精神保健及び精神障害者福祉に関する法律《別表など》

法番号:1950年法律第123号

略称: 精神保健福祉法

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別表 (第19条の6の四関係)

科目

教授する者

第18条第1項第4号に規定する研修の課程の時間数

第19条第1項に規定する研修の課程の時間数

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律並びに精神保健福祉行政概論

この法律及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律並びに精神保健福祉行政に関し学識経験を有する者であること。

8時間

3時間

精神障害者の医療に関する法令及び実務

精神障害者の医療に関し学識経験を有する者として精神医療審査会の委員に任命されている者若しくはその職にあつた者又はこれらの者と同等以上の学識経験を有する者であること。

精神障害者の人権に関する法令

法律に関し学識経験を有する者として精神医療審査会の委員に任命されている者若しくはその職にあつた者又はこれらの者と同等以上の学識経験を有する者であること。

精神医学

学校教育法(1947年法律第26号)に基づく大学において精神医学の教授若しくは准教授の職にある者若しくはこれらの職にあつた者又はこれらの者と同等以上の学識経験を有する者であること。

4時間

精神障害者の社会復帰及び精神障害者福祉

精神障害者の社会復帰及び精神障害者福祉に関し学識経験を有する者であること。

2時間

1時間

精神障害者の医療に関する事例研究

次に掲げる者が共同して教授すること。

1 指定医として10年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有する者

2 法律に関し学識経験を有する者として精神医療審査会の委員に任命されている者若しくはその職にあつた者又はこれらの者と同等以上の学識経験を有する者

3 この法律及び精神保健福祉行政に関し学識経験を有する者

4時間

3時間

備考 第一欄に掲げる精神障害者の医療に関する事例研究は、最新の事例を用いて教授すること。

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