実習機器 | 数量 |
セオドライト又はトータルステーション | 十五式(50人を超える定員を有する養成施設にあつては、十五式にその50人を超える数が100人までを増すごとに十式を加えた数量) |
レベル又は電子レベル | 十五式(50人を超える定員を有する養成施設にあつては、十五式にその50人を超える数が100人までを増すごとに十式を加えた数量) |
全球測位衛星システム測量機 | 一式(150人を超える定員を有する養成施設にあつては、一式にその150人を超える数が100人までを増すごとに一式を加えた数量) |
電子平板 | 一式(150人を超える定員を有する養成施設にあつては、一式にその150人を超える数が100人までを増すごとに一式を加えた数量) |
デジタルステレオ図化機 | 一台(150人を超える定員を有する養成施設にあつては、一台にその150人を超える数が100人までを増すごとに一台を加えた数量) |
イメージスキャナ | 一台(150人を超える定員を有する養成施設にあつては、一台にその150人を超える数が100人までを増すごとに一台を加えた数量) |
地理情報システム | 一式(50人を超える定員を有する養成施設にあつては、一式にその50人を超える数が100人までを増すごとに一式を加えた数量) |
レーザスキャナ | 一式(150人を超える定員を有する養成施設にあつては、一式にその150人を超える数が100人までを増すごとに一式を加えた数量) |
備考 法第50条第3号の登録を受けようとする場合にあつては、地理情報システム及びレーザスキャナを有することを要しない。 |