生活保護法施行規則《別表など》

法番号:1950年厚生省令第21号

本則 >   附則 >  

様式第1号 (第4条関係)

様式第1号( 第4条 《立入調査票 法第28条第3項の規定によ…》 つて当該職員の携帯すべき証票は、様式第1号による。 関係)

様式第2号 (第9条関係)

様式第2号( 第9条 《立入検査票 法第44条第2項又は第54…》 条第2項法第54条の2第5項及び第6項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第2号による。 関係)

様式第3号 (第13条関係)

様式第3号( 第13条 《標示 指定医療機関、指定介護機関又は指…》 定助産機関若しくは指定施術機関は、様式第3号の標示を、その業務を行う場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。