建設業法施行規則《附則》

法番号:1949年建設省令第14号

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附 則

1項 この省令は、 建設業法 施行の日から施行する。

附 則(1951年2月6日建設省令第2号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、 第6条 《提出すべき書類の部数 法第5条の規定に…》 より提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。 1 国土交通大臣の許可を受けようとする者にあつては、正本及び副本各一通 2 都道府県知事の許可を受けようとする者にあつては、当該都 及び別記様式第2号中添附書類(及び)の改正規定は、1951年7月1日から施行する。

附 則(1951年7月21日建設省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年4月25日建設省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年8月17日建設省令第19号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年8月29日建設省令第28号)

1項 この省令は、1956年8月30日から施行する。

附 則(1961年10月31日建設省令第29号) 抄

1項 この省令は、1961年12月1日から施行する。

附 則(1962年2月9日建設省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年9月10日建設省令第23号) 抄

1項 この省令は、1964年12月1日から施行する。

附 則(1967年8月1日建設省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年1月18日建設省令第1号) 抄

1項 この省令は、 建設業法 の一部を改正する法律(1971年法律第31号)の施行の日(1972年4月1日)から施行する。

2項 建設業法 の一部を改正する法律(1971年法律第31号)附則第6項の規定により 建設業法 の許可を申請する場合においては、別記様式第1号中「申請時においてすでに許可を受けている建設業」とあるのは「申請時の 登録 」と、「/建設大臣/知事/許可()第号/工事業昭和年月日許可/」とあるのは「/建設大臣/知事/登録第号/昭和年月日登録/」とし、別記様式第20号中「許可申請直前の過去3年間で許可を受けて継続して営業した期間」とあるのは「許可申請直前の過去3年間で許可又は登録を受けて継続して営業した期間」とするものとする。

附 則(1975年4月25日建設省令第11号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1979年3月30日建設省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年9月28日建設省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から 第20条 《再審査の申立て 法第27条の28に規定…》 する再審査以下「再審査」という。の申立ては、法第27条の27の規定による審査の結果の通知を受けた日から30日以内にしなければならない。 2 法第27条の23第3項の経営事項審査の基準その他の評価方法経 までの規定は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1982年9月20日建設省令第12号)

1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に到来した最終の決算期に作成された貸借対照表に記載されている商法等の一部を改正する法律(1981年法律第74号。以下「 改正法 」という。)による改正前の商法第287条ノ2に規定する引当金で 改正法 による改正後の同条の規定により引当金として計上することができないものは、取り崩したものを除き、この省令の施行後最初に到来する決算期に作成すべき貸借対照表においては、資本の部中剰余金の部にその目的のための任意積立金として記載しなければならない。

附 則(1983年12月10日建設省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年4月27日建設省令第6号)

1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。

附 則(1984年6月1日建設省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書の様式については、なお従前の例によることができる。

附 則(1987年1月28日建設省令第1号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

2項 改正後の 第3条第3項 《3 情報通信技術を活用した行政の推進等に…》 関する法律2002年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して許可を申請する者許可の更新を申請する者を除く。は、前項の規定にかか 及び 第13条第3項 《3 情報通信技術活用法第6条第1項の規定…》 により同項に規定する電子情報処理組織を使用して特定建設業の許可を申請する者特定建設業の許可の更新を申請する者を除く。は、前項の規定にかかわらず、法第15条第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書 の規定は、この省令の施行の際現に建設業の許可を受けている者でこの省令の施行後初めて当該建設業の許可の更新を申請するものについては、適用しない。

3項 改正後の 第4条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可…》 申請者に対し、前項に掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。 及び第3項の規定は、この省令の施行後初めて許可を申請する者については、適用しない。

4項 この省令の施行の際現に提出されている許可申請書の添付書類並びに許可申請書及びその添付書類の様式は、なお従前の例による。

附 則(1988年6月6日建設省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1988年11月30日建設省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月27日建設省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年4月1日建設省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書の様式については、なお従前の例によることができる。

附 則(1991年6月20日建設省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る利益処分に関する書類の様式については、なお従前の例によることができる。

附 則(1993年4月26日建設省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 別記様式第22号の3による変更届出書の様式については、1993年6月30日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(1994年2月23日建設省令第4号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の 建設業法施行規則 建築士法施行規則 建築動態統計調査規則 建設機械抵当法施行規則 河川法施行規則 、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、 都市再開発法施行規則 浄化槽設備士に関する省令 、浄化槽工事業に係る 登録 等に関する省令、 浄化槽の型式の認定に関する省令 及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、1994年3月31日までの間は、これを使用することができる。

附 則(1994年6月8日建設省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第18条 《令第42条の法人 令第42条の国土交通…》 省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社 及び 第19条の9 《経営規模等評価の結果の通知 法第27条…》 の27の通知は、別記様式第25号の15による通知書により行うものとする。 の改正規定は、1995年1月15日から施行する。

附 則(1994年9月29日建設省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第15号の改正規定は、1994年10月1日から施行する。

附 則(1994年12月16日建設省令第33号)

1項 この省令は、 建設業法 の一部を改正する法律の施行の日(1994年12月28日)から施行する。ただし、 第17条の15 《電磁的記録に記録された事項を提供するため…》 の方法 法第26条の13第2項第4号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。 1 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通 から 第17条 《調書 令第23条の調書は、別記様式第2…》 3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。 の十七まで及び 第17条の19 《講習の受講 法第26条第5項の規定によ…》 り選任されている監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても同項の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者でなければならない。 の改正規定、 第17条の24 《役員の選任又は解任の認可の申請 指定試…》 験機関は、法第27条の5第1項の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の第17条の25 《試験委員の要件 法第27条の6第1項の…》 国土交通省令で定める要件は、技術検定に関し識見を有する者であつて、担当する検定種目について専門的な技術又は学識経験を有するものであることとする。 とし、 第17条の20 《検定等の指定 令第36条の表の他の法令…》 の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定により国土交通大臣が指定する検定又は試験以下この条において「検定等」という。は、次のす から 第17条 《調書 令第23条の調書は、別記様式第2…》 3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。 の二十三までを1条ずつ繰り下げ、 第17条の19 《講習の受講 法第26条第5項の規定によ…》 り選任されている監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においても同項の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者でなければならない。 の次に1条を加える改正規定、別表を削る改正規定並びに別記様式第25号の2から別記様式第25号の六までの改正規定は、1995年6月29日から施行する。

2項 この省令の施行前に注文者と締結した建設工事の請負契約又はこの省令の施行前に下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項については、 建設業法 第40条の3 《帳簿の備付け等 建設業者は、国土交通省…》 令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 の規定は、適用しない。

3項 1995年12月31日までの間に注文者と締結した建設工事の請負契約又は同日までの間に下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項については、この省令による改正後の 第26条 《主任技術者及び監理技術者の設置等 建設…》 業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの以下「主任技術者」という。を置か の規定にかかわらず、同条第1項第2号ハ及び第3号ハに掲げる事項の記載並びに同条第2項に規定する書類の添付を省略することができる。

4項 この省令の施行の際現に提出されている許可申請書の添付書類並びに附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に提出されている資格者証交付申請書、資格者証変更届出書、資格者証再交付申請書及び経営事項審査申請書並びにこれらの書類(経営事項審査申請書を除く。)により行われた申請に対して交付する資格者証の様式は、なお従前の例による。

附 則(1995年6月13日建設省令第16号)

1項 この省令は、1995年6月29日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、建設業を営む者の資質…》 の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。第4条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可…》 申請者に対し、前項に掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。第10条第2項 《2 法第11条第3項の国土交通省令で定め…》 る書類は、第4条第1項第1号及び第6号に掲げる書面とする。 及び第3項、 第13条第1項 《第1条から第6条まで第3条第2項から第4…》 項までを除く。、第7条の二及び第8条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。 この場合において、第4条第4項中「一般建設業の許可」とあるのは「特定建設業の許可」と、「特 、別記様式第7号及び別記様式第8号(1)の改正規定、別記様式第8号(2)を削る改正規定、別記様式第8号(3)の改正規定、同様式を別記様式第8号(2)とする改正規定並びに別記様式第9号から別記様式第11号の二まで、別記様式第22号の三及び別記様式第22号の4の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、1996年6月29日から施行する。

2項 前項ただし書に規定する改正規定の施行後初めて特定建設業の許可(その更新を除く。)を申請する者で当該申請に係る建設業以外の建設業の特定建設業の許可を受けているもの又は当該改正規定の施行後初めて特定建設業の許可の更新を申請する者は、改正後の 建設業法施行規則 以下「 新規則 」という。第13条第1項 《第1条から第6条まで第3条第2項から第4…》 項までを除く。、第7条の二及び第8条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。 この場合において、第4条第4項中「一般建設業の許可」とあるのは「特定建設業の許可」と、「特 において準用する 新規則 第4条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可…》 申請者に対し、前項に掲げるもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。 及び第3項の規定にかかわらず、 建設業法 第15条第2号 《許可の基準 第15条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。 2 その営業所ごとに、 ロに該当する者及び同号ハの規定により建設大臣が同号ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る新規則第13条第1項において準用する新規則第4条第1項第2号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、当該改正規定の施行後同条又はこの項本文の定めるところにより既に当該書類を提出した者については、この限りでない。

3項 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に提出されている許可申請書の添付書類及びその様式は、なお従前の例による。

4項 この省令の施行前に特定建設業者が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、 建設業法 第24条の7 《下請負人に対する特定建設業者の指導等 …》 発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規 の規定は、適用しない。

5項 1995年12月31日までの間に注文者と締結した建設工事の請負契約又は同日までの間に下請負人と締結した建設工事の下請契約に関する事項については、 新規則 第26条 《帳簿の記載事項等 法第40条の3の国土…》 交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 営業所の代表者の氏名及びその者が当該営業所の代表者となつた年月日 2 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する次に掲げる事項 イ 請け負つた建設工事の の規定にかかわらず、同条第1項第3号ニに掲げる事項の記載及び同条第2項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

附 則(1996年7月25日建設省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年3月26日建設省令第4号)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。ただし、 第18条 《令第42条の法人 令第42条の国土交通…》 省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社 の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る別記様式第15号及び第18号の書類の様式については、なお従前の例によることができる。

附 則(1997年12月5日建設省令第21号)

1項 この省令は、1998年2月2日から施行する。

附 則(1998年6月18日建設省令第27号)

1項 この省令は、1998年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係る工事経歴書、貸借対照表及び損益計算書の様式については、なお従前の例によることができる。

3項 この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度については、建設業者は、附属明細表を添付又は提出することを要しない。

4項 この省令の施行の日以後経営事項審査の申請をする者であつて、 第6条第1項 《前条の許可申請書には、国土交通省令の定め…》 るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受けようとする者法人である場 又は 第11条第2項 《2 許可に係る建設業者は、毎事業年度終了…》 の時における第6条第1項第1号及び第2号に掲げる書類その他国土交通省令で定める書類を、毎事業年度経過後4月以内に、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。法第17条において準用する場合を含む。)の規定により、経営事項審査の申請をする日の属する営業年度の開始の日の直前1年間についての別記様式第2号による工事経歴書(この省令の施行の日の前日までに決算期の到来した営業年度に係るものに限る。)を国土交通大臣又は都道府県知事に既に提出しているものは、 第19条の3第1項 《法第27条の24第2項の国土交通省令で定…》 める事項は、次のとおりとする。 1 商号又は名称 2 主たる営業所の所在地 3 許可番号 の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる書面の提出を省略することができる。

附 則(1998年9月30日建設省令第36号)

1項 この省令は、1998年10月1日から施行する。

附 則(1999年3月30日建設省令第5号)

1項 この省令中、 第1条 《国土交通省令で定める学科 建設業法以下…》 「法」という。第7条第2号イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可一般建設業の許可をいう。第4条第4項を除き、以下この条から第10条までにおいて同じ。を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げ の規定は1999年3月31日から、 第2条 《許可申請書及び添付書類の様式 法第5条…》 の許可申請書及び法第6条第1項の許可申請書の添付書類のうち同条第1項第1号から第4号までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。 1 許可申請書 別記様式第1号 2 法第6条第1項第1号に掲げる書 の規定は1999年4月1日から、 第3条 《法第6条第1項第5号の書面 法第6条第…》 1項第5号の書面のうち法第7条第1号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次に掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。 1 次に掲げる基準に応じ、それぞれ次に定める書面 イ 第7条 の規定は1999年7月1日から施行する。

2項 第1条 《国土交通省令で定める学科 建設業法以下…》 「法」という。第7条第2号イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可一般建設業の許可をいう。第4条第4項を除き、以下この条から第10条までにおいて同じ。を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げ の規定による改正後の 建設業法施行規則 別記様式第15号及び第16号は、1999年3月31日以後に決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び損益計算書について適用し、同日前に決算期の到来した営業年度に係るものについては、なお従前の例による。

3項 第2条 《許可申請書及び添付書類の様式 法第5条…》 の許可申請書及び法第6条第1項の許可申請書の添付書類のうち同条第1項第1号から第4号までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。 1 許可申請書 別記様式第1号 2 法第6条第1項第1号に掲げる書 の規定による改正後の 建設業法施行規則 別記様式第15号及び第16号は、1999年4月1日以後に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書について適用し、同日前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべきものについては、なお従前の例による。ただし、1999年1月1日以後に決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書について適用することができる。

4項 第2条 《許可申請書及び添付書類の様式 法第5条…》 の許可申請書及び法第6条第1項の許可申請書の添付書類のうち同条第1項第1号から第4号までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。 1 許可申請書 別記様式第1号 2 法第6条第1項第1号に掲げる書 の規定による改正後の 建設業法施行規則 別記様式第15号及び第16号を適用して貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書を作成する最初の営業年度においては、当該営業年度よりも前の営業年度に係る法人税等(法人税、住民税及び利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。次項において同じ。)の調整額は、前期繰越利益又は前期繰越損失の調整項目として処理するものとする。

5項 第2条 《許可申請書及び添付書類の様式 法第5条…》 の許可申請書及び法第6条第1項の許可申請書の添付書類のうち同条第1項第1号から第4号までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。 1 許可申請書 別記様式第1号 2 法第6条第1項第1号に掲げる書 の規定による改正後の 建設業法施行規則 別記様式第15号及び第16号を適用して貸借対照表、損益計算書及び完成工事原価報告書を作成する最初の営業年度の期間中において法人税等の税率が変更された場合には、当該営業年度の期首及び期末における繰延税金資産、長期繰延税金資産、繰延税金負債及び長期繰延税金負債は、変更後の法人税等の税率により計算するものとする。

附 則(1999年7月1日建設省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年1月31日建設省令第10号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年12月4日建設省令第46号)

1項 この省令は、2001年1月4日から施行する。

附 則(2001年3月26日国土交通省令第42号)

1項 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年3月30日国土交通省令第72号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日国土交通省令第76号)

1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に特定建設業者が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、なお従前の例による。

附 則(2001年3月30日国土交通省令第77号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年11月30日国土交通省令第142号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年3月29日国土交通省令第31号)

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年3月29日国土交通省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年6月28日国土交通省令第81号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 建設業法施行規則 別記様式第15号及び第17号は、2003年3月31日以後に決算期の到来した営業年度に係る貸借対照表及び利益処分に関する書類について適用し、同日前に決算期の到来した営業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始する事業年度に係る貸借対照表及び利益処分に関する書類のうち、施行日以後に終了する事業年度に係るものについては、改正後の 建設業法施行規則 を適用して作成することができる。

附 則(2002年8月2日国土交通省令第93号)

1項 この省令は、 住民基本台帳法 の一部を改正する法律の施行の日(2002年8月5日)から施行する。

附 則(2002年10月1日国土交通省令第106号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年2月20日国土交通省令第14号)

1項 この省令は、2003年3月1日から施行する。

附 則(2003年3月20日国土交通省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年5月13日国土交通省令第65号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年5月29日国土交通省令第71号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年7月25日国土交通省令第86号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 建設業法施行規則 別記様式第3号及び第15号から第19号までは、2004年3月31日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用し、同日前に決算期の到来した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、施行日以後に決算期の到来した事業年度に係るものについては、改正後の 建設業法施行規則 を適用して作成することができる。

3項 建設業法施行規則 別記様式第25号の6から第25号の八までは、2003年9月30日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(2003年10月1日国土交通省令第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年10月6日国土交通省令第110号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 経営事項審査申請書の様式については、この省令による改正後の 建設業法施行規則 別記様式第25号の六別紙2の様式にかかわらず、2003年10月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(2004年1月29日国土交通省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。

3条 (建設業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《許可申請書及び添付書類の様式 法第5条…》 の許可申請書及び法第6条第1項の許可申請書の添付書類のうち同条第1項第1号から第4号までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。 1 許可申請書 別記様式第1号 2 法第6条第1項第1号に掲げる書 の規定の施行の際現に 第2条 《定義 この法律において「建設工事」とは…》 、土木建築に関する工事で別表第1の上欄に掲げるものをいう。 2 この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。 3 この法律に の規定による改正前の 建設業法 1949年法律第100号第27条の24第1項 《前条第2項第1号に掲げる事項の分析以下「…》 経営状況分析」という。については、第27条の31の規定及び第27条の32において準用する第26条の7の規定により国土交通大臣の登録を受けた者以下「登録経営状況分析機関」という。が行うものとする。 の指定を受けている指定経営状況分析機関に対して経営状況分析を申請する場合にあつては、 第19条の4第1項第1号 《注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上…》 の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。 から第3号までに掲げる書類のうち、既に当該指定経営状況分析機関に対して提出され、かつ、その内容に変更がないものについては、同項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる。

附 則(2004年3月16日国土交通省令第17号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 建設業法施行規則 測量法施行規則 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 宅地建物取引業法施行規則 自動車道事業会計規則 積立式宅地建物販売業法施行規則 、港湾運送事業会計規則及び 東京湾横断道路事業会計規則 の規定は、2004年3月31日以後に終了する事業年度に係る会計の整理又は書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月9日国土交通省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 建設業法施行規則 以下「 新規則 」という。)別記様式第1号から第22号の二まで並びに 新規則 第10条の2 《法第11条第5項の書面の様式 法第11…》 条第5項の規定による届出は、別記様式第22号の3による届出書により行うものとする。 の届出書及び新規則第10条の3の廃業届の様式については、2004年6月30日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(2004年6月30日国土交通省令第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の成立の時から施行する。

附 則(2004年12月15日国土交通省令第103号)

1項 この省令は、2004年12月17日から施行する。

2項 この省令による改正後の 建設業法施行規則 別記様式第25号の三、第25号の四、第25号の六、第25号の七、第25号の九及び第25号の14については、2005年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月28日国土交通省令第21号)

1項 この省令は、 民法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年6月1日国土交通省令第66号) 抄

1項 この省令は、の施行の日(2005年10月1日)から施行する。

附 則(2005年9月21日国土交通省令第90号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年9月30日国土交通省令第99号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2005年12月16日国土交通省令第113号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、 第18条の2 《経営事項審査の受審 法第27条の23第…》 1項の建設業者は、同項の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない。 の次に5条を加える改正規定( 第18条の3第1項第5号 《法第27条の23第2項第2号に規定する客…》 観的事項は、経営規模、技術的能力及び次の各号に掲げる事項とする。 1 建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況 2 建設業の営業継続の状況 3 法令遵守の状況 4 建設業の経理に関する状況 5 に係る部分に限る。)、別記様式第25号の十一別紙3の改正規定及び別記様式第25号の12の改正規定は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2006年4月28日国土交通省令第60号)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

3項 この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(2006年7月7日国土交通省令第76号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 建設業法施行規則 の規定は、2006年5月1日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。ただし、2007年3月31日までに決算期の到来した事業年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。

附 則(2007年3月30日国土交通省令第27号) 抄

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2項 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

1号

2号 建設業法施行規則 第7条 《法第1号の基準 法第1号の国土交通省令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験 の六、 第7条 《法第1号の基準 法第1号の国土交通省令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験 の二十及び 第18条の5 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者が行う講習は、第18条の3第2項第2号の登録を受けることができない。 1 法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

附 則(2007年6月19日国土交通省令第67号)

1項 この省令は、建築物の安全性の確保を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月20日)から施行する。

附 則(2008年1月31日国土交通省令第3号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 建設業法施行規則 別記様式第15号から別記様式第17号の三までは、2006年9月1日以後に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用する。ただし、2008年3月31日までに決算期の到来した事業年度に係るものについては、なお従前の例によることができる。

附 則(2008年3月24日国土交通省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2008年4月1日)から施行する。ただし、第2章、第3章及び第42条第1項並びに附則第3条及び附則第4条の規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2009年10月1日)から施行する。

附 則(2008年9月30日国土交通省令第80号)

1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。

附 則(2008年10月8日国土交通省令第84号)

1項 この省令は、2008年11月28日から施行する。ただし、別記様式第1号の改正規定、別記様式第3号の改正規定、別記様式第4号の改正規定、別記様式第6号から別記様式第11号の2の改正規定、別記様式第13号の改正規定、別記様式第17号の二記載要領3及び6の改正規定、別記様式第17号の三記載要領第2の4の改正規定、別記様式第20号の改正規定、別記様式第22号の2から別記様式第22号の4の改正規定、別記様式第25号の二備考1の改正規定、別記様式第25号の4の改正規定、別記様式第25号の6の改正規定、別記様式第25号の八記載要領1から3まで、5から10まで及び13から21までの改正規定、別記様式第25号の11の改正規定、別記様式第25号の十三備考1の改正規定、並びに別記様式第25号の14の改正規定は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2008年12月1日国土交通省令第97号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年4月1日国土交通省令第30号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年7月7日国土交通省令第45号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年2月3日国土交通省令第2号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 建設業法施行規則 別記様式第17号の二は、2009年4月1日以後に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき注記表について適用し、同日前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべきものについては、なお従前の例によることができる。

附 則(2010年10月15日国土交通省令第51号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。ただし、 第21条の6 《経営状況分析の実施基準 法第27条の3…》 2において準用する法第26条の9の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目及び基準に従い、電子計算機及びプログ の改正規定、 第21条の9 《経営状況分析結果の報告 登録経営状況分…》 析機関は、経営状況分析を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに別記様式第25号の18による報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の報告書の提出については、当該報告書が電磁的記録 の改正規定、別記様式第25号の14の改正規定及び別記様式第25号の14の次に一様式を加える改正規定は、2011年1月1日から施行する。

附 則(2011年12月27日国土交通省令第106号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月23日国土交通省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、の施行の日(2012年7月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第9条 《法第11条第1項の変更の届出 法第11…》 条第1項の規定による変更届出書は、別記様式第22号の2によるものとする。 2 法第11条第1項の規定により変更届出書を提出する場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書類を添第10条 《毎事業年度経過後に届出を必要とする書類 …》 法第11条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 株式会社以外の法人である場合においては別記様式第15号から第17号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書第11条第1項 《法第11条又は第7条の二若しくは第8条の…》 規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第6条の規定を準用する。第12条第1項 《法第13条第6号の国土交通省令で定める書…》 類は、次に掲げるものとする。 1 第3条第1項第2号に掲げる書面届書を提出したことを証する書面を除く。 2 第4条第1項第1号、第6号、第8号、第9号、第12号、第13号及び第16号に掲げる書類 3 第13条第1項 《第1条から第6条まで第3条第2項から第4…》 項までを除く。、第7条の二及び第8条から前条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。 この場合において、第4条第4項中「一般建設業の許可」とあるのは「特定建設業の許可」と、「特第14条 《法第24条の6第4項の率 法第24条の…》 6第4項の国土交通省令で定める率は、年14・6パーセントとする。 から 第19条 《準用 第18条の五、第18条の七及び第…》 18条の9から第18条の十八までの規定は、登録経理講習実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものと まで及び 第20条 《再審査の申立て 法第27条の28に規定…》 する再審査以下「再審査」という。の申立ては、法第27条の27の規定による審査の結果の通知を受けた日から30日以内にしなければならない。 2 法第27条の23第3項の経営事項審査の基準その他の評価方法経 第28条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可…》 を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定第19条の3第1項、第19条の四、第24条の3第1項、第24条の四、第24条の五並びに第24条の6第3項及び第4項を除き、公共工事の の規定に基づく立入検査に係る部分に限る。)の規定並びに次条から附則第8条まで及び附則第11条の規定( 建設業法施行規則 1949年建設省令第14号第18条 《令第42条の法人 令第42条の国土交通…》 省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社 の改正規定中「消防団員等公務災害補償等共済基金」の下に「、新関西国際空港株式会社」を加える部分に限る。)法附則第1条第2号に掲げる規定の日(2012年4月1日

附 則(2012年3月30日国土交通省令第33号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月30日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2012年5月1日国土交通省令第52号)

1項 この省令は、2012年11月1日から施行する。ただし、別記様式第25号の11の改正規定及び別記様式第25号の12の改正規定は、2012年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行前に特定建設業者が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、この省令による改正後の 第14条の2第1項 《法第24条の8第1項の国土交通省令で定め…》 る事項は、次のとおりとする。 1 作成建設業者法第24条の8第1項の規定公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律2000年法律第127号。次項第1号において「入札契約適正化法」という。第15条 及び 第14条の4第1項 《法第24条の8第2項の国土交通省令で定め…》 る事項は、次のとおりとする。 1 再下請負通知人再下請負通知を行う場合における当該下請負人をいう。以下同じ。の商号又は名称及び住所並びに当該再下請負通知人が建設業者であるときは、その者の許可番号 2 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2012年10月1日国土交通省令第81号)

1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。ただし、第17条の15第3項及び 第17条の16 《帳簿 法第26条の17の講習に関し国土…》 交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 講習の実施年月日 2 講習の実施場所 3 講習を行つた講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間 4 修了者の氏名、本籍日本の国籍を有しな の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(2013年2月13日国土交通省令第4号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 建設業法施行規則 の規定は、2012年4月1日以後に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき株主資本等変動計算書及び注記表について適用し、同日前に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき株主資本等変動計算書及び注記表については、なお従前の例によることができる。

附 則(2013年9月13日国土交通省令第76号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年9月14日)から施行する。

附 則(2014年10月31日国土交通省令第85号)

1項 この省令は、 建設業法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2014年12月24日国土交通省令第94号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年2月10日国土交通省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建築士法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年6月25日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2015年3月31日国土交通省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2015年12月9日国土交通省令第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第3条 《法第6条第1項第5号の書面 法第6条第…》 1項第5号の書面のうち法第7条第1号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次に掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。 1 次に掲げる基準に応じ、それぞれ次に定める書面 イ 第7条第8条 《使用人の変更の届出 建設業者は、新たに…》 令第3条に規定する使用人になつた者がある場合には、2週間以内に、当該使用人に係る法第6条第1項第4号並びに第4条第1項第4号及び第5号に掲げる書面その他国土交通大臣又は都道府県知事が必要と認める書類を第17条 《調書 令第23条の調書は、別記様式第2…》 3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。第24条 《証明書の様式 法第31条第2項において…》 準用する法第26条の21第2項に規定する証明書国の職員が携帯するものを除く。の様式は、別記様式第27号によるものとする。 及び 第25条 《標識の記載事項及び様式 法第40条の規…》 定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあつては第1号から第4号までに掲げる事項、建設工事の現場にあつては第1号から第5号までに掲げる事項とする。 1 一般建設業又は特定建設業の別 2 許可年 の規定は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

3条 (建設業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 当分の間、 第24条 《証明書の様式 法第31条第2項において…》 準用する法第26条の21第2項に規定する証明書国の職員が携帯するものを除く。の様式は、別記様式第27号によるものとする。 及び 第25条 《標識の記載事項及び様式 法第40条の規…》 定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあつては第1号から第4号までに掲げる事項、建設工事の現場にあつては第1号から第5号までに掲げる事項とする。 1 一般建設業又は特定建設業の別 2 許可年 の規定による改正後の 建設業法施行規則 第7条の2第2項 《2 建設業者は、前条第1項第1号イ若しく…》 はロ1若しくは2に該当する者として証明された者が常勤役員等でなくなつた場合、同号ロ柱書に規定する経験を有する者として証明された者が同号ロ1若しくは2に該当する常勤役員等を直接に補佐する者でなくなつた場第17条の4第2項 《2 国土交通大臣は、登録を受けようとする…》 者個人である場合に限る。に係る機構保存本人確認情報住民基本台帳法第30条の7第4項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。のうち住民票コード以外のものについて、同法第30条の9の規定によるその 、第17条の29第3項、第17条の31第3項及び 第21条の5第2項 《2 国土交通大臣は、登録を受けようとする…》 者個人である場合に限る。に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに の規定の適用については、同令第7条の2第2項中「のうち住民票コード(同法第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第17条の4第2項、第17条の29第3項、第17条の31第3項及び 第21条の5第2項 《2 国土交通大臣は、登録を受けようとする…》 者個人である場合に限る。に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第30条の9の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに 中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。

附 則(2015年12月16日国土交通省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建設業法 等の一部を改正する法律(2014年法律第55号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2015年度までに実施された 建設業法 第27条第1項 《国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため…》 、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 の規定による技術検定のうち検定種目を一級の土木施工管理若しくは二級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。又は一級の建築施工管理若しくは二級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者についての改正後の 第7条の3 《法第7条第2号ハの知識及び技術又は技能を…》 有するものと認められる者 法第7条第2号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。 1 許可を受けようと の規定の適用については、同条第2号の表解体工事業の項第1号中「合格した者」とあるのは、「合格した者であつて、解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であつて国土交通大臣の 登録 を受けたものを修了したもの又は当該技術検定に合格した後解体工事に関し1年以上実務の経験を有するもの」とする。

2項 前項の規定により読み替えて適用される 建設業法施行規則 第7条の3第2号 《法第7条第2号ハの知識及び技術又は技能を…》 有するものと認められる者 第7条の3 法第7条第2号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。 1 許可を の表解体工事業の項第1号の 登録 については、 建設業法施行規則 第18条の4 《登録の申請 前条第2項第2号の登録は、…》 登録基幹技能者講習の実施に関する事務以下「登録基幹技能者講習事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 前条第2項第2号の登録を受けようとする者以下「登録基幹技能者講習事務申請者」という。は から 第18条 《令第42条の法人 令第42条の国土交通…》 省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社 の十八まで( 第18条の4第2項第5号 《2 前条第2項第2号の登録を受けようとす…》 る者以下「登録基幹技能者講習事務申請者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録基幹技能者講習事務申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人法人でない社第18条の6第2項第5号 《2 第18条の3第2項第2号の登録は、登…》 録基幹技能者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録基幹技能者講習事務を行う者以下「登録基幹技能者講習実施機関」という。の氏名又は名称及び住所並びに 及び 第18条の8第7号 《登録基幹技能者講習事務の実施に係る義務 …》 第18条の8 登録基幹技能者講習実施機関は、公正に、かつ、第18条の6第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録基幹技能者講習事務を行わなければならない。 1 講習は、講義及び を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3条

1項 技術士法 1983年法律第25号第4条第1項 《技術士試験は、これを分けて第一次試験及び…》 第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門以下「技術部門」という。ごとに行う。 の規定による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者についての改正後の 第7条の3 《法第7条第2号ハの知識及び技術又は技能を…》 有するものと認められる者 法第7条第2号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。 1 許可を受けようと の規定の適用については、当面の間、同条第2号の表解体工事業の項第2号中「合格した者」とあるのは、「合格した者であつて、解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であつて国土交通大臣の 登録 を受けたものを修了したもの又は当該第二次試験に合格した後解体工事に関し1年以上実務の経験を有するもの」とする。

2項 前項の規定により読み替えて適用される 建設業法施行規則 第7条の3第2号 《法第7条第2号ハの知識及び技術又は技能を…》 有するものと認められる者 第7条の3 法第7条第2号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。 1 許可を の表解体工事業の項第2号の 登録 については、前条第2項の表の規定により読み替えられた 建設業法施行規則 第18条の4 《登録の申請 前条第2項第2号の登録は、…》 登録基幹技能者講習の実施に関する事務以下「登録基幹技能者講習事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 前条第2項第2号の登録を受けようとする者以下「登録基幹技能者講習事務申請者」という。は から 第18条 《令第42条の法人 令第42条の国土交通…》 省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社 の十八まで( 第18条の8第7号 《登録基幹技能者講習事務の実施に係る義務 …》 第18条の8 登録基幹技能者講習実施機関は、公正に、かつ、第18条の6第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる基準に適合する方法により登録基幹技能者講習事務を行わなければならない。 1 講習は、講義及び を除く。)の規定を準用する。

4条

1項 この省令の施行の際現にとび・土工工事業に関し 建設業法施行規則 第7条の3第1号 《法第7条第2号ハの知識及び技術又は技能を…》 有するものと認められる者 第7条の3 法第7条第2号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。 1 許可を 及び第2号に掲げる者は、2021年6月30日までの間に限り、解体工事業に関し改正後の 建設業法施行規則 第7条の3 《法第7条第2号ハの知識及び技術又は技能を…》 有するものと認められる者 法第7条第2号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。 1 許可を受けようと に規定する 第7条第2号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者とみなす。

附 則(2016年5月9日国土交通省令第47号)

1項 この省令は、2016年11月1日から施行する。ただし、 第7条 《法第1号の基準 法第1号の国土交通省令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験 の三、 第7条 《法第1号の基準 法第1号の国土交通省令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験 の四、 第7条 《法第1号の基準 法第1号の国土交通省令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験 の六、 第7条 《法第1号の基準 法第1号の国土交通省令…》 で定める基準は、次のとおりとする。 1 次のいずれかに該当するものであること。 イ 常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であること。 1 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験 の八、別表(及び別表()の改正規定は、2016年6月1日から施行する。

附 則(2017年11月10日国土交通省令第67号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年5月16日国土交通省令第44号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月29日国土交通省令第18号)

1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び 法務省設置法 の一部を改正する法律(2018年法律第102号)の施行の日(2019年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行前に作成建設業者が発注者と締結した請負契約に係る建設工事については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年9月13日国土交通省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年2月20日国土交通省令第8号)

1項 この省令は2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月6日国土交通省令第14号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 技術士法施行規則 の一部を改正する省令の施行前に 技術士法 第4条第1項 《技術士試験は、これを分けて第一次試験及び…》 第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門以下「技術部門」という。ごとに行う。 の規定による第二次試験のうち技術部門の選択科目を次の表の上欄に掲げるものとするものに合格した者は、この省令による改正後の 建設業法施行規則 第7条の3第2号 《法第7条第2号ハの知識及び技術又は技能を…》 有するものと認められる者 第7条の3 法第7条第2号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。 1 許可を の規定の適用については、それぞれ 技術士法 第4条第1項 《技術士試験は、これを分けて第一次試験及び…》 第二次試験とし、文部科学省令で定める技術の部門以下「技術部門」という。ごとに行う。 の規定による第二次試験のうち技術部門の選択科目を同表の下欄に掲げるものとするものに合格した者とみなす。

附 則(2020年3月31日国土交通省令第24号)

1項 この省令は2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年5月29日国土交通省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年8月28日国土交通省令第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建設業法 及び 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(2020年10月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《国土交通省令で定める学科 建設業法以下…》 「法」という。第7条第2号イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可一般建設業の許可をいう。第4条第4項を除き、以下この条から第10条までにおいて同じ。を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げ第23条 《建設業者団体の届出 建設業者団体は、そ…》 の設立の日から30日以内に、次の各号に掲げる事項を書面で、その事業が二以上の都道府県にわたるものにあつては国土交通大臣に、その他のものにあつてはその事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければ の改正規定公布の日

2号 第1条 《国土交通省令で定める学科 建設業法以下…》 「法」という。第7条第2号イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可一般建設業の許可をいう。第4条第4項を除き、以下この条から第10条までにおいて同じ。を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げ第17条の14 《電磁的記録に記録された事項を表示する方法…》 法第26条の13第2項第3号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。 の改正規定(「その日の前5年以内に行われた同項の 登録 を受けた講習を受講していなければならない」を「同項の登録を受けた講習を受講した日の属する年の翌年から起算して5年を経過しない者でなければならない」に改める部分に限る。)、別記様式第25号の四記載要領11の改正規定及び別記様式第25号の七記載要領8の改正規定2021年1月1日

2条 (建設業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日 前に 改正法 第1条の規定による改正前の 建設業法 第19条第1項 《建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨…》 に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 1 工事内容 2 請負代金の額 3 工事着手の時期及び工事完成の時期 4 工事を施工しな に規定する書面の交付を同条第3項に規定する情報通信の技術を利用する方法により行う場合に講ずる措置が適合すべき技術的基準については、 第1条 《目的 この法律は、建設業を営む者の資質…》 の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 の規定による改正後の 建設業法施行規則 以下「 新規則 」という。第13条の4第2項第3号 《2 前項各号に掲げる措置は、次に掲げる技…》 術的基準に適合するものでなければならない。 1 当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。 2 ファイルに記録された契約事項等について、改変が行わ の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3条

1項 施行日 前に建設工事の請負契約が締結された場合における施工体制台帳、再下請通知、施工体系図及び 第40条の3 《帳簿の備付け等 建設業者は、国土交通省…》 令で定めるところにより、その営業所ごとに、その営業に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、かつ、当該帳簿及びその営業に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 に規定する帳簿の 記載事項 及び添付書類については、 新規則 第14条の2第1項 《法第24条の8第1項の国土交通省令で定め…》 る事項は、次のとおりとする。 1 作成建設業者法第24条の8第1項の規定公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律2000年法律第127号。次項第1号において「入札契約適正化法」という。第15条 及び第2項、 第14条の4第1項 《法第24条の8第2項の国土交通省令で定め…》 る事項は、次のとおりとする。 1 再下請負通知人再下請負通知を行う場合における当該下請負人をいう。以下同じ。の商号又は名称及び住所並びに当該再下請負通知人が建設業者であるときは、その者の許可番号 2 第14条 《法第24条の6第4項の率 法第24条の…》 6第4項の国土交通省令で定める率は、年14・6パーセントとする。 の六並びに 第26条第2項 《2 法第40条の3に規定する帳簿には、次…》 に掲げる書類を添付しなければならない。 1 法第19条第1項及び第2項の規定による書面又はその写し 2 前項第4号ロの下請契約が法第24条の6第1項に規定する下請契約であるときは、当該下請契約に関する の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4条

1項 新規則 第18条の3 《経営事項審査の客観的事項 法第27条の…》 23第2項第2号に規定する客観的事項は、経営規模、技術的能力及び次の各号に掲げる事項とする。 1 建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況 2 建設業の営業継続の状況 3 法令遵守の状況 4 の経営事項審査の客観的事項に関する規定は、2021年度において行われる経営事項審査から適用するものとし、2020年度において行われる経営事項審査については、なお従前の例による。

5条

1項 新規則 第18条の3第3項第2号 《3 第1項第4号に規定する事項は、次の各…》 号に掲げる事項により評価することにより審査するものとする。 1 会計監査人又は会計参与の設置の有無 2 建設業の経理に関する業務の責任者のうち次に掲げる者による建設業の経理が適正に行われたことの確認の ハの 登録 を受けようとするものは、 施行日 前においても、新規則第18条の23の規定の例により、登録の申請をすることができる。

2項 国土交通大臣は、前項の申請があつた場合においては、 施行日 前においても、 新規則 第18条 《令第42条の法人 令第42条の国土交通…》 省令で定める法人は、地方競馬全国協会、消防団員等公務災害補償等共済基金、農林漁業団体職員共済組合、独立行政法人勤労者退職金共済機構、日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社 の二十四及び 第19条 《準用 第18条の五、第18条の七及び第…》 18条の9から第18条の十八までの規定は、登録経理講習実施機関について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものと において準用する 第18条の5 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者が行う講習は、第18条の3第2項第2号の登録を受けることができない。 1 法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者 の規定の例により、 登録 をすることができる。この場合において、当該登録は、施行日にその効力を生ずる。

附 則(2020年8月31日国土交通省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建設業法 及び 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2021年4月1日。次条において「 一部 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年3月24日国土交通省令第9号)

1項 この省令は、 建設業法 及び 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2021年4月1日)から施行する。ただし、 第3条 《法第6条第1項第5号の書面 法第6条第…》 1項第5号の書面のうち法第7条第1号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次に掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。 1 次に掲げる基準に応じ、それぞれ次に定める書面 イ 第7条 及び 第4条 《法第6条第1項第6号の書類 法第6条第…》 1項第6号の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 別記様式第11号による建設業法施行令以下「令」という。第3条に規定する使用人の一覧表 2 削除 3 別記様式第12号による許可申請者 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号) 抄

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2021年12月27日国土交通省令第81号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 第7条の3第2号 《法第7条第2号ハの知識及び技術又は技能を…》 有するものと認められる者 第7条の3 法第7条第2号ハの規定により、同号イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。 1 許可を の表電気通信工事業の項第3号の規定は、2021年4月1日以後に 電気通信事業法 1984年法律第86号第73条第1項 《工事担任者試験は、端末設備及び自営電気通…》 信設備の接続に関して必要な知識及び技能について行う。 の工事担任者試験に合格し、同法第72条第2項において準用する同法第46条第3項第2号の養成課程を修了し、又は同法第72条第2項において準用する同法第46条第3項第3号の規定による認定を受けた者について適用し、同日前に同法第73条第1項の工事担任者試験に合格し、同法第72条第2項において準用する同法第46条第3項第2号の養成課程を修了し、又は同法第72条第2項において準用する同法第46条第3項第3号の規定による認定を受けた者については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月31日国土交通省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 建設業法施行規則 別記様式第2号、第17号の二及び第19号並びに 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 別記様式第2号別表(8)は、2021年4月1日以後に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき工事経歴書、注記表及び損益計算書並びに比較注記表について適用し、同日前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべきものについては、なお従前の例によることができる。

附 則(2022年8月15日国土交通省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第18条の3第1項 《法第27条の23第2項第2号に規定する客…》 観的事項は、経営規模、技術的能力及び次の各号に掲げる事項とする。 1 建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況 2 建設業の営業継続の状況 3 法令遵守の状況 4 建設業の経理に関する状況 5 、別記様式第25号の十四及び別記様式第25号の15の改正規定は、2023年1月1日から施行する。

附 則(2023年5月12日国土交通省令第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建設業法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2024年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《国土交通省令で定める学科 建設業法以下…》 「法」という。第7条第2号イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可一般建設業の許可をいう。第4条第4項を除き、以下この条から第10条までにおいて同じ。を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げ 及び 第3条 《法第6条第1項第5号の書面 法第6条第…》 1項第5号の書面のうち法第7条第1号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次に掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。 1 次に掲げる基準に応じ、それぞれ次に定める書面 イ 第7条 建設業法施行規則 第5条 《許可の更新の申請 法第3条第3項の規定…》 により、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日の30日前までに許可申請書を提出しなければならない。第7条の16第2項 《2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に…》 備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録技術試験実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿第9条第3項 《3 情報通信技術活用法第6条第1項の規定…》 により同項に規定する電子情報処理組織を使用して変更届出書を提出する者は、前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる書類第4条第3項の国土交通大臣の定める書類に該当するものに限る。及び同項第2号に掲げる第14条の2第1項 《法第24条の8第1項の国土交通省令で定め…》 る事項は、次のとおりとする。 1 作成建設業者法第24条の8第1項の規定公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律2000年法律第127号。次項第1号において「入札契約適正化法」という。第15条 、第3項及び第4項、 第14条の4第9項 《9 第3項に規定する書面の写しの記載事項…》 がスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示される第17条の6第2項第1号 《2 法第26条の3第3項の書面には、次に…》 掲げる書類を添付しなければならない。 1 前項第4号の主任技術者が法第26条の3第7項第1号に掲げる要件を満たしていることを証する書面 2 前項第4号の主任技術者が当該特定専門工事の工事現場に専任で置第17条の12第11号 《講習規程の記載事項 第17条の12 法第…》 26条の11第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 講習に係る業務以下「講習業務」という。を行う時間及び休日に関する事項 2 講習業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項第17条の16第2項 《2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に…》 備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第26条の17に規定第17条の18第2項 《2 前項の報告書には、第17条の16第1…》 項第4号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講義に用いた教材及び試験に用いた問題用紙を添えなければならない。第17条の30第3項 《3 第1項各号に掲げる事項が電子計算機に…》 備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第27条の10に規定する帳簿への記載に代える 及び第4項、 第17条の36第1項第3号 《資格者証の交付を受けている者は、次の各号…》 のいずれかに該当することとなつた場合においては、30日以内に、国土交通大臣に届け出て資格者証に変更に係る事項の記載を受け、又は新たな資格者証の交付を申請しなければならない。 1 氏名又は住所を変更した 及び第2項、 第17条の38第2項 《2 第17条の34第1項から第4項までの…》 規定は、前項の交付申請について準用する。第17条 《調書 令第23条の調書は、別記様式第2…》 3号、第24号及び第25号により作成しなければならない。 の四十四、 第18条の16第2項 《2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に…》 備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録基幹技能者講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定す第21条の8第2項 《2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に…》 備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録経営状況分析機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第27条の32に第21条 《再審査の結果の通知 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、法第27条の28の規定による再審査を行つたときは、再審査の申立てをした者に、再審査の結果を通知するものとし、再審査の結果が法第27条の26第1項の規定による評価の結果と異なることとなつた の十、 第26条第6項 《6 第1項各号に掲げる事項が電子計算機に…》 備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該営業所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面又は出力装置の映像面に表示されるときは、当該記録をもつて法第40条の3に規定する帳簿 から第8項まで並びに 第30条第1項第19号 《法、令及びこの省令に規定する国土交通大臣…》 の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、建設業者、法第3条第1項の許可を受けようとする者、譲受人、合併存続法人等、分割承継法人若しくは相続人の主たる営業所の所在地、法第7条第2号ハ、法第15条第2号 から第21号までの改正規定に限る。並びに附則第6条の規定公布の日

2号 第3条 《法第6条第1項第5号の書面 法第6条第…》 1項第5号の書面のうち法第7条第1号に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、次に掲げる書面その他当該事項を証するに足りる書面とする。 1 次に掲げる基準に応じ、それぞれ次に定める書面 イ 第7条 の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)2023年7月1日

附 則(2023年12月28日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年4月24日国土交通省令第54号)

1項 この省令は、 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月25日)から施行する。

附 則(2024年5月27日国土交通省令第62号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。

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