制定文 工業標準化法を実施するため、工業標準化法施行規則を次のように制定する。
1条 (関係大臣)
1項 主務大臣は、 産業標準化法 (1949年法律第185号。以下「 法 」という。)
第11条
《産業標準の制定 主務大臣は、産業標準を…》
制定しようとするときは、あらかじめ調査会の議決を経なければならない。
、
第12条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定による申出を受…》
けた場合において、その申出に係る産業標準を制定すべきものと認めるときは、第15条第1項の規定により認定産業標準作成機関第24条第1項に規定する認定産業標準作成機関をいう。第14条第1項及び第3項、第1
、
第13条第2項
《2 主務大臣は、調査会が制定すべきものと…》
答申した産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認めるときは、これを産業標準として
、
第14条第2項
《2 前項の規定による申出を受けた主務大臣…》
は、その申出に係る産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認める場合であつて、その
及び第3項、
第15条
《 主務大臣は、産業標準化の促進のため必要…》
があると認めるときは、認定産業標準作成機関に対し、産業標準の案当該認定産業標準作成機関の第22条第1項の認定に係る同条第2項第2号に規定する産業標準の案の範囲に属するものに限る。の作成及び提出を命ずる
、
第16条
《産業標準の確認、改正及び廃止 第11条…》
から前条までの規定は、産業標準の確認、改正又は廃止について準用する。
、
第17条
《 主務大臣は、第11条前条において準用す…》
る場合を含む。の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した産業標準がなお適正であるかどうかを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも5年を経過する日までに調査会の審議に付し、速やかに、これ
、
第18条
《 主務大臣は、第14条第2項又は第15条…》
第2項これらの規定を第16条において準用する場合を含む。の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した産業標準がなお適正であるかどうかについて検討し、その結果を報告すべきことを、その制定又は確認若し
並びに
第21条第1項
《主務大臣は、産業標準化のため必要があると…》
認めるときは、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。
及び第4項に規定する権限を行使する場合には、 法
第2条第1項第1号
《この法律において「産業標準化」とは、次に…》
掲げる事項を全国的に統一し、又は単純化することをいい、「産業標準」とは、産業標準化のための基準をいう。 1 鉱工業品医薬品、農薬、化学肥料、蚕糸及び農林物資日本農林規格等に関する法律1950年法律第1
から第5号までに掲げる産業標準に関し、次の表の上欄に掲げる鉱工業品については同表の下欄に掲げる大臣に協議しなければならない。
2項 主務大臣は、 法
第11条
《産業標準の制定 主務大臣は、産業標準を…》
制定しようとするときは、あらかじめ調査会の議決を経なければならない。
、
第12条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定による申出を受…》
けた場合において、その申出に係る産業標準を制定すべきものと認めるときは、第15条第1項の規定により認定産業標準作成機関第24条第1項に規定する認定産業標準作成機関をいう。第14条第1項及び第3項、第1
、
第13条第2項
《2 主務大臣は、調査会が制定すべきものと…》
答申した産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認めるときは、これを産業標準として
、
第14条第2項
《2 前項の規定による申出を受けた主務大臣…》
は、その申出に係る産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認める場合であつて、その
及び第3項、
第15条
《 主務大臣は、産業標準化の促進のため必要…》
があると認めるときは、認定産業標準作成機関に対し、産業標準の案当該認定産業標準作成機関の第22条第1項の認定に係る同条第2項第2号に規定する産業標準の案の範囲に属するものに限る。の作成及び提出を命ずる
、
第16条
《産業標準の確認、改正及び廃止 第11条…》
から前条までの規定は、産業標準の確認、改正又は廃止について準用する。
、
第17条
《 主務大臣は、第11条前条において準用す…》
る場合を含む。の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した産業標準がなお適正であるかどうかを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも5年を経過する日までに調査会の審議に付し、速やかに、これ
、
第18条
《 主務大臣は、第14条第2項又は第15条…》
第2項これらの規定を第16条において準用する場合を含む。の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した産業標準がなお適正であるかどうかについて検討し、その結果を報告すべきことを、その制定又は確認若し
並びに
第21条第1項
《主務大臣は、産業標準化のため必要があると…》
認めるときは、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。
及び第4項に規定する権限を行使する場合には、次の表の上欄に掲げる産業標準に関し、同表の下欄に掲げる大臣に協議しなければならない。
3項 主務大臣は、 法
第11条
《産業標準の制定 主務大臣は、産業標準を…》
制定しようとするときは、あらかじめ調査会の議決を経なければならない。
、
第12条第2項
《2 主務大臣は、前項の規定による申出を受…》
けた場合において、その申出に係る産業標準を制定すべきものと認めるときは、第15条第1項の規定により認定産業標準作成機関第24条第1項に規定する認定産業標準作成機関をいう。第14条第1項及び第3項、第1
、
第13条第2項
《2 主務大臣は、調査会が制定すべきものと…》
答申した産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認めるときは、これを産業標準として
、
第14条第2項
《2 前項の規定による申出を受けた主務大臣…》
は、その申出に係る産業標準の案が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、かつ、その適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでなく、適当であると認める場合であつて、その
及び第3項、
第15条
《 主務大臣は、産業標準化の促進のため必要…》
があると認めるときは、認定産業標準作成機関に対し、産業標準の案当該認定産業標準作成機関の第22条第1項の認定に係る同条第2項第2号に規定する産業標準の案の範囲に属するものに限る。の作成及び提出を命ずる
、
第16条
《産業標準の確認、改正及び廃止 第11条…》
から前条までの規定は、産業標準の確認、改正又は廃止について準用する。
、
第17条
《 主務大臣は、第11条前条において準用す…》
る場合を含む。の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した産業標準がなお適正であるかどうかを、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも5年を経過する日までに調査会の審議に付し、速やかに、これ
、
第18条
《 主務大臣は、第14条第2項又は第15条…》
第2項これらの規定を第16条において準用する場合を含む。の規定により制定し、又は確認し、若しくは改正した産業標準がなお適正であるかどうかについて検討し、その結果を報告すべきことを、その制定又は確認若し
並びに
第21条第1項
《主務大臣は、産業標準化のため必要があると…》
認めるときは、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。
及び第4項に規定する権限を行使する場合には、法第2条第1項第3号に掲げる産業標準に関し、特に郵便に関係のある場合については総務大臣、特に運輸に関係のある場合については国土交通大臣に協議しなければならない。
2条 (利害関係人からの申出)
1項 法
第12条第1項
《利害関係人は、主務省令の定めるところによ…》
り、原案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。
(法第16条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により利害関係人が申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申出書を原案とともに、主務大臣に提出しなければならない。ただし、産業標準の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする産業標準を原案とみなし、その提出を省略することができる。
1号 申出人の住所及び氏名又は名称
2号 制定、確認、改正又は廃止しようとする産業標準の名称及び制定、確認、改正又は廃止の別
3号 制定、確認、改正又は廃止しようとする理由
4号 制定又は改正の申出のときは、原案作成までの経過又は議事録
5号 申出人の職業とその業務内容(申出人が団体の代表者であるときは、その団体の目的及び業務内容並びに構成員の氏名又は名称とする。)
2条の2 (電子情報処理組織による手続の特例)
1項 主務大臣は、 法
第12条第1項
《利害関係人は、主務省令の定めるところによ…》
り、原案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。
の規定による申出について、電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(以下「 大臣用電子計算機 」という。)と、同項の規定による申出を行う者の使用に係る電子計算機(以下「 申出用電子計算機 」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して行わせることができる。
2項 前項の規定により行われた 法
第12条第1項
《利害関係人は、主務省令の定めるところによ…》
り、原案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。
の規定による申出は、 大臣用電子計算機 に備えられたふァいるへの記録がされた時に主務大臣に到達したものとみなす。
3項 法
第12条第1項
《利害関係人は、主務省令の定めるところによ…》
り、原案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。
の規定により主務大臣に申出をしようとする者が、電子情報処理組織を使用して同項の規定による申出を行うときは、前条の規定にかかわらず、 大臣用電子計算機 に備えられたふァいるから入手可能な申出様式に記録すべき事項及び原案を 申出用電子計算機 (主務大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。)から入力しなければならない。ただし、産業標準の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする産業標準を原案とみなし、その入力を省略することができる。
2条の3 (識別番号等の通知)
1項 電子情報処理組織を使用して 法
第12条第1項
《利害関係人は、主務省令の定めるところによ…》
り、原案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。
の規定による申出をしようとする者は、あらかじめ、経済産業大臣が告示で定める様式による書面及び事実を証する書類(以下この条において「 書面等 」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 経済産業大臣は、 書面等 を受理したときは、当該書面等を提出した者に識別番号及び暗証番号を通知するものとする。
3項 書面等 を提出した者は、提出した事項に変更があつたとき又は電子情報処理組織の使用を廃止したときは、遅滞なく、書面等を経済産業大臣に提出しなければならない。
4項 経済産業大臣は、 書面等 を提出した者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
2条の4 (産業標準の案等の審議に係る公正な手続)
1項 法
第13条第1項
《調査会は、主務省令で定める公正な手続に従…》
い、産業標準の案を審議し、その結果を主務大臣に答申しなければならない。
(法第16条において準用する場合を含む。)の主務省令で定める公正な手続は、次のとおりとする。
1号 産業標準の案( 法
第16条
《産業標準の確認、改正及び廃止 第11条…》
から前条までの規定は、産業標準の確認、改正又は廃止について準用する。
において準用する場合にあつては、産業標準の確認、改正又は廃止の案。以下同じ。)は、生産者、使用者及び消費者その他の当該案に係る実質的な利害関係を有する全ての者の意向を反映するよう委員及び臨時委員の構成について配慮された日本産業標準調査会(部会が置かれている場合にあつては、部会を含む。)において審議すること。
2号 産業標準の案の答申には、議決に際し少数意見があり、かつ、委員又は臨時委員から要求があるときは、その少数意見を付記すること。
2項 前項に定めるもののほか、審議に係る公正な手続に関し必要な事項は、会長が日本産業標準調査会に諮つて定める。
2条の5 (認定産業標準作成機関からの申出)
1項 法
第14条第1項
《認定産業標準作成機関は、主務省令の定める…》
ところにより、案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。
(法第16条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により認定産業標準作成機関が申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申出書を産業標準の案とともに、主務大臣に提出しなければならない。ただし、産業標準の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする産業標準を産業標準の案とみなし、その提出を省略することができる。
1号 申出人の住所及び氏名又は名称
2号 制定、確認、改正又は廃止しようとする産業標準の名称及び制定、確認、改正又は廃止の別
3号 制定、確認、改正又は廃止しようとする理由
4号 産業標準の制定、確認、改正又は廃止の案の申出までの経過又は 産業標準化法に基づく認定産業標準作成機関に関する命令 (2018年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)
第4条第2号
《第4条 法第22条第3項第3号の主務省令…》
で定める基準は、次のとおりとする。 1 産業標準作成業務を安定して行うために必要な経理的基礎を有していること。 2 産業標準の案の作成及び審議を行う委員会以下「産業標準作成委員会」という。を設置してい
に規定する産業標準作成委員会の議事録
2条の6 (準用)
1項 第2条
《利害関係人からの申出 法第12条第1項…》
法第16条において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により利害関係人が申し出る場合には、次に掲げる事項を記載した申出書を原案とともに、主務大臣に提出しなければならない。 ただし、産業標準の確認又は廃
の二及び
第2条の3
《識別番号等の通知 電子情報処理組織を使…》
用して法第12条第1項の規定による申出をしようとする者は、あらかじめ、経済産業大臣が告示で定める様式による書面及び事実を証する書類以下この条において「書面等」という。を経済産業大臣に提出しなければなら
の規定は、 法
第14条第1項
《認定産業標準作成機関は、主務省令の定める…》
ところにより、案を添えて産業標準を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。
の規定による申出について準用する。この場合において、
第2条の2第3項
《3 法第12条第1項の規定により主務大臣…》
に申出をしようとする者が、電子情報処理組織を使用して同項の規定による申出を行うときは、前条の規定にかかわらず、大臣用電子計算機に備えられたふァいるから入手可能な申出様式に記録すべき事項及び原案を申出用
中「原案」とあるのは、「産業標準の案」と読み替えるものとする。
3条 (公示)
1項 法
第19条
《公示 主務大臣は、産業標準を制定し、確…》
認し、改正し、又は廃止したときは、これを公示しなければならない。
に規定する公示は、その産業標準の名称及び番号並びに制定、確認、改正又は廃止の別及びその年月日を官報に掲載するものとする。
4条 (公聴会)
1項 法
第21条第1項
《主務大臣は、産業標準化のため必要があると…》
認めるときは、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴くことができる。
及び第3項の規定により、主務大臣が公聴会を開催しようとするときは、少くともその10日前に、日時、場所及び公聴会において意見を聞こうとする案件を公示しなければならない。
5条
1項 法
第21条第2項
《2 調査会又は産業標準に実質的な利害関係…》
を有する者は、産業標準が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、又はその適用に当たつて同様な条件の下にある者に対して不当に差別を付するものでないかどうかについて、主務大臣に公聴会の開催を請求す
の規定により、日本産業標準調査会又は産業標準に実質的な利害関係を有する者が公聴会の開催を請求するときは、次に掲げる事項を記載した公聴会開催請求書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 請求者の住所及び氏名又は名称
2号 件名
3号 請求の理由
4号 意見
6条
1項 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、主務大臣に申し出なければならない。
7条
1項 公聴会においてその意見を聞こうとする利害関係人及び学識経験者(以下公述人という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから主務大臣がこれを定め、本人にその旨を通知する。
2項 あらかじめ申し出た者のうちにその案件に対する賛成者及び反対者があるときは、その両方から公述人を選ばなければならない。
8条
1項 公聴会は、主務大臣又はその指名する職員が議長として主宰する。
9条
1項 公聴会には、主務大臣がそのつど指名する職員を出席させて意見を述べさせることができる。
10条
1項 公述人の発言は、案件の範囲をこえてはならない。
2項 公述人の発言が案件の範囲をこえ又は公述人に不穏当な言動があつたときは、議長は、その発言を禁止し又は退場を命ずることができる。
11条
1項 第9条
《 公聴会には、主務大臣がそのつど指名する…》
職員を出席させて意見を述べさせることができる。
の規定により指名された職員は、公述人に対して質疑することができる。但し、公述人は、職員に対し質疑することはできない。
12条
1項 公述人は、議長の同意を得た場合には、文書で意見を提示し又は代理人に意見を述べさせることができる。