1項 この府令は、1950年5月1日から施行する。
3項 別記様式中投票用紙及び投票用封筒の候補者の氏名を記載する欄を表示する左書きの候補者氏名の記載は、当分の間、右書きとしてもさしつかえない。
1項 この府令は、1951年3月20日から施行する。
1項 この府令は、1952年9月1日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。
1項 この府令は、1953年9月1日以後において、選挙の期日が公示され、又は告示される選挙から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1954年法律第207号)の施行の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、
第19条
《新聞広告 法第149条第1項又は第4項…》
の規定により公職の候補者がすることができる新聞広告の寸法は、横9・六センチメートル、縦二段組以内とする。 2 法第149条第1項の規定により1の候補者届出政党が1の都道府県においてすることができる新聞
の改正規定及び別記第26号様式並びに第27号様式その2に係る改正部分は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1954年法律第207号)の施行の日から施行する。
1項 この府令は、1955年11月1日から施行する。ただし、
第3条
《選挙人名簿登録証明書の交付の申請等 令…》
第18条第1項の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は法第49条第7項に規定する船員手帳に準ずる文書を添えて、文書でしなければならない。 2 前項
の二及び
第4条
《引き続き同一都道府県の区域内に住所を有す…》
る旨の証明書の様式 令第34条の2第1項の証明書は、別記第4号様式の3に準じて作成しなければならない。
の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1956年法律第8号)施行の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、第27条の改正規定は、1957年8月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1959年3月29日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、参議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については 施行日 から起算して3月を経過した日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1963年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1963年2月10日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1963年8月1日から施行し、この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、この省令の施行の日から起算して3箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第4条
《引き続き同一都道府県の区域内に住所を有す…》
る旨の証明書の様式 令第34条の2第1項の証明書は、別記第4号様式の3に準じて作成しなければならない。
の次に1条を加える改正規定、第4条の2を第4条の3とする改正規定、第4条の3を第4条の4とする改正規定及び別記第4号様式の2の改正規定は1964年10月1日から、目次、
第5条第2項
《2 令第51条の規定による請求に基づいて…》
交付する投票用紙は、別記第6号様式に準じて調製しなければならない。
、
第8条
《仮投票用封筒の様式 法第50条第4項及…》
び第5項並びに令第41条第4項の規定による投票用封筒は、別記第9号様式に準じて調製しなければならない。
の二及び
第10条
《投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明…》
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じて
の改正規定、
第10条
《投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明…》
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じて
の次に1条を加える改正規定、
第17条
《船員の不在者投票用紙等を交付する市町村 …》
令第51条第1項地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例
の改正規定、
第17条
《船員の不在者投票用紙等を交付する市町村 …》
令第51条第1項地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例
の次に1条を加える改正規定、別記第4号様式の改正規定、別記第9号様式の2の次に一様式を加える改正規定、別記第11号様式( 令 第59条第3項の規定に基づいて交付する場合に限る。)の改正規定、別記第13号様式の次に二様式を加える改正規定並びに別記第25号様式の改正規定は1964年12月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 (補充選挙人名簿の登録の申出及び指定船舶に乗船中の船員の不在者投票の特例に係る部分を除く。)の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については 施行日 以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については1964年10月10日から適用する。
1項 この省令は、1965年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定(
第32条
《投票記載の場所の設備 市町村の選挙管理…》
委員会は、投票所において選挙人が投票の記載をする場所について、他人がその選挙人の投票の記載を見ること又は投票用紙の交換その他の不正の手段が用いられることがないようにするために、相当の設備をしなければな
、
第33条第1項
《投票箱は、できるだけ堅固な構造とし、且つ…》
、その上部のふたに各々異なつた二以上の錠を設けなければならない。
、
第34条
《投票箱に何も入つていないことの確認 投…》
票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。
及び別表第1の改正規定を除く。)は、この附則に特別の定めがあるものを除くほか、衆議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後はじめて行なわれる総選挙から、参議院議員の選挙については 施行日 以後はじめて行なわれる通常選挙から、その他の選挙については1965年5月1日から適用する。
1項 この省令は、1965年5月1日から施行する。
1項 この省令は、1966年9月30日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1968年6月1日から施行する。
1項 この省令は、1969年7月20日から施行する。
1項 この省令は、1969年9月1日から施行する。
2項 改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1971年1月24日から施行する。
2項 改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。
1項 この省令は、1974年6月1日から施行する。
2項 改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1975年1月20日から施行する。
1項 この省令は、1975年10月14日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記第31号様式、別記第32号様式、別表第一及び別表第2の改正規定は、1977年6月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1978年7月15日から施行する。
2項 改正後の別記第32号様式の二は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第17条の7
《契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書…》
等の提出 公職の候補者又は候補者届出政党第17条の4第1項の届出をしたものに限る。は、選挙運動用自動車使用証明書、通常葉書作成証明書、ビラ作成証明書、立札・看板作成証明書若しくはポスター作成証明書又
の次に1条を加える改正規定及び別記第28号様式の8の次に一様式を加える改正規定は、1981年5月18日から施行する。
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「 公示日 」という。)以後にその期日が公示され又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について、適用する。
3項 その期日の公示又は告示の日が 公示日 前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、この省令による改正前の 公職選挙法施行規則 の規定は、なおその効力を有する。
4項 その期日の公示又は告示の日が 公示日 前である選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙について前項の規定によりなお効力を有することとされるこの省令による改正前の 公職選挙法施行規則 の規定を適用する場合においては、同規則第2条中「 公職選挙法 1950年法律第100号。以下「法」という。)」とあるのは「 公職選挙法 の一部を改正する法律(1982年法律第81号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の 公職選挙法 (以下「 法 」という。)」と、同規則第3条第1項中「 公職選挙法施行令 1950年政令第89号。以下「令」という。)」とあるのは「 公職選挙法施行令 等の一部を改正する政令(1983年政令第16号)附則第1条第3項の規定によりなお効力を有することとされる同令第1条の規定による改正前の 公職選挙法施行令 (以下「 令 」という。)」とする。
5項 施行日 以後初めて行われる参議院議員の通常選挙についてこの省令による改正後の 公職選挙法施行規則 別記第23号様式の六その2の規定を適用する場合においては、同様式の備考中「選挙区選出議員の選挙」とあるのは、「全国選出議員の選挙若しくは地方選出議員の選挙」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 公職選挙法施行規則 別記第28号様式の七及び第28号様式の九その2の規定は、この省令の施行の日以後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「 公示日 」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙( 公示日 前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用する。
3項 この省令の施行の日から 公示日 の前日までにその期日を公示され又は告示される選挙並びに公示日前にその期日を公示され又は告示される選挙に係る再選挙及び補欠選挙(公示日以後にその期日を告示されるものに限る。)についての 公職選挙法施行規則 の一部を改正する省令(1983年自治省令第7号)附則第3項の規定によりなお効力を有することとされる同規則による改正前の 公職選挙法施行規則 別記第28号様式の六及び第28号様式の八その2の規定の適用については、同規則別記第28号様式の六備考四及び第28号様式の八その2の(別紙)の備考一中「3円」とあるのは「4円」と、「150,000円」とあるのは「200,000円」と、「2円」とあるのは「2円67銭」とする。
4項 この省令の施行の日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 公職選挙法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(1983年6月3日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用する。
3項 1983年6月3日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙( 施行日 前に告示された選挙を除く。)について 公職選挙法施行規則 の一部を改正する省令(1983年自治省令第7号)附則第3項の規定によりなお効力を有することとされる同規則による改正前の 公職選挙法施行規則 (以下「 1983年改正前の規則 」という。)の規定を適用する場合における 1983年改正前の規則 第7条第1項
《令第39条第2項、第53条第3項、第54…》
条第2項又は第59条の5の4第8項の規定による点字投票である旨の表示は、別記第8号様式に準じるものでなければならない。
及び第2項並びに別記第9号様式の二及び第11号様式の規定に定める事項については、これらの規定にかかわらず、当該事項について定める 新規則 第7条第1項
《令第39条第2項、第53条第3項、第54…》
条第2項又は第59条の5の4第8項の規定による点字投票である旨の表示は、別記第8号様式に準じるものでなければならない。
及び第2項並びに別記第9号様式の二及び第11号様式の規定の例による。この場合において、新規則別記第11号様式の備考二中「備考四及び五」とあるのは「備考三及び四」と、「備考4に」とあるのは「備考2に」とする。
4項 施行日 前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 公職選挙法施行規則 の規定(別表第二千葉県の項の規定を除く。)は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日前にその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については 施行日 から起算して3月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して3月を経過した日の前日までにその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)の施行の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定( 新規則 第12条の9
《候補者の選定手続の届出書等の様式 法第…》
86条の5第1項の文書及び当該文書の添付文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準じて作成しなければならない。 1 法第86条の5第1項の文書 別記第20号様式 2 令第89条の2第1
の規定を除く。)は、衆議院議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については 施行日 以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙及び施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙(衆議院議員の選挙を除く。)については、なお従前の例による。
3項 施行日 以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙又は当該総選挙のすべての当選人について 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)による改正後の 公職選挙法 (以下「 新法 」という。)
第101条第2項
《2 前項の規定による報告があつたときは、…》
都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当選人には当選の旨を、候補者届出政党には当選人の住所及び氏名を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称を告示しなければならない。
又は
第101条の2第2項
《2 前項の規定による報告があつたときは、…》
中央選挙管理会は、直ちに衆議院名簿届出政党等には得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、かつ、衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名
の規定による告示がされる日の前日までにその選挙の期日を公示され又は告示される参議院議員の選挙について、 新規則 別記第16号様式の三、第17号様式の四及び第18号様式の4の規定を適用する場合においては、新規則別記第16号様式の三備考中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。衆議院議員の総選挙における比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、選挙区別の得票数の内訳を記載しなければならず、その場合において「公職の候補者の氏名」欄には当該政党その他の政治団体の名称を記載しなければならない。」とあるのは「衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。」と、新規則別記第17号様式の四備考及び第18号様式の四備考中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。衆議院議員の総選挙における比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、選挙区別の得票数の内訳を記載しなければならず、その場合において「公職の候補者の氏名」欄には当該政党その他の政治団体の名称を記載しなければならない。」とあるのは「衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。」とする。
4項 施行日 以後初めてその選挙の期日を公示される衆議院議員の総選挙のすべての当選人について 新法 第101条第2項
《2 前項の規定による報告があつたときは、…》
都道府県の選挙管理委員会は、直ちに当選人には当選の旨を、候補者届出政党には当選人の住所及び氏名を告知し、かつ、当選人の住所及び氏名並びに当該当選人に係る候補者届出政党の名称を告示しなければならない。
又は
第101条の2第2項
《2 前項の規定による報告があつたときは、…》
中央選挙管理会は、直ちに衆議院名簿届出政党等には得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名を、当選人には当選の旨を告知し、かつ、衆議院名簿届出政党等に係る得票数、当選人の数並びに当選人の住所及び氏名
の規定による告示がされる日の前日までに、新法第86条の5第1項に規定する候補者の選定の手続を定めた政党その他の政治団体について同条の規定を適用する場合においては、 新規則 別記第16号様式の三備考中「衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。衆議院議員の総選挙における比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、選挙区別の得票数の内訳を記載しなければならず、その場合において「公職の候補者の氏名」欄には当該政党その他の政治団体の名称を記載しなければならない。」とあるのは「衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙における選挙区選出議員の選挙における政党その他の政治団体の得票総数を記載する場合には、公職の候補者別の得票数の内訳を記載しなければならない。」とする。
5項 この省令の施行の日から1995年2月28日までの間にその期日を告示される地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、 新規則 別記第19号様式の三中「私は、 公職選挙法 第86条の8第1項
《第11条第1項、第11条の二若しくは第2…》
52条又は政治資金規正法第28条の規定により被選挙権を有しない者は、公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。
、
第87条第1項
《1の選挙において公職の候補者となつた者は…》
、同時に、他の選挙における公職の候補者となることができない。
、
第251条
《当選人の選挙犯罪による当選無効 当選人…》
がその選挙に関しこの章に掲げる罪第235条の六、第236条の二、第245条、第246条第2号から第9号まで、第248条、第249条の2第3項から第5項まで及び第7項、第249条の三、第249条の四、第
の二又は
第251条の3
《組織的選挙運動管理者等の選挙犯罪による公…》
職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止 組織的選挙運動管理者等公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者以下この条において「公職の候補者等」という。と意思を通じて組織により行われる選挙運
の規定により平成何年何月何日執行の何選挙の何選挙区(何選挙)において候補者となることができない者でないことを誓います。」とあるのは、「私は、 公職選挙法 第86条の8第1項
《第11条第1項、第11条の二若しくは第2…》
52条又は政治資金規正法第28条の規定により被選挙権を有しない者は、公職の候補者となり、又は公職の候補者であることができない。
、
第87条第1項
《1の選挙において公職の候補者となつた者は…》
、同時に、他の選挙における公職の候補者となることができない。
又は
第251条の2
《総括主宰者、出納責任者等の選挙犯罪による…》
公職の候補者等であつた者の当選無効及び立候補の禁止 次の各号に掲げる者が第221条、第222条、第223条又は第223条の2の罪を犯し刑に処せられたとき第4号及び第5号に掲げる者については、これらの
の規定により平成何年何月何日執行の何選挙の何選挙区(何選挙)において候補者となることができない者でないことを誓います。」とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙(1994年12月25日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日(以下この項において「 公示日 」という。)の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙を除く。)について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された国会議員の選挙及び施行日以後 公示日 の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1994年法律第2号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに施行日以後その期日を告示される当該再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(1997年法律第127号)の施行の日(1998年6月1日)から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年5月1日から施行する。ただし、別表第一及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定( 新規則 別記第4号様式、第9号様式の二、第13号様式の四及び第13号様式の五、別表第一並びに別表第2の規定を除く。)は、2000年5月1日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用し、同日の前日までにその期日を公示される衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
3項 公職選挙法施行令 の一部を改正する政令(1999年政令第354号)附則第3条第1項の規定により従前の例によることとされる不在者投票については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別記第32号様式の二備考1の改正規定及び附則第5項の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第14条
《投票録、不在者投票に関する調書、開票録及…》
び選挙録の様式 投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記第24号様式から第27号様式までに準じて調製しなければならない。
の二及び別記第27号様式の2から第27号様式の七までの規定は、衆議院の比例代表選出議員の選挙についてはこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示される総選挙並びに当該総選挙に係る再選挙及び補欠選挙について、参議院の比例代表選出議員の選挙については 施行日 以後その期日を公示される通常選挙並びに当該通常選挙に係る再選挙及び補欠選挙について適用する。
3項 新規則 別記第16号様式の六及び第19号様式の3の規定は、 施行日 以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
4項 新規則 別記第27号様式その二及びその9の規定は、 施行日 以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。
5項 新規則 別記第32号様式の2の規定は、附則第1項ただし書に規定する日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 及び 在外選挙執行規則 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
3項 第1条
《選挙人名簿の様式等 選挙人名簿公職選挙…》
法1950年法律第100号。以下「法」という。第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製するものを除く。は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。 2 法第19条第3項の規定により磁気
の規定による改正前の 公職選挙法施行規則 別記第13号様式の九その2に準じて調製された投票送信用紙は、 施行日 以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の投票送信用紙として交付されたものに限り、
第1条
《選挙人名簿の様式等 選挙人名簿公職選挙…》
法1950年法律第100号。以下「法」という。第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製するものを除く。は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。 2 法第19条第3項の規定により磁気
の規定による改正後の 公職選挙法施行規則 別記第13号様式の九その3に準じて調製された投票送信用紙とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令中、
第2条
《 削除…》
の規定は、2002年3月31日から、その他の規定は、2002年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2003年2月3日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2項 この省令施行の際、この省令による改正前の 公職選挙法施行規則 及び 在外選挙執行規則 の規定によって調製した選挙人名簿、選挙人名簿の抄本、郵便投票 証明書 交付申請書、郵便投票証明書、郵便による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求書及び郵便による不在者投票における投票用封筒並びに在外選挙人名簿、在外選挙人名簿登録申請書、在外選挙人名簿登録申請者の資格に関する意見書、在外選挙人証、在外選挙人証記載事項変更届出書、在外選挙人証記載事項変更届出に係る意見書、在外投票用封筒及び在外投票用の投票用紙等請求書がある場合には、この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 別記第1号様式、別記第2号様式、別記第13号様式の四、別記第13号様式の五、別記第13号様式の六及び別記第13号様式の七並びに 在外選挙執行規則 別記第1号様式、別記第4号様式、別記第5号様式、別記第6号様式、別記第7号様式、別記第8号様式、別記第14号様式及び別記第15号様式にかかわらず、これらの届出書等を使用することを妨げない。
1項 この省令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2003年法律第69号)の施行の日(2003年12月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《選挙人名簿の様式等 選挙人名簿公職選挙…》
法1950年法律第100号。以下「法」という。第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製するものを除く。は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。 2 法第19条第3項の規定により磁気
中 公職選挙法施行規則 第10条の6第2項
《2 令第59条の6の3第1項の規定による…》
請求書の様式は、別記第13号様式の8の2に準じて作成しなければならない。
の改正規定及び同規則第17条の2の改正規定公布の日
2号 第1条
《選挙人名簿の様式等 選挙人名簿公職選挙…》
法1950年法律第100号。以下「法」という。第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製するものを除く。は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。 2 法第19条第3項の規定により磁気
中 公職選挙法施行規則 別記第4号様式の3の改正規定2003年8月25日
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定(同規則別記第4号様式の3の規定を除く。)及び 在外選挙執行規則 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2003年法律第69号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 及び 在外選挙執行規則 の規定(同規則別記第1号様式、第5号様式、第6号様式及び第8号様式の規定を除く。)は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される衆議院議員又は参議院議員の選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員又は参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2003年法律第127号)の施行の日(2004年3月1日)から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 別記第13号様式の六及び第13号様式の7の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(2006年5月24日)から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 別記第10号様式の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2006年11月1日から施行する。
2項 第1条
《選挙人名簿の様式等 選挙人名簿公職選挙…》
法1950年法律第100号。以下「法」という。第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製するものを除く。は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。 2 法第19条第3項の規定により磁気
による改正後の 公職選挙法施行規則 (以下「 新 公職選挙法施行規則 」という。)の規定( 新 公職選挙法施行規則 第3条の2から
第3条
《選挙人名簿登録証明書の交付の申請等 令…》
第18条第1項の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は法第49条第7項に規定する船員手帳に準ずる文書を添えて、文書でしなければならない。 2 前項
の五まで、
第10条の7
《指定船舶等に乗船している船員の不在者投票…》
における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式等 令第59条の6第2項又は第59条の6の3第1項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第13号様式の九
から
第10条
《投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明…》
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じて
の九まで、
第10条
《投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明…》
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じて
の十一、
第17条の2
《指定船舶等 法第49条第7項最高裁判所…》
裁判官国民審査法においてこの例によることとされている場合を含む。に規定する船舶安全法にいう遠洋区域を航行区域とする船舶に準ずるものとして総務省令で定める船舶は、次の各号に定めるものとする。 1 船舶安
の二、別記第4号様式の二、第13号様式の8から第13号様式の十二まで、第13号様式の十五及び第13号様式の十六並びに別表第1から第三までの規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
4項 この省令の施行の際、
第1条
《選挙人名簿の様式等 選挙人名簿公職選挙…》
法1950年法律第100号。以下「法」という。第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製するものを除く。は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。 2 法第19条第3項の規定により磁気
による改正前の 公職選挙法施行規則 別記第13号様式の8の規定によって作成した投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書並びに第13号様式の9の規定によつて調製した投票送信用紙がある場合には、 新 公職選挙法施行規則 別記第13号様式の八及び第13号様式の9にかかわらず、これらの請求書等を使用することを妨げない。
1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2006年法律第93号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2007年3月1日)から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定、次項の規定による改正後の 地方自治法施行規則 (1947年内務省令第29号)の規定及び附則第4項の規定による改正後の市町村の合併の特例等に関する法律施行規則(2005年総務省令第43号)の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙又は投票について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙又は投票については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 別記第13号様式の8の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の規定による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
2項 この省令の規定による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
5項 この省令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 (
第4条
《引き続き同一都道府県の区域内に住所を有す…》
る旨の証明書の様式 令第34条の2第1項の証明書は、別記第4号様式の3に準じて作成しなければならない。
から
第6条
《投票箱 投票箱は、別記第7号様式に準じ…》
て調製しなければならない。
までの規定を除く。)の施行の日(2013年3月1日)から施行する。
1項 この省令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2013年法律第10号)の施行の日(2013年5月26日)から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、2013年5月26日(以下この項において「 施行日 」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は 施行日 以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項において「 公示日 」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、 公示日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明…》
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じて
、
第14条の2
《衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表…》
選出議員の選挙における名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出書等の様式 法第99条の2第2項同条第5項において準用する場合を含む。の文書は別記第27号様式の2に準じて、同条第3項同条第5項に
の四、
第14条の2
《衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表…》
選出議員の選挙における名簿届出政党等に所属する者でなくなつた旨の届出書等の様式 法第99条の2第2項同条第5項において準用する場合を含む。の文書は別記第27号様式の2に準じて、同条第3項同条第5項に
の五及び第14条の2の6の改正規定、別記第7号様式の改正規定(同様式(記載要領)23の改正規定及び同様式(記載要領)24を削る改正規定に限る。)並びに附則第3条から
第5条
《投票用紙の様式 衆議院議員又は参議院議…》
員の選挙の投票用紙は、別記第5号様式に準じて調製しなければならない。 2 令第51条の規定による請求に基づいて交付する投票用紙は、別記第6号様式に準じて調製しなければならない。
まで、
第7条
《点字投票である旨の表示 令第39条第2…》
項、第53条第3項、第54条第2項又は第59条の5の4第8項の規定による点字投票である旨の表示は、別記第8号様式に準じるものでなければならない。 2 前項の表示は、投票用紙の表面片面印刷の方法により投
及び
第8条
《仮投票用封筒の様式 法第50条第4項及…》
び第5項並びに令第41条第4項の規定による投票用封筒は、別記第9号様式に準じて調製しなければならない。
の規定公布の日
1項 この省令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2015年法律第60号)の施行の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2016年法律第25号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 別記第32号様式の2の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 公職選挙法 等の一部を改正する法律(2015年法律第43号)の施行の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 、 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則 、 在外選挙執行規則 及び 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則 の規定(
第3条
《選挙人名簿登録証明書の交付の申請等 令…》
第18条第1項の規定による選挙人名簿登録証明書の交付の申請は、船員手帳若しくは船員であることを証する書面又は法第49条第7項に規定する船員手帳に準ずる文書を添えて、文書でしなければならない。 2 前項
による改正後の 在外選挙執行規則 第23条
《投票用紙及び投票用封筒を発送する日 令…》
第65条の11第2項に規定する総務省令で定める日は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日とする。 1 衆議院議員の総選挙 衆議院議員の任期満了の日前60日に当たる日又は衆議院の解散の日の
の規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下この項において「 施行日 」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は 施行日 の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項において「 公示日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、 公示日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2016年法律第25号)及び 公職選挙法 の一部を改正する法律(2016年法律第93号)の施行の日(2017年4月10日)から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 第10条の6第2項
《2 令第59条の6の3第1項の規定による…》
請求書の様式は、別記第13号様式の8の2に準じて作成しなければならない。
から第4項まで、
第10条
《投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明…》
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じて
の七、
第10条の7
《指定船舶等に乗船している船員の不在者投票…》
における投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の様式等 令第59条の6第2項又は第59条の6の3第1項の規定による請求に基づいて交付する投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒は、それぞれ別記第13号様式の九
の二、
第10条
《投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明…》
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じて
の九、
第10条
《投票用封筒並びに不在者投票証明書及び証明…》
書用封筒の様式 令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒並びに第53条第2項の規定による不在者投票証明書及びこれを入れるべき封筒は、それぞれ別記第11号から第13号までの様式に準じて
の十及び
第17条の2第2項
《2 法第49条第7項最高裁判所裁判官国民…》
審査法においてこの例によることとされている場合を含む。に規定する指定船舶以外の船舶であつて指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものは、船舶運航事業者等の提出する定期報告書に関する省令第3条第1項
の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際、この省令による改正前の 公職選挙法施行規則 別記第4号様式の規定により作成した選挙人名簿登録 証明書 交付申請書、第4号様式の2の規定により調製した選挙人名簿登録証明書、第13号様式の8の規定により作成した投票送信用紙及び投票送信用紙用封筒の請求書、第13号様式の9の規定により調製した投票送信用紙並びに第13号様式の15の規定により作成した南極選挙人証交付申請書がある場合には、この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 別記第4号様式、第4号様式の二、第13号様式の八、第13号様式の九及び第13号様式の15にかかわらず、これらの申請書等を使用することを妨げない。
1項 この省令は、 公職選挙法 及び 最高裁判所裁判官国民審査法 の一部を改正する法律(2016年法律第94号)の施行の日(2017年6月1日)から施行する。
2項 第1条
《選挙人名簿の様式等 選挙人名簿公職選挙…》
法1950年法律第100号。以下「法」という。第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製するものを除く。は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。 2 法第19条第3項の規定により磁気
による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定(同規則第2条及び別記第3号様式の規定を除く。)及び
第2条
《 削除…》
による改正後の 在外選挙執行規則 の規定(同規則第2条及び別記第3号様式の規定を除く。)は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
3項 基準日(選挙人名簿に登録される資格(選挙人の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。)が 施行日 前である選挙人名簿の縦覧については、なお従前の例による。
4項 縦覧開始の日が 施行日 以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 公職選挙法 及び 最高裁判所裁判官国民審査法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年6月1日)から施行する。
2項 第1条
《選挙人名簿の様式等 選挙人名簿公職選挙…》
法1950年法律第100号。以下「法」という。第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製するものを除く。は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。 2 法第19条第3項の規定により磁気
による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定及び
第2条
《 削除…》
による改正後の 在外選挙執行規則 別記第12号様式の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定(同規則別記第9号様式、別記第11号様式、別記第13号様式の七及び別記第13号様式の7の3の規定を除く。)は、この省令の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙から適用し、当該選挙の公示の日の前日までにその期日を告示される参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律の施行の日(2018年12月25日)から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される参議院議員の選挙から適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された参議院議員の選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、令和元年6月1日から施行する。ただし、 公職選挙法施行規則 第17条
《船員の不在者投票用紙等を交付する市町村 …》
令第51条第1項地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例
の四、別記第13号様式の九、別記第13号様式の9の二、別記第25号様式、別記第30号様式及び別記第31号様式の改正規定については、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 、 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則 、 在外選挙執行規則 及び 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則 の規定(
第1条
《選挙人名簿の様式等 選挙人名簿公職選挙…》
法1950年法律第100号。以下「法」という。第19条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製するものを除く。は、別記第1号様式に準じて調製しなければならない。 2 法第19条第3項の規定により磁気
による改正後の 公職選挙法施行規則 第17条
《船員の不在者投票用紙等を交付する市町村 …》
令第51条第1項地方自治法施行令、市町村の合併の特例に関する法律施行令若しくは大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令においてこれを準用し、又は最高裁判所裁判官国民審査法施行令においてこの例
の四、別記第13号様式の九、別記第13号様式の9の二、別記第25号様式、別記第30号様式及び別記第31号様式を除く。)は、この省令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2020年法律第41号)の施行の日(2020年9月10日)から施行する。
1項 この省令は、 公職選挙法 の一部を改正する法律(2020年法律第45号)の施行の日から施行する。ただし、 公職選挙法施行規則 別記第16号様式の六、別記第17号様式の七及び別記第18号様式の8の改正規定については、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2023年3月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 最高裁判所裁判官国民審査法 の一部を改正する法律の施行の日(2023年2月17日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、 施行日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 公職選挙法施行規則 の規定は、この省令の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の公示の日(以下「 公示日 」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、 公示日 の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。