測量法施行規則《別表など》

法番号:1949年建設省令第16号

略称:

本則 >   附則 >  

別表第1 (第1条関係)

1号 永久標識の形状

1 三角点標石又はこれに代わる標識

一等三角点標石

別表第1(第1条《測量標の形状測…

二等(又は三等、四等)三角点標石

別表第1(第1条《測量標の形状測…

一等(又は二等、三等、四等)三角点金属標又は地殻変動観測点金属標

平面図

別表第1(第1条《測量標の形状測…

断面図

別表第1(第1条《測量標の形状測…

一等(又は二等)多角点標石

別表第1(第1条《測量標の形状測…

一等(又は二等)多角点金属標

平面図

別表第1(第1条《測量標の形状測…

断面図

別表第1(第1条《測量標の形状測…

天測点標識

別表第1(第1条《測量標の形状測…

子午線標

別表第1(第1条《測量標の形状測…

電子基準点標識

別表第1(第1条《測量標の形状測…

超長基線電波干渉計観測点金属標

別表第1(第1条《測量標の形状測…
別表第1(第1条《測量標の形状測…

2 図根点標石又は方位標石若しくはこれに代わる標識

図根点標石又は方位標石

別表第1(第1条《測量標の形状測…

方位標陶器標

平面図

別表第1(第1条《測量標の形状測…

断面図

別表第1(第1条《測量標の形状測…

3 水準点標石又はこれに代わる標識

一等水準点標石

別表第1(第1条《測量標の形状測…

一等水準交差点標石

別表第1(第1条《測量標の形状測…

二等(又は三等)水準点標石

別表第1(第1条《測量標の形状測…

基準水準点標石

別表第1(第1条《測量標の形状測…
別表第1(第1条《測量標の形状測…

一等(又は二等、三等)水準点金属標又は電子基準点付属標

平面図

別表第1(第1条《測量標の形状測…

断面図

別表第1(第1条《測量標の形状測…

験潮儀及び験潮場

別表第1(第1条《測量標の形状測…

基準(又は一等、二等)重力点金属標

平面図

別表第1(第1条《測量標の形状測…

断面図

別表第1(第1条《測量標の形状測…

4 基準(又は一等、二等)磁気点標石

別表第1(第1条《測量標の形状測…

5 基線尺検定標石

別表第1(第1条《測量標の形状測…

6 基線標石

別表第1(第1条《測量標の形状測…

7 菱形基線測点標識又はこれに代わる標識

菱形基線測点標識

別表第1(第1条《測量標の形状測…

菱形基線測点金属標

平面図

別表第1(第1条《測量標の形状測…

断面図

別表第1(第1条《測量標の形状測…

8 比較基線測点標識又はこれに代わる標識

比較基線測点標識

別表第1(第1条《測量標の形状測…

比較基線測点金属標

平面図

別表第1(第1条《測量標の形状測…

断面図

別表第1(第1条《測量標の形状測…

2号 1時標識の形状

1 測標

三角点測標

その1

別表第1(第1条《測量標の形状測…

その2

別表第1(第1条《測量標の形状測…

その3

別表第1(第1条《測量標の形状測…

その4

別表第1(第1条《測量標の形状測…

対空標識

その1

別表第1(第1条《測量標の形状測…

その2

別表第1(第1条《測量標の形状測…

その3

別表第1(第1条《測量標の形状測…

その4

別表第1(第1条《測量標の形状測…

その5

別表第1(第1条《測量標の形状測…

2 標杭

標杭

別表第1(第1条《測量標の形状測…

びよう

別表第1(第1条《測量標の形状測…

3号 仮設標識の形状

1 標旗

別表第1(第1条《測量標の形状測…

2 仮杭

別表第1(第1条《測量標の形状測…

備考

別表第8の3 (第9条の二、第9条の三、第9条の六、第9条の十、第9条の十六、第9条の十七関係)

測量に関する科目

1

1 測量に関する法規

2 測量に関する数学

3 測量に関する情報処理

4 測量学概論

5 測地測量

6 測図測量

7 応用測量

8 その他の測量関連科目

2

1 測量に関する法規及びこれに関連する国際条約

2 測量に関する基礎理学

3 測量に関する基礎工学

4 測地測量

5 測図測量

6 三次元点群測量

7 応用測量

8 地理情報システム

9 測量に関する課題研究

10 測量実務

別表第9 (第9条の二、第9条の四関係)

実習機器

数量

セオドライト又はトータルステーション

十五式(50人を超える定員を有する養成施設にあつては、十五式にその50人を超える数が100人までを増すごとに十式を加えた数量

レベル又は電子レベル

十五式(50人を超える定員を有する養成施設にあつては、十五式にその50人を超える数が100人までを増すごとに十式を加えた数量

全球測位衛星システム測量機

一式(150人を超える定員を有する養成施設にあつては、一式にその150人を超える数が100人までを増すごとに一式を加えた数量

電子平板

一式(150人を超える定員を有する養成施設にあつては、一式にその150人を超える数が100人までを増すごとに一式を加えた数量

デジタルステレオ図化機

一台(150人を超える定員を有する養成施設にあつては、一台にその150人を超える数が100人までを増すごとに一台を加えた数量

イメージスキャナ

一台(150人を超える定員を有する養成施設にあつては、一台にその150人を超える数が100人までを増すごとに一台を加えた数量

地理情報システム

一式(50人を超える定員を有する養成施設にあつては、一式にその50人を超える数が100人までを増すごとに一式を加えた数量

レーザスキャナ

一式(150人を超える定員を有する養成施設にあつては、一式にその150人を超える数が100人までを増すごとに一式を加えた数量

備考 法第50条第3号の登録を受けようとする場合にあつては、地理情報システム及びレーザスキャナを有することを要しない。

別表第9の2 (第9条の十関係)

授業時数

測量に関する科目

講義

実習

講義又は実習

測量に関する法規

30

測量に関する数学

75

測量に関する情報処理

15

30

測量学概論

45

測地測量

105

105

測図測量

105

150

応用測量

60

60

その他の測量関連科目

120

総授業時数

900

備考 この表の授業時数の一単位時間は、50分とする。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、45分とすることができる。

別表第9の3 (第9条の十関係)

授業時数

測量に関する科目

講義

実習

講義又は実習

測量に関する法規及びこれに関連する国際条約

30

測量に関する基礎理学

60

測量に関する基礎工学

75

15

測地測量

90

75

測図測量

60

60

三次元点群測量

30

30

応用測量

45

60

地理情報システム

60

60

測量に関する課題研究

90

測量実務

45

15

総授業時数

900

備考 この表の授業時数の一単位時間は、50分とする。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、45分とすることができる。

別表第9の4 (第9条の十関係)

測量に関する科目

専門分野

授業時数

1

測地測量

測地分野

105

測図測量

地図分野

128

2

測地測量

測地分野

83

測図測量及び三次元点群測量

地図分野

90

地理情報システム及び測量に関する課題研究

測地分野又は地図分野

105

別表第9の5 (第9条の十関係)

実習機器

性能

セオドライト又はトータルステーション

水平目盛盤及び高度目盛盤の最小目盛値が三十秒単位のもの

レベル

主気泡管感度が1目盛当たり四十秒のもの

電子レベル

電子画像処理方式による自動読取機構を有し、かつ、最小読取値が0・一ミリメートルのもの

全球測位衛星システム測量機

距離測定精度が次の式により計算した数値のもの

P=10+2×10-6×D(単位ミリメートル

この式において、Pは距離測定精度を、Dは測定距離を表すものとする。

電子平板

トータルステーション又は全球測位衛星システム測量機により観測されたデータを処理する機能を有するもの

デジタルステレオ図化機

一対の空中写真から得られた像を実体視し、座標測定した結果を、保存及び表示することができるもの

イメージスキャナ

日本産業規格A2の大きさの用紙を用いることができるもの

地理情報システム

地理情報及び付加情報をコンピュータ上で作成、保存、利用、管理、表示、検索、計算及び分析することができるもの

レーザスキャナ

点群データが取得できるもの

別表第1の2 (第1条の二関係)

別表第1の2( 第1条 《測量標の形状 測量法以下「法」という。…》 第10条第2項に規定する測量標の形状は、別表第1のとおりとする。 の二関係)

別表第1の3 (第1条の三関係)

別表第1の3( 第1条 《測量標の形状 測量法以下「法」という。…》 第10条第2項に規定する測量標の形状は、別表第1のとおりとする。 の三関係)

別表第2 (第2条関係)

別表第2( 第2条 《測量標又は測量成果の使用承認申請書の様式…》 法第26条及び法第30条の規定により承認を得ようとする者は、別表第2の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならない。 関係)

別表第3 (第3条関係)

別表第4 (第4条の二関係)

別表第4( 第4条 《法第29条の国土交通省令で定める電磁的方…》 法等 法第29条、法第30条第4項、法第43条及び法第44条第4項の国土交通省令で定める電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 送信者の使用 の二関係)

別表第5 (第5条関係)

別表第5( 第5条 《法第36条の計画書の様式 法第36条の…》 規定による計画書の様式は、別表第5のとおりとする。 関係)

別表第6 (第6条関係)

別表第6( 第6条 《基本測量及び公共測量以外の測量に関する届…》 出書の様式 法第46条第1項の規定により届出をしようとする者は、別表第6の様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 関係)

別表第7 (第7条関係)

別表第7( 第7条 《登録申請書の記載事項 法第49条第1項…》 の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を登録申請書に記載しなければならない。 1 氏名及び生年月日 2 事務所又は業務所の名称及び所在地 3 測量士又は測量士補となる資格の種類 4 関係)

別表第8 (第8条関係)

別表第8の2 (第8条の二関係)

別表第8の2( 第8条 《資格を証する書類 法第49条第1項の規…》 定による測量士又は測量士補となる資格を証する書類は、次の各号のいずれかとする。 1 大学法第50条第1号に規定する大学をいう。以下同じ。において、の5第1項に規定する測量に関する科目を修め、当該大学を の二関係)

別表第10 (第10条関係)

別表第10( 第10条 《受験願書の提出 各試験を受けようとする…》 者は、写真を添え、当該各試験の受験願書を国土地理院の長に提出しなければならない。 2 前項の受験願書の様式は、別表第10のとおりとし、同項の写真の様式は、別表第10の2のとおりとする。 関係)

別表第10の2 (第10条関係)

別表第11 (第12条関係)

別表第11( 第12条 《測量業者の登録申請書の様式 法第55条…》 の2の規定による登録申請書の様式は、別表第11のとおりとする。 関係)

別表第12 (第14条関係)

別表第12( 第14条 《添付書類の様式 法第55条の3の規定に…》 よる添付書類定款並びに前条第1項第1号及び第3号に規定する書類を除く。の様式は、別表第12のとおりとする。 2 前条第1項第1号に規定する財務に関する事項を記載した一覧表の様式は、別表第13のとおりと 関係)

別表第13 (第14条関係)

別表第13( 第14条 《添付書類の様式 法第55条の3の規定に…》 よる添付書類定款並びに前条第1項第1号及び第3号に規定する書類を除く。の様式は、別表第12のとおりとする。 2 前条第1項第1号に規定する財務に関する事項を記載した一覧表の様式は、別表第13のとおりと 関係)

別表第14 (第15条関係)

別表第14( 第15条 《変更登録申請書の様式 法第55条の7第…》 2項の規定による申請書の様式は、別表第14のとおりとする。 関係)

別表第15 (第17条関係)

別表第15( 第17条 《標識の掲示 法第56条の5の規定により…》 測量業者の掲げる標識は、別表第15のとおりとする。 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。