ドいつ財産管理令《附則》

法番号:1950年政令第252号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、1950年8月5日から施行する。

2項 左に掲げる省令は、廃止する。

3項 この政令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

4項 この政令施行前旧特定国財産等の保全に関する件 第3条 《ドいつ財産からの除外 ドいつ財産で主務…》 大臣の指定するものは、その指定の日からドいつ財産でなくなるものとする。 2 前条第9項の規定は、前項の主務大臣の指定について準用する。 に規定する特定国財産で、連合国最高司令官が譲渡したもの、同令第4条の規定により大蔵大臣の許可を得て譲渡されたもの及び同令第7条の規定により譲渡の制限を免除されて譲渡されたものは、 第2条第5項 《5 この政令において「ドいつ人財産」とは…》 、1945年9月20日以後1948年7月1日前にドいつ人が有していた債務以外の財産ドいつ人が他人にその管理処分を委託していたもの又は他人の名義で有していたものを含む。で本邦内にあるものをいう。 から第8項まで及び第10項の規定にかかわらず、 ドいつ人 財産、 準ドいつ人 財産及び ドいつ系法人 財産には含まれないものとする。

5項 この政令施行前旧特定国財産等の保全に関する件 第4条 《ドいつ人財産の帰属 1949年10月1…》 3日においてドいつ人財産であつた財産は、他の法令の規定にかかわらず、同日において三国に帰属したものとする。 2 第2条第8項の規定により指定されたドいつ人財産は、他の法令の規定にかかわらず、その指定の の規定によつてされた大蔵大臣の許可は、 第6条第1項 《ドいつ財産について権利又は義務に変更を生…》 ずる行為をするには、主務大臣の許可を得なければならない。 又は第3項の規定によつてされた主務大臣の許可とみなす。

6項 この政令施行前旧特定国財産等の保全に関する件 第7条 《行為の制限及び義務の免除 主務大臣は、…》 必要があると認めるときは、行為若しくは義務の内容又は財産の種類を指定して第5条第4項又は前条第1項若しくは第3項に定める行為の制限又は義務を免除することができる。 2 主務大臣は、前項の規定により前条 の規定によつてされた同令第4条に規定する行為の制限の免除は、 第7条第1項 《主務大臣は、必要があると認めるときは、行…》 為若しくは義務の内容又は財産の種類を指定して第5条第4項又は前条第1項若しくは第3項に定める行為の制限又は義務を免除することができる。 の規定によつてされた 第6条第1項 《ドいつ財産について権利又は義務に変更を生…》 ずる行為をするには、主務大臣の許可を得なければならない。 又は第3項に規定する行為の制限の免除とみなす。

7項 この政令施行前旧特定国財産等の保全に関する件 第7条 《行為の制限及び義務の免除 主務大臣は、…》 必要があると認めるときは、行為若しくは義務の内容又は財産の種類を指定して第5条第4項又は前条第1項若しくは第3項に定める行為の制限又は義務を免除することができる。 2 主務大臣は、前項の規定により前条 の規定によつてされた同令第5条第2項に規定する義務の免除は、 第7条第1項 《主務大臣は、必要があると認めるときは、行…》 為若しくは義務の内容又は財産の種類を指定して第5条第4項又は前条第1項若しくは第3項に定める行為の制限又は義務を免除することができる。 の規定によつてされた 第5条第4項 《4 ドいつ財産を保有する者は、その財産に…》 ついて権利若しくは義務に変更を生じ、又は滅失、きヽ損、移動その他現状の変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。 に規定する義務の免除とみなす。

8項 旧特定商社財産の管理に関する件 第2条第1項 《この政令において「本邦」とは、本州、北海…》 道、四国、九州及び主務省令で定めるその附属の島をいう。 の規定により選任されたあすかにあ株式会社(本店の所在地東京都中央区日本橋呉服橋一丁目三番地二)の財産の管理人及びその登記は、同社の財産について 第8条第1項 《主務大臣は、ドいつ財産の管理又は処分のた…》 め必要があると認めるときは、管理人を選任して当該財産の管理又は処分をさせることができる。 の規定による選任された管理人及び 第30条第9項 《9 前項の登記の嘱託については、不動産登…》 記法1899年法律第24号第25条第2項の規定にかかわらず、同法第49条第6号の規定を準用しない。 の規定によるその登記とみなす。

9項 主務大臣は、この政令施行前旧特定国財産の保全に関する件 第4条 《ドいつ人財産の帰属 1949年10月1…》 3日においてドいつ人財産であつた財産は、他の法令の規定にかかわらず、同日において三国に帰属したものとする。 2 第2条第8項の規定により指定されたドいつ人財産は、他の法令の規定にかかわらず、その指定の の規定に違反した行為を原因として登記がされた場合においては、その登記の消を嘱託することができる。

10項 主務大臣は、前項の規定による登記の嘱託をするため必要な登記を嘱託することができる。

11項 第33条 《登記及び登録の細則 第30条及び第31…》 条の規定による登記又は登録の手続に関し必要な事項は、登記については法務省令、社債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券及び外国又は外国の法人の発行する公債又は社債の登録については法務省令、大蔵省 の規定は、前2項の規定による登記について準用する。

附 則(1951年2月26日政令第30号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1951年5月9日政令第145号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1951年6月30日政令第244号)

1項 この政令は、1951年7月1日から施行する。

2項 この政令による改正前の ドいつ財産 管理令(以下「 旧令 」という。)第20条、 第22条 《自己取得株式等の処分命令 主務大臣は、…》 三国から子株を三国、準ドいつ人又はドいつ系法人第2条第8項の規定により指定された財産をその指定の日において有していたものを含む。以下本章において「三国等」という。に回復することを請求された場合において第32条 《 削除…》 第33条 《登記及び登録の細則 第30条及び第31…》 条の規定による登記又は登録の手続に関し必要な事項は、登記については法務省令、社債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券及び外国又は外国の法人の発行する公債又は社債の登録については法務省令、大蔵省 、第34条第2項及び 第42条第2号 《第42条 左の各号の1に該当する者は、5…》 ,000円以下の過料に処する。 1 第16条の24第1項の規定に違反して帳簿及び重要書類の引渡をしなかつた者 2 第22条の2第7項において準用する回復政令第19条第6項の規定による公告を怠り、又は の規定は、ドいつ財産株式又は 子株 の発行会社がこの政令施行前 旧令 第17条第3項、同条第6項において準用する 連合国財産である株式の回復に関する政令 の一部を改正する政令(1951年政令第243号)による改正前の 連合国財産である株式の回復に関する政令 1949年政令第310号。以下「 回復政令 」という。第10条第1項 《削除…》 若しくは旧令第19条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により又はこの政令施行後附則第5項の規定によりなおその効力を有するこれらの規定により保留した自己の株式(以下「 自己保留株式 」という。)については、この政令施行後も、なお、その効力を有する。この場合において、これらの規定中「回復政令」とあるのは「 旧回復政令 」と、旧令第32条第1項中「資本増加の登記」とあるのは「新株発行による変更の登記」と、「株式の種類」とあるのは「株式の額面無額面の別、種類」とする。

3項 商法第246条、第288条、第291条第4項、第297条第1項及び第381条第1項の規定の適用については、 自己保留株式 の券面額は、その発行会社の資本の額に算入しない。

4項 商法第237条第1項(第430条第2項において準用する場合を含む。)、第239条第1項、第242条第2項、第256条の二、第256条の四、第257条第3項(第280条において準用する場合を含む。)、第264条第2項、第266条第5項(第430条第2項において準用する場合を含む。)、第280条の8第1項、第293条の6第1項(第430条第2項において準用する場合を含む。)、第294条第1項、第343条第1項(第56条第4項において準用する場合を含む。)、第345条第2項、第381条第1項、第406条の2第1項、第426条第2項、第452条第1項及び第494条第1項第2号の規定の適用については、 自己保留株式 の数は、その発行会社の発行済株式の総数に算入しない。

5項 旧令 第17条第1項及び第3項から第6項まで、 第19条 《新株の引受権を与えられない株主等 ドい…》 つ財産株式又は子株の発行会社が新株を発行する場合においては、そのドいつ財産株式及び前条第1項の規定により保有された株式以下「保有株式」という。の株主には、新株の引受権は与えられないものとする。 2 ド第20条 《再評価積立金の資本への組入及び取りくずし…》 の制限 ドいつ財産株式又は子株の発行会社は、資産再評価法1950年法律第110号第109条第1項の規定により再評価積立金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する株主総会において前条第27条第2項 《2 ドいつ財産株式若しくは子株の発行会社…》 がその発行する株式の総数若しくは発行済株式の総数を増加し、若しくは減少し、その発行する株式の額面金額を変更し、合併し、解散し、若しくは第18条第1項の規定によりその承継会社の株式を保有したとき、又は第32条 《 削除…》 第33条 《登記及び登録の細則 第30条及び第31…》 条の規定による登記又は登録の手続に関し必要な事項は、登記については法務省令、社債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券及び外国又は外国の法人の発行する公債又は社債の登録については法務省令、大蔵省第38条第1号 《第38条 左の各号の1に該当する場合にお…》 いては、その違反行為をした会社の取締役又はこれに準ずる者は、2年以下の懲役又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第18条第1項の規定に違反したとき。 2 第20条第1項又は第2項の規定に違反し から第3号まで、 第39条第2号 《第39条 左の各号の1に該当する者は、1…》 年以下の懲役又は110,000円以下の罰金に処する。 1 第5条第1項の規定に違反してドいつ財産の保全をしなかつた者 2 第5条第4項又は第27条第2項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をし 並びに 第42条第1号 《第42条 左の各号の1に該当する者は、5…》 ,000円以下の過料に処する。 1 第16条の24第1項の規定に違反して帳簿及び重要書類の引渡をしなかつた者 2 第22条の2第7項において準用する回復政令第19条第6項の規定による公告を怠り、又は から第3号までの規定は、この政令施行前 ドいつ財産 株式又は 子株 の発行会社が資本増加の決議をした場合、この政令施行前その承継会社の設立に際しその発起人が株式の総数を引き受け、若しくは株主の募集に着手した場合、この政令施行前ドいつ財産株式又は子株の発行会社が旧令第17条第6項において準用する 旧回復政令 第10条第1項の規定により資本を増加して新株を保留すべきことを命ぜられ、若しくは資本の減少を命ぜられた場合及びこの政令施行前ドいつ財産株式又は子株の発行会社が設立又は資本増加の際その発行する株式を優先して有償で取得する権利を当該ドいつ財産株式又は子株の発行会社の株主に与えた場合におけるその資本の増加及び減少、承継会社の設立並びに新株の保留については、この政令施行後も、なお、その効力を有する。この場合において、旧令第20条において準用する旧回復政令第16条及び旧令第32条第1項中「株式の種類」とあるのは「株式の額面無額面の別、種類」と、旧令第32条第1項中「資本増加の登記」とあるのは「新株の発行による変更の登記」とする。

6項 旧令 において準用されている 旧回復政令 の規定は、その旧回復政令の規定を準用している旧令の規定がこの政令の附則の規定によりなおその効力を有するものとされている限りにおいて、この政令施行後も、なお、その効力を有する。

7項 この政令施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1951年10月11日政令第328号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1952年2月15日政令第25号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令施行前改正前の ドいつ財産 管理令第22条の2第2項の規定によつてされた主務大臣の命令は、この政令施行後は、改正後の ドいつ財産管理令 以下「 新令 」という。第22条の2第3項 《3 主務大臣は、前項の規定により譲渡され…》 、若しくは売却される株式がないとき、又はその株式の数が再評価積立金に係る子株若しくは資本準備金に係る子株の回復として三国等で主務大臣の指定するものに回復される株式の数に不足するときは、三国の請求に基き の規定によつてされた主務大臣の命令とみなす。

3項 連合国財産である株式の回復に関する政令 に規定する連合国財産株式又は 子株 の発行会社が 連合国財産である株式の回復に関する政令 の一部を改正する政令(1952年政令第24号)附則第3項の規定により新株を発行する場合において、当該会社が ドいつ財産 株式又は子株の発行会社であるときは、 新令 第20条第4項 《4 ドいつ財産株式又は子株の発行会社は、…》 前項の規定により他の再評価積立金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する再評価積立金については第22条第4項又は第22条の2第3項の規定による命令に基き再評 の規定は、適用しない。

附 則(1952年4月23日法律第95号)

1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

附 則(1952年7月31日法律第268号) 抄

1項 この法律は、1952年8月1日から施行する。

附 則(1963年7月9日法律第126号) 抄

1項 この法律は、 商業登記法 の施行の日(1964年4月1日)から施行する。

附 則(1979年12月18日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《定義 この政令において「本邦」とは、本…》 州、北海道、四国、九州及び主務省令で定めるその附属の島をいう。 2 この政令において「ドいつ人」とは、左の各号に掲げるものをいう。 1 1939年9月1日以後ドいつ国の国籍を有したことのある者。 但し 及び 第3条 《ドいつ財産からの除外 ドいつ財産で主務…》 大臣の指定するものは、その指定の日からドいつ財産でなくなるものとする。 2 前条第9項の規定は、前項の主務大臣の指定について準用する。 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

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