農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令《本則》

法番号:1950年政令第152号

略称: 暫定法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 1950年法律第169号第8条 《権限の委任 この法律に規定する農林水産…》 大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。 の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (沿岸漁場整備開発施設)

1項 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律 以下「」という。第2条第3項第1号 《3 この法律で「漁業用施設」とは、漁場の…》 利用又は保全上必要な公共的施設であつて次に掲げるものをいう。 1 沿岸漁場整備開発施設消波施設その他政令で定めるものに限る。 2 漁港施設漁業の根拠地となる水域及び陸域内にあり、かつ、水産業協同組合の の政令で定める沿岸漁場整備開発施設は、護岸、堤防、突堤、導流堤及び水路(しゆんせつによるものを除く。並びに水産動植物の定着のための捨石工その他の施設で農林水産大臣の定める基準に適合するものとする。

1条の2 (共同利用施設の所有者)

1項 第2条第4項 《4 この法律で「共同利用施設」とは、農業…》 協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合その他営利を目的としない法人で政令で定めるものの所有する倉庫、加工施設、共同作業場その他の農林水産業者の共同利用に供 の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

1号 農事組合法人であつて、組合員たる資格、組合員の加入及び脱退に関する事項、組合員の属する世帯数その他農林水産大臣の定める事項が農林水産大臣の定める基準に適合するもの

2号 農業、林業又は水産業の振興を主たる目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次に掲げる者が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を保有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの

農業の振興を主たる目的とする法人にあつては、農業を営む者、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人又は地方公共団体

林業の振興を主たる目的とする法人にあつては、林業を営む者、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会又は地方公共団体

水産業の振興を主たる目的とする法人にあつては、水産業を営む者、水産業協同組合又は地方公共団体

3号 地方公共団体

1条の3 (共同利用施設の種類)

1項 第2条第4項 《4 この法律で「共同利用施設」とは、農業…》 協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合その他営利を目的としない法人で政令で定めるものの所有する倉庫、加工施設、共同作業場その他の農林水産業者の共同利用に供 の所有者の区分ごとに政令で定める施設は、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合並びに前条第1号及び第2号に掲げる者の所有に係るものにあつては農林水産物(その加工品を含む。)倉庫、農林水産業用生産資材倉庫、農林水産物処理加工施設、農林水産業用生産資材(堆肥その他の自給的資材に限る。)製造施設、共同作業場、産地(水揚地を含む。)市場施設、種苗生産施設、家畜繁殖施設、共同放牧施設、養殖施設、農林水産業用機具(漁船を含む。)修理施設、通信施設、電気供給施設、製氷冷凍冷蔵施設(貯氷施設を含む。)、給水施設、給油施設、林産物搬送施設、家畜診療施設、公害防止施設(農林水産物の生産又は処理加工に伴つて生ずる公害の防止のために必要なものに限る。以下この条において同じ。及び鳥獣侵入防止施設とし、前条第3号に掲げる者の所有に係るものにあつては種苗生産施設、家畜繁殖施設、共同放牧施設、公害防止施設及び鳥獣侵入防止施設とする。

1条の4 (災害復旧事業計画概要書等の提出)

1項 第3条 《補助の対象及び補助率 国は、予算の範囲…》 内で、都道府県に対し、次に掲げる経費を補助することができる。 1 都道府県が行う災害復旧の事業費の一部 2 都道府県以外の者の行う災害復旧事業につき、都道府県が、次項各号第3項の区域内の農地、農業用施 の規定による補助を受けようとする都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、同条第1項第1号の経費の補助を受けようとする場合には災害復旧事業計画概要書、同項第2号の経費の補助を受けようとする場合には災害復旧事業補助計画概要書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2条 (国が補助する経費の範囲)

1項 第3条第1項第1号 《国は、予算の範囲内で、都道府県に対し、次…》 に掲げる経費を補助することができる。 1 都道府県が行う災害復旧の事業費の一部 2 都道府県以外の者の行う災害復旧事業につき、都道府県が、次項各号第3項の区域内の農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の の規定により国が補助する災害復旧事業の事業費は、当該災害復旧事業の工事のため直接必要な本 工事費 、附帯工事費、用地費、補償費及び機械器具費の合計額(以下「 工事費 」という。)とし、同項第2号の規定により国が補助する経費は、災害復旧事業の工事費の補助に要する経費とする。

2項 前項に規定する 工事費 には、農林水産大臣が特別の事情があると認める応急工事費、応急工事に使用した材料で復旧工事に使用できるものに要した費用及び仮締切、瀬替その他復旧工事に必要な仮設工事に要する費用を含むものとする。

3条 (災害復旧事業費の決定等)

1項 農林水産大臣は、 第1条の4 《災害復旧事業計画概要書等の提出 法第3…》 条の規定による補助を受けようとする都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、同条第1項第1号の経費の補助を受けようとする場合には災害復旧事業計画概要書、同項第2号の経費の補助を受けようとする場合には の規定により災害復旧事業計画概要書又は災害復旧事業補助計画概要書を受理したときは、その定める基準に従つて審査を行い、当該災害復旧事業の事業費を決定し、その結果を都道府県に通知する。

2項 前項の規定により通知を受けた都道府県は、当該災害復旧事業計画概要書又は当該災害復旧事業補助計画概要書の変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。

3項 第1項の規定により通知を受けた都道府県は、当該災害復旧事業を中止し、又は廃止したときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。

4条 (補助率増高の申請)

1項 第3条第3項 《3 その年の1月1日から12月31日まで…》 に発生した災害により甚大な被害を受けた地域に限り、その被害を受けた農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の災害復旧事業の事業費のうち政令で定める額に相当する部分につき、第1項第1号の規定により国が行う補 の規定による補助の比率により同条第1項第1号の経費につき同項の規定による補助を受けようとする都道府県は、 第1条の4 《災害復旧事業計画概要書等の提出 法第3…》 条の規定による補助を受けようとする都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、同条第1項第1号の経費の補助を受けようとする場合には災害復旧事業計画概要書、同項第2号の経費の補助を受けようとする場合には の規定により災害復旧事業計画概要書を提出するほか、農林水産省令で定める手続に従い、補助率増高申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定は、 第3条第3項 《3 その年の1月1日から12月31日まで…》 に発生した災害により甚大な被害を受けた地域に限り、その被害を受けた農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の災害復旧事業の事業費のうち政令で定める額に相当する部分につき、第1項第1号の規定により国が行う補 各号の区分に従い、当該各号に定める比率を下らない比率によつてする同条第1項第2号の補助の経費につき、同項の規定による補助を受けようとする都道府県について準用する。この場合において、前項の規定中「災害復旧事業計画概要書」とあるのは、「災害復旧事業補助計画概要書」と読み替えるものとする。

3項 農林水産大臣は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定により提出された補助率増高申請書の審査の結果に基き、 第3条第4項 《4 前項の地域は、その年ごとに農林水産大…》 臣が指定する。 の地域の指定を行う。

5条 (高率補助の適用範囲)

1項 第3条第3項 《3 その年の1月1日から12月31日まで…》 に発生した災害により甚大な被害を受けた地域に限り、その被害を受けた農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の災害復旧事業の事業費のうち政令で定める額に相当する部分につき、第1項第1号の規定により国が行う補 各号列記以外の部分の政令で定める額は、次のとおりとする。

1号 農地及び農業用施設に係るもの

2号 林道に係るもの

3号 漁業用施設に係るもの

2項 第3条第3項第1号 《3 その年の1月1日から12月31日まで…》 に発生した災害により甚大な被害を受けた地域に限り、その被害を受けた農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の災害復旧事業の事業費のうち政令で定める額に相当する部分につき、第1項第1号の規定により国が行う補 及び第2号の政令で定める額は、市町村ごとに、その区域内にある農地又はその区域内にある農地が受益する農業用施設について、その年に発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額が、その区域内にある農地につき耕作の事業を行う者であつて当該災害を受けたものの総数を160,000円に乗じた額をこえる場合において、そのこえる部分の額を当該農地と農業用施設との災害復旧事業の事業費の額に応じてあん分した額とする。

3項 第3条第3項第3号 《3 その年の1月1日から12月31日まで…》 に発生した災害により甚大な被害を受けた地域に限り、その被害を受けた農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の災害復旧事業の事業費のうち政令で定める額に相当する部分につき、第1項第1号の規定により国が行う補及びロの政令で定める額は、市町村ごとに、その区域内にある奥地幹線林道又はその他の林道について、その年に発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額が、当該災害復旧事業に係る林道の総延長のメートル数を1,200円に乗じた額をこえる場合において、そのこえる部分の額を当該奥地幹線林道とその他の林道との災害復旧事業の事業費の額に応じてあん分した額とする。

4項 第3条第3項第4号 《3 その年の1月1日から12月31日まで…》 に発生した災害により甚大な被害を受けた地域に限り、その被害を受けた農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の災害復旧事業の事業費のうち政令で定める額に相当する部分につき、第1項第1号の規定により国が行う補 の政令で定める額は、市町村ごとに、その区域内又は地先にある漁業用施設について、その年に発生した災害に係る災害復旧事業の事業費の総額が、当該市町村のその年の4月1日の属する会計年度における標準税収入を当該市町村の世帯数で除した額にその区域内に住所を有する漁業を営み又はこれに従事する者(水産業協同組合の組合員である者に限る。)の属する世帯数を乗じた額の六倍に相当する額を超える場合において、その超える部分の額とする。

5条の2 (連年災害補助率適用の申請)

1項 第3条の2第1項 《その年の12月31日までの3年間に発生し…》 た災害により甚大な被害を受けた政令で定める地域内においてその年の1月1日から12月31日までに発生した災害により被害を受けた農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業につき前条第1項第1号の規定により国が の規定による補助の比率により法第3条第1項第1号の経費につき同項の規定による補助を受けようとする都道府県は、 第1条の4 《災害復旧事業計画概要書等の提出 法第3…》 条の規定による補助を受けようとする都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、同条第1項第1号の経費の補助を受けようとする場合には災害復旧事業計画概要書、同項第2号の経費の補助を受けようとする場合には の規定により災害復旧事業計画概要書を提出するほか、農林水産省令で定める手続に従い、連年災害補助率適用申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定は、 第3条の2第2項 《2 前項に規定する地域内においてその年の…》 1月1日から12月31日までに発生した災害により被害を受けた農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業で都道府県以外の者の行うものについての第3条第1項の規定の適用については、同項第2号中「次項各号第3項 に規定する災害復旧事業につき、同項の規定を適用して同条第1項の規定により算出される比率を下らない比率によつてする法第3条第1項第2号の補助の経費につき、同項の規定による補助を受けようとする都道府県について準用する。この場合において、前項の規定中「災害復旧事業計画概要書」とあるのは、「災害復旧事業補助計画概要書」と読み替えるものとする。

5条の3 (連年災害補助率の適用地域)

1項 第3条の2第1項 《その年の12月31日までの3年間に発生し…》 た災害により甚大な被害を受けた政令で定める地域内においてその年の1月1日から12月31日までに発生した災害により被害を受けた農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業につき前条第1項第1号の規定により国が の政令で定める地域は、左に掲げる市町村の区域とする。

1号 農地及び農業用施設に係るもの

2号 林道に係るもの

2項 前項の市町村は、その年ごとに、農林水産大臣が告示する。

6条 (当該年度の補助金の額の決定)

1項 農林水産大臣は、 第3条 《災害復旧事業費の決定等 農林水産大臣は…》 、第1条の4の規定により災害復旧事業計画概要書又は災害復旧事業補助計画概要書を受理したときは、その定める基準に従つて審査を行い、当該災害復旧事業の事業費を決定し、その結果を都道府県に通知する。 2 前 の規定により決定した災害復旧事業費に基いて、当該年度における 第3条 《補助の対象及び補助率 国は、予算の範囲…》 内で、都道府県に対し、次に掲げる経費を補助することができる。 1 都道府県が行う災害復旧の事業費の一部 2 都道府県以外の者の行う災害復旧事業につき、都道府県が、次項各号第3項の区域内の農地、農業用施 の規定による補助金の額を決定し、これを都道府県に通知する。

7条 (補助金交付の申請)

1項 前条の規定により通知を受けた都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、補助金交付申請書に、 第3条第1項第1号 《国は、予算の範囲内で、都道府県に対し、次…》 に掲げる経費を補助することができる。 1 都道府県が行う災害復旧の事業費の一部 2 都道府県以外の者の行う災害復旧事業につき、都道府県が、次項各号第3項の区域内の農地、農業用施設、林道及び漁業用施設の の経費に係るものにあつては災害復旧事業計画書及び収支予算書、同項第2号の経費に係るものにあつては災害復旧事業補助計画書、収支予算書及び補助金交付規程を添えて、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

7条の2 (緊要な災害復旧事業)

1項 第3条の3 《緊要な災害復旧事業に対する政府の措置 …》 政府は、前2条の規定により国が直接又は間接にその事業費を補助する災害復旧事業のうち緊要なものとして政令で定めるものについては、その施行者が当該年度災害の発生した年の4月1日の属する会計年度をいう。及び の政令で定める災害復旧事業は、農林水産業の生産の維持及び経営の安定に重大な支障を及ぼす災害に係る災害復旧事業であつて、次に掲げるものとする。

1号 農地については、耕土の流失、土砂の流入、埋没、沈下、隆起又はき裂で、これにより当該農地についての耕作の継続を不可能又は著しく困難とするものによつて必要を生じた事業

2号 農業用施設については、次の表の上欄に掲げる農業用施設について、それぞれ同表の下欄に掲げる災害によつて必要を生じた事業

3号 林業用施設については、次の表の上欄に掲げる林業用施設について、それぞれ同表の下欄に掲げる災害によつて必要を生じた事業

4号 漁業用施設については、次の表の上欄に掲げる漁業用施設について、それぞれ同表の下欄に掲げる災害によつて必要を生じた事業

8条 (事業成績書等の提出)

1項 第3条 《補助の対象及び補助率 国は、予算の範囲…》 内で、都道府県に対し、次に掲げる経費を補助することができる。 1 都道府県が行う災害復旧の事業費の一部 2 都道府県以外の者の行う災害復旧事業につき、都道府県が、次項各号第3項の区域内の農地、農業用施 の規定による補助を受けた都道府県は、農林水産省令で定める手続に従い、事業成績書及び収支精算書を農林水産大臣に提出しなければならない。

9条 (適用除外)

1項 次に掲げる農地等に係る災害復旧事業は、 第5条第1号 《適用除外 第5条 この法律は、次に掲げる…》 災害復旧事業については適用しない。 1 経済効果の小さいもの 2 維持工事とみるべきもの 3 明らかに設計の不備又は工事の施行の粗漏に基因して生じたものと認められる災害に係るもの 4 甚だしく維持管理 の経済効果の小さいものとする。

1号 傾斜が二十度を超える農地(その農地の利用又は保全のための農業用施設を含む。以下同じ。)であつて、農地の傾斜による生産条件の著しい格差がないと認められるものとして農林水産大臣が定める農作物の栽培の用に供するもの以外のもの

2号 土層の厚さが四十センチメートル未満の農地

3号 土性が粗い砂土、火山灰、火山れき又は高位泥炭土の農地

4号 当該農地と関連のある他の工事が完了しなければ効果のない農地

5号 有効幅員百二十センチメートル未満の農業用道路

6号 その災害復旧事業の事業費の額が、当該災害にかかつた農地に代わる農地を造成するのに要する標準的な費用の額として、農林水産大臣が毎年定めるところにより、算定される金額を超える農地

《本則》 ここまで 附則 >  

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