1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、水先をすることができる者の資格を定め、並びにその養成及び確保のための措置を講ずるとともに、水先業務の適正かつ円滑な遂行を確保することにより、船舶交通の安全を図り、併せて船舶の運航能率の増進に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 水先 」とは、 水先 区において、船舶に乗り込み当該船舶を導くことをいう。
2項 この法律において「 水先人 」とは、一定の 水先 区について水先人の免許を受けた者をいう。
3項 この法律において「 水先修業生 」とは、
第5条第1項第2号
《水先人の免許は、次に掲げる要件のすべてを…》
具備した者でなければ、与えない。 1 前条第2項各号に掲げる資格別に国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号。以下「船
に規定する登録 水先 人養成施設の課程を修習中の者をいう。
3条 (法の適用)
1項 この法律のうち船舶所有者に関する規定は、船舶共有の場合には船舶管理人に、船舶貸借の場合には船舶借入人に、船長に関する規定は、船長に代わつてその職務を行う者に適用する。
2章 水先人 > 1節 水先人の免許及び水先人試験
4条 (水先人の免許)
1項 水先 人になろうとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
2項 水先 人の免許は、水先区ごとに、かつ、次に掲げる資格別に与える。
1号 一級 水先 人
2号 二級 水先 人
3号 三級 水先 人
3項 前項各号に掲げる資格を有する者が 水先 業務を行うことのできる船舶は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる船舶とする。
5条 (免許の要件)
1項 水先 人の免許は、次に掲げる要件のすべてを具備した者でなければ、与えない。
1号 前条第2項各号に掲げる資格別に国土交通省令で定める乗船履歴又は 水先 業務に従事した経験及び海技士の免許( 船舶職員及び小型船舶操縦者法 (1951年法律第149号。以下「 船舶職員法 」という。)
第4条第1項
《船舶職員になろうとする者は、海技士の免許…》
以下「海技免許」という。を受けなければならない。
に規定する海技士の免許をいう。以下同じ。)を有していること。
2号 第14条
《受験資格 海技試験は、第5条第1項各号…》
に定める資格別海技免許について船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定をする場合においては、資格別かつ職務別又は資格別かつ船舶の機関の種類別に、国土交通省令で定める乗船履歴を有する者でなければ、受
及び
第15条
《海技試験官 国土交通大臣は、関係職員の…》
うちから海技試験官を任命し、国土交通省令で定めるところにより、海技試験に関する事務を行わせるものとする。
の規定により国土交通大臣の登録を受けた 水先 人養成施設(以下「 登録水先人養成施設 」という。)において、前条第2項各号に掲げる資格に応じ、水先区ごとに、船舶の操縦に関する知識及び技能その他の水先業務を行う能力を習得させるための課程を修了したこと。
3号 前条第2項各号に掲げる資格別に国土交通大臣が行う 水先 人試験に合格したこと。
2項 国土交通大臣は、 水先 区に水先人がいない場合又は前項第2号の要件を具備する者がいない水先区について急速に水先人を置く必要がある場合においては、同項第1号及び第3号の要件を具備し、かつ、国土交通省令で定める回数以上当該水先区において航海に従事したことがある者に対し、その者が同項第2号の要件を具備しなくても、免許を与えることができる。
6条 (欠格条項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、 水先 人となることができない。
1号 日本国民でない者
2号 拘禁刑以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しないもの
3号 海技士の免許又は 船舶職員法 第23条の2第1項に規定する小型船舶操縦士の免許を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者
4号 船長又は航海士の職務につき業務の停止を命ぜられ、その業務の停止の期間中の者
5号 船長又は航海士の職務につき三回以上業務の停止を命ぜられ、直近の業務の停止の期間が満了した日から5年を経過しない者
6号 水先 人の免許を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者
7条 (水先人試験)
1項 水先 人試験は、
第4条第2項
《2 水先人の免許は、水先区ごとに、かつ、…》
次に掲げる資格別に与える。 1 一級水先人 2 二級水先人 3 三級水先人
各号に掲げる資格に応じ、免許を受けようとする水先区の実情に即して水先業務を行う能力があるかどうかを判定することを目的とし、その内容には、実際的なものと理論的なものとを含まなければならない。
2項 水先 人試験は、身体検査及び学術試験とする。
3項 身体検査に合格した者でなければ、学術試験を受けることができない。
4項 学術試験は、筆記試験及び口述試験とし、次に掲げる事項について行う。
1号 海上の衝突予防に関する法規その他当該 水先 区の航法に関する法規
2号 当該 水先 区の風位、風力、天候、潮汐、潮流その他気象及び海象に関する知識
3号 当該 水先 区の水路、水深、距離、浅瀬等の航路障害物、航路標識その他重要な事項に関する知識
4号 船舶の操縦に関する知識及び技能
5号 その他 水先 人として必要と認められる知識又は技能であつて国土交通省令で定める事項
5項 筆記試験に合格した者でなければ、口述試験を受けることができない。
8条 (水先人試験の免除)
1項 第4条第2項
《2 水先人の免許は、水先区ごとに、かつ、…》
次に掲げる資格別に与える。 1 一級水先人 2 二級水先人 3 三級水先人
各号に掲げる資格について 水先 人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格より下級の資格の同1の水先区の水先人である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学術試験の一部を免除することができる。
2項 第4条第2項
《2 水先人の免許は、水先区ごとに、かつ、…》
次に掲げる資格別に与える。 1 一級水先人 2 二級水先人 3 三級水先人
各号に掲げる資格について 水先 人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格と同1の資格の他の水先区の水先人である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学術試験の一部を免除することができる。
9条 (登録及び水先免状)
1項 国土交通大臣は、 水先 人の免許を与えたときは、水先人名簿に登録し、かつ、水先免状を交付しなければならない。
2項 水先 人名簿は、国土交通省に備える。
10条 (免許の更新)
1項 水先 人の免許の有効期間は、5年とする。ただし、二級水先人又は三級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者その他の国土交通省令で定める者の免許の有効期間については、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間とする。
2項 前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。
3項 国土交通大臣は、前項の規定による 水先 人の免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者がその資格に応じ水先業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び技能を習得させるための講習(以下「 水先免許更新講習 」という。)であつて
第29条
《水先免許更新講習の登録 第10条第3項…》
の登録は、水先免許更新講習を行おうとする者の申請により行う。
及び
第30条
《登録の要件等 国土交通大臣は、前条の規…》
定による登録の申請が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 次に掲げる施設及び設備を用いて水
の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「 登録水先免許更新講習 」という。)の課程を修了した者でなければ、水先人の免許の有効期間の更新をしてはならない。
4項 国土交通大臣は、第2項の規定による 水先 人の免許の有効期間の更新に際し、必要があると認めるときは、国土交通省令の定めるところにより、当該水先人に対し
第7条第4項
《4 学術試験は、筆記試験及び口述試験とし…》
、次に掲げる事項について行う。 1 海上の衝突予防に関する法規その他当該水先区の航法に関する法規 2 当該水先区の風位、風力、天候、潮汐せき、潮流その他気象及び海象に関する知識 3 当該水先区の水路、
各号に掲げる事項について筆記試験又は口述試験をすることができる。
11条 (以前に水先人であつた者に対する免許)
1項 前条第4項の規定は、国土交通大臣が、以前に 水先 人であつた者に対し水先人の免許を与えようとする場合について準用する。
12条 (免許の失効)
1項 水先 人が上級の資格についての水先人の免許を受けたときは、下級の資格についての水先人の免許は、その効力を失う。
13条 (身体検査)
1項 国土交通大臣は、 水先 人が心身の障害により水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものでないかどうかを確かめるために、毎年、水先人の身体検査を行わなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項に規定する事項を確かめるため必要があると認めるときは、いつでも当該 水先 人の身体検査を行うことができる。
3項 前2項の身体検査の実施に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
2節 登録水先人養成施設等
14条 (水先人養成施設の登録)
1項 第5条第1項第2号
《水先人の免許は、次に掲げる要件のすべてを…》
具備した者でなければ、与えない。 1 前条第2項各号に掲げる資格別に国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号。以下「船
の登録は、 水先 人養成施設における水先人の養成を行おうとする者の申請により行う。
15条 (登録の要件等)
1項 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
1号 次に掲げる施設及び設備を用いて 水先 人養成施設における水先人の養成が行われるものであること。
イ 講義室
ロ 実習室
ハ 実習用船舶
ニ 操船シミュレータ
ホ 水路図誌
ヘ 天気図
ト 語学練習装置又は視聴覚教材を使用するために必要な設備
チ 水先 業務に関する英会話を録音した視聴覚教材
リ 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材
2号 次に掲げる条件のいずれにも適合する講師により 水先 人養成施設における水先人の養成が行われるものであること。
イ 18歳以上であること。
ロ 過去2年間に 水先 人養成施設における水先人の養成に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者でないこと。
ハ 次に掲げる条件のいずれかに適合すること。
(1) 一級 水先 人の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後1年以上水先業務に従事した経験を有するもの
(2) 船舶職員法 別表第3の上欄1の項の三級海技士(航海)養成施設において、講師として1年以上船舶職員の養成に従事した経験を有する者
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の能力を有するものであること。
2項 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2号 第24条
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録水…》
先人養成実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項第2号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録水先人養成事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第15条第2
の規定により
第5条第1項第2号
《水先人の免許は、次に掲げる要件のすべてを…》
具備した者でなければ、与えない。 1 前条第2項各号に掲げる資格別に国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号。以下「船
の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 法人であつて、 登録水先人養成施設 における 水先 人の養成に関する事務(以下「 登録水先人養成事務 」という。)を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
3項 第5条第1項第2号
《水先人の免許は、次に掲げる要件のすべてを…》
具備した者でなければ、与えない。 1 前条第2項各号に掲げる資格別に国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号。以下「船
の登録は、 登録水先人養成施設 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録年月日及び登録番号
2号 登録水先人養成施設 における 水先 人の養成を行う者(以下「 登録水先人養成実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3号 登録水先人養成施設 における
第4条第2項
《2 水先人の免許は、水先区ごとに、かつ、…》
次に掲げる資格別に与える。 1 一級水先人 2 二級水先人 3 三級水先人
各号に掲げる資格及び 水先 区に応じて国土交通省令で定める課程の区分
4号 登録水先人養成事務 を行う事務所の所在地
5号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
16条 (登録の更新)
1項 第5条第1項第2号
《水先人の免許は、次に掲げる要件のすべてを…》
具備した者でなければ、与えない。 1 前条第2項各号に掲げる資格別に国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号。以下「船
の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2項 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
17条 (登録水先人養成事務の実施に係る義務)
1項 登録水先人養成実施機関 は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により 登録水先人養成事務 を行わなければならない。
18条 (登録事項の変更の届出)
1項 登録水先人養成実施機関 は、
第15条第3項第2号
《3 第5条第1項第2号の登録は、登録水先…》
人養成施設登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録水先人養成施設における水先人の養成を行う者以下「登録水先人養成実施機関」という。の氏名又は名称及び住所並
から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
19条 (登録水先人養成事務規程)
1項 登録水先人養成実施機関 は、 登録水先人養成事務 の開始前に、登録水先人養成事務の実施に関する規程(以下「 登録 水先 人養成事務規程 」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 登録水先人養成事務 規程には、 登録水先人養成施設 における 水先 人の養成の方法、登録水先人養成施設における水先人の養成に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
20条 (登録水先人養成事務の休廃止)
1項 登録水先人養成実施機関 は、 登録水先人養成事務 に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
21条 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
1項 登録水先人養成実施機関 (国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2項 登録水先人養成施設 における教育を受けようとする者その他の利害関係人は、 登録水先人養成実施機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録水先人養成実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求
3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
22条 (適合命令)
1項 国土交通大臣は、 登録水先人養成施設 が
第15条第1項
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 次に掲げる施設及び設備を用いて水先人養成施設におけ
各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その 登録水先人養成実施機関 に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
23条 (改善命令)
1項 国土交通大臣は、 登録水先人養成実施機関 が
第17条
《登録水先人養成事務の実施に係る義務 登…》
録水先人養成実施機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録水先人養成事務を行わなければならない。
の規定に違反していると認めるときは、その登録水先人養成実施機関に対し、 登録水先人養成事務 の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
24条 (登録の取消し等)
1項 国土交通大臣は、 登録水先人養成実施機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、
第5条第1項第2号
《水先人の免許は、次に掲げる要件のすべてを…》
具備した者でなければ、与えない。 1 前条第2項各号に掲げる資格別に国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号。以下「船
の登録を取り消し、又は期間を定めて 登録水先人養成事務 に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第15条第2項第1号
《2 国土交通大臣は、前条の規定により登録…》
の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな
又は第3号に該当するに至つたとき。
2号 第18条
《登録事項の変更の届出 登録水先人養成実…》
施機関は、第15条第3項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
から
第20条
《登録水先人養成事務の休廃止 登録水先人…》
養成実施機関は、登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
まで、
第21条第1項
《登録水先人養成実施機関国又は地方公共団体…》
を除く。次項において同じ。は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
又は次条の規定に違反したとき。
3号 正当な理由がないのに
第21条第2項
《2 登録水先人養成施設における教育を受け…》
ようとする者その他の利害関係人は、登録水先人養成実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録水先人養成実施機関の定めた費用を支払
各号の規定による請求を拒んだとき。
4号 前2条の規定による命令に違反したとき。
5号 不正の手段により
第5条第1項第2号
《水先人の免許は、次に掲げる要件のすべてを…》
具備した者でなければ、与えない。 1 前条第2項各号に掲げる資格別に国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号。以下「船
の登録を受けたとき。
25条 (帳簿の記載)
1項 登録水先人養成実施機関 は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、 登録水先人養成事務 に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
26条 (報告等)
1項 国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、 登録水先人養成実施機関 に対し、 登録水先人養成事務 に関し報告させ、又はその職員に、登録水先人養成実施機関の事務所に立ち入り、登録水先人養成事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
27条 (国土交通大臣による水先人の養成)
1項 国土交通大臣は、 登録水先人養成実施機関 がいないとき、
第20条
《登録水先人養成事務の休廃止 登録水先人…》
養成実施機関は、登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による 登録水先人養成事務 に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、
第24条
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録水…》
先人養成実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項第2号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録水先人養成事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第15条第2
の規定により
第5条第1項第2号
《水先人の免許は、次に掲げる要件のすべてを…》
具備した者でなければ、与えない。 1 前条第2項各号に掲げる資格別に国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号。以下「船
の登録を取り消し、又は登録水先人養成実施機関に対し登録水先人養成事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録水先人養成実施機関が天災その他の事由により登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、 水先 人の養成に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
28条 (公示)
1項 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1号 第5条第1項第2号
《水先人の免許は、次に掲げる要件のすべてを…》
具備した者でなければ、与えない。 1 前条第2項各号に掲げる資格別に国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号。以下「船
の登録をしたとき。
2号 第18条
《登録事項の変更の届出 登録水先人養成実…》
施機関は、第15条第3項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
又は
第20条
《登録水先人養成事務の休廃止 登録水先人…》
養成実施機関は、登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出があつたとき。
3号 第24条
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録水…》
先人養成実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項第2号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録水先人養成事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第15条第2
の規定により
第5条第1項第2号
《水先人の免許は、次に掲げる要件のすべてを…》
具備した者でなければ、与えない。 1 前条第2項各号に掲げる資格別に国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号。以下「船
の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
4号 前条の規定により国土交通大臣が 水先 人の養成に関する事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた水先人の養成に関する事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
29条 (水先免許更新講習の登録)
1項 第10条第3項
《3 国土交通大臣は、前項の規定による水先…》
人の免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者がその資格に応じ水先業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び技能を習得させるための講習以下「水先免許更新講習」という。であつて第29条及
の登録は、 水先 免許更新講習を行おうとする者の申請により行う。
30条 (登録の要件等)
1項 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
1号 次に掲げる施設及び設備を用いて 水先 免許更新講習が行われるものであること。
イ 講義室
ロ 操船シミュレータ
ハ 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材
(1) 海上における事故及び災害の防止に関すること。
(2) 最新の船舶技術に関すること。
(3) 最新の海事法令に関すること。
ニ 視聴覚教材を使用するために必要な設備
2号 次に掲げる条件のいずれにも適合する講師により 水先 免許更新講習が行われるものであること。
イ 18歳以上であること。
ロ 過去2年間に 水先 免許更新講習の実施に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者でないこと。
ハ 次に掲げる条件のいずれかに適合すること。
(1) 一級 水先 人の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後1年以上水先業務に従事した経験を有するもの
(2) 船舶職員法 別表第3の上欄1の項の三級海技士(航海)養成施設において、講師として1年以上船舶職員の養成に従事した経験を有する者
(3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の能力を有するものであること。
2項 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。
1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2号 第32条
《準用 第17条から第28条までの規定は…》
、登録水先免許更新講習、登録水先免許更新講習実施機関及び登録水先免許更新講習事務について準用する。 この場合において、第18条中「第15条第3項第2号から第5号まで」とあるのは「第30条第3項第2号か
において準用する
第24条
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録水…》
先人養成実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項第2号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録水先人養成事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第15条第2
の規定により
第10条第3項
《3 国土交通大臣は、前項の規定による水先…》
人の免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者がその資格に応じ水先業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び技能を習得させるための講習以下「水先免許更新講習」という。であつて第29条及
の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 法人であつて、 登録水先免許更新講習 の実施に関する事務(以下「 登録 水先 免許更新講習事務 」という。)を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
3項 第10条第3項
《3 国土交通大臣は、前項の規定による水先…》
人の免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者がその資格に応じ水先業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び技能を習得させるための講習以下「水先免許更新講習」という。であつて第29条及
の登録は、 登録水先免許更新講習 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録年月日及び登録番号
2号 登録水先免許更新講習 を行う者(以下「 登録 水先 免許更新講習実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3号 登録水先免許更新講習 における
第4条第2項
《2 水先人の免許は、水先区ごとに、かつ、…》
次に掲げる資格別に与える。 1 一級水先人 2 二級水先人 3 三級水先人
各号に掲げる資格及び 水先 区に応じて国土交通省令で定める課程の区分
4号 登録水先免許更新講習 事務を行う事務所の所在地
5号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
31条 (登録の更新)
1項 第10条第3項
《3 国土交通大臣は、前項の規定による水先…》
人の免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者がその資格に応じ水先業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び技能を習得させるための講習以下「水先免許更新講習」という。であつて第29条及
の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2項 前2条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
32条 (準用)
1項 第17条
《登録水先人養成事務の実施に係る義務 登…》
録水先人養成実施機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録水先人養成事務を行わなければならない。
から
第28条
《公示 国土交通大臣は、次の場合には、そ…》
の旨を官報に公示しなければならない。 1 第5条第1項第2号の登録をしたとき。 2 第18条又は第20条の規定による届出があつたとき。 3 第24条の規定により第5条第1項第2号の登録を取り消し、又は
までの規定は、 登録水先免許更新講習 、登録水先免許更新講習実施機関及び登録水先免許更新講習事務について準用する。この場合において、
第18条
《登録事項の変更の届出 登録水先人養成実…》
施機関は、第15条第3項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
中「
第15条第3項第2号
《3 第5条第1項第2号の登録は、登録水先…》
人養成施設登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録水先人養成施設における水先人の養成を行う者以下「登録水先人養成実施機関」という。の氏名又は名称及び住所並
から第5号まで」とあるのは「
第30条第3項第2号
《3 第10条第3項の登録は、登録水先免許…》
更新講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録水先免許更新講習を行う者以下「登録水先免許更新講習実施機関」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつ
から第5号まで」と、
第22条
《適合命令 国土交通大臣は、登録水先人養…》
成施設が第15条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録水先人養成実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
中「
第15条第1項
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 次に掲げる施設及び設備を用いて水先人養成施設におけ
各号」とあるのは「
第30条第1項
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 次に掲げる施設及び設備を用いて水先免許更新講習が
各号」と、
第24条
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録水…》
先人養成実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項第2号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録水先人養成事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第15条第2
、
第27条
《国土交通大臣による水先人の養成 国土交…》
通大臣は、登録水先人養成実施機関がいないとき、第20条の規定による登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第24条の規定により第5条第1項第2号の登録を取り消し、
並びに
第28条第1号
《公示 第28条 国土交通大臣は、次の場合…》
には、その旨を官報に公示しなければならない。 1 第5条第1項第2号の登録をしたとき。 2 第18条又は第20条の規定による届出があつたとき。 3 第24条の規定により第5条第1項第2号の登録を取り消
及び第3号中「
第5条第1項第2号
《水先人の免許は、次に掲げる要件のすべてを…》
具備した者でなければ、与えない。 1 前条第2項各号に掲げる資格別に国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許船舶職員及び小型船舶操縦者法1951年法律第149号。以下「船
」とあるのは「
第10条第3項
《3 国土交通大臣は、前項の規定による水先…》
人の免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者がその資格に応じ水先業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び技能を習得させるための講習以下「水先免許更新講習」という。であつて第29条及
」と、
第24条第1号
《登録の取消し等 第24条 国土交通大臣は…》
、登録水先人養成実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項第2号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録水先人養成事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第1
中「
第15条第2項第1号
《2 国土交通大臣は、前条の規定により登録…》
の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな
又は第3号」とあるのは「
第30条第2項第1号
《2 国土交通大臣は、前条の規定により登録…》
の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな
又は第3号」と読み替えるものとする。
3章 水先及び水先区
33条 (水先区)
1項 水先 区の名称及び区域は、政令で定める。
34条 (水先人の員数)
1項 各 水先 区の水先人の最低の員数は、国土交通省令で定める。
35条 (強制水先)
1項 次に掲げる船舶(海上保安庁の船舶その他国土交通省令で定める船舶を除く。次項において同じ。)の船長は、 水先 区のうち政令で定める港又は水域において、その船舶を運航するときは、
第4条
《水先人の免許 水先人になろうとする者は…》
、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 2 水先人の免許は、水先区ごとに、かつ、次に掲げる資格別に与える。 1 一級水先人 2 二級水先人 3 三級水先人 3 前項各号に掲げる資格を有する者が水
の定めるところにより当該船舶について水先をすることができる水先人を乗り込ませなければならない。ただし、日本船舶又は日本船舶を所有することができる者が借入れ(定期傭船を除く。)をした日本船舶以外の船舶の船長であつて、当該港又は水域において国土交通省令で定める回数以上航海に従事したと地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が認めるもの(地方運輸局長の認定後2年を経過しない者に限る。)が、その船舶を運航する場合は、この限りでない。
1号 日本船舶でない総トン数三百トン以上の船舶
2号 日本国の港と外国の港との間における航海に従事する総トン数三百トン以上の日本船舶
3号 前号に掲げるもののほか、総トン数千トン以上の日本船舶
2項 前項の政令で定める港又は水域のうち政令で定めるものについては、同項各号に掲げる船舶の範囲内において、当該港又は水域における自然的条件、船舶交通の状況、 水先 業務の態勢その他の事情を考慮して、政令で、同項本文の水先人を乗り込ませなければならない船舶を別に定めることができる。この場合において、同項本文の規定は、当該港又は水域においては、当該政令で定める船舶以外の船舶については、適用しない。
36条
1項 国土交通大臣は、 水先 区のうち工事若しくは作業の実施により又は船舶の沈没その他の船舶交通の障害の発生により船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある港又は水域について、当該港又は水域における船舶交通の危険を防止するため特に必要があると認めるときは、告示により、水先人を乗り込ませなければならない船舶(海上保安庁の船舶及び前条第1項の国土交通省令で定める船舶を除く。)、港又は水域及び期間を定めることができる。
2項 前項の規定により告示された船舶の船長は、当該告示に係る港又は水域において、当該告示に係る期間内にその船舶を運航するときは、
第4条
《水先人の免許 水先人になろうとする者は…》
、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 2 水先人の免許は、水先区ごとに、かつ、次に掲げる資格別に与える。 1 一級水先人 2 二級水先人 3 三級水先人 3 前項各号に掲げる資格を有する者が水
の定めるところにより当該船舶について 水先 をすることができる水先人を乗り込ませなければならない。
37条 (水先の制限)
1項 第4条
《水先人の免許 水先人になろうとする者は…》
、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 2 水先人の免許は、水先区ごとに、かつ、次に掲げる資格別に与える。 1 一級水先人 2 二級水先人 3 三級水先人 3 前項各号に掲げる資格を有する者が水
の定めるところにより 水先 をすることができる水先人でない者は、水先をしてはならない。
2項 水先 人の業務の停止の処分を受けている水先人は、水先をしてはならない。
38条
1項 船長は、
第4条
《水先人の免許 水先人になろうとする者は…》
、国土交通大臣の免許を受けなければならない。 2 水先人の免許は、水先区ごとに、かつ、次に掲げる資格別に与える。 1 一級水先人 2 二級水先人 3 三級水先人 3 前項各号に掲げる資格を有する者が水
の定めるところにより 水先 をすることができる水先人でない者に水先をさせてはならない。
39条 (水先業務用施設の確保)
1項 水先 人は、水先船その他の水先業務に必要な施設であつて国土交通省令で定めるもの(以下「 水先業務用施設 」という。)を確保しておかなければならない。
40条 (水先)
1項 水先 人は、船長から水先人を求める旨の通報を受けたときは、正当な事由がある場合のほか、その求めに応じ、その船舶に赴かなければならない。
41条
1項 船長は、 水先 人が船舶に赴いたときは、正当な事由がある場合のほか、水先人に水先をさせなければならない。
2項 前項の規定は、 水先 人に水先をさせている場合において、船舶の安全な運航を期するための船長の責任を解除し、又はその権限を侵すものと解釈してはならない。
42条
1項 水先 人は、船舶に赴いた場合において水先を求められたときは、正当な事由がある場合のほか、その求めに応じ、かつ、誠実に水先をしなければならない。
43条 (乗下船の安定措置)
1項 船長は、 水先 人が安全に乗下船できるように、適当な方法を講じなければならない。
44条 (水先人の連行)
1項 船長は、正当な事由がある場合のほか、 水先 人を水先区外に伴つてはならない。
45条 (水先修業生の帯同)
1項 水先 人は、水先修業生1人を水先をすべき船舶に伴うことができる。
2項 水先 人は、水先修業生2人以上を水先をすべき船舶に伴おうとするときは、船長の承諾を得なければならない。
46条 (水先料)
1項 水先 人は、水先をしたときは、船舶所有者又は船長に対し、水先料を請求することができる。
2項 水先 人は、水先料の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3項 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。
4項 水先 人は、第2項の認可を受けた水先料の上限の範囲内で水先料を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5項 国土交通大臣は、前項の 水先 料が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該水先人に対し、期限を定めてその水先料を変更すべきことを命ずることができる。
1号 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
2号 他の 水先 人との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。
6項 水先 人は、第4項の規定により届け出た水先料について、その事務所において利用者に見やすいように掲示しておくとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次条第3項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
47条 (水先約款)
1項 水先 人は、水先約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 国土交通大臣は、前項の 水先 約款が利用者の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該水先人に対し、その水先約款を変更すべきことを命ずることができる。
3項 水先 人は、第1項の水先約款について、その事務所において利用者に見やすいように掲示しておくとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
4章 水先人会及び日本水先人会連合会 > 1節 水先人会
48条 (水先人会)
1項 水先 人は、水先区ごとに、1個の水先人会を設立しなければならない。
2項 水先 人会は、会員の品位を保持し、水先業務の適正かつ円滑な遂行に資するため、合同事務所(会員のする水先の引受けに関する事務を統合して行うための事務所をいう。以下同じ。)の設置及び運営、水先人の養成並びに会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
3項 水先 人会は、法人とする。
4項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)
第4条
《住所 一般社団法人及び一般財団法人の住…》
所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
及び
第78条
《代表者の行為についての損害賠償責任 一…》
般社団法人は、代表理事その他の代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
の規定は、 水先 人会について準用する。
49条 (水先人会の会則)
1項 水先 人は、水先人会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2項 水先 人会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 名称及び事務所の所在地
2号 役員に関する規定
3号 入会及び退会に関する規定
4号 会議に関する規定
5号 合同事務所の設置及び運営に関する規定
6号 水先 修業生の修習に関する規定
7号 水先 人の品位保持に関する規定
8号 資産及び会計に関する規定
9号 会費に関する規定
10号 その他重要な会務に関する規定
3項 水先 人会は、その会則を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。ただし、水先人会の事務所の所在地その他の国土交通省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。
50条 (水先人会の登記)
1項 水先 人会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2項 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
51条 (水先人会の役員)
1項 水先 人会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2項 会長は、 水先 人会を代表し、その会務を総理する。
3項 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
52条 (入会)
1項 水先 人は、その免許に係る水先区に設立されている水先人会に入会しなければならない。
53条 (会則遵守の義務)
1項 水先 人は、所属水先人会の会則を守らなければならない。
54条 (財務諸表等)
1項 水先 人会は、毎事業年度経過後3月以内に、財務諸表等を作成し、事務所に備えて置き、国土交通省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
2節 日本水先人会連合会
55条 (日本水先人会連合会)
1項 全国の 水先 人会は、日本水先人会連合会を設立しなければならない。
2項 日本 水先 人会連合会は、水先人会の会員の品位を保持し、水先業務の適正かつ円滑な遂行に資するため、水先人会及びその会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。
3項 日本 水先 人会連合会は、法人とする。
4項 水先 人会は、当然、日本水先人会連合会の会員となる。
56条 (日本水先人会連合会の会則)
1項 水先 人会は、日本水先人会連合会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2項 日本 水先 人会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 第49条第2項第1号
《2 水先人会の会則には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 名称及び事務所の所在地 2 役員に関する規定 3 入会及び退会に関する規定 4 会議に関する規定 5 合同事務所の設置及び運営に関する規定 6 水先修業生の修習に関する規
から第4号まで及び第7号から第9号までに掲げる事項
2号 水先 人の確保に関する規定
3号 水先 人会の会員の研修に関する規定
4号 その他重要な会務に関する規定
57条 (会則遵守の義務)
1項 水先 人及び水先人会は、日本水先人会連合会の会則を守らなければならない。
58条 (水先人会に関する規定の準用)
1項 第48条第4項
《4 一般社団法人及び一般財団法人に関する…》
法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、水先人会について準用する。
、
第49条第3項
《3 水先人会は、その会則を変更しようとす…》
るときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、水先人会の事務所の所在地その他の国土交通省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。
、
第50条
《水先人会の登記 水先人会は、政令で定め…》
るところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
、
第51条
《水先人会の役員 水先人会に、会長、副会…》
長及び会則で定めるその他の役員を置く。 2 会長は、水先人会を代表し、その会務を総理する。 3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のと
及び
第54条
《財務諸表等 水先人会は、毎事業年度経過…》
後3月以内に、財務諸表等を作成し、事務所に備えて置き、国土交通省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
の規定は、日本 水先 人会連合会について準用する。
5章 監督
59条 (免許の取消し等)
1項 国土交通大臣は、 水先 人が次の各号のいずれかに該当するときは、水先人の免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所が審判を開始したときは、この限りでない。
1号 この法律又はこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反したとき。
2号 水先 人としての業務を行うに当たり、 海上衝突予防法 (1977年法律第62号)その他の他の法令の規定に違反したとき。
3号 水先 人がその業務を行うに当たり、怠慢であつたとき、技能が拙劣であつたとき又は非行があつたとき。
60条
1項 国土交通大臣は、2年間に三回以上 水先 人の業務の停止の処分を受けた者又は正当な事由がないのに
第13条
《身体検査 国土交通大臣は、水先人が心身…》
の障害により水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものでないかどうかを確かめるために、毎年、水先人の身体検査を行わなければならない。 2 国土交通大臣は、前項に規定する事項を確
の規定による国土交通大臣の行う身体検査を受けない者に対し、水先人の免許を取り消すことができる。
2項 国土交通大臣は、
第13条
《身体検査 国土交通大臣は、水先人が心身…》
の障害により水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものでないかどうかを確かめるために、毎年、水先人の身体検査を行わなければならない。 2 国土交通大臣は、前項に規定する事項を確
の規定により行う身体検査の結果、 水先 人が心身の障害により水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになつたと認めるときは、水先人の免許を取り消し、又は2年以内の期間を定めて業務の停止を命ずることができる。
61条 (業務改善の命令)
1項 国土交通大臣は、 水先 人がその業務を行うに当たり利用者の利便を阻害している事実があると認めるときは、当該水先人に対し、水先業務用施設の改善その他水先業務の円滑な遂行を確保するため必要な事項を命ずることができる。
62条 (交通政策審議会への諮問等)
1項 国土交通大臣は、前3条の規定による処分をしようとするときは、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
2項 交通政策審議会は、前項の規定による意見を決定しようとするときは、当該処分に係る 水先 人に対し、あらかじめ期日及び場所を通知してその意見を聴取しなければならない。当該水先人は、意見の聴取に際しては、証拠を提出することができる。
3項 当該 水先 人は、意見の聴取の通知があつた時から意見の聴取が終結する時までの間、国土交通大臣に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、国土交通大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4項 前2項に定めるもののほか、交通政策審議会が行う意見の聴取に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
63条 (行政手続法の適用除外)
1項 第59条
《免許の取消し等 国土交通大臣は、水先人…》
が次の各号のいずれかに該当するときは、水先人の免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。 ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判所
から
第61条
《業務改善の命令 国土交通大臣は、水先人…》
がその業務を行うに当たり利用者の利便を阻害している事実があると認めるときは、当該水先人に対し、水先業務用施設の改善その他水先業務の円滑な遂行を確保するため必要な事項を命ずることができる。
までの規定による処分については、 行政手続法 (1993年法律第88号)第3章(
第12条
《免許の失効 水先人が上級の資格について…》
の水先人の免許を受けたときは、下級の資格についての水先人の免許は、その効力を失う。
及び
第14条
《水先人養成施設の登録 第5条第1項第2…》
号の登録は、水先人養成施設における水先人の養成を行おうとする者の申請により行う。
を除く。)の規定は、適用しない。
64条 (水先人会又は日本水先人会連合会に対する勧告)
1項 国土交通大臣は、 水先 人会又は日本水先人会連合会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、水先人会又は日本水先人会連合会に対し、その行う業務について勧告することができる。
65条 (届出)
1項 水先 人は、その業務を行うに当たり水先をすべき船舶について 海難審判法 (1947年法律第135号)による海難が発生したときは、遅滞なく、その旨を最寄りの地方運輸局、運輸監理部、運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所(以下「 地方運輸局等 」という。)に届け出なければならない。
66条
1項 水先 人は、水先区において次の事項を認めたときは、直ちに、その状況を最寄りの 地方運輸局等 に届け出なければならない。
1号 航路又は航路標識に異変があること。
2号 航路の障害となるべき物があること。
3号 その他航行上危険のおそれのある事実があること。
67条
1項 船長は、 水先 人に
第59条第1号
《免許の取消し等 第59条 国土交通大臣は…》
、水先人が次の各号のいずれかに該当するときは、水先人の免許を取り消し、2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。 ただし、これらの事由によつて発生した海難について海
又は第2号に掲げる事由があることを知つたときは、遅滞なく、その旨を最寄りの 地方運輸局等 に届け出なければならない。
68条 (国土交通大臣に対する報告義務)
1項 水先 人会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反すると思料するときは、その旨を、国土交通大臣に報告しなければならない。
69条 (報告及び検査)
1項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 水先 人、水先人会若しくは日本水先人会連合会に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に水先人、水先人会若しくは日本水先人会連合会の事務所その他の事業場若しくは水先船に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2項 第26条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。
6章 雑則
70条 (関係者の責務)
1項 水先 人、水先人会、船長、船舶所有者その他の関係者は、水先人の養成及び確保に関し必要な措置を講ずることにより、水先人の養成を行う者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。
71条 (手数料)
1項 水先 人の養成若しくは水先免許更新講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受ける者、水先人試験若しくは
第10条第4項
《4 国土交通大臣は、第2項の規定による水…》
先人の免許の有効期間の更新に際し、必要があると認めるときは、国土交通省令の定めるところにより、当該水先人に対し第7条第4項各号に掲げる事項について筆記試験又は口述試験をすることができる。
(
第11条
《以前に水先人であつた者に対する免許 前…》
条第4項の規定は、国土交通大臣が、以前に水先人であつた者に対し水先人の免許を与えようとする場合について準用する。
において準用する場合を含む。)の試験を受ける者、水先人の免許の有効期間の更新を申請する者又は
第13条第1項
《国土交通大臣は、水先人が心身の障害により…》
水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものでないかどうかを確かめるために、毎年、水先人の身体検査を行わなければならない。
若しくは第2項の身体検査を受ける者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
72条 (職権の委任)
1項 この法律の規定により国土交通大臣の職権に属する事項は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に行わせることができる。
73条 (国土交通省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
74条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
7章 罰則
75条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第24条
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録水…》
先人養成実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項第2号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録水先人養成事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第15条第2
(
第32条
《準用 第17条から第28条までの規定は…》
、登録水先免許更新講習、登録水先免許更新講習実施機関及び登録水先免許更新講習事務について準用する。 この場合において、第18条中「第15条第3項第2号から第5号まで」とあるのは「第30条第3項第2号か
において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者
2号 第35条第1項
《次に掲げる船舶海上保安庁の船舶その他国土…》
交通省令で定める船舶を除く。次項において同じ。の船長は、水先区のうち政令で定める港又は水域において、その船舶を運航するときは、第4条の定めるところにより当該船舶について水先をすることができる水先人を乗
又は
第36条第2項
《2 前項の規定により告示された船舶の船長…》
は、当該告示に係る港又は水域において、当該告示に係る期間内にその船舶を運航するときは、第4条の定めるところにより当該船舶について水先をすることができる水先人を乗り込ませなければならない。
の規定に違反して、 水先 人を乗り込ませなかつた者
3号 第37条
《水先の制限 第4条の定めるところにより…》
水先をすることができる水先人でない者は、水先をしてはならない。 2 水先人の業務の停止の処分を受けている水先人は、水先をしてはならない。
又は
第38条
《 船長は、第4条の定めるところにより水先…》
をすることができる水先人でない者に水先をさせてはならない。
の規定に違反した者
76条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第46条第4項
《4 水先人は、第2項の認可を受けた水先料…》
の上限の範囲内で水先料を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による届出をしないで、又は届け出た 水先 料によらないで水先料を受領した者
2号 第46条第5項
《5 国土交通大臣は、前項の水先料が次の各…》
号のいずれかに該当すると認めるときは、当該水先人に対し、期限を定めてその水先料を変更すべきことを命ずることができる。 1 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。 2 他の水先人との
の規定による命令に違反して、 水先 料を受領した者
3号 第46条第6項
《6 水先人は、第4項の規定により届け出た…》
水先料について、その事務所において利用者に見やすいように掲示しておくとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接
の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同項の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者
4号 第47条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の水先約款が利用…》
者の正当な利益を害するおそれがあると認めるときは、当該水先人に対し、その水先約款を変更すべきことを命ずることができる。
又は
第61条
《業務改善の命令 国土交通大臣は、水先人…》
がその業務を行うに当たり利用者の利便を阻害している事実があると認めるときは、当該水先人に対し、水先業務用施設の改善その他水先業務の円滑な遂行を確保するため必要な事項を命ずることができる。
の規定による命令に違反した者
77条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。
1号 第47条第1項
《水先人は、水先約款を定め、その実施前に、…》
国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による届出をしないで 水先 の引受けをした者
2号 第47条第3項
《3 水先人は、第1項の水先約款について、…》
その事務所において利用者に見やすいように掲示しておくとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公
の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同項の規定に違反して公衆の閲覧に供せず、若しくは虚偽の事項を公衆の閲覧に供した者
3号 第65条
《届出 水先人は、その業務を行うに当たり…》
水先をすべき船舶について海難審判法1947年法律第135号による海難が発生したときは、遅滞なく、その旨を最寄りの地方運輸局、運輸監理部、運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所以下「
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出若しくは報告をした者
4号 第69条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、水先人、水先人会若しくは日本水先人会連合会に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に水先人、水先人会若しくは日本水先人会連合会の事務所その他の事業場若しくは水先船に立ち入り、帳簿書類
の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
78条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第20条
《登録水先人養成事務の休廃止 登録水先人…》
養成実施機関は、登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(
第32条
《準用 第17条から第28条までの規定は…》
、登録水先免許更新講習、登録水先免許更新講習実施機関及び登録水先免許更新講習事務について準用する。 この場合において、第18条中「第15条第3項第2号から第5号まで」とあるのは「第30条第3項第2号か
において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第25条
《帳簿の記載 登録水先人養成実施機関は、…》
国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録水先人養成事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(
第32条
《準用 第17条から第28条までの規定は…》
、登録水先免許更新講習、登録水先免許更新講習実施機関及び登録水先免許更新講習事務について準用する。 この場合において、第18条中「第15条第3項第2号から第5号まで」とあるのは「第30条第3項第2号か
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
3号 第26条第1項
《国土交通大臣は、この法律の目的を達成する…》
ため必要な限度において、登録水先人養成実施機関に対し、登録水先人養成事務に関し報告させ、又はその職員に、登録水先人養成実施機関の事務所に立ち入り、登録水先人養成事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を
(
第32条
《準用 第17条から第28条までの規定は…》
、登録水先免許更新講習、登録水先免許更新講習実施機関及び登録水先免許更新講習事務について準用する。 この場合において、第18条中「第15条第3項第2号から第5号まで」とあるのは「第30条第3項第2号か
において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
4号 第44条
《水先人の連行 船長は、正当な事由がある…》
場合のほか、水先人を水先区外に伴つてはならない。
の規定に違反した者
5号 第45条第1項
《水先人は、水先修業生1人を水先をすべき船…》
舶に伴うことができる。
の規定により 水先 人が水先修業生を伴つた場合においてこれを拒んだ者又は同条第2項の規定に違反して水先修業生を伴つた者
6号 第66条
《 水先人は、水先区において次の事項を認め…》
たときは、直ちに、その状況を最寄りの地方運輸局等に届け出なければならない。 1 航路又は航路標識に異変があること。 2 航路の障害となるべき物があること。 3 その他航行上危険のおそれのある事実がある
又は
第67条
《 船長は、水先人に第59条第1号又は第2…》
号に掲げる事由があることを知つたときは、遅滞なく、その旨を最寄りの地方運輸局等に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
79条
1項 水先 人会又は日本水先人会連合会が
第50条第1項
《水先人会は、政令で定めるところにより、登…》
記をしなければならない。
(
第58条
《水先人会に関する規定の準用 第48条第…》
4項、第49条第3項、第50条、第51条及び第54条の規定は、日本水先人会連合会について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して、登記をすることを怠つたときは、その水先人会又は日本水先人会連合会の代表者は、310,000円以下の過料に処する。
80条
1項 第21条第1項
《登録水先人養成実施機関国又は地方公共団体…》
を除く。次項において同じ。は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に
(
第32条
《準用 第17条から第28条までの規定は…》
、登録水先免許更新講習、登録水先免許更新講習実施機関及び登録水先免許更新講習事務について準用する。 この場合において、第18条中「第15条第3項第2号から第5号まで」とあるのは「第30条第3項第2号か
において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに
第21条第2項
《2 登録水先人養成施設における教育を受け…》
ようとする者その他の利害関係人は、登録水先人養成実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録水先人養成実施機関の定めた費用を支払
各号(
第32条
《準用 第17条から第28条までの規定は…》
、登録水先免許更新講習、登録水先免許更新講習実施機関及び登録水先免許更新講習事務について準用する。 この場合において、第18条中「第15条第3項第2号から第5号まで」とあるのは「第30条第3項第2号か
において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。
81条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、
第75条第1号
《第75条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第24条第32条において準用する場合を含む。の規定による業務の停止の命令に違反した者 2 第35条第1項又は第36条第2項の規定に
、
第76条第1号
《第76条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第46条第4項の規定による届出をしないで、又は届け出た水先料によらないで水先料を受領した者 2 第46条第5項の規定による命令に違反して、水先料を受領
若しくは第2号、
第77条第4号
《第77条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第47条第1項の規定による届出をしないで水先の引受けをした者 2 第47条第3項の規定による掲示をせず、若しくは虚偽の掲示をし、又は同項の規定に違反して公
又は
第78条第1号
《第78条 次の各号のいずれかに該当する者…》
は、310,000円以下の罰金に処する。 1 第20条第32条において準用する場合を含む。の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第25条第32条において準用する場合を含む。の規定に違反し
から第3号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。