適合する資格証明書又はこれに代わる臨時業務許可証を受有していること。

4号 条約 に定める航海当直の基準に従つた航海当直を実施していること。

5号 第5条 《強制水先の特例 法第35条第2項の政令…》 で定める港又は水域は、別表第2の港又は水域のうち次の表の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める水先人を乗り込ませなければならない船舶は、同欄に掲げる港又は水域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる船舶水先 に定める港又は水域において船舶を安全に運航するために必要な知識及び技能について国土交通大臣が定める基準に達する者が船長として乗り組んでいること。

6号 その他の法令の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者が船長として乗り組んでいないこと。

22条の6

1項 第5条 《強制水先の特例 法第35条第2項の政令…》 で定める港又は水域は、別表第2の港又は水域のうち次の表の上欄に掲げるものとし、同項の政令で定める水先人を乗り込ませなければならない船舶は、同欄に掲げる港又は水域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる船舶水先 港則法 第5条第1項 《特定港内に停泊する船舶は、国土交通省令の…》 定めるところにより、各々そのトン数又は積載物の種類に従い、当該特定港内の一定の区域内に停泊しなければならない。 の規定により国土交通省令で定める区域であつて国土交通省令で定めるものは、 港則法施行規則 別表第1の関門港若松区第一区から第四区までの区域とする。

22条の7 (水先業務用施設)

1項 第39条 《水先業務用施設の確保 水先人は、水先船…》 その他の水先業務に必要な施設であつて国土交通省令で定めるもの以下「水先業務用施設」という。を確保しておかなければならない。 の水先業務に必要な施設であつて国土交通省令で定めるものは、水先船とする。

23条 (水先料の上限の認可申請)

1項 第46条第2項 《2 水先人は、水先料の上限を定め、国土交…》 通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により水先料の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した水先料上限設定認可申請書又は水先料上限変更認可申請書を提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 設定又は変更しようとする水先料の上限を適用する水先区

3号 設定又は変更しようとする水先料の上限の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合は、新旧の対照を明示すること。

4号 変更の認可申請の場合は、変更を必要とする理由

2項 前項の申請書には、原価計算書その他水先料の上限の額の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。

3項 次に掲げる場合には、前項の書類の添付を省略することができる。

1号 申請する水先料が国土交通大臣が前項の書類の添付の必要がないと認める場合として公示したものに該当するとき。

2号 前号に掲げる場合のほか、水先料の上限の設定又は変更の認可を申請する場合であつて、国土交通大臣が必要がないと認めたとき。

4項 水先人は、 第46条第4項 《4 水先人は、第2項の認可を受けた水先料…》 の上限の範囲内で水先料を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により届け出るべき水先料を同条第2項の認可を受けた水先料の上限の種類、額及び適用方法と同じものとしようとする場合にあつては、第1項の申請書にその旨を記載した書類を添付することができる。この場合において、国土交通大臣が、法第46条第2項の規定による水先料の上限の認可をしたときは、当該水先料について同条第4項の規定による届出がなされたものとみなす。

23条の2 (水先料の届出)

1項 第46条第4項 《4 水先人は、第2項の認可を受けた水先料…》 の上限の範囲内で水先料を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により水先料の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該水先料の実施予定日の30日前までに、次の事項を記載した水先料設定届出書又は水先料変更届出書を提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 設定又は変更しようとする水先料を適用する水先区

3号 設定又は変更しようとする水先料の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。

4号 実施予定日

5号 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由

2項 次に掲げる場合には、前項中「当該水先料の実施予定日の30日前までに」とあるのは「あらかじめ」と読み替えるものとする。

1号 当該水先区について他の水先人が現に適用している水先料と同1の水先料の設定又は変更の届出をする場合

2号 前号に掲げる場合のほか、 第46条第5項 《5 国土交通大臣は、前項の水先料が次の各…》 号のいずれかに該当すると認めるときは、当該水先人に対し、期限を定めてその水先料を変更すべきことを命ずることができる。 1 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。 2 他の水先人との に該当しないものとして国土交通大臣が必要がないと認めたとき。

23条の2の2 (公衆の閲覧の方法)

1項 第46条第6項 《6 水先人は、第4項の規定により届け出た…》 水先料について、その事務所において利用者に見やすいように掲示しておくとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接 の規定による公衆の閲覧は、水先人のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

23条の2の3 (公衆の閲覧に供することを要しない場合)

1項 第46条第6項 《6 水先人は、第4項の規定により届け出た…》 水先料について、その事務所において利用者に見やすいように掲示しておくとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接 に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 水先人が常時使用する従業員の数が5人以下である場合

2号 水先人が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

23条の2の4 (水先約款の届出)

1項 水先人は、 第47条第1項 《水先人は、水先約款を定め、その実施前に、…》 国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により水先約款の設定又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した水先約款設定届出書又は水先約款変更届出書を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 氏名及び住所

2号 設定し、又は変更しようとする水先約款(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。

3号 実施予定期日

4号 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由

23条の2の5 (公衆の閲覧の方法)

1項 第47条第3項 《3 水先人は、第1項の水先約款について、…》 その事務所において利用者に見やすいように掲示しておくとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公 の規定による公衆の閲覧は、水先人のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

23条の2の6 (公衆の閲覧に供することを要しない場合)

1項 第47条第3項 《3 水先人は、第1項の水先約款について、…》 その事務所において利用者に見やすいように掲示しておくとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公 に規定する国土交通省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 水先人が常時使用する従業員の数が5人以下である場合

2号 水先人が自ら管理するウェブサイトを有していない場合

5章 水先人会及び日本水先人会連合会

23条の3 (水先人会の会則の認可)

1項 水先人又は水先人会は、 第49条第1項 《水先人は、水先人会を設立しようとするとき…》 は、会則を定め、その会則について国土交通大臣の認可を受けなければならない。 又は第3項の規定により水先人会の会則の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した会則設定認可申請書又は会則変更認可申請書を水先人会の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出するものとする。

1号 水先人又は水先人会の代表者の氏名及び住所

2号 設定し、又は変更しようとする会則(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。

3号 実施予定期日

4号 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由

2項 前項の会則変更認可申請書には、次の書類を添付するものとする。

1号 代表者の資格を証する書類

2号 変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書類

3項 第49条第3項 《3 水先人会は、その会則を変更しようとす…》 るときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、水先人会の事務所の所在地その他の国土交通省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。 ただし書に規定する国土交通省令で定める事項は、水先人会の事務所の所在地とする。

23条の3の2 (財務諸表等の閲覧期間)

1項 第54条 《財務諸表等 水先人会は、毎事業年度経過…》 後3月以内に、財務諸表等を作成し、事務所に備えて置き、国土交通省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。法第58条において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める期間は、5年とする。

23条の3の3 (日本水先人会連合会の会則の認可)

1項 水先人会又は日本水先人会連合会は、 第56条第1項 《水先人会は、日本水先人会連合会を設立しよ…》 うとするときは、会則を定め、その会則について国土交通大臣の認可を受けなければならない。 又は法第58条において準用する法第49条第3項の規定により日本水先人会連合会の会則の設定又は変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した会則設定認可申請書又は会則変更認可申請書を国土交通大臣に提出するものとする。

1号 水先人会又は日本水先人会連合会の代表者の氏名及び住所

2号 設定し、又は変更しようとする会則(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。

3号 実施予定期日

4号 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由

2項 前項の会則変更認可申請書には、次の書類を添付するものとする。

1号 代表者の資格を証する書類

2号 変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書類

3項 第58条 《水先人会に関する規定の準用 第48条第…》 4項、第49条第3項、第50条、第51条及び第54条の規定は、日本水先人会連合会について準用する。 において準用する法第49条第3項ただし書に規定する国土交通省令で定める事項は、日本水先人会連合会の事務所の所在地とする。

6章 監督

23条の4 (意見の聴取の通知の方法)

1項 交通政策 審議会 以下「 審議会 」という。)は、意見の聴取を行うに当たつては、意見の聴取を行うべき期日までに相当な期間をおいて、 第59条 《免許の取消し等 国土交通大臣は、水先人…》 が次の各号のいずれかに該当するときは、水先人の免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。 ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所 から 第61条 《業務改善の命令 国土交通大臣は、水先人…》 がその業務を行うに当たり利用者の利便を阻害している事実があると認めるときは、当該水先人に対し、水先業務用施設の改善その他水先業務の円滑な遂行を確保するため必要な事項を命ずることができる。 までの規定による処分(以下「 免許の取消等の処分 」という。)の名あて人となるべき水先人に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

1号 予定される 免許の取消等の処分 の内容及び根拠となる法令の条項

2号 免許の取消等の処分 の原因となる事実

3号 意見の聴取の期日及び場所

4号 意見の聴取を行う 審議会 に関する庶務を所掌する組織の名称及び所在地

2項 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。

1号 意見の聴取の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「 証拠書類等 」という。)を提出し、又は意見の聴取の期日への出頭に代えて陳述書及び 証拠書類等 を提出することができること。

2号 意見の聴取が終結する時までの間、国土交通大臣に対し、当該 免許の取消等の処分 の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。

3項 審議会 は、 免許の取消等の処分 の名あて人となるべき水先人の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、その水先人の氏名、同項第3号及び第4号に掲げる事項並びに審議会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を官報に公示することによつて行うことができる。この場合においては、公示した日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

23条の5 (代理人)

1項 前条第1項の通知を受けた水先人(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「 当事者 」という。)は、代理人を選任することができる。

2項 代理人は、各自、 当事者 のために、意見の聴取に関する一切の行為をすることができる。

3項 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4項 代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した 当事者 は、書面でその旨を 審議会 に届け出なければならない。

23条の6 (参加人)

1項 第23条の8 《意見の聴取の主宰 意見の聴取は、審議会…》 が指名する審議会の委員が主宰する。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、意見の聴取を主宰することができない。 1 当該意見の聴取の当事者又は参加人 2 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は の規定により意見の聴取を主宰する者(以下「 主宰者 」という。)は、必要があると認めるときは、 当事者 以外の者であつて当該 免許の取消等の処分 の根拠となる法令に照らし当該免許の取消等の処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第2項第6号において「 関係人 」という。)に対し、当該意見の聴取に関する手続に参加することを求め、又は当該意見の聴取に関する手続に参加することを許可することができる。

2項 前項の規定により当該意見の聴取に関する手続に参加する者(以下「 参加人 」という。)は、代理人を選任することができる。

3項 前条第2項から第4項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第2項及び第4項中「 当事者 」とあるのは、「 参加人 」と読み替えるものとする。

23条の7 (文書等の閲覧)

1項 第62条第3項 《3 当該水先人は、意見の聴取の通知があつ…》 た時から意見の聴取が終結する時までの間、国土交通大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。 この場合において、国土交通 の規定は、当該 免許の取消等の処分 がされた場合に自己の利益を害されることとなる 参加人 について準用する。この場合において、同項中「当該水先人」とあるのは「当該免許の取消等の処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人」と読み替えるものとする。

2項 第62条第3項 《3 当該水先人は、意見の聴取の通知があつ…》 た時から意見の聴取が終結する時までの間、国土交通大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。 この場合において、国土交通 及び前項の規定は、 当事者 及び同項の 免許の取消等の処分 がされた場合に自己の利益を害されることとなる 参加人 第23条の13第3項 《3 主宰者は、意見の聴取の終結後速やかに…》 、免許の取消等の処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに審議会に提出しなければならない。 において「 当事者等 」という。)がその意見の聴取の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧を更に求めることを妨げない。

3項 国土交通大臣は、 第62条第3項 《3 当該水先人は、意見の聴取の通知があつ…》 た時から意見の聴取が終結する時までの間、国土交通大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。 この場合において、国土交通 及び前2項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。

23条の8 (意見の聴取の主宰)

1項 意見の聴取は、 審議会 が指名する審議会の委員が主宰する。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、意見の聴取を主宰することができない。

1号 当該意見の聴取の 当事者 又は 参加人

2号 前号に規定する者の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

3号 第1号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人

4号 前3号に規定する者であつたことのある者

5号 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

6号 参加人 以外の 関係人

23条の9 (意見の聴取の期日における審理の方式)

1項 主宰者 は、最初の意見の聴取の期日の冒頭において、 免許の取消等の処分 に関する事務を所掌する組織の職員に、予定される免許の取消等の処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を意見の聴取の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。

2項 当事者 又は 参加人 は、意見の聴取の期日に出頭して、意見を述べ、及び 証拠書類等 を提出し、並びに 主宰者 の許可を得て前項の職員に対し質問を発することができる。

3項 前項の場合において、 当事者 又は 参加人 は、 主宰者 の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4項 主宰者 は、意見の聴取の期日において必要があると認めるときは、 当事者 若しくは 参加人 に対し質問を発し、意見の陳述若しくは 証拠書類等 の提出を促し、又は第1項の職員に対し説明を求めることができる。

5項 主宰者 は、 当事者 又は 参加人 の一部が出頭しないときであつても、意見の聴取の期日における審理を行うことができる。

6項 意見の聴取の期日における審理は、 審議会 が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

23条の10 (陳述書等の提出)

1項 当事者 又は 参加人 は、意見の聴取の期日への出頭に代えて、 主宰者 に対し、意見の聴取の期日までに陳述書及び 証拠書類等 を提出することができる。

2項 主宰者 は、意見の聴取の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び 証拠書類等 を示すことができる。

23条の11 (続行期日の指定)

1項 主宰者 は、意見の聴取の期日における審理の結果、なお意見の聴取を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。

2項 前項の場合においては、 当事者 及び 参加人 に対し、あらかじめ、次回の意見の聴取の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該意見の聴取の期日においてこれを告知すれば足りる。

3項 第23条の4第3項 《3 審議会は、免許の取消等の処分の名あて…》 人となるべき水先人の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、その水先人の氏名、同項第3号及び第4号に掲げる事項並びに審議会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付す の規定は、前項本文の場合において、 当事者 又は 参加人 の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、同条第3項中「 免許の取消等の処分 の名あて人となるべき水先人」とあるのは「当事者又は参加人」と、「公示した日から2週間を経過したとき」とあるのは「公示した日から2週間を経過したとき(同1の当事者又は参加人に対する二回目以降の通知にあつては、公示した日の翌日)」と読み替えるものとする。

23条の12 (当事者の不出頭等の場合における意見の聴取の終結)

1項 主宰者 は、 当事者 の全部若しくは一部が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、 第23条の10第1項 《当事者又は参加人は、意見の聴取の期日への…》 出頭に代えて、主宰者に対し、意見の聴取の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。 に規定する陳述書若しくは 証拠書類等 を提出しない場合、又は 参加人 の全部若しくは一部が意見の聴取の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。

2項 主宰者 は、前項に規定する場合のほか、 当事者 の全部又は一部が意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、 第23条の10第1項 《当事者又は参加人は、意見の聴取の期日への…》 出頭に代えて、主宰者に対し、意見の聴取の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。 に規定する陳述書又は 証拠書類等 を提出しない場合において、これらの者の意見の聴取の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに意見の聴取を終結することとすることができる。

23条の13 (意見の聴取調書及び報告書)

1項 主宰者 は、意見の聴取の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、 免許の取消等の処分 の原因となる事実に対する 当事者 及び 参加人 の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。

2項 前項の調書は、意見の聴取の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかつた場合には意見の聴取の終結後速やかに作成しなければならない。

3項 主宰者 は、意見の聴取の終結後速やかに、 免許の取消等の処分 の原因となる事実に対する 当事者 等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに 審議会 に提出しなければならない。

4項 当事者 又は 参加人 は、第1項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。

23条の14 (意見の聴取の再開)

1項 審議会 は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、 主宰者 に対し、前条第3項の規定により提出された報告書を返戻して意見の聴取の再開を命ずることができる。 第23条の11第2項 《2 前項の場合においては、当事者及び参加…》 人に対し、あらかじめ、次回の意見の聴取の期日及び場所を書面により通知しなければならない。 ただし、意見の聴取の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該意見の聴取の期日においてこれを告知すれば足り 本文及び第3項の規定は、この場合について準用する。

23条の15 (意見の聴取を経てされる意見の決定)

1項 審議会 は、 第62条第1項 《国土交通大臣は、前3条の規定による処分を…》 しようとするときは、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。 の規定による意見を決定しようとするときは、 第23条の13第1項 《主宰者は、意見の聴取の審理の経過を記載し…》 た調書を作成し、当該調書において、免許の取消等の処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。 の調書の内容及び同条第3項の報告書に記載された 主宰者 の意見を10分に参酌してこれをしなければならない。

24条 (報告)

1項 次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄に掲げる事項を、同表の第三欄に掲げる期限により、同表の第四欄に掲げる者に報告しなければならない。

2項 前項の表第1号及び第2号に係る報告は、第10号様式による水先実績調及び第11号様式による水先業務用施設現況調によらなければならない。

3項 第1項の表第3号及び第4号、第5号、第6号、第7号並びに第8号に係る報告をするときは、それぞれ、財務諸表等、履歴書及び就任承諾書、就業報告書、休業報告書並びに休業変更報告書を提出しなければならない。

7章 雑則

25条 (手数料)

1項 第71条 《手数料 水先人の養成若しくは水先免許更…》 新講習国土交通大臣が行うものに限る。を受ける者、水先人試験若しくは第10条第4項第11条において準用する場合を含む。の試験を受ける者、水先人の免許の有効期間の更新を申請する者又は第13条第1項若しくは の国土交通省令で定める額は次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 第7条第4項 《4 学術試験は、筆記試験及び口述試験とし…》 、次に掲げる事項について行う。 1 海上の衝突予防に関する法規その他当該水先区の航法に関する法規 2 当該水先区の風位、風力、天候、潮汐せき、潮流その他気象及び海象に関する知識 3 当該水先区の水路、 の筆記試験を申請する者(次号及び第3号に掲げる者を除く。)6,500円

2号 第7条第4項 《4 学術試験は、筆記試験及び口述試験とし…》 、次に掲げる事項について行う。 1 海上の衝突予防に関する法規その他当該水先区の航法に関する法規 2 当該水先区の風位、風力、天候、潮汐せき、潮流その他気象及び海象に関する知識 3 当該水先区の水路、 の筆記試験を申請する者のうち、法第8条第1項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者3,150円

3号 第7条第4項 《4 学術試験は、筆記試験及び口述試験とし…》 、次に掲げる事項について行う。 1 海上の衝突予防に関する法規その他当該水先区の航法に関する法規 2 当該水先区の風位、風力、天候、潮汐せき、潮流その他気象及び海象に関する知識 3 当該水先区の水路、 の筆記試験を申請する者のうち、法第8条第2項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者6,800円

4号 第7条第4項 《4 学術試験は、筆記試験及び口述試験とし…》 、次に掲げる事項について行う。 1 海上の衝突予防に関する法規その他当該水先区の航法に関する法規 2 当該水先区の風位、風力、天候、潮汐せき、潮流その他気象及び海象に関する知識 3 当該水先区の水路、 の口述試験を申請する者(次号及び第6号に掲げる者を除く。)16,300円

5号 第7条第4項 《4 学術試験は、筆記試験及び口述試験とし…》 、次に掲げる事項について行う。 1 海上の衝突予防に関する法規その他当該水先区の航法に関する法規 2 当該水先区の風位、風力、天候、潮汐せき、潮流その他気象及び海象に関する知識 3 当該水先区の水路、 の口述試験を申請する者のうち、法第8条第1項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者3,200円

6号 第7条第4項 《4 学術試験は、筆記試験及び口述試験とし…》 、次に掲げる事項について行う。 1 海上の衝突予防に関する法規その他当該水先区の航法に関する法規 2 当該水先区の風位、風力、天候、潮汐せき、潮流その他気象及び海象に関する知識 3 当該水先区の水路、 の口述試験を申請する者のうち、法第8条第2項の規定により学術試験の一部の免除を受ける者3,200円

7号 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第2項の規定による水…》 先人の免許の有効期間の更新に際し、必要があると認めるときは、国土交通省令の定めるところにより、当該水先人に対し第7条第4項各号に掲げる事項について筆記試験又は口述試験をすることができる。法第11条において準用する場合を含む。)の規定により、筆記試験を申請する者6,500円

8号 第10条第4項 《4 国土交通大臣は、第2項の規定による水…》 先人の免許の有効期間の更新に際し、必要があると認めるときは、国土交通省令の定めるところにより、当該水先人に対し第7条第4項各号に掲げる事項について筆記試験又は口述試験をすることができる。法第11条において準用する場合を含む。)の規定により、口述試験を申請する者16,300円

9号 水先人の免許の有効期間の更新を申請する者4,200円

10号 第13条第1項 《国土交通大臣は、水先人が心身の障害により…》 水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものでないかどうかを確かめるために、毎年、水先人の身体検査を行わなければならない。 又は第2項の規定により身体検査を受ける者1,450円

2項 水先免状の再交付を受けようとする者は、4,000円の手数料を納付しなければならない。

3項 前項及び 第71条 《手数料 水先人の養成若しくは水先免許更…》 新講習国土交通大臣が行うものに限る。を受ける者、水先人試験若しくは第10条第4項第11条において準用する場合を含む。の試験を受ける者、水先人の免許の有効期間の更新を申請する者又は第13条第1項若しくは の手数料は、手数料に相当する収入印紙を申請書又は第12号様式の納付書にはつて納付しなければならない。

4項 既に納めた手数料は、返さない。

26条 (書類の提出)

1項 この規則の定めるところにより申請書、水先免状、届出書その他の書類を国土交通大臣に提出する場合には、 第1条の2第1項 《水先人の免許を受けようとする者は、第1号…》 様式による申請書に写真単独、上3分身、脱帽、正面で申請前6月以内に撮影したもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの。次項、第5条第1項及び第9条第2項において同じ。二葉及び次に掲げる書類を添第9条第2項 《2 水先人は、法第10条第2項の規定によ…》 り免許の更新を受けようとするときは、期間満了前60日から30日までの間に、第4号様式による申請書に写真二葉及び次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 水先免状 2 登録水先 若しくは第4項、 第9条の3第2項 《2 前項の規定により試験を受けなければな…》 らない者は、受験申請書に国土交通大臣の定める医師の別表第1に掲げる検査各項目についての健康証明書申請前6箇月以内のものに限る。以下同じ。を添えて国土交通大臣に受験の申請をしなければならない。第23条第1項 《法第46条第2項の規定により水先料の上限…》 の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次の事項を記載した水先料上限設定認可申請書又は水先料上限変更認可申請書を提出しなければならない。 1 氏名及び住所 2 設定又は変更しようとする水先料の上限第23条の2第1項 《法第46条第4項の規定により水先料の設定…》 又は変更の届出をしようとする者は、当該水先料の実施予定日の30日前までに、次の事項を記載した水先料設定届出書又は水先料変更届出書を提出しなければならない。 1 氏名及び住所 2 設定又は変更しようとす 又は 第23条の2の4第1項 《水先人は、法第47条第1項の規定により水…》 先約款の設定又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した水先約款設定届出書又は水先約款変更届出書を国土交通大臣に提出するものとする。 1 氏名及び住所 2 設定し、又は変更しようとする水先約 の規定によるものについては、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を、 第4条 《登録事項及び水先免状の訂正 水先人は、…》 本籍の都道府県名又は氏名に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を記載した書面に戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写しを添えて国土交通大臣に水先人名簿の登録事項及び水先免状の訂正を申請第5条第1項 《水先人は、水先免状を破り、汚し、又は失つ…》 たときは、遅滞なく、第3号様式による再交付申請書に写真二葉を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。 ただし、破り、又は汚した場合には、その免状を添えるものとする。 若しくは第2項、 第6条第1項 《水先人は、法第6条各号のいずれかに該当し…》 たとき又はその業務を廃止したときは、その事実があつた日又はその事実を知つた日から10日以内に、その事由を記載した書面を添えて水先免状を国土交通大臣に返納しなければならない。 ただし、海難審判法1947第7条第1項 《水先人は、法第59条又は法第60条第2項…》 の規定により水先人の業務の停止の処分を受けたときは、水先免状を国土交通大臣に提出しなければならない。 又は 第24条第1項 《次の表の第一欄に掲げる者は、同表の第二欄…》 に掲げる事項を、同表の第三欄に掲げる期限により、同表の第四欄に掲げる者に報告しなければならない。 報告義務者 報告事項 報告期限 報告先 1 水先人会 前月中の水先実績 毎月末日まで 水先人会の主たる の表第6号から第8号までの規定によるものについては、提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長又は提出者の住所地を管轄する地方運輸局長、運輸支局長若しくは海事事務所長を、 第14条 《受験の申請 水先人試験を受けようとする…》 者は、第5号様式による受験申請書に写真単独、上半身、脱帽、正面で申請前6箇月以内に撮影した手札形台紙なしのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの及び次に掲げる書類を添えて国土交通大臣に提出 の規定によるものについては、試験を行う場所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。

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