制定文 測量法 (1949年法律第188号)及び 測量法施行令 (1949年政令第322号)を実施するため、 測量法施行規則 を次のように制定する。
1条 (測量標の形状)
1項 測量法 (以下「 法 」という。)
第10条第2項
《2 前項に掲げる測量標の形状は、国土交通…》
省令で定める。
に規定する測量標の形状は、別表第1のとおりとする。
1条の2 (土地の立入りの身分証明書の様式)
1項 法
第15条第4項
《4 前項に規定する証明書の様式は、国土交…》
通省令で定める。
(法第39条において準用する場合を含む。)の規定による証明書の様式は、別表第1の2のとおりとする。
1条の3 (収用委員会に対する裁決申請書の様式)
1項 測量法施行令 (以下「 令 」という。)
第4条
《収用委員会の裁決の申請手続 法第20条…》
第2項法第39条において準用する場合を含む。の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による収用委員会の裁決を求めようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項
の国土交通省令で定める様式は、別表第1の3のとおりとする。
1条の4 (永久標識又は1時標識を設置したときの通知事項及び公表事項)
1項 法
第21条第1項
《国土地理院の長は、基本測量において永久標…》
識又は1時標識を設置したときは、遅滞なく、その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事に通知するとともに、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
(法第39条において読み替えて準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、永久標識又は1時標識を設置した年月日とする。
1条の5 (永久標識又は1時標識を移転したとき等の通知事項及び公表事項)
1項 法
第23条第1項
《国土地理院の長は、基本測量の永久標識又は…》
1時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事及びその敷地の所有者又は占有者に通知するとともに、これをインターネットの利用
(法第39条において読み替えて準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、永久標識又は1時標識の移転、撤去又は廃棄の別及びその年月日並びに移転後の所在地とする。
2条 (測量標又は測量成果の使用承認申請書の様式)
1項 法
第26条
《測量標の使用 基本測量以外の測量を実施…》
しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。
及び法第30条の規定により承認を得ようとする者は、別表第2の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならない。
2条の2 (法第27条第2項の国土交通省令で定める電磁的方法)
1項 法
第27条第2項
《2 国土交通大臣は、基本測量の測量成果の…》
うち地図その他一般の利用に供することが必要と認められるものについては、これらを刊行し、又はこれらの内容である情報を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以
の国土交通省令で定める電磁的方法は、国土地理院の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもののうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下この条において同じ。)の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法とする。
2条の3 (基本測量の測量成果等の閲覧)
1項 国土地理院の長は、 法
第27条第3項
《3 国土地理院の長は、基本測量の測量成果…》
及び測量記録を保管し、国土交通省令で定めるところにより、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(法第45条第1項において準用する場合を含む。)の規定により測量成果及び測量記録を一般の閲覧に供するため、測量成果及び測量記録 閲覧所 (以下「 閲覧所 」という。)を設けなければならない。
2項 国土地理院の長は、前項の規定により 閲覧所 を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を公告しなければならない。
3項 前2項の規定は、 法
第42条第1項
《国土地理院の長は、第40条第1項の測量成…》
果の写し及び同条第2項の測量記録の写しを保管し、国土交通省令で定めるところにより、これらを一般の閲覧に供しなければならない。
に規定する測量成果の写し及び測量記録の写しの閲覧に準用する。
3条 (基本測量の測量成果等の謄抄本交付の手続)
1項 法
第28条第1項
《何人も、国土地理院の長に対し、国土交通省…》
令で定めるところにより、次に掲げる請求をすることができる。 1 次に掲げる書面の交付の請求 イ 基本測量の測量成果又は測量記録が書面をもつて作成されているときは、当該書面の謄本又は抄本 ロ 基本測量の
(法第45条第1項において準用する場合を含む。)の規定により測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、別表第3の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならない。
2項 前項の規定は、 法
第42条第2項
《2 第28条の規定は、前項に規定する測量…》
成果の写し及び測量記録の写しについての書面の交付の請求又は電磁的記録の提供の請求について準用する。
に規定する測量成果の写し及び測量記録の写しの謄本又は抄本の交付に準用する。
4条 (法第29条の国土交通省令で定める電磁的方法等)
1項 法
第29条
《測量成果の複製 基本測量の測量成果のう…》
ち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書これらが電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。第43条において「図表等」という。を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的
、法第30条第4項、法第43条及び法第44条第4項の国土交通省令で定める電磁的方法は、電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
2号 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
3号 前2号に掲げるもののほか、国土地理院の長が定める方法
4条の2 (測量成果の複製承認申請書の様式)
1項 法
第29条
《測量成果の複製 基本測量の測量成果のう…》
ち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書これらが電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。第43条において「図表等」という。を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的
の規定により承認を得ようとする者は、別表第4の様式による申請書を国土地理院の長に提出しなければならない。
4条の3 (作業規程に定める事項)
1項 法
第33条第1項
《測量計画機関は、公共測量を実施しようとす…》
るときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。 これを変更しようとするときも、同様
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 測量計画機関の名称
2号 作業規程の名称
3号 目的及び適用範囲
4号 測量の基準
5号 作業計画の作成の方法
6号 精度管理の方法
7号 図化の方法(図化を実施する場合に限る。)
8号 地図編集の方法(地図編集を実施する場合に限る。)
9号 測量成果の種類
5条 (法第36条の計画書の様式)
1項 法
第36条
《計画書についての助言 測量計画機関は、…》
公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。 その計画書を変更しようとするときも、同様とする。 1 目的、
の規定による計画書の様式は、別表第5のとおりとする。
5条の2 (永久標識を設置したとき等の通知事項)
1項 法
第37条第3項
《3 測量計画機関は、公共測量において永久…》
標識を設置したときは、遅滞なく、その種類及び所在地その他国土交通省令で定める事項を国土地理院の長に通知しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、永久標識を設置した年月日とする。
2項 法
第37条第4項
《4 測量計画機関は、自ら実施した公共測量…》
の永久標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類及び旧所在地その他国土交通省令で定める事項を国土地理院の長に通知しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、永久標識の移転、撤去又は廃棄の別及びその年月日並びに移転後の所在地とする。
6条 (基本測量及び公共測量以外の測量に関する届出書の様式)
1項 法
第46条第1項
《基本測量及び公共測量以外の測量を実施しよ…》
うとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により届出をしようとする者は、別表第6の様式による届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
7条 (測量士及び測量士補の登録申請書の様式)
1項 令
第10条第2項
《2 前項の登録申請書の様式は、国土交通省…》
令で定める。
の規定による登録申請書の様式は、別表第7のとおりとする。
8条 (資格を証する書類)
1項 法
第49条第1項
《次条又は第51条の規定により測量士又は測…》
量士補となる資格を有する者は、測量士又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。
の規定による測量士又は測量士補の資格を証する書類は、次の各号のいずれかとする。
1号 法
第50条第1号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
に規定する大学において、 令
第14条第1項
《法第50条第1号及び法第51条第1号に規…》
定する測量に関する科目は、土木工学科、農業土木学科、林学科、採鉱学科若しくはこれらに相当する学科における測量学又は天文学科、地球物理学科、物理学科、数学科、地理学科、地質学科若しくはこれらに相当する学
に規定する測量に関する科目を修めて卒業した者であること及びその履修科目の内容を記載した当該大学の長の証明書
2号 法
第50条第2号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
に規定する短期大学等において、 令
第14条第2項
《2 法第50条第2号及び法第51条第2号…》
に規定する測量に関する科目は、土木科、農業土木科、林科、採鉱科又はこれらに相当する科における測量学とする。
に規定する測量に関する科目を修めて卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であること及びその履修科目の内容を記載した当該短期大学等の長の証明書
3号 法
第50条第3号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
の登録を受けた養成施設(以下「 測量士補養成施設 」という。)において、同号又は法第51条第3号に規定する専門の知識及び技能を修得した者であることを記載した当該養成施設の長の証明書
4号 法
第50条第4号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
の登録を受けた養成施設(以下「 測量士養成施設 」という。)において、同号に規定する高度の専門の知識及び技能を修得した者であることを記載した当該養成施設の長の証明書
2項 法
第50条第1号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
から第3号までの規定により測量に関し実務の経験を必要とする者の提出する書類は、前項の書類及び 令
第10条第1項第4号
《法第49条第1項の規定により登録の申請を…》
しようとする者は、次の各号に掲げる事項を申請書以下「登録申請書」という。に記載しなければならない。 1 氏名及び生年月日 2 事務所又は業務所の名称及び所在地 3 測量士又は測量士補となる資格の種類
に規定する実務の経歴を証する書面又は別表第8の様式による経歴の記載が真実であることを誓約する書面とする。
9条 (測量士名簿及び測量士補名簿の様式)
1項 令
第11条第2項
《2 測量士名簿及び測量士補名簿の様式は、…》
国土交通省令で定める。
の規定による測量士名簿及び測量士補名簿の様式は、別表第9のとおりとする。
9条の2 (登録の申請)
1項 法
第50条第3号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
又は第4号の 登録 (以下この条(第3号を除く。)において「 登録 」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 登録 を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 養成施設の名称、所在地及び学科又は学科に相当するものの名称
3号 受けようとする 登録 の別( 法
第50条第3号
《測量士となる資格 第50条 次の各号のい…》
ずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。 1 大学短期大学を除く。であつて文部科学大臣の認定を受けたもの以下この号及び次条第1号において単に「大学」という。において、測量に関する科目を修め、当
の登録又は同条第4号の登録の別をいう。)
4号 養成施設の長の氏名
5号 養成施設の修業年限、定員及び入所資格並びに授業科目及び授業時数
6号 法別表第2の上欄に掲げる実習機器の数量
7号 教員の氏名、経歴及び担当授業科目並びに主任専任教員及び専任教員にあつてはその旨(専任教員のうち、専門分野を教授することができる者にあつては、その旨及び教授する専門分野の別(測地分野又は地図分野の別をいう。)を含む。)
8号 養成業務を開始しようとする年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 登録 を受けようとする者が 法
第51条
《測量士補となる資格 次の各号のいずれか…》
に該当する者は、測量士補となる資格を有する。 1 大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者 2 短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者 3 前条第3号
の三各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
2号 専任教員が 法 第51条の5第1項各号のいずれかに該当する者であることを証する書類及び主任専任教員が法第51条の六各号のいずれかに該当する者であることを証する書類
3号 学則又は学則に相当するもの
4号 定款、寄付行為その他の規約
5号 法人にあつては、申請の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書
6号 養成業務を行おうとする建物の各室の用途及び面積並びに当該建物の配置図及び各階平面図
7号 実習場の概要を記載した書類
8号 その他参考となる事項を記載した書類
9条の3 (登録養成施設登録簿の記載事項)
1項 法
第51条の4第2項第5号
《2 登録は、登録養成施設登録簿に次に掲げ…》
る事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 第50条第3号又は第4号の登録を受けた者以下「登録養成施設設置者」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 養成業務を開始する年月日
2号 養成施設の長の氏名
9条の4 (登録の更新)
1項 前2条の規定は、 法
第51条の7第1項
《第50条第3号又は第4号の登録は、5年ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の 登録 の更新について準用する。
9条の5 (養成業務の実施基準)
1項 法
第51条の8
《養成業務の実施に係る義務 登録養成施設…》
設置者は、公正に、かつ、第51条の4第1項各号に掲げる要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により養成業務を行わなければならない。
の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 養成施設の入所資格は、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれに準ずる学力があると国土交通大臣が認める者であることとすること。
2号 測量士補養成施設 の授業時数及び総授業時数は、別表第9の2に定める授業時数以上とすること。
3号 測量士養成施設 の授業時数及び総授業時数は、別表第9の3に定める授業時数以上とすること。
4号 測量士補養成施設 にあつては別表第9の4の1の項の上欄に、 測量士養成施設 にあつては同表の2の項の上欄にそれぞれ掲げる科目について、同表の中欄に掲げる専門分野を教授することができる専任教員が同表の下欄に掲げる授業時数以上講義及び実習を行うこと。
5号 講義及び実習において使用する実習機器は、別表第9の5の上欄に掲げる実習機器に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる性能と同等以上の性能を有するものとすること。
6号 1の授業科目について、同時に授業を行う生徒の数は、 測量士補養成施設 にあつては40人以下、 測量士養成施設 にあつては30人以下とすること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を10分に挙げられる場合は、この限りでない。
7号 測量士補養成施設 にあつては法別表第1の1の項に、 測量士養成施設 にあつては同表の2の項にそれぞれ掲げる測量に関する科目を修得した者に対して修了試験を実施すること。
8号 修了試験において良好な成績を修めた者に対してのみ
第8条第1項第3号
《この法律において「測量作業機関」とは、測…》
量計画機関の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。
又は第4号に規定する証明書を交付すること。
9号 養成業務を行う建物には、生徒数又は同時に行う授業の数に応じ、必要な数の教室等を備えること。
10号 測量の実習を行うために必要な広さ及び起伏等を有する実習場を確保すること。
9条の6 (業務規程の記載事項)
1項 法
第51条の10第2項
《2 業務規程には、養成業務の実施方法、養…》
成業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 養成業務の目的
2号 養成業務の実施方法に関する事項
3号 授業料その他の養成業務に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
4号 第9条の10第3項
《3 登録養成施設設置者は、法第51条の1…》
6に規定する帳簿前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。を、養成業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
の帳簿その他の養成業務に関する書類の管理に関する事項
5号 その他養成業務の実施に関し必要な事項
2項 前項第2号の養成業務の実施方法には、少なくとも、次に掲げる事項を定めておかなければならない。
1号 第9条の2第1項第5号
《法第50条第3号又は第4号の登録以下この…》
条第3号を除く。において「登録」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつて
から第7号までに掲げる事項
2号 学期及び授業を行わない日に関する事項
3号 科目修得の認定に関する事項
4号 修了試験に関する事項
9条の7 (養成業務の休廃止の届出)
1項 登録 養成施設設置者は、 法
第51条の11
《業務の休廃止 登録養成施設設置者は、養…》
成業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により養成業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする養成業務の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
3号 休止又は廃止の理由
4号 在学中の生徒があるときは、その措置
9条の8 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
1項 法
第51条の12第2項第3号
《2 第50条第3号若しくは第51条第3号…》
に規定する専門の知識及び技能又は第50条第4号に規定する高度の専門の知識及び技能を修得しようとする者その他の利害関係人は、登録養成施設設置者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像等に表示する方法とする。
9条の9 (電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
1項 法
第51条の12第2項第4号
《2 第50条第3号若しくは第51条第3号…》
に規定する専門の知識及び技能又は第50条第4号に規定する高度の専門の知識及び技能を修得しようとする者その他の利害関係人は、登録養成施設設置者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、 登録 養成施設設置者が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(以下「 磁気ディスク等 」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
9条の10 (帳簿)
1項 法
第51条の16
《帳簿の記載 登録養成施設設置者は、国土…》
交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、養成業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の養成業務に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 生徒(養成施設を卒業した者を含む。次号において同じ。)の氏名、性別及び生年月日
2号 生徒の単位修得の状況及び修了試験の成績
3号 収受した授業料その他の養成業務に関する料金の額
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は 磁気ディスク等 に記録され、必要に応じ 登録 養成施設において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて 法
第51条の16
《帳簿の記載 登録養成施設設置者は、国土…》
交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、養成業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3項 登録 養成施設設置者は、 法
第51条の16
《帳簿の記載 登録養成施設設置者は、国土…》
交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、養成業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は 磁気ディスク等 を含む。)を、養成業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
10条 (受験願書並びに履歴書及び写真の様式)
1項 令
第22条
《受験願書の提出 各試験を受けようとする…》
者は、国土交通省令の定めるところにより、履歴書及び写真を添え、当該試験の受験願書を国土地理院の長に提出しなければならない。
の規定による受験願書の様式は、別表第10のとおりとし、履歴書及び写真の様式は、別表第10の2のとおりとする。
11条 (更新の登録の申請)
1項 法
第55条第3項
《3 第1項の登録の有効期間の満了後引き続…》
き測量業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
の規定により更新の 登録 を受けようとする者は、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出しなければならない。
12条 (測量業者の登録申請書の様式)
1項 法
第55条の2
《登録の申請 前条第1項の規定により登録…》
を受けようとする者前条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しな
の規定による 登録 申請書の様式は、別表第11のとおりとする。
13条 (添付書類)
1項 法
第55条の3第3号
《登録申請書の添付書類 第55条の3 前条…》
の登録申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 営業経歴書及び法人である場合においては、定款 2 直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書
に規定する国土交通省令で定める財務に関する書類は、次の各号に掲げるものとする。
1号 法人である場合においては、貸借対照表、損益計算書及び財務に関する事項を記載した一覧表
2号 個人である場合においては、貸借対照表及び損益計算書
3号 法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
2項 更新の 登録 を申請する者は、前項各号に掲げる書類の提出を省略することができる。
14条 (添付書類の様式)
1項 法
第55条の3
《登録申請書の添付書類 前条の登録申請書…》
には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 営業経歴書及び法人である場合においては、定款 2 直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面 3 直前
の規定による添付書類(定款並びに前条第1項第1号及び第3号に規定する書類を除く。)の様式は、別表第12のとおりとする。
2項 前条第1項第1号に規定する財務に関する事項を記載した一覧表の様式は、別表第13のとおりとする。
15条 (変更登録申請書の様式)
1項 法
第55条の7第2項
《2 測量業者が前項の変更登録の申請をしよ…》
うとするときは、当該変更に係る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が法人の役員の増員若しくは交代又は営業所の新設に係るものであるときは、第
の規定による申請書の様式は、別表第14のとおりとする。
16条 (書類の提出)
1項 法
第55条第1項
《測量業を営もうとする者は、この法律の定め…》
るところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。
の規定により 登録 を受けようとする者、同条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者、法第55条の7第1項の規定により変更登録の申請をしようとする者又は法第55条の8第1項若しくは第2項の規定により書類を提出しようとする者は、関係書類の正本一通及び営業所のある都道府県の数と同1の部数のその写しを、法第55条の9第1項又は第2項の規定により届出をしようとする者は、届出書一通を提出しなければならない。
2項 法
第55条第1項
《測量業を営もうとする者は、この法律の定め…》
るところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。
の規定により 登録 を受けようとする者、同条第3項の規定により更新の登録を受けようとする者又は法第55条の2第1号から第3号までに掲げる事項(営業所の名称及び支店に準ずる営業所の所在地を除く。)についての変更のため法第55条の7第1項の規定により変更登録の申請をしようとする者が法人であるときは、前項の正本に登記事項証明書一通を添付するものとする。
16条の2から16条の五まで
1項 削除
16条の6 (一括下請負の承諾に係る電磁的方法)
1項 法
第56条の2第3項
《3 注文者は、前項の規定による書面による…》
承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。 この場合において、当該注文者は、当該
の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 注文者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 法
第56条の2第2項
《2 前項の規定は、元請負人があらかじめ注…》
文者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。
の承諾をする旨を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該元請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法
2号 磁気ディスク等 をもつて調製するファイルに 法
第56条の2第2項
《2 前項の規定は、元請負人があらかじめ注…》
文者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。
の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
2項 前項に掲げる方法は、元請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
16条の7
1項 令
第28条の2第1項
《法第56条の2第3項の規定により同条第2…》
項の承諾をする旨の通知次項において「承諾通知」という。をしようとする注文者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該元請負人に対し、その用いる電磁的方法同条第3項に規定する電磁的方法をいう
の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1項に規定する電磁的方法のうち注文者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
2項 令
第28条の2第1項
《法第56条の2第3項の規定により同条第2…》
項の承諾をする旨の通知次項において「承諾通知」という。をしようとする注文者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該元請負人に対し、その用いる電磁的方法同条第3項に規定する電磁的方法をいう
の承諾又は同条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 前条第1項第1号イに掲げる方法
ロ 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法
2号 磁気ディスク等 をもつて調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法
16条の8 (下請負人の選定の承諾に係る電磁的方法)
1項 法
第56条の4第2項
《2 注文者は、前項ただし書の規定による書…》
面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項ただし書の承諾をする旨の通知をすることが
の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 注文者の使用に係る電子計算機と下請負人を選定する者(以下この条及び次条において「 下請負人選定者 」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された 法
第56条の4第1項
《注文者は、測量業者に対して、測量の実施に…》
つき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。 ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。
ただし書の承諾をする旨を電気通信回線を通じて 下請負人選定者 の閲覧に供し、当該下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法
2号 磁気ディスク等 をもつて調製するファイルに 法
第56条の4第1項
《注文者は、測量業者に対して、測量の実施に…》
つき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。 ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。
ただし書の承諾をする旨を記録したものを交付する方法
2項 前項に掲げる方法は、 下請負人選定者 がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、 下請負人選定者 の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
16条の9
1項 令
第28条の3第1項
《法第56条の4第2項の規定により同条第1…》
項ただし書の承諾をする旨の通知次項において「承諾通知」という。をしようとする注文者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者次項において「下請負人選
の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
1号 前条第1項に規定する電磁的方法のうち注文者が使用するもの
2号 ファイルへの記録の方式
2項 令
第28条の3第1項
《法第56条の4第2項の規定により同条第1…》
項ただし書の承諾をする旨の通知次項において「承諾通知」という。をしようとする注文者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者次項において「下請負人選
の承諾又は同条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする場合に用いる電磁的方法は、次に掲げるものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 前条第1項第1号イに掲げる方法
ロ 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて 下請負人選定者 の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法
2号 磁気ディスク等 をもつて調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法
17条 (標識の掲示)
1項 法
第56条の5
《標識の掲示 測量業者は、その店舗ごとに…》
、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
の規定により測量業者の掲げる標識は、別表第15のとおりとする。
18条 (権限の委任)
1項 法 第6章及び 令
第28条
《測量業者登録簿閲覧所 国土交通大臣又は…》
都道府県知事は、法第55条の12第1項の規定により同条同項各号に掲げる書類又は同条第2項各号に掲げる書類を公衆の閲覧に供するため、測量業者登録簿閲覧所以下次項において「閲覧所」という。を設けなければな
に規定する国土交通大臣の権限は、測量業者又は法第55条第1項の規定により 登録 を受けようとする者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第56条の六、法第57条、法第57条の2第2項及び法第57条の3第1項の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。