制定文 精神衛生法(1950年法律第123号)に基き、精神衛生法施行規則を次のように制定する。
1条
1項 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (1950年法律第123号。以下「 法 」という。)
第5条第2項第4号
《2 この法律で「家族等」とは、精神障害者…》
の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。 1 行方の知れない者 2 当該精神障害者に対して訴訟をしている者又はした者並びにその配偶
の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
1号 当該精神障害者に対して 児童虐待の防止等に関する法律 (2000年法律第82号)
第2条
《児童虐待の定義 この法律において、「児…》
童虐待」とは、保護者親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。がその監護する児童18歳に満たない者をいう。以下同じ。について行う次に掲げる行為をいう。 1 児童の
に規定する児童虐待を行つた者
2号 当該精神障害者に対して 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 (2001年法律第31号)
第1条第1項
《この法律において「配偶者からの暴力」とは…》
、配偶者からの身体に対する暴力身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動以下この項及び第28条の2において「身体に対する
に規定する身体に対する暴力等を行つた配偶者
3号 当該精神障害者に対して 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 (2005年法律第124号)
第2条第3項
《3 この法律において「高齢者虐待」とは、…》
養護者による高齢者虐待及び養介護施設従事者等による高齢者虐待をいう。
に規定する高齢者虐待を行つた者
4号 当該精神障害者に対して 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 (2011年法律第79号)
第2条第2項
《2 この法律において「障害者虐待」とは、…》
養護者による障害者虐待、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待及び使用者による障害者虐待をいう。
に規定する障害者虐待を行つた者
5号 その他前各号に準ずる者
1条の2
1項 法
第5条第2項第5号
《2 この法律で「家族等」とは、精神障害者…》
の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。 1 行方の知れない者 2 当該精神障害者に対して訴訟をしている者又はした者並びにその配偶
の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により当該精神障害者の入院及び処遇についての意思表示を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
1条の3
1項 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令 (1950年政令第155号。以下「 令 」という。)
第2条の2
《 精神保健指定医以下「指定医」という。の…》
指定を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
1号 履歴書
2号 医師免許証の写し
3号 5年以上診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面
4号 3年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面
5号 法
第18条第1項第3号
《厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該…》
当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医以下「指定医」という。に指定する。 1 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
に規定する厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面
6号 法
第18条第1項第4号
《厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該…》
当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医以下「指定医」という。に指定する。 1 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
に規定する研修の課程を修了したことを証する書面
2項 法
第19条第2項
《2 前条第1項の規定による指定は、当該指…》
定を受けた者が前項に規定する研修を受けなかつたときは、当該研修を受けるべき年度の終了の日にその効力を失う。 ただし、当該研修を受けなかつたことにつき厚生労働省令で定めるやむを得ない理由が存すると厚生労
の規定により同項に規定する指定の効力が失われた日から起算して1年を超えない期間に法第18条第1項の申請を行う場合においては、 令
第2条の2
《 精神保健指定医以下「指定医」という。の…》
指定を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
の厚生労働省令で定める書類は、前項の規定にかかわらず、同項第1号、第2号及び第6号に掲げる書類並びに当該効力が失われた指定に係る指定医証とする。
1条の4
1項 令
第2条の2の2
《 厚生労働大臣は、法第18条第1項の指定…》
をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定を受けた者に、住所地の都道府県知事を経由して指定医証を交付しなければならない。
の指定医証の様式は、別記様式第1号によるものとする。
1条の5
1項 令
第2条の2の5
《 法第19条第2項ただし書の規定による厚…》
生労働大臣の認定を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
の厚生労働省令で定める書類は、 法
第19条第1項
《指定医は、5の年度毎年4月1日から翌年3…》
月31日までをいう。以下この条において同じ。ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。
の研修を受けなかつたことにつきやむを得ない理由が存することを証する書類とする。
2条
1項 法
第18条第1項第4号
《厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該…》
当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医以下「指定医」という。に指定する。 1 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
及び
第19条第1項
《指定医は、5の年度毎年4月1日から翌年3…》
月31日までをいう。以下この条において同じ。ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。
に規定する研修(次項及び
第4条
《精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加へ…》
の配慮 医療施設の設置者は、その施設を運営するに当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該施設において医療を受ける精神障害者が、障害者の日常生活及び社
を除き、以下「研修」という。)の課程は、法別表のとおりとする。
2項 法
第19条第2項
《2 前条第1項の規定による指定は、当該指…》
定を受けた者が前項に規定する研修を受けなかつたときは、当該研修を受けるべき年度の終了の日にその効力を失う。 ただし、当該研修を受けなかつたことにつき厚生労働省令で定めるやむを得ない理由が存すると厚生労
の規定により同項に規定する指定の効力が失われた日から起算して1年を超えない期間に法第18条第1項の申請を行う場合においては、法第18条第1項第4号に規定する研修の課程は、前項の規定にかかわらず、法別表
第19条第1項
《法第38条の2第1項前段の厚生労働省令で…》
定める事項は、次のとおりとする。 1 精神科病院の名称及び所在地 2 患者の住所、氏名、性別及び生年月日 3 入院年月日及び前回の法第38条の2第1項前段の規定による報告の年月日 4 病名及び過去6月
に規定する研修の課程の時間数によるものとする。
3条
1項 研修の実施者は、その研修の課程を修了した者に対して、研修の課程を修了したことを証する書面(以下「 研修課程修了証 」という。)を交付するものとする。
4条
1項 法
第19条第2項
《2 前条第1項の規定による指定は、当該指…》
定を受けた者が前項に規定する研修を受けなかつたときは、当該研修を受けるべき年度の終了の日にその効力を失う。 ただし、当該研修を受けなかつたことにつき厚生労働省令で定めるやむを得ない理由が存すると厚生労
の厚生労働省令で定めるやむを得ない理由は、同条第1項の研修を受けるべき年度において実施されるいずれの研修をも受けることができないことについて、災害、傷病、長期の海外渡航その他の事由があることとする。
4条の2
1項 法
第19条の4の2
《診療録の記載義務 指定医は、前条第1項…》
に規定する職務を行つたときは、遅滞なく、当該指定医の氏名その他厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる記載の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
1号 法
第21条第3項
《3 前項に規定する場合において、精神科病…》
院の管理者は、指定医による診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、同項の規定にかかわらず、72時間を限り、その者を退院させないことができる。
の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定に係る記載
イ 法
第21条第3項
《3 前項に規定する場合において、精神科病…》
院の管理者は、指定医による診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、同項の規定にかかわらず、72時間を限り、その者を退院させないことができる。
の規定による措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
ロ 当該措置を採つたときの症状
2号 法
第29条の5
《 措置入院者を入院させている第29条第1…》
項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ち
の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定に係る記載
イ 入院後の症状又は状態像の経過の概要
ロ 今後の治療方針
3号 法
第33条第1項
《精神科病院の管理者は、次に掲げる者につい…》
て、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察の結果、精神障害
又は第2項の規定による入院を必要とするかどうか及び法第20条の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定に係る記載
イ 法
第33条第1項
《精神科病院の管理者は、次に掲げる者につい…》
て、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察の結果、精神障害
又は第2項の規定による入院措置を採つたときの症状
ロ 法
第20条
《 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院…》
させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。
の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
3_2号 法
第33条第6項第1号
《6 精神科病院の管理者は、第1項又は第2…》
項の規定により入院した者以下「医療保護入院者」という。であつて次の各号のいずれにも該当する者について、厚生労働省令で定めるところによりその家族等のうちいずれかの者同項の場合にあつては、その者の居住地を
の規定による同条第1項第1号に掲げる者に該当するかどうかの判定に係る記載
イ 判定を行つたときの症状
ロ 法
第20条
《 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院…》
させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。
の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
4号 法
第33条の6第1項
《厚生労働大臣の定める基準に適合するものと…》
して都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がな
の規定による入院を必要とするかどうか及び法第20条の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定に係る記載
イ 法
第33条の6第1項
《厚生労働大臣の定める基準に適合するものと…》
して都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がな
の規定による入院措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
ロ 当該入院措置を採つたときの症状
ハ 法
第20条
《 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院…》
させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。
の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
5号 法
第36条第3項
《3 第1項の規定による行動の制限のうち、…》
厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない。
に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定に係る記載
イ 法
第36条第3項
《3 第1項の規定による行動の制限のうち、…》
厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない。
の規定による指定医(法第18条第1項に規定する指定医をいう。以下同じ。)が必要と認めて行つた行動の制限の内容
ロ 当該行動の制限を開始した年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
ハ 当該行動の制限を行つたときの症状
6号 法
第38条の2第1項
《措置入院者を入院させている第29条第1項…》
に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、措置入院者の症状その他厚生労働省令で定める事項以下この項において「報告事項」という。を、厚生労働省令で定めるところにより、定期に、最寄りの保健所長を経て都道
に規定する報告事項に係る入院中の者の診察に係る記載
イ 症状
ロ 過去6月間の病状又は状態像の経過の概要
ハ 生活歴及び現病歴
ニ 今後の治療方針
7号 法
第40条
《仮退院 第29条第1項に規定する精神科…》
病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者の症状に照らしその者を1時退院させて経過を見ることが適当であると認めるときは、都道府県知事の許可を得て、6月を超えない期間を限り仮に退院さ
の規定により1時退院させて経過を見ることが適当かどうかの判定に係る記載第2号に掲げる事項
4条の3
1項 法
第19条の5
《指定医の必置 第29条第1項、第29条…》
の2第1項、第33条第1項から第3項まで又は第33条の6第1項若しくは第2項の規定により精神障害者を入院させている精神科病院精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第19条の10を除
に規定する精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。以下同じ。)に常時勤務する指定医は、1日に8時間以上、かつ、1週間に4日以上当該精神科病院において精神障害の診断又は治療に従事する者でなければならない。
4条の4
1項 法
第19条の6の2
《登録 第18条第1項第4号又は第19条…》
第1項の登録以下この節において「登録」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、第18条第1項第4号又は第19条第1項の研修以下この節において「研修」という。を行おうとする者の申請により行う。
の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
2号 研修の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 研修の業務を開始しようとする年月日
4号 研修の種類
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2号 申請者が個人である場合は、その住民票の写し
3号 申請者が 法
第19条の6
《政令及び省令への委任 この法律に規定す…》
るもののほか、指定医の指定に関して必要な事項は政令で、第18条第1項第4号及び第19条第1項の規定による研修に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
の三各号の規定に該当しないことを説明した書面
4号 次の事項を記載した書面
イ 申請者が法人である場合は、その役員の氏名及び略歴
ロ 研修の業務を管理する者の氏名及び略歴
5号 研修の業務を開始する初年度の研修計画( 法
第19条の6の6第1項
《登録を受けた者以下「登録研修機関」という…》
。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、研修の実施に関する計画以下「研修計画」という。を作成し、研修計画に従つて研修を行わなければならない。
に規定する研修計画をいう。)を記載した書面
4条の5
1項 前条の規定は、 法
第19条の6の5第1項
《登録は、5年ごとにその更新を受けなければ…》
、その期間の経過によつて、その効力を失う。
の登録の更新について準用する。
4条の6
1項 法
第19条の6の8第2項
《2 業務規程には、研修の実施方法、研修に…》
関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 研修の実施方法
2号 研修に関する料金
3号 前号の料金の収納の方法に関する事項
4号 研修課程修了証 の発行に関する事項
5号 研修の業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
6号 研修の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
7号 法
第19条の6の10第2項第2号
《2 研修を受けようとする者その他の利害関…》
係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも
及び第4号の請求に係る費用に関する事項
8号 その他研修の業務の実施に関し必要な事項
4条の7
1項 法
第19条の6の6第1項
《登録を受けた者以下「登録研修機関」という…》
。は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、研修の実施に関する計画以下「研修計画」という。を作成し、研修計画に従つて研修を行わなければならない。
に規定する 登録研修機関 (以下「 登録研修機関 」という。)は、法第19条の6の9の届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする研修の業務の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日
3号 休止又は廃止の理由
4号 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間
4条の8
1項 法
第19条の6の10第2項第3号
《2 研修を受けようとする者その他の利害関…》
係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも
の厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
4条の9
1項 法
第19条の6の10第2項第4号
《2 研修を受けようとする者その他の利害関…》
係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも
の厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
4条の10
1項 登録研修機関 は、研修を行つたときは、当該研修が終了した日の属する月の翌月末日までに、受講申込者数及び受講者数を記載した研修結果報告書並びに研修の修了者の氏名、生年月日、住所、勤務先の名称及び所在地、修了年月日、 研修課程修了証 の番号及び修了した研修の種類を記載した研修修了者一覧表を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4条の11
1項 登録研修機関 は、研修を行つたときは、研修の修了者の氏名、生年月日、住所、勤務先の名称及び所在地、修了年月日、 研修課程修了証 の番号及び修了した研修の種類を記載した帳簿を作成し、研修の業務を廃止するまで保存しなければならない。
4条の12
1項 登録研修機関 は、前条に規定する帳簿に記載された者であつて指定医に指定されたものに対し、当該者が 法
第19条第1項
《指定医は、5の年度毎年4月1日から翌年3…》
月31日までをいう。以下この条において同じ。ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。
に規定する研修を受けるべき年度に、あらかじめ、当該研修を受けなければならないことを通知しなければならない。
2項 指定医は、 法
第18条第1項
《厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該…》
当する医師のうち第19条の4に規定する職務を行うのに必要な知識及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医以下「指定医」という。に指定する。 1 5年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
の申請の日以降にその住所を変更したときは、速やかに、その旨を地方厚生局長に届け出なければならない。
4条の13
1項 登録研修機関 は、 法
第19条の6の15第1項
《厚生労働大臣は、登録を受ける者がいないと…》
き、第19条の6の9の規定による研修の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第19条の6の13の規定により登録を取り消し、又は登録研修機関に対し研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じた
の規定により厚生労働大臣が研修の業務の全部又は一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
1号 研修の業務の厚生労働大臣への引継ぎ
2号 研修の業務に関する帳簿及び書類の厚生労働大臣への引継ぎ
3号 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
4条の14
1項 法
第19条の6の16第2項
《2 前項の規定により立入検査を行う当該職…》
員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
に規定する当該職員の身分を示す証票は、別記様式第2号によらなければならない。
5条
1項 法
第21条第1項
《精神障害者が自ら入院する場合においては、…》
精神科病院の管理者は、その入院に際し、当該精神障害者に対して第38条の4の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせ、当該精神障害者から自ら入院する旨を記載した書面
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 患者の同意に基づく入院である旨
2号 法
第36条
《処遇 精神科病院の管理者は、入院中の者…》
につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。 2 精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、信書の発受の制限、都道府県その他の行政機関の
に規定する行動の制限に関する事項
3号 処遇に関する事項
4号 法
第21条第2項
《2 精神科病院の管理者は、自ら入院した精…》
神障害者以下「任意入院者」という。から退院の申出があつた場合においては、その者を退院させなければならない。
に規定する退院の申出により退院できる旨並びに同条第3項及び第4項後段の規定による措置に関する事項
5条の2
1項 法
第21条第4項
《4 前項に規定する場合において、精神科病…》
院厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて指定医以外の医師医師法1948年法律第201号第16条の6第1項
の厚生労働省令で定める精神科病院の基準は、次のとおりとする。
1号 法
第33条の6第1項
《厚生労働大臣の定める基準に適合するものと…》
して都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がな
の規定による都道府県知事の指定を受けていること又は受ける見込みが10分であること。
2号 地方公共団体の救急医療(精神障害の医療に係るものに限る。)の確保に関する施策に協力して、休日診療及び夜間診療を行つていること。
3号 二名以上の常時勤務する指定医を置いていること。
4号 法
第21条第4項
《4 前項に規定する場合において、精神科病…》
院厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて指定医以外の医師医師法1948年法律第201号第16条の6第1項
後段の規定による措置について審議を行うため、事後審査委員会を設けていること。
5号 精神科病院に入院中の者に対する行動の制限がその症状に応じて最も制限の少ない方法により行われているかどうかを審議するため、行動制限最小化委員会を設けていること。
5条の3
1項 法
第21条第4項
《4 前項に規定する場合において、精神科病…》
院厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて指定医以外の医師医師法1948年法律第201号第16条の6第1項
の厚生労働省令で定める医師の基準は、次のとおりとする。
1号 4年以上診断又は治療に従事した経験を有すること。
2号 2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有すること。
3号 精神障害の診断又は治療に従事する医師として著しく不適当と認められる者でないこと。
5条の4
1項 法
第21条第5項
《5 第19条の4の2の規定は、前項の規定…》
により診察を行つた場合について準用する。 この場合において、同条中「指定医は、前条第1項」とあるのは「第21条第4項に規定する特定医師は、同項」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師」と読み替える
において準用する法第19条の4の2に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 法
第21条第4項
《4 前項に規定する場合において、精神科病…》
院厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて指定医以外の医師医師法1948年法律第201号第16条の6第1項
後段の規定による措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
2号 当該措置を採つたときの症状
5条の5
1項 法
第21条第4項
《4 前項に規定する場合において、精神科病…》
院厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて指定医以外の医師医師法1948年法律第201号第16条の6第1項
後段の規定による措置を採つた精神科病院の管理者は、当該措置を採つた日から1月以内に、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成し、保存しなければならない。
1号 精神科病院の名称及び所在地
2号 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
3号 診察した 法
第21条第4項
《4 前項に規定する場合において、精神科病…》
院厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて指定医以外の医師医師法1948年法律第201号第16条の6第1項
に規定する 特定医師 (以下「 特定医師 」という。)の氏名
4号 入院年月日及び時刻
5号 病名
6号 生活歴及び現病歴
7号 当該措置から12時間以内に 法
第21条第3項
《3 前項に規定する場合において、精神科病…》
院の管理者は、指定医による診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、同項の規定にかかわらず、72時間を限り、その者を退院させないことができる。
の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時
8号 前号の診察の結果、 法
第21条第3項
《3 前項に規定する場合において、精神科病…》
院の管理者は、指定医による診察の結果、当該任意入院者の医療及び保護のため入院を継続する必要があると認めたときは、同項の規定にかかわらず、72時間を限り、その者を退院させないことができる。
の措置は必要ないと認めたときは、その理由
9号 第5条の2第4号
《第5条の2 法第21条第4項の厚生労働省…》
令で定める精神科病院の基準は、次のとおりとする。 1 法第33条の6第1項の規定による都道府県知事の指定を受けていること又は受ける見込みが10分であること。 2 地方公共団体の救急医療精神障害の医療に
の事後審査委員会による審議を行つた結果
6条
1項 法
第21条第7項
《7 精神科病院の管理者は、第3項又は第4…》
項後段の規定による措置を採る場合においては、当該任意入院者に対し、当該措置を採る旨及びその理由、第38条の4の規定による退院等の請求に関することその他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければなら
、
第29条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による入…》
院措置を採る場合においては、当該精神障害者及びその家族等であつて第28条第1項の規定による通知を受けたもの又は同条第2項の規定による立会いを行つたものに対し、当該入院措置を採る旨及びその理由、第38条
(法第29条の2第4項及び第33条の7において準用する場合を含む。)及び第33条の3第1項本文の厚生労働省令で定める事項は、
第5条第2号
《第5条 法第21条第1項の厚生労働省令で…》
定める事項は、次のとおりとする。 1 患者の同意に基づく入院である旨 2 法第36条に規定する行動の制限に関する事項 3 処遇に関する事項 4 法第21条第2項に規定する退院の申出により退院できる旨並
に掲げる事項とする。
7条
1項 第4条の14
《 法第19条の6の16第2項に規定する当…》
該職員の身分を示す証票は、別記様式第2号によらなければならない。
の規定は、 法
第27条第5項
《5 第19条の6の16第2項及び第3項の…》
規定は、前項の規定による立入りについて準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第27条第4項」と、「当該職員」とあるのは「指定医及び当該職員」と、同条第3項中「第1項」とあるのは
、
第38条の6第3項
《3 第19条の6の16第2項及び第3項の…》
規定は、第1項の規定による立入検査、質問又は診察について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第38条の6第1項」と、「当該職員」とあるのは「当該職員及び指定医」と、同条第3項
及び
第40条の5第2項
《2 第19条の6の16第2項及び第3項の…》
規定は、前項の規定による立入検査、質問又は診察について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第40条の5第1項」と、「当該職員」とあるのは「当該職員及び指定医」と、同条第3項中
において読み替えて準用する法第19条の6の16第2項に規定する指定医及び当該職員の身分を示す証票について準用する。この場合において、
第4条
《 法第19条第2項の厚生労働省令で定める…》
やむを得ない理由は、同条第1項の研修を受けるべき年度において実施されるいずれの研修をも受けることができないことについて、災害、傷病、長期の海外渡航その他の事由があることとする。
の十四中「別記様式第2号」とあるのは、「それぞれ別記様式第1号及び第2号」と読み替えるものとする。
8条
1項 法
第29条の2の2第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により移送…》
を行う場合においては、当該精神障害者に対し、当該移送を行う旨その他厚生労働省令で定める事項を書面で知らせなければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 移送先の精神科病院の名称及び所在地
2号 移送の方法
3号 法
第29条の2の2第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定による移…》
送を行うに当たつては、当該精神障害者を診察した指定医が必要と認めたときは、その者の医療又は保護に欠くことのできない限度において、厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限を行
に規定する行動の制限に関する事項
9条
1項 法
第29条の5
《 措置入院者を入院させている第29条第1…》
項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ち
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 精神科病院の名称及び所在地
2号 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
3号 入院年月日
4号 病名及び入院後の病状又は状態像の経過の概要
5号 退院後の処置に関する事項
6号 退院後の帰住先及びその住所
7号 診察した指定医の氏名
10条及び11条
1項 削除
12条
1項 国等の設置した精神科病院又は指定病院は、 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 (1976年厚生省令第36号)、 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 (1992年厚生省令第5号)又は 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令 (2000年厚生省令第20号)の定めるところにより、当該精神科病院又は指定病院が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
13条から15条まで
1項 削除
15条の2
1項 法
第29条
《都道府県知事による入院措置 都道府県知…》
事は、第27条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、そ
の六(法第33条の4において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1号 次のイからヘまでに掲げる者であつて、精神障害者に関する当該イからヘまでに定める業務に従事した経験を有するもの
イ 保健師 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)
第2条
《 この法律において「保健師」とは、厚生労…》
働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。
に規定する業務
ロ 看護師 保健師助産師看護師法
第5条
《 この法律において「看護師」とは、厚生労…》
働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
に規定する業務
ハ 准看護師 保健師助産師看護師法
第6条
《 この法律において「准看護師」とは、都道…》
府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、前条に規定することを行うことを業とする者をいう。
に規定する業務
ニ 作業療法士 理学療法士及び作業療法士法 (1965年法律第137号)
第2条第4項
《4 この法律で「作業療法士」とは、厚生労…》
働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、作業療法を行なうことを業とする者をいう。
に規定する業務
ホ 社会福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法 (1987年法律第30号)
第2条第1項
《この法律において「社会福祉士」とは、第2…》
8条の登録を受け、社会福祉士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福
に規定する業務
ヘ 公認心理師 公認心理師法 (2015年法律第68号)
第2条
《定義 この法律において「公認心理師」と…》
は、第28条の登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいう。 1 心理に関する支
に規定する業務
2号 前号に掲げる者以外の者で、3年以上、精神障害者及びその家族等からの精神障害者の退院後の生活環境に関する相談及びこれらの者に対する指導についての実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの
15条の3
1項 法
第29条の6
《措置入院者の退院による地域における生活へ…》
の移行を促進するための措置 措置入院者を入院させている第29条第1項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定める
の規定による退院後生活環境相談員の選任は、法第29条第1項の規定による入院措置が採られた日から7日以内に行わなければならない。
2項 前項の規定は、 法
第33条の4
《 第29条の六及び第29条の7の規定は、…》
医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「措置入院者」とあるのは、「医療保護入院者」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する法第29条の6の規定による退院後生活環境相談員の選任について準用する。この場合において、前項中「
第29条第1項
《令第9条第1項の規定による障害等級の変更…》
の申請については、前条第1項の規定を準用する。
」とあるのは、「第33条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。
15条の4
1項 措置入院者( 法
第29条の4第1項
《都道府県知事は、第29条第1項の規定によ…》
り入院した者以下「措置入院者」という。が、入院を継続しなくてもその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがないと認められるに至つたときは、直ちに、その者を退院させなければならない。 こ
に規定する措置入院者をいう。以下同じ。)及び医療保護入院者(法第33条第6項に規定する医療保護入院者をいう。以下同じ。)を入院させている精神科病院の管理者は、法第29条の七(法第33条の4において準用する場合を含む。)に規定する 地域援助事業者 (
第15条の12第3項第2号
《3 精神科病院の管理者は、委員会の審議に…》
係る医療保護入院者が次の各号に掲げる者を委員会の構成員とすることを希望するときは、あらかじめ、その旨をこれらの者に対し書面により通知するものとし、当該通知を受けた者が委員会の構成員となることを希望する
において「 地域援助事業者 」という。)を紹介するに当たつては、当該地域援助事業者の連絡先を記載した書面を交付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
15条の5
1項 法
第29条
《都道府県知事による入院措置 都道府県知…》
事は、第27条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、そ
の七(法第33条の4において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
1号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第5条第1項
《この法律において「障害福祉サービス」とは…》
、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生
に規定する 障害福祉サービス (
第22条の2
《 法第39条第1項第6号の厚生労働省令で…》
定める事項は、退去者が同項第5号に掲げる入院年月日より前に障害福祉サービスを利用していた場合における当該障害福祉サービスに係る事業を行う者の名称、所在地及び連絡先とする。
において「 障害福祉サービス 」という。)に係る事業を行う者
2号 介護保険法 (1997年法律第123号)
第8条第11項
《11 この法律において「特定施設」とは、…》
有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第21項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供す
に規定する特定施設入居者生活介護を行う者
3号 介護保険法
第8条第19項
《19 この法律において「小規模多機能型居…》
宅介護」とは、居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊さ
に規定する小規模多機能型居宅介護を行う者(介護支援専門員(同法第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。以下同じ。)を有するものに限る。)
4号 介護保険法
第8条第20項
《20 この法律において「認知症対応型共同…》
生活介護」とは、要介護者であって認知症であるものその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世
に規定する認知症対応型共同生活介護を行う者(介護支援専門員を有するものに限る。)
5号 介護保険法
第8条第21項
《21 この法律において「地域密着型特定施…》
設入居者生活介護」とは、有料老人ホームその他第11項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの以下「介護専用型特定施設」という。のう
に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を行う者
6号 介護保険法
第8条第22項
《22 この法律において「地域密着型介護老…》
人福祉施設」とは、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム入所定員が29人以下であるものに限る。以下この項において同じ。であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者厚生労働省令で定める
に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う者
7号 介護保険法
第8条第23項
《23 この法律において「複合型サービス」…》
とは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介
に規定する複合型サービスを行う者
8号 介護保険法
第8条第27項
《27 この法律において「介護老人福祉施設…》
」とは、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム入所定員が30人以上であるものに限る。以下この項において同じ。であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づ
に規定する介護福祉施設サービスを行う者
9号 介護保険法
第8条第28項
《28 この法律において「介護老人保健施設…》
」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この
に規定する介護保健施設サービスを行う者
10号 介護保険法
第8条第29項
《29 この法律において「介護医療院」とは…》
、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上
に規定する介護医療院サービスを行う者
11号 介護保険法
第8条の2第9項
《9 この法律において「介護予防特定施設入…》
居者生活介護」とは、特定施設介護専用型特定施設を除く。に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定
に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を行う者
12号 介護保険法
第8条の2第14項
《14 この法律において「介護予防小規模多…》
機能型居宅介護」とは、居宅要支援者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期
に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を行う者
13号 介護保険法
第8条の2第15項
《15 この法律において「介護予防認知症対…》
応型共同生活介護」とは、要支援者厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る。であって認知症であるものその者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。について、その共同生活
に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う者(介護支援専門員を有するものに限る。)
14号 介護保険法
第8条の2第16項
《16 この法律において「介護予防支援」と…》
は、居宅要支援者が第53条第1項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス
に規定する介護予防支援事業を行う者(介護支援専門員を有するものに限る。)
15号 健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法
第8条第26項
《26 この法律において「施設サービス」と…》
は、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供
に規定する介護療養施設サービスを行う者
15条の6
1項 法
第33条第1項
《精神科病院の管理者は、次に掲げる者につい…》
て、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察の結果、精神障害
、第2項及び第6項の厚生労働省令で定める期間は、当該医療保護入院から6月を経過するまでの間は3月とし、6月を経過した後は6月とする。
15条の7
1項 第5条の2
《 法第21条第4項の厚生労働省令で定める…》
精神科病院の基準は、次のとおりとする。 1 法第33条の6第1項の規定による都道府県知事の指定を受けていること又は受ける見込みが10分であること。 2 地方公共団体の救急医療精神障害の医療に係るものに
の規定は、 法
第33条第3項
《3 前2項に規定する場合において、精神科…》
病院厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に診察を行わせることができる。 この場合において、診察
の厚生労働省令で定める基準について準用する。この場合において、
第5条の2第4号
《第5条の2 法第21条第4項の厚生労働省…》
令で定める精神科病院の基準は、次のとおりとする。 1 法第33条の6第1項の規定による都道府県知事の指定を受けていること又は受ける見込みが10分であること。 2 地方公共団体の救急医療精神障害の医療に
中「法第21条第4項」とあるのは「法第33条第3項」と、「措置」とあるのは「入院措置」と読み替えるものとする。
15条の8
1項 法
第33条第4項
《4 第19条の4の2の規定は、前項の規定…》
により診察を行つた場合について準用する。 この場合において、同条中「指定医は、前条第1項」とあるのは「第21条第4項に規定する特定医師は、第33条第3項」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師」と
において準用する法第19条の4の2に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 法
第33条第3項
《3 前2項に規定する場合において、精神科…》
病院厚生労働省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に診察を行わせることができる。 この場合において、診察
後段の規定による入院措置を採つたときの症状
2号 法
第20条
《 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院…》
させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。
の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
15条の9
1項 法
第33条第1項
《精神科病院の管理者は、次に掲げる者につい…》
て、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察の結果、精神障害
又は第2項の規定による入院措置を採ろうとする場合において、同条第3項後段の規定による入院措置を採つた精神科病院の管理者は、当該入院措置を採つた日から1月以内に、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成し、保存しなければならない。
1号 精神科病院の名称及び所在地
2号 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
3号 診察した 特定医師 の氏名
4号 入院年月日及び時刻
5号 病名
6号 法
第20条
《 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院…》
させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。
の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
7号 生活歴及び現病歴
8号 当該入院措置から12時間以内に 法
第33条第1項
《精神科病院の管理者は、次に掲げる者につい…》
て、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察の結果、精神障害
又は第2項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時
9号 前号の診察の結果、 法
第33条第1項
《精神科病院の管理者は、次に掲げる者につい…》
て、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察の結果、精神障害
又は第2項の入院措置は必要ないと認めたときは、その理由
10号 第5条の2第1項第4号
《法第21条第4項の厚生労働省令で定める精…》
神科病院の基準は、次のとおりとする。 1 法第33条の6第1項の規定による都道府県知事の指定を受けていること又は受ける見込みが10分であること。 2 地方公共団体の救急医療精神障害の医療に係るものに限
の事後審査委員会による審議を行つた結果
11号 入院について同意した 法
第5条第2項
《2 この法律で「家族等」とは、精神障害者…》
の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。 ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。 1 行方の知れない者 2 当該精神障害者に対して訴訟をしている者又はした者並びにその配偶
に規定する 家族等 (以下「 家族等 」という。)の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
15条の10
1項 精神科病院の管理者は、 法
第33条第6項
《6 精神科病院の管理者は、第1項又は第2…》
項の規定により入院した者以下「医療保護入院者」という。であつて次の各号のいずれにも該当する者について、厚生労働省令で定めるところによりその家族等のうちいずれかの者同項の場合にあつては、その者の居住地を
の規定による入院の期間の 更新 (以下「 更新 」という。)の同意を求めるときは、当該入院に係る同条第1項の規定による同意をした 家族等 (二回目以降の更新の同意にあつては、当該更新の同意の直前の更新の同意をした家族等)に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
1号 当該 更新 に係る医療保護入院者が、 法
第33条第6項第1号
《6 精神科病院の管理者は、第1項又は第2…》
項の規定により入院した者以下「医療保護入院者」という。であつて次の各号のいずれにも該当する者について、厚生労働省令で定めるところによりその家族等のうちいずれかの者同項の場合にあつては、その者の居住地を
に該当する旨及びその理由
2号 当該 更新 に係る医療保護入院者について、 法
第33条第6項第2号
《6 精神科病院の管理者は、第1項又は第2…》
項の規定により入院した者以下「医療保護入院者」という。であつて次の各号のいずれにも該当する者について、厚生労働省令で定めるところによりその家族等のうちいずれかの者同項の場合にあつては、その者の居住地を
の規定による審議が行われたこと
3号 更新 後の入院期間
4号 第15条の14
《 法第33条第8項の厚生労働省令で定める…》
日は、医療保護入院者の入院期間満了日前であつて、第15条の10第1項の通知を発した日から2週間を経過した日とする。
に定める日までに当該通知に係る 家族等 から不同意の意思表示を受けなかつたときに 法
第33条第8項
《8 精神科病院の管理者は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、医療保護入院者の家族等に第6項の規定によるその同意に関し必要な事項を通知しなければならない。 この場合において、厚生労働省令で定める日までにその家族等のいずれの者からも同項の規定に
の規定により家族等の同意を得たものとみなすこととする場合は、その旨及び
第15条の14
《 法第33条第8項の厚生労働省令で定める…》
日は、医療保護入院者の入院期間満了日前であつて、第15条の10第1項の通知を発した日から2週間を経過した日とする。
に定める日の日付
2項 精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、同項の 家族等 が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該家族等以外の家族等に対し、 更新 の同意を求めることができる。この場合において、当該管理者は当該家族等以外の家族等に対し、同項各号(第4号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。
1号 家族等 に該当しなくなつたとき。
2号 死亡したとき。
3号 その意思を表示することができないとき。
4号 更新 の同意又は不同意の意思表示を行わないとき。
5号 前項の規定による 更新 の同意の求めに対し、不同意の意思表示を行つたとき。
3項 前2項の通知は、やむを得ない場合を除き、当該通知に係る医療保護入院者の入院期間満了日の1月前から2週間前までの間に行うものとする。
15条の11
1項 精神科病院の管理者は、 法
第33条第1項
《精神科病院の管理者は、次に掲げる者につい…》
て、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察の結果、精神障害
又は第2項の規定により定めた入院期間(二回目以降の 更新 については、更新された入院期間)が経過する前に、当該医療保護入院者の入院を継続する必要があるかどうかの審議を行うため、医療保護入院者退院支援 委員会 (法第33条第6項第2号に規定する委員会をいう。以下「 委員会 」という。)を開催しなければならない。
2項 委員会 は、前項の規定による審議の結果、当該審議に係る医療保護入院者の入院を継続する必要があると認めるときは、 更新 後の入院期間及び退院に向けた取組の方針を定めなければならない。
3項 精神科病院の管理者は、第1項の規定による審議の結果を当該審議に係る医療保護入院者及び次条第3項各号に掲げる者(同項の規定による通知を受けた者に限る。)に通知しなければならない。
15条の12
1項 委員会 は、次に掲げる者をもつて構成する。
1号 委員会 の審議に係る医療保護入院者の主治医
2号 当該医療保護入院者が入院している精神科病院に勤務する看護師又は准看護師
3号 当該医療保護入院者について 法
第33条の4
《 第29条の六及び第29条の7の規定は、…》
医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「措置入院者」とあるのは、「医療保護入院者」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する
第29条の6
《措置入院者の退院による地域における生活へ…》
の移行を促進するための措置 措置入院者を入院させている第29条第1項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定める
の規定により選任された退院後生活環境相談員
4号 前3号に掲げる者以外の当該精神科病院の職員で、当該精神科病院の管理者から出席を求められたもの
2項 精神科病院の管理者は、 委員会 の審議に係る医療保護入院者が委員会の構成員となることを希望するときは、委員会に、当該医療保護入院者を構成員として加えるものとする。この場合において、当該医療保護入院者は、委員会に出席し、又は書面により意見を述べることができる。
3項 精神科病院の管理者は、 委員会 の審議に係る医療保護入院者が次の各号に掲げる者を委員会の構成員とすることを希望するときは、あらかじめ、その旨をこれらの者に対し書面により通知するものとし、当該通知を受けた者が委員会の構成員となることを希望するときは、委員会に、当該希望する者を構成員として加えるものとする。この場合において、当該希望する者は、委員会に出席し、又は書面により意見を述べることができる。
1号 委員会 の審議に係る医療保護入院者の 家族等
2号 地域援助事業者 その他の当該医療保護入院者の退院後の生活環境に関わる者
15条の13
1項 精神科病院の管理者は、 委員会 の開催日その他委員会における審議の過程を文書により記録し、これを当該開催日から5年間保存しなければならない。
2項 委員会 の審議に係る医療保護入院者の主治医は、委員会が開催されたときは、遅滞なく、当該委員会の開催日を診療録に記載しなければならない。
15条の14
1項 法
第33条第8項
《8 精神科病院の管理者は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、医療保護入院者の家族等に第6項の規定によるその同意に関し必要な事項を通知しなければならない。 この場合において、厚生労働省令で定める日までにその家族等のいずれの者からも同項の規定に
の厚生労働省令で定める日は、医療保護入院者の入院期間満了日前であつて、
第15条の10第1項
《精神科病院の管理者は、法第33条第6項の…》
規定による入院の期間の更新以下「更新」という。の同意を求めるときは、当該入院に係る同条第1項の規定による同意をした家族等二回目以降の更新の同意にあつては、当該更新の同意の直前の更新の同意をした家族等に
の通知を発した日から2週間を経過した日とする。
15条の15
1項 法
第33条第8項
《8 精神科病院の管理者は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、医療保護入院者の家族等に第6項の規定によるその同意に関し必要な事項を通知しなければならない。 この場合において、厚生労働省令で定める日までにその家族等のいずれの者からも同項の規定に
の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
1号 精神科病院の管理者と
第15条の10第1項
《精神科病院の管理者は、法第33条第6項の…》
規定による入院の期間の更新以下「更新」という。の同意を求めるときは、当該入院に係る同条第1項の規定による同意をした家族等二回目以降の更新の同意にあつては、当該更新の同意の直前の更新の同意をした家族等に
の通知に係る 家族等 との連絡が定期的に行われていないとき。
2号 精神科病院の管理者が、
第15条の10第1項
《精神科病院の管理者は、法第33条第6項の…》
規定による入院の期間の更新以下「更新」という。の同意を求めるときは、当該入院に係る同条第1項の規定による同意をした家族等二回目以降の更新の同意にあつては、当該更新の同意の直前の更新の同意をした家族等に
の通知を発したときから 更新 するまでの間に、当該通知に係る 家族等 が同条第2項第1号から第4号までのいずれかに該当することを把握したとき。
3号 第15条の10第2項
《2 精神科病院の管理者は、前項の規定にか…》
かわらず、同項の家族等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該家族等以外の家族等に対し、更新の同意を求めることができる。 この場合において、当該管理者は当該家族等以外の家族等に対し、同項各号第4号を
の規定による通知がされたとき。
4号 第15条の10第1項
《精神科病院の管理者は、法第33条第6項の…》
規定による入院の期間の更新以下「更新」という。の同意を求めるときは、当該入院に係る同条第1項の規定による同意をした家族等二回目以降の更新の同意にあつては、当該更新の同意の直前の更新の同意をした家族等に
の通知を発した日から2週間が経過した日が当該医療保護入院者の入院期間満了日を経過するとき。
15条の16
1項 法
第33条第9項
《9 精神科病院の管理者は、第1項、第2項…》
若しくは第3項後段の規定による入院措置を採つたとき、又は第6項の規定による入院の期間の更新をしたときは、10日以内に、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を当該入院又は当該入院の期間の更新につい
の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
1号 法
第33条第1項
《精神科病院の管理者は、次に掲げる者につい…》
て、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察の結果、精神障害
又は第2項の規定による入院措置に係る届出
イ 精神科病院の名称及び所在地
ロ 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
ハ 入院年月日
ニ 病名
ホ 法
第20条
《 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院…》
させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。
の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
ヘ 生活歴及び現病歴
ト 法
第33条第1項
《精神科病院の管理者は、次に掲げる者につい…》
て、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察の結果、精神障害
又は第2項の規定により定めた入院期間
チ 診察した指定医の氏名
リ 法
第34条第1項
《都道府県知事は、その指定する指定医による…》
診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害のために第20条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたものにつき
の規定による移送の有無
ヌ 入院について同意した 家族等 の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
ル 法
第33条の4
《 第29条の六及び第29条の7の規定は、…》
医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者について準用する。 この場合において、これらの規定中「措置入院者」とあるのは、「医療保護入院者」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する
第29条の6
《措置入院者の退院による地域における生活へ…》
の移行を促進するための措置 措置入院者を入院させている第29条第1項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定める
の規定により選任された退院後生活環境相談員の氏名
2号 法
第33条第1項
《精神科病院の管理者は、次に掲げる者につい…》
て、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察の結果、精神障害
又は第2項の規定による入院措置を採ろうとする場合において、同条第3項後段の規定による入院措置を採つたときの届出
イ 診察した 特定医師 の氏名
ロ 入院年月日及び時刻
ハ 当該入院措置から12時間以内に 法
第33条第1項
《精神科病院の管理者は、次に掲げる者につい…》
て、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察の結果、精神障害
又は第2項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時
ニ ハの診察の結果、 法
第33条第1項
《精神科病院の管理者は、次に掲げる者につい…》
て、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察の結果、精神障害
又は第2項の入院措置は必要ないと認めたときは、その理由
ホ 前号イ、ロ、ニからヘまで及びヌに掲げる事項
3号 更新 に係る届出
イ 法
第33条第6項第1号
《6 精神科病院の管理者は、第1項又は第2…》
項の規定により入院した者以下「医療保護入院者」という。であつて次の各号のいずれにも該当する者について、厚生労働省令で定めるところによりその家族等のうちいずれかの者同項の場合にあつては、その者の居住地を
の規定による診察をした時点における病名
ロ イの診察の結果、 法
第20条
《 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院…》
させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。
の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
ハ 更新 後の入院期間
ニ イの診察をした指定医の氏名
ホ 法
第33条第6項第2号
《6 精神科病院の管理者は、第1項又は第2…》
項の規定により入院した者以下「医療保護入院者」という。であつて次の各号のいずれにも該当する者について、厚生労働省令で定めるところによりその家族等のうちいずれかの者同項の場合にあつては、その者の居住地を
の規定による審議が行われたこと
ヘ 更新 前の入院期間に係る病状又は状態像の経過の概要
ト 退院に向けた取組の状況
チ 更新 の同意をした 家族等 及び当該更新に係る 法
第33条第1項
《精神科病院の管理者は、次に掲げる者につい…》
て、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくても、6月以内で厚生労働省令で定める期間の範囲内の期間を定め、その者を入院させることができる。 1 指定医による診察の結果、精神障害
の規定による同意をした家族等(二回目以降の更新の同意にあつては、当該更新の同意の直前の更新の同意をした家族等)の住所、氏名、性別、生年月日及び患者との続柄
リ 法
第33条第8項
《8 精神科病院の管理者は、厚生労働省令で…》
定めるところにより、医療保護入院者の家族等に第6項の規定によるその同意に関し必要な事項を通知しなければならない。 この場合において、厚生労働省令で定める日までにその家族等のいずれの者からも同項の規定に
の規定により 家族等 の同意を得たものとみなした場合は、その旨
ヌ 第1号イからハまでに掲げる事項
15条の17
1項 法
第33条の2
《 精神科病院の管理者は、医療保護入院者を…》
退院させたときは、10日以内に、その旨及び厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 精神科病院の名称及び所在地
2号 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
3号 退院年月日
4号 病名
5号 退院後の処置に関する事項
6号 退院後の帰住先及びその住所
15条の18
1項 法
第33条の3第2項
《2 精神科病院の管理者は、前項ただし書の…》
規定により同項本文に規定する事項を書面で知らせなかつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。
の規定により診療録に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。
1号 法
第33条の3第1項
《精神科病院の管理者は、第33条第1項、第…》
2項若しくは第3項後段の規定による入院措置を採る場合又は同条第6項の規定による入院の期間の更新をする場合においては、当該精神障害者及びその家族等であつて同条第1項又は第6項の規定による同意をしたものに
本文に規定する事項(以下「 医療保護入院に係る告知事項 」という。)のうち知らせなかつたもの
2号 症状その他 医療保護入院に係る告知事項 を知らせることがその者の医療及び保護を図る上で支障があると認められた理由
3号 医療保護入院に係る告知事項 を知らせた年月日
16条
1項 法
第33条の6第3項
《3 第19条の4の2の規定は、前項の規定…》
により診察を行つた場合について準用する。 この場合において、同条中「指定医は、前条第1項」とあるのは「第21条第4項に規定する特定医師は、第33条の6第2項」と、「当該指定医」とあるのは「当該特定医師
において準用する法第19条の4の2に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
1号 法
第33条の6第2項
《2 前項に規定する場合において、同項に規…》
定する精神科病院の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に同項の医療及び保護の依頼があつた者の診察を行わせることができる。 この場合において、診察の結果、その者が、精
後段の規定による入院措置を採つた年月日及び時刻並びに解除した年月日及び時刻
2号 当該入院措置を採つたときの症状
3号 法
第20条
《 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院…》
させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。
の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
16条の2
1項 法
第33条の6第2項
《2 前項に規定する場合において、同項に規…》
定する精神科病院の管理者は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に同項の医療及び保護の依頼があつた者の診察を行わせることができる。 この場合において、診察の結果、その者が、精
後段の規定による入院措置を採つた精神科病院の管理者は、当該入院措置を採つた日から1月以内に、次の各号に掲げる事項に関する記録を作成し、保存しなければならない。
1号 精神科病院の名称及び所在地
2号 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
3号 診察した 特定医師 の氏名
4号 入院年月日及び時刻
5号 病名
6号 法
第20条
《 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院…》
させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。
の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
7号 生活歴及び現病歴
8号 当該入院措置から12時間以内に 法
第33条の6第1項
《厚生労働大臣の定める基準に適合するものと…》
して都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がな
の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時
9号 前号の診察の結果、 法
第33条の6第1項
《厚生労働大臣の定める基準に適合するものと…》
して都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がな
の入院措置は必要ないと認めたときは、その理由
10号 法
第33条の6第1項
《厚生労働大臣の定める基準に適合するものと…》
して都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がな
の厚生労働大臣の定める基準に基づき設置された事後審査 委員会 による審議を行つた結果
11号 医療及び保護を依頼した者の患者との関係
16条の3
1項 法
第33条の6第5項
《5 第1項に規定する精神科病院の管理者は…》
、同項又は第2項後段の規定による入院措置を採つたときは、直ちに、当該入院措置を採つた理由その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経て都道府県知事に届け出なければならない。
の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
1号 法
第33条の6第1項
《厚生労働大臣の定める基準に適合するものと…》
して都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がな
の規定による入院措置に係る届出
イ 精神科病院の名称及び所在地
ロ 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
ハ 入院年月日及び時刻
ニ 病名及び症状
ホ 法
第20条
《 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院…》
させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。
の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由
ヘ 診察した指定医の氏名
ト 法
第34条第3項
《3 都道府県知事は、急速を要し、その者の…》
家族等の同意を得ることができない場合において、その指定する指定医の診察の結果、その者が精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神障害
の規定による移送の有無
チ 医療及び保護を依頼した者の患者との関係
2号 法
第33条の6第1項
《厚生労働大臣の定める基準に適合するものと…》
して都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がな
の規定による入院措置を採ろうとする場合において、同条第2項後段の規定による入院措置を採つた場合の当該入院措置に係る届出
イ 診察した 特定医師 の氏名
ロ 病名
ハ 生活歴及び現病歴
ニ 当該入院措置から12時間以内に 法
第33条の6第1項
《厚生労働大臣の定める基準に適合するものと…》
して都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がな
の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時
ホ 前号の診察の結果、 法
第33条の6第1項
《厚生労働大臣の定める基準に適合するものと…》
して都道府県知事が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、急速を要し、その家族等の同意を得ることができない場合において、その者が、次に該当する者であるときは、本人の同意がな
の入院措置は必要ないと認めたときは、その理由
ヘ 前号イからハまで、ホ及びチに掲げる事項
17条
1項 第8条
《 法第29条の2の2第2項の厚生労働省令…》
で定める事項は、次のとおりとする。 1 移送先の精神科病院の名称及び所在地 2 移送の方法 3 法第29条の2の2第3項に規定する行動の制限に関する事項
の規定は、 法
第34条第4項
《4 第29条の2の2第2項及び第3項の規…》
定は前3項の規定による移送を行う場合について、第33条第7項の規定は第2項の規定による移送を行う場合について準用する。 この場合において、同条第7項中「第2項」とあるのは「第34条第2項」と、「同項又
において準用する法第29条の2の2第2項の厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、
第8条第3号
《第8条 法第29条の2の2第2項の厚生労…》
働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 移送先の精神科病院の名称及び所在地 2 移送の方法 3 法第29条の2の2第3項に規定する行動の制限に関する事項
中「法第29条の2の2第3項」とあるのは、「法第34条第4項において準用する法第29条の2の2第3項」と読み替えるものとする。
18条
1項 法
第35条の2第1項
《都道府県は、精神科病院に入院している者の…》
うち第33条第2項の規定により入院した者その他の外部との交流を促進するための支援を要するものとして厚生労働省令で定める者に対し、入院者訪問支援員都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を
の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 法
第33条第2項
《2 精神科病院の管理者は、前項第1号に掲…》
げる者について、その家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができず、若しくは同項の規定による同意若しくは不同意の意思表示を行わない場合において、その者の居住地居住地がないか、又は
の規定により入院した者
2号 外部との交流を促進するための支援を要するものとして都道府県知事が適当と認める者
18条の2
1項 法
第35条の2第1項
《都道府県は、精神科病院に入院している者の…》
うち第33条第2項の規定により入院した者その他の外部との交流を促進するための支援を要するものとして厚生労働省令で定める者に対し、入院者訪問支援員都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を
の規定により都道府県知事が行う研修は、次に掲げる事項についての講義及び演習により行うものとする。
1号 精神保健、医療及び福祉の現状及び課題
2号 入院者訪問支援事業の概要
3号 入院者訪問支援員として必要な技能
18条の3
1項 法
第35条の2第1項
《都道府県は、精神科病院に入院している者の…》
うち第33条第2項の規定により入院した者その他の外部との交流を促進するための支援を要するものとして厚生労働省令で定める者に対し、入院者訪問支援員都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を
の厚生労働省令で定める支援は、次に掲げるものとする。
1号 入院中の生活に関する相談
2号 必要な情報の提供
19条
1項 法
第38条の2第1項
《措置入院者を入院させている第29条第1項…》
に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、措置入院者の症状その他厚生労働省令で定める事項以下この項において「報告事項」という。を、厚生労働省令で定めるところにより、定期に、最寄りの保健所長を経て都道
前段の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 精神科病院の名称及び所在地
2号 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
3号 入院年月日及び前回の 法
第38条の2第1項
《措置入院者を入院させている第29条第1項…》
に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、措置入院者の症状その他厚生労働省令で定める事項以下この項において「報告事項」という。を、厚生労働省令で定めるところにより、定期に、最寄りの保健所長を経て都道
前段の規定による報告の年月日
4号 病名及び過去6月間(入院年月日から起算して6月を経過するまでの間は、過去3月間)の病状又は状態像の経過の概要
5号 処遇に関する事項
6号 法
第29条の6
《措置入院者の退院による地域における生活へ…》
の移行を促進するための措置 措置入院者を入院させている第29条第1項に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、精神保健福祉士その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定める
の規定により選任された退院後生活環境相談員の氏名
7号 過去6月間の 法
第40条
《仮退院 第29条第1項に規定する精神科…》
病院又は指定病院の管理者は、指定医による診察の結果、措置入院者の症状に照らしその者を1時退院させて経過を見ることが適当であると認めるときは、都道府県知事の許可を得て、6月を超えない期間を限り仮に退院さ
の規定による措置の状況
8号 今後の治療方針
9号 診察年月日及び診察した指定医の氏名
10号 退院に向けた取組の状況
2項 法
第38条の2第1項
《措置入院者を入院させている第29条第1項…》
に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、措置入院者の症状その他厚生労働省令で定める事項以下この項において「報告事項」という。を、厚生労働省令で定めるところにより、定期に、最寄りの保健所長を経て都道
後段の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 症状
2号 前項第4号及び第8号に掲げる事項
3項 法
第38条の2第1項
《措置入院者を入院させている第29条第1項…》
に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、措置入院者の症状その他厚生労働省令で定める事項以下この項において「報告事項」という。を、厚生労働省令で定めるところにより、定期に、最寄りの保健所長を経て都道
前段の規定による報告は、法第29条第1項の規定による入院措置が採られた日の属する月の翌月を初月とする同月以後の6月ごとの各月に行わなければならない。ただし、入院年月日から起算して6月を経過するまでの間は、3月ごとの各月に行わなければならない。
20条
1項 削除
20条の2
1項 法
第38条の2第2項
《2 都道府県知事は、条例で定めるところに…》
より、精神科病院の管理者第38条の7第1項、第2項若しくは第4項又は第40条の6第1項若しくは第3項の規定による命令を受けた者であつて、当該命令を受けた日から起算して厚生労働省令で定める期間を経過しな
の厚生労働省令で定める期間は、5年間とする。
20条の3
1項 法
第38条の2第2項
《2 都道府県知事は、条例で定めるところに…》
より、精神科病院の管理者第38条の7第1項、第2項若しくは第4項又は第40条の6第1項若しくは第3項の規定による命令を受けた者であつて、当該命令を受けた日から起算して厚生労働省令で定める期間を経過しな
の厚生労働省令で定める者は、法第38条の7第1項又は第40条の6第1項の規定による命令を受けた後、相当の期間を経過してもなお当該精神科病院に入院中の者の処遇が改善されないと認められる者とする。
20条の4
1項 法
第38条の2第2項
《2 都道府県知事は、条例で定めるところに…》
より、精神科病院の管理者第38条の7第1項、第2項若しくは第4項又は第40条の6第1項若しくは第3項の規定による命令を受けた者であつて、当該命令を受けた日から起算して厚生労働省令で定める期間を経過しな
の厚生労働省令で定める基準は、法第20条の規定により入院している者が次に掲げる要件のいずれかを満たすこととする。
1号 入院後1年以上経過していること。
2号 入院後6月を経過するまでの間に 法
第36条第3項
《3 第1項の規定による行動の制限のうち、…》
厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない。
に規定する行動の制限を受けたこと又は夜間以外の時間帯に病院から自由に外出することを制限されたこと(前号に該当する場合を除く。)。
20条の5
1項 法
第38条の2第2項
《2 都道府県知事は、条例で定めるところに…》
より、精神科病院の管理者第38条の7第1項、第2項若しくは第4項又は第40条の6第1項若しくは第3項の規定による命令を受けた者であつて、当該命令を受けた日から起算して厚生労働省令で定める期間を経過しな
の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 入院年月日及び前回の 法
第38条の2第2項
《2 都道府県知事は、条例で定めるところに…》
より、精神科病院の管理者第38条の7第1項、第2項若しくは第4項又は第40条の6第1項若しくは第3項の規定による命令を受けた者であつて、当該命令を受けた日から起算して厚生労働省令で定める期間を経過しな
の規定による報告の年月日
2号 診察年月日及び診察した医師の氏名
3号 病名及び過去12月間の病状又は状態像の経過の概要
4号 第19条第1項第1号
《指定医は、5の年度毎年4月1日から翌年3…》
月31日までをいう。以下この条において同じ。ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。
、第2号及び第8号に掲げる事項
21条
1項 法
第38条の3第1項
《都道府県知事は、第29条第1項の規定によ…》
る入院措置を採つたとき、又は第33条第9項の規定による届出同条第1項若しくは第2項の規定による入院措置又は同条第6項の規定による入院の期間の更新に係るものに限る。若しくは前条第1項の規定による報告があ
及び第5項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
1号 法
第29条第1項
《都道府県知事は、第27条の規定による診察…》
の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院
の規定による入院措置
イ 精神科病院の名称及び所在地
ロ 患者の住所、氏名、性別及び生年月日
ハ 法
第22条
《診察及び保護の申請 精神障害者又はその…》
疑いのある者を知つた者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。 2 前項の申請をするには、次の事項を記載した申請書を最寄りの保健所長を経て都道府県知事
から
第26条
《矯正施設の長の通報 矯正施設拘置所、刑…》
務所、少年刑務所、少年院及び少年鑑別所をいう。以下同じ。の長は、精神障害者又はその疑いのある収容者を釈放、退院又は退所させようとするときは、あらかじめ、次の事項を本人の帰住地帰住地がない場合は当該矯正
の三まで及び
第27条第2項
《2 都道府県知事は、入院させなければ精神…》
障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあることが明らかである者については、第22条から前条までの規定による申請、通報又は届出がない場合においても、その指定する指定医をして診察をさせること
の規定による申請、通報、届出又は診察に関する事項
ニ 診察年月日及び診察した指定医の氏名
ホ 指定医の診察の判定内容(病名及び症状を含む。)
ヘ 法
第29条の2の2第1項
《都道府県知事は、第29条第1項又は前条第…》
1項の規定による入院措置を採ろうとする精神障害者を、当該入院措置に係る病院に移送しなければならない。
の規定による移送の有無
2号 法
第38条の2第1項
《措置入院者を入院させている第29条第1項…》
に規定する精神科病院又は指定病院の管理者は、措置入院者の症状その他厚生労働省令で定める事項以下この項において「報告事項」という。を、厚生労働省令で定めるところにより、定期に、最寄りの保健所長を経て都道
前段の規定による報告
第19条第1項
《指定医は、5の年度毎年4月1日から翌年3…》
月31日までをいう。以下この条において同じ。ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。
各号に掲げる事項
3号 法
第33条第9項
《9 精神科病院の管理者は、第1項、第2項…》
若しくは第3項後段の規定による入院措置を採つたとき、又は第6項の規定による入院の期間の更新をしたときは、10日以内に、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を当該入院又は当該入院の期間の更新につい
の規定による届出のうち、同条第1項又は第2項の規定による入院措置に係るもの
第15条の16第1号
《第15条の16 法第33条第9項の厚生労…》
働省令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 法第33条第1項又は第2項の規定による入院措置に係る届出 イ 精神科病院の名称及び所在地 ロ 患者の住
イからルまでに掲げる事項
4号 法
第33条第9項
《9 精神科病院の管理者は、第1項、第2項…》
若しくは第3項後段の規定による入院措置を採つたとき、又は第6項の規定による入院の期間の更新をしたときは、10日以内に、その者の症状その他厚生労働省令で定める事項を当該入院又は当該入院の期間の更新につい
の規定による届出のうち、 更新 に係るもの
第15条の16第3号
《第15条の16 法第33条第9項の厚生労…》
働省令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 法第33条第1項又は第2項の規定による入院措置に係る届出 イ 精神科病院の名称及び所在地 ロ 患者の住
イからヌまでに掲げる事項
5号 法
第38条の2第2項
《2 都道府県知事は、条例で定めるところに…》
より、精神科病院の管理者第38条の7第1項、第2項若しくは第4項又は第40条の6第1項若しくは第3項の規定による命令を受けた者であつて、当該命令を受けた日から起算して厚生労働省令で定める期間を経過しな
の規定による報告
第20条
《 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院…》
させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。
の五各号に掲げる事項
22条
1項 法
第38条の4
《退院等の請求 精神科病院に入院中の者又…》
はその家族等その家族等がない場合又はその家族等の全員がその意思を表示することができない場合にあつてはその者の居住地を管轄する市町村長とし、その家族等の全員が第33条第1項若しくは第6項又は第34条第1
の規定による請求は、次に掲げる事項に関し申し立てることにより行うものとする。
1号 患者の住所、氏名及び生年月日
2号 請求人が患者本人でない場合にあつては、その者の住所、氏名及び患者との続柄
3号 患者が入院している精神科病院の名称
4号 請求の趣旨及び理由
5号 請求年月日
22条の2
1項 法
第39条第1項第6号
《精神科病院の管理者は、入院中の者で自身を…》
傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれのあるものが無断で退去しその行方が不明になつたときは、所轄の警察署長に次の事項を通知してその探索を求めなければならない。 1 退去者の住所、氏名、性別及び生年月日 2
の厚生労働省令で定める事項は、退去者が同項第5号に掲げる入院年月日より前に 障害福祉サービス を利用していた場合における当該障害福祉サービスに係る事業を行う者の名称、所在地及び連絡先とする。
22条の2の2
1項 法
第40条の7
《公表 都道府県知事は、毎年度、業務従事…》
者による障害者虐待の状況、業務従事者による障害者虐待があつた場合に採つた措置その他厚生労働省令で定める事項を公表するものとする。
の厚生労働省令で定める事項は、虐待を行つた業務従事者の職種とする。
22条の3
1項 法
第41条第2項第2号
《2 指針に定める事項は、次のとおりとする…》
。 1 精神病床病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう。の機能分化に関する事項 2 精神障害者の居宅等居宅その他の厚生労働省令で定める場所をいう。における保健医療さービす及び
の厚生労働省令で定める場所は、次に掲げる場所とする。
1号 精神障害者の居宅
2号 法
第6条第1項
《都道府県は、精神保健の向上及び精神障害者…》
の福祉の増進を図るための機関以下「精神保健福祉せんたー」という。を置くものとする。
に規定する精神保健福祉センター
3号 地域保健法 (1947年法律第101号)
第5条第1項
《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》
法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
に規定する保健所
4号 医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所(入院している精神障害者のみに対して医療を提供する場所を除く。)
5号 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
第5条第18項
《18 この法律において「共同生活援助」と…》
は、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望す
に規定する共同生活援助を行う住居
6号 前各号に掲げるもののほか、精神障害者に対して保健医療サービス及び福祉サービスを提供する場所
23条
1項 法
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付の申請をしようとする精神障害者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地。以下この条及び
第30条
《費用の負担 第29条第1項及び第29条…》
の2第1項の規定により都道府県知事が入院させた精神障害者の入院に要する費用は、都道府県が負担する。 2 国は、都道府県が前項の規定により負担する費用を支弁したときは、政令の定めるところにより、その4分
において同じ。)の都道府県知事( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下この条において「 指定都市 」という。)においては、指定都市の長。この条及び
第30条
《 令第10条第1項の規定による精神障害者…》
保健福祉手帳の再交付の申請をしようとする精神障害者は、第1号に掲げる事項を記載した申請書を、その居住地の都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、当該申請を行う精神障害者が当該精神障害者に係る第
において同じ。)に提出しなければならない。
1号 当該申請に係る精神障害者の氏名、住所、生年月日、個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号をいう。
第26条
《第19条第9号の規定による利用特定個人情…》
報の提供 第21条第1項を除く。から前条までの規定は、第19条第9号の規定による条例事務関係情報照会者による利用特定個人情報の提供の求め及び条例事務関係情報提供者による利用特定個人情報の提供について
及び
第30条
《個人情報保護法の特例 行政機関等個人情…》
報保護法第125条第2項の規定により個人情報保護法第2条第11項第3号に規定する独立行政法人等又は同項第4号に規定する地方独立行政法人とみなされる個人情報保護法第58条第1項各号に掲げる者次条第1項に
において同じ。)及び連絡先
2号 当該申請に係る精神障害者が18歳未満である場合においては、当該精神障害者の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、当該精神障害者を現に監護する者の氏名、住所、連絡先及び当該精神障害者との続柄
2項 法
第45条第1項
《精神障害者知的障害者を除く。以下この章及…》
び次章において同じ。は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地居住地を有しないときは、その現在地の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。
の厚生労働省令で定める書類は、第1号又は第2号に掲げる書類及び第3号に掲げる書類とする。ただし、都道府県知事は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
1号 指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師の診断書(初めて医師の診療を受けた日から起算して6月を経過した日以後における診断書に限る。)
2号 次に掲げる精神障害を支給事由とする給付を現に受けていることを証する書類の写し
イ 国民年金法 (1959年法律第141号)による障害基礎年金及び 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 国民年金法 による障害年金
ロ 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)による障害厚生年金及び 1985年改正法
第3条
《管掌 国民年金事業は、政府が、管掌する…》
。 2 国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によつて組織された共済組合以下単に「共済組合」という。、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合
の規定による改正前の 厚生年金保険法 による障害年金
ハ 1985年改正法
第5条
《用語の定義 この法律において、「保険料…》
納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料第96条の規定により徴収された保険料を含み、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につ
の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号)による障害年金(職務外の事由によるものに限る。)
ニ 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この号において「 2012年一元化法 」という。)附則第36条第5項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
ホ 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による障害共済年金
ヘ 2012年一元化法 附則第60条第5項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするもの及び2012年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
ト 2012年一元化法 附則第65条第1項の規定による障害共済年金
チ 2012年一元化法 附則第78条第3項に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの及び2012年一元化法附則第79条に規定する給付のうち障害を給付事由とするもの
リ 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下この号において「 2001年統合法 」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法による障害共済年金及び 2001年統合法 附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法による障害年金並びに2001年統合法附則第25条第4項第11号に規定する特例障害農林年金
ヌ 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 (2004年法律第166号)に基づく特別障害給付金
3号 精神障害者の写真
24条
1項 削除
25条
1項 精神障害者保健福祉手帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 精神障害者の氏名、現住所及び生年月日
2号 精神障害者保健福祉手帳の交付番号、交付年月日及び有効期限
2項 精神障害者保健福祉手帳には、やむを得ない理由がある場合を除き、当該精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者の写真を表示するものとする。
26条
1項 令
第7条第1項
《都道府県知事は、当該都道府県の区域に居住…》
地を有する精神障害者に係る精神障害者保健福祉手帳交付台帳を備え、厚生労働省令で定めるところにより、精神障害者保健福祉手帳の交付に関する事項を記載しなければならない。
の規定により精神障害者保健福祉手帳交付台帳に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 精神障害者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
2号 障害等級
3号 精神障害者保健福祉手帳の交付番号、交付年月日及び有効期限
4号 精神障害者保健福祉手帳の再交付をしたときは、その年月日及び理由
27条
1項 削除
28条
1項 法
第45条第4項
《4 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた…》
者は、厚生労働省令で定めるところにより、2年ごとに、第2項の政令で定める精神障害の状態にあることについて、都道府県知事の認定を受けなければならない。
の規定による政令で定める精神障害の状態にあることについての認定の申請は、
第23条
《警察官の通報 警察官は、職務を執行する…》
に当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報
の規定を準用する。
2項 前項の申請は、精神障害者保健福祉手帳に記載された有効期限の到来する日の3月前から行うことができる。
29条
1項 令
第9条第1項
《精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者は…》
、その精神障害の状態が精神障害者保健福祉手帳に記載された障害等級以外の障害等級に該当するに至つたときは、障害等級の変更の申請を行うことができる。
の規定による障害等級の変更の申請については、前条第1項の規定を準用する。
30条
1項 令
第10条第1項
《都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳を…》
破り、汚し、又は失つた者から精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請があつたときは、精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請をしようとする精神障害者は、第1号に掲げる事項を記載した申請書を、その居住地の都道府県知事に提出しなければならない。ただし、当該申請を行う精神障害者が当該精神障害者に係る第2号に掲げる書類を提示する場合の申請書については、当該精神障害者の個人番号を記載することを要しない。
1号 次に掲げる事項
イ 当該申請に係る精神障害者の氏名、住所、生年月日、個人番号及び先に交付を受けた精神障害者保健福祉手帳の交付番号
ロ 申請の理由
2号 氏名及び生年月日又は住所(以下この号において「 個人識別事項 」という。)が記載された書類であつて、次に掲げるもののいずれかに該当するもの
イ 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 による個人番号カード、 道路交通法 (1960年法律第105号)による運転免許証若しくは運転経歴証明書(交付年月日が2012年4月1日以降のものに限る。)、 旅券法 (1951年法律第267号)による旅券、 身体障害者福祉法 (1949年法律第283号)による身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)による在留カード又は 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (1991年法律第71号)による特別永住者証明書
ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であつて、写真の表示その他の当該書類に施された措置によつて、当該精神障害者が当該書類に記載された 個人識別事項 により識別される特定の個人と同1の者であることを確認することができるものとして都道府県知事が適当と認めるもの
ハ 医療保険各法(健康保険法(1922年法律第70号)、 船員保険法 、 国民健康保険法 (1958年法律第192号)、 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)、 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)、 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)及び 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)をいう。)による被保険者証(健康保険法による日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙を貼り付けるべき余白があるものに限る。)を含む。)、組合員証若しくは加入者証(組合員証及び加入者証については、被扶養者証を含む。)、 介護保険法 による被保険者証、 児童扶養手当法 (1961年法律第238号)による児童扶養手当証書又は官公署から発行され、若しくは発給された書類その他これに類する書類であつて都道府県知事が適当と認めるもののうち二以上の書類
2項 都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳を破り、又は汚した者に対する 令
第10条第1項
《都道府県知事は、精神障害者保健福祉手帳を…》
破り、汚し、又は失つた者から精神障害者保健福祉手帳の再交付の申請があつたときは、精神障害者保健福祉手帳を交付しなければならない。
の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付については、先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに行わなければならない。
31条
1項 法
第46条
《精神障害者等に対する包括的支援の確保 …》
この節に定める相談及び援助は、精神障害の有無及びその程度にかかわらず、地域の実情に応じて、精神障害者等精神障害者及び日常生活を営む上での精神保健に関する課題を抱えるもの精神障害者を除く。として厚生労働
の厚生労働省令で定める者は、保健、医療、福祉、住まい、就労その他日常生活に係る精神保健に関する課題を抱える者とする。
32条から34条まで
1項 削除
35条
1項 法
第51条の2第1項
《厚生労働大臣は、精神障害者の社会復帰の促…》
進を図るための訓練等に関する研究開発を行うこと等により精神障害者の社会復帰を促進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる
の規定により指定を受けようとする法人は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 名称、住所及び事務所の所在地
2号 代表者の氏名
2項 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1号 定款
2号 登記事項証明書
3号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
4号 法 第51条の三各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
5号 資産の総額並びにその種類及びこれを証する書類
36条
1項 法
第51条の2第1項
《厚生労働大臣は、精神障害者の社会復帰の促…》
進を図るための訓練等に関する研究開発を行うこと等により精神障害者の社会復帰を促進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる
に規定する精神障害者社会復帰促進 センター (以下「 センター 」という。)は、同条第3項の規定により届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
37条
1項 法
第51条の4
《せんたーへの協力 精神科病院その他の精…》
神障害の医療を提供する施設の設置者及び障害福祉さービす事業を行う者は、せんたーの求めに応じ、せんたーが前条第2号及び第3号に掲げる業務を行うために必要な限度において、せんたーに対し、精神障害者の社会復
の厚生労働省令で定める情報又は資料は、次のとおりとする。
1号 精神障害者の社会復帰の促進を図るための相談及び訓練に関する情報又は資料
2号 前号に掲げる相談及び訓練を受けた精神障害者の性別、生年月日及び家族構成並びに状態像の経過に関する情報又は資料(当該精神障害者を識別できるものを除く。)
38条
1項 センター は、 法
第51条の5第1項
《せんたーは、第51条の3第2号及び第3号…》
に掲げる業務に係る情報及び資料以下この条及び第51条の7において「特定情報」という。の管理並びに使用に関する規程以下この条及び第51条の7において「特定情報管理規程」という。を作成し、厚生労働大臣の認
前段の規定により特定情報管理規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該特定情報管理規程を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 センター は、 法 第51条の五後段の規定により特定情報管理規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更の理由
39条
1項 法
第51条の5第3項
《3 特定情報管理規程に記載すべき事項は、…》
厚生労働省令で定める。
の規定により特定情報管理規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 特定情報( 法
第51条の5第1項
《せんたーは、第51条の3第2号及び第3号…》
に掲げる業務に係る情報及び資料以下この条及び第51条の7において「特定情報」という。の管理並びに使用に関する規程以下この条及び第51条の7において「特定情報管理規程」という。を作成し、厚生労働大臣の認
に規定する特定情報をいう。以下この条において同じ。)の適正な管理及び使用に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
2号 特定情報の適正な管理及び使用に係る事務を統括管理する者に関する事項
3号 特定情報の記録された物の紛失、盗難及びき損を防止するための措置に関する事項
4号 特定情報の使用及びその制限に関する事項
5号 特定情報の処理に関し電子計算機を用いる場合には、当該電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
6号 その他特定情報の適正な管理又は使用を図るための必要な措置に関する事項
40条
1項 法
第51条の9第2項
《2 第19条の6の16第2項及び第3項の…》
規定は、前項の規定による立入検査について準用する。 この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「第51条の9第1項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第51条の9第1項」と読み替えるものとす
の規定において準用する法第19条の6の16第2項の規定による当該職員の身分を示す証票は、別記様式第4号によらなければならない。