電波法による旅費等の額を定める政令《本則》

法番号:1950年政令第173号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 電波法 1950年法律第131号第95条 《参考人の旅費等 第92条の2の規定によ…》 り出頭を求められた参考人は、政令で定める額の旅費、日当及び宿泊料を受ける。 の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (趣旨)

1項 電波法 第92条 《証拠書類等の提出 審査請求人、参加人又…》 は指定職員は、審理に際し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 ただし、審理官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。 の二(同法第104条の3第2項及び第104条の4第2項、 電波法 の一部を改正する法律(1997年法律第47号)附則第4条第1項の規定によりなお効力を有することとされた同法による改正前の 電波法 第104条の4第2項 《2 第83条及び第85条から第96条まで…》 の規定は前項の規定による審査請求に、第96条の2から第99条までの規定は同項の処分についての訴訟に、それぞれ準用する。 この場合において、第90条第2項及び第96条の二中「総務大臣」とあるのは「指定試 並びに 放送法 1950年法律第132号第180条 《審査請求及び訴訟 電波法第7章及び第1…》 15条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての審査請求及び訴訟について準用する。 において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)の規定により出頭を求められた参考人の受ける旅費、日当及び宿泊料の額については、この政令の定めるところによる。

2条 (旅費)

1項 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費とする。

2項 旅費の額は、旅行(出頭( 電波法 第92条の2 《参考人の陳述及び鑑定の要求 審理官は、…》 審査請求人、参加人若しくは指定職員の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人として出頭を求めてその知つている事実を陳述させ、又は鑑定をさせることができる。 この場合においては、審査請求人、参加 の規定により求められた出頭をいう。以下同じ。及びそのための移動をいう。以下同じ。)のため前項に規定する旅費の各種目について現に支払った額(次条の規定により計算した当該種目の基準額が、当該種目について現に支払った額より少ない場合は、当該種目に係る当該基準額)を合計した額とする。

3条 (旅費の基準額)

1項 鉄道賃は、鉄道( 鉄道事業法 1986年法律第92号第2条第1項 《この法律において「鉄道事業」とは、第1種…》 鉄道事業、第2種鉄道事業及び第3種鉄道事業をいう。 に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び 軌道法 1921年法律第76号第1条第1項 《本法は一般交通の用に供する為敷設する軌道…》 に之を適用す に規定する軌道、外国(本邦(本州、北海道、四国、九州及び総務省令で定めるその附属の島の存する領域をいう。次項及び第4項において同じ。)以外の領域(公海を含む。)をいう。以下この条において同じ。)におけるこれらに相当するものその他総務省令で定めるものをいう。次項及び第7項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、総務大臣が相当と認めるものに限る。)の額の合計額とする。

1号 運賃

2号 急行料金

3号 寝台料金

4号 座席指定料金

5号 前各号に掲げる費用に付随する費用

2項 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、本邦における移動の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国における移動(本邦と外国との間における移動を含む。第4項及び第6項において同じ。)の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された鉄道により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

3項 船賃は、船舶( 海上運送法 1949年法律第187号第2条第2項 《2 この法律において「船舶運航事業」とは…》 、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で港湾運送事業港湾運送事業法1951年法律第161号に規定する港湾運送事業及び同法第2条第4項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法に規定する港 に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他総務省令で定めるものをいう。次項及び第7項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、総務大臣が相当と認めるものに限る。)の額の合計額とする。

1号 運賃

2号 寝台料金

3号 座席指定料金

4号 前3号に掲げる費用に付随する費用

4項 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、本邦における移動の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級、外国における移動の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が三以上に区分された船舶により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

5項 航空賃は、航空機( 航空法 1952年法律第231号第2条第18項 《18 この法律において「航空運送事業」と…》 は、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客又は貨物を運送する事業をいう。 に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他総務省令で定めるものをいう。次項及び第7項において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、総務大臣が相当と認めるものに限る。)の額の合計額とする。

1号 運賃

2号 座席指定料金

3号 前2号に掲げる費用に付随する費用

6項 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額(外国における移動の場合であって、著しく長時間にわたる移動として総務省令で定めるものをするときは、最下級の直近上位の級の運賃の額)とする。

7項 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その基準額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、総務大臣が相当と認めるものに限る。)の額の合計額とする。

1号 道路運送法 1951年法律第183号第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

2号 道路運送法 第3条第1号 《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》 、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事 ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

3号 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、 道路運送法 第80条第1項 《自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受け…》 なければ、業として有償で貸し渡してはならない。 ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。 の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

4号 前3号に掲げる費用に付随する費用

8項 旅費の基準額は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行をした場合によって計算する。ただし、出頭のため必要がある場合又は天災その他やむを得ない事情がある場合において、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行をし難いときは、その現によった経路及び方法によって計算する。

4条 (日当)

1項 日当は、旅行に必要な日数(出頭が移動を伴わない場合にあっては、出頭に必要な日数)に応じて支給し、その額は、1日当たり8,450円以内において総務大臣が相当と認める額とする。

5条 (宿泊料)

1項 宿泊料は、宿泊に要する費用とし、その額は、旅行に必要な宿泊のため現に支払った額(総務省令で定める額に宿泊に係る夜数を乗じた額(以下この条及び次条第1項において「 宿泊料基準額 」という。)が、旅行に必要な宿泊のため現に支払った額より少ない場合は、 宿泊料基準額 )とする。

2項 宿泊料基準額 は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行をした場合によって計算する。ただし、出頭のため必要がある場合又は天災その他やむを得ない事情がある場合において、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行をし難いときは、その現によった経路及び方法によって計算する。

6条 (旅費及び宿泊料の額の特例)

1項 第2条第2項 《2 旅費の額は、旅行出頭電波法第92条の…》 2の規定により求められた出頭をいう。以下同じ。及びそのための移動をいう。以下同じ。のため前項に規定する旅費の各種目について現に支払った額次条の規定により計算した当該種目の基準額が、当該種目について現に 及び前条第1項の規定にかかわらず、参考人が移動及び宿泊に要する費用を一体の対価として支払った場合における旅費及び宿泊料の額は、参考人が現に支払った額(当該移動に係る 第3条 《旅費の基準額 鉄道賃は、鉄道鉄道事業法…》 1986年法律第92号第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法1921年法律第76号第1条第1項に規定する軌道、外国本邦本州、北海道、四国、九州及び総務省令で定めるその附属の島の存する の規定による旅費の基準額及び当該宿泊に係る 宿泊料基準額 の合計額が、参考人が現に支払った額より少ない場合は、当該合計額)とする。

2項 第2条第2項 《2 旅費の額は、旅行出頭電波法第92条の…》 2の規定により求められた出頭をいう。以下同じ。及びそのための移動をいう。以下同じ。のため前項に規定する旅費の各種目について現に支払った額次条の規定により計算した当該種目の基準額が、当該種目について現に 、前条第1項及び前項の規定にかかわらず、参考人が総務省令で定めるやむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したときの旅費及び宿泊料の額は、当該旅行のため既に支出した額のうち当該参考人の損失となる額又は支出を要する額で総務省令で定めるものとする。

7条 (総務省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、参考人の受ける旅費の種目及び基準額に係る細則その他この政令の実施のため必要な事項は、総務省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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