建設業法施行令《本則》

法番号:1956年政令第273号

附則 >  

制定文 内閣は、 建設業法 1949年法律第100号)の規定に基き、及び同法を実施するため、 建設業法施行令 1949年政令第284号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1条 (支店に準ずる営業所)

1項 建設業法 以下「」という。第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。

1条の2 (法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事)

1項 第3条第1項 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が5,010,000円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、15,010,000円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。

2項 前項の請負代金の額は、同1の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。

3項 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第1項の請負代金の額とする。

2条 (法第3条第1項第2号の金額)

1項 第3条第1項第2号 《建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分…》 により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、1の都道府 の政令で定める金額は、45,010,000円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、70,010,000円とする。

3条 (使用人)

1項 第6条第1項第4号 《前条の許可申請書には、国土交通省令の定め…》 るところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 工事経歴書 2 直前3年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 3 使用人数を記載した書面 4 許可を受けようとする者法人である場法第17条において準用する場合を含む。)、法第7条第3号、法第8条第4号、第12号及び第13号(これらの規定を法第17条において準用する場合を含む。)、法第28条第1項第3号並びに法第29条の4の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は 第1条 《支店に準ずる営業所 建設業法以下「法」…》 という。第3条第1項の政令で定める支店に準ずる営業所は、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とする。 に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。

3条の2 (法第8条第8号の法令の規定)

1項 第8条第8号 《第8条 国土交通大臣又は都道府県知事は、…》 許可を受けようとする者が次の各号のいずれか許可の更新を受けようとする者にあつては、第1号又は第7号から第14号までのいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽法第17条において準用する場合を含む。)の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。

1号 建築基準法 1950年法律第201号第9条第1項 《特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの…》 法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の 又は第10項前段(これらの規定を同法第88条第1項から第3項まで又は第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁又は建築監視員の命令に違反した者に係る同法第98条第1項(第1号に係る部分に限る。

2号 宅地造成及び特定盛土等規制法 1961年法律第191号第20条第2項 《2 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区…》 域内において行われている宅地造成等に関する次に掲げる工事については、当該工事主又は当該工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者第4項から第6項までにおいて「工事主等」という。に対して、当 から第4項まで又は 第39条第2項 《2 都道府県知事は、特定盛土等規制区域内…》 において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する次に掲げる工事については、当該工事主又は当該工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者第4項から第6項までにおいて「工事主等」という。に から第4項までの規定による都道府県知事の命令に違反した者に係る同法第55条第1項(第4号に係る部分に限る。

3号 都市計画法 1968年法律第100号第81条第1項 《国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は…》 、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長の命令に違反した者に係る同法第91条

4号 景観法 2004年法律第110号第64条第1項 《市町村長は、第62条の規定に違反した建築…》 物があるときは、建築等工事主建築物の建築等をする者をいう。以下同じ。、当該建築物の建築等の工事の請負人請負工事の下請人を含む。以下この章において同じ。若しくは現場管理者又は当該建築物の所有者、管理者若 の規定による市町村長の命令に違反した者に係る同法第101条

5号 労働基準法 1947年法律第49号第5条 《強制労働の禁止 使用者は、暴行、脅迫、…》 監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 の規定に違反した者に係る同法第117条( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 1985年法律第88号。以下「 労働者派遣法 」という。第44条第1項 《労働基準法第9条に規定する事業以下この節…》 において単に「事業」という。の事業主以下この条において単に「事業主」という。に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労働者同居の親族のみを使用する事業 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号。以下「 建設労働法 」という。第44条 《労働者派遣法の規定の読替え適用等 第1…》 5条第2項に定めるもののほか、送出事業主が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、労働者派遣法第2章第2節、第23条第3項及び第5項、第23条の二、第26条第1項、第30条第1項第1号及び第2項 の規定により適用される場合を含む。 第7条の3第3号 《法第24条の7第1項の法令の規定 第7条…》 の3 法第24条の7第1項の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。 1 建築基準法第9条第1項及び第10項これらの規定を同法第88条第 において同じ。)の規定により適用される場合を含む。又は 労働基準法 第6条 《中間搾取の排除 何人も、法律に基いて許…》 される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 の規定に違反した者に係る同法第118条第1項

6号 職業安定法(1947年法律第141号)第44条の規定に違反した者に係る同法第64条

7号 労働者派遣法 第4条第1項 《使用者は、労働者が女性であることを理由と…》 して、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 の規定に違反した者に係る労働者派遣法第59条

4条 (許可手数料)

1項 第10条第2号 《登録免許税及び許可手数料 第10条 国土…》 交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる区分により、登録免許税法1967年法律第35号で定める登録免許税又は政令で定める許可手数料を納めなければならない。 1 許可を受けようとする者であつて、次法第17条において準用する場合を含む。)の許可手数料は、その金額を60,000円とし、許可申請書にこれに相当する額の収入印紙を貼つて納めなければならない。

5条 (閲覧所)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、閲覧所を設けた場合においては、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。

2項 国土交通大臣の設ける閲覧所においては、許可申請書等( 第13条 《提出書類の閲覧 国土交通大臣又は都道府…》 県知事は、政令の定めるところにより、次に掲げる書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。 1 第5条の許可申請書 2 第6条第1項に規定する書類同項第1号から第4号までに掲法第17条において準用する場合を含む。)に規定する書類をいう。次項において同じ。)で国土交通大臣の許可を受けた建設業者に係るものを公衆の閲覧に供しなければならない。

3項 都道府県知事の設ける閲覧所においては、当該都道府県知事の許可を受けた建設業者に係る許可申請書等を公衆の閲覧に供しなければならない。

5条の2 (法第15条第2号ただし書の建設業)

1項 第15条第2号 《許可の基準 第15条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。 2 その営業所ごとに、 ただし書の政令で定める建設業は、次に掲げるものとする。

1号 土木工事業

2号 建築工事業

3号 電気工事業

4号 管工事業

5号 鋼構造物工事業

6号 舗装工事業

7号 造園工事業

5条の3 (法第15条第2号ロの金額)

1項 第15条第2号 《許可の基準 第15条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。 2 その営業所ごとに、 ロの政令で定める金額は、45,010,000円とする。

5条の4 (法第15条第3号の金額)

1項 第15条第3号 《許可の基準 第15条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。 2 その営業所ごとに、 の政令で定める金額は、80,010,000円とする。

5条の5 (建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 建設工事の請負契約の当事者は、 第19条第3項 《3 建設工事の請負契約の当事者は、前2項…》 の規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて、当該各項の規定による措置に準ずるものとして の規定により同項に規定する国土交通省令で定める措置(以下この条において「 電磁的措置 」という。)を講じようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、その講じる 電磁的措置 の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「 電磁的方法 」という。)による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た建設工事の請負契約の当事者は、当該契約の相手方から書面又は 電磁的方法 により当該承諾を撤回する旨の申出があつたときは、 第19条第1項 《建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨…》 に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 1 工事内容 2 請負代金の額 3 工事着手の時期及び工事完成の時期 4 工事を施工しな 又は第2項の規定による措置に代えて 電磁的措置 を講じてはならない。ただし、当該契約の相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5条の6 (現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 請負人は、 第19条の2第3項 《3 請負人は、第1項の規定による書面によ…》 る通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の注文者の承諾を得て、現場代理人に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通 の規定により同項に規定する現場代理人に関する事項を通知しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該注文者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た請負人は、当該注文者から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該注文者に対し、現場代理人に関する事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該注文者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5条の7

1項 注文者は、 第19条の2第4項 《4 注文者は、第2項の規定による書面によ…》 る通知に代えて、政令で定めるところにより、同項の請負人の承諾を得て、監督員に関する事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知す の規定により同項に規定する監督員に関する事項を通知しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該請負人に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た注文者は、当該請負人から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該請負人に対し、監督員に関する事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該請負人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

5条の8 (著しく短い工期の禁止に係る勧告の対象となる請負契約の請負代金の額の下限)

1項 第19条の6第2項 《2 建設業者と請負契約請負代金の額が政令…》 で定める金額以上であるものに限る。を締結した発注者が前条第1項の規定に違反した場合において、特に必要があると認めるときは、当該建設業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事は、当該発注者に対して必要 の政令で定める金額は、5,010,000円とする。ただし、当該請負契約に係る建設工事が建築一式工事である場合においては、15,010,000円とする。

5条の9 (法第20条第3項の規定による承諾に関する手続等)

1項 第20条第3項 《3 建設工事の注文者は、請負契約の方法が…》 随意契約による場合にあつては契約を締結するまでに、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行うまでに、第19条第1項各号第2号を除く。に掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ の規定による承諾は、建設業者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る建設工事の注文者に対し 電磁的方法 同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該建設工事の注文者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「 書面等 」という。)によつて得るものとする。

2項 建設業者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る建設工事の注文者から 書面等 により 電磁的方法 による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該建設工事の注文者から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。

6条 (建設工事の見積期間)

1項 第20条第4項 《4 建設工事の注文者は、建設工事の請負契…》 約を締結するに際しては、当該建設工事に係る材料費等記載見積書の内容を考慮するよう努めるものとし、建設業者は、建設工事の注文者から請求があつたときは、請負契約が成立するまでに、当該材料費等記載見積書を交 に規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。

1号 工事一件の予定価格が5,010,000円に満たない工事については、1日以上

2号 工事一件の予定価格が5,010,000円以上50,010,000円に満たない工事については、10日以上

3号 工事一件の予定価格が50,010,000円以上の工事については、15日以上

2項 国が入札の方法により競争に付する場合においては、 予算決算及び会計令 1947年勅令第165号第74条 《入札の公告 契約担当官等は、入札の方法…》 により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に官報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。 ただし、急を要する場合においては、その期間を5日まで の規定による期間を前項の見積期間とみなす。

6条の2 (保証人を必要としない軽微な工事)

1項 第21条第1項 《建設工事の請負契約において請負代金の全部…》 又は一部の前金払をする定がなされたときは、注文者は、建設業者に対して前金払をする前に、保証人を立てることを請求することができる。 但し、公共工事の前払金保証事業に関する法律1952年法律第184号第2 ただし書の政令で定める軽微な工事は、工事一件の請負代金の額が5,010,000円に満たない工事とする。

6条の3 (一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事)

1項 第22条第3項 《3 前2項の建設工事が多数の者が利用する…》 施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。 の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。

6条の4 (一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 発注者は、 第22条第4項 《4 発注者は、前項の規定による書面による…》 承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知を の規定により同条第3項の承諾をする旨の通知(次項において「 承諾通知 」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該元請負人に対し、その用いる同条第4項前段に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た発注者は、当該元請負人から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該請負人に対し、 承諾通知 を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該元請負人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

7条 (下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 注文者は、 第23条第2項 《2 注文者は、前項ただし書の規定による書…》 面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定める の規定により同条第1項ただし書の承諾をする旨の通知(次項において「 承諾通知 」という。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者(次項において「 下請負人選定者 」という。)に対し、その用いる同条第2項前段に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。

2項 前項の規定による承諾を得た注文者は、 下請負人選定者 から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、下請負人選定者に対し、 承諾通知 を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、下請負人選定者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

7条の2 (法第24条の6第1項の金額)

1項 第24条の6第1項 《特定建設業者が注文者となつた下請契約下請…》 契約における請負人が特定建設業者又は資本金額が政令で定める金額以上の法人であるものを除く。以下この条において同じ。における下請代金の支払期日は、第24条の4第2項の申出の日同項ただし書の場合にあつては の政令で定める金額は、40,010,000円とする。

7条の3 (法第24条の7第1項の法令の規定)

1項 第24条の7第1項 《発注者から直接建設工事を請け負つた特定建…》 設業者は、当該建設工事の下請負人が、その下請負に係る建設工事の施工に関し、この法律の規定又は建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるものに違反しないよう、当 の政令で定める建設工事の施工又は建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。

1号 建築基準法 第9条第1項 《特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの…》 法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の 及び第10項(これらの規定を同法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。並びに第90条

2号 宅地造成及び特定盛土等規制法 第13条 《宅地造成等に関する工事の技術的基準等 …》 宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事前条第1項ただし書に規定する工事を除く。第21条第1項において同じ。は、政令その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則を含同法第16条第3項において準用する場合を含む。)、 第20条第2項 《2 前2条の規定は、仲裁委員が欠けた場合…》 における後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名について準用する。 から第4項まで、 第31条 《法第26条の3第6項の規定による承諾に関…》 する手続等 法第26条の3第6項の規定による承諾は、注文者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る元請負人に対し電磁的方法同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。に同法第35条第3項において準用する場合を含む。及び 第39条第2項 《2 技術検定の合格証明書の交付又は再交付…》 の手数料の額は、2,200円とする。 から第4項まで

3号 労働基準法 第5条 《強制労働の禁止 使用者は、暴行、脅迫、…》 監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 労働者派遣法 第44条第1項 《法第27条の35第4項において準用する法…》 第27条の30の政令で定める手数料の額は、15,900円とする。 の規定により適用される場合を含む。)、 第6条 《建設工事の見積期間 法第20条第4項に…》 規定する見積期間は、次に掲げるとおりとする。 ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。 1 工事一件の予定価格が5,010,000円に満たな第24条 《調査の嘱託 審査会は、必要があると認め…》 るときは、事実の調査を官公署その他適当であると認める者に嘱託することができる。 、第56条、第63条及び第64条の二(労働者派遣法第44条第2項( 建設労働法 第44条の規定により適用される場合を含む。)の規定によりこれらの規定が適用される場合を含む。)、第96条の2第2項並びに第96条の3第1項

4号 職業安定法第44条、第63条第1号及び第65条第9号

5号 労働安全衛生法 1972年法律第57号第98条第1項 《都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、…》 第20条から第25条まで、第25条の2第1項、第30条の3第1項若しくは第4項、第31条第1項、第31条の二、第33条第1項又は第34条の規定に違反する事実があるときは、その違反した事業者、注文者、機 労働者派遣法 第45条第15項( 建設労働法 第44条の規定により適用される場合を含む。)の規定により適用される場合を含む。

6号 労働者派遣法 第4条第1項 《使用者は、労働者が女性であることを理由と…》 して、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。

7条の4 (法第24条の8第1項の金額)

1項 第24条の8第1項 《特定建設業者は、発注者から直接建設工事を…》 請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確 の政令で定める金額は、45,010,000円とする。ただし、特定建設業者が発注者から直接請け負つた建設工事が建築一式工事である場合においては、70,010,000円とする。

8条 (名簿の作成)

1項 建設工事紛争 審査会 以下「 審査会 」という。)は、当該審査会の委員又は特別委員の名簿を作成しておかなければならない。

2項 前項の名簿の記載事項は、国土交通省令で定める。

9条 (特別委員の意見の陳述)

1項 特別委員は、会長の承認を得て、 審査会 の会議に出席し、意見を述べることができる。

10条 (審査会の会議)

1項 この政令で定めるもののほか、 審査会 の会議に関し必要な事項は、審査会が定める。

11条 (中央建設工事紛争審査会の庶務)

1項 中央建設工事紛争 審査会 以下「 中央審査会 」という。)の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局建設業課において処理する。

12条 (指定職員)

1項 審査会 の庶務に従事する職員で国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者(以下「 指定職員 」という。)は、審査会の行う紛争処理に立ち会い、調書を作成し、その他紛争処理に関し審査会の命ずる事務を取り扱うものとする。

13条 (紛争処理の申請書の記載事項等)

1項 第25条の10 《紛争処理の申請 審査会に対する紛争処理…》 の申請は、政令の定めるところにより、書面をもつて、中央審査会に対するものにあつては国土交通大臣を、都道府県審査会に対するものにあつては当該都道府県知事を経由してこれをしなければならない。 の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 当事者及びその代理人の氏名及び住所

2号 当事者の一方又は双方が建設業者である場合においては、その許可をした行政庁の名称及び許可番号

3号 あつせん、調停又は仲裁を求める事項

4号 紛争の問題点及び交渉経過の概要

5号 工事現場その他紛争処理を行うに際し参考となる事項

6号 申請手数料の額

7号 審査会 の表示

8号 申請の年月日

2項 証拠書類がある場合においては、その原本又は写を前項の書面(以下「 申請書 」という。)に添附しなければならない。

3項 第25条の9第3項 《3 前2項の規定にかかわらず、当事者は、…》 双方の合意によつて管轄審査会を定めることができる。 の規定により合意によつて管轄 審査会 が定められたときは、その合意を証する書面を 申請書 に添附しなければならない。

4項 当事者の一方から仲裁の申請をする場合においては、紛争が生じた場合においてによる仲裁に付する旨の合意を証する書面を 申請書 に添附しなければならない。

14条 (代理権の証明)

1項 法定代理権又は紛争処理に係る行為を行うに必要な授権は、 審査会 に対し書面でこれを証明しなければならない。

15条 (公共性のある施設又は工作物)

1項 第25条の11第2号 《あつせん又は調停の開始 第25条の11 …》 審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号の1に該当するときは、あつせん又は調停を行う。 1 当事者の双方又は一方から、審査会に対しあつせん又は調停の申請がなされたとき。 2 公共性のある施設又は の公共性のある施設又は工作物で政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道

2号 消防施設、水防施設、学校又は国若しくは地方公共団体が設置する庁舎、工場、研究所若しくは試験所

3号 電気事業用施設(電気事業の用に供する発電、送電、配電又は変電その他の電気施設をいう。又はガス事業用施設(ガス事業の用に供するガスの製造又は供給のための施設をいう。

4号 前各号に掲げるもののほか、紛争により当該施設又は工作物に関する工事の工期が遅延することその他適正な施工が妨げられることによつて公共の福祉に著しい障害を及ぼすおそれのある施設又は工作物で国土交通大臣が指定するもの

16条 (紛争処理の通知)

1項 審査会 は、当事者の一方から紛争処理の申請がなされたときは 申請書 の写しを添えてその相手方に対し、 第25条の11第2号 《あつせん又は調停の開始 第25条の11 …》 審査会は、紛争が生じた場合において、次の各号の1に該当するときは、あつせん又は調停を行う。 1 当事者の双方又は一方から、審査会に対しあつせん又は調停の申請がなされたとき。 2 公共性のある施設又は に規定する決議をしたときは当事者の双方に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない。

16条の2 (申請の変更)

1項 あつせん、調停又は仲裁の申請人は、書面をもつて 第13条第1項第3号 《法第25条の10の書面には、次に掲げる事…》 項を記載しなければならない。 1 当事者及びその代理人の氏名及び住所 2 当事者の一方又は双方が建設業者である場合においては、その許可をした行政庁の名称及び許可番号 3 あつせん、調停又は仲裁を求める に掲げる事項を変更することができる。ただし、これにより、当該あつせん、調停又は仲裁の手続を著しく遅延させる場合は、この限りでない。

2項 審査会 は、前項の規定による変更の申請がなされたときは、同項の書面(以下「 変更 申請書 」という。)の写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない。

17条 (あつせん又は調停をしない場合の措置)

1項 審査会 は、 第25条の14 《あつせん又は調停をしない場合 審査会は…》 、紛争がその性質上あつせん若しくは調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせん若しくは調停の申請をしたと認めるときは、あつせん又は調停をしないものとする。 の規定によりあつせん又は調停をしないものとしたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつてその旨を通知しなければならない。

18条 (仲裁委員の選定等)

1項 審査会 は、仲裁の申請があつたときは、当事者に対して 第8条第1項 《建設工事紛争審査会以下「審査会」という。…》 は、当該審査会の委員又は特別委員の名簿を作成しておかなければならない。 の名簿の写を送付しなければならない。

2項 当事者が合意により仲裁委員となるべき者を選定したときは、その者の氏名を前項の名簿の写の送付を受けた日から2週間以内に 審査会 に対し書面をもつて通知しなければならない。

3項 前項の期間内に同項の規定による通知がなかつたときは、当事者の合意による選定がなされなかつたものとみなす。

19条

1項 当事者の合意による仲裁委員となるべき者の選定がなされない場合において、各当事者は、仲裁委員に指名されることが適当でないと認める委員又は特別委員があるときは、その者の氏名を前条第2項に規定する期間内に 審査会 に対し書面をもつて通知することができる。

2項 会長は、 第25条の19第2項 《2 仲裁委員は、委員又は特別委員のうちか…》 ら当事者が合意によつて選定した者につき、審査会の会長が指名する。 ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、委員又は特別委員のうちから審査会の会長が指名する。 ただし書の規定により仲裁委員を指名するに当たつては、当該事件の性質、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、その者の氏名を通知しなければならない。

20条 (仲裁委員が欠けた場合の措置)

1項 審査会 は、仲裁委員が死亡、解任、辞任その他の理由により欠けた場合においては、当事者に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

2項 前2条の規定は、仲裁委員が欠けた場合における後任の仲裁委員となるべき者の選定及び後任の仲裁委員の指名について準用する。

21条 (仲裁判断の作成)

1項 審査会 は、仲裁判断をするための審じんその他必要な調査を終了したときは、速やかに、仲裁判断をしなければならない。

2項 仲裁判断の正本及び謄本には 指定職員 が正本又は謄本である旨の附記をし、及び記名押印し、かつ、正本には 審査会 の印を押さなければならない。

3項 仲裁判断の正本は、その一通を仲裁判断の記録に添附しなければならない。

22条

1項 削除

23条 (調書の作成)

1項 指定職員 は、 審査会 が行う紛争処理の手続について国土交通省令で定める様式により調書を作成しなければならない。ただし、あつせん又は調停手続について審査会が必要がないと認めたときは、この限りでない。

24条 (調査の嘱託)

1項 審査会 は、必要があると認めるときは、事実の調査を官公署その他適当であると認める者に嘱託することができる。

25条 (紛争処理の手続に要する費用)

1項 紛争処理の手続に要する費用のうち紛争処理の手続について 審査会 が必要とする費用の算定は、次の各号に掲げるところによる。

1号 委員、特別委員及び 指定職員 の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料は、 中央審査会 にあつては 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号)の定めるところにより、都道府県建設工事紛争 審査会 以下「 都道府県審査会 」という。)にあつては当該都道府県の条例の定めるところによる。

2号 証人及び鑑定人の旅費、日当及び宿泊料の額については、民事訴訟の例により、 中央審査会 に係るものにあつては国土交通大臣、 都道府県審査会 に係るものにあつては当該都道府県の知事が相当と認める額とする。

3号 鑑定人の特別手当(鑑定について特別の技能若しくは費用又は長時間を要した場合において鑑定人に支給する特別の手当をいう。)は、 中央審査会 に係るものにあつては国土交通大臣、 都道府県審査会 に係るものにあつては当該都道府県の知事が相当と認める額とする。

4号 執行官の手数料及び立替金は、執行官の手数料及び費用に関する規則(1966年最高裁判所規則第15号)の定めるところによる。

5号 送付に要する費用、電報料及び電話料は、その実費とする。

6号 前各号に掲げるもののほか必要な費用は、その実費とする。

26条 (申請手数料)

1項 第25条の24 《申請手数料 中央審査会に対して紛争処理…》 の申請をする者は、政令の定めるところにより、申請手数料を納めなければならない。 の申請手数料の額は、次の表の上欄の申請の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

2項 前項の場合において、あつせん、調停又は仲裁を求める事項の価額を算定することができないときは、その価額は、5,010,000円とみなす。

3項 申請手数料は、紛争処理の 申請書 に申請手数料の金額に相当する額の収入印紙をはつて納めなければならない。

4項 あつせん、調停又は仲裁を求める事項の価額を増加するときは、増加後の価額につき納付すべき申請手数料の額と増加前の申請について納められた申請手数料の額との差額に相当する額の申請手数料を納めなければならない。この場合においては、その差額に相当する額の収入印紙を 変更申請書 にはつて納めなければならない。

26条の2 (申請手数料を納めたものとみなす場合)

1項 あつせん又は調停の申請人が 第25条の15第2項 《2 審査会は、前項の規定によりあつせん又…》 は調停を打ち切つたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。 の規定による通知を受けた日から2週間以内に当該あつせん又は調停の目的となつた事項について仲裁の申請をする場合における申請手数料については、当該あつせん又は調停の申請について納めた申請手数料の額に相当する額は、納めたものとみなす。

26条の3 (申請手数料の還付)

1項 審査会 は、次の各号に掲げる申請についてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合においては、納められた申請手数料の額(第2号に掲げる申請にあつては、前条の規定により納めたものとみなされた額を除く。)の2分の1に相当する額の金銭を還付しなければならない。

1号 あつせん又は調停の申請最初にすべきあつせん又は調停の期日の終了前における取下げ

2号 仲裁の申請口頭審理を経ない仲裁手続の終了決定又は最初にすべき口頭審理の期日の終了前における取下げ

27条 (専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)

1項 第26条第3項 《3 公共性のある施設若しくは工作物又は多…》 数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前2項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。 た の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が40,010,000円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、80,010,000円)以上のものとする。

1号 又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事

2号 第15条第1号 《許可の基準 第15条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、特定建設業の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 第7条第1号及び第3号に該当する者であること。 2 その営業所ごとに、 及び第3号に掲げる施設又は工作物に関する建設工事

3号 次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事

石油パイプライン事業法 1972年法律第105号第5条第2項第2号 《2 前項の許可を受けようとする者は、次の…》 事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 2 石油パイプラインに属する導管及びその他の工作物並びにこれらの附属設備であつて に規定する事業用施設

電気通信事業法 1984年法律第86号第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。 2 電気通信設備 電気通信を行うための機 に規定する電気通信事業者(同法第9条第1号に規定する電気通信回線設備を設置するものに限る。)が同条第4号に規定する電気通信事業の用に供する施設

放送法 1950年法律第132号第2条第23号 《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》 く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。 に規定する基幹放送事業者又は同条第24号に規定する基幹放送局提供事業者が同条第1号に規定する放送の用に供する施設(鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の塔その他これに類する施設に限る。

学校

図書館、美術館、博物館又は展示場

社会福祉法 1951年法律第45号第2条第1項 《この法律において「社会福祉事業」とは、第…》 1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 に規定する社会福祉事業の用に供する施設

病院又は診療所

火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設

熱供給事業法 1972年法律第88号第2条第4項 《4 この法律において「熱供給施設」とは、…》 熱供給事業の用に供されるボイラー、冷凍設備、循環ポンプ、整圧器、導管その他の設備であつて、熱供給事業を営む者の管理に属するものをいう。 に規定する熱供給施設

集会場又は公会堂

市場又は百貨店

事務所

ホテル又は旅館

共同住宅、寄宿舎又は下宿

公衆浴場

興行場又はダンスホール

神社、寺院又は教会

工場、ドック又は倉庫

展望塔

2項 前項に規定する建設工事のうち密接な関係のある二以上の建設工事を同1の建設業者が同1の場所又は近接した場所において施工するものについては、同1の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができる。

28条 (監理技術者の行うべき職務を補佐する者)

1項 第26条第3項 《3 公共性のある施設若しくは工作物又は多…》 数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前2項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。 た ただし書の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 第7条第2号 《許可の基準 第7条 国土交通大臣又は都道…》 府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。 1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定 イ、ロ又はハに該当する者のうち、法第26条の4第1項に規定する技術上の管理及び指導監督であつて監理技術者がその職務として行うべきものに係る基礎的な知識及び能力を有すると認められる者として、建設工事の種類に応じ国土交通大臣が定める要件に該当する者

2号 国土交通大臣が前号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

29条 (同1の特例監理技術者を置くことができる工事現場の数)

1項 第26条第4項 《4 前項ただし書の規定は、同項各号の建設…》 工事の工事現場の数が、同1の主任技術者又は監理技術者が各工事現場に係る第26条の4第1項に規定する職務を行つたとしてもその適切な遂行に支障を生ずるおそれがないものとして政令で定める数を超えるときは、適 の政令で定める数は、2とする。

30条 (特定専門工事の対象となる建設工事)

1項 第26条の3第2項 《2 前項の「特定専門工事」とは、土木一式…》 工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして政令で定めるものであつて、当該建設工事の元請負人がこれを施工するため の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 大工工事又はとび・土工・コンクリート工事のうち、コンクリートの打設に用いる型枠の組立てに関する工事

2号 鉄筋工事

2項 第26条の3第2項 《2 前項の「特定専門工事」とは、土木一式…》 工事又は建築一式工事以外の建設工事のうち、その施工技術が画一的であり、かつ、その施工の技術上の管理の効率化を図る必要があるものとして政令で定めるものであつて、当該建設工事の元請負人がこれを施工するため の政令で定める金額は、40,010,000円とする。

31条 (法第26条の3第6項の規定による承諾に関する手続等)

1項 第26条の3第6項 《6 注文者は、前項の規定による書面による…》 承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知を の規定による承諾は、注文者が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る元請負人に対し 電磁的方法 同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)による通知に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該元請負人から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「 書面等 」という。)によつて得るものとする。

2項 注文者は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る元請負人から 書面等 により 電磁的方法 による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による通知をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該元請負人から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。

32条 (登録の有効期間)

1項 第26条の8第1項 《国土交通大臣は、第26条の6の規定により…》 申請のあつた講習が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 次に掲げる科目について行われるもので法第27条の32において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、3年とする。

33条 (国土交通大臣が行う講習手数料)

1項 第26条の19 《国土交通大臣による講習の実施 国土交通…》 大臣は、講習を行う者がいないとき、第26条の13の規定による講習の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第26条の17の規定により第26条第5項の登録を取り消し、又は登録講習実施機関に対し講習 の政令で定める手数料の額は、10,500円とする。

34条 (技術検定の検定種目等)

1項 第27条第1項 《国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため…》 、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 の規定による 技術検定 以下「 技術検定 」という。)は、次の表の 検定種目 の欄に掲げる種目(以下「 検定種目 」という。)に区分し、当該検定種目ごとに同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として行う。

2項 技術検定 は、 検定種目 ごとに、一級及び二級に区分して行う。

3項 一級の 技術検定 は、 検定種目 ごとに、 第27条第1項 《国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため…》 、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 に規定する者が監理技術者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。

4項 二級の 技術検定 は、 検定種目 ごとに、 第27条第1項 《国土交通大臣は、施工技術の向上を図るため…》 、建設業者の施工する建設工事に従事し又はしようとする者について、政令の定めるところにより、技術検定を行うことができる。 に規定する者が主任技術者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために行う。

5項 前各項の規定にかかわらず、建設機械施工管理、土木施工管理及び建築施工管理に係る二級の 技術検定 建築施工管理に係る二級の技術検定にあつては、第二次検定に限る。)は、当該 検定種目 を国土交通省令で定める種別(以下「 検定種別 」という。)に区分し、当該 検定種別 ごとに行う。

35条 (技術検定の科目及び基準並びに受検資格)

1項 第一次検定及び第二次検定の科目及び基準並びに受検資格は、前条の規定による 技術検定 の区分に応じ、国土交通省令で定める。

36条 (検定の免除)

1項 次の表の上欄に掲げる者については、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる検定を免除する。

37条 (称号)

1項 第27条第7項 《7 第一次検定又は第二次検定に合格した者…》 は、それぞれ政令で定める称号を称することができる。 の政令で定める称号は、第一次検定に合格した者にあつては級及び 検定種目 の名称を冠する技士補とし、第二次検定に合格した者にあつては級及び検定種目の名称を冠する技士とする。

2項 前項に定めるもののほか、 第34条第5項 《5 前各項の規定にかかわらず、建設機械施…》 工管理、土木施工管理及び建築施工管理に係る二級の技術検定建築施工管理に係る二級の技術検定にあつては、第二次検定に限る。は、当該検定種目を国土交通省令で定める種別以下「検定種別」という。に区分し、当該検 の規定による二級の 技術検定 に合格した者にあつては、前項に規定する称号にその合格した技術検定に係る 検定種別 の名称を付するものとする。

38条 (合格の取消し等)

1項 国土交通大臣は、不正の手段によつて 技術検定 を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその技術検定を受けることを禁止することができる。

2項 前項の規定により合格の決定を取り消された者は、合格証明書を国土交通大臣に返付しなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による処分を受けた者に対し、3年以内の期間を定めて 技術検定 を受けることができないものとすることができる。

39条 (受検手数料等)

1項 第一次検定又は第二次検定の受検手数料の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、 第36条 《検定の免除 次の表の上欄に掲げる者につ…》 いては、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる検定を免除する。 学校教育法1947年法律第26号による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校において施工技術の基礎となる工学に関する知識を修得 の規定により第一次検定又は第二次検定の一部の免除を受けることができる者が当該第一次検定又は第二次検定を受けようとする場合においては、当該第一次検定又は第二次検定について同表に掲げる額から国土交通大臣が定める額を減じた額とする。

2項 技術検定 の合格証明書の交付又は再交付の手数料の額は、2,200円とする。

40条 (国土交通省令への委任)

1項 この政令で定めるもののほか、 技術検定 に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

41条 (資格者証交付等手数料)

1項 第27条の21第1項 《資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更…》 新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国指定資格者証交付機関が行う資格者証の交付又は資格者証の有効期間の更新を受けようとする者は、指定資格者証交付機関に納めなければならない。 の政令で定める額は、7,600円とする。

42条 (公共性のある施設又は工作物に関する建設工事)

1項 第27条の23第1項 《公共性のある施設又は工作物に関する建設工…》 事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、その経営に関する客観的事項について審査を受けなければならない。 の政令で定める建設工事は、国、地方公共団体、法人税法(1965年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。又はこれらに準ずるものとして国土交通省令で定める法人が発注者であり、かつ、工事一件の請負代金の額が5,010,000円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、15,010,000円)以上のものであつて、次に掲げる建設工事以外のものとする。

1号 堤防の欠壊、道路の埋没、電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、埋没等で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれのあるものによつて必要を生じた応急の建設工事

2号 前号に掲げるもののほか、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が指定する建設工事

43条 (国土交通大臣が行う経営規模等評価等手数料)

1項 第27条の30 《手数料 国土交通大臣に対して第27条の…》 26第2項の申請又は前条第1項の請求をしようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 の政令で定める手数料の額のうち経営規模等評価の申請に係るものは、8,100円に法第27条の23第1項に規定する建設業者が審査を受けようとする建設業(次項において「 審査対象建設業 」という。)1種類につき2,300円として計算した額を加算した額とする。

2項 第27条の30 《手数料 国土交通大臣に対して第27条の…》 26第2項の申請又は前条第1項の請求をしようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 の政令で定める手数料の額のうち総合評定値の請求に係るものは、400円に 審査対象建設業 1種類につき200円として計算した額を加算した額とする。

44条 (国土交通大臣が行う経営状況分析手数料)

1項 第27条の35第4項 《4 第27条の30の規定は、第1項の規定…》 により国土交通大臣が行う経営状況分析を受けようとする者について準用する。 において準用する法第27条の30の政令で定める手数料の額は、15,900円とする。

45条 (中央建設業審議会の所掌事務)

1項 中央建設業審議会は、 第34条第1項 《国土交通省に、中央建設業審議会を置く。…》 に規定するもののほか、 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号第17条第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた特定再利用事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該特定再利用業種に係る再生資源又は再生部 及び 第36条第3項 《3 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた指定副産物事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、当該指定副産物に係る再生資源の利用の促進を 並びに プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 2021年法律第60号第46条第5項 《5 主務大臣は、第1項に規定する勧告を受…》 けた多量排出事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制 の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

46条 (中央建設業審議会の議事)

1項 中央建設業審議会は、委員の総数の2分の一以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2項 学識経験のある者、建設工事の需要者又は建設業者のいずれか1に属する委員の出席者の数が出席委員の総数の2分の1を超えるときは、議決をすることができない。

3項 中央建設業審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長が決する。

47条 (部会)

1項 中央建設業審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2項 部会は、それぞれ学識経験のある者、建設工事の需要者及び建設業者である委員のうちから会長が指名した者で組織する。 第35条第3項 《3 建設工事の需要者及び建設業者のうちか…》 ら任命する委員の数は同数とし、これらの委員の数は、委員の総数の3分の二以上であることができない。 の規定は、この場合に準用する。

3項 部会に部会長を置き、会長が指名する。

4項 部会長は、部会の事務を掌理する。

5項 中央建設業審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて中央建設業審議会の議決とすることができる。

6項 前条の規定は、部会の議事に準用する。この場合において、同条第3項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

48条 (中央建設業審議会の庶務)

1項 中央建設業審議会の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局建設業課において処理する。

49条 (中央建設業審議会の運営)

1項 この政令で定めるもののほか、中央建設業審議会の運営に関し必要な事項は、中央建設業審議会が定める。

50条 (参考人に支給する費用)

1項 第44条 《参考人の費用請求権 第32条の規定によ…》 り意見を求められて出頭した参考人は、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を請求することができる。 に規定する旅費、日当その他の費用は、国土交通大臣に意見を求められて出頭した参考人に係るものにあつては 国家公務員等の旅費に関する法律 の定めるところにより、都道府県知事に意見を求められて出頭した参考人に係るものにあつては当該都道府県の条例の定めるところによる。

51条 (権限の委任)

1項 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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