別表第1 (第1条関係)
1号 永久標識の形状
1 三角点標石又はこれに代わる標識
イ 一等三角点標石
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ロ 二等(又は三等、四等)三角点標石
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ハ 一等(又は二等、三等、四等)三角点金属標又は地殻変動観測点金属標
・ (平面図)
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・ (断面図)
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ニ 一等(又は二等)多角点標石
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ホ 一等(又は二等)多角点金属標
・ (平面図)
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・ (断面図)
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ヘ 天測点標識
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ト 子午線標
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チ 電子基準点標識
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リ 超長基線電波干渉計観測点金属標
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2 図根点標石又は方位標石若しくはこれに代わる標識
イ 図根点標石又は方位標石
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ロ 方位標陶器標
(平面図)
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(断面図)
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3 水準点標石又はこれに代わる標識
イ 一等水準点標石
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ロ 一等水準交差点標石
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ハ 二等(又は三等)水準点標石
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ニ 基準水準点標石
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ホ 一等(又は二等、三等)水準点金属標又は電子基準点付属標
・ (平面図)
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・ (断面図)
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ヘ 験潮儀及び験潮場
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ト 基準(又は一等、二等)重力点金属標
・ (平面図)
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・ (断面図)
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4 基準(又は一等、二等)磁気点標石
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5 基線尺検定標石
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6 基線標石
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7 菱形基線測点標識又はこれに代わる標識
イ 菱形基線測点標識
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ロ 菱形基線測点金属標
(平面図)
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(断面図)
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8 比較基線測点標識又はこれに代わる標識
イ 比較基線測点標識
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ロ 比較基線測点金属標
(平面図)
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(断面図)
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2号 1時標識の形状
1 測標
イ 三角点測標
その1
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その2
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その3
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その4
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ロ 対空標識
その1
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その2
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その3
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その4
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その5
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2 標杭
イ 標杭
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ロ 標鋲
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3号 仮設標識の形状
1 標旗
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2 仮杭
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備考
別表第9の2 (第9条の五関係)
授業時数 |
測量に関する科目 |
講義 |
実習 |
講義又は実習 |
測量に関する法規 |
30 |
|||
測量に関する数学 |
120 |
|||
測量に関する情報処理 |
15 |
30 |
||
測量学概論 |
45 |
|||
三角測量 |
120 |
120 |
||
多角測量 |
||||
汎地球測位システム測量 |
||||
水準測量 |
30 |
30 |
||
地形測量 |
60 |
60 |
||
写真測量 |
60 |
60 |
||
地図編集 |
45 |
45 |
||
応用測量 |
60 |
60 |
||
その他の測量関連科目 |
210 |
|||
総授業時数 |
1,200 |
|||
備考 この表の授業時数の一単位時間は、50分とする。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、45分とすることができる。 |
別表第9の3 (第9条の五関係)
授業時数 |
測量に関する科目 |
講義 |
実習 |
講義又は実習 |
測量に関する法規及びこれに関連する国際条約 |
30 |
|||
測量に関する基礎理学 |
60 |
|||
測量に関する基礎工学 |
90 |
15 |
||
測地測量 |
135 |
60 |
||
地形測量 |
45 |
15 |
||
写真測量 |
120 |
60 |
||
地図編集 |
15 |
15 |
||
応用測量 |
90 |
30 |
||
地理情報システム |
120 |
60 |
||
測量に関する課題研究 |
150 |
|||
測量に関する表現技術 |
15 |
|||
測量実務 |
60 |
15 |
||
総授業時数 |
1,200 |
|||
備考 この表の授業時数の一単位時間は、50分とする。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、45分とすることができる。 |
別表第9の4 (第9条の五関係)
項 |
測量に関する科目 |
専門分野 |
授業時数 |
1 |
三角測量、多角測量、汎地球測位システム測量及び水準測量 |
測地分野 |
150 |
地形測量、写真測量及び地図編集 |
地図分野 |
165 |
|
2 |
測地測量 |
測地分野 |
97 |
地形測量、写真測量及び地図編集 |
地図分野 |
135 |
|
地理情報システム及び測量に関する課題研究 |
測地分野又は地図分野 |
165 |
別表第9の5 (第9条の五関係)
実習機器 |
性能 |
セオドライト |
水平目盛盤及び高度目盛盤の最小目盛値が三十秒単位のもの |
レベル |
主気泡管感度が1目盛当たり四十秒のもの |
電子レベル |
電子画像処理方式による自動読取機構を有し、かつ、最小読取値が0・一ミリメートルのもの |
汎地球測位システム測量機 |
距離測定精度が次の式により計算した数値のもの P=10+2×10-6×D(単位ミリメートル) (この式において、Pは距離測定精度を、Dは測定距離を表すものとする。) |
平板 |
三脚に固定し、かつ、地形地物の測定結果を描くための用紙をはり付けることができるもの |
電子平板 |
セオドライト(距離を測定する機能を備えたものに限る。)又は汎地球測位システム測量機により観測されたデータを処理する機能を有するもの |
反射式実体鏡 |
一対の空中写真を反射鏡、プリズム等により反射させて得られた像を実体視できるもの |
図化機又は解析図化機 |
一対の空中写真から得られた像を実体視し、座標測定した結果を、用紙等に描くことができるもの |
スキャナ |
日本産業規格A2の大きさの用紙を用いることができるもの |
ディジタイザ |
|
プロッタ |
日本産業規格A2の大きさの用紙に情報を出力することができるもの |
パーソナルコンピュータ |
測量に関する計算及び図形処理を行うことができるもの |
別表第1の2 (第1条の二関係)
第10条第2項に規定する測量標の形状は、別表第1のとおりとする。の二関係)
別表第1の3 (第1条の三関係)
第10条第2項に規定する測量標の形状は、別表第1のとおりとする。の三関係)
別表第2 (第2条関係)
法第26条及び法第30条の規定により承認を得ようとする者は、別表第2の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならない。関係)
別表第3 (第3条関係)
法第28条第1項法第45条第1項において準用する場合を含む。の規定により測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、別表第3の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならな関係)
別表第4 (第4条の二関係)
法等 法第29条、法第30条第4項、法第43条及び法第44条第4項の国土交通省令で定める電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 送信者の使用の二関係)
別表第5 (第5条関係)
規定による計画書の様式は、別表第5のとおりとする。関係)
別表第6 (第6条関係)
出書の様式 法第46条第1項の規定により届出をしようとする者は、別表第6の様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。関係)
別表第7 (第7条関係)
令第10条第2項の規定による登録申請書の様式は、別表第7のとおりとする。関係)
別表第8 (第8条関係)
定による測量士又は測量士補の資格を証する書類は、次の各号のいずれかとする。 1 法第50条第1号に規定する大学において、令第14条第1項に規定する測量に関する科目を修めて卒業した者であること及びその履関係)
別表第9 (第9条関係)
11条第2項の規定による測量士名簿及び測量士補名簿の様式は、別表第9のとおりとする。関係)
別表第10 (第10条関係)
第22条の規定による受験願書の様式は、別表第10のとおりとし、履歴書及び写真の様式は、別表第10の2のとおりとする。関係)
別表第10の2 (第10条関係)
第22条の規定による受験願書の様式は、別表第10のとおりとし、履歴書及び写真の様式は、別表第10の2のとおりとする。関係)
別表第11 (第12条関係)
の2の規定による登録申請書の様式は、別表第11のとおりとする。関係)
別表第12 (第14条関係)
よる添付書類定款並びに前条第1項第1号及び第3号に規定する書類を除く。の様式は、別表第12のとおりとする。 2 前条第1項第1号に規定する財務に関する事項を記載した一覧表の様式は、別表第13のとおりと関係)
別表第13 (第14条関係)
よる添付書類定款並びに前条第1項第1号及び第3号に規定する書類を除く。の様式は、別表第12のとおりとする。 2 前条第1項第1号に規定する財務に関する事項を記載した一覧表の様式は、別表第13のとおりと関係)
別表第14 (第15条関係)
2項の規定による申請書の様式は、別表第14のとおりとする。関係)
別表第15 (第17条関係)
測量業者の掲げる標識は、別表第15のとおりとする。関係)