社会保険医療協議会法《本則》

法番号:1950年法律第47号

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1条 (設置)

1項 厚生労働省に、中央社会保険医療協議会(以下「 中央協議会 」という。)を置く。

2項 各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に、地方社会保険医療協議会(以下「 地方協議会 」という。)を置く。

2条 (所掌事務)

1項 中央協議会 は、次に掲げる事項について、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申するほか、自ら厚生労働大臣に、文書をもつて建議することができる。

1号 健康保険法(1922年法律第70号)第76条第2項の規定による定め、同法第85条第2項の規定による基準、同法第85条の2第2項の規定による基準、同法第86条第2項第1号の規定による定め及び 船員保険法 1939年法律第73号第58条第2項 《2 前項の療養の給付に要する費用の額の算…》 定については、健康保険法第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定めの例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときにおける療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定め の規定による定めに関する事項

2号 健康保険法第88条第4項の規定による定めに関する事項

3号 健康保険法第63条第2項第3号及び第5号の規定による定め(同項第3号に規定する高度の医療技術に係るものを除く。)、同法第70条第1項及び第3項並びに第72条第1項の規定による厚生労働省令、同法第92条第2項の規定による基準(指定訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)、 船員保険法 第54条第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する厚…》 生労働省令の例により難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。 の規定による厚生労働省令、同法第65条第10項の規定による厚生労働省令、 国民健康保険法 1958年法律第192号第40条第2項 《2 前項の場合において、同項に規定する厚…》 生労働省令の例により難いとき又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。 の規定による厚生労働省令並びに同法第54条の2第10項の規定による厚生労働省令に関する事項

2項 地方協議会 は、保険医療機関及び保険薬局の指定及び指定の取消し並びに保険医及び保険薬剤師の登録の取消しについて、厚生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申するほか、自ら厚生労働大臣に、文書をもつて建議することができる。

3条 (組織)

1項 中央協議会 又は 地方協議会 は、それぞれ、次に掲げる委員20人をもつて組織する。

1号 健康保険、船員保険及び国民健康保険の保険者並びに被保険者、事業主及び船舶所有者を代表する委員7人

2号 医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員7人

3号 公益を代表する委員6人

2項 厚生労働大臣は、 地方協議会 において特別の事項を審議するため必要があると認めるときは、前項各号の規定による委員の構成について適正を確保するように配慮しつつ、臨時委員を置くことができる。

3項 厚生労働大臣は、それぞれ 中央協議会 又は 地方協議会 において専門の事項を審議するため必要があると認めるときは、その都度、各10人以内の専門委員を置くことができる。

4項 委員、臨時委員及び専門委員は、厚生労働大臣が任命する。

5項 厚生労働大臣は、第1項第1号に掲げる委員の任命に当たつては医療に要する費用を支払う者の立場を適切に代表し得ると認められる者の意見に、同項第2号に掲げる委員の任命に当たつては地域医療の担い手の立場を適切に代表し得ると認められる者の意見に、それぞれ配慮するものとする。

6項 中央協議会 の公益を代表する委員の任命については、両議院の同意を得なければならない。

7項 前項の場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、厚生労働大臣は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する委員を任命することができる。

8項 前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の承認を得られないときは、厚生労働大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

9項 厚生労働大臣は、第6項に規定する委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は同項に規定する委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

10項 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

4条

1項 委員の任期は、2年とし、1年ごとに、その半数を任命する。

2項 委員に欠員を生じたとき新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3項 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

4項 専門委員は、当該専門の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

5条

1項 中央協議会 及び 地方協議会 に、それぞれ、公益を代表する委員のうちから委員の選挙した会長1人を置く。

2項 会長は、会務を総理し、それぞれ、 中央協議会 又は 地方協議会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、第1項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。

6条 (会議)

1項 中央協議会 及び 地方協議会 は、正当な理由がある場合を除いては、6月に一回以上開かなければならない。

7条

1項 中央協議会 及び 地方協議会 は、それぞれ、会長が招集する。

2項 会長は、厚生労働大臣の諮問があつたとき、又は委員の半数以上が審議すべき事項を示して招集を請求したときは、その諮問又は請求の日から、2週間以内に、それぞれ、 中央協議会 又は 地方協議会 を招集しなければならない。

8条

1項 中央協議会 の公益を代表する委員は、会議の日程及び議題その他の中央協議会の運営に関する事項について協議を行い、中央協議会の 第3条第1項第1号 《中央協議会又は地方協議会は、それぞれ、次…》 に掲げる委員20人をもつて組織する。 1 健康保険、船員保険及び国民健康保険の保険者並びに被保険者、事業主及び船舶所有者を代表する委員 7人 2 医師、歯科医師及び薬剤師を代表する委員 7人 3 公益 及び第2号に掲げる委員は、その協議の結果を尊重するものとする。

2項 中央協議会 が、 第2条第1項第1号 《中央協議会は、次に掲げる事項について、厚…》 生労働大臣の諮問に応じて審議し、及び文書をもつて答申するほか、自ら厚生労働大臣に、文書をもつて建議することができる。 1 健康保険法1922年法律第70号第76条第2項の規定による定め、同法第85条第 又は第2号に掲げる事項に係る答申又は建議を行う場合には、あらかじめ中央協議会の公益を代表する委員が当該事項の実施の状況について検証を行い、その結果を公表するものとする。

9条 (雑則)

1項 この法律に定めるもののほか、議事の手続その他 中央協議会 又は 地方協議会 の運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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