建設業法《本則》

法番号:1949年法律第100号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において「 建設工事 」とは、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。

2項 この法律において「 建設業 」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、 建設工事 の完成を請け負う営業をいう。

3項 この法律において「 建設業者 」とは、 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可を受けて 建設業 を営む者をいう。

4項 この法律において「 下請契約 」とは、 建設工事 を他の者から請け負つた 建設業 を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。

5項 この法律において「 発注者 」とは、 建設工事 他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、 下請契約 における注文者で 建設業 者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。

2章 建設業の許可 > 1節 通則

3条 (建設業の許可)

1項 建設業 を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な 建設工事 のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

1号 建設業 を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの

2号 建設業 を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が 発注者 から直接請け負う一件の 建設工事 につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る 下請契約 が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの

2項 前項の許可は、別表第1の上欄に掲げる 建設工事 の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる 建設業 に分けて与えるものとする。

3項 第1項の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

4項 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「 許可の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、 許可の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

5項 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その 許可の有効期間 は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

6項 第1項第1号に掲げる者に係る同項の許可(第3項の許可の更新を含む。以下「 一般 建設業 の許可 」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第1項第2号に掲げる者に係る同項の許可(第3項の許可の更新を含む。以下「 特定建設業の許可 」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る 一般建設業の許可 は、その効力を失う。

3条の2 (許可の条件)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、 建設工事 の適正な施工の確保及び 発注者 の保護を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

4条 (附帯工事)

1項 建設業 者は、許可を受けた建設業に係る 建設工事 を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

2節 一般建設業の許可

5条 (許可の申請)

1項 一般建設業の許可 第8条第2号 《第8条 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 許可を受けようとする者が次の各号のいずれか許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽 及び第3号を除き、以下この節において「 許可 」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した 許可 申請書を提出しなければならない。

1号 商号又は名称

2号 営業所の名称及び所在地

3号 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。 第24条の6第1項 《特定建設業者が注文者となつた下請契約下請…》 契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。における下請代金の支払期日は、第24条の4第2項の申出の日同項ただし書の場合にあつては において同じ。及び役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)の氏名

4号 個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名

5号 その営業所ごとに置かれる 第7条第2号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 に規定する営業所技術者の氏名

6号 許可 を受けようとする 建設業

7号 他に営業を行つている場合においては、その営業の種類

6条 (許可申請書の添付書類)

1項 前条の 許可 申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 工事経歴書

2号 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面

3号 使用人数を記載した書面

4号 許可 を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員等及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める使用人及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が 第8条 《 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を…》 受けようとする者が次の各号のいずれか許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載 各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面

5号 次条第1号及び第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面

6号 前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの

2項 許可 の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までに掲げる書類を添付することを要しない。

7条 (許可の基準)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 許可 を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。

1号 建設業 に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

2号 その営業所ごとに、営業所技術者( 建設工事 の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。 第11条第4項 《4 許可に係る建設業者は、営業所に置く営…》 業所技術者が当該営業所に置かれなくなつた場合又は第7条第2号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その者について、第6条第1 及び 第26条の5 《営業所技術者等に関する主任技術者又は監理…》 技術者の職務の特例 建設業者は、第26条第3項本文に規定する建設工事が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、第7条第2号に係る部分に限る。又は第15条第2号に係る部分に限る。及び同項本文 において同じ。)を専任の者として置く者であること。

許可 を受けようとする 建設業 に係る 建設工事 に関し 学校教育法 1947年法律第26号)による高等学校(旧中等学校令(1943年勅令第36号)による実業学校を含む。 第26条の8第1項第2号 《国土交通大臣は、第26条の6の規定により…》 申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 次に掲げる科目について行われるもので ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学(旧大学令(1918年勅令第388号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの

許可 を受けようとする 建設業 に係る 建設工事 に関し10年以上実務の経験を有する者

国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

3号 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

4号 請負契約( 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 ただし書の政令で定める軽微な 建設工事 に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

8条

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 許可 を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。

1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2号 第29条第1項第7号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可…》 を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。 1 一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第7条第1号又は第2号、特定建設業者にあつては同条第 又は第8号に該当することにより 一般建設業の許可 又は 特定建設業の許可 を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

3号 第29条第1項第7号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可…》 を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。 1 一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第7条第1号又は第2号、特定建設業者にあつては同条第 又は第8号に該当するとして 一般建設業の許可 又は 特定建設業の許可 の取消しの処分に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に 第12条第5号 《処分の基準 第12条 行政庁は、処分基準…》 を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。 2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

4号 前号に規定する期間内に 第12条第5号 《処分の基準 第12条 行政庁は、処分基準…》 を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。 2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

5号 第28条第3項 《3 国土交通大臣又は都道府県知事は、その…》 許可を受けた建設業者が第1項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わない 又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

6号 許可 を受けようとする 建設業 について 第29条の4 《営業の禁止 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、建設業者その他の建設業を営む者に対して第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ずる場合においては、その者が法人であるときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有す の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

7号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

8号 この法律、 建設工事 の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は 刑法 1907年法律第45号第204条 《傷害 人の身体を傷害した者は、15年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。第206条 《現場助勢 前2条の犯罪が行われるに当た…》 り、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。第208条 《暴行 暴行を加えた者が人を傷害するに至…》 らなかったときは、2年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 の二、 第222条 《脅迫 生命、身体、自由、名誉又は財産に…》 対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様と 若しくは 第247条 《背任 他人のためにその事務を処理する者…》 が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(1926年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

9号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者(第14号において「 暴力団員等 」という。

10号 心身の故障により 建設業 を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

11号 営業に関し成年者と同1の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第1号から第4号まで又は第6号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの

12号 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が 第29条 《事務所等における禁止行為 指定暴力団員…》 は、次に掲げる行為をしてはならない。 1 指定暴力団等の事務所以下この条及び第33条第1項において単に「事務所」という。の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、付近の住民又は通行 の規定により 許可 を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が 第12条第5号 《第12条 公安委員会は、第10条第1項の…》 規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復して同項の規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、1年を超えない範囲内で期間を定めて、当該行為に に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が 第29条の4 《営業の禁止 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、建設業者その他の建設業を営む者に対して第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ずる場合においては、その者が法人であるときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有す の規定により営業を禁止される以前から、 建設業 者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

13号 個人で政令で定める使用人のうちに、第1号から第4号まで又は第6号から第10号までのいずれかに該当する者(第2号に該当する者についてはその者が 第29条 《許可の取消し 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。 1 一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第7条第1号又は第2号、特定建設業者 の規定により 許可 を取り消される以前から、第3号又は第4号に該当する者についてはその者が 第12条第5号 《廃業等の届出 第12条 許可に係る建設業…》 者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 許可に係る建設業者が死亡したとき第1 に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第6号に該当する者についてはその者が 第29条の4 《営業の禁止 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、建設業者その他の建設業を営む者に対して第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ずる場合においては、その者が法人であるときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有す の規定により営業を禁止される以前から、 建設業 者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

14号 暴力団員等 がその事業活動を支配する者

9条 (許可換えの場合における従前の許可の効力)

1項 許可 に係る 建設業 者が許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合( 第17条の2第1項 《建設業者が許可に係る建設業の全部以下単に…》 「建設業の全部」という。の譲渡を行う場合当該建設業者以下この条において「譲渡人」という。が一般建設業の許可を受けている場合にあつては譲受人建設業の全部を譲り受ける者をいう。以下この条において同じ。が当 から第3項まで又は 第17条の3第4項 《4 第1項の認可を受けた相続人は、被相続…》 人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。 の規定により他の建設業者の地位を承継したことにより第3号に該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合を除く。)において、 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。

1号 国土交通大臣の 許可 を受けた者が1の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなつたとき。

2号 都道府県知事の 許可 を受けた者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の1の都道府県の区域内に営業所を設置することとなつたとき。

3号 都道府県知事の 許可 を受けた者が二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなつたとき。

2項 第3条第4項 《4 前項の更新の申請があつた場合において…》 、同項の期間以下「許可の有効期間」という。の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 の規定は 建設業 者が前項各号の1に該当して引き続き 許可 を受けた建設業を営もうとする場合において 第5条 《許可の申請 一般建設業の許可第8条第2…》 及び第3号を除き、以下この節において「許可」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、1 の規定による申請があつたときについて、 第6条第2項 《2 許可の更新を受けようとする者は、前項…》 の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までに掲げる書類を添付することを要しない。 の規定はその申請をする者について準用する。

10条 (登録免許税及び許可手数料)

1項 国土交通大臣の 許可 を受けようとする者は、次に掲げる区分により、 登録免許税法 1967年法律第35号)で定める登録免許税又は政令で定める許可手数料を納めなければならない。

1号 許可 を受けようとする者であつて、次号に掲げる者以外のものについては、登録免許税

2号 第3条第3項 《3 第1項の許可は、5年ごとにその更新を…》 受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 許可 の更新を受けようとする者及び既に他の 建設業 について国土交通大臣の許可を受けている者については、許可手数料

11条 (変更等の届出)

1項 許可 に係る 建設業 者は、 第5条第1号 《許可の申請 第5条 一般建設業の許可第8…》 条第2号及び第3号を除き、以下この節において「許可」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣 から第5号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

2項 許可 に係る 建設業 者は、毎事業年度終了の時における 第6条第1項第1号 《前条の許可申請書には、国土交通省令の定め…》 るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受けようとする者法人である場 及び第2号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

3項 許可 に係る 建設業 者は、 第6条第1項第3号 《前条の許可申請書には、国土交通省令の定め…》 るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受けようとする者法人である場 に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後4月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

4項 許可 に係る 建設業 者は、営業所に置く営業所技術者が当該営業所に置かれなくなつた場合又は 第7条第2号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その者について、 第6条第1項第5号 《前条の許可申請書には、国土交通省令の定め…》 るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受けようとする者法人である場 に掲げる書面を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

5項 許可 に係る 建設業 者は、 第7条第1号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 若しくは第2号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は 第8条第1号 《第8条 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 許可を受けようとする者が次の各号のいずれか許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽 及び第7号から第14号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

12条 (廃業等の届出)

1項 許可 に係る 建設業 者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

1号 許可 に係る 建設業 者が死亡したとき( 第17条の3第1項 《建設業者が死亡した場合において、当該建設…》 業者以下この条において「被相続人」という。の相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により被相続人の営んでいた建設業の全部を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において単 に規定する相続人が同項の認可の申請をしなかつたときに限る。)は、その相続人

2号 法人が合併により消滅したとき(当該消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される法人について 第17条の2第2項 《2 建設業者である法人が合併により消滅す…》 ることとなる場合当該建設業者である法人以下この条において「合併消滅法人」という。合併消滅法人が二以上あるときは、そのいずれかが一般建設業の許可を受けている場合にあつては当該一般建設業の許可を受けている の認可がされなかつたときに限る。)は、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)であつた者

3号 法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人

4号 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人

5号 許可 を受けた 建設業 を廃止したとき( 第17条の2第1項 《建設業者が許可に係る建設業の全部以下単に…》 「建設業の全部」という。の譲渡を行う場合当該建設業者以下この条において「譲渡人」という。が一般建設業の許可を受けている場合にあつては譲受人建設業の全部を譲り受ける者をいう。以下この条において同じ。が当 又は第3項の認可を受けたときを除く。)は、当該許可に係る建設業者であつた個人又は当該許可に係る建設業者であつた法人の役員

13条 (提出書類の閲覧)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、次に掲げる書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。

1号 第5条 《許可の申請 一般建設業の許可第8条第2…》 及び第3号を除き、以下この節において「許可」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、1 許可 申請書

2号 第6条第1項に規定する書類(同項第1号から第4号までに掲げる書類であるものに限る。

3号 第11条第1項 《許可に係る建設業者は、第5条第1号から第…》 5号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 の変更届出書

4号 第11条第2項 《2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了…》 の時における第6条第1項第1号及び第2号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 に規定する 第6条第1項第1号 《前条の許可申請書には、国土交通省令の定め…》 るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受けようとする者法人である場 及び第2号に掲げる書類

5号 第11条第3項 《3 許可に係る建設業者は、第6条第1項第…》 3号に掲げる書面その他国土交通省令で定める書類の記載事項に変更を生じたときは、毎事業年度経過後4月以内に、その旨を書面で国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 に規定する 第6条第1項第3号 《前条の許可申請書には、国土交通省令の定め…》 るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受けようとする者法人である場 に掲げる書面の記載事項に変更が生じた旨の書面

6号 前各号に掲げる書類以外の書類で国土交通省令で定めるもの

14条 (国土交通省令への委任)

1項 この節に規定するもののほか、 許可 の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3節 特定建設業の許可

15条 (許可の基準)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 特定建設業の許可 を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、 許可 をしてはならない。

1号 第7条第1号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 及び第3号に該当する者であること。

2号 その営業所ごとに、特定営業所技術者( 建設工事 の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理をつかさどる者であつて、次のいずれかに該当する者をいう。 第26条の5 《営業所技術者等に関する主任技術者又は監理…》 技術者の職務の特例 建設業者は、第26条第3項本文に規定する建設工事が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、第7条第2号に係る部分に限る。又は第15条第2号に係る部分に限る。及び同項本文 において同じ。)を専任の者として置く者であること。ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める 建設業 以下「 指定建設業 」という。)の 許可 を受けようとする者にあつては、その営業所ごとに置くべき専任の者は、イに該当する者又はハの規定により国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者でなければならない。

第27条第1項 《国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため…》 、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で 許可 を受けようとする 建設業 の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者

第7条第2号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 イ、ロ又はハに該当する者のうち、 許可 を受けようとする 建設業 に係る 建設工事 で、 発注者 から直接請け負い、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者

国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

3号 発注者 との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。

16条 (下請契約の締結の制限)

1項 特定建設業の許可 を受けた者でなければ、その者が 発注者 から直接請け負つた 建設工事 を施工するための次の各号の1に該当する 下請契約 を締結してはならない。

1号 その 下請契約 に係る下請代金の額が、一件で、 第3条第1項第2号 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の政令で定める金額以上である下請契約

2号 その 下請契約 を締結することにより、その下請契約及びすでに締結された当該 建設工事 を施工するための他のすべての下請契約に係る下請代金の額の総額が、 第3条第1項第2号 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の政令で定める金額以上となる下請契約

17条 (準用規定)

1項 第5条 《許可の申請 一般建設業の許可第8条第2…》 及び第3号を除き、以下この節において「許可」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、1第6条 《許可申請書の添付書類 前条の許可申請書…》 には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受け 及び 第8条 《 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を…》 受けようとする者が次の各号のいずれか許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載 から 第14条 《国土交通省令への委任 この節に規定する…》 もののほか、許可の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 までの規定は、 特定建設業の許可 及び特定建設業の許可を受けた者(以下「 特定 建設業 」という。)について準用する。この場合において、 第5条第5号 《許可の申請 第5条 一般建設業の許可第8…》 条第2号及び第3号を除き、以下この節において「許可」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣 中「 第7条第2号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 に規定する営業所技術者」とあるのは「 第15条第2号 《許可の基準 第15条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。 2 その営業所ごとに、 に規定する特定営業所技術者」と、 第6条第1項第5号 《前条の許可申請書には、国土交通省令の定め…》 るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受けようとする者法人である場 中「次条第1号及び第2号」とあるのは「次条第1号及び 第15条第2号 《許可の基準 第15条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。 2 その営業所ごとに、 」と、 第11条第4項 《4 許可に係る建設業者は、営業所に置く営…》 業所技術者が当該営業所に置かれなくなつた場合又は第7条第2号ハに該当しなくなつた場合において、これに代わるべき者があるときは、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その者について、第6条第1 中「営業所技術者」とあるのは「 第15条第2号 《許可の基準 第15条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。 2 その営業所ごとに、 に規定する特定営業所技術者」と、「 第7条第2号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 ハ」とあるのは「同号イ、ロ若しくはハ」と、同条第5項中「 第7条第1号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 若しくは第2号」とあるのは「 第7条第1号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 若しくは 第15条第2号 《許可の基準 第15条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。 2 その営業所ごとに、 」と読み替えるものとする。

4節 承継

17条の2 (譲渡及び譲受け並びに合併及び分割)

1項 建設業 者が 許可 に係る建設業の全部(以下単に「建設業の全部」という。)の譲渡を行う場合(当該建設業者(以下この条において「 譲渡人 」という。)が 一般建設業の許可 を受けている場合にあつては譲受人(建設業の全部を譲り受ける者をいう。以下この条において同じ。)が当該一般建設業の許可に係る建設業と同1の種類の建設業に係る 特定建設業の許可 を、 譲渡人 が特定建設業の許可を受けている場合にあつては譲受人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同1の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く。)において、譲渡人及び譲受人が、あらかじめ当該譲渡及び譲受けについて、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、譲受人は、当該譲渡及び譲受けの日に、譲渡人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。

1号 譲渡人 が国土交通大臣の 許可 を受けているとき国土交通大臣

2号 譲渡人 が都道府県知事の 許可 を受けているとき当該都道府県知事。ただし、次のいずれかに該当するときは、国土交通大臣とする。

譲受人が国土交通大臣の 許可 を受けているとき。

譲受人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の 許可 を受けているとき。

2項 建設業 者である法人が合併により消滅することとなる場合(当該建設業者である法人(以下この条において「 合併消滅法人 」という。)( 合併消滅法人 が二以上あるときは、そのいずれか)が 一般建設業の許可 を受けている場合にあつては当該一般建設業の許可を受けている合併消滅法人以外の合併消滅法人又は合併存続法人(合併後存続する法人をいう。以下この条において同じ。)が当該一般建設業の許可に係る建設業と同1の種類の建設業に係る 特定建設業の許可 を、合併消滅法人(合併消滅法人が二以上あるときは、そのいずれか)が特定建設業の許可を受けている場合にあつては合併存続法人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同1の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く。)において、合併消滅法人等(合併消滅法人、合併により消滅することとなる法人であつて合併消滅法人でないもの及び合併存続法人をいう。)が、あらかじめ当該合併について、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、合併存続法人又は合併により設立される法人は、当該合併の日に、合併消滅法人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。

1号 合併消滅法人 合併消滅法人が二以上あるときは、そのいずれか)が国土交通大臣の 許可 を受けているとき国土交通大臣

2号 合併消滅法人 が二以上ある場合において、当該合併消滅法人の全てが都道府県知事の 許可 を受けており、かつ、当該許可をした都道府県知事が同一でないとき国土交通大臣

3号 合併消滅法人 が二以上ある場合において当該合併消滅法人の全てが同1の都道府県知事の 許可 を受けているとき、又は合併消滅法人が一である場合において当該合併消滅法人が都道府県知事の許可を受けているとき当該都道府県知事。ただし、次のいずれかに該当するときは、国土交通大臣とする。

合併存続法人が国土交通大臣の 許可 を受けているとき。

合併存続法人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の 許可 を受けているとき。

3項 建設業 者である法人が分割により建設業の全部を承継させる場合(当該建設業者である法人(以下この条において「 分割被承継法人 」という。)( 分割被承継法人 が二以上あるときは、そのいずれか)が 一般建設業の許可 を受けている場合にあつては当該一般建設業の許可を受けている分割被承継法人以外の分割被承継法人又は分割承継法人(分割により建設業の全部を承継する法人をいう。以下この条において同じ。)が当該一般建設業の許可に係る建設業と同1の種類の建設業に係る 特定建設業の許可 を、分割被承継法人(分割被承継法人が二以上あるときは、そのいずれか)が特定建設業の許可を受けている場合にあつては分割承継法人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同1の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く。)において、分割被承継法人等(分割被承継法人、分割によりその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させる法人であつて分割被承継法人でないもの及び分割承継法人をいう。)が、あらかじめ当該分割について、国土交通省令で定めるところにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者の認可を受けたときは、分割承継法人は、当該分割の日に、分割被承継法人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。

1号 分割被承継法人 分割被承継法人が二以上あるときは、そのいずれか)が国土交通大臣の 許可 を受けているとき国土交通大臣

2号 分割被承継法人 が二以上ある場合において、当該分割被承継法人の全てが都道府県知事の 許可 を受けており、かつ、当該許可をした都道府県知事が同一でないとき国土交通大臣

3号 分割被承継法人 が二以上ある場合において当該分割被承継法人の全てが同1の都道府県知事の 許可 を受けているとき、又は分割被承継法人が一である場合において当該分割被承継法人が都道府県知事の許可を受けているとき当該都道府県知事。ただし、次のいずれかに該当するときは、国土交通大臣とする。

分割承継法人が国土交通大臣の 許可 を受けているとき。

分割承継法人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の 許可 を受けているとき。

4項 第7条 《許可の基準 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基 及び 第8条 《 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を…》 受けようとする者が次の各号のいずれか許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載 の規定は 一般建設業の許可 を受けている 譲渡人 合併消滅法人 又は 分割被承継法人 以下この条において「 譲渡人等 」という。)に係る前3項の認可について、 第8条 《 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を…》 受けようとする者が次の各号のいずれか許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載 及び 第15条 《許可の基準 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。 2 その営業所ごとに、特定営業 の規定は 特定建設業の許可 を受けている譲渡人等に係る前3項の認可について、それぞれ準用する。この場合において、 第7条 《許可の基準 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基 及び 第8条 《 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を…》 受けようとする者が次の各号のいずれか許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載 中「 許可 を受けようとする者」とあり、並びに 第15条 《許可の基準 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。 2 その営業所ごとに、特定営業 中「特定建設業の許可を受けようとする者」とあるのは、「 第17条の2第1項 《建設業者が許可に係る建設業の全部以下単に…》 「建設業の全部」という。の譲渡を行う場合当該建設業者以下この条において「譲渡人」という。が一般建設業の許可を受けている場合にあつては譲受人建設業の全部を譲り受ける者をいう。以下この条において同じ。が当 に規定する譲受人、同条第2項に規定する合併存続法人若しくは合併により設立される法人又は同条第3項に規定する分割承継法人」と読み替えるものとする。

5項 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項から第3項までの認可をするに際しては、当該認可をしようとする承継に係る 建設業 許可 又は譲受人、合併存続法人若しくは分割承継法人が受けている建設業の許可について 第3条の2第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1…》 項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により付された条件(この項(次条第3項において準用する場合を含む。)の規定により変更され、又は新たに付された条件を含む。 第29条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その…》 許可を受けた建設業者が第3条の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。 において同じ。)を取り消し、変更し、又は新たに条件を付することができる。この場合においては、 第3条の2第2項 《2 前項の条件は、建設工事の適正な施工の…》 確保及び発注者の保護を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。 の規定を準用する。

6項 第1項から第3項までの規定により 譲渡人 等の 建設業 者としての地位を承継した譲受人等(建設業の全部を譲り受けた者、合併存続法人若しくは合併により設立された法人又は分割により建設業の全部を承継した法人をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該承継の日に、譲受人等は、当該各号に定める建設業について国土交通大臣の 許可 を受けたものとみなし、譲受人等に係る都道府県知事の許可は、その効力を失う。

1号 国土交通大臣の 許可 を受けている譲受人等が都道府県知事の許可を受けている 譲渡人 等の地位を承継したとき当該都道府県知事の許可に係る 建設業 当該国土交通大臣の許可に係る建設業と同1の種類のものを除く。

2号 都道府県知事の 許可 を受けている譲受人等が国土交通大臣の許可を受けている 譲渡人 等の地位を承継したとき当該都道府県知事の許可に係る 建設業 当該国土交通大臣の許可に係る建設業と同1の種類のものを除く。

3号 都道府県知事の 許可 を受けている譲受人等が他の都道府県知事の許可を受けている 譲渡人 等の地位を承継したとき当該都道府県知事の許可に係る 建設業 及び当該他の都道府県知事の許可に係る建設業

4号 建設業 許可 を受けていない譲受人等が、同時に、国土交通大臣の許可を受けている 譲渡人 等の地位及び都道府県知事の許可を受けている譲渡人等の地位を承継したとき当該都道府県知事の許可に係る建設業(当該国土交通大臣の許可に係る建設業と同1の種類のものを除く。

5号 建設業 許可 を受けていない譲受人等が、同時に、都道府県知事の許可を受けている二以上の 譲渡人 等の地位を承継したとき(当該許可をした都道府県知事が同一であるときを除く。)当該都道府県知事の許可に係る建設業

7項 第1項から第3項までの規定により譲受人等が 譲渡人 等の 建設業 者としての地位を承継した場合における承継 許可 等(当該承継に係る建設業の許可及び当該譲受人等が受けている建設業の許可(当該承継前に自ら受けたものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)に係る 許可の有効期間 については、当該承継の日における承継許可等に係る許可の有効期間の残存期間にかかわらず、当該承継の日の翌日から起算するものとする。

17条の3 (相続)

1項 建設業 者が死亡した場合において、当該建設業者(以下この条において「 被相続人 」という。)の相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により 被相続人 の営んでいた建設業の全部を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において単に「相続人」という。)が被相続人の営んでいた建設業の全部を引き続き営もうとするとき(被相続人が 一般建設業の許可 を受けていた場合にあつては相続人が当該一般建設業の許可に係る建設業と同1の種類の建設業に係る 特定建設業の許可 を、被相続人が特定建設業の許可を受けていた場合にあつては相続人が当該特定建設業の許可に係る建設業と同1の種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている場合を除く。)は、その相続人は、国土交通省令で定めるところにより、被相続人の死亡後30日以内に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に申請して、その認可を受けなければならない。

1号 被相続人 が国土交通大臣の 許可 を受けていたとき国土交通大臣

2号 被相続人 が都道府県知事の 許可 を受けていたとき当該都道府県知事。ただし、次のいずれかに該当するときは、国土交通大臣とする。

相続人が国土交通大臣の 許可 を受けているとき。

相続人が当該都道府県知事以外の都道府県知事の 許可 を受けているとき。

2項 相続人が前項の認可の申請をしたときは、 被相続人 の死亡の日からその認可を受ける日又はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした 建設業 許可 は、その相続人に対してしたものとみなす。

3項 第7条 《許可の基準 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基 及び 第8条 《 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を…》 受けようとする者が次の各号のいずれか許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載 の規定又は同条及び 第15条 《許可の基準 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。 2 その営業所ごとに、特定営業 の規定は 一般建設業の許可 を受けていた 被相続人 又は 特定建設業の許可 を受けていた被相続人に係る第1項の認可について、前条第5項の規定は第1項の認可をしようとする承継に係る 建設業 許可 又は相続人が受けている建設業の許可について、それぞれ準用する。

4項 第1項の認可を受けた相続人は、 被相続人 のこの法律の規定による 建設業 者としての地位を承継する。

5項 前条第6項及び第7項の規定は、前項の規定により 被相続人 建設業 者としての地位を承継した相続人について準用する。

3章 建設工事の請負契約 > 1節 通則

18条 (建設工事の請負契約の原則)

1項 建設工事 の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。

19条 (建設工事の請負契約の内容)

1項 建設工事 の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

1号 工事内容

2号 請負代金の額

3号 工事着手の時期及び工事完成の時期

4号 工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容

5号 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法

6号 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め

7号 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め

8号 価格等( 物価統制令 1946年勅令第118号第2条 《 本令に於て価格等とは価格、運送賃、保管…》 料、保険料、賃貸料、加工賃、修繕料其の他給付の対価たる財産的給付を謂ふ に規定する価格等をいう。)の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及びその額の算定方法に関する定め

9号 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め

10号 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め

11号 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期

12号 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法

13号 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

14号 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

15号 契約に関する紛争の解決方法

16号 その他国土交通省令で定める事項

2項 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。

3項 建設工事 の請負契約の当事者は、前2項の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。

19条の2 (現場代理人の選任等に関する通知)

1項 請負人は、請負契約の履行に関し工事現場に現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項及び当該現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法(第3項において「 現場代理人に関する事項 」という。)を、書面により注文者に通知しなければならない。

2項 注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法(第4項において「 監督員に関する事項 」という。)を、書面により請負人に通知しなければならない。

3項 請負人は、第1項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の注文者の承諾を得て、 現場代理人に関する事項 を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該請負人は、当該書面による通知をしたものとみなす。

4項 注文者は、第2項の規定による書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の請負人の承諾を得て、 監督員に関する事項 を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による通知をしたものとみなす。

19条の3 (不当に低い請負代金の禁止)

1項 注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した 建設工事 を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

2項 建設業 者は、自らが保有する低廉な資材を 建設工事 に用いることができることその他の国土交通省令で定める正当な理由がある場合を除き、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。

19条の4 (不当な使用資材等の購入強制の禁止)

1項 注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した 建設工事 に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。

19条の5 (著しく短い工期の禁止)

1項 注文者は、その注文した 建設工事 を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。

2項 建設業 者は、その請け負う 建設工事 を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。

19条の6 (発注者に対する勧告等)

1項 建設業 者と請負契約を締結した 発注者 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第2条第1項に規定する事業者に該当するものを除く。)が 第19条の3第1項 《注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用…》 して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。 又は 第19条の4 《不当な使用資材等の購入強制の禁止 注文…》 者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。 の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、当該建設業者の 許可 をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。

2項 建設業 者と請負契約(請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに限る。)を締結した 発注者 が前条第1項の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、当該建設業者の 許可 をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。

3項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の勧告を受けた 発注者 がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

4項 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項又は第2項の勧告を行うため必要があると認めるときは、当該 発注者 に対して、報告又は資料の提出を求めることができる。

20条 (建設工事の見積り等)

1項 建設業 者は、 建設工事 の請負契約を締結するに際しては、工事内容に応じ、工事の種別ごとの材料費、労務費及び当該建設工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるもの(以下この条において「 材料費等 」という。)その他当該建設工事の施工のために必要な経費の内訳並びに工事の工程ごとの作業及びその準備に必要な日数を記載した建設工事の見積書(以下この条において「 材料費等記載見積書 」という。)を作成するよう努めなければならない。

2項 前項の場合において、 材料費等 記載見積書に記載する材料費等の額は、当該 建設工事 を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回るものであつてはならない。

3項 建設工事 の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うまでに、 第19条第1項 《建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨…》 に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 1 工事内容 2 請負代金の額 3 工事着手の時期及び工事完成の時期 4 工事を施工しな 各号(第2号を除く。)に掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までの間に、 建設業 者が当該建設工事の見積りをするために必要な期間として政令で定める期間を設けなければならない。

4項 建設工事 の注文者は、建設工事の請負契約を締結するに際しては、当該建設工事に係る 材料費等 記載見積書の内容を考慮するよう努めるものとし、 建設業 者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでに、当該材料費等記載見積書を交付しなければならない。

5項 建設業 者は、前項の規定による 材料費等 記載見積書の交付に代えて、政令で定めるところにより、 建設工事 の注文者の承諾を得て、当該材料費等記載見積書に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該建設業者は、当該材料費等記載見積書を交付したものとみなす。

6項 建設工事 の注文者は、第4項の規定により 材料費等 記載見積書を交付した 建設業 者(建設工事の注文者が同項の請求をしないで第1項の規定により作成された材料費等記載見積書の交付を受けた場合における当該交付をした建設業者を含む。次項において同じ。)に対し、その材料費等の額について当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回ることとなるような変更を求めてはならない。

7項 前項の規定に違反した 発注者 が、同項の求めに応じて変更された見積書の内容に基づき 建設業 者と請負契約(当該請負契約に係る 建設工事 を施工するために通常必要と認められる費用の額が政令で定める金額以上であるものに限る。)を締結した場合において、当該建設工事の適正な施工の確保を図るため特に必要があると認めるときは、当該建設業者の 許可 をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要な勧告をすることができる。

8項 前条第3項及び第4項の規定は、前項の勧告について準用する。

20条の2 (工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知等)

1項 建設工事 の注文者は、当該建設工事について、地盤の沈下その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、国土交通省令で定めるところにより、 建設業 者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならない。

2項 建設業 者は、その請け負う 建設工事 について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、国土交通省令で定めるところにより、注文者に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知しなければならない。

3項 前項の規定による通知をした 建設業 者は、同項の請負契約の締結後、当該通知に係る同項に規定する事象が発生した場合には、注文者に対して、 第19条第1項第7号 《建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨…》 に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 1 工事内容 2 請負代金の額 3 工事着手の時期及び工事完成の時期 4 工事を施工しな 又は第8号の定めに従つた工期の変更、工事内容の変更又は請負代金の額の変更についての協議を申し出ることができる。

4項 前項の協議の申出を受けた注文者は、当該申出が根拠を欠く場合その他正当な理由がある場合を除き、誠実に当該協議に応ずるよう努めなければならない。

21条 (契約の保証)

1項 建設工事 の請負契約において請負代金の全部又は一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、 建設業 者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することができる。但し、 公共工事の前払金保証事業に関する法律 1952年法律第184号第2条第4項 《4 この法律において「保証事業会社」とは…》 、第5条の規定により国土交通大臣の登録を受けて前払金保証事業を営む会社をいう。 に規定する保証事業会社の保証に係る工事又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。

2項 前項の請求を受けた 建設業 者は、左の各号の1に規定する保証人を立てなければならない。

1号 建設業 者の債務不履行の場合の遅延利息、違約金その他の損害金の支払の保証人

2号 建設業 者に代つて自らその工事を完成することを保証する他の建設業者

3項 建設業 者が第1項の規定により保証人を立てることを請求された場合において、これを立てないときは、注文者は、契約の定にかかわらず、前金払をしないことができる。

22条 (一括下請負の禁止)

1項 建設業 者は、その請け負つた 建設工事 を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

2項 建設業 を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた 建設工事 を一括して請け負つてはならない。

3項 前2項の 建設工事 が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ 発注者 の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。

4項 発注者 は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

23条 (下請負人の変更請求)

1項 注文者は、請負人に対して、 建設工事 の施工につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。

2項 注文者は、前項ただし書の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項ただし書の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

23条の2 (工事監理に関する報告)

1項 請負人は、その請け負つた 建設工事 の施工について 建築士法 1950年法律第202号第18条第3項 《3 建築士は、工事監理を行う場合において…》 、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主 の規定により建築士から工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において、これに従わない理由があるときは、直ちに、 第19条の2第2項 《2 注文者は、請負契約の履行に関し工事現…》 場に監督員を置く場合においては、当該監督員の権限に関する事項及び当該監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法第4項において「監督員に関する事項」という。を、書面により請負人に通知し の規定により通知された方法により、注文者に対して、その理由を報告しなければならない。

24条 (請負契約とみなす場合)

1項 委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て 建設工事 の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。

2節 元請負人の義務

24条の2 (下請負人の意見の聴取)

1項 元請負人は、その請け負つた 建設工事 を施工するために必要な工程の細目、作業方法その他元請負人において定めるべき事項を定めようとするときは、あらかじめ、下請負人の意見をきかなければならない。

24条の3 (下請代金の支払)

1項 元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となつた 建設工事 を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。

2項 前項の場合において、元請負人は、同項に規定する下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならない。

3項 元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他 建設工事 の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならない。

24条の4 (検査及び引渡し)

1項 元請負人は、下請負人からその請け負つた 建設工事 が完成した旨の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、その完成を確認するための検査を完了しなければならない。

2項 元請負人は、前項の検査によつて 建設工事 の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。ただし、 下請契約 において定められた工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がされている場合には、この限りでない。

24条の5 (不利益取扱いの禁止)

1項 元請負人は、当該元請負人について 第19条の3第1項 《注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用…》 して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。第19条 《建設工事の請負契約の内容 建設工事の請…》 負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 1 工事内容 2 請負代金の額 3 工事着手の時期及び工事完 の四、 第24条の3第1項 《元請負人は、請負代金の出来形部分に対する…》 支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となつた建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する 、前条又は次条第3項若しくは第4項の規定に違反する行為があるとして下請負人が国土交通大臣等(当該元請負人が 許可 を受けた国土交通大臣又は都道府県知事をいう。)、公正取引委員会又は中小企業庁長官にその事実を通報したことを理由として、当該下請負人に対して、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならない。

24条の6 (特定建設業者の下請代金の支払期日等)

1項 特定建設業者 が注文者となつた 下請契約 下請契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。)における下請代金の支払期日は、 第24条の4第2項 《2 元請負人は、前項の検査によつて建設工…》 事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。 ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引渡 の申出の日(同項ただし書の場合にあつては、その一定の日。以下この条において同じ。)から起算して50日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内において定められなければならない。

2項 特定建設業者 が注文者となつた 下請契約 において、下請代金の支払期日が定められなかつたときは 第24条の4第2項 《2 元請負人は、前項の検査によつて建設工…》 事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。 ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引渡 の申出の日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは同条第2項の申出の日から起算して50日を経過する日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。

3項 特定建設業者 は、当該特定建設業者が注文者となつた 下請契約 に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付してはならない。

4項 特定建設業者 は、当該特定建設業者が注文者となつた 下請契約 に係る下請代金を第1項の規定により定められた支払期日又は第2項の支払期日までに支払わなければならない。当該特定建設業者がその支払をしなかつたときは、当該特定建設業者は、下請負人に対して、 第24条の4第2項 《2 元請負人は、前項の検査によつて建設工…》 事の完成を確認した後、下請負人が申し出たときは、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。 ただし、下請契約において定められた工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引渡 の申出の日から起算して50日を経過した日から当該下請代金の支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に国土交通省令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

24条の7 (下請負人に対する特定建設業者の指導等)

1項 発注者 から直接 建設工事 を請け負つた 特定建設業者 は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。

2項 前項の 特定建設業者 は、その請け負つた 建設工事 の下請負人である 建設業 を営む者が同項に規定する規定に違反していると認めたときは、当該建設業を営む者に対し、当該違反している事実を指摘して、その是正を求めるように努めるものとする。

3項 第1項の 特定建設業者 が前項の規定により是正を求めた場合において、当該 建設業 を営む者が当該違反している事実を是正しないときは、同項の特定建設業者は、当該建設業を営む者が建設業者であるときはその 許可 をした国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその 建設工事 の行われる区域を管轄する都道府県知事に、その他の建設業を営む者であるときはその建設工事の現場を管轄する都道府県知事に、速やかに、その旨を通報しなければならない。

24条の8 (施工体制台帳及び施工体系図の作成等)

1項 特定建設業者 は、 発注者 から直接 建設工事 を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した 下請契約 の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。

2項 前項の 建設工事 の下請負人は、その請け負つた建設工事を他の 建設業 を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の 特定建設業者 に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負つた建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。

3項 第1項の 特定建設業者 は、同項の 発注者 から請求があつたときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。

4項 第1項の 特定建設業者 は、国土交通省令で定めるところにより、当該 建設工事 における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

3章の2 建設工事の請負契約に関する紛争の処理

25条 (建設工事紛争審査会の設置)

1項 建設工事 の請負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。

2項 建設工事 紛争 審査会 以下「 審査会 」という。)は、この法律の規定により、建設工事の請負契約に関する 紛争 以下「 紛争 」という。)につきあつせん、調停及び仲裁(以下「 紛争処理 」という。)を行う権限を有する。

3項 審査会 は、中央 建設工事 紛争審査会(以下「 中央審査会 」という。及び都道府県建設工事紛争審査会(以下「 都道府県審査会 」という。)とし、 中央審査会 は、国土交通省に、 都道府県審査会 は、都道府県に置く。

25条の2 (審査会の組織)

1項 審査会 は、委員をもつて組織し、 中央審査会 の委員の定数は、15人以内とする。

2項 委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、 中央審査会 にあつては国土交通大臣が、 都道府県審査会 にあつては都道府県知事が任命する。

3項 中央審査会 及び 都道府県審査会 にそれぞれ会長を置き、委員の互選により選任する。

4項 会長は、会務を総理する。

5項 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。

25条の3 (委員の任期等)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 委員は、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。

4項 委員は、非常勤とする。

25条の4 (委員の欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

25条の5 (委員の解任)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号の1に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が次の各号の1に該当するときは、その委員を解任することができる。

1号 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

2号 職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。

25条の6 (会議及び議決)

1項 審査会 の会議は、会長が招集する。

2項 審査会 は、会長又は 第25条の2第5項 《5 会長に事故があるときは、委員のうちか…》 らあらかじめ互選された者がその職務を代理する。 の規定により会長を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項 審査会 の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長が決する。

25条の7 (特別委員)

1項 紛争 処理に参与させるため、 審査会 に、特別委員を置くことができる。

2項 特別委員の任期は、2年とする。

3項 第25条の2第2項 《2 委員は、人格が高潔で識見の高い者のう…》 ちから、中央審査会にあつては国土交通大臣が、都道府県審査会にあつては都道府県知事が任命する。第25条の3第2項 《2 委員は、再任されることができる。…》 及び第4項、 第25条 《建設工事紛争審査会の設置 建設工事の請…》 負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。 2 建設工事紛争審査会以下「審査会」という。は、この法律の規定により、建設工事の請負契約に関する紛争以下「紛争」という。につきあつせ の四並びに 第25条の5 《委員の解任 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号の1に該当するに至つたときは、その委員を解任しなければならない。 2 国土交通大臣又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が次の各号の1に該当するときは の規定は、特別委員について準用する。

4項 この法律に規定するもののほか、特別委員に関し必要な事項は、政令で定める。

25条の8 (都道府県審査会の委員等の一般職に属する地方公務員たる性質)

1項 都道府県審査会 の委員及び特別委員は、 地方公務員法 1950年法律第261号第34条 《秘密を守る義務 職員は、職務上知り得た…》 秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、また、同様とする。 2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者退職者については、その退職した職又は第60条第2号 《罰則 第60条 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第13条の規定に違反して差別をした者 2 第34条第1項又は第2項の規定第9条の2第12項において準用する場合を含む。に違反して 及び 第62条 《 第60条第2号又は前条第1号から第3号…》 まで若しくは第5号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし、又はそのほヽうヽ助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。 の規定の適用については、同法第3条第2項に規定する一般職に属する地方公務員とみなす。

25条の9 (管轄)

1項 中央審査会 は、次の各号に掲げる場合における 紛争 処理について管轄する。

1号 当事者の双方が国土交通大臣の 許可 を受けた 建設業 者であるとき。

2号 当事者の双方が 建設業 者であつて、 許可 をした行政庁を異にするとき。

3号 当事者の一方のみが 建設業 者であつて、国土交通大臣の 許可 を受けたものであるとき。

2項 都道府県審査会 は、次の各号に掲げる場合における 紛争 処理について管轄する。

1号 当事者の双方が当該都道府県の知事の 許可 を受けた 建設業 者であるとき。

2号 当事者の一方のみが 建設業 者であつて、当該都道府県の知事の 許可 を受けたものであるとき。

3号 当事者の双方が 許可 を受けないで 建設業 を営む者である場合であつて、その 紛争 に係る 建設工事 の現場が当該都道府県の区域内にあるとき。

4号 前項第3号に掲げる場合及び第2号に掲げる場合のほか、当事者の一方のみが 許可 を受けないで 建設業 を営む者である場合であつて、その 紛争 に係る 建設工事 の現場が当該都道府県の区域内にあるとき。

3項 前2項の規定にかかわらず、当事者は、双方の合意によつて管轄 審査会 を定めることができる。

25条の10 (紛争処理の申請)

1項 審査会 に対する 紛争 処理の申請は、政令の定めるところにより、書面をもつて、 中央審査会 に対するものにあつては国土交通大臣を、 都道府県審査会 に対するものにあつては当該都道府県知事を経由してこれをしなければならない。

25条の11 (あつせん又は調停の開始)

1項 審査会 は、 紛争 が生じた場合において、次の各号の1に該当するときは、あつせん又は調停を行う。

1号 当事者の双方又は一方から、 審査会 に対しあつせん又は調停の申請がなされたとき。

2号 公共性のある施設又は工作物で政令で定めるものに関する 紛争 につき、 審査会 が職権に基き、あつせん又は調停を行う必要があると決議したとき。

25条の12 (あつせん)

1項 審査会 によるあつせんは、あつせん委員がこれを行う。

2項 あつせん委員は、委員又は特別委員のうちから、事件ごとに、 審査会 の会長が指名する。

3項 あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努めなければならない。

25条の13 (調停)

1項 審査会 による調停は、3人の調停委員がこれを行う。

2項 調停委員は、委員又は特別委員のうちから、事件ごとに、 審査会 の会長が指名する。

3項 審査会 は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見をきくことができる。

4項 審査会 は、調停案を作成し、当事者に対しその受諾を勧告することができる。

5項 前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。

25条の14 (あつせん又は調停をしない場合)

1項 審査会 は、 紛争 がその性質上あつせん若しくは調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせん若しくは調停の申請をしたと認めるときは、あつせん又は調停をしないものとする。

25条の15 (あつせん又は調停の打切り)

1項 審査会 は、あつせん又は調停に係る 紛争 についてあつせん又は調停による解決の見込みがないと認めるときは、あつせん又は調停を打ち切ることができる。

2項 審査会 は、前項の規定によりあつせん又は調停を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

25条の16 (時効の完成猶予)

1項 前条第1項の規定によりあつせん又は調停が打ち切られた場合において、当該あつせん又は調停の申請をした者が同条第2項の通知を受けた日から1月以内にあつせん又は調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、あつせん又は調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。

25条の17 (訴訟手続の中止)

1項 紛争 について当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、4月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。

1号 当該 紛争 について、当事者間において 審査会 によるあつせん又は調停が実施されていること。

2号 前号に規定する場合のほか、当事者間に 審査会 によるあつせん又は調停によつて当該 紛争 の解決を図る旨の合意があること。

2項 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。

3項 第1項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第1項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。

25条の18 (仲裁の開始)

1項 審査会 は、 紛争 が生じた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、仲裁を行う。

1号 当事者の双方から、 審査会 に対し仲裁の申請がなされたとき。

2号 この法律による仲裁に付する旨の合意に基づき、当事者の一方から、 審査会 に対し仲裁の申請がなされたとき。

25条の19 (仲裁)

1項 審査会 による仲裁は、3人の仲裁委員がこれを行う。

2項 仲裁委員は、委員又は特別委員のうちから当事者が合意によつて選定した者につき、 審査会 の会長が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員又は特別委員のうちから審査会の会長が指名する。

3項 仲裁委員のうち少なくとも1人は、 弁護士法 1949年法律第205号)第2章の規定により、弁護士となる資格を有する者でなければならない。

4項 審査会 の行う仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、 仲裁法 2003年法律第138号)の規定を適用する。

25条の20 (文書及び物件の提出)

1項 審査会 は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の所持する当該請負契約に関する文書又は物件を提出させることができる。

2項 審査会 は、相手方が正当な理由なく前項に規定する文書又は物件を提出しないときは、当該文書又は物件に関する申立人の主張を真実と認めることができる。

25条の21 (立入検査)

1項 審査会 は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の占有する工事現場その他事件に関係のある場所に立ち入り、 紛争 の原因たる事実関係につき検査をすることができる。

2項 審査会 は、前項の規定により検査をする場合においては、当該仲裁委員の1人をして当該検査を行わせることができる。

3項 審査会 は、相手方が正当な理由なく第1項に規定する検査を拒んだときは、当該事実関係に関する申立人の主張を真実と認めることができる。

25条の22 (調停又は仲裁の手続の非公開)

1項 審査会 の行う調停又は仲裁の手続は、公開しない。ただし、審査会は、相当と認める者に傍聴を許すことができる。

25条の23 (紛争処理の手続に要する費用)

1項 紛争 処理の手続に要する費用は、当事者が当該費用の負担につき別段の定めをしないときは、各自これを負担する。

2項 審査会 は、当事者の申立に係る費用を要する行為については、当事者に当該費用を予納させるものとする。

3項 審査会 が前項の規定により費用を予納させようとする場合において、当事者が当該費用の予納をしないときは、審査会は、同項の行為をしないことができる。

25条の24 (申請手数料)

1項 中央審査会 に対して 紛争 処理の申請をする者は、政令の定めるところにより、申請手数料を納めなければならない。

25条の25 (紛争処理状況の報告)

1項 中央審査会 は、国土交通大臣に対し、 都道府県審査会 は、当該都道府県知事に対し、国土交通省令の定めるところにより、 紛争 処理の状況について報告しなければならない。

25条の26 (政令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、 紛争 処理の手続及びこれに要する費用に関し必要な事項は、政令で定める。

4章 施工技術の確保

25条の27 (施工技術の確保に関する建設業者等の責務)

1項 建設業 者は、 建設工事 の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に努めなければならない。

2項 建設業 者は、その労働者が有する知識、技能その他の能力についての公正な評価に基づく適正な賃金の支払その他の労働者の適切な処遇を確保するための措置を効果的に実施するよう努めなければならない。

3項 建設工事 に従事する者は、建設工事を適正に実施するために必要な知識及び技術又は技能の向上に努めなければならない。

4項 国土交通大臣は、前3項の規定による取組に資するため、必要に応じ、講習及び調査の実施、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。

25条の28 (建設工事の適正な施工の確保のために必要な措置)

1項 特定建設業者 は、工事の施工の管理に関する情報システムの整備その他の 建設工事 の適正な施工を確保するために必要な情報通信技術の活用に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 発注者 から直接 建設工事 を請け負つた 特定建設業者 は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、当該特定建設業者が講ずる前項に規定する措置の実施のために必要な措置を講ずることができることとなるよう、当該下請負人の指導に努めるものとする。

3項 国土交通大臣は、前2項に規定する措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るための指針となるべき事項を定め、これを公表するものとする。

26条 (主任技術者及び監理技術者の設置等)

1項 建設業 者は、その請け負つた 建設工事 を施工するときは、当該建設工事に関し 第7条第2号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「 主任技術者 」という。)を置かなければならない。

2項 発注者 から直接 建設工事 を請け負つた 特定建設業者 は、当該建設工事を施工するために締結した 下請契約 の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が 第3条第1項第2号 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し 第15条第2号 《許可の基準 第15条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。 2 その営業所ごとに、 イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る 建設業 指定建設業 である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「 監理技術者 」という。)を置かなければならない。

3項 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な 建設工事 で政令で定めるものについては、前2項の規定により置かなければならない 主任技術者 又は 監理技術者 は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。ただし、次に掲げる主任技術者又は監理技術者については、この限りでない。

1号 当該 建設工事 が次のイからハまでに掲げる要件のいずれにも該当する場合における 主任技術者 又は 監理技術者

当該 建設工事 の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。

当該 建設工事 の工事現場間の移動時間又は連絡方法その他の当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。

主任技術者 又は 監理技術者 が当該 建設工事 の工事現場の状況の確認その他の当該工事現場に係る 第26条の4第1項 《主任技術者及び監理技術者は、工事現場にお…》 ける建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。 に規定する職務を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。

2号 当該 建設工事 の工事現場に、当該 監理技術者 の行うべき 第26条の4第1項 《主任技術者及び監理技術者は、工事現場にお…》 ける建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。 に規定する職務を補佐する者として、当該建設工事に関し 第15条第2号 《許可の基準 第15条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。 2 その営業所ごとに、 イ、ロ又はハに該当する者に準ずる者として政令で定める者を専任で置く場合における監理技術者

4項 前項ただし書の規定は、同項各号の 建設工事 の工事現場の数が、同1の 主任技術者 又は 監理技術者 が各工事現場に係る 第26条の4第1項 《主任技術者及び監理技術者は、工事現場にお…》 ける建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。 に規定する職務を行つたとしてもその適切な遂行に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。

5項 第3項の規定により専任の者でなければならない 監理技術者 同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。)は、 第27条の18第1項 《国土交通大臣は、監理技術者資格建設業の種…》 類に応じ、第15条第2号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格し、若しくは同号イの規定により国土交通大臣が定める免許を受けていること、第7条第2号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修 の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、 第26条の6 《登録 第26条第5項の登録は、同項の講…》 習を行おうとする者の申請により行う。 から 第26条 《主任技術者及び監理技術者の設置等 建設…》 業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの以下「主任技術者」という。を置か の八までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。

6項 前項の規定により選任された 監理技術者 は、 発注者 から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。

26条の2

1項 土木工事業又は建築工事業を営む者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の 建設工事 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、当該建設工事に関し 第7条第2号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る 建設業 許可 を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

2項 建設業 者は、 許可 を受けた建設業に係る 建設工事 に附帯する他の建設工事( 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、当該建設工事に関し 第7条第2号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。

26条の3

1項 特定専門工事の元請負人及び下請負人( 建設業 者である下請負人に限る。以下この条において同じ。)は、その合意により、当該元請負人が当該特定専門工事につき 第26条第1項 《建設業者は、その請け負つた建設工事を施工…》 するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの以下「主任技術者」という。を置かなければならない。 の規定により置かなければならない 主任技術者 が、その行うべき次条第1項に規定する職務と併せて、当該下請負人がその下請負に係る 建設工事 につき 第26条第1項 《建設業者は、その請け負つた建設工事を施工…》 するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの以下「主任技術者」という。を置かなければならない。 の規定により置かなければならないこととされる主任技術者の行うべき次条第1項に規定する職務を行うこととすることができる。この場合において、当該下請負人は、 第26条第1項 《建設業者は、その請け負つた建設工事を施工…》 するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの以下「主任技術者」という。を置かなければならない。 の規定にかかわらず、その下請負に係る建設工事につき主任技術者を置くことを要しない。

2項 前項の「特定専門工事」とは、土木一式工事又は建築一式工事以外の 建設工事 のうち、その施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして政令で定めるものであつて、当該建設工事の元請負人がこれを施工するために締結した 下請契約 の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額。以下この項において同じ。)が政令で定める金額未満となるものをいう。ただし、元請負人が 発注者 から直接請け負つた建設工事であつて、当該元請負人がこれを施工するために締結した下請契約の請負代金の額が 第26条第2項 《2 発注者から直接建設工事を請け負つた特…》 定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額が第3条第1項第2号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の に規定する金額以上となるものを除く。

3項 第1項の合意は、書面により、当該特定専門工事(前項に規定する特定専門工事をいう。第7項において同じ。)の内容、当該元請負人が置く 主任技術者 の氏名その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。

4項 第1項の元請負人及び下請負人は、前項の規定による書面による合意に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより第1項の合意をすることができる。この場合において、当該元請負人及び下請負人は、当該書面による合意をしたものとみなす。

5項 第1項の元請負人は、同項の合意をしようとするときは、あらかじめ、注文者の書面による承諾を得なければならない。

6項 注文者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

7項 第1項の元請負人が置く 主任技術者 は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

1号 当該特定専門工事と同1の種類の 建設工事 に関し1年以上指導監督的な実務の経験を有すること。

2号 当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれること。

8項 第1項の元請負人が置く 主任技術者 については、 第26条第3項 《3 公共性のある施設若しくは工作物又は多…》 数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前2項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。 た の規定は、適用しない。

9項 第1項の下請負人は、その下請負に係る 建設工事 を他人に請け負わせてはならない。

26条の4 (主任技術者及び監理技術者の職務等)

1項 主任技術者 及び 監理技術者 は、工事現場における 建設工事 を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

2項 工事現場における 建設工事 の施工に従事する者は、 主任技術者 又は 監理技術者 がその職務として行う指導に従わなければならない。

26条の5 (営業所技術者等に関する主任技術者又は監理技術者の職務の特例)

1項 建設業 者は、 第26条第3項 《3 公共性のある施設若しくは工作物又は多…》 数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前2項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。 た 本文に規定する 建設工事 が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、 第7条 《許可の基準 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基第2号に係る部分に限る。又は 第15条 《許可の基準 国土交通大臣又は都道府県知…》 事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。 2 その営業所ごとに、特定営業第2号に係る部分に限る。及び同項本文の規定にかかわらず、その営業所の営業所技術者又は特定営業所技術者について、営業所技術者にあつては 第26条第1項 《建設業者は、その請け負つた建設工事を施工…》 するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの以下「主任技術者」という。を置かなければならない。 の規定により当該工事現場に置かなければならない 主任技術者 の職務を、特定営業所技術者にあつては当該主任技術者又は同条第2項の規定により当該工事現場に置かなければならない 監理技術者 の職務を兼ねて行わせることができる。

1号 当該営業所において締結した請負契約に係る 建設工事 であること。

2号 当該 建設工事 の請負代金の額が政令で定める金額未満となるものであること。

3号 当該営業所と当該 建設工事 の工事現場との間の移動時間又は連絡方法その他の当該営業所の業務体制及び当該工事現場の施工体制の確保のために必要な事項に関し国土交通省令で定める要件に適合するものであること。

4号 営業所技術者又は特定営業所技術者が当該営業所及び当該 建設工事 の工事現場の状況の確認その他の当該営業所における建設工事の請負契約の締結及び履行の業務に関する技術上の管理に係る職務並びに当該工事現場に係る前条第1項に規定する職務(次項において「 営業所職務等 」という。)を情報通信技術を利用する方法により行うため必要な措置として国土交通省令で定めるものが講じられるものであること。

2項 前項の規定は、同項の工事現場の数が、営業所技術者又は特定営業所技術者が当該工事現場に係る 主任技術者 又は 監理技術者 の職務を兼ねて行つたとしても 営業所職務等 の適切な遂行に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適用しない。

3項 第1項の規定により 監理技術者 の職務を兼ねて行う特定営業所技術者は、 第27条の18第1項 《国土交通大臣は、監理技術者資格建設業の種…》 類に応じ、第15条第2号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格し、若しくは同号イの規定により国土交通大臣が定める免許を受けていること、第7条第2号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修 の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、 第26条第5項 《5 第3項の規定により専任の者でなければ…》 ならない監理技術者同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。は、第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第26条の6から第26条の八までの規定により の講習を受講したものでなければならない。

4項 前項の特定営業所技術者は、 発注者 から請求があつたときは、 監理技術者 資格者証を提示しなければならない。

26条の6 (登録)

1項 第26条第5項 《5 第3項の規定により専任の者でなければ…》 ならない監理技術者同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。は、第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第26条の6から第26条の八までの規定により の登録は、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。

26条の7 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、 第26条第5項 《5 第3項の規定により専任の者でなければ…》 ならない監理技術者同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。は、第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第26条の6から第26条の八までの規定により の登録を受けることができない。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

2号 第26条の17 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録講…》 習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関の行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第26条の7第1号又は第3号に該 の規定により 第26条第5項 《5 第3項の規定により専任の者でなければ…》 ならない監理技術者同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。は、第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第26条の6から第26条の八までの規定により の講習の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 法人であつて、 第26条第5項 《5 第3項の規定により専任の者でなければ…》 ならない監理技術者同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。は、第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第26条の6から第26条の八までの規定により の講習を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

26条の8 (登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、 第26条の6 《登録 第26条第5項の登録は、同項の講…》 習を行おうとする者の申請により行う。 の規定により申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

1号 次に掲げる科目について行われるものであること。

建設工事 に関する法律制度

建設工事 の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理

建設工事 に関する最新の材料、資機材及び施工方法

2号 前号ロ及びハに掲げる科目にあつては、次のいずれかに該当する者が講師として講習の業務に従事するものであること。

監理技術者 となつた経験を有する者

学校教育法 による高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校又は専修学校における別表第2に掲げる学科の教員となつた経歴を有する者

又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者

3号 建設業 者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

第26条の6 《登録 第26条第5項の登録は、同項の講…》 習を行おうとする者の申請により行う。 の規定により登録を申請した者(以下この号において「 登録申請者 」という。)が株式会社である場合にあつては、 建設業 者がその親法人(会社法(2005年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。 第27条の31第2項第1号 《2 国土交通大臣は、前項の規定により登録…》 を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が、電子計算機入出力装置を含む。及び経営状況分析に必要なプログラム電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたもの において同じ。)であること。

登録申請者 の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。 第27条の31第2項第2号 《2 国土交通大臣は、前項の規定により登録…》 を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が、電子計算機入出力装置を含む。及び経営状況分析に必要なプログラム電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたもの において同じ。)にあつては、業務を執行する社員)に占める 建設業 者の役員又は職員(過去2年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあつては、その代表権を有する役員)が 建設業 者の役員又は職員(過去2年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2項 登録は、講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 第26条第5項 《5 第3項の規定により専任の者でなければ…》 ならない監理技術者同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。は、第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第26条の6から第26条の八までの規定により の登録を受けた 講習 以下「 講習 」という。)を行う者(以下「 登録講習実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録講習実施機関 講習 を行う事務所の所在地

26条の9 (登録の更新)

1項 第26条第5項 《5 第3項の規定により専任の者でなければ…》 ならない監理技術者同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。は、第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第26条の6から第26条の八までの規定により の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

26条の10 (講習の実施に係る義務)

1項 登録講習実施機関 は、公正に、かつ、 第26条の8第1項第1号 《国土交通大臣は、第26条の6の規定により…》 申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 次に掲げる科目について行われるもので 及び第2号に掲げる要件並びに国土交通省令で定める基準に適合する方法により 講習 を行わなければならない。

26条の11 (登録事項の変更の届出)

1項 登録講習実施機関 は、 第26条の8第2項第2号 《2 登録は、講習登録簿に次に掲げる事項を…》 記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 第26条第5項の登録を受けた講習以下「講習」という。を行う者以下「登録講習実施機関」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代 又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

26条の12 (講習規程)

1項 登録講習実施機関 は、 講習 に関する規程(次項において「 講習規程 」という。)を定め、講習の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 講習 規程には、講習の実施方法、講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

26条の13 (業務の休廃止)

1項 登録講習実施機関 は、 講習 の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

26条の14 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録講習実施機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び 第54条 《 第26条の14第1項第27条の32にお…》 いて準用する場合を含む。の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第26条の14第2項各号第27条の32において準 において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 建設業 者その他の利害関係人は、 登録講習実施機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

26条の15 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 講習 第26条の8第1項 《国土交通大臣は、第26条の6の規定により…》 申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 次に掲げる科目について行われるもので の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その 登録講習実施機関 に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

26条の16 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 登録講習実施機関 第26条の10 《講習の実施に係る義務 登録講習実施機関…》 は、公正に、かつ、第26条の8第1項第1号及び第2号に掲げる要件並びに国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習を行わなければならない。 の規定に違反していると認めるときは、その登録講習実施機関に対し、同条の規定による 講習 を行うべきこと又は講習の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

26条の17 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 登録講習実施機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関の行う 講習 の登録を取り消し、又は期間を定めて講習の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第26条の7第1号 《欠格条項 第26条の7 次の各号のいずれ…》 かに該当する者が行う講習は、第26条第5項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第26条の11 《登録事項の変更の届出 登録講習実施機関…》 は、第26条の8第2項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 から 第26条 《主任技術者及び監理技術者の設置等 建設…》 業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの以下「主任技術者」という。を置か の十三まで、 第26条の14第1項 《登録講習実施機関は、毎事業年度経過後3月…》 以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第26条の14第2項 《2 建設業者その他の利害関係人は、登録講…》 習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作 各号の請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 不正の手段により 第26条第5項 《5 第3項の規定により専任の者でなければ…》 ならない監理技術者同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。は、第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第26条の6から第26条の八までの規定により の登録を受けたとき。

26条の18 (帳簿の記載)

1項 登録講習実施機関 は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、 講習 に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

26条の19 (国土交通大臣による講習の実施)

1項 国土交通大臣は、 講習 を行う者がいないとき、 第26条の13 《業務の休廃止 登録講習実施機関は、講習…》 の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による講習の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、 第26条の17 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録講…》 習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関の行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第26条の7第1号又は第3号に該 の規定により 第26条第5項 《5 第3項の規定により専任の者でなければ…》 ならない監理技術者同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。は、第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第26条の6から第26条の八までの規定により の登録を取り消し、又は 登録講習実施機関 に対し講習の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録講習実施機関が天災その他の事由により講習の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、講習の全部又は一部を自ら行うことができる。

2項 国土交通大臣が前項の規定により 講習 の全部又は一部を自ら行う場合における講習の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

26条の20 (手数料)

1項 前条第1項の規定により国土交通大臣が行う 講習 を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

26条の21 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、 講習 の業務の適正な実施を確保するために必要な限度において、 登録講習実施機関 に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

26条の22 (立入検査)

1項 国土交通大臣は、 講習 の業務の適正な実施を確保するために必要な限度において、その職員に、 登録講習実施機関 の事務所に立ち入り、その業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

26条の23 (公示)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第26条第5項 《5 第3項の規定により専任の者でなければ…》 ならない監理技術者同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。は、第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第26条の6から第26条の八までの規定により の登録をしたとき。

2号 第26条の11 《登録事項の変更の届出 登録講習実施機関…》 は、第26条の8第2項第2号又は第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

3号 第26条の13 《業務の休廃止 登録講習実施機関は、講習…》 の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

4号 第26条の17 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録講…》 習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関の行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第26条の7第1号又は第3号に該 の規定により 第26条第5項 《5 第3項の規定により専任の者でなければ…》 ならない監理技術者同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。は、第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第26条の6から第26条の八までの規定により の登録を取り消し、又は 講習 の停止を命じたとき。

5号 第26条の19 《国土交通大臣による講習の実施 国土交通…》 大臣は、講習を行う者がいないとき、第26条の13の規定による講習の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第26条の17の規定により第26条第5項の登録を取り消し、又は登録講習実施機関に対し講習 の規定により 講習 の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた講習の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

27条 (技術検定)

1項 国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため、 建設業 者の施工する 建設工事 に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。

2項 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。

3項 第一次検定は、第1項に規定する者が施工技術の基礎となる知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。

4項 第二次検定は、第1項に規定する者が施工技術のうち 第26条の4第1項 《主任技術者及び監理技術者は、工事現場にお…》 ける建設工事を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。 に規定する技術上の管理及び指導監督に係る知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。

5項 国土交通大臣は、第一次検定又は第二次検定に合格した者に、それぞれ合格証明書を交付する。

6項 合格証明書の交付を受けた者は、合格証明書を滅失し、又は損傷したときは、合格証明書の再交付を申請することができる。

7項 第一次検定又は第二次検定に合格した者は、それぞれ政令で定める称号を称することができる。

27条の2 (指定試験機関の指定)

1項 国土交通大臣は、その指定する者(以下「 指定試験機関 」という。)に、第一次検定又は第二次検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

2項 前項の規定による指定は、 試験事務 を行おうとする者の申請により行う。

3項 国土交通大臣は、 指定試験機関 試験事務 を行わせるときは、当該試験事務を行わないものとする。

27条の3 (指定の基準)

1項 国土交通大臣は、前条第2項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。

1号 職員、設備、 試験事務 の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

2号 前号の 試験事務 の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

3号 試験事務 以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

2項 国土交通大臣は、前条第2項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。

1号 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者であること。

3号 第27条の14第1項 《国土交通大臣は、指定試験機関が第27条の…》 3第2項各号第3号を除く。の1に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

4号 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

第2号に該当する者

第27条の5第2項 《2 国土交通大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第27条の8第1項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対して、その役員を解任す の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者

27条の4 (指定の公示等)

1項 国土交通大臣は、 第27条の2第1項 《国土交通大臣は、その指定する者以下「指定…》 試験機関」という。に、第一次検定又は第二次検定に必要な試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2項 指定試験機関 は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項 国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

27条の5 (役員の選任及び解任)

1項 指定試験機関 の役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 国土交通大臣は、 指定試験機関 の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは 第27条の8第1項 《指定試験機関は、国土交通省令で定める試験…》 事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 試験事務 規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

27条の6 (試験委員)

1項 指定試験機関 は、国土交通省令で定める要件を備える者のうちから試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。

2項 指定試験機関 は、前項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項 前条第2項の規定は、第1項の試験委員の解任について準用する。

27条の7 (秘密保持義務等)

1項 指定試験機関 の役員若しくは職員(前条第1項の試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項 試験事務 に従事する 指定試験機関 の役員及び職員は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

27条の8 (試験事務規程)

1項 指定試験機関 は、国土交通省令で定める 試験事務 の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により認可をした 試験事務 規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定試験機関 に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。

27条の9 (事業計画等)

1項 指定試験機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に( 第27条の2第1項 《国土交通大臣は、その指定する者以下「指定…》 試験機関」という。に、第一次検定又は第二次検定に必要な試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定試験機関 は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、国土交通大臣に提出しなければならない。

27条の10 (帳簿の備付け等)

1項 指定試験機関 は、国土交通省令で定めるところにより、 試験事務 に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

27条の11 (監督命令)

1項 国土交通大臣は、 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対して、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

27条の12 (報告徴収及び立入検査)

1項 国土交通大臣は、 試験事務 の適正な実施を確保するために必要な限度において、 指定試験機関 に対して試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第26条の22第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

27条の13 (試験事務の休廃止)

1項 指定試験機関 は、国土交通大臣の 許可 を受けなければ、 試験事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項 国土交通大臣は、 指定試験機関 試験事務 の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による 許可 をしてはならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による 許可 をしたときは、その旨を公示しなければならない。

27条の14 (指定の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 指定試験機関 第27条の3第2項 《2 国土交通大臣は、前条第2項の規定によ…》 る申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その 各号(第3号を除く。)の1に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。

2項 国土交通大臣は、 指定試験機関 が次の各号の1に該当するときは、当該指定試験機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

1号 第27条の3第1項 《国土交通大臣は、前条第2項の規定による申…》 請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ 各号の1に適合しなくなつたと認められるとき。

2号 第27条の4第2項 《2 指定試験機関は、その名称又は主たる事…》 務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。第27条の6第1項 《指定試験機関は、国土交通省令で定める要件…》 を備える者のうちから試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。 若しくは第2項、 第27条 《技術検定 国土交通大臣は、施工技術の向…》 上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 2 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。 3 の九、 第27条 《技術検定 国土交通大臣は、施工技術の向…》 上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 2 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。 3 の十又は前条第1項の規定に違反したとき。

3号 第27条の5第2項 《2 国土交通大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第27条の8第1項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対して、その役員を解任す 第27条の6第3項 《3 前条第2項の規定は、第1項の試験委員…》 の解任について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第27条の8第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定により認可…》 をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。 又は 第27条の11 《監督命令 国土交通大臣は、試験事務の適…》 正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対して、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

4号 第27条の8第1項 《指定試験機関は、国土交通省令で定める試験…》 事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により認可を受けた 試験事務 規程によらないで試験事務を行つたとき。

5号 不正な手段により 第27条の2第1項 《国土交通大臣は、その指定する者以下「指定…》 試験機関」という。に、第一次検定又は第二次検定に必要な試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 の規定による指定を受けたとき。

3項 国土交通大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

27条の15 (国土交通大臣による試験事務の実施)

1項 国土交通大臣は、 指定試験機関 第27条の13第1項 《指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により 試験事務 の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定試験機関に対して試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、 第27条の2第3項 《3 国土交通大臣は、指定試験機関に試験事…》 務を行わせるときは、当該試験事務を行わないものとする。 の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により 試験事務 を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項 国土交通大臣が、第1項の規定により 試験事務 を行うこととし、 第27条の13第1項 《指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定により試験事務の廃止を 許可 し、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

27条の16 (手数料)

1項 第一次検定若しくは第二次検定を受けようとする者又は合格証明書の交付若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国( 指定試験機関 が行う試験を受けようとする者は、指定試験機関)に納めなければならない。

2項 前項の規定により 指定試験機関 に納められた手数料は、指定試験機関の収入とする。

27条の17 (指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

1項 指定試験機関 が行う 試験事務 に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第25条第2項 《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》 査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。 及び第3項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 及び第2項、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 並びに 第49条第3項 《3 不作為についての審査請求が理由がある…》 場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。 の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

27条の18 (監理技術者資格者証の交付)

1項 国土交通大臣は、 監理技術者 資格( 建設業 の種類に応じ、 第15条第2号 《許可の基準 第15条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。 2 その営業所ごとに、 イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格し、若しくは同号イの規定により国土交通大臣が定める免許を受けていること、 第7条第2号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得若しくは同号ハの規定による国土交通大臣の認定があり、かつ、 第15条第2号 《許可の基準 第15条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。 2 その営業所ごとに、 ロに規定する実務の経験を有していること、又は同号ハの規定により同号イ若しくはロに掲げる者と同等以上の能力を有するものとして国土交通大臣がした認定を受けていることをいう。以下同じ。)を有する者の申請により、その申請者に対して、監理技術者資格者証(以下「 資格者証 」という。)を交付する。

2項 資格者証 には、交付を受ける者の氏名、交付の年月日、交付を受ける者が有する 監理技術者 資格、 建設業 の種類その他の国土交通省令で定める事項を記載するものとする。

3項 第1項の場合において、申請者が二以上の 監理技術者 資格を有する者であるときは、これらの監理技術者資格を合わせて記載した 資格者証 を交付するものとする。

4項 資格者証 の有効期間は、5年とする。

5項 資格者証 の有効期間は、申請により更新する。

6項 第4項の規定は、更新後の 資格者証 の有効期間について準用する。

27条の19 (指定資格者証交付機関)

1項 国土交通大臣は、その指定する者(以下「 指定 資格者証 交付機関 」という。)に、資格者証の交付及びその有効期間の更新の実施に関する事務(以下「 交付等事務 」という。)を行わせることができる。

2項 前項の規定による指定は、 交付等事務 を行おうとする者の申請により行う。

3項 国土交通大臣は、前項の規定による申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による指定をしてはならない。

1号 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。

2号 第5項において準用する 第27条の14第1項 《国土交通大臣は、指定試験機関が第27条の…》 3第2項各号第3号を除く。の1に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。

4項 国土交通大臣は、 指定資格者証交付機関 交付等事務 を行わせるときは、当該交付等事務を行わないものとする。

5項 第27条 《技術検定 国土交通大臣は、施工技術の向…》 上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 2 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。 3 の四、 第27条 《技術検定 国土交通大臣は、施工技術の向…》 上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 2 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。 3 の八、 第27条 《技術検定 国土交通大臣は、施工技術の向…》 上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 2 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。 3 の十二、 第27条 《技術検定 国土交通大臣は、施工技術の向…》 上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 2 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。 3 の十三、 第27条 《技術検定 国土交通大臣は、施工技術の向…》 上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 2 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。 3 の十四(同条第2項第1号を除く。)、 第27条 《技術検定 国土交通大臣は、施工技術の向…》 上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 2 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。 3 の十五及び 第27条の17 《指定試験機関がした処分等に係る審査請求 …》 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対して、審査請求をすることができる。 この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法2014年法律第68号第25条第2項 の規定は、 指定資格者証交付機関 について準用する。この場合において、 第27条の4第1項 《国土交通大臣は、第27条の2第1項の規定…》 による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。 及び 第27条の14第2項第5号 《2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各…》 号の1に該当するときは、当該指定試験機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第27条の3第1項各号の1に適合しなくなつたと認められ 中「 第27条の2第1項 《国土交通大臣は、その指定する者以下「指定…》 試験機関」という。に、第一次検定又は第二次検定に必要な試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。 」とあるのは「 第27条の19第1項 《国土交通大臣は、その指定する者以下「指定…》 資格者証交付機関」という。に、資格者証の交付及びその有効期間の更新の実施に関する事務以下「交付等事務」という。を行わせることができる。 」と、 第27条 《技術検定 国土交通大臣は、施工技術の向…》 上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 2 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。 3 の八及び 第27条の14第2項第4号 《2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各…》 号の1に該当するときは、当該指定試験機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第27条の3第1項各号の1に適合しなくなつたと認められ 中「 試験事務 規程」とあるのは「 交付等事務 規程」と、 第27条の12第1項 《国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確…》 保するために必要な限度において、指定試験機関に対して試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させる第27条の13第1項 《指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 及び第2項、 第27条の14第2項 《2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各…》 号の1に該当するときは、当該指定試験機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第27条の3第1項各号の1に適合しなくなつたと認められ 及び第3項、 第27条 《技術検定 国土交通大臣は、施工技術の向…》 上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 2 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。 3 の十五並びに 第27条 《技術検定 国土交通大臣は、施工技術の向…》 上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 2 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。 3 の十七中「試験事務」とあるのは「交付等事務」と、 第27条の14第1項 《国土交通大臣は、指定試験機関が第27条の…》 3第2項各号第3号を除く。の1に該当するに至つたときは、当該指定試験機関の指定を取り消さなければならない。 中「 第27条の3第2項 《2 国土交通大臣は、前条第2項の規定によ…》 る申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その 各号(第3号を除く。)の1に」とあるのは「 第27条の19第3項第1号 《3 国土交通大臣は、前項の規定による申請…》 をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定による指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 第5項において準用する第27条の14第1項又は第2項の に」と、同条第2項第2号中「 第27条の6第1項 《指定試験機関は、国土交通省令で定める要件…》 を備える者のうちから試験委員を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。 若しくは第2項、 第27条 《技術検定 国土交通大臣は、施工技術の向…》 上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 2 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。 3 の九、 第27条 《技術検定 国土交通大臣は、施工技術の向…》 上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 2 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。 3 の十又は前条第1項」とあるのは「前条第1項又は 第27条 《技術検定 国土交通大臣は、施工技術の向…》 上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 2 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。 3 の二十」と、同項第3号中「 第27条の5第2項 《2 国土交通大臣は、指定試験機関の役員が…》 、この法律この法律に基づく命令又は処分を含む。若しくは第27条の8第1項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対して、その役員を解任す 第27条の6第3項 《3 前条第2項の規定は、第1項の試験委員…》 の解任について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第27条の8第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定により認可…》 をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。 又は 第27条 《技術検定 国土交通大臣は、施工技術の向…》 上を図るため、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 2 前項の検定は、これを分けて第一次検定及び第二次検定とする。 3 の十一」とあるのは「 第27条の8第2項 《2 国土交通大臣は、前項の規定により認可…》 をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対して、これを変更すべきことを命ずることができる。 」と、 第27条の15第1項 《国土交通大臣は、指定試験機関が第27条の…》 13第1項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第2項の規定により指定試験機関に対して試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務 中「 第27条の2第3項 《3 国土交通大臣は、指定試験機関に試験事…》 務を行わせるときは、当該試験事務を行わないものとする。 」とあるのは「 第27条の19第4項 《4 国土交通大臣は、指定資格者証交付機関…》 に交付等事務を行わせるときは、当該交付等事務を行わないものとする。 」と読み替えるものとする。

27条の20 (事業計画等)

1項 指定資格者証交付機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 指定資格者証交付機関 は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出しなければならない。

27条の21 (手数料)

1項 資格者証 の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国( 指定資格者証交付機関 が行う資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、指定資格者証交付機関)に納めなければならない。

2項 前項の規定により 指定資格者証交付機関 に納められた手数料は、指定資格者証交付機関の収入とする。

27条の22 (国土交通省令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、 第26条第5項 《5 第3項の規定により専任の者でなければ…》 ならない監理技術者同項各号に規定する監理技術者を含む。次項において同じ。は、第27条の18第1項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第26条の6から第26条の八までの規定により の登録及び 講習 の受講並びに 第27条の18第1項 《国土交通大臣は、監理技術者資格建設業の種…》 類に応じ、第15条第2号イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格し、若しくは同号イの規定により国土交通大臣が定める免許を受けていること、第7条第2号イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修 資格者証 に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

4章の2 建設業者の経営に関する事項の審査等

27条の23 (経営事項審査)

1項 公共性のある施設又は工作物に関する 建設工事 で政令で定めるものを 発注者 から直接請け負おうとする 建設業 者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。

2項 前項の審査(以下「 経営事項審査 」という。)は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。

1号 経営状況

2号 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項

3項 前項に定めるもののほか、 経営事項審査 の項目及び基準は、中央 建設業 審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。

27条の24 (経営状況分析)

1項 前条第2項第1号に掲げる事項の分析(以下「 経営状況分析 」という。)については、 第27条の31 《登録 第27条の24第1項の登録は、経…》 営状況分析を行おうとする者の申請により行う。 2 国土交通大臣は、前項の規定により登録を申請した者以下この項において「登録申請者」という。が、電子計算機入出力装置を含む。及び経営状況分析に必要なプログ の規定及び 第27条の32 《準用規定 第26条の七、第26条の9か…》 ら第26条の十八まで及び第26条の21から第26条の二十三までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 において準用する 第26条の7 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者が行う講習は、第26条第5項の登録を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過し の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「 登録 経営状況分析 機関 」という。)が行うものとする。

2項 経営状況分析 の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を 登録経営状況分析機関 に提出してしなければならない。

3項 前項の申請書には、 経営状況分析 に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 登録経営状況分析機関 は、 経営状況分析 のため必要があると認めるときは、経営状況分析の申請をした 建設業 者に報告又は資料の提出を求めることができる。

27条の25 (経営状況分析の結果の通知)

1項 登録経営状況分析機関 は、 経営状況分析 を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営状況分析の申請をした 建設業 者に対して、当該経営状況分析の結果に係る数値を通知しなければならない。

27条の26 (経営規模等評価)

1項 第27条の23第2項第2号 《2 前項の審査以下「経営事項審査」という…》 。は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。 1 経営状況 2 経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項 に掲げる事項の評価(以下「 経営規模等評価 」という。)については、国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとする。

2項 経営規模等評価 の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を 建設業 許可 をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。

3項 前項の申請書には、 経営規模等評価 に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

4項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 経営規模等評価 のため必要があると認めるときは、経営規模等評価の申請をした 建設業 者に報告又は資料の提出を求めることができる。

27条の27 (経営規模等評価の結果の通知)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 経営規模等評価 を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営規模等評価の申請をした 建設業 者に対して、当該経営規模等評価の結果に係る数値を通知しなければならない。

27条の28 (再審査の申立)

1項 経営規模等評価 の結果について異議のある 建設業 者は、当該経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に対して、再審査を申し立てることができる。

27条の29 (総合評定値の通知)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 経営規模等評価 の申請をした 建設業 者から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該建設業者に対して、総合評定値( 経営状況分析 の結果に係る数値及び経営規模等評価の結果に係る数値を用いて国土交通省令で定めるところにより算出した客観的事項の全体についての総合的な評定の結果に係る数値をいう。以下同じ。)を通知しなければならない。

2項 前項の請求は、 第27条の25 《経営状況分析の結果の通知 登録経営状況…》 分析機関は、経営状況分析を行つたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該経営状況分析の申請をした建設業者に対して、当該経営状況分析の結果に係る数値を通知しなければならない。 の規定により 登録経営状況分析機関 から通知を受けた 経営状況分析 の結果に係る数値を当該 建設業 者の建設業の 許可 をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。

3項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第27条の23第1項 《公共性のある施設又は工作物に関する建設工…》 事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。 建設工事 発注者 から請求があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該発注者に対して、同項の 建設業 者に係る総合評定値(当該発注者から同項の建設業者に係る 経営状況分析 の結果に係る数値及び 経営規模等評価 の結果に係る数値の請求があつた場合にあつては、これらの数値を含む。)を通知しなければならない。ただし、第1項の規定による請求をしていない建設業者に係る当該発注者からの請求にあつては、当該建設業者に係る経営規模等評価の結果に係る数値のみを通知すれば足りる。

27条の30 (手数料)

1項 国土交通大臣に対して 第27条の26第2項 《2 経営規模等評価の申請は、国土交通省令…》 で定める事項を記載した申請書を建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。 の申請又は前条第1項の請求をしようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

27条の31 (登録)

1項 第27条の24第1項 《前条第2項第1号に掲げる事項の分析以下「…》 経営状況分析」という。については、第27条の31の規定及び第27条の32において準用する第26条の7の規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録経営状況分析機関」という。が行うものとする。 の登録は、 経営状況分析 を行おうとする者の申請により行う。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「 登録申請者 」という。)が、電子計算機(入出力装置を含む。及び 経営状況分析 に必要なプログラム(電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を有し、かつ、 第27条の23第1項 《公共性のある施設又は工作物に関する建設工…》 事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。 の規定により 経営事項審査 を受けなければならないこととされる 建設業 者(以下この項において単に「建設業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

1号 登録申請者 が株式会社である場合にあつては、 建設業 者がその親法人であること。

2号 登録申請者 の役員(持分会社にあつては、業務を執行する社員)に占める 建設業 者の役員又は職員(過去2年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

3号 登録申請者 法人にあつては、その代表権を有する役員)が 建設業 者の役員又は職員(過去2年間に当該建設業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

3項 登録は、 登録経営状況分析機関 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録経営状況分析機関 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録経営状況分析機関 経営状況分析 を行う事務所の所在地

27条の32 (準用規定)

1項 第26条 《主任技術者及び監理技術者の設置等 建設…》 業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの以下「主任技術者」という。を置か の七、 第26条の9 《登録の更新 第26条第5項の登録は、3…》 年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 から 第26条 《主任技術者及び監理技術者の設置等 建設…》 業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの以下「主任技術者」という。を置か の十八まで及び 第26条の21 《報告の徴収 国土交通大臣は、講習の業務…》 の適正な実施を確保するために必要な限度において、登録講習実施機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 から 第26条 《主任技術者及び監理技術者の設置等 建設…》 業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの以下「主任技術者」という。を置か の二十三までの規定は、 登録経営状況分析機関 について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

27条の33 (経営状況分析の義務)

1項 登録経営状況分析機関 は、 経営状況分析 を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、経営状況分析を行わなければならない。

27条の34 (秘密保持義務)

1項 登録経営状況分析機関 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、 経営状況分析 の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

27条の35 (国土交通大臣又は都道府県知事による経営状況分析の実施)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第27条の24第1項 《前条第2項第1号に掲げる事項の分析以下「…》 経営状況分析」という。については、第27条の31の規定及び第27条の32において準用する第26条の7の規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録経営状況分析機関」という。が行うものとする。 の登録を受けた者がいないとき、 第27条の32 《準用規定 第26条の七、第26条の9か…》 ら第26条の十八まで及び第26条の21から第26条の二十三までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 において準用する 第26条の13 《業務の休廃止 登録講習実施機関は、講習…》 の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による 経営状況分析 の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、 第27条の32 《準用規定 第26条の七、第26条の9か…》 ら第26条の十八まで及び第26条の21から第26条の二十三までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 において準用する 第26条の17 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録講…》 習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録講習実施機関の行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて講習の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第26条の7第1号又は第3号に該 の規定により 第27条の24第1項 《前条第2項第1号に掲げる事項の分析以下「…》 経営状況分析」という。については、第27条の31の規定及び第27条の32において準用する第26条の7の規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録経営状況分析機関」という。が行うものとする。 の登録を取り消し、又は 登録経営状況分析機関 に対し経営状況分析の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録経営状況分析機関が天災その他の事由により経営状況分析の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他国土交通大臣が必要があると認めるときは、経営状況分析の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2項 国土交通大臣は、都道府県知事が前項の規定により 経営状況分析 を行うこととなる場合又は都道府県知事が同項の規定により経営状況分析を行うこととなる事由がなくなつた場合には、速やかにその旨を当該都道府県知事に通知しなければならない。

3項 国土交通大臣又は都道府県知事が第1項の規定により 経営状況分析 の業務の全部又は一部を自ら行う場合における経営状況分析の業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

4項 第27条の30 《手数料 国土交通大臣に対して第27条の…》 26第2項の申請又は前条第1項の請求をしようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 の規定は、第1項の規定により国土交通大臣が行う 経営状況分析 を受けようとする者について準用する。

5項 都道府県知事は、第1項の規定により 経営状況分析 の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた経営状況分析の業務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を当該都道府県の公報に公示しなければならない。

27条の36 (国土交通省令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、 経営事項審査 及び 第27条の28 《再審査の申立 経営規模等評価の結果につ…》 いて異議のある建設業者は、当該経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に対して、再審査を申し立てることができる。 の再審査に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

4章の3 建設業者団体

27条の37 (届出)

1項 建設業 に関する調査、研究、 講習 、指導、広報その他の 建設工事 の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの(以下「 建設業者団体 」という。)は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対して、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。

27条の38 (報告等)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の届出のあつた 建設業 者団体に対して、 建設工事 の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な事項に関して報告を求めることができる。

27条の39 (建設業者団体等の責務)

1項 建設業 者団体は、その事業を行うに当たつては、 建設工事 の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に資するよう努めなければならない。

2項 国土交通大臣は、 建設業 者団体が行う 建設工事 の担い手の育成及び確保その他の施工技術の確保に関する取組の状況について把握するよう努めるとともに、当該取組が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。

27条の40

1項 建設業 者団体は、災害が発生した場合において、当該災害を受けた地域における公共施設その他の施設の復旧工事の円滑かつ迅速な実施が図られるよう、当該復旧工事を施工する建設業者と地方公共団体その他の関係機関との連絡調整、当該復旧工事に使用する資材及び建設機械の調達に関する調整その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5章 監督

28条 (指示及び営業の停止)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その 許可 を受けた 建設業 者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定( 第19条の3第1項 《注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用…》 して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。第19条 《建設工事の請負契約の内容 建設工事の請…》 負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 1 工事内容 2 請負代金の額 3 工事着手の時期及び工事完 の四、 第24条の3第1項 《元請負人は、請負代金の出来形部分に対する…》 支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となつた建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する第24条 《請負契約とみなす場合 委託その他いかな…》 る名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。 の四、 第24条 《請負契約とみなす場合 委託その他いかな…》 る名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。 の五並びに 第24条の6第3項 《3 特定建設業者は、当該特定建設業者が注…》 文者となつた下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付 及び第4項を除き、 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 2000年法律第127号。以下「 入札契約適正化法 」という。第15条第1項 《公共工事についての建設業法第24条の8第…》 1項、第2項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「特定建設業者」とあるのは「建設業者」と、同条第1項中「締結した下請契約の請負代金の額当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の の規定により読み替えて適用される 第24条の8第1項 《特定建設業者は、発注者から直接建設工事を…》 請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確 、第2項及び第4項を含む。第4項において同じ。)、 入札契約適正化法 第15条第2項若しくは第3項の規定若しくは 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律 2007年法律第66号。以下この条において「 履行確保法 」という。第3条第6項 《6 第1項の規定による住宅建設瑕疵担保保…》 証金の供託は、当該建設業者の主たる事務所の最寄りの供託所にするものとする。第4条第1項 《前条第1項の新築住宅を引き渡した建設業者…》 は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び同条第2項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、国土交通省令で定めるところにより、その建設業法第3条第1項の許可第7条第2項 《2 供託建設業者は、前項の規定により供託…》 したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨をその建設業法第3条第1項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。第8条第1項 《供託建設業者は、金銭のみをもって住宅建設…》 瑕疵担保保証金の供託をしている場合において、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている供 若しくは第2項若しくは 第10条第1項 《供託建設業者は、住宅を新築する建設工事の…》 発注者に対し、当該建設工事の請負契約を締結するまでに、その住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅建設瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。 特定建設業者 第41条第2項 《2 特定建設業者が発注者から直接請け負つ…》 た建設工事の全部又は一部を施工している他の建設業を営む者が、当該建設工事の施工のために使用している労働者に対する賃金の支払を遅滞した場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の許可をした 又は第3項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときも、同様とする。

1号 建設業 者が 建設工事 を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。

2号 建設業 者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。

3号 建設業 者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員等又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令( 入札契約適正化法 及び 履行確保法 並びにこれらに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。

4号 建設業 者が 第22条第1項 《建設業者は、その請け負つた建設工事を、い…》 かなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。 若しくは第2項又は 第26条の3第9項 《9 第1項の下請負人は、その下請負に係る…》 建設工事を他人に請け負わせてはならない。 の規定に違反したとき。

5号 第26条第1項 《建設業者は、その請け負つた建設工事を施工…》 するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの以下「主任技術者」という。を置かなければならない。 又は第2項に規定する 主任技術者 又は 監理技術者 が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき。

6号 建設業 者が、 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の規定に違反して同項の 許可 を受けないで建設業を営む者と 下請契約 を締結したとき。

7号 建設業 者が、 特定建設業者 以外の建設業を営む者と下請代金の額が 第3条第1項第2号 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の政令で定める金額以上となる 下請契約 を締結したとき。

8号 建設業 者が、情を知つて、第3項の規定により営業の停止を命ぜられている者又は 第29条の4第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者…》 その他の建設業を営む者に対して第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ずる場合においては、その者が法人であるときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める の規定により営業を禁止されている者と当該停止され、又は禁止されている営業の範囲に係る 下請契約 を締結したとき。

9号 履行確保法 第3条第1項 《建設業者は、毎年、基準日3月31日をいう…》 。以下同じ。から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、当該発注者に対する特定住宅建設瑕疵担保責任の履行を第5条 《住宅を新築する建設工事の請負契約の新たな…》 締結の制限 第3条第1項の新築住宅を引き渡した建設業者は、同項の規定による供託をし、かつ、前条第1項の規定による届出をしなければ、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに 又は 第7条第1項 《供託建設業者は、前条第1項の権利の実行そ…》 の他の理由により、住宅建設瑕疵担保保証金が基準額に不足することとなったときは、法務省令・国土交通省令で定める日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。 の規定に違反したとき。

2項 都道府県知事は、その管轄する区域内で 建設工事 を施工している 第3条第1項 《建設業者は、毎年、基準日3月31日をいう…》 。以下同じ。から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、当該発注者に対する特定住宅建設瑕疵担保責任の履行を 許可 を受けないで 建設業 を営む者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建設業を営む者に対して、必要な指示をすることができる。

1号 建設工事 を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。

2号 請負契約に関し著しく不誠実な行為をしたとき。

3項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その 許可 を受けた 建設業 者が第1項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、1年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

4項 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の 許可 を受けた 建設業 者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第1項各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定、 入札契約適正化法 第15条第2項若しくは第3項の規定若しくは 履行確保法 第3条第6項 《6 第1項の規定による住宅建設瑕疵担保保…》 証金の供託は、当該建設業者の主たる事務所の最寄りの供託所にするものとする。第4条第1項 《前条第1項の新築住宅を引き渡した建設業者…》 は、基準日ごとに、当該基準日に係る住宅建設瑕疵担保保証金の供託及び同条第2項に規定する住宅建設瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、国土交通省令で定めるところにより、その建設業法第3条第1項の許可第7条第2項 《2 供託建設業者は、前項の規定により供託…》 したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨をその建設業法第3条第1項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。第8条第1項 《供託建設業者は、金銭のみをもって住宅建設…》 瑕疵担保保証金の供託をしている場合において、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている供 若しくは第2項若しくは 第10条第1項 《供託建設業者は、住宅を新築する建設工事の…》 発注者に対し、当該建設工事の請負契約を締結するまでに、その住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地その他住宅建設瑕疵担保保証金に関し国土交通省令で定める事項について、これらの事項を記載した の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。

5項 都道府県知事は、国土交通大臣又は他の都道府県知事の 許可 を受けた 建設業 者で当該都道府県の区域内において営業を行うものが、当該都道府県の区域内における営業に関し、第1項各号のいずれかに該当するとき又は同項若しくは前項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、1年以内の期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

6項 都道府県知事は、前2項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該 建設業 者が国土交通大臣の 許可 を受けたものであるときは国土交通大臣に報告し、当該建設業者が他の都道府県知事の許可を受けたものであるときは当該他の都道府県知事に通知しなければならない。

7項 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項第1号若しくは第3号に該当する 建設業 又は第2項第1号に該当する 第3条第1項 《建設業者は、毎年、基準日3月31日をいう…》 。以下同じ。から3週間を経過する日までの間において、当該基準日前10年間に住宅を新築する建設工事の請負契約に基づき発注者に引き渡した新築住宅について、当該発注者に対する特定住宅建設瑕疵担保責任の履行を 許可 を受けないで建設業を営む者に対して指示をする場合において、特に必要があると認めるときは、注文者に対しても、適当な措置をとるべきことを勧告することができる。

29条 (許可の取消し)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その 許可 を受けた 建設業 者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。

1号 一般建設業の許可 を受けた 建設業 者にあつては 第7条第1号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 又は第2号、 特定建設業者 にあつては同条第1号又は 第15条第2号 《許可の基準 第15条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。 2 その営業所ごとに、 に掲げる基準を満たさなくなつた場合

2号 第8条第1号 《第8条 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 許可を受けようとする者が次の各号のいずれか許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽 又は第7号から第14号まで( 第17条 《準用規定 第5条、第6条及び第8条から…》 第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者以下「特定建設業者」という。について準用する。 この場合において、第5条第5号中「第7条第2号に規定する営業所技術者」とあるのは「第 において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合

3号 第9条第1項 《許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各…》 号のいずれかに該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合第17条の2第1項から第3項まで又は第17条の3第4項の規定により他の建設業者の地位を承継したことにより第3号に該当して引き続き許可を 各号( 第17条 《準用規定 第5条、第6条及び第8条から…》 第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者以下「特定建設業者」という。について準用する。 この場合において、第5条第5号中「第7条第2号に規定する営業所技術者」とあるのは「第 において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合( 第17条の2第1項 《建設業者が許可に係る建設業の全部以下単に…》 「建設業の全部」という。の譲渡を行う場合当該建設業者以下この条において「譲渡人」という。が一般建設業の許可を受けている場合にあつては譲受人建設業の全部を譲り受ける者をいう。以下この条において同じ。が当 から第3項まで又は 第17条の3第4項 《4 第1項の認可を受けた相続人は、被相続…》 人のこの法律の規定による建設業者としての地位を承継する。 の規定により他の 建設業 者の地位を承継したことにより 第9条第1項第3号 《許可に係る建設業者が許可を受けた後次の各…》 号のいずれかに該当して引き続き許可を受けた建設業を営もうとする場合第17条の2第1項から第3項まで又は第17条の3第4項の規定により他の建設業者の地位を承継したことにより第3号に該当して引き続き許可を 第17条 《準用規定 第5条、第6条及び第8条から…》 第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者以下「特定建設業者」という。について準用する。 この場合において、第5条第5号中「第7条第2号に規定する営業所技術者」とあるのは「第 において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)において 一般建設業の許可 又は 特定建設業の許可 を受けないとき。

4号 許可 を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合

5号 第12条 《廃業等の届出 許可に係る建設業者が次の…》 各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 許可に係る建設業者が死亡したとき第17条の3 各号( 第17条 《準用規定 第5条、第6条及び第8条から…》 第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者以下「特定建設業者」という。について準用する。 この場合において、第5条第5号中「第7条第2号に規定する営業所技術者」とあるのは「第 において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合

6号 死亡した場合において 第17条の3第1項 《建設業者が死亡した場合において、当該建設…》 業者以下この条において「被相続人」という。の相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により被相続人の営んでいた建設業の全部を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において単 の認可をしない旨の処分があつたとき。

7号 不正の手段により 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 許可 同条第3項の許可の更新を含む。又は 第17条の2第1項 《建設業者が許可に係る建設業の全部以下単に…》 「建設業の全部」という。の譲渡を行う場合当該建設業者以下この条において「譲渡人」という。が一般建設業の許可を受けている場合にあつては譲受人建設業の全部を譲り受ける者をいう。以下この条において同じ。が当 から第3項まで若しくは 第17条の3第1項 《建設業者が死亡した場合において、当該建設…》 業者以下この条において「被相続人」という。の相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により被相続人の営んでいた建設業の全部を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において単 の認可を受けた場合

8号 前条第1項各号のいずれかに該当し情状特に重い場合又は同条第3項若しくは第5項の規定による営業の停止の処分に違反した場合

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その 許可 を受けた 建設業 者が 第3条の2第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1…》 項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。

29条の2

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 建設業 者の営業所の所在地を確知できないとき、又は建設業者の所在(法人である場合においては、その役員の所在をいい、個人である場合においては、その支配人の所在を含むものとする。)を確知できないときは、官報又は当該都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がないときは、当該建設業者の 許可 を取り消すことができる。

2項 前項の規定による処分については、 行政手続法 第3章の規定は、適用しない。

29条の3 (許可の取消し等の場合における建設工事の措置)

1項 第3条第3項 《3 第1項の許可は、5年ごとにその更新を…》 受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定により 建設業 許可 がその効力を失つた場合にあつては当該許可に係る建設業者であつた者又はその一般承継人は、 第28条第3項 《3 国土交通大臣又は都道府県知事は、その…》 許可を受けた建設業者が第1項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わない 若しくは第5項の規定により営業の停止を命ぜられた場合又は前2条の規定により建設業の許可を取り消された場合にあつては当該処分を受けた者又はその一般承継人は、許可がその効力を失う前又は当該処分を受ける前に締結された請負契約に係る 建設工事 に限り施工することができる。この場合において、これらの者は、許可がその効力を失つた後又は当該処分を受けた後、2週間以内に、その旨を当該建設工事の注文者に通知しなければならない。

2項 特定建設業者 であつた者又はその一般承継人若しくは特定建設業者の一般承継人が前項の規定により 建設工事 を施工する場合においては、 第16条 《下請契約の締結の制限 特定建設業の許可…》 を受けた者でなければ、その者が発注者から直接請け負つた建設工事を施工するための次の各号の1に該当する下請契約を締結してはならない。 1 その下請契約に係る下請代金の額が、一件で、第3条第1項第2号の政 の規定は、適用しない。

3項 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項の規定にかかわらず、公益上必要があると認めるときは、当該 建設工事 の施工の差止めを命ずることができる。

4項 第1項の規定により 建設工事 を施工する者で 建設業 者であつたもの又はその一般承継人は、当該建設工事を完成する目的の範囲内においては、建設業者とみなす。

5項 建設工事 の注文者は、第1項の規定により通知を受けた日又は同項に規定する 許可 がその効力を失つたこと、若しくは処分があつたことを知つた日から30日以内に限り、その建設工事の請負契約を解除することができる。

29条の4 (営業の禁止)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 建設業 者その他の建設業を営む者に対して 第28条第3項 《3 国土交通大臣又は都道府県知事は、その…》 許可を受けた建設業者が第1項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わない 又は第5項の規定により営業の停止を命ずる場合においては、その者が法人であるときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前60日以内においてその役員等又はその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ。)に対して、個人であるときはその者及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人(当該処分の日前60日以内においてその政令で定める使用人であつた者を含む。次項において同じ。)に対して、当該停止を命ずる範囲の営業について、当該停止を命ずる期間と同1の期間を定めて、新たに営業を開始すること(当該停止を命ずる範囲の営業をその目的とする法人の役員等になることを含む。)を禁止しなければならない。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第29条第1項第7号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可…》 を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。 1 一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第7条第1号又は第2号、特定建設業者にあつては同条第 又は第8号に該当することにより 建設業 者の 許可 を取り消す場合においては、当該建設業者が法人であるときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、個人であるときは当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める使用人に対して、当該取消しに係る建設業について、5年間、新たに営業( 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 ただし書の政令で定める軽微な 建設工事 のみを請け負うものを除く。)を開始することを禁止しなければならない。

29条の5 (監督処分の公告等)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 第28条第3項 《3 国土交通大臣又は都道府県知事は、その…》 許可を受けた建設業者が第1項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わない 若しくは第5項、 第29条 《許可の取消し 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。 1 一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第7条第1号又は第2号、特定建設業者 又は 第29条の2第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者…》 の営業所の所在地を確知できないとき、又は建設業者の所在法人である場合においては、その役員の所在をいい、個人である場合においては、その支配人の所在を含むものとする。を確知できないときは、官報又は当該都道 の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

2項 国土交通省及び都道府県に、それぞれ 建設業 者監督処分簿を備える。

3項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その 許可 を受けた 建設業 者が 第28条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可…》 を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定第19条の3第1項、第19条の四、第24条の3第1項、第24条の四、第24条の五並びに第24条の6第3項及び第4項を除き、公共工事の 若しくは第4項の規定による指示又は同条第3項若しくは第5項の規定による営業停止の命令を受けたときは、建設業者監督処分簿に、当該処分の年月日及び内容その他国土交通省令で定める事項を登載しなければならない。

4項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 建設業 者監督処分簿を公衆の閲覧に供しなければならない。

30条 (不正事実の申告)

1項 建設業 者に 第28条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可…》 を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定第19条の3第1項、第19条の四、第24条の3第1項、第24条の四、第24条の五並びに第24条の6第3項及び第4項を除き、公共工事の 各号の1に該当する事実があるときは、その利害関係人は、当該建設業者が 許可 を受けた国土交通大臣若しくは都道府県知事又は営業としてその 建設工事 の行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2項 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 許可 を受けないで 建設業 を営む者に 第28条第2項 《2 都道府県知事は、その管轄する区域内で…》 建設工事を施工している第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建設業を営む者に対して、必要な指示をすることができる。 1 建設工事を適切に施工しな 各号の1に該当する事実があるときは、その利害関係人は、当該建設業を営む者が当該 建設工事 を施工している地を管轄する都道府県知事に対し、その事実を申告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

31条 (報告徴収及び立入検査)

1項 国土交通大臣は、 建設業 を営む全ての者に対して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、この法律の施行に必要な限度において、その業務、財産若しくは工事施工の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第26条の22第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

32条 (参考人の意見聴取)

1項 第29条 《許可の取消し 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該建設業者の許可を取り消さなければならない。 1 一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第7条第1号又は第2号、特定建設業者 の規定による 許可 の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。

2項 前項の規定は、国土交通大臣又は都道府県知事が 第28条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可…》 を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定第19条の3第1項、第19条の四、第24条の3第1項、第24条の四、第24条の五並びに第24条の6第3項及び第4項を除き、公共工事の から第5項まで又は 第29条の4第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者…》 その他の建設業を営む者に対して第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ずる場合においては、その者が法人であるときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める 若しくは第2項の規定による処分に係る弁明の機会の付与を行う場合について準用する。

6章 中央建設業審議会等

33条

1項 削除

34条 (中央建設業審議会の設置等)

1項 国土交通省に、中央 建設業 審議会を置く。

2項 中央 建設業 審議会は、 第27条の23第3項 《3 前項に定めるもののほか、経営事項審査…》 の項目及び基準は、中央建設業審議会の意見を聴いて国土交通大臣が定める。 の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、 建設工事 の標準請負契約約款、建設工事の工期及び労務費に関する基準、入札の参加者の資格に関する基準並びに予定価格を構成する材料費及び役務費以外の諸経費に関する基準を作成し、並びにその実施を勧告することができる。

3項 前項に規定するもののほか、中央 建設業 審議会は、 公共工事の前払金保証事業に関する法律 及び 入札契約適正化法 の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

35条 (中央建設業審議会の組織)

1項 中央 建設業 審議会は、委員20人以内をもつて組織する。

2項 中央 建設業 審議会の委員は、学識経験のある者、 建設工事 の需要者及び建設業者のうちから、国土交通大臣が任命する。

3項 建設工事 の需要者及び 建設業 者のうちから任命する委員の数は同数とし、これらの委員の数は、委員の総数の3分の二以上であることができない。

36条 (準用規定)

1項 第25条の3第1項 《委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠…》 の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 、第2項及び第4項並びに 第25条の4 《委員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、委員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者 の規定は、中央 建設業 審議会の委員について準用する。

37条 (専門委員)

1項 建設業 に関する専門の事項を調査審議させるために、中央建設業審議会に専門委員を置くことができる。

2項 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

3項 第25条の3第4項 《4 委員は、非常勤とする。…》 第25条 《建設工事紛争審査会の設置 建設工事の請…》 負契約に関する紛争の解決を図るため、建設工事紛争審査会を設置する。 2 建設工事紛争審査会以下「審査会」という。は、この法律の規定により、建設工事の請負契約に関する紛争以下「紛争」という。につきあつせ の四及び 第35条第2項 《2 中央建設業審議会の委員は、学識経験の…》 ある者、建設工事の需要者及び建設業者のうちから、国土交通大臣が任命する。 の規定は、専門委員について準用する。

38条 (中央建設業審議会の会長)

1項 中央 建設業 審議会に会長を置く。会長は、学識経験のある者である委員のうちから、委員が互選する。

2項 会長は、会務を総理する。

3項 会長に事故があるときは、学識経験のある者である委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

39条 (政令への委任)

1項 この章に規定するもののほか、中央 建設業 審議会の所掌事務その他中央建設業審議会について必要な事項は、政令で定める。

39条の2 (都道府県建設業審議会)

1項 都道府県知事の諮問に応じ 建設業 の改善に関する重要事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、都道府県建設業審議会を設置することができる。

2項 都道府県 建設業 審議会に関し必要な事項は、条例で定める。

39条の3 (社会資本整備審議会の調査審議等)

1項 社会資本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、 建設業 の改善に関する重要事項を調査審議する。

2項 社会資本整備審議会は、 建設業 に関する事項について関係各庁に意見を述べることができる。

7章 雑則

39条の4 (電子計算機による処理に係る手続の特例等)

1項 許可 申請書の提出その他のこの法律の規定による国土交通大臣又は都道府県知事( 登録経営状況分析機関 を含む。)に対する手続であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「 特定手続 」という。)については、国土交通省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。同項において同じ。)の提出により行うことができる。

2項 前項の規定により行われた 特定手続 については、当該特定手続を書面の提出により行うものとして規定したこの法律の規定に規定する書面の提出により行われたものとみなして、この法律の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。この場合においては、磁気ディスクへの記録をもつて書面への記載とみなす。

40条 (標識の掲示)

1項 建設業 者は、その店舗及び 建設工事 発注者 から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、 許可 を受けた別表第1の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

40条の2 (表示の制限)

1項 建設業 を営む者は、当該建設業について、 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 許可 を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。

40条の3 (帳簿の備付け等)

1項 建設業 者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

40条の4 (国土交通大臣による調査等)

1項 国土交通大臣は、請負契約の適正化及び 建設工事 に従事する者の適正な処遇の確保を図るため、 建設業 者に対して、建設工事の請負契約の締結の状況、 第20条の2第2項 《2 建設業者は、その請け負う建設工事につ…》 いて、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰その他の工期又は請負代金の額に影響を及ぼすものとして国土交通省令で定める事象が発生するおそれがあると認めるときは、請負契約を締結するまでに、国土交通 から第4項までの規定による通知又は協議の状況、 第25条の27第2項 《2 建設業者は、その労働者が有する知識、…》 技能その他の能力についての公正な評価に基づく適正な賃金の支払その他の労働者の適切な処遇を確保するための措置を効果的に実施するよう努めなければならない。 に規定する措置の実施の状況その他の国土交通省令で定める事項につき、必要な調査を行い、その結果を公表するものとする。

2項 国土交通大臣は、中央 建設業 審議会に対し、 第34条第2項 《2 中央建設業審議会は、第27条の23第…》 3項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、建設工事の標準請負契約約款、建設工事の工期及び労務費に関する基準、入札の参加者の資格に関する基準並びに予定価格を構成する材料費及び役務費以外の に規定する基準の作成に資するよう、前項の調査の結果を報告するものとする。この場合において、国土交通大臣は、中央建設業審議会の求めがあつたときは、その内容について説明をしなければならない。

41条 (建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、 建設業 を営む者又は 第27条の37 《届出 建設業に関する調査、研究、講習、…》 指導、広報その他の建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発達を図ることを目的とする事業を行う社団又は財団で国土交通省令で定めるもの以下「建設業者団体」という。は、国土交通省令の定めると の届出のあつた建設業者団体に対して、 建設工事 の適正な施工を確保し、又は建設業の健全な発達を図るために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。

2項 特定建設業者 発注者 から直接請け負つた 建設工事 の全部又は一部を施工している他の 建設業 を営む者が、当該建設工事の施工のために使用している労働者に対する賃金の支払を遅滞した場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の 許可 をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、支払を遅滞した賃金のうち当該建設工事における労働の対価として適正と認められる賃金相当額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。

3項 特定建設業者 発注者 から直接請け負つた 建設工事 の全部又は一部を施工している他の 建設業 を営む者が、当該建設工事の施工に関し他人に損害を加えた場合において、必要があると認めるときは、当該特定建設業者の 許可 をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該特定建設業者に対して、当該他人が受けた損害につき、適正と認められる金額を立替払することその他の適切な措置を講ずることを勧告することができる。

41条の2 (建設資材製造業者等に対する勧告及び命令等)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その 許可 を受けた 建設業 者が 第28条第1項第1号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可…》 を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定第19条の3第1項、第19条の四、第24条の3第1項、第24条の四、第24条の五並びに第24条の6第3項及び第4項を除き、公共工事の 若しくは第3号に該当することにより当該建設業者に対して同項の規定による指示をする場合又は当該都道府県知事の管轄する区域内で 建設工事 を施工している 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の許可を受けないで建設業を営む者が 第28条第2項第1号 《2 都道府県知事は、その管轄する区域内で…》 建設工事を施工している第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該建設業を営む者に対して、必要な指示をすることができる。 1 建設工事を適切に施工しな に該当することにより当該建設業を営む者に対して同項の規定による指示をする場合において、当該指示に係る違反行為が建設資材(建設工事に使用された資材をいう。以下この条において同じ。)に起因するものであると認められ、かつ、当該建設業者又は建設業を営む者に対する指示のみによつては当該違反行為の再発を防止することが困難であると認められるときは、当該建設業者又は建設業を営む者に当該建設資材を引き渡した建設資材製造業者等(建設資材の製造、加工又は輸入を業として行う者をいう。以下この条において同じ。)に対しても、当該違反行為の再発の防止を図るため適当な措置をとるべきことを勧告することができる。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた建設資材製造業者等がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

3項 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた建設資材製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらない場合において、同項の建設資材と同一又は類似の建設資材が使用されることにより 建設工事 の適正な施工の確保が著しく阻害されるおそれがあると認めるときは、当該建設資材製造業者等に対して、相当の期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 国土交通大臣又は都道府県知事は、前3項の規定の施行に必要な限度において、その 許可 を受けた 建設業 者(都道府県知事にあつては、その許可を受けた建設業者又は当該都道府県の区域内で建設業を営む者)に建設資材を引き渡した建設資材製造業者等に対して、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、事務所、工場、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

5項 第26条の22第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

42条 (公正取引委員会への措置請求等)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その 許可 を受けた 建設業 者が 第19条の3第1項 《注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用…》 して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。第19条 《建設工事の請負契約の内容 建設工事の請…》 負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 1 工事内容 2 請負代金の額 3 工事着手の時期及び工事完 の四、 第24条の3第1項 《元請負人は、請負代金の出来形部分に対する…》 支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となつた建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する第24条 《請負契約とみなす場合 委託その他いかな…》 る名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。 の四、 第24条 《請負契約とみなす場合 委託その他いかな…》 る名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。 の五又は 第24条の6第3項 《3 特定建設業者は、当該特定建設業者が注…》 文者となつた下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付 若しくは第4項の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第19条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、中小企業者( 中小企業基本法 1963年法律第154号第2条第1項 《この法律に基づいて講ずる国の施策の対象と…》 する中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。 1 資本金の額又は出資の総額が400, に規定する中小企業者をいう。次条において同じ。)である下請負人と 下請契約 を締結した元請負人について、前項の規定により措置をとるべきことを求めたときは、遅滞なく、中小企業庁長官にその旨を通知しなければならない。

42条の2 (中小企業庁長官による措置)

1項 中小企業庁長官は、中小企業者である下請負人の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、元請負人若しくは下請負人に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職員に、元請負人若しくは下請負人の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第26条の22第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

3項 中小企業庁長官は、第1項の規定による報告徴収又は立入検査の結果中小企業者である下請負人と 下請契約 を締結した元請負人が 第19条の3第1項 《注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用…》 して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。第19条 《建設工事の請負契約の内容 建設工事の請…》 負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 1 工事内容 2 請負代金の額 3 工事着手の時期及び工事完 の四、 第24条の3第1項 《元請負人は、請負代金の出来形部分に対する…》 支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となつた建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する第24条 《請負契約とみなす場合 委託その他いかな…》 る名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。 の四、 第24条 《請負契約とみなす場合 委託その他いかな…》 る名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。 の五又は 第24条の6第3項 《3 特定建設業者は、当該特定建設業者が注…》 文者となつた下請契約に係る下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付 若しくは第4項の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第19条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。

4項 中小企業庁長官は、前項の規定により措置をとるべきことを求めたときは、遅滞なく、当該元請負人につき 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 許可 をした国土交通大臣又は都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。

43条 (都道府県の費用負担)

1項 都道府県知事がこの法律を施行するために必要とする経費は、当該都道府県の負担とする。

44条 (参考人の費用請求権)

1項 第32条 《参考人の意見聴取 第29条の規定による…》 許可の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。 2 前項の規定は、国土交通大臣又は都道府県知事が第28条第1項から第5項まで又は第29条の4第1項若し の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。

44条の2 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

44条の3 (権限の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

8章 罰則

45条

1項 登録経営状況分析機関 その者が法人である場合にあつては、その役員又はその職員で 経営状況分析 の業務に従事するものが、その職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、7年以下の拘禁刑に処する。

2項 前項に規定する者であつた者が、その在職中に請託を受けて職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。

3項 第1項に規定する者が、その職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、3年以下の拘禁刑に処する。

4項 犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

46条

1項 前条第1項から第3項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

47条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の規定に違反して 許可 を受けないで 建設業 を営んだとき。

2号 第16条 《下請契約の締結の制限 特定建設業の許可…》 を受けた者でなければ、その者が発注者から直接請け負つた建設工事を施工するための次の各号の1に該当する下請契約を締結してはならない。 1 その下請契約に係る下請代金の額が、一件で、第3条第1項第2号の政 の規定に違反して 下請契約 を締結したとき。

3号 第28条第3項 《3 国土交通大臣又は都道府県知事は、その…》 許可を受けた建設業者が第1項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わない 又は第5項の規定による営業停止の処分に違反して 建設業 を営んだとき。

4号 第29条の4第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、建設業者…》 その他の建設業を営む者に対して第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ずる場合においては、その者が法人であるときはその役員等及び当該処分の原因である事実について相当の責任を有する政令で定める の規定による営業の禁止の処分に違反して 建設業 を営んだとき。

5号 虚偽又は不正の事実に基づいて 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 許可 同条第3項の許可の更新を含む。又は 第17条の2第1項 《建設業者が許可に係る建設業の全部以下単に…》 「建設業の全部」という。の譲渡を行う場合当該建設業者以下この条において「譲渡人」という。が一般建設業の許可を受けている場合にあつては譲受人建設業の全部を譲り受ける者をいう。以下この条において同じ。が当 から第3項まで若しくは 第17条の3第1項 《建設業者が死亡した場合において、当該建設…》 業者以下この条において「被相続人」という。の相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により被相続人の営んでいた建設業の全部を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において単 の認可を受けたとき。

2項 前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

48条

1項 第27条の7第1項 《指定試験機関の役員若しくは職員前条第1項…》 の試験委員を含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 又は 第27条の34 《秘密保持義務 登録経営状況分析機関の役…》 員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、経営状況分析の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

49条

1項 第26条 《主任技術者及び監理技術者の設置等 建設…》 業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの以下「主任技術者」という。を置か の十七( 第27条の32 《準用規定 第26条の七、第26条の9か…》 ら第26条の十八まで及び第26条の21から第26条の二十三までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 において準用する場合を含む。又は 第27条の14第2項 《2 国土交通大臣は、指定試験機関が次の各…》 号の1に該当するときは、当該指定試験機関に対して、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第27条の3第1項各号の1に適合しなくなつたと認められ 第27条の19第5項 《5 第27条の四、第27条の八、第27条…》 の十二、第27条の十三、第27条の十四同条第2項第1号を除く。、第27条の十五及び第27条の17の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。 この場合において、第27条の4第1項及び第27条の14 において準用する場合を含む。)の規定による 講習 試験事務 交付等事務 又は 経営状況分析 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 登録講習実施機関 その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員、 指定試験機関 若しくは 指定資格者証交付機関 の役員若しくは職員又は 登録経営状況分析機関 その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員( 第51条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした登録講習実施機関等の役職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の十三第27条の32において準用する場合を含む。の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務 において「 登録講習実施機関等の役職員 」という。)は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

50条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第5条 《許可の申請 一般建設業の許可第8条第2…》 及び第3号を除き、以下この節において「許可」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、1 第17条 《準用規定 第5条、第6条及び第8条から…》 第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者以下「特定建設業者」という。について準用する。 この場合において、第5条第5号中「第7条第2号に規定する営業所技術者」とあるのは「第 において準用する場合を含む。)の規定による 許可 申請書又は 第6条第1項 《前条の許可申請書には、国土交通省令の定め…》 るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受けようとする者法人である場 第17条 《準用規定 第5条、第6条及び第8条から…》 第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者以下「特定建設業者」という。について準用する。 この場合において、第5条第5号中「第7条第2号に規定する営業所技術者」とあるのは「第 において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

2号 第11条第1項 《許可に係る建設業者は、第5条第1号から第…》 5号までに掲げる事項について変更があつたときは、国土交通省令の定めるところにより、30日以内に、その旨の変更届出書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 から第4項まで( 第17条 《準用規定 第5条、第6条及び第8条から…》 第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者以下「特定建設業者」という。について準用する。 この場合において、第5条第5号中「第7条第2号に規定する営業所技術者」とあるのは「第 において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

3号 第11条第5項 《5 許可に係る建設業者は、第7条第1号若…》 しくは第2号に掲げる基準を満たさなくなつたとき、又は第8条第1号及び第7号から第14号までのいずれかに該当するに至つたときは、国土交通省令の定めるところにより、2週間以内に、その旨を書面で国土交通大臣 第17条 《準用規定 第5条、第6条及び第8条から…》 第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者以下「特定建設業者」という。について準用する。 この場合において、第5条第5号中「第7条第2号に規定する営業所技術者」とあるのは「第 において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつたとき。

4号 第27条の24第2項 《2 経営状況分析の申請は、国土交通省令で…》 定める事項を記載した申請書を登録経営状況分析機関に提出してしなければならない。 若しくは 第27条の26第2項 《2 経営規模等評価の申請は、国土交通省令…》 で定める事項を記載した申請書を建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。 の申請書又は 第27条の24第3項 《3 前項の申請書には、経営状況分析に必要…》 な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 若しくは 第27条の26第3項 《3 前項の申請書には、経営規模等評価に必…》 要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。 の書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

2項 前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

51条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 登録講習実施機関 等の役職員は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第26条 《主任技術者及び監理技術者の設置等 建設…》 業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの以下「主任技術者」という。を置か の十三( 第27条の32 《準用規定 第26条の七、第26条の9か…》 ら第26条の十八まで及び第26条の21から第26条の二十三までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで 講習 若しくは 経営状況分析 の業務の全部を廃止し、又は 第27条の13第1項 《指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 第27条の19第5項 《5 第27条の四、第27条の八、第27条…》 の十二、第27条の十三、第27条の十四同条第2項第1号を除く。、第27条の十五及び第27条の17の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。 この場合において、第27条の4第1項及び第27条の14 において準用する場合を含む。)の規定による 許可 を受けないで 試験事務 若しくは 交付等事務 の全部を廃止したとき。

2号 第26条 《主任技術者及び監理技術者の設置等 建設…》 業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの以下「主任技術者」という。を置か の十八( 第27条の32 《準用規定 第26条の七、第26条の9か…》 ら第26条の十八まで及び第26条の21から第26条の二十三までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 において準用する場合を含む。又は 第27条の10 《帳簿の備付け等 指定試験機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

3号 第26条 《主任技術者及び監理技術者の設置等 建設…》 業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの以下「主任技術者」という。を置か の二十一( 第27条の32 《準用規定 第26条の七、第26条の9か…》 ら第26条の十八まで及び第26条の21から第26条の二十三までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 において準用する場合を含む。)若しくは 第27条の12第1項 《国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確…》 保するために必要な限度において、指定試験機関に対して試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させる 第27条の19第5項 《5 第27条の四、第27条の八、第27条…》 の十二、第27条の十三、第27条の十四同条第2項第1号を除く。、第27条の十五及び第27条の17の規定は、指定資格者証交付機関について準用する。 この場合において、第27条の4第1項及び第27条の14 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は 第26条 《主任技術者及び監理技術者の設置等 建設…》 業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの以下「主任技術者」という。を置か の二十二( 第27条の32 《準用規定 第26条の七、第26条の9か…》 ら第26条の十八まで及び第26条の21から第26条の二十三までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 において準用する場合を含む。)若しくは 第27条の12第1項 《国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確…》 保するために必要な限度において、指定試験機関に対して試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させる の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

52条

1項 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第26条第1項 《建設業者は、その請け負つた建設工事を施工…》 するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの以下「主任技術者」という。を置かなければならない。 から第3項まで又は 第26条の3第7項 《7 第1項の元請負人が置く主任技術者は、…》 次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 当該特定専門工事と同1の種類の建設工事に関し1年以上指導監督的な実務の経験を有すること。 2 当該特定専門工事の工事現場に専任で置かれるこ の規定による 主任技術者 又は 監理技術者 を置かなかつたとき。

2号 第26条の2 《 土木工事業又は建築工事業を営む者は、土…》 木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を除く。を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、 の規定に違反したとき。

3号 第29条の3第1項 《第3条第3項の規定により建設業の許可がそ…》 の効力を失つた場合にあつては当該許可に係る建設業者であつた者又はその一般承継人は、第28条第3項若しくは第5項の規定により営業の停止を命ぜられた場合又は前2条の規定により建設業の許可を取り消された場合 後段の規定による通知をしなかつたとき。

4号 第27条の24第4項 《4 登録経営状況分析機関は、経営状況分析…》 のため必要があると認めるときは、経営状況分析の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。 又は 第27条の26第4項 《4 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営…》 規模等評価のため必要があると認めるときは、経営規模等評価の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。 の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出したとき。

5号 第31条第1項 《国土交通大臣は、建設業を営む全ての者に対…》 して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、この法律の施行に必要な限度において、その業務、財産若しくは工事施工の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、営業所その他営業に関第41条の2第4項 《4 国土交通大臣又は都道府県知事は、前3…》 項の規定の施行に必要な限度において、その許可を受けた建設業者都道府県知事にあつては、その許可を受けた建設業者又は当該都道府県の区域内で建設業を営む者に建設資材を引き渡した建設資材製造業者等に対して、そ 又は 第42条の2第1項 《中小企業庁長官は、中小企業者である下請負…》 人の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、元請負人若しくは下請負人に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職員に、元請負人若しくは下請負人の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

6号 第31条第1項 《国土交通大臣は、建設業を営む全ての者に対…》 して、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で建設業を営む者に対して、この法律の施行に必要な限度において、その業務、財産若しくは工事施工の状況に関し必要な報告を求め、又は当該職員に、営業所その他営業に関第41条の2第4項 《4 国土交通大臣又は都道府県知事は、前3…》 項の規定の施行に必要な限度において、その許可を受けた建設業者都道府県知事にあつては、その許可を受けた建設業者又は当該都道府県の区域内で建設業を営む者に建設資材を引き渡した建設資材製造業者等に対して、そ 又は 第42条の2第1項 《中小企業庁長官は、中小企業者である下請負…》 人の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、元請負人若しくは下請負人に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職員に、元請負人若しくは下請負人の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿 の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

7号 第41条の2第3項 《3 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1…》 項の規定による勧告を受けた建設資材製造業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらない場合において、同項の建設資材と同一又は類似の建設資材が使用されることにより建設工事の適正な施工の確保が著し の規定による命令に違反したとき。

53条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第47条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第3条第1項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。 2 第16条の規定に違反して下請契約を締結した 200,000,000円以下の罰金刑

2号 第50条 《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》 の違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第17条において準用する場合を含む。の規定による許可申請書又は第6条第1項第17条において準用する場合を含 又は前条各本条の罰金刑

54条

1項 第26条の14第1項 《登録講習実施機関は、毎事業年度経過後3月…》 以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録 第27条の32 《準用規定 第26条の七、第26条の9か…》 ら第26条の十八まで及び第26条の21から第26条の二十三までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに 第26条の14第2項 《2 建設業者その他の利害関係人は、登録講…》 習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもつて作 各号( 第27条の32 《準用規定 第26条の七、第26条の9か…》 ら第26条の十八まで及び第26条の21から第26条の二十三までの規定は、登録経営状況分析機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄 において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、210,000円以下の過料に処する。

55条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、110,000円以下の過料に処する。

1号 第12条 《廃業等の届出 許可に係る建設業者が次の…》 各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 1 許可に係る建設業者が死亡したとき第17条の3 第17条 《準用規定 第5条、第6条及び第8条から…》 第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者以下「特定建設業者」という。について準用する。 この場合において、第5条第5号中「第7条第2号に規定する営業所技術者」とあるのは「第 において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つた者

2号 正当な理由がなくて 第25条の13第3項 《3 審査会は、調停のため必要があると認め…》 るときは、当事者の出頭を求め、その意見をきくことができる。 の規定による出頭の要求に応じなかつた者

3号 第40条 《標識の掲示 建設業者は、その店舗及び建…》 設工事発注者から直接請け負つたものに限る。の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第1の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国 の規定による標識を掲げない者

4号 第40条の2 《表示の制限 建設業を営む者は、当該建設…》 業について、第3条第1項の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。 の規定に違反した者

5号 第40条の3 《帳簿の備付け等 建設業者は、国土交通省…》 令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿若しくは図書を保存しなかつた者

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