建築士法施行令《本則》

法番号:1950年政令第201号

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制定文 内閣は、 建築士法 1950年法律第202号第5条第3項 《3 一級建築士、二級建築士又は木造建築士…》 は、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証に記載された事項等に変更があつたときは、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に対し、第16条 《受験手数料 一級建築士試験を受けようと…》 する者は国中央指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、中央指定試験機関に、政令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 2 前項の規定により 及び 第34条 《名称の使用禁止 建築士でない者は、建築…》 又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 2 二級建築士は、一級建築士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 3 木造建築士は、一級建築士若しくは二級建築士又はこれらに紛らわしい名称を用い 並びに附則第9項及び第10項の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書の書換え交付等の手数料)

1項 建築士法 以下「」という。第5条第6項 《6 一級建築士免許証の書換え交付又は再交…》 付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。 第10条の19第1項 《中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を…》 行う場合における第5条第2項から第4項まで及び第6項、第5条の2第1項、第6条並びに第10条の3の規定の適用については、これらの規定第5条第2項、第5条の2第1項並びに第10条の3第1項各号及び第2項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める額は、5,900円とする。

2条 (構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付等の手数料)

1項 第10条の3第6項 《6 構造設計一級建築士証又は設備設計一級…》 建築士証の交付、書換え交付又は再交付を受けようとする一級建築士は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。法第10条の19第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる一級建築士の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を受けようとする一級建築士14,300円

2号 構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付又は再交付を受けようとする一級建築士5,900円

3条 (中央指定登録機関による一級建築士の登録手数料)

1項 第10条の19第2項 《2 中央指定登録機関が一級建築士登録等事…》 務を行う場合において、第5条第1項の規定による登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を中央指定登録機関に納付しなければならない。 の政令で定める額は、28,400円とする。

4条 (一級建築士の受験手数料)

1項 第16条第1項 《一級建築士試験を受けようとする者は国中央…》 指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、中央指定試験機関に、政令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。 の政令で定める額は、17,000円とする。

2項 受験手数料は、これを納付した者が試験を受けなかつた場合においても、返還しない。

3項 中央指定試験機関に納付する受験手数料の納付の方法は、 第15条の5第1項 《第10条の5から第10条の十三まで及び第…》 10条の15から第10条の十八までの規定は、中央指定試験機関について準用する。 この場合において、これらの規定第10条の5第1項第1号及び第2項第4号並びに第10条の7第1項を除く。中「一級建築士登録 において読み替えて準用する法第10条の9第1項に規定する試験事務規程の定めるところによる。

5条 (参考人に支給する費用)

1項 第10条第6項 《6 国土交通大臣又は都道府県知事は、第3…》 項の規定により出頭を求めた参考人に対して、政令の定めるところにより、旅費、日当その他の費用を支給しなければならない。 に規定する旅費、日当その他の費用の額は、次の各号に掲げる参考人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 国土交通大臣の求めに応じて出席した参考人政府職員に支給する旅費、日当その他の費用の額の範囲内において、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める額

2号 都道府県知事の求めに応じて出席した参考人都道府県が条例で定める額

6条 (登録講習機関の登録の有効期間)

1項 第10条の26第1項 《登録は、5年以上10年以内において政令で…》 定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。法第22条の3第2項及び第26条の5第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。

7条 (法第20条第4項の規定による承諾に関する手続等)

1項 第20条第4項 《4 建築士は、前項の規定による文書での報…》 告に代えて、政令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該結果を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより報告することができる。 の規定による承諾は、建築士が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る建築主に対し電磁的方法(同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)による報告に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該建築主から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるもの(次項において「 書面等 」という。)によつて得るものとする。

2項 建築士は、前項の承諾を得た場合であつても、当該承諾に係る建築主から 書面等 により電磁的方法による報告を受けない旨の申出があつたときは、当該電磁的方法による報告をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該建築主から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。

8条 (法第22条の3の3第4項の規定による承諾等に関する手続等)

1項 第22条の3の3第4項 《4 設計受託契約又は工事監理受託契約の当…》 事者は、第1項又は第2項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する の規定による承諾については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「建築士」とあるのは「設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者」と、「建築主」とあるのは「契約の相手方」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。

2項 第24条の7第3項 《3 管理建築士等は、第1項の規定による書…》 面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提 の規定による承諾については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「建築士」とあるのは「管理建築士等」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。

3項 第24条の8第2項 《2 建築士事務所の開設者は、前項の規定に…》 よる書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該委託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものに の規定による承諾については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、「建築主」とあるのは「委託者」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。

9条 (建築士審査会の委員等の勤務)

1項 中央 建築士審査会 及び都道府県建築士審査会(次条及び 第13条 《建築士審査会の運営 法又はこの政令に定…》 めるもののほか、建築士審査会の運営に関し必要な事項は、建築士審査会が定める。 において「 建築士審査会 」と総称する。)の委員及び試験委員は、非常勤とする。

10条 (建築士審査会の議事)

1項 建築士審査会 は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2項 建築士審査会 の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

11条 (試験委員)

1項 中央 建築士審査会 の試験委員は、10人以上30人以内とし、都道府県建築士審査会の試験委員は、5人以上とする。

2項 中央 建築士審査会 及び都道府県建築士審査会の試験委員は、それぞれ一級建築士試験又は二級建築士試験若しくは木造建築士試験の科目について専門的な知識及び技能を有し、かつ、試験委員としてふさわしい者のうちから任命するものとする。

12条 (中央建築士審査会の庶務)

1項 中央 建築士審査会 の庶務は、国土交通省住宅局建築指導課において処理する。

13条 (建築士審査会の運営)

1項 又はこの政令に定めるもののほか、 建築士審査会 の運営に関し必要な事項は、建築士審査会が定める。

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