附 則
1項 この政令は、1950年7月1日から施行する。
附 則(1952年3月31日政令第60号)
1項 この政令は、1952年4月1日から施行する。
附 則(1953年8月14日政令第193号)
1項 この政令は、1953年8月15日から施行する。
附 則(1955年12月29日政令第338号)
1項 この政令は、1956年2月21日から施行する。
附 則(1964年4月1日政令第106号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年1月28日政令第11号)
1項 この政令は、1965年4月1日から施行する。
附 則(1965年9月1日政令第299号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年6月30日政令第162号) 抄
1項 この政令は、1967年8月1日から施行する。
附 則(1976年1月27日政令第12号)
1項 この政令は、1976年4月1日から施行する。
附 則(1978年5月30日政令第206号)
1項 この政令は、1978年7月1日から施行する。
附 則(1983年11月29日政令第240号)
1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。
附 則(1984年6月29日政令第231号)
1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1987年3月25日政令第57号) 抄
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年12月22日政令第404号)
1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月28日政令第72号) 抄
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(1991年3月13日政令第25号) 抄
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1994年3月24日政令第69号) 抄
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年9月19日政令第303号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1997年3月26日政令第74号) 抄
1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1999年11月10日政令第352号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月29日政令第122号) 抄
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年1月4日政令第4号) 抄
1項 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
2項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2003年8月29日政令第375号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年9月2日から施行する。
附 則(2004年3月24日政令第54号)
1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。
附 則(2007年3月16日政令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、建築物の安全性の確保を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年6月20日)から施行する。
附 則(2008年5月23日政令第186号)
1条 (施行期日)
2条 (建築士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書…》
の書換え交付等の手数料 建築士法以下「法」という。第5条第6項法第10条の19第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の政令で定める額は、5,900円とする。
の規定による改正後の 建築士法施行令
第4条
《一級建築士の受験手数料 法第16条第1…》
項の政令で定める額は、17,000円とする。 2 受験手数料は、これを納付した者が試験を受けなかつた場合においても、返還しない。 3 中央指定試験機関に納付する受験手数料の納付の方法は、法第15条の5
の規定は、2009年において行われる一級建築士試験から適用し、2008年において行われる一級建築士試験については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4条 (建築士法の構造設計及び設備設計に関する特例に関する規定の適用開始日)
附 則(2013年11月15日政令第312号)
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2015年1月21日政令第13号)
1項 この政令は、 建築士法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年6月25日)から施行する。
附 則(令和元年9月11日政令第96号) 抄
1項 この政令は、 建築士法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年3月1日)から施行する。
2項 建築士法
第5条第1項
《一級建築士、二級建築士又は木造建築士の免…》
許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。
の規定による一級建築士の登録を受けようとする者であって、この政令の施行の日(次項において「 施行日 」という。)前に国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格したもの(
第2条
《定義 この法律で「建築士」とは、一級建…》
築士、二級建築士及び木造建築士をいう。 2 この法律で「一級建築士」とは、国土交通大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて、建築物に関し、設計、工事監理その他の業務を行う者をいう。 3 この法律で「
の規定による改正後の 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 (同項において「 新沖縄特別措置令 」という。)
第100条
《建築士の資格に関する経過措置 沖縄の建…》
築士法の規定による一級建築士試験で1969年8月22日までに琉球政府の行政主席が行つたもの若しくは同立法の規定による二級建築士試験に合格した者又は同立法附則第2項若しくは第3項の規定により、琉球政府の
の規定により一級建築士の免許を受けることができる者を含む。)に対する
第1条
《建設業者に関する経過措置 沖縄の復帰に…》
伴う特別措置に関する法律以下「法」という。の施行の際現に沖縄の建設業法1955年立法第23号の規定により登録を受けて建設業を営んでいる者建設業法1949年法律第100号第3条第1項ただし書の規定により
の規定による改正後の 建築士法施行令
第3条
《中央指定登録機関による一級建築士の登録手…》
数料 法第10条の19第2項の政令で定める額は、28,400円とする。
の規定の適用については、同条中「28,400円」とあるのは、「19,200円」とする。
附 則(2021年6月25日政令第182号) 抄
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。
附 則(2021年8月4日政令第224号)
1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。