電波法による旅費等の額を定める政令《本則》

法番号:1950年政令第173号

附則 >  

制定文 内閣は、 電波法 1950年法律第131号第95条 《参考人の旅費等 第92条の2の規定によ…》 り出頭を求められた参考人は、政令で定める額の旅費、日当及び宿泊料を受ける。 の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (趣旨)

1項 電波法 第92条 《証拠書類等の提出 審査請求人、参加人又…》 は指定職員は、審理に際し、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 ただし、審理官が証拠書類又は証拠物を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。 の二(同法第104条の3第2項及び第104条の4第2項、 電波法 の一部を改正する法律(1997年法律第47号)附則第4条第1項の規定によりなお効力を有することとされた同法による改正前の 電波法 第104条の4第2項 《2 第83条及び第85条から第96条まで…》 の規定は前項の規定による審査請求に、第96条の2から第99条までの規定は同項の処分についての訴訟に、それぞれ準用する。 この場合において、第90条第2項及び第96条の二中「総務大臣」とあるのは「指定試 並びに 放送法 1950年法律第132号第180条 《審査請求及び訴訟 電波法第7章及び第1…》 15条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分についての審査請求及び訴訟について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により出頭を求められた参考人の受ける旅費、日当及び宿泊料の額については、この政令の定めるところによる。

2条 (旅費)

1項 旅費は、鉄道賃、船賃、路程賃及び航空賃の4種とし、鉄道賃は鉄道の便のある区間の陸路旅行に、船賃は船舶の便のある区間の水路旅行に、路程賃は鉄道の便のない区間の陸路旅行又は船舶の便のない区間の水路旅行に、航空賃は航空機を利用すべき特別の事由がある場合における航空旅行について支給するものとする。

2項 鉄道賃及び船賃の額は、旅行区間の路程に応ずる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含むものとし、運賃に等級を設ける線路又は船舶による旅行の場合には、運賃の等級を三階級に区分するものについては中級以下で総務大臣が相当と認める等級の、運賃の等級を二階級に区分するものについては総務大臣が相当と認める等級の運賃)、急行料金(特別急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道100キロメートル以上のものには特別急行料金、普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道50キロメートル以上のものには普通急行料金並びに総務大臣が支給を相当と認める特別車両料金及び特別船室料金並びに座席指定料金(座席指定料金を徴する普通急行列車を運行する線路のある区間の旅行で片道100キロメートル以上のもの又は座席指定料金を徴する船舶を運行する航路のある区間の旅行の場合の座席指定料金に限る。)による。

3項 路程賃の額は、1キロメートルごとに37円とする。ただし、1キロメートル未満の端数は、切り捨てる。

4項 天災その他やむを得ない事情により前項に定める額の路程賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、同項の規定にかかわらず、路程賃の額は、実費額による。

5項 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

3条 (日当)

1項 日当の額は、1日当たり8,200円以内において、総務大臣が定める。

4条 (宿泊料)

1項 宿泊料の額は、一夜当たり、宿泊地が、 国家公務員等の旅費に関する法律 1950年法律第114号)別表第1に定める甲地方である場合においては8,700円以内、同表に定める乙地方である場合においては7,800円以内において総務大臣が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。