建築士法施行規則《本則》

法番号:1950年建設省令第38号

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制定文 建築士法 1950年法律第202号第5条第4項 《4 一級建築士、二級建築士又は木造建築士…》 は、第9条第1項若しくは第2項又は第10条第1項の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、一級建築士にあつては一級建築士免許証を国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては二級建築士免第11条 《国土交通省令及び都道府県の規則への委任 …》 この章に規定するもののほか、一級建築士の免許の申請、登録の訂正及び抹消並びに住所等の届出、一級建築士免許証及び一級建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付及び返納その他一級建築士の免許に関して必要第17条第1項 《この章に規定するもののほか、一級建築士試…》 験の科目、受験手続その他一級建築士試験に関して必要な事項並びに二級建築士試験及び木造建築士試験の基準は、国土交通省令で定める。 及び 第27条 《国土交通省令への委任 この章に規定する…》 もののほか、建築士事務所の登録、第24条第2項の登録及び講習並びに登録講習機関に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。 の規定に基き、 建築士法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (構造設計図書及び設備設計図書)

1項 建築士法 以下「」という。第2条第7項 《7 この法律で「構造設計」とは基礎伏図、…》 構造計算書その他の建築物の構造に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの以下「構造設計図書」という。の設計を、「設備設計」とは建築設備建築基準法1950年法律第201号第2条第3号に規定する建築設備を の国土交通省令で定める建築物の構造に関する設計図書は、次に掲げる図書( 建築基準法 1950年法律第201号第68条の10第1項 《国土交通大臣は、申請により、建築材料又は…》 主要構造部、建築設備その他の建築物の部分で、政令で定めるものの型式が、前3章の規定又はこれに基づく命令の規定第68条の25第1項の構造方法等の認定の内容を含む。のうち当該建築材料又は建築物の部分の構造 の規定により、 建築基準法施行令 1950年政令第338号第136条の2の11第1号 《型式適合認定の対象とする建築物の部分及び…》 一連の規定 第136条の2の11 法第68条の10第1項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、当該各号に定める規定とする。 1 で定める一連の規定に適合するものであることの認定を受けた型式による建築物の部分を有する建築物に係るものを除く。)とする。

1号 建築基準法施行規則 1950年建設省令第40号第1条の3第1項 《法第6条第1項法第87条第1項において準…》 用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し の表2の第()項の()欄に掲げる建築物の区分に応じそれぞれ同表の第()項の()欄に掲げる図書及び同条第4項の表1の各項の()欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の()欄に掲げる図書(いずれも構造関係規定に係るものに限る。

2号 建築基準法 第20条第1項第1号 《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》 、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建 の認定に係る構造方法を用いる建築物にあつては、 建築基準法施行規則 第10条の5の21第1項 《構造方法等の認定の申請をしようとする者は…》 、別記第50号の十一様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。 1 構造方法、建築材料又はプログラム以下「構造方法等」という。の概要を記載した図書 2 平面図、立面図 各号に掲げる図書

3号 建築基準法施行規則 第1条の3第1項 《法第6条第1項法第87条第1項において準…》 用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し の表3の各項の()欄に掲げる建築物にあつては、その区分に応じそれぞれ当該各項の()欄に掲げる構造計算書

4号 建築基準法施行令 第81条第2項第1号 《2 法第20条第1項第2号イの政令で定め…》 る基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。 1 高さが31メートルを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算 イ 保有水平 イ若しくはロ又は同項第2号イに規定する国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により安全性を確かめた建築物にあつては、 建築基準法施行規則 第1条の3第1項 《法第6条第1項法第87条第1項において準…》 用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し の表3の各項の()欄に掲げる構造計算書に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの

2項 第2条第7項 《7 この法律で「構造設計」とは基礎伏図、…》 構造計算書その他の建築物の構造に関する設計図書で国土交通省令で定めるもの以下「構造設計図書」という。の設計を、「設備設計」とは建築設備建築基準法1950年法律第201号第2条第3号に規定する建築設備を に規定する国土交通省令で定める建築設備に関する設計図書は、 建築基準法施行規則 第1条の3第4項 《4 法第6条第1項の規定による確認の申請…》 に係る建築物の計画に建築設備に係る部分が含まれる場合においては、同項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第2号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げ の表1の各項の()欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の()欄に掲げる図書(設備関係規定が適用される建築設備に係るものに限る。)とする。

1章の2 免許

1条の2 (実務の経験の内容)

1項 第4条第2項第1号 《2 一級建築士の免許は、国土交通大臣の行…》 う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。又は旧大学令1918年勅令第388 及び第4号の国土交通省令で定める建築に関する実務は、次に掲げるものとする。

1号 建築物の設計( 第21条 《その他の業務 建築士は、設計第20条の…》 2第2項又は前条第2項の確認を含む。第22条及び第23条第1項において同じ。及び工事監理を行うほか、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査又は鑑定及び建築物の建築に関する法令 に規定する設計をいう。 第20条の4第1項第1号 《法第24条第2項の国土交通省令で定める業…》 務は、次に掲げるものとする。 1 建築物の設計に関する業務 2 建築物の工事監理に関する業務 3 建築工事契約に関する事務に関する業務 4 建築工事の指導監督に関する業務 5 建築物に関する調査又は において同じ。)に関する実務

2号 建築物の工事監理に関する実務

3号 建築工事の指導監督に関する実務

4号 建築士事務所の業務として行う建築物に関する調査又は評価に関する実務

5号 次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務

建築一式工事( 建設業法 1949年法律第100号)別表第1に掲げる建築一式工事をいう。

大工工事( 建設業法 別表第1に掲げる大工工事をいう。

建築設備( 建築基準法 第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する建築設備をいう。)の設置工事

6号 建築基準法 第18条の3第1項 《国土交通大臣は、第6条第4項並びに第18…》 条第3項及び第4項これらの規定を第87条第1項、第87条の四並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。に規定する審査、第6条の2第1項第87条第1項、第87条の四並びに第88条第1項及 に規定する確認審査等に関する実務

7号 前各号の実務に準ずるものとして国土交通大臣が定める実務

2項 第1項各号に掲げる実務の経験には、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験を含まないものとする。

3項 第1項各号に掲げる実務に従事したそれぞれの期間は通算することができる。

1条の3 (心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない者)

1項 第8条第3号 《相対的欠格事由 第8条 次の各号のいずれ…》 かに該当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えないことができる。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者前条第2号に該当する者を除く。 2 この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

1条の4 (治療等の考慮)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を申請した者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

1条の5 (免許の申請)

1項 第4条第1項 《一級建築士になろうとする者は、国土交通大…》 臣の免許を受けなければならない。 の規定により一級建築士の免許を受けようとする者は、第1号書式による免許申請書に、次に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、 第15条第1項 《二級建築士試験及び木造建築士試験は、次の…》 各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令による大学、旧専門学校令による専門学校又は旧中等学校令による の規定により同項第1号に掲げる書類を国土交通大臣に提出した場合又は同条第2項の規定により当該書類を中央指定試験機関に提出した場合で、当該書類に記載された内容と第1号書式による免許申請書に記載された内容が同一であるときは、第3号に掲げる書類を添えることを要しない。

1号 本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類

2号 国土交通大臣又は中央指定試験機関が交付した一級建築士試験に合格したことを証する書類

3号 次のイからニまでのいずれかに掲げる書類

第4条第2項第1号 《2 一級建築士の免許は、国土交通大臣の行…》 う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。又は旧大学令1918年勅令第388 、第2号又は第3号に該当する者にあつては、当該各号に掲げる学校を卒業したことを証する証明書

第4条第2項第4号 《2 一級建築士の免許は、国土交通大臣の行…》 う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。又は旧大学令1918年勅令第388 に該当する者にあつては、二級建築士であつた期間を証する都道府県知事の証明書

国土交通大臣が別に定める 第4条第2項第5号 《2 一級建築士の免許は、国土交通大臣の行…》 う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。又は旧大学令1918年勅令第388 に該当する者の基準に適合する者にあつては、その基準に適合することを証するに足る書類

第4条第2項第5号 《2 一級建築士の免許は、国土交通大臣の行…》 う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大学を除く。又は旧大学令1918年勅令第388 に該当する者のうち、ハに掲げる者以外の者にあつては、法第4条第2項第1号から第4号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類

4号 第1号の二書式による実務の経験を記載した書類(以下この号において「 実務経歴書 」という。及び第1号の三書式による使用者その他これに準ずる者が 実務経歴書 の内容が事実と相違しないことを確認したことを証する書類

2項 第4条第5項 《5 外国の建築士免許を受けた者で、一級建…》 築士になろうとする者にあつては国土交通大臣が、二級建築士又は木造建築士になろうとする者にあつては都道府県知事が、それぞれ一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士と同等以上の資格を有すると認めるものは の規定により一級建築士の免許を受けようとする者は、第1号書式による免許申請書に、前項第1号に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類及び外国の建築士免許証の写しを添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

3項 前2項の免許申請書には、申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ4・五センチメートル、横の長さ3・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「 一級建築士免許証用写真 」という。)を貼付しなければならない。

2条 (免許)

1項 国土交通大臣は、前条の規定による申請があつた場合においては、免許申請書の記載事項を審査し、申請者が一級建築士となる資格を有すると認めたときは、 第5条第1項 《一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免…》 許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。 の一級建築士 名簿 以下「 名簿 」という。)に登録し、かつ、申請者に第2号書式による一級建築士免許証を交付する。

2項 国土交通大臣は、前項の場合において、申請者が一級建築士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、免許申請書を申請者に返却する。

3条 (登録事項)

1項 名簿 に登録する事項は、次のとおりとする。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 氏名

3号 一級建築士試験合格の年月及び合格証書番号(外国の建築士免許を受けた者にあつては、その免許の名称、免許者名及び免許の年月日

4号 第10条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を の規定による戒告、業務停止又は免許の取消しの処分及びこれらの処分を受けた年月日

5号 第10条の3第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する一級建築士は…》 、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。 1 一級建築士として5年以上構造設計の業務に従事した後、第10条の22から第10条の二十五までの規定の定めるところにより国土交 若しくは同条第2項第1号又は法第24条第2項に規定する講習の課程を修了した者にあつては、当該講習を修了した年月日及び当該講習の修了証の番号

6号 第22条の2 《定期講習 次の各号に掲げる建築士は、3…》 年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者次条にお に定める講習を受けた年月日及び当該講習の修了証の番号

7号 第9条の3第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による申…》 請があつた場合においては、交付申請書の記載事項を審査し、申請者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士となる資格を有すると認めたときは、申請者に第3号の三書式による構造設計一級建築士証又は第3号の四 の規定により構造設計一級建築士証若しくは設備設計一級建築士証の交付を受けた者にあつては、当該建築士証の番号及び当該建築士証の交付を受けた年月日

8号 構造設計一級建築士証若しくは設備設計一級建築士証の返納を行つた者にあつては、当該建築士証の返納を行つた年月日

4条 (登録事項の変更)

1項 一級建築士は、前条第2号に掲げる登録事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の届出があつた場合においては、 名簿 を訂正する。

4条の2 (免許証の書換え交付)

1項 一級建築士は、前条第1項の規定による届出をする場合において、一級建築士 免許証 以下「 免許証 」という。又は一級建築士免許証明書(以下「 免許証明書 」という。)に記載された事項に変更があつたときは、免許証の書換え交付を申請しなければならない。

2項 前項及び 第5条第3項 《3 一級建築士、二級建築士又は木造建築士…》 は、一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証に記載された事項等に変更があつたときは、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に対し、 の規定により 免許証 の書換え交付を申請しようとする者は、 一級建築士免許証用写真 を貼付した免許証書換え交付申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

3項 国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、 免許証 を書き換えて、申請者に交付する。

5条 (免許証の再交付)

1項 一級建築士は、 免許証 又は免許証明書を汚損し又は失つた場合においては、遅滞なく、 一級建築士免許証用写真 を貼付した免許証再交付申請書にその事由を記載し、汚損した場合にあつてはその免許証又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、申請者に 免許証 を再交付する。

3項 一級建築士は、第1項の規定により 免許証 の再交付を申請した後、失つた免許証又は免許証明書を発見した場合においては、発見した日から10日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。

5条の2 (心身の故障により一級建築士、二級建築士又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合)

1項 第8条の2第3号 《建築士の死亡等の届出 第8条の2 一級建…》 築士、二級建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨を、一級建築士 の国土交通省令で定める場合は、一級建築士、二級建築士又は木造建築士が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつた場合とする。

6条 (免許の取消しの申請及び免許証等の返納)

1項 一級建築士は、 第8条 《相対的欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えないことができる。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者前条第2号に該当する者を除く。 2 この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪 の二(第2号に該当する場合に限る。)の規定による届出をする場合においては、届出書に、 免許証 又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 一級建築士又はその法定代理人若しくは同居の親族は、 第8条 《相対的欠格事由 次の各号のいずれかに該…》 当する者には、一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免許を与えないことができる。 1 拘禁刑以上の刑に処せられた者前条第2号に該当する者を除く。 2 この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪 の二(第3号に係る部分に限る。)の規定による届出をする場合においては、届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

3項 一級建築士は、 第9条第1項第1号 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。 1 本人から免許の取消 の規定による免許の取消しを申請する場合においては、免許取消申請書に、 免許証 又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

4項 一級建築士が失踪の宣告を受けた場合においては、 戸籍法 1947年法律第224号)による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

5項 一級建築士が 第9条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。 1 本人から免許の取消第1号及び第2号を除き、第3号にあつては法第8条の2第2号に掲げる場合に該当する場合に限る。)若しくは第2項又は法第10条第1項の規定により免許を取り消された場合においては、当該一級建築士(法第9条第2項の規定により免許を取り消された場合においては、当該一級建築士又はその法定代理人若しくは同居の親族)は、取消しの通知を受けた日から10日以内に、 免許証 又は免許証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。

6条の2 (免許の取消しの公告)

1項 第9条第3項 《3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前2…》 項の規定により免許を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては官報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。

1号 免許の取消しをした年月日

2号 免許の取消しを受けた建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号

3号 免許の取消しの理由

6条の3 (処分の公告)

1項 第10条第5項 《5 国土交通大臣又は都道府県知事は、第1…》 項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。 の規定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては官報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。

1号 処分をした年月日

2号 処分を受けた建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号

3号 処分の内容

4号 処分の原因となつた事実

7条 (登録の抹消)

1項 国土交通大臣は、免許を取り消した場合又は 第6条第4項 《4 一級建築士が失踪の宣告を受けた場合に…》 おいては、戸籍法1947年法律第224号による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の届出があつた場合においては、登録を抹消し、その 名簿 に抹消の事由及び年月日を記載する。

2項 国土交通大臣は、前項の規定により登録を抹消した 名簿 を、抹消した日から5年間保存する。

8条 (住所等の届出)

1項 第5条の2第1項 《一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、…》 一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付の日から30日以内に、住所その他の国土交通省令で定める事項を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受 に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 登録番号及び登録年月日

2号 本籍、住所、氏名、生年月日及び性別

3号 建築に関する業務に従事する者にあつては、その業務の種別並びに勤務先の名称(建築士事務所にあつては、その名称及び開設者の氏名及び所在地

2項 第5条の2第1項 《一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、…》 一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付の日から30日以内に、住所その他の国土交通省令で定める事項を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受 の規定による届出は、一級建築士にあつては、第3号書式によらなければならない。

9条 (免許証等の領置)

1項 国土交通大臣は、 第10条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を の規定により一級建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該一級建築士に対して、 免許証 又は免許証明書の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。

9条の2 (一級建築士名簿の閲覧)

1項 国土交通大臣は、 第6条第2項 《2 国土交通大臣は一級建築士名簿を、都道…》 府県知事は二級建築士名簿及び木造建築士名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければならない。 の規定により一級建築士 名簿 を一般の閲覧に供するため、閲覧規則を定めてこれを告示しなければならない。

9条の3 (構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証)

1項 第10条の3第1項 《次の各号のいずれかに該当する一級建築士は…》 、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。 1 一級建築士として5年以上構造設計の業務に従事した後、第10条の22から第10条の二十五までの規定の定めるところにより国土交 又は同条第2項の規定により、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を申請しようとする者は、第3号の二書式による交付申請書に、次に掲げる書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 第10条の3第1項第1号 《次の各号のいずれかに該当する一級建築士は…》 、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。 1 一級建築士として5年以上構造設計の業務に従事した後、第10条の22から第10条の二十五までの規定の定めるところにより国土交 又は同条第2項第1号に該当する者にあつては、 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 2008年国土交通省令第37号第28条第12号 《講習事務の実施基準 第28条 法第10条…》 の28の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 1 講習を毎年一回以上行うこと。 2 講習は講義及び修了考査により行い、講習の時間の合計は、構造設計一級建築士講習は18時間以上、設備設計 に規定する修了証

2号 第10条の3第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する一級建築士は…》 、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。 1 一級建築士として5年以上構造設計の業務に従事した後、第10条の22から第10条の二十五までの規定の定めるところにより国土交 又は同条第2項第2号に該当する者にあつては、同条第1項第1号又は同条第2項第1号に掲げる一級建築士と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類

2項 前項の交付申請書には、 一級建築士免許証用写真 を貼付しなければならない。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による申請があつた場合においては、交付申請書の記載事項を審査し、申請者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士となる資格を有すると認めたときは、申請者に第3号の三書式による構造設計一級建築士証又は第3号の四書式による設備設計一級建築士証を交付する。

4項 国土交通大臣は、前項の審査の結果、申請者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、交付申請書を申請者に返却する。

9条の4 (構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の書換え交付)

1項 構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、 第4条第1項 《一級建築士は、前条第2号に掲げる登録事項…》 に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をする場合において、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証に記載された事項に変更があつたときは、当該構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付を申請しなければならない。

2項 前項及び 第10条の3第4項 《4 構造設計一級建築士証又は設備設計一級…》 建築士証の交付を受けた一級建築士以下それぞれ「構造設計一級建築士」又は「設備設計一級建築士」という。は、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証に記載された事項等に変更があつたときは、国土交通大臣 の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付を申請しようとする者は、 一級建築士免許証用写真 を貼付した建築士証書換え交付申請書に構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

3項 国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を書き換えて、申請者に交付する。

9条の5 (構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の再交付)

1項 構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を汚損し又は失つた場合においては、遅滞なく、 一級建築士免許証用写真 を貼付した建築士証再交付申請書にその事由を記載し、汚損した場合にあつてはその構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、申請者に構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を再交付する。

3項 構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士は、第1項の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の再交付を申請した後、失つた構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を発見した場合においては、発見した日から10日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。

9条の6 (構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の領置)

1項 国土交通大臣は、 第10条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を の規定により構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である一級建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該一級建築士に対して、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。

9条の7 (規定の適用)

1項 中央指定登録機関が 第10条の4第1項 《国土交通大臣は、その指定する者以下「中央…》 指定登録機関」という。に、一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務並びに構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築士証の交付の実施に関する事務以下「一級建築士登録等事務 に規定する一級建築士登録等事務を行う場合における 第1条 《目的 この法律は、建築物の設計、工事監…》 理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もつて建築物の質の向上に寄与させることを目的とする。 の四、 第1条の5第1項 《法第4条第1項の規定により一級建築士の免…》 許を受けようとする者は、第1号書式による免許申請書に、次に掲げる書類その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 ただ 及び第2項、 第2条 《免許 国土交通大臣は、前条の規定による…》 申請があつた場合においては、免許申請書の記載事項を審査し、申請者が一級建築士となる資格を有すると認めたときは、法第5条第1項の一級建築士名簿以下「名簿」という。に登録し、かつ、申請者に第2号書式による第4条 《登録事項の変更 一級建築士は、前条第2…》 号に掲げる登録事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 国土交通大臣は、前項の届出があつた場合においては、名簿を訂正する から 第5条 《免許証の再交付 一級建築士は、免許証又…》 は免許証明書を汚損し又は失つた場合においては、遅滞なく、一級建築士免許証用写真を貼付した免許証再交付申請書にその事由を記載し、汚損した場合にあつてはその免許証又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に まで、 第6条第5項 《5 一級建築士が法第9条第1項第1号及び…》 第2号を除き、第3号にあつては法第8条の2第2号に掲げる場合に該当する場合に限る。若しくは第2項又は法第10条第1項の規定により免許を取り消された場合においては、当該一級建築士法第9条第2項の規定によ第7条 《登録の抹消 国土交通大臣は、免許を取り…》 消した場合又は第6条第4項の届出があつた場合においては、登録を抹消し、その名簿に抹消の事由及び年月日を記載する。 2 国土交通大臣は、前項の規定により登録を抹消した名簿を、抹消した日から5年間保存する 並びに 第9条の2 《一級建築士名簿の閲覧 国土交通大臣は、…》 法第6条第2項の規定により一級建築士名簿を一般の閲覧に供するため、閲覧規則を定めてこれを告示しなければならない。 から 第9条 《免許証等の領置 国土交通大臣は、法第1…》 0条第1項の規定により一級建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該一級建築士に対して、免許証又は免許証明書の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。 の五までの規定の適用については、これらの規定( 第1条の5第1項 《法第4条第1項の規定により一級建築士の免…》 許を受けようとする者は、第1号書式による免許申請書に、次に掲げる書類その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 ただ 及び第2項を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「中央指定登録機関」と、 第1条の5第1項 《法第4条第1項の規定により一級建築士の免…》 許を受けようとする者は、第1号書式による免許申請書に、次に掲げる書類その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 ただ 及び第2項中「これを国土交通大臣」とあるのは「これを中央指定登録機関」と、 第2条第1項 《国土交通大臣は、前条の規定による申請があ…》 つた場合においては、免許申請書の記載事項を審査し、申請者が一級建築士となる資格を有すると認めたときは、法第5条第1項の一級建築士名簿以下「名簿」という。に登録し、かつ、申請者に第2号書式による一級建築 中「第2号書式による一級建築士 免許証 」とあるのは「一級建築士免許証明書」と、 第4条の2 《免許証の書換え交付 一級建築士は、前条…》 第1項の規定による届出をする場合において、一級建築士免許証以下「免許証」という。又は一級建築士免許証明書以下「免許証明書」という。に記載された事項に変更があつたときは、免許証の書換え交付を申請しなけれ の見出し及び同条第3項並びに 第5条 《免許証の再交付 一級建築士は、免許証又…》 は免許証明書を汚損し又は失つた場合においては、遅滞なく、一級建築士免許証用写真を貼付した免許証再交付申請書にその事由を記載し、汚損した場合にあつてはその免許証又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に の見出し及び同条第2項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、 第4条の2第1項 《一級建築士は、前条第1項の規定による届出…》 をする場合において、一級建築士免許証以下「免許証」という。又は一級建築士免許証明書以下「免許証明書」という。に記載された事項に変更があつたときは、免許証の書換え交付を申請しなければならない。 中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証明書の書換え交付」と、同条第2項中「法第5条第3項の規定により免許証」とあるのは「法第10条の19第1項の規定により読み替えて適用される法第5条第3項の規定により免許証明書」と、 第5条第3項 《3 一級建築士は、第1項の規定により免許…》 証の再交付を申請した後、失つた免許証又は免許証明書を発見した場合においては、発見した日から10日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。 中「免許証の再交付」とあるのは「免許証明書の再交付」と、 第7条第1項 《国土交通大臣は、免許を取り消した場合又は…》 第6条第4項の届出があつた場合においては、登録を抹消し、その名簿に抹消の事由及び年月日を記載する。 中「免許を取り消した場合又は 第6条第4項 《4 一級建築士が失踪の宣告を受けた場合に…》 おいては、戸籍法1947年法律第224号による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の届出があつた場合」とあるのは「国土交通大臣が免許を取り消した場合又は 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第12条第1項 《国土交通大臣は、中央指定登録機関が一級建…》 築士登録等事務を行う場合において、次の各号に掲げる届出又は報告書の提出を受けたときは、中央指定登録機関に対し、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。 1 法第5条の二、法第8 の規定により 第6条第4項 《4 一級建築士が失踪の宣告を受けた場合に…》 おいては、戸籍法1947年法律第224号による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合」と、 第9条 《免許証等の領置 国土交通大臣は、法第1…》 0条第1項の規定により一級建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該一級建築士に対して、免許証又は免許証明書の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。 の二中「法第6条第2項」とあるのは「法第10条の19第1項の規定により読み替えて適用される法第6条第2項」と、「告示」とあるのは「公示」と、 第9条の3第1項 《法第10条の3第1項又は同条第2項の規定…》 により、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を申請しようとする者は、第3号の二書式による交付申請書に、次に掲げる書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 法第10条の 中「法第10条の3第1項又は同条第2項」とあるのは「法第10条の19第1項の規定により読み替えて適用される法第10条の3第1項又は同条第2項」と、同条第3項中「第3号の三書式による構造設計一級建築士証又は第3号の四書式による設備設計一級建築士証」とあるのは「構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証」と、 第9条の4第2項 《2 前項及び法第10条の3第4項の規定に…》 より構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付を申請しようとする者は、一級建築士免許証用写真を貼付した建築士証書換え交付申請書に構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を添え、これを 中「法第10条の3第4項」とあるのは「法第10条の19第1項の規定により読み替えて適用される法第10条の3第4項」とする。

2章 試験

10条

1項 削除

11条 (一級建築士試験の方法)

1項 一級建築士試験は、学科及び設計製図について、筆記試験により行う。

2項 設計製図の試験は、学科の試験に合格した者に限り、受けることができる。

3項 前項に規定する学科の試験は、建築計画、環境工学、建築設備(設備機器の概要を含む。)、構造力学、建築一般構造、建築材料、建築施工、建築積算、建築法規等に関する必要な知識について行う。

12条

1項 学科の試験に合格した者については、学科の試験に合格した一級建築士試験(以下この条において「 学科合格試験 」という。)に引き続いて行われる次の四回の一級建築士試験のうち二回( 学科合格試験 の設計製図の試験を受けなかつた場合においては、三回)の一級建築士試験に限り、学科の試験を免除する。

13条 (二級建築士試験の基準)

1項 二級建築士試験は、 学校教育法 1947年法律第26号)による高等学校における正規の建築に関する課程において修得する程度の基本的知識並びにこれを用いて通常の木造の建築物及び簡単な鉄筋コンクリート造、鉄骨造、瓦造、石造及びコンクリートブロック造の建築物の設計及び工事監理を行う能力を判定することに基準を置くものとする。

2項 前項の基準によつて試験すべき事項を例示すると、おおむね次のとおりである。

1号 各種の用途に供する建築物の設計製図及びこれに関する仕様書の作成

2号 建築物の用途に応ずる敷地の選定に関すること

3号 各種の用途に供する建築物の間取りその他建築物の平面計画に関すること

4号 建築物の採光、換気及び照明に関すること

5号 簡易な建築設備の概要に関すること

6号 各種建築材料の性質、判別及び使用方法に関すること

7号 通常の木造の建築物の基礎、軸組、小屋組、床、壁、屋根、造作等各部の構造に関すること

8号 簡単な鉄筋コンクリート造、鉄骨造、瓦造、石造又はコンクリートブロック造の建築物の構法の原理の概要並びにこれらの建築物の各部の構造に関すること

9号 建築物の防腐、防火、耐震、耐風構法に関すること

10号 普通のトラスの解法、簡単なラーメンに生ずる応力の概要又は普通のはり、柱等の部材の断面の決定に関すること

11号 建築工事現場の管理(工事現場の災害防止を含む。)に関すること

12号 建築工事の請負契約書、工費見積書又は工程表に関すること

13号 普通に使用される建築工事用機械器具の種類及び性能に関すること

14号 建築物各部の施工の指導監督及び検査に関すること

15号 建築物の敷地の平面測量又は高低測量に関すること

16号 及び 建築基準法 並びにこれらの関係法令に関すること

13条の2 (木造建築士試験の基準)

1項 木造建築士試験は、 学校教育法 による高等学校における正規の建築に関する課程において修得する程度の小規模の木造の建築物の建築に関する基本的知識並びにこれを用いて小規模の木造の建築物の設計及び工事監理を行う能力を判定することに基準を置くものとする。

2項 前項の基準によつて試験すべき事項を例示すると、おおむね次のとおりである。

1号 小規模の木造の建築物に関する前条第2項第1号から第7号まで、第9号及び第11号から第16号までに掲げる事項

2号 小規模の木造の建築物の鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造等の部分の構造に関すること

3号 小規模の木造の建築物の普通の筋かい、たる木、すみ木等の部材の形状の決定に関すること

4号 小規模の木造の建築物の普通のはり、柱等の部材の断面の決定に関すること

14条 (試験期日等の公告)

1項 一級建築士試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、国土交通大臣があらかじめ官報で公告する。

15条 (受験申込書)

1項 一級建築士試験(中央指定試験機関が一級建築士試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、受験申込書に、次に掲げる書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 次のイからニまでのいずれかに掲げる書類

第14条第1号 《一級建築士試験の受験資格 第14条 一級…》 建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指 に該当する者にあつては、同号に掲げる学校を卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類

第14条第2号 《一級建築士試験の受験資格 第14条 一級…》 建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指 に該当する者にあつては、二級建築士であつた期間を証する都道府県知事の証明書

国土交通大臣が別に定める 第14条第3号 《一級建築士試験の受験資格 第14条 一級…》 建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指 に該当する者の基準に適合する者にあつては、その基準に適合することを証するに足る書類

第14条第3号 《一級建築士試験の受験資格 第14条 一級…》 建築士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。 1 学校教育法による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指 に該当する者のうち、ハに掲げる者以外の者にあつては、法第14条第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類

2号 申請前6月以内に、脱帽して正面から撮影した写真で、縦4・五センチメートル、横3・五センチメートルのもの

2項 中央指定試験機関が一級建築士試験事務を行う一級建築士試験を受けようとする者は、受験申込書に、前項に掲げる書類を添え、中央指定試験機関の定めるところにより、これを中央指定試験機関に提出しなければならない。

16条 (合格公告及び通知)

1項 国土交通大臣又は中央指定試験機関は、一級建築士試験に合格した者の受験番号を公告し、本人に合格した旨を通知する。

2項 国土交通大臣又は中央指定試験機関は、学科の試験に合格した者にその旨を通知する。

17条 (受験者の不正行為に対する措置に関する報告書)

1項 中央指定試験機関は、 第13条の2第2項 《2 第15条の2第1項に規定する中央指定…》 試験機関にあつては前項に規定する国土交通大臣の職権を、第15条の6第1項に規定する都道府県指定試験機関にあつては前項に規定する都道府県知事の職権を行うことができる。 の規定により同条第1項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 不正行為者の氏名、住所及び生年月日

2号 不正行為に係る試験の年月日及び試験地

3号 不正行為の事実

4号 処分の内容及び年月日

5号 その他参考事項

17条の2から17条の十四まで

1項 削除

2章の2 構造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書等

17条の14の2 (構造計算によつて建築物の安全性を確かめた旨の証明書)

1項 第20条第2項 《2 一級建築士、二級建築士又は木造建築士…》 は、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合においては、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。 ただし、次条第1項又は第2項の規定の適用 の規定による交付は、第4号書式により行うものとする。

17条の15 (工事監理報告書)

1項 第20条第3項 《3 建築士は、工事監理を終了したときは、…》 直ちに、国土交通省令で定めるところにより、その結果を文書で建築主に報告しなければならない。 の規定による報告は、第4号の二書式による工事監理報告書を提出して行うものとする。

17条の16 (工事監理報告に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第20条第4項 《4 建築士は、前項の規定による文書での報…》 告に代えて、政令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該結果を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより報告することができる。 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

建築士の使用に係る電子計算機と建築主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された結果を電気通信回線を通じて建築主の閲覧に供し、当該建築主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該結果を記録する方法

2号 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 第17条の27 《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録試験…》 実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもつて調製するファイルに結果を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 建築主がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。

2号 ファイルに記録された結果について、改変を防止するための措置を講じていること。

3号 前項第1号ロに掲げる方法にあつては、結果を建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を建築主に対し通知するものであること。ただし、当該建築主が当該結果を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、建築士の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

17条の17 (工事監理報告に係る電磁的方法の種類及び方法)

1項 建築士法施行令 1950年政令第201号。以下「」という。第7条第1項 《法第20条第4項の規定による承諾は、建築…》 士が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る建築主に対し電磁的方法同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。による報告に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該建 の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項各号に規定する方法のうち建築士が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

17条の17の2 (工事監理報告に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

1項 第7条第1項 《法第20条第4項の規定による承諾は、建築…》 士が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る建築主に対し電磁的方法同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。による報告に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該建 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

建築主の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて建築士の使用に係る電子計算機に 第7条第1項 《法第20条第4項の規定による承諾は、建築…》 士が、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る建築主に対し電磁的方法同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。による報告に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該建 の承諾又は同条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

建築士の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて建築主の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、建築士がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、建築士の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

17条の17の2の2 (構造設計一級建築士への法適合確認)

1項 第20条の2第2項 《2 構造設計一級建築士以外の一級建築士は…》 、前項の建築物の構造設計を行つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、構造設計一級建築士に当該構造設計に係る建築物が建築基準法第20条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。の規定及びこれ の規定による確認は、次に掲げる図書及び書類の審査により行うものとする。

1号 建築基準法施行規則 第1条の3第1項 《法第6条第1項法第87条第1項において準…》 用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し の表1の各項に掲げる図書

2号 構造設計図書

3号 建築基準法 第20条第1項第2号 《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》 、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建 イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合にあつては、当該認定に係る認定書の写し、当該プログラムによる構造計算を行うときに電子計算機(入出力装置を含む。)に入力した構造設計の条件並びに構造計算の過程及び結果に係る情報を記録した電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体

4号 建築基準法施行規則 第1条の3第1項 《法第6条第1項法第87条第1項において準…》 用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し の表4の各項の()欄に掲げる建築物の区分に応じそれぞれ当該各項の()欄に掲げる書類及び同条第4項の表2の各項の()欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の()欄に掲げる書類(いずれも構造関係規定に係るものに限る。

2項 第20条の2第2項 《2 構造設計一級建築士以外の一級建築士は…》 、前項の建築物の構造設計を行つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、構造設計一級建築士に当該構造設計に係る建築物が建築基準法第20条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。の規定及びこれ の確認を受けた建築物の構造設計図書の変更の場合における確認は、前項に掲げる図書及び書類のうち変更に係るものの審査により行うものとする。

17条の17の3 (設備設計一級建築士への法適合確認)

1項 第20条の3第2項 《2 設備設計一級建築士以外の一級建築士は…》 、前項の建築物の設備設計を行つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、設備設計一級建築士に当該設備設計に係る建築物が建築基準法第28条第3項、第28条の2第3号換気設備に係る部分に限る。、 の規定による確認は、次に掲げる図書及び書類の審査により行うものとする。

1号 建築基準法施行規則 第2条の2第1項 《法第87条の4において準用する法第6条第…》 1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第8号様式昇降機用又は同様式昇降機以外の建築設備用による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたも の表に掲げる図書

2号 設備設計図書

3号 建築基準法施行規則 第1条の3第4項 《4 法第6条第1項の規定による確認の申請…》 に係る建築物の計画に建築設備に係る部分が含まれる場合においては、同項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第2号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げ の表2の各項の()欄に掲げる建築設備の区分に応じそれぞれ当該各項の()欄に掲げる書類(設備関係規定に係るものに限る。

2項 第20条の3第2項 《2 設備設計一級建築士以外の一級建築士は…》 、前項の建築物の設備設計を行つた場合においては、国土交通省令で定めるところにより、設備設計一級建築士に当該設備設計に係る建築物が建築基準法第28条第3項、第28条の2第3号換気設備に係る部分に限る。、 の確認を受けた建築物の設備設計図書の変更の場合における確認は、前項に掲げる図書及び書類のうち変更に係るものの審査により行うものとする。

2章の3 建築設備士

17条の18 (建築設備士)

1項 建築設備士は、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。

1号 次に掲げる要件のいずれにも該当する者

建築設備士として必要な知識を有するかどうかを判定するための学科の試験であつて、次条から 第17条 《受験者の不正行為に対する措置に関する報告…》 書 中央指定試験機関は、法第13条の2第2項の規定により同条第1項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 不正 の二十一までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「 登録学科試験 」という。)に合格した者

建築設備士として必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための設計製図の試験であつて、次条から 第17条 《受験者の不正行為に対する措置に関する報告…》 書 中央指定試験機関は、法第13条の2第2項の規定により同条第1項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 不正 の二十一までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「 登録設計製図試験 」という。)に合格した者

2号 前号に掲げる者のほか国土交通大臣が定める者

17条の19 (登録の申請)

1項 前条第1号イ又はロの登録は、 登録学科試験 又は 登録設計製図試験 の実施に関する事務(以下「 登録試験事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。

2項 前条第1号イ又はロの登録を受けようとする者(以下この章において「 登録申請者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 登録申請者 の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 登録試験事務 を行おうとする事務所の名称及び所在地

3号 受けようとする登録の別(前条第1号イの登録又は同号ロの登録の別をいう。

4号 登録試験事務 を開始しようとする年月日

5号 試験委員( 第17条の21第1項第2号 《国土交通大臣は、第17条の19の規定によ…》 る登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第17条の18第1号イの登録を受けようとする場合にあつては第17条の23第1号の表一項い欄に掲げる科目につ に規定する合議制の機関を構成する者をいう。以下同じ。)となるべき者の氏名及び略歴並びに同号イからハまでのいずれかに該当する者にあつては、その旨

3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 個人である場合においては、次に掲げる書類

住民票の抄本若しくは個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カードをいう。)の写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証明する書類

登録申請者 の略歴を記載した書類

2号 法人である場合においては、次に掲げる書類

定款及び登記事項証明書

株主 名簿 又は社員名簿の写し

申請に係る意思の決定を証する書類

役員(持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。以下この章において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類

3号 試験委員のうち、 第17条の21第1項第2号 《国土交通大臣は、第17条の19の規定によ…》 る登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第17条の18第1号イの登録を受けようとする場合にあつては第17条の23第1号の表一項い欄に掲げる科目につ イからハまでのいずれかに該当する者にあつては、その資格等を有することを証する書類

4号 登録試験事務 以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

5号 登録申請者 が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

6号 その他参考となる事項を記載した書類

17条の20 (欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者が行う試験は、 第17条の18第1号 《建築設備士 第17条の18 建築設備士は…》 、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。 1 次に掲げる要件のいずれにも該当する者 イ 建築設備士として必要な知識を有するかどうかを判定するための学科の試験であつて、又はロの登録を受けることができない。

1号 の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

2号 第17条の30 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録試…》 験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験実施機関が行う試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。 1 第17条の20第1号又は の規定により 第17条の18第1号 《建築設備士 第17条の18 建築設備士は…》 、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。 1 次に掲げる要件のいずれにも該当する者 イ 建築設備士として必要な知識を有するかどうかを判定するための学科の試験であつて、又はロの登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

3号 法人であつて、 登録試験事務 を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの

17条の21 (登録の要件等)

1項 国土交通大臣は、 第17条の19 《登録の申請 前条第1号イ又はロの登録は…》 、登録学科試験又は登録設計製図試験の実施に関する事務以下「登録試験事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 前条第1号イ又はロの登録を受けようとする者以下この章において「登録申請者」という の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

1号 第17条の18第1号 《建築設備士 第17条の18 建築設備士は…》 、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。 1 次に掲げる要件のいずれにも該当する者 イ 建築設備士として必要な知識を有するかどうかを判定するための学科の試験であつて、 イの登録を受けようとする場合にあつては 第17条の23第1号 《登録試験事務の実施に係る義務 第17条の…》 23 登録試験実施機関は、公正に、かつ、第17条の21第1項第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。 1 登録学科試験にあつては次の表一 の表()項()欄に掲げる科目について学科の試験が、 第17条の18第1号 《建築設備士 第17条の18 建築設備士は…》 、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。 1 次に掲げる要件のいずれにも該当する者 イ 建築設備士として必要な知識を有するかどうかを判定するための学科の試験であつて、 ロの登録を受けようとする場合にあつては同表()項()欄に掲げる科目について設計製図の試験が行われるものであること。

2号 次のいずれかに該当する者を二名以上含む十名以上によつて構成される合議制の機関により試験問題の作成及び合否判定が行われるものであること。

建築設備士

学校教育法 による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築学、機械工学、電気工学、衛生工学その他の 登録試験事務 に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築学、機械工学、電気工学、衛生工学その他の登録試験事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者

又はロに掲げる者と同等以上の能力を有する者

3号 建築士事務所の開設者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者 が株式会社である場合にあつては、建築士事務所の開設者が当該株式会社の総株主の議決権の2分の1を超える議決権を保有している者(当該建築士事務所の開設者が法人である場合にあつては、その親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。

登録申請者 の役員に占める建築士事務所の開設者の役員又は職員(過去2年間に当該建築士事務所の開設者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。

登録申請者 法人にあつては、その代表権を有する役員)が建築士事務所の開設者(法人にあつては、その役員又は職員(過去2年間に当該建築士事務所の開設者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

2項 第17条の18第1号 《建築設備士 第17条の18 建築設備士は…》 、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。 1 次に掲げる要件のいずれにも該当する者 イ 建築設備士として必要な知識を有するかどうかを判定するための学科の試験であつて、又はロの登録は、登録試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録試験事務 を行う者(以下「 登録試験実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

3号 登録試験事務 を行う事務所の名称及び所在地

4号 登録試験事務 を開始する年月日

17条の22 (登録の更新)

1項 第17条の18第1号 《建築設備士 第17条の18 建築設備士は…》 、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。 1 次に掲げる要件のいずれにも該当する者 イ 建築設備士として必要な知識を有するかどうかを判定するための学科の試験であつて、又はロの登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

17条の23 (登録試験事務の実施に係る義務)

1項 登録試験実施機関 は、公正に、かつ、 第17条の21第1項第1号 《国土交通大臣は、第17条の19の規定によ…》 る登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第17条の18第1号イの登録を受けようとする場合にあつては第17条の23第1号の表一項い欄に掲げる科目につ 及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により 登録試験事務 を行わなければならない。

1号 登録学科試験 にあつては次の表()項()欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同項()欄に掲げる内容について、同項()欄に掲げる時間を標準として、 登録設計製図試験 にあつては同表()項()欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同項()欄に掲げる内容について、同項()欄に掲げる時間を標準として試験を行うこと。

2号 登録学科試験 又は 登録設計製図試験 以下この章において「 試験 」という。)を実施する日時、場所その他 試験 の実施に関し必要な事項を公示すること。

3号 試験 に関する不正行為を防止するための措置を講じること。

4号 終了した 試験 の問題及び当該試験の合格基準を公表すること。

5号 試験 に合格した者に対し、合格証書及び第4号の三書式による合格証明書(以下単に「合格証明書」という。)を交付すること。

6号 試験 に備えるための講義、講習、公開模擬学力試験その他の学力の教授に関する業務を行わないこと。

17条の24 (登録事項の変更の届出)

1項 登録試験実施機関 は、 第17条の21第2項第2号 《2 第17条の18第1号イ又はロの登録は…》 、登録試験登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録試験事務を行う者以下「登録試験実施機関」という。の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

17条の25 (登録試験事務規程)

1項 登録試験実施機関 は、次に掲げる事項を記載した 登録試験事務 に関する規程を定め、登録試験事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 登録試験事務 を行う時間及び休日に関する事項

2号 登録試験事務 を行う事務所及び 試験 地に関する事項

3号 試験 の日程、公示方法その他の 登録試験事務 の実施の方法に関する事項

4号 試験 の受験の申込みに関する事項

5号 試験 の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項

6号 試験 委員の選任及び解任に関する事項

7号 試験 の問題の作成及び試験の合否判定の方法に関する事項

8号 終了した 試験 の問題及び当該試験の合格基準の公表に関する事項

9号 試験 の合格証書及び合格証明書の交付並びに合格証明書の再交付に関する事項

10号 登録試験事務 に関する秘密の保持に関する事項

11号 登録試験事務 に関する公正の確保に関する事項

12号 不正受験者の処分に関する事項

13号 第17条の31第3項 《3 登録試験実施機関は、第1項に規定する…》 帳簿前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。を、登録試験事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。 の帳簿その他の 登録試験事務 に関する書類の管理に関する事項

14号 その他 登録試験事務 に関し必要な事項

17条の26 (登録試験事務の休廃止)

1項 登録試験実施機関 は、 登録試験事務 の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする 登録試験事務 の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

3号 休止又は廃止の理由

17条の27 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

1項 登録試験実施機関 は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「 財務諸表等 」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。

2項 試験 を受験しようとする者その他の利害関係人は、 登録試験実施機関 の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

1号 財務諸表等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求

3号 財務諸表等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求

4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち 登録試験実施機関 が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3項 前項第4号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

17条の28 (適合命令)

1項 国土交通大臣は、 登録試験実施機関 第17条の21第1項 《国土交通大臣は、第17条の19の規定によ…》 る登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第17条の18第1号イの登録を受けようとする場合にあつては第17条の23第1号の表一項い欄に掲げる科目につ の規定に適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

17条の29 (改善命令)

1項 国土交通大臣は、 登録試験実施機関 第17条の23 《登録試験事務の実施に係る義務 登録試験…》 実施機関は、公正に、かつ、第17条の21第1項第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。 1 登録学科試験にあつては次の表一項い欄に掲げる の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による 登録試験事務 を行うべきこと又は登録試験事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

17条の30 (登録の取消し等)

1項 国土交通大臣は、 登録試験実施機関 が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験実施機関が行う 試験 の登録を取り消し、又は期間を定めて 登録試験事務 の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

1号 第17条の20第1号 《欠格条項 第17条の20 次の各号のいず…》 れかに該当する者が行う試験は、第17条の18第1号イ又はロの登録を受けることができない。 1 法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して 又は第3号に該当するに至つたとき。

2号 第17条の24 《登録事項の変更の届出 登録試験実施機関…》 は、第17条の21第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 から 第17条 《受験者の不正行為に対する措置に関する報告…》 書 中央指定試験機関は、法第13条の2第2項の規定により同条第1項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 不正 の二十六まで、 第17条の27第1項 《登録試験実施機関は、毎事業年度経過後3月…》 以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。を 又は次条の規定に違反したとき。

3号 正当な理由がないのに 第17条の27第2項 《2 試験を受験しようとする者その他の利害…》 関係人は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等 各号の規定による請求を拒んだとき。

4号 前2条の規定による命令に違反したとき。

5号 第17条の33 《報告の徴収 国土交通大臣は、登録試験事…》 務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験実施機関に対し、登録試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。 の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

6号 不正の手段により 第17条の18第1号 《建築設備士 第17条の18 建築設備士は…》 、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。 1 次に掲げる要件のいずれにも該当する者 イ 建築設備士として必要な知識を有するかどうかを判定するための学科の試験であつて、又はロの登録を受けたとき。

17条の31 (帳簿の記載等)

1項 登録試験実施機関 は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。

1号 試験 年月日

2号 試験

3号 受験者の受験番号、氏名、生年月日及び合否の別

4号 合格年月日

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ 登録試験実施機関 において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3項 登録試験実施機関 は、第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、 登録試験事務 の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4項 登録試験実施機関 は、次に掲げる書類を備え、 試験 を実施した日から3年間保存しなければならない。

1号 試験 の受験申込書及び添付書類

2号 終了した 試験 の問題及び答案用紙

17条の32 (国土交通大臣による試験の実施等)

1項 国土交通大臣は、 試験 を行う者がいないとき、 第17条の26 《登録試験事務の休廃止 登録試験実施機関…》 は、登録試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする登録試験事務の範 の規定による 登録試験事務 の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、 第17条の30 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録試…》 験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験実施機関が行う試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。 1 第17条の20第1号又は の規定により 第17条の18第1号 《建築設備士 第17条の18 建築設備士は…》 、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。 1 次に掲げる要件のいずれにも該当する者 イ 建築設備士として必要な知識を有するかどうかを判定するための学科の試験であつて、 イ若しくはロの登録を取り消し、又は 登録試験実施機関 に対し登録試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録試験実施機関が天災その他の事由により登録試験事務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、登録試験事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

2項 国土交通大臣が前項の規定により 登録試験事務 の全部又は一部を自ら行う場合には、 登録試験実施機関 は、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 登録試験事務 を国土交通大臣に引き継ぐこと。

2号 前条第3項の帳簿その他の 登録試験事務 に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。

3号 その他国土交通大臣が必要と認める事項

17条の33 (報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、 登録試験事務 の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、 登録試験実施機関 に対し、登録試験事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。

17条の34 (公示)

1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

1号 第17条の18第1号 《建築設備士 第17条の18 建築設備士は…》 、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。 1 次に掲げる要件のいずれにも該当する者 イ 建築設備士として必要な知識を有するかどうかを判定するための学科の試験であつて、又はロの登録をしたとき。

2号 第17条の24 《登録事項の変更の届出 登録試験実施機関…》 は、第17条の21第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出があつたとき。

3号 第17条の26 《登録試験事務の休廃止 登録試験実施機関…》 は、登録試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 休止し、又は廃止しようとする登録試験事務の範 の規定による届出があつたとき。

4号 第17条の30 《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録試…》 験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録試験実施機関が行う試験の登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。 1 第17条の20第1号又は の規定により 第17条の18第1号 《建築設備士 第17条の18 建築設備士は…》 、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。 1 次に掲げる要件のいずれにも該当する者 イ 建築設備士として必要な知識を有するかどうかを判定するための学科の試験であつて、又はロの登録を取り消し、又は 登録試験事務 の停止を命じたとき。

5号 第17条の32 《国土交通大臣による試験の実施等 国土交…》 通大臣は、試験を行う者がいないとき、第17条の26の規定による登録試験事務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第17条の30の規定により第17条の18第1号イ若しくはロの登録を取り消し、又 の規定により 登録試験事務 の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

17条の35 (登録)

1項 建築設備士として業務を行う者は、建築設備士を対象とする登録であつて、建築設備士の資格を有することを証明するものとして国土交通大臣が指定するものを受けることができる。

2項 前項の規定による登録の指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する登録について行う。

1号 職員、登録の実施の方法その他の事項についての登録の実施に関する計画が登録の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

2号 前号の登録の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

3号 登録以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて登録が不公正になるおそれがないこと。

3項 第1項の規定による指定を受けた登録を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに登録の名称は、次のとおりとする。

2章の4 定期講習

17条の36 (定期講習の受講期間)

1項 第22条の2 《定期講習 次の各号に掲げる建築士は、3…》 年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者次条にお の国土交通省令で定める期間は、法第22条の二各号に掲げる建築士が同条各号に規定する講習のうち直近のものを受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年とする。

17条の37

1項 次の表の上欄に掲げる講習について、同表の中欄に掲げる一級建築士は、前条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定めるところにより講習を受けなければならない。

2項 前項の規定(表第2号及び第3号を除く。)は、二級建築士について準用する。この場合において、同項中「一級建築士」とあるのは「二級建築士」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定(表第2号及び第3号を除く。)は、木造建築士について準用する。この場合において、同項中「一級建築士」とあるのは「木造建築士」と読み替えるものとする。

4項 第22条の2 《定期講習 次の各号に掲げる建築士は、3…》 年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者次条にお の規定により同条第2号又は第3号に掲げる講習を受けなければならない建築士であつて、同条第1号に掲げる講習を受けた者は、同条第2号又は第3号に掲げる講習を受けたものとみなす。

5項 第22条の2 《定期講習 次の各号に掲げる建築士は、3…》 年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者次条にお の規定により同条第3号に掲げる講習を受けなければならない建築士(第4項に掲げる者を除く。)であつて、同条第2号に掲げる講習を受けた者は、同条第3号に掲げる講習を受けたものとみなす。

2章の5 設計受託契約等

17条の38 (延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約の内容)

1項 第22条の3の3第1項第6号 《延べ面積が三百平方メートルを超える建築物…》 の新築に係る設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。 1 設計受託契約にあつ に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 建築士事務所の名称及び所在地並びに当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別

2号 建築士事務所の開設者の氏名(当該建築士事務所の開設者が法人である場合にあつては、当該開設者の名称及びその代表者の氏名

3号 設計受託契約又は工事監理受託契約の対象となる建築物の概要

4号 業務に従事することとなる建築士の登録番号

5号 業務に従事することとなる建築設備士がいる場合にあつては、その氏名

6号 設計又は工事監理の一部を委託する場合にあつては、当該委託に係る設計又は工事監理の概要並びに受託者の氏名又は名称及び当該受託者に係る建築士事務所の名称及び所在地

7号 設計又は工事監理の実施の期間

8号 第3号から第6号までに掲げるもののほか、設計又は工事監理の種類、内容及び方法

17条の39 (延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第22条の3の3第4項 《4 設計受託契約又は工事監理受託契約の当…》 事者は、第1項又は第2項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機と契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該書面に記載すべき事項を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 契約の相手方がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。

2号 ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。

3号 前項第1号ロに掲げる措置にあつては、書面に記載すべき事項を設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を契約の相手方に対し通知するものであること。ただし、当該契約の相手方が当該書面に記載すべき事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機と、契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

17条の40 (延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約に係る書面の交付に係る電磁的方法の種類及び方法)

1項 第8条第1項 《法第22条の3の3第4項の規定による承諾…》 については、前条の規定を準用する。 この場合において、同条中「建築士」とあるのは「設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者」と、「建築主」とあるのは「契約の相手方」と、「報告」とあるのは「提供」と読み の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項各号に規定する方法のうち設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

17条の41 (延べ面積が三百平方メートルを超える建築物に係る契約に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

1項 第8条第1項 《法第22条の3の3第4項の規定による承諾…》 については、前条の規定を準用する。 この場合において、同条中「建築士」とあるのは「設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者」と、「建築主」とあるのは「契約の相手方」と、「報告」とあるのは「提供」と読み において準用する令第7条第1項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

契約の相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機に 第8条第1項 《法第22条の3の3第4項の規定による承諾…》 については、前条の規定を準用する。 この場合において、同条中「建築士」とあるのは「設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者」と、「建築主」とあるのは「契約の相手方」と、「報告」とあるのは「提供」と読み において準用する令第7条第1項の承諾又は令第8条第1項において準用する令第7条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて契約の相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者の使用に係る電子計算機と、契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

3章 建築士事務所

18条 (更新の登録の申請)

1項 第23条第3項 《3 第1項の登録の有効期間の満了後、引き…》 続き、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする者は、その建築士事務所について更新の登録を受けなければならない。 の規定により更新の登録を受けようとする者は、有効期間満了の日前30日までに登録申請書を提出しなければならない。

19条 (添付書類)

1項 第23条第1項 《一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士…》 又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基 又は第3項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者(以下「 登録申請者 」という。)は、法第23条の2の登録申請書の正本及び副本にそれぞれ次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 建築士事務所が行つた業務の概要を記載した書類

2号 登録申請者 法人である場合には、その代表者をいう。以下この号において同じ。及び建築士事務所を管理する建築士(以下「 管理建築士 」という。)の略歴を記載した書類(登録申請者が 管理建築士 を兼ねているときは、登録申請者の略歴を記載した書類とする。

3号 管理建築士 が受講した 第24条第2項 《2 前項の規定により置かれる建築士事務所…》 を管理する建築士以下「管理建築士」という。は、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第26条の5第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の に規定する講習の修了証の写し

4号 第23条の4第1項 《都道府県知事は、登録申請者が次の各号のい…》 ずれかに該当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得 各号及び第2項各号に関する 登録申請者 の誓約書

5号 登録申請者 が法人である場合には、定款及び登記事項証明書

20条 (登録申請書等の書式)

1項 登録申請書及び前条の添付書類(同条第4号に掲げる書類を除く。)は、それぞれ第5号書式及び第6号書式によらなければならない。

20条の2 (登録事項)

1項 第23条の3第1項 《都道府県知事は、前条の規定による登録の申…》 請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条各号に掲げる事項及び登録年月日、登録番号その他国土交通省令で定める事項を一級建築士事務所登録簿、二級建築士事務所登 に規定する国土交通省令で定める事項は、法第26条第1項又は第2項の規定による取消し、戒告又は閉鎖の処分(当該処分を受けた日から5年を経過したものを除く。及びこれらを受けた年月日並びに建築士事務所に属する建築士の登録番号とする。

2項 都道府県知事は、 第23条の3第1項 《都道府県知事は、前条の規定による登録の申…》 請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条各号に掲げる事項及び登録年月日、登録番号その他国土交通省令で定める事項を一級建築士事務所登録簿、二級建築士事務所登 の規定による登録をした後において、法第26条第2項の規定による戒告又は閉鎖の処分をしたときは、当該処分及びこれらを受けた年月日を法第23条の3第1項に規定する登録簿(次項において単に「登録簿」という。)に登録しなければならない。

3項 指定事務所登録機関が 第26条の3第1項 《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》 事務所登録機関」という。に、建築士事務所の登録の実施に関する事務並びに登録簿及び第23条の9第3号に掲げる書類国土交通省令で定める書類に限る。を一般の閲覧に供する事務以下「事務所登録等事務」という。を に規定する事務所登録等事務を行う場合において、 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第21条 《登録の取消し等の処分の通知 都道府県知…》 事は、指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合において、法第26条第1項の規定により建築士事務所の登録を取り消したとき又は同条第2項の規定により建築士事務所の開設者に対し戒告し、若しくは1年以内 に規定する通知を受けたときは、同条第3号に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。

20条の2の2 (心身の故障により建築士事務所の業務を適正に行うことができない者)

1項 第23条の4第6号 《登録の拒否 第23条の4 都道府県知事は…》 、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する場合又は登録申請書に重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合においては、その登録を拒否しなければならない。 1 破産手続 の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により建築士事務所の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

20条の3 (設計等の業務に関する報告書)

1項 第23条の6第4号 《設計等の業務に関する報告書 第23条の6…》 建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府 に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 当該建築士事務所に属する建築士の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別、その者の登録番号及びその者が受けた 第22条の2第1号 《定期講習 第22条の2 次の各号に掲げる…》 建築士は、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受け から第3号までに定める講習のうち直近のものを受けた年月日並びにその者が 管理建築士 である場合にあつては、その旨

2号 当該建築士事務所に属する一級建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨、その者の構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付番号並びにその者が受けた 第22条の2第4号 《定期講習 第22条の2 次の各号に掲げる…》 建築士は、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受け 及び第5号に定める講習のうちそれぞれ直近のものを受けた年月日

3号 当該事業年度において 第24条第4項 《4 管理建築士は、その者と建築士事務所の…》 開設者とが異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、前項各号に掲げる技術的事項に関し、その建築士事務所の業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとする。 の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要

2項 第23条の6 《設計等の業務に関する報告書 建築士事務…》 所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出 に規定する設計等の業務に関する報告書は、第6号の二書式によるものとする。

3項 第23条 《登録 一級建築士、二級建築士若しくは木…》 造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の の六各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同条に規定する設計等の業務に関する報告書への記載に代えることができる。

4項 都道府県知事は、 第23条の6 《設計等の業務に関する報告書 建築士事務…》 所の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、事業年度ごとに、次に掲げる事項を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出 に規定する設計等の業務に関する報告書(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、その提出を受けた日から起算して5年間保存しなければならない。

20条の4 (管理建築士の業務要件)

1項 第24条第2項 《2 前項の規定により置かれる建築士事務所…》 を管理する建築士以下「管理建築士」という。は、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、第26条の5第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の の国土交通省令で定める業務は、次に掲げるものとする。

1号 建築物の設計に関する業務

2号 建築物の工事監理に関する業務

3号 建築工事契約に関する事務に関する業務

4号 建築工事の指導監督に関する業務

5号 建築物に関する調査又は鑑定に関する業務

6号 建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務

2項 前項各号に掲げる業務に従事したそれぞれの期間は通算することができる。

21条 (帳簿の備付け等及び図書の保存)

1項 第24条の4第1項 《建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定…》 めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 契約の年月日

2号 契約の相手方の氏名又は名称

3号 業務の種類及びその概要

4号 業務の終了の年月日

5号 報酬の額

6号 業務に従事した建築士及び建築設備士の氏名

7号 業務の一部を委託した場合にあつては、当該委託に係る業務の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所

8号 第24条第4項 《4 管理建築士は、その者と建築士事務所の…》 開設者とが異なる場合においては、建築士事務所の開設者に対し、前項各号に掲げる技術的事項に関し、その建築士事務所の業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見を述べるものとする。 の規定により意見が述べられたときは、当該意見の概要

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて 第24条の4第1項 《建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定…》 めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 に規定する帳簿への記載に代えることができる。

3項 建築士事務所の開設者は、 第24条の4第1項 《建築士事務所の開設者は、国土交通省令で定…》 めるところにより、その建築士事務所の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、当該閉鎖をした日の翌日から起算して15年間当該帳簿を保存しなければならない。

4項 第24条の4第2項 《2 前項に定めるもののほか、建築士事務所…》 の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 に規定する建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものは、建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の業務として作成した図書(第3号ロにあつては、受領した図書)のうち次に掲げるものとする。

1号 設計図書のうち次に掲げるもの

配置図、各階平面図、二面以上の立面図、二面以上の断面図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図

当該設計が 建築基準法 第6条第1項 《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》 築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする に規定する 建築基準法 令の規定に定めるところによる構造計算により安全性を確かめた建築物の設計である場合にあつては、当該構造計算に係る図書

当該設計が 建築基準法施行令 第46条第4項 《4 階数が二以上又は延べ面積が五十平方メ…》 ートルを超える木造の建築物においては、第1項の規定により配置する軸組は、当該建築物の各階に作用する水平力により構造耐力上支障のある変形又は破壊が生じないよう木材、鉄筋その他必要な強度を有する材料を使用 又は同令第47条第1項の規定の適用を受ける建築物の設計である場合にあつては当該各項の規定に、同令第80条の二又は 建築基準法施行規則 第8条の3 《枠組壁工法を用いた建築物等の構造方法 …》 構造耐力上主要な部分である壁及び床版に、枠組壁工法木材を使用した枠組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けることにより、壁及び床版を設ける工法をいう。以下同じ。により設けられるものを用いる場合に の規定の適用を受ける建築物の設計である場合にあつては当該各条の技術的基準のうち国土交通大臣が定めるものに、それぞれ適合することを確認できる図書(及びロに掲げるものを除く。

2号 工事監理報告書

3号 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 2015年法律第53号第63条第1項 《建築士は、建築物再生可能エネルギー利用促…》 進区域内において、計画作成市町村の条例で定める用途に供する建築物の建築で当該条例で定める規模以上のものに係る設計を行うときは、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物に設置することができ に規定する計画作成市町村の条例で定める用途に供する建築物の建築で当該条例で定める規模以上のものに係る設計を行つた場合にあつては、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める図書

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第63条第1項 《建築士は、建築物再生可能エネルギー利用促…》 進区域内において、計画作成市町村の条例で定める用途に供する建築物の建築で当該条例で定める規模以上のものに係る設計を行うときは、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物に設置することができ の規定による説明を行つた場合同項に規定する書面

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第63条第2項 《2 前項の規定は、同項に規定する設計の委…》 託をした建築主から同項の規定による説明を要しない旨の意思の表明があった場合については、適用しない。 の意思の表明があつた場合 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則 第79条 《説明を要しない旨の意思の表明 法第63…》 条第2項の意思の表明以下この条において「意思の表明」という。は、当該建築物の建築に係る設計を行う建築士に次に掲げる事項を記載した書面を提出することによって行うものとする。 1 意思の表明の年月日 2 に規定する書面

5項 建築士事務所の開設者は、 第24条の4第2項 《2 前項に定めるもののほか、建築士事務所…》 の開設者は、国土交通省令で定めるところにより、その建築士事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。 に規定する図書を作成した日(前項第3号ロに規定する図書にあつては、受領した日)から起算して15年間当該図書を保存しなければならない。

22条 (標識の書式)

1項 第24条の5 《標識の掲示 建築士事務所の開設者は、そ…》 の建築士事務所において、公衆の見やすい場所に国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。 の規定により建築士事務所の開設者が掲げる標識は、第7号書式によるものとする。

22条の2 (書類の閲覧)

1項 第24条の6第4号 《書類の閲覧 第24条の6 建築士事務所の…》 開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。 1 当該建築士事務所の業務の実績を記載した に規定する建築士事務所の業務及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるものは、次に掲げる事項を記載した書類とする。

1号 建築士事務所の名称及び所在地、当該建築士事務所の開設者の氏名(当該建築士事務所の開設者が法人である場合にあつては、当該開設者の名称及びその代表者の氏名)、当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに当該建築士事務所の登録番号及び登録の有効期間

2号 建築士事務所に属する建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別、その者の登録番号及びその者が受けた 第22条の2第1号 《定期講習 第22条の2 次の各号に掲げる…》 建築士は、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受け から第3号までに定める講習のうち直近のものを受けた年月日並びにその者が 管理建築士 である場合にあつては、その旨

3号 建築士事務所に属する一級建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にあつては、その旨、その者の構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付番号並びにその者が受けた 第22条の2第4号 《定期講習 第22条の2 次の各号に掲げる…》 建築士は、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、次条第1項の規定及び同条第2項において準用する第10条の23から第10条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受け 及び第5号に定める講習のうちそれぞれ直近のものを受けた年月日

2項 建築士事務所の開設者は、 第24条の6第1号 《書類の閲覧 第24条の6 建築士事務所の…》 開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。 1 当該建築士事務所の業務の実績を記載した 及び第2号に定める書類並びに前項各号に掲げる事項を記載した書類を、第7号の二書式により、事業年度ごとに当該事業年度経過後3月以内に作成し、遅滞なく建築士事務所ごとに備え置くものとする。

3項 建築士事務所の開設者は、 第24条の6第3号 《書類の閲覧 第24条の6 建築士事務所の…》 開設者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。 1 当該建築士事務所の業務の実績を記載した に規定する措置を講じたときは、同号に定める書類を、遅滞なく作成し、建築士事務所ごとに備え置くものとする。当該措置の内容を変更したときも、同様とする。

4項 前2項の書類に記載すべき事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて 第24条の6 《書類の閲覧 建築士事務所の開設者は、国…》 土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。 1 当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類 2 当 に規定する書類に代えることができる。この場合における同条の規定による閲覧は、当該ファイル又は電磁的記録媒体に記録されている事項を紙面又は入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。

5項 建築士事務所の開設者は、第2項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、当該書類を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置くものとする。

22条の2の2 (重要事項説明)

1項 第24条の7第1項第6号 《建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は…》 工事監理受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、管理建築士その他の当該建築士事務所に属する建築士次項及び第3項において「管理建築士等」という。をして、設計受託契約又は に規定する国土交通省令で定める事項は、 第17条の38第1号 《延べ面積が三百平方メートルを超える建築物…》 に係る契約の内容 第17条の38 法第22条の3の3第1項第6号に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 建築士事務所の名称及び所在地並びに当該建築士事務所の一級建築士事務所、 から第6号までに掲げる事項とする。

22条の2の3 (重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第24条の7第3項 《3 管理建築士等は、第1項の規定による書…》 面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該建築主の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

管理建築士 等の使用に係る電子計算機と建築主の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

管理建築士 等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて建築主の閲覧に供し、当該建築主の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該書面に記載すべき事項を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 建築主がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。

2号 ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変を防止するための措置を講じていること。

3号 前項第1号ロに掲げる措置にあつては、書面に記載すべき事項を 管理建築士 等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を建築主に対し通知するものであること。ただし、当該建築主が当該書面に記載すべき事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、 管理建築士 等の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

22条の2の4 (重要事項説明に係る書面の交付に係る電磁的方法の種類及び方法)

1項 第8条第2項 《2 法第24条の7第3項の規定による承諾…》 については、前条の規定を準用する。 この場合において、同条中「建築士」とあるのは「管理建築士等」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。 において準用する令第7条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項各号に規定する方法のうち 管理建築士 等が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

22条の2の5 (重要事項説明に係る書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

1項 第8条第2項 《2 法第24条の7第3項の規定による承諾…》 については、前条の規定を準用する。 この場合において、同条中「建築士」とあるのは「管理建築士等」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。 において準用する令第7条第1項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

建築主の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて 管理建築士 等の使用に係る電子計算機に 第8条第2項 《2 法第24条の7第3項の規定による承諾…》 については、前条の規定を準用する。 この場合において、同条中「建築士」とあるのは「管理建築士等」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。 において準用する令第7条第1項の承諾又は令第8条第2項において準用する令第7条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

管理建築士 等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて建築主の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、 管理建築士 等がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、 管理建築士 等の使用に係る電子計算機と、建築主の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

22条の3 (書面の交付)

1項 第24条の8第1項第2号 《建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は…》 工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。 1 第22条の3の3第1項各号に掲げる事項 2 前号に に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 契約の年月日

2号 契約の相手方の氏名又は名称

2項 建築士事務所の開設者は、 第24条の8第1項 《建築士事務所の開設者は、設計受託契約又は…》 工事監理受託契約を締結したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなければならない。 1 第22条の3の3第1項各号に掲げる事項 2 前号に に規定する書面を作成したときは、当該書面に記名押印又は署名をしなければならない。

22条の4 (書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)

1項 第24条の8第2項 《2 建築士事務所の開設者は、前項の規定に…》 よる書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該委託者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものに の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機と委託者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供し、当該委託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該書面に記載すべき事項を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

1号 委託者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものであること。

2号 ファイルに記録された書面に記載すべき事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。

3号 前項第1号ロに掲げる措置にあつては、書面に記載すべき事項を建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を委託者に対し通知するものであること。ただし、当該委託者が当該書面に記載すべき事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りではない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機と、委託者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

22条の5 (書面の交付に係る電磁的方法の種類及び方法)

1項 第8条第3項 《3 法第24条の8第2項の規定による承諾…》 については、前条の規定を準用する。 この場合において、同条中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、「建築主」とあるのは「委託者」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。 において準用する令第7条第1項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。

1号 前条第1項各号に規定する方法のうち建築士事務所の開設者が使用するもの

2号 ファイルへの記録の方式

22条の5の2 (書面の交付に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)

1項 第8条第3項 《3 法第24条の8第2項の規定による承諾…》 については、前条の規定を準用する。 この場合において、同条中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、「建築主」とあるのは「委託者」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。 において準用する令第7条第1項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。

1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの

委託者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機に 第8条第3項 《3 法第24条の8第2項の規定による承諾…》 については、前条の規定を準用する。 この場合において、同条中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、「建築主」とあるのは「委託者」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。 において準用する令第7条第1項の承諾又は令第8条第3項において準用する令第7条第2項の申出(以下この項において「 承諾等 」という。)をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて委託者の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに 承諾等 をする旨を記録する方法

2号 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに 承諾等 をする旨を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、建築士事務所の開設者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

3項 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、建築士事務所の開設者の使用に係る電子計算機と、委託者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

4章 雑則

22条の6 (監督処分の公告)

1項 第26条第4項 《4 第10条第3項、第4項及び第6項の規…》 定は都道府県知事が第1項若しくは第2項の規定により建築士事務所の登録を取り消し、又は同項の規定により建築士事務所の閉鎖を命ずる場合について、同条第5項の規定は都道府県知事が第1項又は第2項の規定による において準用する法第10条第5項の規定による公告は、次に掲げる事項について、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行うものとする。

1号 監督処分をした年月日

2号 監督処分を受けた建築士事務所の名称及び所在地、当該建築士事務所の開設者の氏名(当該建築士事務所の開設者が法人である場合にあつては、当該開設者の名称及びその代表者の氏名)、当該建築士事務所の一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別並びに当該建築士事務所の登録番号

3号 監督処分の内容

4号 監督処分の原因となつた事実

23条 (立入検査をする職員の証明書の書式)

1項 第10条の2第3項 《3 前2項の規定により立入検査をする職員…》 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。法第26条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、第8号書式によるものとする。

24条 (権限の委任)

1項 及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第4号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第5条第2項 《2 国土交通大臣又は都道府県知事は、一級…》 建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を与えたときは、それぞれ一級建築士免許証又は二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証を交付する。 の規定により一級建築士 免許証 を交付すること。

2号 第5条の2第1項 《一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、…》 一級建築士免許証、二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付の日から30日以内に、住所その他の国土交通省令で定める事項を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士又は木造建築士にあつては免許を受 又は第2項の規定による届出を受理すること。

2_2号 第8条の2 《建築士の死亡等の届出 一級建築士、二級…》 建築士又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、その旨を、一級建築士にあつては の規定による届出(同条第2号に掲げる場合に該当する場合の届出にあつては、 第6条第1項 《一級建築士名簿は国土交通省に、二級建築士…》 名簿及び木造建築士名簿は都道府県に、これを備える。 の規定による 免許証 の提出を含む。)を受理すること。

3号 第10条第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許…》 を受けた一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を の規定により戒告を与え、同条第2項の規定により聴聞を行い、同条第3項の規定により参考人の意見を聴き、及び同条第5項の規定により公告(同条第1項の規定により戒告を与えたときに係るものに限る。)すること。

4号 第10条の2第1項 《国土交通大臣は、建築士の業務の適正な実施…》 を確保するため必要があると認めるときは、一級建築士に対しその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、建築士事務所その他業務に関係のある場所に立ち入り、図書その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質 の規定により必要な報告を求め、立入検査させ、又は関係者に質問させること。

5号 第10条の3第3項 《3 国土交通大臣は、前2項の規定による構…》 造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付の申請があつたときは、遅滞なく、その交付をしなければならない。 の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を交付し、及び同条第5項の規定による受納をすること。

6号 第1条の5第1項 《法第4条第1項の規定により一級建築士の免…》 許を受けようとする者は、第1号書式による免許申請書に、次に掲げる書類その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 ただ 又は第2項の規定による免許の申請を受理すること。

7号 第2条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の場合において、…》 申請者が一級建築士となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、免許申請書を申請者に返却する。 の規定により免許申請書を返却すること。

8号 第4条第1項 《一級建築士は、前条第2号に掲げる登録事項…》 に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出を受理すること。

9号 第4条の2第2項 《2 前項及び法第5条第3項の規定により免…》 許証の書換え交付を申請しようとする者は、一級建築士免許証用写真を貼付した免許証書換え交付申請書に免許証又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定による 免許証 の書換え交付の申請を受理し、及び同条第3項の規定により交付すること。

10号 第5条第1項 《一級建築士は、免許証又は免許証明書を汚損…》 又は失つた場合においては、遅滞なく、一級建築士免許証用写真を貼付した免許証再交付申請書にその事由を記載し、汚損した場合にあつてはその免許証又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければなら の規定による 免許証 の再交付の申請を受理し、同条第2項の規定により再交付し、及び同条第3項の規定による受納をすること。

11号 第6条第3項 《3 一級建築士は、法第9条第1項第1号の…》 規定による免許の取消しを申請する場合においては、免許取消申請書に、免許証又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定による免許取消しの申請を受理し、同条第4項の規定による届出を受理し、及び同条第5項の規定による受納をすること。

12号 第9条 《免許証等の領置 国土交通大臣は、法第1…》 0条第1項の規定により一級建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該一級建築士に対して、免許証又は免許証明書の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。 の規定により 免許証 の提出を求め、かつ、これを領置すること。

13号 第9条の3第1項 《法第10条の3第1項又は同条第2項の規定…》 により、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を申請しようとする者は、第3号の二書式による交付申請書に、次に掲げる書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 法第10条の の規定による交付の申請を受理し、及び同条第4項の規定により交付申請書を返却すること。

14号 第9条の4第2項 《2 前項及び法第10条の3第4項の規定に…》 より構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付を申請しようとする者は、一級建築士免許証用写真を貼付した建築士証書換え交付申請書に構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を添え、これを の規定による構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付の申請を受理し、及び同条第3項の規定により交付すること。

15号 第9条の5第1項 《構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士…》 は、構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証を汚損し又は失つた場合においては、遅滞なく、一級建築士免許証用写真を貼付した建築士証再交付申請書にその事由を記載し、汚損した場合にあつてはその構造設計一 の規定による建築士証の再交付の申請を受理し、同条第2項の規定により再交付し、及び同条第3項の規定による受納をすること。

16号 第9条の6 《構造設計一級建築士証及び設備設計一級建築…》 士証の領置 国土交通大臣は、法第10条第1項の規定により構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である一級建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該一級建築士に対して、構造設計一級建築士証又は の規定により構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の提出を求め、かつ、これを領置すること。

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