別記
別表第1 (第16条関係)
北海道 |
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渡島総合振興局管内 |
松前町字大島及び字小島 |
|
青森県 |
||
青森市 |
大字荒川字南荒川山国有林酸ヶ湯沢(通称酸ヶ湯) 大字荒川字寒水沢(通称沖揚平) 大字駒込字深沢(通称田代平) |
|
黒石市 |
大字大川原字蛭貝沢(通称沖揚平) |
|
むつ市 |
川内町板家戸 |
|
平川市 |
切明津根川森(通称善光寺平、温川温泉地) 切明温川沢及び切明滝の森(通称大木平) |
|
北津軽郡 |
中泊町大字小泊字袰内 |
|
上北郡 |
七戸町字南天間舘 |
|
下北郡 |
佐井村大字長後字野平 |
|
岩手県 |
||
一関市 |
厳美町字須川 |
|
山形県 |
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酒田市 |
飛島 |
|
東京都 |
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小笠原支庁管内 |
小笠原村硫黄島、南鳥島及び母島 |
|
新潟県 |
||
村上市 |
三面 |
|
魚沼市 |
下折立 宇津野の内飛地(通称銀山平) |
|
富山県 |
||
富山市 |
有峰 |
|
黒部市 |
黒部奥山国有林の地域(通称黒薙、猫又、鐘釣、小屋平、小黒部、欅平、仙人、東谷及び祖母谷の地域) |
|
中新川郡 |
立山町大字芦峅寺ブナ坂外一一国有林字別山、大字芦峅寺ブナ坂外一一国有林字立山、大字芦峅寺ブナ坂外一一国有林字浄土山、大字芦峅寺ブナ坂外一一国有林字中ノ谷及び大字芦峅寺ブナ坂外一一国有林字黒部奥山 |
|
石川県 |
||
輪島市 |
舳倉島 七ツ島 |
|
福井県 |
||
大野市 |
中島 本戸 宝慶寺 上打波 下打波 仏原 |
|
静岡県 |
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下田市 |
字神子元島 |
|
和歌山県 |
||
和歌山市 |
加太友ケ島 |
|
日高郡 |
日高川町大字寒川字小川 |
|
島根県 |
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益田市 |
土田町(通称高島の地域) |
|
隠岐郡 |
隠岐の島町竹島 |
|
広島県 |
||
呉市 |
川尻町板休及び野呂山国有地(通称野呂山地域) 安浦町大字中畑字立小路及び大字中畑字勧農坂(通称野呂山地域) |
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山口県 |
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下関市 |
大字蓋井島字台場 |
|
萩市 |
櫃島 肥島 羽島 尾島 見島字吹戸 |
|
愛媛県 |
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松山市 |
由利島 |
|
今治市 |
宮窪町四阪島 |
|
福岡県 |
||
福岡市 |
西区大字小呂島 |
|
宗像市 |
大島二、九八八番地から二、九九〇番地までの地域(通称沖ノ島) |
|
長崎県 |
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佐世保市 |
古志岐島 |
|
五島市 |
浜町男女群島 岐宿町姫島 |
|
北松浦郡 |
小値賀町野崎島 |
|
鹿児島県 |
||
西之表市 |
馬毛島 |
|
鹿児島郡 |
三島村 十島村 |
|
熊毛郡 |
屋久島町口永良部島 |
|
大島郡 |
宇検村枝手久島 瀬戸内町与路島及び請島 |
|
沖縄県 |
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国頭郡 |
本部町水納島 |
|
島尻郡 |
久米島町奥武島 |
|
宮古郡 |
多良間村水納島 |
|
八重山郡 |
竹富町新城島、字西表一、九六四番地から二、四七六番地までの地域(通称船浮)、字崎山一番地から八九五番地までの地域(通称網取)及び鳩間島 |
別表第2 (第17条関係)
北海道 |
||
函館市 小樽市 室蘭市 釧路市 網走市 留萌市 苫小牧市 稚内市 紋別市 根室市 石狩市 |
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渡島総合振興局管内 |
松前町 福島町 森町 |
|
檜山振興局管内 |
江差町 奥尻町 せたな町 |
|
後志総合振興局管内 |
寿都町 岩内町 余市町 |
|
留萌振興局管内 |
増毛町 苫前町 羽幌町 天塩町 |
|
宗谷総合振興局管内 |
枝幸町 礼文町 利尻町 利尻富士町 |
|
日高振興局管内 |
浦河町 |
|
十勝総合振興局管内 |
広尾町 |
|
釧路総合振興局管内 |
厚岸町 |
|
青森県 |
||
青森市 八戸市 むつ市 |
||
西津軽郡 |
鰺ケ沢町 深浦町 |
|
下北郡 |
大間町 |
|
岩手県 |
||
宮古市 大船渡市 陸前高田市 釜石市 |
||
上閉伊郡 |
大槌町 |
|
下閉伊郡 |
山田町 |
|
宮城県 |
||
仙台市 |
宮城野区 |
|
石巻市 塩竈市 気仙沼市 名取市 |
||
亘理郡 |
亘理町 |
|
牡鹿郡 |
女川町 |
|
本吉郡 |
南三陸町 |
|
秋田県 |
||
秋田市 能代市 男鹿市 にかほ市 |
||
山形県 |
||
鶴岡市 酒田市 |
||
福島県 |
||
いわき市 相馬市 |
||
茨城県 |
||
日立市 北茨城市 ひたちなか市 神栖市 |
||
千葉県 |
||
千葉市 |
中央区 美浜区 |
|
銚子市 船橋市 館山市 木更津市 勝浦市 市原市 鴨川市 富津市 南房総市 |
||
東京都 |
||
中央区 港区 |
||
大島支庁管内 |
大島町 |
|
神奈川県 |
||
横浜市 |
鶴見区 神奈川区 西区 中区 |
|
川崎市 |
川崎区 |
|
横須賀市 小田原市 三浦市 |
||
足柄下郡 |
真鶴町 |
|
新潟県 |
||
新潟市 中央区 |
||
村上市 上越市 佐渡市 |
||
富山県 |
||
富山市 高岡市 魚津市 氷見市 黒部市 射水市 |
||
石川県 |
||
金沢市 七尾市 小松市 輪島市 珠洲市 加賀市 羽咋市 |
||
羽咋郡 |
志賀町 宝達志水町 |
|
鳳珠郡 |
穴水町 能登町 |
|
福井県 |
||
敦賀市 小浜市 坂井市 |
||
大飯郡 |
高浜町 |
|
静岡県 |
||
静岡市 |
清水区 |
|
沼津市 伊東市 富士市 焼津市 下田市 湖西市 伊豆市 御前崎市 |
||
賀茂郡 |
松崎町 西伊豆町 |
|
愛知県 |
||
名古屋市 |
熱田区 港区 |
|
豊橋市 半田市 碧南市 西尾市 蒲郡市 常滑市 東海市 高浜市 田原市 |
||
知多郡 |
南知多町 武豊町 |
|
三重県 |
||
津市 4日市市 伊勢市 鈴鹿市 尾鷲市 鳥羽市 熊野市 志摩市 |
||
度会郡 |
大紀町 南伊勢町 |
|
北牟婁郡 |
紀北町 |
|
京都府 |
||
舞鶴市 宮津市 |
||
大阪府 |
||
大阪市 |
港区 大正区 住之江区 |
|
堺市 |
堺区 西区 |
|
岸和田市 |
||
泉南郡 |
岬町 |
|
兵庫県 |
||
神戸市 |
兵庫区 中央区 |
|
姫路市 尼崎市 明石市 洲本市 相生市 豊岡市 南あわじ市 淡路市 |
||
美方郡 |
香美町 新温泉町 |
|
和歌山県 |
||
和歌山市 海南市 有田市 田辺市 新宮市 |
||
日高郡 |
由良町 |
|
西牟婁郡 |
白浜町 |
|
東牟婁郡 |
那智勝浦町 串本町 |
|
鳥取県 |
||
鳥取市 境港市 |
||
岩美郡 |
岩美町 |
|
東伯郡 |
琴浦町 |
|
島根県 |
||
松江市 浜田市 出雲市 大田市 |
||
隠岐郡 |
西ノ島町 隠岐の島町 |
|
岡山県 |
||
岡山市 北区 中区 東区 南区 |
||
倉敷市 玉野市 笠岡市 備前市 |
||
広島県 |
||
広島市 |
南区 |
|
呉市 竹原市 三原市 尾道市 福山市 大竹市 東広島市 廿日市市 江田島市 |
||
豊田郡 |
大崎上島町 |
|
山口県 |
||
下関市 宇部市 山口市 萩市 防府市 下松市 岩国市 光市 長門市 柳井市 周南市 山陽小野田市 |
||
大島郡 |
周防大島町 |
|
熊毛郡 |
上関町 |
|
徳島県 |
||
徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 |
||
海部郡 |
牟岐町 美波町 海陽町 |
|
香川県 |
||
高松市 丸亀市 坂出市 観音寺市 さぬき市 東かがわ市 三豊市 |
||
小豆郡 |
土庄町 小豆島町 |
|
香川郡 |
直島町 |
|
仲多度郡 |
多度津町 |
|
愛媛県 |
||
松山市 今治市 宇和島市 八幡浜市 新居浜市 西条市 大洲市 伊予市 四国中央市 西予市 |
||
西宇和郡 |
伊方町 |
|
南宇和郡 |
愛南町 |
|
高知県 |
||
高知市 室戸市 土佐市 須崎市 宿毛市 土佐清水市 四万十市 |
||
安芸郡 |
東洋町 奈半利町 |
|
高岡郡 |
中土佐町 |
|
幡多郡 |
黒潮町 |
|
福岡県 |
||
北九州市 |
門司区 若松区 戸畑区 小倉北区 小倉南区 八幡東区 八幡西区 |
|
福岡市 |
東区 博多区 中央区 西区 |
|
大牟田市 柳川市 大川市 豊前市 宗像市 糸島市 |
||
遠賀郡 |
芦屋町 |
|
京都郡 |
苅田町 |
|
佐賀県 |
||
佐賀市 唐津市 伊万里市 鹿島市 |
||
杵島郡 |
白石町 |
|
藤津郡 |
太良町 |
|
長崎県 |
||
長崎市 佐世保市 島原市 諫早市 大村市 平戸市 松浦市 対馬市 壱岐市 五島市 西海市 南島原市 |
||
東彼杵郡 |
川棚町 |
|
北松浦郡 |
小値賀町 |
|
南松浦郡 |
新上五島町 |
|
熊本県 |
||
八代市 水俣市 宇城市 天草市 |
||
大分県 |
||
大分市 別府市 中津市 佐伯市 臼杵市 津久見市 豊後高田市 国東市 |
||
東国東郡 |
姫島村 |
|
宮崎県 |
||
宮崎市 延岡市 日南市 日向市 串間市 |
||
東臼杵郡 |
門川町 |
|
鹿児島県 |
||
鹿児島市 枕崎市 阿久根市 出水市 指宿市 西之表市 薩摩川内市 いちき串木野市 南さつま市 志布志市 奄美市 |
||
熊毛郡 |
屋久島町 |
|
大島郡 |
瀬戸内町 |
|
沖縄県 |
||
那覇市 石垣市 宮古島市 |
||
国頭郡 |
今帰仁村 |
別表第3 (第17条の2の二関係)
北海道 |
函館市 小樽市 釧路市 稚内市 根室市 |
宗谷総合振興局管内 枝幸町 |
青森県 |
八戸市 むつ市 |
岩手県 |
宮古市 釜石市 |
宮城県 |
石巻市 塩竈市 気仙沼市 |
秋田県 |
秋田市 |
山形県 |
鶴岡市 |
福島県 |
いわき市 |
茨城県 |
神栖市 |
千葉県 |
銚子市 |
東京都 |
中央区 港区 |
神奈川県 |
横須賀市 三浦市 |
新潟県 |
新潟市 中央区 |
富山県 |
魚津市 |
石川県 |
鳳珠郡 能登町 |
福井県 |
敦賀市 |
静岡県 |
焼津市 御前崎市 |
愛知県 |
名古屋市 港区 |
三重県 |
尾鷲市 |
度会郡 南伊勢町 |
京都府 |
舞鶴市 |
大阪府 |
大阪市 港区 |
兵庫県 |
神戸市 中央区 |
和歌山県 |
東牟婁郡 那智勝浦町 |
鳥取県 |
境港市 |
島根県 |
浜田市 |
岡山県 |
笠岡市 |
広島県 |
呉市 |
山口県 |
下関市 |
徳島県 |
海部郡 海陽町 |
香川県 |
観音寺市 |
愛媛県 |
今治市 |
高知県 |
室戸市 |
福岡県 |
福岡市 博多区 |
佐賀県 |
唐津市 |
長崎県 |
長崎市 平戸市 |
南松浦郡 新上五島町 |
熊本県 |
天草市 |
大分県 |
津久見市 |
宮崎県 |
日南市 |
鹿児島県 |
いちき串木野市 |
沖縄県 |
那覇市 |
第1号様式 (選挙人名簿等の様式)(第1条関係)
法1950年法律第100号。以下「法」という。第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製するものを除く。は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。 2 法第19条第3項の規定により磁気関係)
第2号様式 (選挙人名簿の抄本等の様式)(第1条関係)
法1950年法律第100号。以下「法」という。第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製するものを除く。は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。 2 法第19条第3項の規定により磁気関係)
第3号様式 削除
第4号様式 (選挙人名簿登録証明書交付申請書の様式)(第3条関係)
第18条第1項の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は法第49条第7項に規定する船員手帳に準ずる文書を添えて、文書でしなければならない。 2 前項関係)
第4号様式の2 (選挙人名簿登録証明書の様式)(第3条関係)
第18条第1項の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は法第49条第7項に規定する船員手帳に準ずる文書を添えて、文書でしなければならない。 2 前項関係)
第4号様式の2の2 (登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出書等の様式)(第3条の二関係)
第18条第1項の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は法第49条第7項に規定する船員手帳に準ずる文書を添えて、文書でしなければならない。 2 前項の二関係)
第4号様式の2の3 (政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧の申出書等の様式)(第3条の三関係)
第18条第1項の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は法第49条第7項に規定する船員手帳に準ずる文書を添えて、文書でしなければならない。 2 前項の三関係)
第4号様式の3 (令第34条の2第1項の証明書の様式)(第4条関係)
の議員及び長の選挙権を有する者で従前住所を有していた現に選挙人名簿に登録されている市町村において当該都道府県の議会の議員又は長の選挙の投票をしようとするものは、いずれかの市町村の長に対して、引き続き当の 証明書 の様式)( 第4条 《都道府県の議会の議員の選挙区の議員定数の…》
変更 都道府県の議会の議員の選挙区において選挙すべき議員の定数は、議員の任期中においても、前条各号に掲げる場合に限り、変更することができる。 ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合においては、関係)
第5号様式 (衆議院議員又は参議院議員の選挙の投票用紙の様式)(第5条関係)
第3条第1号から第5号までに掲げる場合において、都道府県の議会の議員の任期中新たに設定され、又はその配当議員数が変更されることとなつた選挙区に新たに配当すべき都道府県の議会の議員は、当該新たに設定さ関係)
第6号様式 (船員の不在者投票における投票用紙の様式)(第5条関係)
第3条第1号から第5号までに掲げる場合において、都道府県の議会の議員の任期中新たに設定され、又はその配当議員数が変更されることとなつた選挙区に新たに配当すべき都道府県の議会の議員は、当該新たに設定さ関係)
第7号様式 (投票箱の様式)(第6条関係)
の議会の議員の選挙区及び定数に関する特例 地方自治法の2第1項の規定により都道府県の設置をしようとする場合において、その区域の全部が当該新たに設置される都道府県の区域の一部となる都道府県以下この条に関係)
第8号様式 (点字投票である旨の表示の様式)(第7条関係)
区及び定数の変更 第4条及び第5条第1項の規定は、指定都市において、新たに区の設定又は廃止があつた場合前条の規定により二以上の衆議院小選挙区選出議員の選挙区に属する区域に分かれている区の区域を区の区関係)
第9号様式 (仮投票用封筒の様式)(第8条関係)
及び定数の変更 市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合において、地方自治法第91条第3項の規定により議会の議員の定数を増減するときは、議員の任期中においても、指定都市にあつては前条において準用する関係)
第9号様式の2 (令第50条第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)(第8条の二関係)
不在者投票管理者である船長、病院の院長、老人ホームの長有料老人ホームにあつては、その施設の管理者。同条において同じ。、原子爆弾被爆者養護ホームの長、国立保養所の所長、身体障害者支援施設の長、保護施設のの規定による投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)( 第8条 《市町村の議会の議員の任期中における選挙区…》
及び定数の変更 市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合において、地方自治法第91条第3項の規定により議会の議員の定数を増減するときは、議員の任期中においても、指定都市にあつては前条において準用するの二関係)
第10号様式 (期日前投票又は不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書)(第9条関係)
置分合又は境界変更があつた場合においては、関係区域を区域とする選挙区又は関係区域を編入した選挙区において選挙すべき当該市町村の議会の議員の定数は、人口に比例しないで定めることができる。関係)
第11号様式 (令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒の様式)(第10条関係)
条第1項、第2項又は第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その選挙に用いるべき選挙人名簿又はその抄本と対照して都道府県の議会の議員又は長の選挙において、法第9条第3及び 第54条第1項 《市町村の選挙管理委員会の委員長は、第51…》
条第1項又は同条第2項において準用する第50条第4項の規定によつて投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合において、その請求をした船員が選挙の当日法第48条の2第1項各号に掲げる事由のいずれかにの規定による投票用封筒の様式)( 第10条 《指定都市の議会の議員の開票区の特例 指…》
定都市の議会の議員の選挙において区の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域により区の区域を分けて数開票区を設けるものとする。関係)
第12号様式 (不在者投票証明書の様式)(第10条関係)
定都市の議会の議員の選挙において区の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域により区の区域を分けて数開票区を設けるものとする。関係)
第13号様式 (不在者投票証明書用封筒の様式)(第10条関係)
定都市の議会の議員の選挙において区の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域により区の区域を分けて数開票区を設けるものとする。関係)
第13号様式の二及び第13号様式の3 削除
第13号様式の4 (郵便等投票証明書交付申請書の様式)(第10条の三関係)
定都市の議会の議員の選挙において区の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域により区の区域を分けて数開票区を設けるものとする。の三関係)
第13号様式の4の2 (令第59条の3の2第2項の規定による申請と併せて行う場合の郵便等投票証明書交付申請書の様式)(第10条の三関係)
その登録されている選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の委員長に対して、文書をもつて、同項に規定する選挙人に該当する旨を郵便等投票証明書に記載することを申請することができる。の規定による申請と併せて行う場合の郵便等投票 証明書 交付申請書の様式)( 第10条 《指定都市の議会の議員の開票区の特例 指…》
定都市の議会の議員の選挙において区の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域により区の区域を分けて数開票区を設けるものとする。の三関係)
第13号様式の5 (郵便等投票証明書の様式)(第10条の三関係)
定都市の議会の議員の選挙において区の区域が二以上の選挙区に分かれているときは、当該選挙区の区域により区の区域を分けて数開票区を設けるものとする。の三関係)
第13号様式の5の2 (法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載に係る申請書の様式)(第10条の3の二関係)
令第59条の3第1項の規定による郵便等投票証明書の交付申請書は、別記第13号様式の4に準じて作成しなければならない。 2 令第59条の3第1項の規定による申請を令第59条の3の2第2項の規定による申請の二関係)
第13号様式の5の3 (法第49条第3項に規定する選挙人に該当しなくなつた旨の届出書の様式)(第10条の3の二関係)
令第59条の3第1項の規定による郵便等投票証明書の交付申請書は、別記第13号様式の4に準じて作成しなければならない。 2 令第59条の3第1項の規定による申請を令第59条の3の2第2項の規定による申請の二関係)
第13号様式の5の4 (代理記載人となるべき者の届出書の様式)(第10条の3の三関係)
令第59条の3第1項の規定による郵便等投票証明書の交付申請書は、別記第13号様式の4に準じて作成しなければならない。 2 令第59条の3第1項の規定による申請を令第59条の3の2第2項の規定による申請の三関係)
第13号様式の5の5 (代理記載人となるべき者の代理記載人となることの同意書及び選挙権を有する者である旨の宣誓書の様式)(第10条の3の三関係)
令第59条の3第1項の規定による郵便等投票証明書の交付申請書は、別記第13号様式の4に準じて作成しなければならない。 2 令第59条の3第1項の規定による申請を令第59条の3の2第2項の規定による申請の三関係)
第13号様式の6 (郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)(第10条の四関係)
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じての四関係)
第13号様式の7 (郵便等による不在者投票における投票用封筒の様式)(第10条の五関係)
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じての五関係)
第13号様式の7の2 (特定国外派遣隊員の不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書の様式)(第10条の5の三関係)
の様式 令第59条の4第4項の規定による投票用封筒は、別記第13号様式の7に準じて調製しなければならない。の三関係)
第13号様式の7の3 (特定国外派遣組織に属する選挙人の不在者投票における投票用封筒の様式)(第10条の5の四関係)
の様式 令第59条の4第4項の規定による投票用封筒は、別記第13号様式の7に準じて調製しなければならない。の四関係)
第13号様式の8 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)(第10条の六関係)
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じての六関係)
第13号様式の8の2 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)(第10条の六関係)
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じての六関係)
第13号様式の9 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙の様式)(第10条の七関係)
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じての七関係)
第13号様式の9の2 (不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書の様式)(第10条の七関係)
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じての七関係)
第13号様式の10 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙用封筒の様式)(第10条の七関係)
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じての七関係)
第13号様式の11 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙等保管箱の様式)(第10条の八関係)
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じての八関係)
第13号様式の12 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票送信用紙等保管用封筒の様式)(第10条の八関係)
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じての八関係)
第13号様式の13 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における受信用紙の様式)(第10条の九関係)
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じての九関係)
第13号様式の14 (指定船舶等に乗船している船員の不在者投票における投票用封筒の様式)(第10条の十関係)
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じての十関係)
第13号様式の15 (南極選挙人証交付申請書の様式)(第10条の十一関係)
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じての十一関係)
第13号様式の16 (南極選挙人証の様式)(第10条の十一関係)
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じての十一関係)
第13号様式の17 (南極調査員の不在者投票における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書の様式)(第10条の十二関係)
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じての十二関係)
第13号様式の18 (南極調査員の不在者投票における投票送信用紙の様式)(第10条の十三関係)
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じての十三関係)
第13号様式の19 (南極調査員の不在者投票における投票送信用紙用封筒の様式)(第10条の十三関係)
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じての十三関係)
第13号様式の20 (南極調査員の不在者投票における投票送信用紙等保管箱の様式)(第10条の十四関係)
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じての十四関係)
第13号様式の21 (南極調査員の不在者投票における投票送信用紙等保管用封筒の様式)(第10条の十四関係)
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じての十四関係)
第13号様式の22 (南極調査員の不在者投票における受信用紙の様式)(第10条の十五関係)
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じての十五関係)
第13号様式の23 (南極調査員の不在者投票における投票用封筒の様式)(第10条の十六関係)
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じての十六関係)
第14号様式 (立会人となるべき者の届出書の様式)(第11条関係)
れらに添付すべき選挙人名簿登録証明書の様式 開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、それぞれ別記第14号様式及び第15号様式に準じて作成しなければならない。 2 令第82条第2項の関係)
第15号様式 (立会人となることの承諾書の様式)(第11条関係)
れらに添付すべき選挙人名簿登録証明書の様式 開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、それぞれ別記第14号様式及び第15号様式に準じて作成しなければならない。 2 令第82条第2項の関係)
第16号様式 (政党その他の政治団体の候補者の届出書の様式)(第12条関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式関係)
第16号様式の2 (候補者届出要件該当確認書等の様式)(第12条関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式関係)
第16号様式の3 (候補者届出要件該当確認書等の様式)(第12条、第12条の九関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式、 第12条 《衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補…》
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の九関係)
第16号様式の4 (候補者の重複届出をしていない旨の宣誓書の様式)(第12条関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式関係)
第16号様式の5 (衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者となることの同意書の様式)(第12条関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式関係)
第16号様式の6 (衆議院小選挙区選出議員の選挙において候補者となることができない者でない旨の宣誓書の様式)(第12条関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式関係)
第16号様式の7 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書の様式)(第12条関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式関係)
第16号様式の8 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の届出書の様式)(第12条関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式関係)
第16号様式の9 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の推薦届出書の様式)(第12条関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式関係)
第16号様式の10 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の所属する政党その他の政治団体に関する文書の様式)(第12条関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式関係)
第16号様式の11 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の所属する政党その他の政治団体の証明書の様式)(第12条関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式関係)
第16号様式の12 (候補者の推薦届出の承諾書の様式)(第12条、第12条の七関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式、 第12条 《衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補…》
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の七関係)
第16号様式の13 (選挙人名簿登録証明書の様式)(第12条、第12条の七関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式、 第12条 《衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補…》
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の七関係)
第16号様式の14 (候補者届出政党に所属する者でなくなつた旨の届出書の様式)(第12条関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式関係)
第16号様式の15 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の除名の手続を記載した文書及び宣誓書の様式)(第12条関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式関係)
第16号様式の16 (候補者の届出の取下げの届出書の様式)(第12条関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式関係)
第16号様式の17 (候補者辞退届出書の様式)(第12条、第12条の七関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式、 第12条 《衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補…》
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の七関係)
第16号様式の18 (政党その他の政治団体の届出に係る候補者の通称認定申請書の様式)(第12条の二関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の二関係)
第16号様式の19 (政党その他の政治団体の届出に係る通称認定申請の候補者の承諾書の様式)(第12条の二関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の二関係)
第16号様式の20 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の通称認定申請書の様式)(第12条の二関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の二関係)
第16号様式の21 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における通称認定書の様式)(第12条の二関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の二関係)
第17号様式 (衆議院名簿の様式)(第12条の三関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の三関係)
第17号様式の2 (政党その他の政治団体及び衆議院名簿登載者に関する調書の様式)(第12条の三関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の三関係)
第17号様式の3 (衆議院名簿届出要件該当確認書の様式)(第12条の三関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の三関係)
第17号様式の4 (衆議院名簿届出要件該当確認書等の様式)(第12条の三、第12条の十関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の三、 第12条 《衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補…》
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の十関係)
第17号様式の5 (衆議院名簿の重複届出をしていない旨の宣誓書の様式)(第12条の三関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の三関係)
第17号様式の6 (衆議院比例代表選出議員の選挙において候補者となることの同意書の様式)(第12条の三関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の三関係)
第17号様式の7 (衆議院比例代表選出議員の選挙において候補者となることができない者でない旨の宣誓書の様式)(第12条の三関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の三関係)
第17号様式の8 (衆議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書の様式)(第12条の三関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の三関係)
第17号様式の9 (衆議院名簿登載者の補充届出書の様式)(第12条の三関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の三関係)
第17号様式の10 (衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出書の様式)(第12条の三関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の三関係)
第17号様式の11 (衆議院名簿登載者の除名の手続を記載した文書及び宣誓書の様式)(第12条の三関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の三関係)
第17号様式の12 (衆議院名簿取下げ届出書の様式)(第12条の三関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の三関係)
第17号様式の13 (衆議院名簿取下げの事由を証する文書の様式)(第12条の三関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の三関係)
第17号様式の14 (衆議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書の様式)(第12条の四関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の四関係)
第17号様式の15 (衆議院比例代表選出議員の選挙における通称認定書の様式)(第12条の四関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の四関係)
第18号様式 (参議院名簿の様式)(第12条の五関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の五関係)
第18号様式の2 (政党その他の政治団体及び参議院名簿登載者に関する調書の様式)(第12条の五関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の五関係)
第18号様式の3 (参議院名簿届出要件該当確認書の様式)(第12条の五関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の五関係)
第18号様式の4 (参議院名簿届出要件該当確認書等の様式)(第12条の五、第12条の十一関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の五、 第12条 《衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補…》
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の十一関係)
第18号様式の5 (参議院名簿届出要件該当確認書等の様式)(第12条の五関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の五関係)
第18号様式の6 (参議院名簿の重複届出をしていない旨の宣誓書の様式)(第12条の五関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の五関係)
第18号様式の7 (参議院比例代表選出議員の選挙において候補者となることの同意書の様式)(第12条の五関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の五関係)
第18号様式の8 (参議院比例代表選出議員の選挙において候補者となることができない者でない旨の宣誓書の様式)(第12条の五関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の五関係)
第18号様式の9 (参議院名簿登載者の選定手続等を記載した文書及び宣誓書の様式)(第12条の五関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の五関係)
第18号様式の10 (参議院名簿登載者の補充届出書の様式)(第12条の五関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の五関係)
第18号様式の11 (参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出書の様式)(第12条の五関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の五関係)
第18号様式の12 (参議院名簿登載者の除名の手続を記載した文書及び宣誓書の様式)(第12条の五関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の五関係)
第18号様式の13 (参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつたその他の事由を証する文書の様式)(第12条の五関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の五関係)
第18号様式の14 (参議院名簿取下げ届出書の様式)(第12条の五関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の五関係)
第18号様式の15 (参議院名簿取下げの事由を証する文書の様式)(第12条の五関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の五関係)
第18号様式の16 (参議院比例代表選出議員の選挙における通称認定申請書の様式)(第12条の六関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の六関係)
第18号様式の17 (参議院比例代表選出議員の選挙における通称認定書の様式)(第12条の六関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の六関係)
第19号様式 (衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の届出書の様式)(第12条の七関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の七関係)
第19号様式の2 (衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の推薦届出書の様式)(第12条の七関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の七関係)
第19号様式の3 (衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙において候補者となることができない者でない旨の宣誓書の様式)(第12条の七関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の七関係)
第19号様式の4 (衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における所属党派証明書の様式)(第12条の七関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の七関係)
第19号様式の5 (衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の通称認定申請書の様式)(第12条の八関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の八関係)
第19号様式の6 (衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における通称認定書の様式)(第12条の八関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の八関係)
第20号様式 (候補者の選定手続等に関する届出書の様式)(第12条の九関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の九関係)
第20号様式の2 (候補者の選定手続届出要件該当確認書等の様式)(第12条の九関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の九関係)
第20号様式の3 (候補者の選定手続の届出をした政党その他の政治団体の解散届出書等の様式)(第12条の九関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の九関係)
第21号様式 (衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称及び略称の届出書の様式)(第12条の十関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の十関係)
第21号様式の2 (衆議院比例代表選出議員の選挙における名称届出要件該当確認書等の様式)(第12条の十関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の十関係)
第21号様式の3 (衆議院比例代表選出議員の選挙における名称及び略称の届出をした政党その他の政治団体の解散届出書等の様式)(第12条の十関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の十関係)
第21号様式の4 (衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称及び略称の届出の撤回届出書の様式)(第12条の十関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の十関係)
第22号様式 (参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称及び略称の届出書の様式)(第12条の十一関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の十一関係)
第22号様式の2 (参議院比例代表選出議員の選挙における名称届出要件該当確認書等の様式)(第12条の十一関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の十一関係)
第22号様式の3 (参議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称及び略称の届出の撤回届出書の様式)(第12条の十一関係)
者の届出の文書等の様式 法第86条第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条第1項の文書 別記第16号様式の十一関係)
第23号様式 削除
第24号様式 (投票録の様式)(第14条関係)
び選挙録の様式 投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第24号様式から第27号様式までに準じて調製しなければならない。関係)
第25号様式 (不在者投票に関する調書の様式)(第14条関係)
び選挙録の様式 投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第24号様式から第27号様式までに準じて調製しなければならない。関係)
第26号様式 (開票録の様式)(第14条関係)
び選挙録の様式 投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第24号様式から第27号様式までに準じて調製しなければならない。関係)
第27号様式 (選挙録の様式)(第14条関係)
び選挙録の様式 投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第24号様式から第27号様式までに準じて調製しなければならない。関係)
第27号様式の2 (衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人が衆議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出書の様式)(第14条の二関係)
び選挙録の様式 投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第24号様式から第27号様式までに準じて調製しなければならない。の二関係)
第27号様式の3 (衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の除名の手続を記載した文書の様式)(第14条の二関係)
び選挙録の様式 投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第24号様式から第27号様式までに準じて調製しなければならない。の二関係)
第27号様式の4 (衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人が他の衆議院名簿届出政党等に所属していない旨の宣誓書の様式)(第14条の二関係)
び選挙録の様式 投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第24号様式から第27号様式までに準じて調製しなければならない。の二関係)
第27号様式の5 (参議院比例代表選出議員の選挙における当選人が参議院名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出書の様式)(第14条の二関係)
び選挙録の様式 投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第24号様式から第27号様式までに準じて調製しなければならない。の二関係)
第27号様式の6 (参議院比例代表選出議員の選挙における当選人の除名の手続を記載した文書の様式)(第14条の二関係)
び選挙録の様式 投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第24号様式から第27号様式までに準じて調製しなければならない。の二関係)
第27号様式の7 (参議院比例代表選出議員の選挙における当選人が他の参議院名簿届出政党等に所属していない旨の宣誓書の様式)(第14条の二関係)
び選挙録の様式 投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第24号様式から第27号様式までに準じて調製しなければならない。の二関係)
第28号様式 (当選証書の様式)(第15条関係)
号様式に準じて調製しなければならない。関係)
第28号様式の2 (衆議院比例代表選出議員の選挙における供託物の返還の順位に関する届出書の様式)(第17条の三関係)
令第51条第1項地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例の三関係)
第28号様式の2の2 (参議院比例代表選出議員の選挙における供託物の返還の順位に関する届出書の様式)(第17条の3の二関係)
方法等 法第92条第2項の規定により供託する金額又は国債証書その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律2001年法律第75号の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含むの二関係)
第28号様式の3 (選挙運動用自動車の使用等の契約届出書の様式)(第17条の四関係)
令第51条第1項地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例の四関係)
第28号様式の4 (選挙運動用自動車の燃料代等の確認申請書の様式)(第17条の五関係)
令第51条第1項地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例の五関係)
第28号様式の5 (選挙運動用自動車の燃料代等の確認書の様式)(第17条の五関係)
令第51条第1項地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例の五関係)
第28号様式の6 (選挙運動用自動車使用証明書の様式)(第17条の七関係)
令第51条第1項地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例の七関係)
第28号様式の7 (通常葉書作成証明書の様式)(第17条の七関係)
令第51条第1項地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例の七関係)
第28号様式の8 (ビラ作成証明書の様式)(第17条の七関係)
令第51条第1項地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例の七関係)
第28号様式の9 (立札・看板作成証明書の様式)(第17条の七関係)
令第51条第1項地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例の七関係)
第28号様式の10 (ポスター作成証明書の様式)(第17条の七関係)
令第51条第1項地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例の七関係)
第28号様式の11 (政見放送用録音・録画証明書の様式)(第17条の七関係)
令第51条第1項地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例の七関係)
第28号様式の12 (請求書の様式)(第17条の八関係)
令第51条第1項地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例の八関係)
第28号様式の13 (証票交付申請書の様式)(第17条の九関係)
令第51条第1項地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例の九関係)
第28号様式の14 (5人要件文書等の様式)(第17条の十関係)
令第51条第1項地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例の十関係)
第28号様式の15 (参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送に係る要件該当確認書の様式)(第17条の十関係)
令第51条第1項地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例の十関係)
第29号様式 (新聞広告掲載証明書の様式)(第20条関係)
議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の候補者は、法第149条第1項又は第4項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞関係)
第29号様式の2 (新聞広告掲載承諾通知書の様式)(第20条関係)
議員、参議院選挙区選出議員又は都道府県知事の候補者は、法第149条第1項又は第4項の規定による新聞広告をしようとするときは、当該選挙の選挙長の交付する新聞広告掲載証明書を新聞広告を掲載しようとする新聞関係)
第30号様式 (会計帳簿の様式)(第22条関係)
規定による会計帳簿は、その種類を左の通りとし、別記第30号様式に準じて作成しなければならない。 1 収入簿 2 支出簿関係)
第31号様式 (報告書の様式)(第23条関係)
書は、別記第31号様式に準じて作成しなければならない。 2 法第189条第1項に規定する法第188条第1項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつた旨並びに支出の金額、年月日及び目的を記関係)
第31号様式の2 (領収書等を徴し難い事情があつた支出の明細書の様式)(第23条関係)
書は、別記第31号様式に準じて作成しなければならない。 2 法第189条第1項に規定する法第188条第1項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつた旨並びに支出の金額、年月日及び目的を記関係)
第31号様式の3 (振込明細書に係る支出目的書の様式)(第23条関係)
書は、別記第31号様式に準じて作成しなければならない。 2 法第189条第1項に規定する法第188条第1項の領収書その他の支出を証すべき書面を徴し難い事情があつた旨並びに支出の金額、年月日及び目的を記関係)
第32号様式 (報告書の要旨の公表の様式)(第24条関係)
出された報告書の要旨を法第192条第1項及び第2項の規定によつて公表する場合は、別記第32号様式に準じてしなければならない。関係)
第32号様式の2 (令第129条第9項の規定による届出書の様式)(第29条の二関係)
出は、同条第2項の規定により報酬の支給を受けることができる者を使用する前第7項に規定する場合には、その者に対して同条第2項の規定により報酬を支給する前に、文書で、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理の規定による届出書の様式)( 第29条 《住所移転者の投票 法第21条第1項に規…》
定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で他の市町村の区域内に住所を移したもの又は他の市町村の区域内に住所を移した者で同条第2項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたものは、なお選挙権を有するの二関係)
第32号様式の3 (推薦団体確認申請書の様式)(第29条の三関係)
定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で他の市町村の区域内に住所を移したもの又は他の市町村の区域内に住所を移した者で同条第2項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたものは、なお選挙権を有するの三関係)
第32号様式の4 (推薦団体の推薦候補者とされることの同意書の様式)(第29条の四関係)
定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で他の市町村の区域内に住所を移したもの又は他の市町村の区域内に住所を移した者で同条第2項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたものは、なお選挙権を有するの四関係)
第33号様式 (令第129条の4の規定による申請書の様式)(第30条関係)
201条の7第2項並びに第201条の8第2項及び第3項において準用する場合を含む。の規定による申請は、所属候補者の氏名のほか、当該選挙区及び立候補届出年月日参議院比例代表選出議員の選挙については、参議の規定による申請書の様式)( 第30条 《国外への住所移転者の投票 法第21条第…》
1項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で国外へ住所を移したもの又は国外へ住所を移した者で同条第2項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたもの第23条の13第2項の規定により在外選挙人関係)
第34号様式 (政党その他の政治団体の支援候補者とされることの同意書の様式)(第31条関係)
村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。 2 投票管理者は、投票所における事務の処理のた関係)
第35号様式 (政談演説会開催届出書の様式)(第31条の二関係)
村の選挙管理委員会は、特別の事情がない限り、選挙の期日の公示又は告示の日以後できるだけ速やかに選挙人に投票所入場券を交付するように努めなければならない。 2 投票管理者は、投票所における事務の処理のたの二関係)