別記
(別表) (一)
00 |
国土交通大臣 |
12 |
千葉県知事 |
24 |
三重県知事 |
36 |
徳島県知事 |
01 |
北海道知事 |
13 |
東京都知事 |
25 |
滋賀県知事 |
37 |
香川県知事 |
02 |
青森県知事 |
14 |
神奈川県知事 |
26 |
京都府知事 |
38 |
愛媛県知事 |
03 |
岩手県知事 |
15 |
新潟県知事 |
27 |
大阪府知事 |
39 |
高知県知事 |
04 |
宮城県知事 |
16 |
富山県知事 |
28 |
兵庫県知事 |
40 |
福岡県知事 |
05 |
秋田県知事 |
17 |
石川県知事 |
29 |
奈良県知事 |
41 |
佐賀県知事 |
06 |
山形県知事 |
18 |
福井県知事 |
30 |
和歌山県知事 |
42 |
長崎県知事 |
07 |
福島県知事 |
19 |
山梨県知事 |
31 |
鳥取県知事 |
43 |
熊本県知事 |
08 |
茨城県知事 |
20 |
長野県知事 |
32 |
島根県知事 |
44 |
大分県知事 |
09 |
栃木県知事 |
21 |
岐阜県知事 |
33 |
岡山県知事 |
45 |
宮崎県知事 |
10 |
群馬県知事 |
22 |
静岡県知事 |
34 |
広島県知事 |
46 |
鹿児島県知事 |
11 |
埼玉県知事 |
23 |
愛知県知事 |
35 |
山口県知事 |
47 |
沖縄県知事 |
(別表) (二)
コード |
資格区分 |
|||
01 |
法第7条第2号イ該当 |
|||
02 |
法第7条第2号ロ該当 |
|||
03 |
法第15条第2号ハ該当(同号イと同等以上) |
|||
04 |
法第15条第2号ハ該当(同号ロと同等以上) |
|||
建設業法 |
11 |
一級建設機械施工管理技士 |
||
1A |
〃 (附則第4条該当) |
|||
1F |
一級建設機械施工管理技士補 |
|||
12 |
二級建設機械施工管理技士(第1種~第6種) |
|||
1B |
〃 (第1種~第6種)(附則第4条該当) |
|||
1G |
二級建設機械施工管理技士補(第1種~第6種) |
|||
13 |
一級土木施工管理技士 |
|||
1C |
〃 (附則第4条該当) |
|||
1H |
一級土木施工管理技士補 |
|||
14 |
二級土木施工管理技士(土木) |
|||
1D |
〃 (土木)(附則第4条) |
|||
1J |
二級土木施工管理技士補(土木) |
|||
15 |
二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) |
|||
1K |
二級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装) |
|||
16 |
二級土木施工管理技士(薬液注入) |
|||
1E |
〃 (薬液注入)(附則第4条該当) |
|||
1L |
二級土木施工管理技士補(薬液注入) |
|||
20 |
一級建築施工管理技士 |
|||
2A |
〃 (附則第4条該当) |
|||
2C |
一級建築施工管理技士補 |
|||
21 |
二級建築施工管理技士(建築) |
|||
22 |
〃 (躯体) |
|||
2B |
〃 (躯体)(附則第4条該当) |
|||
23 |
〃 (仕上げ) |
|||
2D |
二級建築施工管理技士補 |
|||
27 |
一級電気工事施工管理技士 |
|||
2E |
一級電気工事施工管理技士補 |
|||
28 |
二級電気工事施工管理技士 |
|||
2F |
二級電気工事施工管理技士補 |
|||
29 |
一級管工事施工管理技士 |
|||
2G |
一級管工事施工管理技士補 |
|||
30 |
二級管工事施工管理技士 |
|||
3A |
二級管工事施工管理技士補 |
|||
31 |
一級電気通信工事施工管理技士 |
|||
3B |
一級電気通信工事施工管理技士補 |
|||
32 |
二級電気通信工事施工管理技士 |
|||
3C |
二級電気通信工事施工管理技士補 |
|||
33 |
一級造園施工管理技士 |
|||
3D |
一級造園施工管理技士補 |
|||
34 |
二級造園施工管理技士 |
|||
3E |
二級造園施工管理技士補 |
|||
建築士法 |
37 |
一級建築士 |
||
38 |
二級 〃 |
|||
39 |
木造 〃 |
|||
技術士法 |
41 |
建設・総合技術監理(建設) |
||
4A |
〃 (附則第4条該当) |
|||
42 |
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」) |
|||
4B |
〃 (附則第4条該当) |
|||
43 |
農業「農業農村工学」・総合技術監理(農業「農業農村工学」) |
|||
4C |
〃 (附則第4条該当) |
|||
44 |
電気電子・総合技術監理(電気電子) |
|||
45 |
機械・総合技術監理(機械) |
|||
46 |
機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」・総合技術監理(機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」) |
|||
47 |
上下水道・総合技術監理(上下水道) |
|||
48 |
上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) |
|||
49 |
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) |
|||
4D |
〃 (附則第4条該当) |
|||
50 |
森林「林業・林産」・総合技術監理(森林「林業・林産」) |
|||
51 |
森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」) |
|||
5A |
〃 (附則第4条該当) |
|||
52 |
衛生工学・総合技術監理(衛生工学) |
|||
53 |
衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) |
|||
54 |
衛生工学「廃棄物・資源循環」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」) |
|||
電気工事士法 電気事業法 |
55 |
第1種電気工事士 |
||
56 |
第2種 〃 3年 |
|||
58 |
電気主任技術者(第1種~第3種) 5年 |
|||
電気通信事業法 |
59 |
電気通信主任技術者 5年 |
||
35 |
工事担任者 3年 |
|||
水道法 |
65 |
給水装置工事主任技術者 1年 |
||
消防法 |
68 |
甲種消防設備士 |
||
69 |
乙種 〃 |
|||
職業能力開発促進法 |
71 |
建築大工(1級) |
||
〃 (2級) 3年 |
||||
64 |
型枠施工(1級) |
|||
〃 (2級) 3年 |
||||
6B |
型枠施工(1級)(附則第4条該当) |
|||
〃 (2級)(附則第4条該当) 3年 |
||||
72 |
左官(1級) |
|||
〃(2級) 3年 |
||||
57 |
とび・とび工(1級) |
|||
〃 (2級) 3年 |
||||
5B |
とび・とび工(1級)(附則第4条該当) |
|||
〃 (2級)(附則第4条該当) 3年 |
||||
73 |
コンクリート圧送施工(1級) |
|||
〃 (2級) 3年 |
||||
7A |
コンクリート圧送施工(1級)(附則第4条該当) |
|||
〃 (2級)(附則第4条該当) 3年 |
||||
66 |
ウェルポイント施工(1級) |
|||
〃 (2級) 3年 |
||||
6C |
ウェルポイント施工(1級)(附則第4条該当) |
|||
〃 (2級)(附則第4条該当) 3年 |
||||
74 |
冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(1級) |
|||
〃 〃 (2級) 3年 |
||||
75 |
給排水衛生設備配管(1級) |
|||
〃 (2級) 3年 |
||||
76 |
配管・配管工(1級) |
|||
〃 〃 (2級) 3年 |
||||
70 |
建築板金「ダクト板金作業」(1級) |
|||
〃 (2級) 3年 |
||||
77 |
タイル張り・タイル張り工(1級) |
|||
〃 〃 (2級) 3年 |
||||
78 |
築炉・築炉工(1級)・れんが積み |
|||
〃 〃 (2級) 3年 |
||||
79 |
ブロック建築・ブロック建築工(1級)・コンクリート積みブロック施工 |
|||
〃 〃 (2級) 3年 |
||||
80 |
石工・石材施工・石積み(1級) |
|||
〃 〃 〃 (2級) 3年 |
||||
81 |
鉄工・製罐(1級) |
|||
〃 〃(2級) 3年 |
||||
82 |
鉄筋組立て・鉄筋施工(1級) |
|||
〃 〃 (2級) 3年 |
||||
83 |
工場板金(1級) |
|||
〃 (2級) 3年 |
||||
84 |
板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建築板金作業」(1級) |
|||
〃 〃 〃 (2級) 3年 |
||||
85 |
板金・板金工・打出し板金(1級) |
|||
〃 〃 〃 (2級) 3年 |
||||
86 |
かわらぶき・スレート施工(1級) |
|||
〃 〃 (2級) 3年 |
||||
87 |
ガラス施工(1級) |
|||
〃 (2級) 3年 |
||||
88 |
塗装・木工塗装・木工塗装工(1級) |
|||
〃 〃 〃 (2級) 3年 |
||||
89 |
建築塗装・建築塗装工(1級) |
|||
〃 〃 (2級) 3年 |
||||
90 |
金属塗装・金属塗装工(1級) |
|||
〃 〃 (2級) 3年 |
||||
91 |
噴霧塗装(1級) |
|||
〃 (2級) 3年 |
||||
67 |
路面標示施工 |
|||
92 |
畳製作・畳工(1級) |
|||
〃 〃(2級) 3年 |
||||
93 |
内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(1級) |
|||
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 (2級) 3年 |
||||
94 |
熱絶縁施工(1級) |
|||
〃 (2級) 3年 |
||||
95 |
建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工(1級) |
|||
〃 〃 〃 〃 〃 (2級) 3年 |
||||
96 |
造園(1級) |
|||
〃(2級) 3年 |
||||
97 |
防水施工(1級) |
|||
〃 (2級) 3年 |
||||
98 |
さく井(1級) |
|||
〃 (2級) 3年 |
||||
61 |
地すべり防止工事 1年 |
|||
6A |
〃 (附則第4条該当) 1年 |
|||
40 |
基礎ぐい工事 |
|||
62 |
建築設備士 1年 |
|||
63 |
計装 1年 |
|||
60 |
解体工事 |
|||
36 |
基幹技能者 |
|||
99 |
その他 |
|||
備考
資格区分の欄の右端に記載されている年数は、当該欄に記載されている資格を取得するための試験に合格した後法第7条第2号ハに該当する者となるために必要な実務経験の年数である。
(別表) (三)
01 |
北海道 |
13 |
東京都 |
25 |
滋賀県 |
37 |
香川県 |
02 |
青森県 |
14 |
神奈川県 |
26 |
京都府 |
38 |
愛媛県 |
03 |
岩手県 |
15 |
新潟県 |
27 |
大阪府 |
39 |
高知県 |
04 |
宮城県 |
16 |
富山県 |
28 |
兵庫県 |
40 |
福岡県 |
05 |
秋田県 |
17 |
石川県 |
29 |
奈良県 |
41 |
佐賀県 |
06 |
山形県 |
18 |
福井県 |
30 |
和歌山県 |
42 |
長崎県 |
07 |
福島県 |
19 |
山梨県 |
31 |
鳥取県 |
43 |
熊本県 |
08 |
茨城県 |
20 |
長野県 |
32 |
島根県 |
44 |
大分県 |
09 |
栃木県 |
21 |
岐阜県 |
33 |
岡山県 |
45 |
宮崎県 |
10 |
群馬県 |
22 |
静岡県 |
34 |
広島県 |
46 |
鹿児島県 |
11 |
埼玉県 |
23 |
愛知県 |
35 |
山口県 |
47 |
沖縄県 |
12 |
千葉県 |
24 |
三重県 |
36 |
徳島県 |
48 |
その他 |
(別表) (四)
コード |
資格区分 |
|||
001 |
法第7条第2号イ該当 |
|||
002 |
法第7条第2号ロ該当 |
|||
003 |
法第15条第2号ハ該当(同号イと同等以上) |
|||
004 |
法第15条第2号ハ該当(同号ロと同等以上) |
|||
005 |
令第28条該当 |
|||
建設業法 |
111 |
一級建設機械施工管理技士 |
||
11A |
〃 (附則第4条該当) |
|||
11F |
一級建設機械施工管理技士補 |
|||
212 |
二級建設機械施工管理技士(第1種~第6種) |
|||
21B |
〃 (第1種~第6種)(附則第4条該当) |
|||
21G |
二級建設機械施工管理技士補(第1種~第6種) |
|||
113 |
一級土木施工管理技士 |
|||
11C |
〃 (附則第4条該当) |
|||
11H |
一級土木施工管理技士補 |
|||
214 |
二級土木施工管理技士(土木) |
|||
21D |
〃 (土木)(附則第4条該当) |
|||
21J |
二級土木施工管理技士補(土木) |
|||
215 |
二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) |
|||
21K |
二級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装) |
|||
216 |
二級土木施工管理技士(薬液注入) |
|||
21E |
〃 (薬液注入)(附則第4条該当) |
|||
21L |
二級土木施工管理技士補(薬液注入) |
|||
120 |
一級建築施工管理技士 |
|||
12A |
〃 (附則第4条該当) |
|||
12C |
一級建築施工管理技士補 |
|||
221 |
二級建築施工管理技士(建築) |
|||
222 |
〃 (躯体) |
|||
22B |
〃 (躯体)(附則第4条該当) |
|||
223 |
〃 (仕上げ) |
|||
22D |
二級建築施工管理技士補 |
|||
127 |
一級電気工事施工管理技士 |
|||
12E |
一級電気工事施工管理技士補 |
|||
228 |
二級電気工事施工管理技士 |
|||
22F |
二級電気工事施工管理技士補 |
|||
129 |
一級管工事施工管理技士 |
|||
12G |
一級管工事施工管理技士補 |
|||
230 |
二級管工事施工管理技士 |
|||
23A |
二級管工事施工管理技士補 |
|||
131 |
一級電気通信工事施工管理技士 |
|||
13B |
一級電気通信工事施工管理技士補 |
|||
232 |
二級電気通信工事施工管理技士 |
|||
23C |
二級電気通信工事施工管理技士補 |
|||
133 |
一級造園施工管理技士 |
|||
13D |
一級造園施工管理技士補 |
|||
234 |
二級造園施工管理技士 |
|||
23E |
二級造園施工管理技士補 |
|||
建築士法 |
137 |
一級建築士 |
||
238 |
二級 〃 |
|||
239 |
木造 〃 |
|||
技術士法 |
141 |
建設・総合技術監理(建設) |
||
14A |
〃 (附則第4条該当) |
|||
142 |
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」) |
|||
14B |
〃 (附則第4条該当) |
|||
143 |
農業「農業農村工学」・総合技術監理(農業「農業農村工学」) |
|||
14C |
〃 (附則第4条該当) |
|||
144 |
電気電子・総合技術監理(電気電子) |
|||
145 |
機械・総合技術監理(機械) |
|||
146 |
機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」・総合技術監理(機械「熱・動力エネルギー機器」又は「流体機器」) |
|||
147 |
上下水道・総合技術監理(上下水道) |
|||
148 |
上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」) |
|||
149 |
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」) |
|||
14D |
〃 (附則第4条該当) |
|||
150 |
森林「林業・林産」・総合技術監理(森林「林業・林産」) |
|||
151 |
森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」) |
|||
15A |
〃 (附則第4条該当) |
|||
152 |
衛生工学・総合技術監理(衛生工学) |
|||
153 |
衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」) |
|||
154 |
衛生工学「廃棄物・資源循環」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物・資源循環」) |
|||
電気工事士法 電気事業法 |
155 |
第1種電気工事士 |
||
256 |
第2種 〃 3年 |
|||
258 |
電気主任技術者(第1種~第3種) 5年 |
|||
電気通信事業法 |
259 |
電気通信主任技術者 5年 |
||
235 |
工事担任者 3年 |
|||
水道法 |
265 |
給水装置工事主任技術者 1年 |
||
消防法 |
168 |
甲種消防設備士 |
||
169 |
乙種 〃 |
|||
職業能力開発促進法 |
171 |
建築大工(1級) |
||
271 |
〃 (2級) 3年 |
|||
164 |
型枠施工(1級) |
|||
264 |
〃 (2級) 3年 |
|||
16B |
型枠施工(1級)(附則第4条該当) |
|||
26B |
〃 (2級)(附則第4条該当) 3年 |
|||
172 |
左官(1級) |
|||
272 |
〃(2級) 3年 |
|||
157 |
とび・とび工(1級) |
|||
257 |
〃 (2級) 3年 |
|||
15B |
とび・とび工(1級)(附則第4条該当) |
|||
25B |
〃 (2級)(附則第4条該当) 3年 |
|||
173 |
コンクリート圧送施工(1級) |
|||
273 |
〃 (2級) 3年 |
|||
17A |
コンクリート圧送施工(1級)(附則第4条該当) |
|||
27A |
〃 (2級)(附則第4条該当) 3年 |
|||
166 |
ウェルポイント施工(1級) |
|||
266 |
〃 (2級) 3年 |
|||
16C |
ウェルポイント施工(1級)(附則第4条該当) |
|||
26C |
〃 (2級)(附則第4条該当) 3年 |
|||
174 |
冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管(1級) |
|||
274 |
〃 〃 (2級) 3年 |
|||
175 |
給排水衛生設備配管(1級) |
|||
275 |
〃 (2級) 3年 |
|||
176 |
配管・配管工(1級) |
|||
276 |
〃 〃 (2級) 3年 |
|||
170 |
建築板金「ダクト板金作業」(1級) |
|||
270 |
〃 (2級) 3年 |
|||
177 |
タイル張り・タイル張り工(1級) |
|||
277 |
〃 〃 (2級) 3年 |
|||
178 |
築炉・築炉工(1級)・れんが積み |
|||
278 |
〃 〃 (2級) 3年 |
|||
179 |
ブロック建築・ブロック建築工(1級)・コンクリート積みブロック施工 |
|||
279 |
〃 〃 (2級) 3年 |
|||
180 |
石工・石材施工・石積み(1級) |
|||
280 |
〃 〃 〃 (2級) 3年 |
|||
181 |
鉄工・製罐(1級) |
|||
281 |
〃 〃(2級) 3年 |
|||
182 |
鉄筋組立て・鉄筋施工(1級) |
|||
282 |
〃 〃 (2級) 3年 |
|||
183 |
工場板金(1級) |
|||
283 |
〃 (2級) 3年 |
|||
184 |
板金「建築板金作業」・建築板金「内外装板金作業」・板金工「建築板金作業」(1級) |
|||
284 |
〃 〃 〃 (2級) 3年 |
|||
185 |
板金・板金工・打出し板金(1級) |
|||
285 |
〃 〃 〃 (2級) 3年 |
|||
186 |
かわらぶき・スレート施工(1級) |
|||
286 |
〃 〃 (2級) 3年 |
|||
187 |
ガラス施工(1級) |
|||
287 |
〃 (2級) 3年 |
|||
188 |
塗装・木工塗装・木工塗装工(1級) |
|||
288 |
〃 〃 〃 (2級) 3年 |
|||
189 |
建築塗装・建築塗装工(1級) |
|||
289 |
〃 〃 (2級) 3年 |
|||
190 |
金属塗装・金属塗装工(1級) |
|||
290 |
〃 〃 (2級) 3年 |
|||
191 |
噴霧塗装(1級) |
|||
291 |
〃 (2級) 3年 |
|||
167 |
路面標示施工 |
|||
192 |
畳製作・畳工(1級) |
|||
292 |
〃 〃(2級) 3年 |
|||
193 |
内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工(1級) |
|||
293 |
〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 (2級) 3年 |
|||
194 |
熱絶縁施工(1級) |
|||
294 |
〃 (2級) 3年 |
|||
195 |
建具製作・建具工・木工・カーテンウォール施工・サッシ施工(1級) |
|||
295 |
〃 〃 〃 〃 〃 (2級) 3年 |
|||
196 |
造園(1級) |
|||
296 |
〃(2級) 3年 |
|||
197 |
防水施工(1級) |
|||
297 |
〃 (2級) 3年 |
|||
198 |
さく井(1級) |
|||
298 |
〃 (2級) 3年 |
|||
061 |
地すべり防止工事 1年 |
|||
06A |
〃 (附則第4条該当) 1年 |
|||
040 |
基礎ぐい工事 |
|||
062 |
建築設備士 1年 |
|||
063 |
計装 1年 |
|||
060 |
解体工事 |
|||
064 |
基幹技能者 |
|||
099 |
その他 |
|||
備考
資格区分の欄の右端に記載されている年数は、当該欄に記載されている資格を取得するための試験に合格した後法第7条第2号ハに該当する者となるために必要な実務経験の年数である。
(別表) (五)
コード |
資格区分 |
||
301 |
土木工事業について1級技術者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者に該当 |
||
302 |
建築工事業 〃 |
||
303 |
大工工事業 〃 |
||
304 |
左官工事業 〃 |
||
305 |
とび・土工工事業 〃 |
||
306 |
石工事業 〃 |
||
307 |
屋根工事業 〃 |
||
308 |
電気工事業 〃 |
||
309 |
管工事業 〃 |
||
310 |
タイル・れんが・ブロック工事業 〃 |
||
311 |
鋼構造物工事業 〃 |
||
312 |
鉄筋工事業 〃 |
||
313 |
舗装工事業 〃 |
||
314 |
しゆんせつ工事業 〃 |
||
315 |
板金工事業 〃 |
||
316 |
ガラス工事業 〃 |
||
317 |
塗装工事業 〃 |
||
318 |
防水工事業 〃 |
||
319 |
内装仕上工事業 〃 |
||
320 |
機械器具設置工事業 〃 |
||
321 |
熱絶縁工事業 〃 |
||
322 |
電気通信工事業 〃 |
||
323 |
造園工事業 〃 |
||
324 |
さく井工事業 〃 |
||
325 |
建具工事業 〃 |
||
326 |
水道施設工事業 〃 |
||
327 |
消防施設工事業 〃 |
||
328 |
清掃施設工事業 〃 |
||
329 |
解体工事業 〃 |
||
401 |
土木工事業について2級技術者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者に該当 |
||
402 |
建築工事業 〃 |
||
403 |
大工工事業 〃 |
||
404 |
左官工事業 〃 |
||
405 |
とび・土工工事業 〃 |
||
406 |
石工事業 〃 |
||
407 |
屋根工事業 〃 |
||
408 |
電気工事業 〃 |
||
409 |
管工事業 〃 |
||
410 |
タイル・れんが・ブロック工事業 〃 |
||
411 |
鋼構造物工事業 〃 |
||
412 |
鉄筋工事業 〃 |
||
413 |
舗装工事業 〃 |
||
414 |
しゆんせつ工事業 〃 |
||
415 |
板金工事業 〃 |
||
416 |
ガラス工事業 〃 |
||
417 |
塗装工事業 〃 |
||
418 |
防水工事業 〃 |
||
419 |
内装仕上工事業 〃 |
||
420 |
機械器具設置工事業 〃 |
||
421 |
熱絶縁工事業 〃 |
||
422 |
電気通信工事業 〃 |
||
423 |
造園工事業 〃 |
||
424 |
さく井工事業 〃 |
||
425 |
建具工事業 〃 |
||
426 |
水道施設工事業 〃 |
||
427 |
消防施設工事業 〃 |
||
428 |
清掃施設工事業 〃 |
||
429 |
解体工事業 〃 |
||
501 |
土木工事業についてその他の技術者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者に該当 |
||
502 |
建築工事業 〃 |
||
503 |
大工工事業 〃 |
||
504 |
左官工事業 〃 |
||
505 |
とび・土工工事業 〃 |
||
506 |
石工事業 〃 |
||
507 |
屋根工事業 〃 |
||
508 |
電気工事業 〃 |
||
509 |
管工事業 〃 |
||
510 |
タイル・れんが・ブロック工事業 〃 |
||
511 |
鋼構造物工事業 〃 |
||
512 |
鉄筋工事業 〃 |
||
513 |
舗装工事業 〃 |
||
514 |
しゆんせつ工事業 〃 |
||
515 |
板金工事業 〃 |
||
516 |
ガラス工事業 〃 |
||
517 |
塗装工事業 〃 |
||
518 |
防水工事業 〃 |
||
519 |
内装仕上工事業 〃 |
||
520 |
機械器具設置工事業 〃 |
||
521 |
熱絶縁工事業 〃 |
||
522 |
電気通信工事業 〃 |
||
523 |
造園工事業 〃 |
||
524 |
さく井工事業 〃 |
||
525 |
建具工事業 〃 |
||
526 |
水道施設工事業 〃 |
||
527 |
消防施設工事業 〃 |
||
528 |
清掃施設工事業 〃 |
||
529 |
解体工事業 〃 |
||
601 |
登録基幹技能者講習を修了した者と同等以上の潜在的能力があると国土交通大臣が認定した者に該当 |
||
備考
様式第1号 (第2条関係)
の許可申請書及び法第6条第1項の許可申請書の添付書類のうち同条第1項第1号から第4号までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。 1 許可申請書 別記様式第1号 2 法第6条第1項第1号に掲げる書関係)
様式第2号 (第2条、第13条の二、第13条の三、第19条の八関係)
の許可申請書及び法第6条第1項の許可申請書の添付書類のうち同条第1項第1号から第4号までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。 1 許可申請書 別記様式第1号 2 法第6条第1項第1号に掲げる書、 第13条 《特定建設業についての準用 第1条から第…》
6条まで第3条第2項から第4項までを除く。、第7条の二及び第8条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。 この場合において、第4条第4項中「一般建設業の許可」とあるのはの二、 第13条 《特定建設業についての準用 第1条から第…》
6条まで第3条第2項から第4項までを除く。、第7条の二及び第8条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。 この場合において、第4条第4項中「一般建設業の許可」とあるのはの三、 第19条 《準用 第18条の五、第18条の七及び第…》
18条の9から第18条の十八までの規定は、登録経理講習実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとの八関係)
様式第3号 (第2条、第13条の二、第13条の三関係)
の許可申請書及び法第6条第1項の許可申請書の添付書類のうち同条第1項第1号から第4号までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。 1 許可申請書 別記様式第1号 2 法第6条第1項第1号に掲げる書、 第13条 《特定建設業についての準用 第1条から第…》
6条まで第3条第2項から第4項までを除く。、第7条の二及び第8条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。 この場合において、第4条第4項中「一般建設業の許可」とあるのはの二、 第13条 《特定建設業についての準用 第1条から第…》
6条まで第3条第2項から第4項までを除く。、第7条の二及び第8条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。 この場合において、第4条第4項中「一般建設業の許可」とあるのはの三関係)
様式第4号 (第2条、第13条の二、第13条の三関係)
の許可申請書及び法第6条第1項の許可申請書の添付書類のうち同条第1項第1号から第4号までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。 1 許可申請書 別記様式第1号 2 法第6条第1項第1号に掲げる書、 第13条 《特定建設業についての準用 第1条から第…》
6条まで第3条第2項から第4項までを除く。、第7条の二及び第8条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。 この場合において、第4条第4項中「一般建設業の許可」とあるのはの二、 第13条 《特定建設業についての準用 第1条から第…》
6条まで第3条第2項から第4項までを除く。、第7条の二及び第8条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。 この場合において、第4条第4項中「一般建設業の許可」とあるのはの三関係)
様式第5号 削除
様式第6号 (第2条、第13条の二、第13条の三関係)
の許可申請書及び法第6条第1項の許可申請書の添付書類のうち同条第1項第1号から第4号までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。 1 許可申請書 別記様式第1号 2 法第6条第1項第1号に掲げる書、 第13条 《特定建設業についての準用 第1条から第…》
6条まで第3条第2項から第4項までを除く。、第7条の二及び第8条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。 この場合において、第4条第4項中「一般建設業の許可」とあるのはの二、 第13条 《特定建設業についての準用 第1条から第…》
6条まで第3条第2項から第4項までを除く。、第7条の二及び第8条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。 この場合において、第4条第4項中「一般建設業の許可」とあるのはの三関係)
様式第7号 (第3条関係)
1項第5号の書面のうち法第7条第1号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次に掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。 1 次に掲げる基準に応じ、それぞれ次に定める書面 イ 第7条関係)
様式第7号の2 (第3条関係)
1項第5号の書面のうち法第7条第1号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次に掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。 1 次に掲げる基準に応じ、それぞれ次に定める書面 イ 第7条関係)
様式第7号の3 (第3条、第7条の二関係)
1項第5号の書面のうち法第7条第1号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次に掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。 1 次に掲げる基準に応じ、それぞれ次に定める書面 イ 第7条、 第7条 《法第1号の基準 法第1号の国土交通省令…》
で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験の二関係)
様式第8号 (第3条関係)
1項第5号の書面のうち法第7条第1号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次に掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。 1 次に掲げる基準に応じ、それぞれ次に定める書面 イ 第7条関係)
様式第9号 (第3条関係)
1項第5号の書面のうち法第7条第1号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次に掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。 1 次に掲げる基準に応じ、それぞれ次に定める書面 イ 第7条関係)
様式第10号 (第13条関係)
6条まで第3条第2項から第4項までを除く。、第7条の二及び第8条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。 この場合において、第4条第4項中「一般建設業の許可」とあるのは関係)
様式第11号 (第4条関係)
1項第6号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 別記様式第11号による建設業法施行令以下「令」という。第3条に規定する使用人の一覧表 2 削除 3 別記様式第12号による許可申請者関係)
様式第12号 (第4条関係)
1項第6号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 別記様式第11号による建設業法施行令以下「令」という。第3条に規定する使用人の一覧表 2 削除 3 別記様式第12号による許可申請者関係)
様式第13号 (第4条関係)
1項第6号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 別記様式第11号による建設業法施行令以下「令」という。第3条に規定する使用人の一覧表 2 削除 3 別記様式第12号による許可申請者関係)
様式第14号 (第4条関係)
1項第6号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 別記様式第11号による建設業法施行令以下「令」という。第3条に規定する使用人の一覧表 2 削除 3 別記様式第12号による許可申請者関係)
様式第15号 (第4条、第10条、第19条の四関係)
1項第6号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 別記様式第11号による建設業法施行令以下「令」という。第3条に規定する使用人の一覧表 2 削除 3 別記様式第12号による許可申請者、 第10条 《毎事業年度経過後に届出を必要とする書類 …》
法第11条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 株式会社以外の法人である場合においては別記様式第15号から第17号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、 第19条 《準用 第18条の五、第18条の七及び第…》
18条の9から第18条の十八までの規定は、登録経理講習実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとの四関係)
様式第16号 (第4条、第10条、第19条の四関係)
1項第6号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 別記様式第11号による建設業法施行令以下「令」という。第3条に規定する使用人の一覧表 2 削除 3 別記様式第12号による許可申請者、 第10条 《毎事業年度経過後に届出を必要とする書類 …》
法第11条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 株式会社以外の法人である場合においては別記様式第15号から第17号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、 第19条 《準用 第18条の五、第18条の七及び第…》
18条の9から第18条の十八までの規定は、登録経理講習実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとの四関係)
様式第17号 (第4条、第10条、第19条の四関係)
1項第6号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 別記様式第11号による建設業法施行令以下「令」という。第3条に規定する使用人の一覧表 2 削除 3 別記様式第12号による許可申請者、 第10条 《毎事業年度経過後に届出を必要とする書類 …》
法第11条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 株式会社以外の法人である場合においては別記様式第15号から第17号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、 第19条 《準用 第18条の五、第18条の七及び第…》
18条の9から第18条の十八までの規定は、登録経理講習実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとの四関係)
様式第17号の2 (第4条、第10条、第19条の四関係)
1項第6号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 別記様式第11号による建設業法施行令以下「令」という。第3条に規定する使用人の一覧表 2 削除 3 別記様式第12号による許可申請者、 第10条 《毎事業年度経過後に届出を必要とする書類 …》
法第11条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 株式会社以外の法人である場合においては別記様式第15号から第17号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、 第19条 《準用 第18条の五、第18条の七及び第…》
18条の9から第18条の十八までの規定は、登録経理講習実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとの四関係)
様式第17号の3 (第4条、第10条関係)
1項第6号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 別記様式第11号による建設業法施行令以下「令」という。第3条に規定する使用人の一覧表 2 削除 3 別記様式第12号による許可申請者、 第10条 《毎事業年度経過後に届出を必要とする書類 …》
法第11条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 株式会社以外の法人である場合においては別記様式第15号から第17号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書関係)
様式第18号 (第4条、第10条、第19条の四関係)
1項第6号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 別記様式第11号による建設業法施行令以下「令」という。第3条に規定する使用人の一覧表 2 削除 3 別記様式第12号による許可申請者、 第10条 《毎事業年度経過後に届出を必要とする書類 …》
法第11条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 株式会社以外の法人である場合においては別記様式第15号から第17号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、 第19条 《準用 第18条の五、第18条の七及び第…》
18条の9から第18条の十八までの規定は、登録経理講習実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとの四関係)
様式第19号 (第4条、第10条、第19条の四関係)
1項第6号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 別記様式第11号による建設業法施行令以下「令」という。第3条に規定する使用人の一覧表 2 削除 3 別記様式第12号による許可申請者、 第10条 《毎事業年度経過後に届出を必要とする書類 …》
法第11条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 株式会社以外の法人である場合においては別記様式第15号から第17号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、 第19条 《準用 第18条の五、第18条の七及び第…》
18条の9から第18条の十八までの規定は、登録経理講習実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとの四関係)
様式第20号 (第4条関係)
1項第6号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 別記様式第11号による建設業法施行令以下「令」という。第3条に規定する使用人の一覧表 2 削除 3 別記様式第12号による許可申請者関係)
様式第20号の2 (第4条関係)
1項第6号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 別記様式第11号による建設業法施行令以下「令」という。第3条に規定する使用人の一覧表 2 削除 3 別記様式第12号による許可申請者関係)
様式第20号の3 (第4条関係)
1項第6号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 別記様式第11号による建設業法施行令以下「令」という。第3条に規定する使用人の一覧表 2 削除 3 別記様式第12号による許可申請者関係)
様式第21号 (第7条の八関係)
で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験の八関係)
様式第22号 削除
様式第22号の2 (第8条、第9条関係)
令第3条に規定する使用人になつた者がある場合には、2週間以内に、当該使用人に係る法第6条第1項第4号並びに第4条第1項第4号及び第5号に掲げる書面その他国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める書類を、 第9条 《法第11条第1項の変更の届出 法第11…》
条第1項の規定による変更届出書は、別記様式第22号の2によるものとする。 2 法第11条第1項の規定により変更届出書を提出する場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書類を添関係)
様式第22号の3 (第10条の二関係)
法第11条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 株式会社以外の法人である場合においては別記様式第15号から第17号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の二関係)
様式第22号の4 (第10条の三関係)
法第11条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 株式会社以外の法人である場合においては別記様式第15号から第17号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の三関係)
様式第22号の5 (第13条の二関係)
6条まで第3条第2項から第4項までを除く。、第7条の二及び第8条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。 この場合において、第4条第4項中「一般建設業の許可」とあるのはの二関係)
様式第22号の6 (第13条の二関係)
6条まで第3条第2項から第4項までを除く。、第7条の二及び第8条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。 この場合において、第4条第4項中「一般建設業の許可」とあるのはの二関係)
様式第22号の7 (第13条の二関係)
6条まで第3条第2項から第4項までを除く。、第7条の二及び第8条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。 この場合において、第4条第4項中「一般建設業の許可」とあるのはの二関係)
様式第22号の8 (第13条の二関係)
6条まで第3条第2項から第4項までを除く。、第7条の二及び第8条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。 この場合において、第4条第4項中「一般建設業の許可」とあるのはの二関係)
様式第22号の9 (第13条の二関係)
6条まで第3条第2項から第4項までを除く。、第7条の二及び第8条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。 この場合において、第4条第4項中「一般建設業の許可」とあるのはの二関係)
様式第22号の10 (第13条の三関係)
6条まで第3条第2項から第4項までを除く。、第7条の二及び第8条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。 この場合において、第4条第4項中「一般建設業の許可」とあるのはの三関係)
様式第22号の11 (第13条の三関係)
6条まで第3条第2項から第4項までを除く。、第7条の二及び第8条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。 この場合において、第4条第4項中「一般建設業の許可」とあるのはの三関係)
様式第22号の12 (第13条の三関係)
6条まで第3条第2項から第4項までを除く。、第7条の二及び第8条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。 この場合において、第4条第4項中「一般建設業の許可」とあるのはの三関係)
様式第23号 (第17条関係)
3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。関係)
様式第24号 (第17条関係)
3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。関係)
様式第25号 (第17条関係)
3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。関係)
様式第25号の2 (第17条の四関係)
3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。の四関係)
様式第25号の3 (第17条の九関係)
3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。の九関係)
様式第25号の4 (第17条の三十四関係)
3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。の三十四関係)
様式第25号の5 (第17条の三十五関係)
3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。の三十五関係)
様式第25号の6 (第17条の三十六関係)
3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。の三十六関係)
様式第25号の7 (第17条の三十七関係)
3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。の三十七関係)
様式第25号の8 (第18条の八関係)
省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社の八関係)
様式第25号の9 (第18条の二十一関係)
省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社の二十一関係)
様式第25号の10 (第18条の二十五関係)
省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社の二十五関係)
様式第25号の11 (第19条の三関係)
18条の9から第18条の十八までの規定は、登録経理講習実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとの三関係)
様式第25号の12 (第19条の四関係)
18条の9から第18条の十八までの規定は、登録経理講習実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとの四関係)
様式第25号の13 (第19条の五関係)
18条の9から第18条の十八までの規定は、登録経理講習実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとの五関係)
様式第25号の14 (第19条の七、第20条、第21条の二関係)
18条の9から第18条の十八までの規定は、登録経理講習実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとの七、 第20条 《再審査の申立て 法第27条の28に規定…》
する再審査以下「再審査」という。の申立ては、法第27条の27の規定による審査の結果の通知を受けた日から30日以内にしなければならない。 2 法第27条の23第3項の経営事項審査の基準その他の評価方法経、 第21条 《再審査の結果の通知 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、法第27条の28の規定による再審査を行つたときは、再審査の申立てをした者に、再審査の結果を通知するものとし、再審査の結果が法第27条の26第1項の規定による評価の結果と異なることとなつたの二関係)
様式第25号の15 (第19条の九、第21条の四関係)
18条の9から第18条の十八までの規定は、登録経理講習実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとの九、 第21条 《再審査の結果の通知 国土交通大臣又は都…》
道府県知事は、法第27条の28の規定による再審査を行つたときは、再審査の申立てをした者に、再審査の結果を通知するものとし、再審査の結果が法第27条の26第1項の規定による評価の結果と異なることとなつたの四関係)
様式第25号の16 (第21条の五関係)
道府県知事は、法第27条の28の規定による再審査を行つたときは、再審査の申立てをした者に、再審査の結果を通知するものとし、再審査の結果が法第27条の26第1項の規定による評価の結果と異なることとなつたの五関係)
様式第25号の17 (第21条の六関係)
道府県知事は、法第27条の28の規定による再審査を行つたときは、再審査の申立てをした者に、再審査の結果を通知するものとし、再審査の結果が法第27条の26第1項の規定による評価の結果と異なることとなつたの六関係)
様式第25号の18 (第21条の9第1項関係)
つたときは、国土交通大臣の定める期日までに別記様式第25号の18による報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。関係)
様式第26号 (第23条の三関係)
の設立の日から30日以内に、次の各号に掲げる事項を書面で、その事業が二以上の都道府県にわたるものにあつては国土交通大臣に、その他のものにあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければの三関係)
様式第27号 (第24条関係)
準用する法第26条の21第2項に規定する証明書国の職員が携帯するものを除く。の様式は、別記様式第27号によるものとする。関係)
様式第28号 (第25条関係)
定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあつては第1号から第4号までに掲げる事項、建設工事の現場にあつては第1号から第5号までに掲げる事項とする。 1 一般建設業又は特定建設業の別 2 許可年関係)
様式第29号 (第25条関係)
定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあつては第1号から第4号までに掲げる事項、建設工事の現場にあつては第1号から第5号までに掲げる事項とする。 1 一般建設業又は特定建設業の別 2 許可年関係)
様式第30号 (第29条関係)
いて準用する法第26条の21第2項に規定する証明書国の職員が携帯するものを除く。の様式は、別記様式第30号によるものとする。関係)