家畜改良増殖法施行令《本則》

法番号:1950年政令第269号

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制定文 内閣は、 家畜改良増殖法 1950年法律第209号第3条第1項 《この法律において「種畜」とは、牛、馬その…》 他政令で定める家畜の雄であつて、その飼養者が第4条の規定による種畜証明書の交付を受けているものをいう。第4条第1項 《牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その…》 飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。第37条 《島の適用除外 政府は、政令の定めるとこ…》 ろにより、島を指定してこの法律の全部又は一部を適用しないことができる。 並びに附則第1項及び第6項の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (法の施行期日)

1項 家畜改良増殖法 以下「」という。)の施行期日は、1950年8月20日とする。

2条 (家畜の範囲)

1項 第3条第1項 《この法律において「種畜」とは、牛、馬その…》 他政令で定める家畜の雄であつて、その飼養者が第4条の規定による種畜証明書の交付を受けているものをいう。 及び 第4条第1項 《牛、馬その他政令で定める家畜の雄は、その…》 飼養者において、センターが毎年定期に行う検査を受け、農林水産大臣から種畜証明書の交付を受けているものでなければ、種付け又は家畜人工授精若しくは家畜体外授精家畜体外受精卵移植のために行う体外授精をいう。 本文の家畜は、豚であつて、家畜人工授精所、家畜保健衛生所その他家畜人工授精を行うため独立行政法人家畜改良センター又は都道府県が開設する施設において家畜人工授精の用に供するものとする。

3条 (家畜改良増殖目標)

1項 第3条の2第1項 《農林水産大臣は、政令で定めるところにより…》 、牛、馬、めん羊、山羊、豚及び政令で定めるその他の家畜次章及び第3章を除き、以下単に「家畜」という。につき、その種類ごとに、その改良増殖に関する目標以下「家畜改良増殖目標」という。を定め、これを公表し の家畜改良増殖目標は、おおむね5年をこえない範囲内で農林水産大臣が定める期間ごとに、その後の10年間につき定めるものとする。

4条 (委託の方法)

1項 第4条第4項 《4 農林水産大臣は、政令で定めるところに…》 より、第1項の種畜証明書の交付、書換交付及び再交付の手続に関する事務をセンターに委託することができる。 の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。

1号 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。

委託に係る種畜証明書の交付、書換交付及び再交付の手続に関する事務を処理する場所及び方法に関する事項

委託契約の期間及びその解除に関する事項

その他農林水産省令で定める事項

2号 委託をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示すること。

5条 (種畜証明書の書換交付)

1項 種畜の飼養者は、種畜証明書の記載事項に農林水産省令で定める変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、その書換交付を申請することができる。

6条 (種畜証明書の再交付)

1項 種畜の飼養者は、種畜証明書を汚し、損じ、又は失つたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、その再交付を申請することができる。

2項 種畜の飼養者は、種畜証明書の再交付を受けた後、失つた種畜証明書を発見したときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、旧種畜証明書を返納しなければならない。

7条 (種畜証明書の返納等)

1項 種畜の飼養者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、返納しなければならない。

1号 種畜証明書の有効期間が満了したとき。

2号 第7条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、第35条…》 の検査の結果、疾患にかかつていると認めた種畜について、その疾患の程度により、それぞれその交付した種畜証明書の効力を取り消し、又は停止することができる。 の規定により種畜証明書の効力が取り消されたとき。

3号 種畜が死亡し、逃亡し、又は盗難にかかつたとき。

2項 種畜の飼養者は、 第7条第1項 《農林水産大臣又は都道府県知事は、第35条…》 の検査の結果、疾患にかかつていると認めた種畜について、その疾患の程度により、それぞれその交付した種畜証明書の効力を取り消し、又は停止することができる。 の規定により種畜証明書の効力が停止されたときは、速やかに、農林水産大臣が交付した種畜証明書については農林水産大臣に、都道府県知事が交付した種畜証明書については当該都道府県知事に、提出しなければならない。

3項 前項の規定により種畜証明書の提出を受けた農林水産大臣又は都道府県知事は、当該種畜証明書の効力の停止の期間が満了したとき又は 第7条第2項 《2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項…》 の規定により種畜証明書の効力を停止した場合において当該種畜の疾患がなおつたときは、すみやかにその停止を解除しなければならない。 の規定により種畜証明書の効力の停止が解除されたときは、直ちに当該種畜証明書を返還しなければならない。

8条 (家畜人工授精用精液の輸入に係る家畜の範囲)

1項 第14条第1項第1号 《前条第4項の封がなく、又は家畜人工授精用…》 精液証明書が添付されていない家畜人工授精用精液は、これを譲り渡し、若しくは雌の家畜に注入し、又はこれを用いて家畜体外授精を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 本邦以外の イの政令で定める家畜は、豚とする。

9条 (免許証の書換交付)

1項 家畜人工授精師は、家畜人工授精師 免許証 以下「 免許証 」という。)の記載事項に農林水産省令で定める変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、免許を与えた都道府県知事に免許証の書換交付を申請することができる。

10条 (免許証の再交付)

1項 家畜人工授精師は、 免許証 を汚し、損じ、又は失つたときは、農林水産省令で定めるところにより、免許を与えた都道府県知事に免許証の再交付を申請することができる。

2項 家畜人工授精師は、 免許証 の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、速やかに、免許を与えた都道府県知事に旧免許証を返納しなければならない。

11条 (免許証の返納等)

1項 家畜人工授精師は、 第19条第1項 《都道府県知事は、家畜人工授精師が第17条…》 第1項に規定する者に該当するに至つたとき又は家畜人工授精師から申請があつたときは、その免許を取り消さなければならない。 又は第2項の規定により免許を取り消されたときは、速やかに、免許を与えた都道府県知事に 免許証 を返納しなければならない。

2項 家畜人工授精師が死亡し、又はそうの宣告を受けたときは、 戸籍法 1947年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、速やかに、免許を与えた都道府県知事に 免許証 を返納しなければならない。

3項 家畜人工授精師は、 第19条第2項 《2 都道府県知事は、家畜人工授精師が第1…》 7条第2項各号のいずれかに掲げる者に該当するに至つたとき又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令に基づく処分に違反したときは、その免許を取り消し、又はその業務の停止を命ずることができる。 の規定により業務が停止されたときは、速やかに、免許を与えた都道府県知事に 免許証 を提出しなければならない。

4項 前項の規定により 免許証 の提出を受けた都道府県知事は、当該免許証に係る業務の停止の期間が満了したときは、直ちに当該免許証を返還しなければならない。

12条 (家畜人工授精師名簿)

1項 都道府県知事は、当該都道府県知事の免許を受けた家畜人工授精師について、農林水産省令で定める事項を記載した名簿を作成しなければならない。

13条 (家畜人工授精所の開設の許可の申請者の使用人)

1項 第25条第1項第3号 《前条の許可は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合には、与えない。 1 申請に係る施設が、家畜人工授精又は家畜受精卵移植を的確に、かつ、衛生的に実施するため必要な農林水産省令で定める構造、設備及び器具を備えていない場合 2 申請者が、この法律、 及び第2項第4号の政令で定める使用人は、法第24条に規定する申請者の使用人であつて、家畜人工授精所の業務を統括する者その他これに準ずる者として農林水産省令で定める者であるものとする。

14条 (手数料)

1項 第36条 《手数料の納付 農林水産大臣に対して第1…》 0条の規定による種畜証明書の書換交付又は再交付の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 ただし、センター又は都道府県については、この限りでない。 に規定する者のうち農林水産大臣に対して申請をするものが同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、790円とする。

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