1条 (この法律の趣旨)
1項 この法律は、 水産業協同組合法 (1948年法律第242号。以下「 法 」という。)
第11条第1項第9号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
及び第11号(漁業協同組合の事業)又は
第87条第1項第9号
《漁業協同組合連合会以下この章において「連…》
合会」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章にお
及び第13号(漁業協同組合連合会の事業)の規定により 電波法 (1950年法律第131号)に規定する漁業用海岸局を開設し運用する漁業協同組合及び漁業協同組合連合会に対する 法 の適用の特例について定めるものとする。
2条 (組合の組合員資格に関する特例)
1項 前条に規定する漁業協同 組合 (以下「 組合 」という。)は、定款の定めるところにより、 電波法 に規定する船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む法人であつて 法
第18条
《組合員たる資格 組合の組合員たる資格を…》
有する者は、次に掲げる者とする。 1 当該組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこれに従事する日数が1年を通じて90日から120日までの間で定款で定める日数を超える漁民 2 当該組合の地区内に
(組合員の資格)の規定により組合の組合員たる資格を有する者以外の者又は船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む者をもつて主として構成される社団を同条第5項(准組合員の資格)の規定による組合員たる資格を有するものとみなすことができる。
2項 前項の規定による 組合 員については、 法
第19条第2項
《2 前項の規定により組合員に出資をさせる…》
組合以下この章において「出資組合」という。の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
(出資口数)の規定にかかわらず、その出資口数は、一口をこえてはならない。
3条 (経理の区分)
1項 漁業用海岸局の開設運用及びこれに附帯する事業(以下「 漁業用無線事業 」という。)を行う 組合 は、 漁業用無線事業 とその他の事業(以下「 一般事業 」という。)とを区分して経理しなければならない。
4条 (漁業用無線事業の経費の財源)
1項 組合 の行う 漁業用無線事業 のために必要な通常経費は、当該事業を利用する組合員から徴収する賦課金及び利用料、
第7条
《剰余金の繰越 組合の行う漁業用無線事業…》
から生じた剰余金は、当該事業の経費に充てるため、翌年度に繰り越さなければならない。
の規定による繰越金並びに当該事業に関する寄附金又は国若しくは地方公共団体の補助金のみをもつてこれに充てるものとする。
5条 (一般事業の利用に関する制限)
1項 第2条第1項
《前条に規定する漁業協同組合以下「組合」と…》
いう。は、定款の定めるところにより、電波法に規定する船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む法人であつて法第18条組合員の資格の規定により組合の組合員たる資格を有する者以外の者又は船舶局を有する漁船を使
の規定による 組合 員は、当該組合及び他の漁業協同組合の行う 一般事業 の利用に関しては、 法
第11条第8項
《8 組合は、定款で定めるところにより、組…》
合員以外の者にその事業第3項第3号及び第4号の事業にあつては、主務省令で定めるものに限る。を利用させることができる。 ただし、第1項第8号の事業これに附帯する事業を含む。のうち漁港及び漁場の整備等に関
(員外利用)の規定の適用については、組合員及び他の漁業協同組合の組合員以外の者とみなす。
6条 (組合員名簿の記載事項)
1項 漁業用無線事業 を利用する 組合 員については、組合の組合員名簿にその旨を附記し、その組合員が
第2条第1項
《前条に規定する漁業協同組合以下「組合」と…》
いう。は、定款の定めるところにより、電波法に規定する船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む法人であつて法第18条組合員の資格の規定により組合の組合員たる資格を有する者以外の者又は船舶局を有する漁船を使
の規定による組合員である場合には、その旨をも附記しなければならない。
7条 (剰余金の繰越)
1項 組合 の行う 漁業用無線事業 から生じた剰余金は、当該事業の経費に充てるため、翌年度に繰り越さなければならない。
8条 (連合会の会員資格に関する特例)
1項 第1条
《この法律の趣旨 この法律は、水産業協同…》
組合法1948年法律第242号。以下「法」という。第11条第1項第9号及び第11号漁業協同組合の事業又は第87条第1項第9号及び第13号漁業協同組合連合会の事業の規定により電波法1950年法律第131
に規定する漁業協同 組合 連合会(以下「 連合会 」という。)は、定款の定めるところにより、船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む法人であつて 法
第88条
《会員たる資格 連合会の会員たる資格を有…》
する者は、次の者であつて定款で定めるものとする。 1 当該連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合又は連合会 2 当該連合会の地区内に住所を有する漁業生産組合 3 当該連合会の地区内に住所を有し、か
(会員の資格)の規定により 連合会 の会員たる資格を有する者以外の者又は船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む者をもつて主として構成される社団を同条第3号(准会員の資格)の規定による会員たる資格を有するものとみなすことができる。
2項 前項の規定による会員については、 法
第92条第2項
《2 第19条、第20条及び第22条から第…》
31条の二までの規定は、連合会の会員について準用する。
(準用規定)において準用する法第19条第2項の規定にかかわらず、その出資口数は、一口をこえてはならない。
9条 (一般事業の利用の制限)
1項 第2条第1項
《前条に規定する漁業協同組合以下「組合」と…》
いう。は、定款の定めるところにより、電波法に規定する船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む法人であつて法第18条組合員の資格の規定により組合の組合員たる資格を有する者以外の者又は船舶局を有する漁船を使
の規定による 組合 員及び前条第1項の規定による会員は、当該組合員又は当該会員の所属する 連合会 及び他の漁業協同組合連合会の行う 一般事業 の利用に関しては、 法
第87条第9項
《9 全国連合会は、第1項第11号及び前項…》
の事業を行うに当たつて必要な場合には、当該全国連合会を直接又は間接に構成する組合又は連合会以下この項において「組合等」という。に対し、当該組合等の有する団体漁業権に係る組合員連合会にあつては、会員たる
(員外利用)の規定の適用については、所属員及び他の漁業協同組合連合会の所属員以外の者とみなす。
10条 (準用規定)
1項 第3条
《経理の区分 漁業用海岸局の開設運用及び…》
これに附帯する事業以下「漁業用無線事業」という。を行う組合は、漁業用無線事業とその他の事業以下「一般事業」という。とを区分して経理しなければならない。
、
第4条
《漁業用無線事業の経費の財源 組合の行う…》
漁業用無線事業のために必要な通常経費は、当該事業を利用する組合員から徴収する賦課金及び利用料、第7条の規定による繰越金並びに当該事業に関する寄附金又は国若しくは地方公共団体の補助金のみをもつてこれに充
、
第6条
《組合員名簿の記載事項 漁業用無線事業を…》
利用する組合員については、組合の組合員名簿にその旨を附記し、その組合員が第2条第1項の規定による組合員である場合には、その旨をも附記しなければならない。
及び
第7条
《剰余金の繰越 組合の行う漁業用無線事業…》
から生じた剰余金は、当該事業の経費に充てるため、翌年度に繰り越さなければならない。
の規定は、 連合会 について準用する。この場合において、
第6条
《組合員名簿の記載事項 漁業用無線事業を…》
利用する組合員については、組合の組合員名簿にその旨を附記し、その組合員が第2条第1項の規定による組合員である場合には、その旨をも附記しなければならない。
中「
第2条第1項
《前条に規定する漁業協同組合以下「組合」と…》
いう。は、定款の定めるところにより、電波法に規定する船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む法人であつて法第18条組合員の資格の規定により組合の組合員たる資格を有する者以外の者又は船舶局を有する漁船を使
の規定による 組合 員」とあるのは「
第8条第1項
《第1条に規定する漁業協同組合連合会以下「…》
連合会」という。は、定款の定めるところにより、船舶局を有する漁船を使用して漁業を営む法人であつて法第88条会員の資格の規定により連合会の会員たる資格を有する者以外の者又は船舶局を有する漁船を使用して漁
の規定による会員」と読み替えるものとする。