1条 (目的)
1項 この法律は、クリーニング業に対して、公衆衛生等の見地から必要な指導及び取締りを行い、もつてその経営を公共の福祉に適合させるとともに、利用者の利益の擁護を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律で「クリーニング業」とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすること(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行なうことを含む。)を営業とすることをいう。
2項 この法律で「営業者」とはクリーニング業を営む者(洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者を含む。)をいう。
3項 この法律で「クリーニング師」とは、
第6条
《クリーニング師の免許 クリーニング師の…》
免許は、都道府県知事がクリーニング師試験に合格した者に与える。
に規定する免許を受けた者をいう。
4項 この法律で「クリーニング所」とは、洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための営業者の施設をいう。
3条 (営業者の衛生措置等)
1項 営業者は、クリーニング所以外において、営業として洗たく物の処理を行い、又は行わせてはならない。
2項 営業者は、洗たく物の洗たくをするクリーニング所に、業務用の機械として、洗たく機及び脱水機をそれぞれ少くとも一台備えなければならない。ただし、脱水機の効用をも有する洗たく機を備える場合は、脱水機は、備えなくてもよい。
3項 営業者は、前項に規定する措置のほか、次に掲げる措置を講じなければならない。
1号 クリーニング所及び業務用の車両(営業者がその業務のために使用する車両(軽車両を除く。)をいう。以下同じ。)並びに業務用の機械及び器具を清潔に保つこと
2号 洗濯物を洗濯又は仕上げを終わつたものと終わらないものに区分しておくこと
3号 洗濯物をその用途に応じ区分して処理すること
4号 洗場については、床が、不浸透性材料(コンクリート、タイル等汚水が浸透しないものをいう。)で築造され、これに適当な勾配と排水口が設けられていること
5号 伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして厚生労働省令で指定する洗濯物を取り扱う場合においては、その洗濯物は他の洗濯物と区分しておき、これを洗濯するときは、その前に消毒すること。ただし、洗濯が消毒の効果を有する方法によつてなされる場合においては、消毒しなくてもよい。
6号 その他都道府県( 地域保健法 (1947年法律第101号)
第5条第1項
《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》
法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
の規定に基づく政令で定める市(以下「 保健所を設置する市 」という。)又は特別区については、市又は特別区)が条例で定める必要な措置
3条の2 (利用者に対する説明義務等)
1項 営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければならない。
2項 営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをするに際しては、厚生労働省令で定めるところにより、利用者に対し、苦情の申出先を明示しなければならない。
4条 (クリーニング師の設置)
1項 営業者は、クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く。)ごとに、1人以上のクリーニング師を置かなければならない。ただし、営業者がクリーニング師であつて、自ら、主として1のクリーニング所においてその業務に従事するときは、当該クリーニング所については、この限りでない。
5条 (営業者の届出)
1項 クリーニング所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、クリーニング所の位置、構造設備及び従事者数並びにクリーニング師の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
2項 クリーニング所を開設しないで洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、営業方法、従事者数その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
3項 前2項の規定により届け出た事項に変更を生じたとき、又はクリーニング所若しくは前項の営業を廃止したときは、営業者は、厚生労働省令の定めるところにより、速やかに都道府県知事に届け出なければならない。
5条の2 (クリーニング所の使用)
1項 営業者は、そのクリーニング所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が
第3条第2項
《2 営業者は、洗たく物の洗たくをするクリ…》
ーニング所に、業務用の機械として、洗たく機及び脱水機をそれぞれ少くとも一台備えなければならない。 ただし、脱水機の効用をも有する洗たく機を備える場合は、脱水機は、備えなくてもよい。
又は第3項の規定に適合する旨の確認を受けた後でなければ、当該クリーニング所を使用してはならない。
5条の3 (地位の承継)
1項 第5条第1項
《クリーニング所を開設しようとする者は、厚…》
生労働省令の定めるところにより、クリーニング所の位置、構造設備及び従事者数並びにクリーニング師の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
又は第2項の届出をした営業者が当該営業を譲渡し、又は当該届出をした営業者について相続、合併若しくは分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、当該営業を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした営業者の地位を承継する。
2項 前項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
6条 (クリーニング師の免許)
1項 クリーニング師の免許は、都道府県知事がクリーニング師試験に合格した者に与える。
7条 (試験)
1項 クリーニング師の試験は、次の各号に掲げる科目について、都道府県知事が行う。
1号 衛生法規に関する知識
2号 公衆衛生に関する知識
3号 洗たく物の処理に関する知識及び技能
2項 都道府県知事は、少くとも毎年一回以上前項の試験を行わなければならない。
3項 第1項の試験を受けることができる者は、 学校教育法 (1947年法律第26号)
第57条
《 高等学校に入学することのできる者は、中…》
学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。
に規定する者とする。
7条の2 (指定試験機関の指定及び試験事務の委任)
1項 都道府県知事は、厚生労働大臣の指定する者(以下「 指定試験機関 」という。)に、クリーニング師の試験の実施に関する事務(以下「 試験事務 」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2項 前項の規定による指定は、 試験事務 を行おうとする者の申請により行う。
3項 都道府県知事は、第1項の規定により 指定試験機関 に 試験事務 の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
7条の3 (指定の基準)
1項 厚生労働大臣は、前条第2項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。
1号 職員、設備、 試験事務 の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
2号 前号の 試験事務 の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3号 申請者が、 試験事務 以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
2項 厚生労働大臣は、前条第2項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。
1号 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
2号 第7条の15第1項
《厚生労働大臣は、指定試験機関が第7条の3…》
第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者であること。
3号 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
ロ 第7条の6第2項
《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》
、この法律これに基づく命令又は処分を含む。若しくは第7条の9第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任す
の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して2年を経過しない者
7条の4 (指定の公示等)
1項 厚生労働大臣は、
第7条の2第1項
《都道府県知事は、厚生労働大臣の指定する者…》
以下「指定試験機関」という。に、クリーニング師の試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の規定による指定をしたときは、 指定試験機関 の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2項 指定試験機関 は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3項 厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
7条の5
1項 第7条の2第1項
《都道府県知事は、厚生労働大臣の指定する者…》
以下「指定試験機関」という。に、クリーニング師の試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の規定により 指定試験機関 にその 試験事務 を行わせることとした都道府県知事(以下「 委任都道府県知事 」という。)は、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に行わせることとした試験事務及び当該試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
2項 指定試験機関 は、その名称、主たる事務所の所在地又は 試験事務 を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、 委任都道府県知事 (試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を届け出なければならない。
3項 委任都道府県知事 は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
7条の6 (役員の選任及び解任)
1項 指定試験機関 の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは
第7条の9第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
に規定する 試験事務 規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。
7条の7 (試験委員)
1項 指定試験機関 は、 試験事務 のうち、クリーニング師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。
2項 指定試験機関 は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3項 指定試験機関 は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
4項 前条第2項の規定は、試験委員の解任について準用する。
7条の8 (秘密保持義務等)
1項 指定試験機関 の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、 試験事務 に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2項 試験事務 に従事する 指定試験機関 の役員又は職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
7条の9 (試験事務規程)
1項 指定試験機関 は、 試験事務 の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「 試験事務規程 」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 指定試験機関 は、前項後段の規定により 試験事務 規程を変更しようとするときは、 委任都道府県知事 の意見を聴かなければならない。
3項 試験事務 規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
4項 厚生労働大臣は、第1項の規定により認可をした 試験事務 規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、 指定試験機関 に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
7条の10 (事業計画の認可等)
1項 指定試験機関 は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(
第7条の2第1項
《都道府県知事は、厚生労働大臣の指定する者…》
以下「指定試験機関」という。に、クリーニング師の試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 指定試験機関 は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、 委任都道府県知事 の意見を聴かなければならない。
3項 指定試験機関 は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に、厚生労働大臣及び 委任都道府県知事 に提出しなければならない。
7条の11 (帳簿の備付け)
1項 指定試験機関 は、厚生労働省令で定めるところにより、 試験事務 に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
7条の12 (監督命令等)
1項 厚生労働大臣は、 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2項 委任都道府県知事 は、その行わせることとした 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
7条の13 (報告、検査等)
1項 厚生労働大臣は、 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 委任都道府県知事 は、その行わせることとした 試験事務 の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、 指定試験機関 に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3項 前2項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4項 第1項又は第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
7条の14 (試験事務の休廃止)
1項 指定試験機関 は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、 試験事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 の 試験事務 の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定による許可をしようとするときは、関係 委任都道府県知事 の意見を聴かなければならない。
4項 厚生労働大臣は、第1項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係 委任都道府県知事 に通知するとともに、公示しなければならない。
7条の15 (指定の取消し等)
1項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 が
第7条の3第2項第1号
《2 厚生労働大臣は、前条第2項の規定によ…》
る申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 2 第7条の15第1項又は第2項の規定により指定を取
又は第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2項 厚生労働大臣は、 指定試験機関 が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1号 第7条の3第1項
《厚生労働大臣は、前条第2項の規定による申…》
請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ
各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
2号 第7条の6第2項
《2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が…》
、この法律これに基づく命令又は処分を含む。若しくは第7条の9第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任す
(
第7条の7第4項
《4 前条第2項の規定は、試験委員の解任に…》
ついて準用する。
において準用する場合を含む。)、
第7条の9第4項
《4 厚生労働大臣は、第1項の規定により認…》
可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
又は
第7条の12第1項
《厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確…》
保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
の規定による命令に違反したとき。
3号 第7条の7第1項
《指定試験機関は、試験事務のうち、クリーニ…》
ング師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。
、
第7条の10第1項
《指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第7条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようと
若しくは第3項、
第7条
《試験 クリーニング師の試験は、次の各号…》
に掲げる科目について、都道府県知事が行う。 1 衛生法規に関する知識 2 公衆衛生に関する知識 3 洗たく物の処理に関する知識及び技能 2 都道府県知事は、少くとも毎年一回以上前項の試験を行わなければ
の十一又は前条第1項の規定に違反したとき。
4号 第7条の9第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務の実施に関する規程以下「試験事務規程」という。を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により認可を受けた 試験事務 規程によらないで試験事務を行つたとき。
5号 不正な手段により
第7条の2第1項
《都道府県知事は、厚生労働大臣の指定する者…》
以下「指定試験機関」という。に、クリーニング師の試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の規定による指定を受けたとき。
3項 厚生労働大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により 試験事務 の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係 委任都道府県知事 に通知するとともに、公示しなければならない。
7条の16 (試験事務の委任の解除)
1項 委任都道府県知事 は、 指定試験機関 に 試験事務 を行わせないこととするときは、その6月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
2項 委任都道府県知事 は、 指定試験機関 に 試験事務 を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。
7条の17 (委任都道府県知事による試験事務の実施)
1項 委任都道府県知事 は、 指定試験機関 が
第7条の14第1項
《指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受け…》
なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による厚生労働大臣の許可を受けて 試験事務 の全部若しくは一部を休止したとき、
第7条の15第2項
《2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次のい…》
ずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第7条の3第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 第7条の6第
の規定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において厚生労働大臣が必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。
2項 厚生労働大臣は、 委任都道府県知事 が前項の規定により 試験事務 を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
3項 委任都道府県知事 は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。
7条の18 (手数料)
1項 都道府県は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第227条
《手数料 普通地方公共団体は、当該普通地…》
方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、手数料を徴収することができる。
の規定に基づきクリーニング師の試験に係る手数料を徴収する場合においては、
第7条の2第1項
《法律で別に定めるものを除く外、従来地方公…》
共団体の区域に属しなかつた地域を都道府県又は市町村の区域に編入する必要があると認めるときは、内閣がこれを定める。 この場合において、利害関係があると認められる都道府県又は市町村があるときは、予めその意
の規定により 指定試験機関 が行うクリーニング師の試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
7条の19 (厚生労働省令への委任)
1項 この法律に規定するもののほか、 指定試験機関 及びその行う 試験事務 並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
8条 (登録)
1項 都道府県に原簿を備え、クリーニング師の免許に関する事項を登録する。
2項 この法律に定めるものの外、クリーニング師の免許、試験及び登録に関して必要な事項は、政令で定める。
8条の2 (クリーニング師の研修)
1項 クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければならない。
2項 営業者は、そのクリーニング所の業務に従事するクリーニング師に対し、前項に規定する研修を受ける機会を与えなければならない。
8条の3 (業務従事者に対する講習)
1項 営業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に従事する者に対し、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定した当該業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
9条 (業務従事者の業務停止)
1項 都道府県知事は、営業者又はその使用人で、洗濯物の処理又は受取及び引渡しの業務に従事するものが伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。
10条 (立入検査)
1項 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、クリーニング所又は業務用の車両に立ち入り、
第3条
《営業者の衛生措置等 営業者は、クリーニ…》
ング所以外において、営業として洗たく物の処理を行い、又は行わせてはならない。 2 営業者は、洗たく物の洗たくをするクリーニング所に、業務用の機械として、洗たく機及び脱水機をそれぞれ少くとも一台備えなけ
、
第3条の2第2項
《2 営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをす…》
るに際しては、厚生労働省令で定めるところにより、利用者に対し、苦情の申出先を明示しなければならない。
及び
第4条
《クリーニング師の設置 営業者は、クリー…》
ニング所洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く。ごとに、1人以上のクリーニング師を置かなければならない。 ただし、営業者がクリーニング師であつて、自ら、主として1のクリーニング所においてその業務に
に規定する措置の実施状況を検査させることができる。
2項 第7条の13第3項
《3 前2項の規定により立入検査を行う職員…》
は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
10条の2 (措置命令)
1項 都道府県知事は、営業者が
第3条
《営業者の衛生措置等 営業者は、クリーニ…》
ング所以外において、営業として洗たく物の処理を行い、又は行わせてはならない。 2 営業者は、洗たく物の洗たくをするクリーニング所に、業務用の機械として、洗たく機及び脱水機をそれぞれ少くとも一台備えなけ
、
第3条の2第2項
《2 営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをす…》
るに際しては、厚生労働省令で定めるところにより、利用者に対し、苦情の申出先を明示しなければならない。
又は
第4条
《クリーニング師の設置 営業者は、クリー…》
ニング所洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く。ごとに、1人以上のクリーニング師を置かなければならない。 ただし、営業者がクリーニング師であつて、自ら、主として1のクリーニング所においてその業務に
の規定に違反していると認めるときは、当該営業者に対し、期間を定めて、これらの規定を守らせるために必要な措置をとるべき旨を命じなければならない。
11条 (営業停止処分等)
1項 都道府県知事は、営業者が前条の規定による命令に従わないときは、期間を定めてその営業の停止又はクリーニング所の閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用の停止を命ずることができる。
12条 (免許取消)
1項 都道府県知事は、クリーニング師がクリーニング業に関し犯罪を犯して罰金以上の刑に処せられたときは、その免許を取り消すことができる。
13条 (聴聞等の方法の特例)
1項 前2条の規定による処分に係る 行政手続法 (1993年法律第88号)
第15条第1項
《行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を…》
行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 2 不利益処分の
又は
第30条
《弁明の機会の付与の通知の方式 行政庁は…》
、弁明書の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される
の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の1週間前までにしなければならない。
2項 第11条
《複数の行政庁が関与する処分 行政庁は、…》
申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同1の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならな
の規定による閉鎖の処分又は前条の規定による免許の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
14条 (権限の行使)
1項 第5条
《営業者の届出 クリーニング所を開設しよ…》
うとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、クリーニング所の位置、構造設備及び従事者数並びにクリーニング師の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。 2 クリーニング
、
第5条
《営業者の届出 クリーニング所を開設しよ…》
うとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、クリーニング所の位置、構造設備及び従事者数並びにクリーニング師の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。 2 クリーニング
の二、
第5条の3第2項
《2 前項の規定により営業者の地位を承継し…》
た者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
及び
第9条
《業務従事者の業務停止 都道府県知事は、…》
営業者又はその使用人で、洗濯物の処理又は受取及び引渡しの業務に従事するものが伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。
から
第13条
《聴聞等の方法の特例 前2条の規定による…》
処分に係る行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の1週間前までにしなければなら
までの規定中都道府県知事の権限に属する事項(ただし、
第12条
《免許取消 都道府県知事は、クリーニング…》
師がクリーニング業に関し犯罪を犯して罰金以上の刑に処せられたときは、その免許を取り消すことができる。
及び
第13条
《聴聞等の方法の特例 前2条の規定による…》
処分に係る行政手続法1993年法律第88号第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時の1週間前までにしなければなら
については、免許の取消しの場合を除く。)は、 保健所を設置する市 又は特別区については、市長又は区長がこれを行うものとする。
2項 この法律の規定に基づく都道府県知事、市長又は区長の権限の行使については、その所属の衛生主管部局長及びその所属の職員がこれを補助するものとする。
14条の2 (権限の委任)
1項 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
14条の2の2 (審査請求)
1項 指定試験機関 が行う 試験事務 に係る処分又はその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第25条第2項
《2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審…》
査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置以下「執行停止」という。をとることができる。
及び第3項、
第46条第1項
《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》
48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁
及び第2項、
第47条
《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》
ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。
並びに
第49条第3項
《3 不作為についての審査請求が理由がある…》
場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法又は不当である旨を宣言する。 この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置をとる。
の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。
14条の3 (罰則)
1項 第7条の8第1項
《指定試験機関の役員若しくは職員試験委員を…》
含む。次項において同じ。又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
14条の4
1項 第7条の15第2項
《2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次のい…》
ずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第7条の3第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。 2 第7条の6第
の規定による 試験事務 の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 指定試験機関 の役員又は職員は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
14条の5
1項 次の各号の1に該当するときは、その違反行為をした 指定試験機関 の役員又は職員は、110,000円以下の罰金に処する。
1号 第7条の11
《帳簿の備付け 指定試験機関は、厚生労働…》
省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
2号 第7条の13第1項
《厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確…》
保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査さ
又は第2項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
3号 第7条の14第1項
《指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受け…》
なければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可を受けないで、 試験事務 の全部を廃止したとき。
15条
1項 次の各号の1に該当する者は、5,000円以下の罰金に処する。
1号 第5条
《営業者の届出 クリーニング所を開設しよ…》
うとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、クリーニング所の位置、構造設備及び従事者数並びにクリーニング師の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。 2 クリーニング
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
2号 第5条の2
《クリーニング所の使用 営業者は、そのク…》
リーニング所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第3条第2項又は第3項の規定に適合する旨の確認を受けた後でなければ、当該クリーニング所を使用してはならない。
の規定に違反してクリーニング所を使用した者
3号 第9条
《業務従事者の業務停止 都道府県知事は、…》
営業者又はその使用人で、洗濯物の処理又は受取及び引渡しの業務に従事するものが伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。
の規定による業務停止の処分に違反した者
4号 第11条
《営業停止処分等 都道府県知事は、営業者…》
が前条の規定による命令に従わないときは、期間を定めてその営業の停止又はクリーニング所の閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用の停止を命ずることができる。
の規定による営業停止又はクリーニング所閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用停止の処分に違反した者
16条
1項 第10条第1項
《都道府県知事は、必要があると認めるときは…》
、当該職員に、クリーニング所又は業務用の車両に立ち入り、第3条、第3条の2第2項及び第4条に規定する措置の実施状況を検査させることができる。
の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、2,000円以下の罰金に処する。
17条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。