様式第1号 (第4条関係)
つて当該職員の携帯すべき証票は、様式第1号による。関係)
様式第2号 (第9条関係)
条第2項法第54条の2第5項及び第6項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第2号による。関係)
様式第3号 (第13条関係)
定助産機関若しくは指定施術機関は、様式第3号の標示を、その業務を行う場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。関係)
法番号:1950年厚生省令第21号
略称:
つて当該職員の携帯すべき証票は、様式第1号による。関係)
条第2項法第54条の2第5項及び第6項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第2号による。関係)
定助産機関若しくは指定施術機関は、様式第3号の標示を、その業務を行う場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。関係)
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