生活保護法施行規則《本則》

法番号:1950年厚生省令第21号

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制定文 生活保護法 1950年法律第144号第28条第2項 《2 保護の実施機関は、保護の決定若しくは…》 実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のため必要があると認めるときは、保護の開始又は変更の申請書及びその添付書類の内容を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、要保護者の扶養義務者若し第44条第2項 《2 第28条第3項及び第4項の規定は、前…》 項の規定による立入検査について準用する。 及び 第54条第2項 《2 第28条第3項及び第4項の規定は、前…》 項の規定による検査について準用する。 の規定により準用される 第28条第2項 《2 保護の実施機関は、保護の決定若しくは…》 実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のため必要があると認めるときは、保護の開始又は変更の申請書及びその添付書類の内容を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、要保護者の扶養義務者若し第53条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定により指…》 定医療機関の請求することのできる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療報酬支払基金法1948年法律第129号に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるものの意見を聴かなければなら 、第73条第2項並びに 第82条 《町村の一部事務組合等 町村が一部事務組…》 又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者地方自治法1947年法律第67号第 の規定に基き、 生活保護法施行規則 を次のように定める。


1条 (申請)

1項 生活保護法 1950年法律第144号。以下「」という。第24条第1項 《保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。 ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 1 要保護者の氏名及び同条第9項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による保護の開始の申請は、保護の開始を申請する者(以下「 申請者 」という。)の居住地又は現在地の保護の実施機関に対して行うものとする。

2項 保護の実施機関は、 第24条第1項 《保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。 ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 1 要保護者の氏名及び の規定による保護の開始の申請について、 申請者 が申請する意思を表明しているときは、当該申請が速やかに行われるよう必要な援助を行わなければならない。

3項 第24条第1項第5号 《保護の開始を申請する者は、厚生労働省令で…》 定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関に提出しなければならない。 ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。 1 要保護者の氏名及び同条第9項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

1号 要保護者の性別、生年月日及び個人番号( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第5項 《5 この法律において「個人番号」とは、第…》 7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民 に規定する個人番号をいう。以下同じ。

2号 その他必要な事項

4項 第15条の2第1項 《介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維…》 持することのできない要介護者介護保険法1997年法律第123号第7条第3項に規定する要介護者をいう。第3項において同じ。に対して、第1号から第4号まで及び第9号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮 に規定するところの介護扶助(同条第2項に規定する居宅介護又は同条第5項に規定する介護予防に限る。)を申請する者は、法第15条の2第3項に規定する居宅介護支援計画又は同条第6項に規定する介護予防支援計画の写しを添付しなければならない。ただし、 介護保険法 1997年法律第123号第9条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する40歳以 各号のいずれにも該当しない者であつて保護を要するものが介護扶助の申請を行う場合は、この限りでない。

5項 第18条第2項 《2 左に掲げる場合において、その葬祭を行…》 う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。 1 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。 2 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合 に規定する葬祭扶助を申請する者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保護の実施機関(法第18条第2項第2号に掲げる場合にあつては、当該死者の生前の居住地又は現在地の保護の実施機関)に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りではない。

1号 申請者 の氏名及び住所又は居所

2号 死者の氏名、生年月日、死亡の年月日、死亡時の住所又は居所及び葬祭を行う者との関係

3号 葬祭を行うために必要とする金額

4号 第18条第2項第2号 《2 左に掲げる場合において、その葬祭を行…》 う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。 1 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。 2 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合 の場合においては、遺留の金品の状況

6項 保護の実施機関は、第4項又は前項に規定する書類又は申請書のほか、保護の決定に必要な書類の提出を求めることができる。

2条 (扶養義務者に対する通知)

1項 第24条第8項 《8 保護の実施機関は、知れたる扶養義務者…》 が民法の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもつて厚生労働省令で による通知は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、行うものとする。

1号 保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して 第77条第1項 《被保護者に対して民法の規定により扶養の義…》 務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高いと認めた場合

2号 保護の実施機関が、 申請者 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 2001年法律第31号第1条第1項 《この法律において「配偶者からの暴力」とは…》 、配偶者からの身体に対する暴力身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動以下この項及び第28条の2において「身体に対する に規定する配偶者からの暴力を受けているものでないと認めた場合

3号 前各号に掲げる場合のほか、保護の実施機関が、当該通知を行うことにより 申請者 の自立に重大な支障を及ぼすおそれがないと認めた場合

2項 第24条第8項 《8 保護の実施機関は、知れたる扶養義務者…》 が民法の規定による扶養義務を履行していないと認められる場合において、保護の開始の決定をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該扶養義務者に対して書面をもつて厚生労働省令で に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 申請者 の氏名

2号 前号に規定する者から保護の開始の申請があつた日

3条 (報告の求め)

1項 保護の実施機関は、 第28条第2項 《2 保護の実施機関は、保護の決定若しくは…》 実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のため必要があると認めるときは、保護の開始又は変更の申請書及びその添付書類の内容を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、要保護者の扶養義務者若し の規定により要保護者の扶養義務者に報告を求める場合には、当該扶養義務者が 民法 1896年法律第89号)の規定による扶養義務を履行しておらず、かつ、当該求めが次の各号のいずれにも該当する場合に限り、行うものとする。

1号 保護の実施機関が、当該扶養義務者に対して 第77条第1項 《被保護者に対して民法の規定により扶養の義…》 務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる。 の規定による費用の徴収を行う蓋然性が高いと認めた場合

2号 保護の実施機関が、要保護者が 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第1条第1項 《この法律において「配偶者からの暴力」とは…》 、配偶者からの身体に対する暴力身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動以下この項及び第28条の2において「身体に対する に規定する配偶者からの暴力を受けているものでないと認めた場合

3号 前各号に掲げる場合のほか、保護の実施機関が、当該求めを行うことにより要保護者の自立に重大な支障を及ぼすおそれがないと認めた場合

4条 (立入調査票)

1項 第28条第3項 《3 第1項の規定によつて立入調査を行う当…》 該職員は、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第1号による。

4条の2 (後発医薬品)

1項 第34条第3項 《3 前項に規定する医療の給付のうち、医療…》 を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号第14条又は第19条の2の規定による製造販売の承認を受けた に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるもの以外の医薬品とする。

1号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 1960年法律第145号第14条の4第1項第2号 《次の各号に掲げる医薬品につき第14条の承…》 認第14条の2の2第1項の規定により条件及び期限を付したものを除く。以下この条及び第14条の6第1項において同じ。を受けた者は、当該医薬品について、当該各号に定める期間内に申請して、厚生労働大臣の再審 に掲げる医薬品

2号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第14条の4第1項 《次の各号に掲げる医薬品につき第14条の承…》 認第14条の2の2第1項の規定により条件及び期限を付したものを除く。以下この条及び第14条の6第1項において同じ。を受けた者は、当該医薬品について、当該各号に定める期間内に申請して、厚生労働大臣の再審 各号に掲げる医薬品に係る承認を受けている者が、当該承認に係る医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一であつてその形状、有効成分の含量又は有効成分以外の成分若しくはその含量が異なる医薬品に係る承認を受けている場合における当該医薬品

4条の3 (法第34条第5項の厚生労働省令で定める方法)

1項 第34条第5項 《5 被保護者は、第2項に規定する医療の給…》 付のうち、指定医療機関に委託して行うものを受けるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定医療機関から、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、医療扶助を受給する被保護者であることの の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合(急迫した事由その他やむを得ない事由によつて、被保護者が指定医療機関から、電子資格確認により医療扶助を受給する被保護者であることの確認を受けることができない場合に限る。)の区分に応じ、当該各号に定めるものを提出する方法とする。

1号 指定医療機関(指定医療機関である薬局(次号及び第3項において「 指定薬局 」という。)を除く。次号及び第2項において同じ。)から 第34条第2項 《2 前項に規定する現物給付のうち、医療の…》 給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第49条の規定により指定を受けた医療機関以下「指定医療機関」という。にこれを委託して行うものとする。 に規定する医療の給付(以下単に「医療の給付」という。)を受けようとする場合医療券(初診券を含む。以下同じ。

2号 指定薬局 から医療の給付を受けようとする場合調剤券(指定医療機関が被保護者に処方箋を交付する場合においては、調剤券及び処方箋

2項 前項第1号の医療券とは、保護の実施機関が医療の給付を指定医療機関に委託して行うに当たり発給する書面をいう。

3項 第1項第2号の調剤券とは、保護の実施機関が医療の給付を 指定薬局 に委託して行うに当たり発給する書面をいう。

4条の4 (法第34条第6項の厚生労働省令で定める方法)

1項 第34条第6項 《6 前項の「電子資格確認」とは、被保護者…》 が、保護の実施機関に対し、個人番号カード行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。に記録された利用者証明用電子 の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書( 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第22条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、住所地…》 市町村長を経由して、機構に対し、自己に係る利用者証明用電子証明書利用者証明利用者検証符号が当該利用者証明利用者のものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。以下同じ。であって、個人番号カ に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法とする。

5条 (設置の届出)

1項 第40条第2項 《2 市町村及び地方独立行政法人地方独立行…》 政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第41条第2項各号に掲げる事項(市町村が設置する場合にあつては、第2号及び第3号に掲げる事項を除く。)とする。

2項 市町村は、その区域外に保護施設を設置しようとするときは、 第40条第2項 《2 市町村及び地方独立行政法人地方独立行…》 政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない の規定による届出の際、その施設を設置しようとする区域の市町村の同意書を提出しなければならない。

3項 地方独立行政法人は、 第40条第2項 《2 市町村及び地方独立行政法人地方独立行…》 政法人法2003年法律第118号第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。は、保護施設を設置しようとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない の規定による届出の際、その施設を設置しようとする区域の市町村の意見書を提出しなければならない。

6条 (認可の申請)

1項 第41条第2項 《2 社会福祉法人又は日本赤十字社は、保護…》 施設を設置しようとするときは、あらかじめ、左に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出して、その認可を受けなければならない。 1 保護施設の名称及び種類 2 設置者たる法人の名称並びに代表者の氏 の規定による認可の申請は、その施設を設置しようとする区域の市町村の意見書を添付して、その施設の主として利用される地域の都道府県知事に提出しなければならない。

7条 (廃止等の報告)

1項 市町村又は地方独立行政法人が、その設置した保護施設を 第40条第3項 《3 保護施設を設置した都道府県、市町村及…》 び地方独立行政法人は、現に入所中の被保護者の保護に支障のない限り、その保護施設を廃止し、又はその事業を縮少し、若しくは休止することができる。 の規定により廃止し、又はその事業を縮小し、若しくは休止したときは、その旨を、速やかに、設置の届出を受理した都道府県知事に報告しなければならない。

8条 (廃止等の通知)

1項 都道府県が、その区域外に設置した保護施設を 第40条第3項 《3 保護施設を設置した都道府県、市町村及…》 び地方独立行政法人は、現に入所中の被保護者の保護に支障のない限り、その保護施設を廃止し、又はその事業を縮少し、若しくは休止することができる。 の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の都道府県知事及び市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。

2項 都道府県が、その区域内に設置した保護施設を 第40条第3項 《3 保護施設を設置した都道府県、市町村及…》 び地方独立行政法人は、現に入所中の被保護者の保護に支障のない限り、その保護施設を廃止し、又はその事業を縮少し、若しくは休止することができる。 の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。

3項 市町村が、その区域外に設置した保護施設を 第40条第3項 《3 保護施設を設置した都道府県、市町村及…》 び地方独立行政法人は、現に入所中の被保護者の保護に支障のない限り、その保護施設を廃止し、又はその事業を縮少し、若しくは休止することができる。 の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。

4項 地方独立行政法人が、その設置した保護施設を 第40条第3項 《3 保護施設を設置した都道府県、市町村及…》 び地方独立行政法人は、現に入所中の被保護者の保護に支障のない限り、その保護施設を廃止し、又はその事業を縮少し、若しくは休止することができる。 の規定により廃止し、又はその事業を休止したときは、その保護施設の所在地の都道府県知事及び市町村長にその旨を、速やかに、通知しなければならない。

9条 (立入検査票)

1項 第44条第2項 《2 第28条第3項及び第4項の規定は、前…》 項の規定による立入検査について準用する。 又は 第54条第2項 《2 第28条第3項及び第4項の規定は、前…》 項の規定による検査について準用する。法第54条の2第5項及び第6項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて当該職員の携帯すべき証票は、様式第2号による。

10条 (指定医療機関の指定の申請)

1項 第49条の2第1項 《厚生労働大臣による前条の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。 の規定に基づき指定医療機関の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、次に掲げる事項(第6項の規定により申請を行う場合にあつては、第3号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書又は書類を、当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。

1号 病院若しくは診療所又は薬局の名称及び所在地

2号 病院若しくは診療所又は薬局の管理者の氏名

3号 病院又は診療所にあつては保険医療機関(健康保険法(1922年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)である旨、薬局にあつては保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)である旨

4号 第49条の2第2項第2号 《2 厚生労働大臣は、前項の申請があつた場…》 合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしてはならない。 1 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法1922年法律第70号第63条第3項第1号に規定する保険医療機関 から第9号まで(同条第4項(法第49条の3第4項及び第54条の2第5項において準用する場合を含む。)、第49条の3第4項、第54条の2第5項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)に該当しないことを誓約する旨(以下「 誓約事項 」という。

5号 その他必要な事項

2項 第49条の2第4項 《4 前3項の規定は、都道府県知事による前…》 条の指定について準用する。 この場合において、第1項中「診療所」とあるのは「診療所前条の政令で定めるものを含む。次項及び第3項において同じ。」と、第2項第1号中「又は保険薬局」とあるのは「若しくは保険 において準用する同条第1項の規定に基づき指定医療機関の指定を受けようとする病院若しくは診療所( 生活保護法施行令 1950年政令第148号第4条 《政令で定める機関 法第49条に規定する…》 病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 健康保険法1922年法律第70号第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者 2 介護保険法1997年法律第123号第41 各号に掲げるもの(以下「 指定訪問看護事業者等 」という。)を含む。又は薬局の開設者は、次に掲げる事項(第6項の規定により申請を行う場合にあつては、第7号に掲げる事項を除く。)を記載した申請書又は書類を当該病院若しくは診療所又は薬局の所在地( 指定訪問看護事業者等 にあつては、当該指定に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(以下「 指定訪問看護事業 」という。又は当該指定に係る居宅サービス事業(以下「 指定居宅サービス事業 」という。)若しくは当該指定に係る介護予防サービス事業(以下「 指定介護予防サービス事業 」という。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 病院若しくは診療所又は薬局にあつては、その名称及び所在地

2号 指定訪問看護事業者等 にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに訪問看護ステーション等の名称及び所在地

3号 病院若しくは診療所又は薬局にあつては、その開設者の氏名

4号 指定訪問看護事業者等 にあつては、その開設者の氏名、生年月日、住所及び職名又は名称

5号 病院若しくは診療所又は薬局にあつては、その管理者の氏名

6号 指定訪問看護事業者等 にあつては、その管理者の氏名、生年月日及び住所

7号 病院又は診療所にあつては保険医療機関である旨、薬局にあつては保険薬局である旨、 指定訪問看護事業者等 にあつては指定訪問看護事業者等である旨

8号 誓約事項

9号 その他必要な事項

3項 第49条の3第1項 《第49条の指定は、6年ごとにその更新を受…》 けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定に基づき厚生労働大臣による指定の更新を受けようとする国の開設した病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、第1項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。

4項 第49条の3第1項 《第49条の指定は、6年ごとにその更新を受…》 けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定に基づき都道府県知事による指定の更新を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者( 指定訪問看護事業者等 を除く。)は、第2項各号に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

5項 第49条の3第1項 《第49条の指定は、6年ごとにその更新を受…》 けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定に基づき都道府県知事による指定の更新を受けようとする 指定訪問看護事業者等 は、第2項各号に掲げる事項及び現に受けている指定の有効期間満了日を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る訪問看護ステーション等の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

6項 第1項から第4項までの規定による申請(第2項の規定による申請のうち 指定訪問看護事業者等 に係るものを除く。)は、同時に 健康保険法 第65条第1項 《第63条第3項第1号の指定は、政令で定め…》 るところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。 の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を受けようとする場合には、当該指定の申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局(地方厚生局又は地方厚生支局に分室がある場合においては当該分室。以下「 地方厚生局等 」という。)を経由して行うことができる。この場合においては、 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 1957年厚生省令第13号第3条第2項 《2 前項の規定による指定申請書の提出は、…》 同時に生活保護法1950年法律第144号第49条の2第1項同条第4項において準用する場合を含む。の規定に基づく指定医療機関の指定又は同法第49条の3第1項の規定に基づく指定の更新を受けようとするときは に規定する申請書により行うものとする。

10条の2 (法第49条の2第2項第4号の厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるもの)

1項 第49条の2第2項第4号 《2 厚生労働大臣は、前項の申請があつた場…》 合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしてはならない。 1 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法1922年法律第70号第63条第3項第1号に規定する保険医療機関同条第4項(法第49条の3第4項及び第54条の2第5項において準用する場合を含む。)、第49条の3第4項及び第54条の2第5項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める同号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものは、厚生労働大臣又は都道府県知事が法第54条第1項(法第54条の2第5項において準用する場合を含む。)その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実その他の当該事実に関して当該病院若しくは診療所又は薬局の開設者が有していた責任の程度を確認した結果、当該開設者が当該指定の取消しの理由となつた事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。

10条の3 (聴聞決定予定日の通知)

1項 第49条の2第2項第6号 《2 厚生労働大臣は、前項の申請があつた場…》 合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の指定をしてはならない。 1 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法1922年法律第70号第63条第3項第1号に規定する保険医療機関同条第4項(法第49条の3第4項及び第54条の2第5項において準用する場合を含む。)、第49条の3第4項、第54条の2第5項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知をするときは、法第54条第1項(法第54条の2第5項及び第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査が行われた日(以下この条において「 検査日 」という。)から10日以内に、 検査日 から起算して60日以内の特定の日を通知するものとする。

10条の4 (法第49条の2第4項において読み替えて準用する同条第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設)

1項 第49条の2第4項 《4 前3項の規定は、都道府県知事による前…》 条の指定について準用する。 この場合において、第1項中「診療所」とあるのは「診療所前条の政令で定めるものを含む。次項及び第3項において同じ。」と、第2項第1号中「又は保険薬局」とあるのは「若しくは保険 において読み替えて準用する同条第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーション等とする。

10条の5 (厚生労働省令で定める指定医療機関)

1項 第49条の3第4項 《4 前条及び健康保険法第68条第2項の規…》 定は、第1項の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 で準用する 健康保険法 第68条第2項 《2 保険医療機関第65条第2項の病院及び…》 診療所を除く。又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に、別段の申出がないときは、同条第1項の申請があったものとみなす の厚生労働省令で定める指定医療機関は、保険医(同法第64条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(同法第64条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であつて、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同1の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。

10条の6 (指定介護機関の指定の申請等)

1項 第54条の2第5項 《5 第49条の二第2項第1号を除く。の規…》 定は、第1項の指定介護予防・日常生活支援事業者に係るものを除く。について、第50条から前条までの規定は、同項の規定により指定を受けた介護機関第2項本文の規定により第1項の指定を受けたものとみなされたも において準用する 第49条の2第1項 《厚生労働大臣による前条の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。 の規定により指定介護機関の指定を受けようとする地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該施設の所在地を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。

1号 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院の施設の種類並びに名称及び所在地

2号 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院の管理者の氏名、生年月日及び住所

3号 当該申請に係る地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院が、 介護保険法 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と 若しくは 第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労 の指定又は同法第94条第1項若しくは第107条第1項の許可を受けている場合は、その旨

4号 誓約事項

5号 その他必要な事項

2項 第54条の2第5項 《5 第49条の二第2項第1号を除く。の規…》 定は、第1項の指定介護予防・日常生活支援事業者に係るものを除く。について、第50条から前条までの規定は、同項の規定により指定を受けた介護機関第2項本文の規定により第1項の指定を受けたものとみなされたも において準用する 第49条の2第4項 《4 前3項の規定は、都道府県知事による前…》 条の指定について準用する。 この場合において、第1項中「診療所」とあるのは「診療所前条の政令で定めるものを含む。次項及び第3項において同じ。」と、第2項第1号中「又は保険薬局」とあるのは「若しくは保険 において準用する同条第1項又は法第54条の2第6項において準用する同条第1項の規定により指定介護機関の指定を受けようとする介護機関の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を当該介護機関の所在地(その事業として居宅介護を行う者(以下「 居宅介護事業者 」という。)にあつては当該申請に係る居宅介護事業(居宅介護を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「 居宅介護事業所 」という。)の所在地、その事業として居宅介護支援計画を作成する者(以下「 居宅介護支援事業者 」という。)にあつては当該申請に係る居宅介護支援事業(居宅介護支援計画を作成する事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「 居宅介護支援事業所 」という。)の所在地、特定福祉用具販売事業者(法第34条の2第2項に規定する特定福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)にあつては、当該申請に係る特定福祉用具販売事業( 介護保険法 第8条第13項 《13 この法律において「特定福祉用具販売…》 」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの以下「特定福祉用具」という。の政令で定めるところにより行われる販売をいう。 に規定する特定福祉用具販売を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「 特定福祉用具販売事業所 」という。)の所在地、その事業として介護予防を行う者(以下「 介護予防事業者 」という。)にあつては当該申請に係る介護予防事業(介護予防を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「 介護予防事業所 」という。)の所在地、その事業として法第15条の2第6項に規定する介護予防支援計画を作成する者(以下「 介護予防支援事業者 」という。以下同じ。)にあつては当該申請に係る介護予防支援事業(介護予防支援計画を作成する事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「 介護予防支援事業所 」という。)の所在地、特定介護予防福祉用具販売事業者(法第34条の2第2項に規定する特定介護予防福祉用具販売事業者をいう。以下同じ。)にあつては当該申請に係る特定介護予防福祉用具販売事業( 介護保険法 第8条の2第11項 《11 この法律において「特定介護予防福祉…》 用具販売」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの以下「特定介護予防福祉用具」という。の政令で定めるところ に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「 特定介護予防福祉用具販売事業所 」という。)の所在地、介護予防・日常生活支援事業者(法第34条の2第2項に規定する介護予防・日常生活支援事業者をいう。以下同じ。)にあつては当該申請に係る介護予防・日常生活支援事業( 介護保険法 第115条の45第1項第1号 《市町村は、被保険者当該市町村が行う介護保…》 険の住所地特例適用被保険者を除き、当該市町村の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。次項第7号、第3項第3号、第115条の47第10項及び第115条の49を に規定する第1号事業を行う事業をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「 介護予防・日常生活支援事業所 」という。)の所在地(次条において同じ。)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院にあつては、当該施設の種類並びに名称及び所在地

2号 介護機関の開設者の氏名、生年月日、住所及び職名又は名称

3号 介護機関の管理者の氏名、生年月日及び住所

4号 居宅介護事業者 居宅介護支援事業者 、特定福祉用具販売事業者、 介護予防事業者 介護予防支援事業者 、特定介護予防福祉用具販売事業者又は介護予防・日常生活支援事業者にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地、当該申請に係る事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該申請に係る事業所において行う事業の種類

5号 当該申請に係る介護機関が、 介護保険法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と第46条第1項 《市町村は、居宅要介護被保険者が、当該市町…》 村の長又は他の市町村の長が指定する者以下「指定居宅介護支援事業者」という。から当該指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所により行われる居宅介護支援以下「指定居宅介護支援」という。を受けたときは、当該居第48条第1項第1号 《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》 設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介第54条の2第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着第58条第1項 《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》 村住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村の長が指定する者以下「指定介護予防支援事業者」という。から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防 若しくは 第115条の45の3第1項 《市町村は、第1号事業第1号介護予防支援事…》 業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。については、居宅要支援被保険者等が、当該市町村の長が指定する者以下「指定事業者」という。の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号 の指定又は同法第94条第1項若しくは第107条第1項の許可を受けている場合は、その旨

6号 誓約事項

7号 その他必要な事項

10条の7 (指定介護機関の指定に係る介護機関の別段の申出)

1項 第54条の2第2項 《2 介護機関について、別表第2の第一欄に…》 掲げる介護機関の種類に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる指定又は許可があつたときは、その介護機関は、その指定又は許可の時に前項の指定を受けたものとみなす。 ただし、当該介護機関地域密着型介護老人福祉施 ただし書の規定による別段の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を当該介護機関の所在地を管轄する都道府県知事(国の開設した介護老人保健施設又は介護医療院にあつては、当該施設の所在地を管轄する地方厚生局長)に提出することにより行うものとする。

1号 介護機関の名称及び所在地

2号 介護機関の開設者及び管理者の氏名及び住所

3号 当該申出に係る施設又は事業所において行う事業の種類

4号 第54条の2第2項 《2 介護機関について、別表第2の第一欄に…》 掲げる介護機関の種類に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる指定又は許可があつたときは、その介護機関は、その指定又は許可の時に前項の指定を受けたものとみなす。 ただし、当該介護機関地域密着型介護老人福祉施 本文に係る指定を不要とする旨

10条の8 (指定助産機関及び指定施術機関の指定の申請等)

1項 第55条第2項 《2 第49条の2第1項、第2項第1号、第…》 4号ただし書、第7号及び第9号を除く。及び第3項の規定は、前項の指定について、第50条、第50条の二、第51条第2項第4号、第6号ただし書及び第10号を除く。及び第54条の規定は、前項の規定により指定 において準用する 第49条の2第1項 《厚生労働大臣による前条の指定は、厚生労働…》 省令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。 の規定により指定助産機関又は指定施術機関の指定を受けようとする助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師(以下「 施術者 」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を当該助産師又は 施術者 の住所地(助産所又は施術所を開設している助産師又は施術者にあつては、当該助産所又は施術所の所在地)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

1号 助産師又は 施術者 の氏名、生年月日及び住所(助産所又は施術所を開設している助産師又は施術者にあつては、その氏名及び生年月日並びに助産所又は施術所の名称及び所在地

2号 誓約事項

3号 その他必要な事項

2項 前項の申請書には、免許証の写しを添付しなければならない。

11条 (保護の実施機関の意見聴取)

1項 第49条 《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》 設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関第54条の2第1項 《厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介…》 護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介 若しくは 第55条第1項 《都道府県知事は、助産師又はあん摩マツサー…》 ジ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 又は 第49条の3第1項 《第49条の指定は、6年ごとにその更新を受…》 けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の規定により都道府県知事が、指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関の指定又は指定医療機関の指定の更新をするに当たつては、当該指定に係る病院若しくは診療所又は薬局、介護機関又は助産師若しくは 施術者 の所在地又は住所地( 指定訪問看護事業者等 にあつては 第10条第2項 《2 法第49条の2第4項において準用する…》 同条第1項の規定に基づき指定医療機関の指定を受けようとする病院若しくは診療所生活保護法施行令1950年政令第148号第4条各号に掲げるもの以下「指定訪問看護事業者等」という。を含む。又は薬局の開設者は の申請に係る訪問看護ステーション等の所在地又は 居宅介護事業者 居宅介護支援事業者 、特定福祉用具販売事業者、 介護予防事業者 介護予防支援事業者 、特定介護予防福祉用具販売事業者若しくは介護予防・日常生活支援事業者にあつては 第10条の6第2項 《2 法第54条の2第5項において準用する…》 第49条の2第4項において準用する同条第1項又は法第54条の2第6項において準用する同条第1項の規定により指定介護機関の指定を受けようとする介護機関の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を の申請に係る 居宅介護事業所 居宅介護支援事業所 特定福祉用具販売事業所 介護予防事業所 介護予防支援事業所 特定介護予防福祉用具販売事業所 若しくは 介護予防・日常生活支援事業所 の所在地)の保護の実施機関の意見を聴くことができる。

12条 (指定の告示)

1項 厚生労働大臣又は都道府県知事が 第55条 《助産機関及び施術機関の指定等 都道府県…》 知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 2 第49条 の三(同条第1号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、次に掲げる事項とする。

1号 指定年月日

2号 病院、診療所若しくは薬局又は地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院にあつてはその名称及び所在地

3号 指定訪問看護事業者等 又は 居宅介護事業者 居宅介護支援事業者 、特定福祉用具販売事業者、 介護予防事業者 介護予防支援事業者 、特定介護予防福祉用具販売事業者若しくは介護予防・日常生活支援事業者にあつてはその名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定に係る訪問看護ステーション等又は 居宅介護事業所 居宅介護支援事業所 特定福祉用具販売事業所 介護予防事業所 介護予防支援事業所 特定介護予防福祉用具販売事業所 若しくは 介護予防・日常生活支援事業所 の名称及び所在地

4号 助産師又は 施術者 にあつてはその氏名及び住所(助産所又は施術所を開設している助産師又は施術者にあつてはその氏名並びに助産所又は施術所の名称及び所在地

13条 (標示)

1項 指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関は、様式第3号の標示を、その業務を行う場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。

14条 (変更等の届出)

1項 第50条 《指定医療機関の義務 指定医療機関は、厚…》 生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。 の二(法第54条の2第5項及び第6項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、法第49条の指定医療機関の指定を受けた医療機関であつて、国の開設した病院若しくは診療所又は薬局にあつては 第10条第1項 《法第49条の2第1項の規定に基づき指定医…》 療機関の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、次に掲げる事項第6項の規定により申請を行う場合にあつては、第3号に掲げる事項を除く。を記載した申請書又は書類を、当該病院若しくは診療所 各号(第4号を除く。)に掲げる事項とし、それ以外の病院若しくは診療所( 指定訪問看護事業者等 を含む。又は薬局にあつては 第10条第2項 《2 法第49条の2第4項において準用する…》 同条第1項の規定に基づき指定医療機関の指定を受けようとする病院若しくは診療所生活保護法施行令1950年政令第148号第4条各号に掲げるもの以下「指定訪問看護事業者等」という。を含む。又は薬局の開設者は 各号(第8号を除く。)に掲げる事項とし、法第54条の2第1項の指定介護機関の指定を受けた介護機関であつて、国の開設した地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院にあつては 第10条の6第1項 《法第54条の2第5項において準用する第4…》 9条の2第1項の規定により指定介護機関の指定を受けようとする地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該施設の 各号(第4号を除く。)に掲げる事項とし、それ以外の介護機関にあつては同条第2項各号(第6号を除く。)に掲げる事項とし、法第55条第1項の指定助産機関又は指定施術機関の指定を受けた助産師又は 施術者 にあつては 第10条の8第1項第1号 《法第55条第2項において準用する第49条…》 の2第1項の規定により指定助産機関又は指定施術機関の指定を受けようとする助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師以下「施術者」という。は、次に掲げる事項を記載した申請書又は 及び第3号に掲げる事項(次項第1号において「 届出事項 」という。)とする。

2項 第50条の2 《変更の届出等 指定医療機関は、当該指定…》 医療機関の名称その他厚生労働省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該指定医療機関の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を第49条の指 の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届書を提出することにより行うものとする。

1号 届出事項 に変更があつたときは、変更があつた事項及びその年月日

2号 事業を廃止し、休止し、又は再開するときは、その旨及びその年月日

3項 前項の規定による厚生労働大臣又は都道府県知事への届出(指定介護機関並びに指定助産機関及び指定施術機関に係るものを除く。)は、同時に 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第8条第1項 《保険医療機関又は保険薬局の開設者は、次の…》 各号の1に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。 1 管理者、管理薬剤師、保険医又は保険薬剤師に異動があつたとき。 2 法第 又は第2項の規定による届出を行おうとする場合には、当該届出に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する 地方厚生局等 を経由して行うことができる。この場合においては、 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第8条第1項 《保険医療機関又は保険薬局の開設者は、次の…》 各号の1に掲げる事由が生じたときは、速やかに、その旨及びその年月日を指定に関する管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。 1 管理者、管理薬剤師、保険医又は保険薬剤師に異動があつたとき。 2 法第 又は第2項の規定による届出に係る書面に併記して行うものとする。

4項 指定医療機関、指定介護機関、指定助産機関又は指定施術機関(以下「 指定医療機関等 」という。)は、医療法(1948年法律第205号)第24条、第28条若しくは第29条、 健康保険法 第95条 《指定訪問看護事業者の指定の取消し 厚生…》 労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師その他の 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第72条第4項 《4 都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の…》 販売業者、第39条第1項若しくは第39条の3第1項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者に対して、その構造設備が、第5条第1号、第26条第4項第1号、第34条第3項、第39条第75条第1項 《厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧…》 品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、医薬品体外診断用医薬品を除く。、医薬部外品、化粧品若しくは再生医療等製品の製造業者又は医療機器の修理業者について、都道府県知事は、薬局開設者、医薬品の 若しくは 第75条の2第1項 《厚生労働大臣は、医薬品、医薬部外品、化粧…》 又は医療機器の製造業者について、この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの若しくはこれに基づく処分に違反する行為があつたとき、不正の手段により第13条の2の2第1項若しくは第23条の2の3第1 、医師法(1948年法律第201号)第7条第1項、 歯科医師法 1948年法律第202号第7条第1項 《歯科医師が第4条各号のいずれかに該当し、…》 又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の歯科医業の停止 3 免許の取消し 介護保険法 第77条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定居宅サービス事業者に係る第41条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅サービス事業者が、第70条第78条の10第1項 《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、当該指定地域密着型サービス事業者に係る第42条の2第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定地域密着型サービス事業者第84条第1項 《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、当該指定居宅介護支援事業者に係る第46条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定居宅介護支援事業者が、第79条第2項第第92条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定介護老人福祉施設に係る第48条第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護老人福祉施設が、第86条第第101条 《設備の使用制限等 都道府県知事は、介護…》 老人保健施設が、第97条第1項に規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設を有しなくなったとき、又は同条第3項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準設備に関する第102条 《変更命令 都道府県知事は、介護老人保健…》 施設の管理者が介護老人保健施設の管理者として不適当であると認めるときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、介護老人保健施設の管理者の変更を命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、前項第103条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による勧…》 告を受けた介護老人保健施設の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護老人保健施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命じ、又は期間を定め第104条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該介護老人保健施設に係る第94条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護老人保健施設の開設者が、第94条第1項の第114条第1項 《都道府県知事又は市町村長は、介護医療院の…》 開設者による第111条第6項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該介護医療院の開設者及び他の介護医療院の開設者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該介護医療院の開設者及第114条の6第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該介護医療院に係る第107条第1項の許可以下この条において「許可」という。を取り消し、又は期間を定めてその許可の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 介護医療院の開第115条の9第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定介護予防サービス事業者に係る第53条第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護予防サービス事業者が、第115条の19第1項 《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に係る第54条の2第1項本文の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定地域密着型介護予第115条の29第1項 《市町村長は、次の各号のいずれかに該当する…》 場合においては、当該指定介護予防支援事業者に係る第58条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定介護予防支援事業者が、第115条の22 若しくは 第115条の35第6項 《6 都道府県知事は、指定居宅サービス事業…》 者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第14条第1項 《保健師、助産師若しくは看護師が第9条各号…》 のいずれかに該当するに至つたとき、又は保健師、助産師若しくは看護師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 1 戒告 2 3年以内の業務の停止 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 1947年法律第217号第9条第1項 《施術者が、第3条各号の1に掲げる者に該当…》 するときは、厚生労働大臣は期間を定めてその業務を停止し、又はその免許を取り消すことができる。 若しくは 第11条第2項 《都道府県知事は、施術所の構造設備が第9条…》 の5第1項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第2項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、その施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若し 又は 柔道整復師法 1970年法律第19号第8条第1項 《柔道整復師が、第4条各号のいずれかに該当…》 するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。 若しくは 第22条 《使用制限等 都道府県知事は、施術所の構…》 造設備が第20条第1項の基準に適合していないと認めるとき、又は施術所につき同条第2項の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し、期間を定めて、当該施術所の全部若しくは一部の使用を に規定する処分を受けたときは、その旨を記載した届書により、10日以内に、 第49条 《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》 設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関第54条の2第1項 《厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介…》 護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介 又は 第55条第1項 《都道府県知事は、助産師又はあん摩マツサー…》 ジ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に届け出なければならない。

14条の2 (変更等の告示)

1項 厚生労働大臣又は都道府県知事が 第55条 《助産機関及び施術機関の指定等 都道府県…》 知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 2 第49条 の三(第2号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、 第12条第2号 《生活扶助 第12条 生活扶助は、困窮のた…》 め最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 2 移送 から第4号までに掲げる事項とする。

15条 (指定の辞退)

1項 第51条第1項 《指定医療機関は、30日以上の予告期間を設…》 けて、その指定を辞退することができる。法第54条の2第5項及び第6項並びに第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定の辞退は、その旨を記載した届書を、法第49条、第54条の2第1項又は第55条第1項の指定をした地方厚生局長又は都道府県知事に提出することにより行うものとする。

2項 前項の規定による地方厚生局長又は都道府県知事への届出(指定介護機関並びに指定助産機関及び指定施術機関に係るものを除く。)は、同時 に健康保険法 第79条第1項 《保険医療機関又は保険薬局は、1月以上の予…》 告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 の規定により保険医療機関又は保険薬局の指定を辞退しようとする場合には、当該辞退の申出に係る病院若しくは診療所又は薬局の所在地を管轄する 地方厚生局等 を経由して行うことができる。この場合においては、 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令 第10条第1項 《保険医療機関又は保険薬局の開設者は、法第…》 79条第1項の規定により指定を辞退しようとするときは、その旨を指定に関する管轄地方厚生局長等に申し出なければならない。 の規定による申出に係る書面に併記して行うものとする。

16条 (辞退等に関する告示)

1項 厚生労働大臣又は都道府県知事が 第55条 《助産機関及び施術機関の指定等 都道府県…》 知事は、助産師又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師若しくは柔道整復師について、この法律による出産扶助のための助産又はこの法律による医療扶助のための施術を担当させる機関を指定する。 2 第49条 の三(第3号及び第4号の場合に限る。)の規定により告示する事項は、 第12条第2号 《生活扶助 第12条 生活扶助は、困窮のた…》 め最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。 1 衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの 2 移送 から第4号までに掲げる事項とする。

16条の2 (情報の提供の求め)

1項 都道府県知事は、地方厚生局長又は地方厚生支局長に対し、 第49条 《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》 設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関 の指定、法第49条の3第1項の指定の更新又は法第51条第2項の指定の取消し若しくは効力の停止を行うために必要な情報の提供を求めることができる。

17条 (診療報酬の請求及び支払)

1項 都道府県知事が 第53条第1項 《都道府県知事は、指定医療機関の診療内容及…》 び診療報酬の請求を随時審査し、且つ、指定医療機関が前条の規定によつて請求することのできる診療報酬の額を決定することができる。法第55条の2において準用する場合を含む。)の規定により医療費の審査を行うこととしている場合においては、指定医療機関(医療保護施設を含む。この条において以下同じ。)は、 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 1976年厚生省令第36号又は 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令 1992年厚生省令第5号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。

2項 前項の場合において、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、当該指定医療機関に対し、都道府県知事が当該指定医療機関の所在する都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に設けられた審査委員会又は 社会保険診療報酬支払基金法 1948年法律第129号)に定める特別審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。

18条 (介護の報酬の請求及び支払)

1項 都道府県知事が 第54条の2第5項 《5 第49条の二第2項第1号を除く。の規…》 定は、第1項の指定介護予防・日常生活支援事業者に係るものを除く。について、第50条から前条までの規定は、同項の規定により指定を受けた介護機関第2項本文の規定により第1項の指定を受けたものとみなされたも 及び第6項において準用する法第53条第1項の規定により介護の報酬の審査を行うこととしている場合においては、指定介護機関は、 介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令 2000年厚生省令第20号)の定めるところにより、当該指定介護機関が行つた介護に係る介護の報酬を請求するものとする。

2項 前項の場合において、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、当該指定介護機関に対し、都道府県知事が 介護保険法 第179条 《給付費等審査委員会 第41条第10項第…》 42条の2第9項、第46条第7項、第48条第7項、第51条の3第8項、第53条第7項、第54条の2第9項、第58条第7項及び第61条の3第8項において準用する場合を含む。並びに第115条の45の3第6 に規定する介護給付費等審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その介護の報酬を支払うものとする。

18条の2 (厚生労働省令で定める安定した職業)

1項 第55条の4第1項 《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》 る町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定 の厚生労働省令で定める安定した職業は、おおむね6月以上雇用されることが見込まれ、かつ、最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められるものとする。

18条の3 (厚生労働省令で定める事由)

1項 第55条の4第1項 《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》 る町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定 の厚生労働省令で定める事由は、次に掲げるものとする。

1号 被保護者が事業を開始し、おおむね6月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められること。

2号 就労による収入がある被保護世帯において、当該就労による収入の増加により、おおむね6月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められること。

3号 就労による収入以外の収入を得ている被保護世帯において、当該世帯に属する被保護者が職業(前条に規定する安定した職業を除く。)に就いたことにより、おおむね6月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められること。

18条の4 (就労自立給付金の支給の申請)

1項 就労自立給付金の支給を受けようとする被保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 第55条の4第1項 《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》 る町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定 の規定により就労自立給付金を支給する者に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。

1号 被保護者の氏名、住所又は居所及び個人番号

2号 保護を必要としなくなった事由

3号 その他必要な事項

2項 第55条の4第1項 《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》 る町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定 の規定により就労自立給付金を支給する者は、前項に規定する申請書のほか、就労自立給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。

18条の5 (就労自立給付金の支給)

1項 就労自立給付金は、厚生労働大臣が定める算定方法により算定した金額を、世帯を単位として保護の廃止の決定の際に支給するものとする。

18条の6 (3年以内に就労自立給付金の支給を受けた被保護者への不支給)

1項 就労自立給付金は、就労自立給付金の支給を受けた日から起算して3年を経過しない被保護者には支給しないものとする。ただし、 第55条の4第1項 《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》 る町村長は、被保護者の自立の助長を図るため、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは、当該所管区域内にある被保護者であつて、厚生労働省令で定める安定 の規定により就労自立給付金を支給する者が当該被保護者が就労自立給付金の支給を受けることにつきやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

18条の7 (進学・就職準備給付金の支給の対象者)

1項 第55条の5第1項 《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》 る町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある被保護者18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他厚生労働 各号列記以外の部分に規定する厚生労働省令で定める者は、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者であつて、法第55条の5第1項第1号に該当する者にあつては第1号及び第2号に掲げるもの(同項第2号に該当する者にあつては第3号から第6号までに掲げるもの)とする。

1号 保護の実施機関が、 高等学校 等( 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する高等学校(以下「 高等学校 」という。)、中等教育学校(同法第66条に規定する後期課程に限る。)若しくは特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)(いずれも同法第58条第1項(同法第70条第1項及び第82条において準用する場合を含む。)に規定する専攻科及び別科を除く。又は同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校(高等学校に準ずると認められるものに限る。)をいう。以下同じ。)に就学することが被保護者の自立を助長することに効果的であるとして、就学しながら保護を受けることができると認めた者(以下「 高等学校等就学者 」という。)であつて、当該高等学校等を卒業し又は修了した後直ちに特定教育訓練施設に入学しようとするもの

2号 高等学校 等就学者であつた者(災害その他やむを得ない事由により、高等学校等を卒業し又は修了した後直ちに特定教育訓練施設に入学することができなかつた者に限る。)であつて、当該高等学校等を卒業し又は修了した後1年を経過するまでの間に特定教育訓練施設に入学しようとするもの

3号 高等学校 等就学者であつて、当該高等学校等を卒業し又は修了した後引き続いて 第18条の8の2 《法第55条の5第1項第2号の厚生労働省令…》 で定める安定した職業 法第55条の5第1項第2号の厚生労働省令で定める安定した職業は、おおむね6月以上雇用されることが見込まれ、かつ、最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認め に規定する安定した職業に就こうとするもの(これに準ずる者として 第18条の8 《特定教育訓練施設 法第55条の5第1項…》 第1号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる教育訓練施設とする。 1 学校教育法第1条に規定する大学 2 学校教育法第124条に規定する専修学校同法第125条第1項に規定する専門課程に限る。 の三各号に掲げるものを含む。以下この条において同じ。

4号 高等学校 等就学者であつて、当該高等学校等を卒業し又は修了した後引き続いて就職に必要な知識及び技能の習得(支給機関が被保護者の自立を助長することに効果的であると認めるものに限る。第6号において同じ。)を行い、その後引き続いて 第18条の8の2 《法第55条の5第1項第2号の厚生労働省令…》 で定める安定した職業 法第55条の5第1項第2号の厚生労働省令で定める安定した職業は、おおむね6月以上雇用されることが見込まれ、かつ、最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認め に規定する安定した職業に就こうとするもの

5号 高等学校 等就学者であつた者(災害その他やむを得ない事由により、当該高等学校等を卒業し又は修了した後引き続いて 第18条の8の2 《法第55条の5第1項第2号の厚生労働省令…》 で定める安定した職業 法第55条の5第1項第2号の厚生労働省令で定める安定した職業は、おおむね6月以上雇用されることが見込まれ、かつ、最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認め に規定する安定した職業に就くことができなかつた者(これに準ずる者として 第18条の8 《特定教育訓練施設 法第55条の5第1項…》 第1号に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる教育訓練施設とする。 1 学校教育法第1条に規定する大学 2 学校教育法第124条に規定する専修学校同法第125条第1項に規定する専門課程に限る。 の三各号に掲げるものとなることができなかつた者を含む。次号において同じ。)に限る。)であつて、当該高等学校等を卒業し又は修了した後1年を経過するまでの間に同条に規定する安定した職業に就こうとするもの

6号 高等学校 等就学者であつた者(災害その他やむを得ない事由により、当該高等学校等を卒業し又は修了した後引き続いて就職に必要な知識及び技能の習得を行い、その後引き続いて 第18条の8の2 《法第55条の5第1項第2号の厚生労働省令…》 で定める安定した職業 法第55条の5第1項第2号の厚生労働省令で定める安定した職業は、おおむね6月以上雇用されることが見込まれ、かつ、最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認め に規定する安定した職業に就くことができなかつた者に限る。)であつて、当該知識及び技能の習得後1年を経過するまでの間に同条に規定する安定した職業に就こうとするもの

18条の8 (特定教育訓練施設)

1項 第55条の5第1項第1号 《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》 る町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある被保護者18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他厚生労働 に規定する厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる教育訓練施設とする。

1号 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する大学

2号 学校教育法 第124条 《 第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職…》 業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対 に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する専門課程に限る。

3号 職業能力開発促進法 1969年法律第64号第15条の7第1項第2号 《国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系…》 的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただ に規定する職業能力開発短期大学校、同項第3号に規定する職業能力開発大学校及び同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校

4号 国立研究開発法人水産研究・教育機構法 1999年法律第199号第12条第1項第5号 《機構は、第3条第1項の目的を達成するため…》 、次の業務を行う。 1 水産に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 2 水産に関する試験及び研究に必要な種苗及び標本の生産及び配布を行うこと。 3 栽培漁業に関する技術の開発を行 に規定する業務に係る国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設

5号 独立行政法人海技教育機構法 1999年法律第214号第11条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 船員となろうとする者及び船員に対し、船舶の運航に関する学術及び技能を教授し、並びに航海訓練を行うこと。 2 船舶の運航に関する高度の学術及び技能並びに航海訓練に関する研究を行うこと。 に規定する業務に係る独立行政法人海技教育機構の施設(16歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときに入学するものを除く。

6号 高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律 2008年法律第93号第16条第6号 《国立成育医療研究センターの業務の範囲 第…》 16条 国立成育医療研究センターは、第3条第4項の目的を達成するため、次の業務を行う。 1 成育に係る疾患に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発を行うこと。 2 前号に掲げる業務に密接に関連する医 に規定する国立高度専門医療研究センターの職員の養成及び研修を目的として看護に関する学理及び技術の教授及び研究並びに研修を行う施設

7号 高等学校 及び 学校教育法 第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する中等教育学校(同法第66条に規定する後期課程に限る。)(いずれも同法第58条第1項(同法第70条第1項において準用する場合を含む。)に規定する専攻科に限る。)、同法第124条に規定する専修学校(同法第125条第1項に規定する一般課程に限る。並びに同法第134条第1項に規定する各種学校のうち、被保護者がこれらを卒業し若しくは修了し、又はこれらにおいて教育を受けることによりその者の収入を増加させ、若しくはその自立を助長することができる見込みがあると認められるもの

8号 前各号に掲げるもののほか、被保護者が卒業し若しくは修了し、又は教育を受けることによりその者の収入を増加させ、若しくはその自立を助長することができる見込みがあると認められる教育訓練施設

18条の8の2 (法第55条の5第1項第2号の厚生労働省令で定める安定した職業)

1項 第55条の5第1項第2号 《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》 る町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある被保護者18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他厚生労働 の厚生労働省令で定める安定した職業は、おおむね6月以上雇用されることが見込まれ、かつ、最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると認められるものとする。

18条の8の3 (法第55条の5第1項第2号の厚生労働省令で定める者)

1項 第55条の5第1項第2号 《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》 る町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある被保護者18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他厚生労働 の厚生労働省令で定める者は、次に掲げるものとする。

1号 事業を確実に開始すると見込まれる者であつて、おおむね6月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると見込まれるもの

2号 職業(前条に規定する安定した職業を除く。)に確実に就くと見込まれる者であつて、その者が属する被保護世帯において、その者の就労による収入の増加により、おおむね6月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると見込まれるもの

18条の9 (進学・就職準備給付金の支給の申請)

1項 進学・就職準備給付金の支給を受けようとする被保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を 第55条の5第1項 《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》 る町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある被保護者18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他厚生労働 の規定により進学・就職準備給付金を支給する者に提出しなければならない。ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるときは、この限りでない。

1号 被保護者の氏名、住所又は居所及び個人番号

2号 第55条の5第1項第1号 《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》 る町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある被保護者18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他厚生労働 に該当する者にあつては、特定教育訓練施設の名称

3号 第55条の5第1項第2号 《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》 る町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある被保護者18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他厚生労働 に該当する者にあつては、その者又はその者が属する世帯が、おおむね6月以上最低限度の生活を維持するために必要な収入を得ることができると見込まれる理由

4号 その他必要な事項

2項 第55条の5第1項 《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》 る町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある被保護者18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他厚生労働 の規定により進学・就職準備給付金を支給する者は、前項に規定する申請書のほか、進学・就職準備給付金の支給の決定に必要な書類の提出を求めることができる。

18条の10 (進学・就職準備給付金の支給)

1項 進学・就職準備給付金は、厚生労働大臣が定める額を、被保護者が 第55条の5第1項 《都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理す…》 る町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する居住地がないか、又は明らかでないときは当該所管区域内にある被保護者18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者その他厚生労働 各号のいずれかに該当する者となることに伴う保護の変更若しくは廃止の決定前又は当該決定後速やかに、支給するものとする。

18条の11 (再支給の制限)

1項 進学・就職準備給付金の支給を受けた者には、その支給が終了した後に、進学・就職準備給付金を支給しない。

18条の12 (法第55条の7第2項に規定する厚生労働省令で定める者)

1項 第55条の7第2項 《2 保護の実施機関は、被保護者就労支援事…》 業の事務の全部又は一部を当該保護の実施機関以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。 に規定する厚生労働省令で定める者は、法第55条の7第1項の被保護者就労支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であつて、 社会福祉法 又は一般社団法人、一般財団法人、 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人その他保護の実施機関が適当と認めるものとする。

18条の13 (被保護者健康管理支援事業の実施に必要な情報等)

1項 第55条の8第2項 《2 保護の実施機関は、被保護者健康管理支…》 援事業の実施に関し必要があると認めるときは、市町村長その他厚生労働省令で定める者に対し、被保護者に対する健康増進法2002年法律第103号による健康増進事業の実施に関する情報その他厚生労働省令で定める の健康増進事業の実施に関する情報は、 健康増進法 2002年法律第103号第19条の2 《市町村による健康増進事業の実施 市町村…》 は、第17条第1項に規定する業務に係る事業以外の健康増進事業であって厚生労働省令で定めるものの実施に努めるものとする。 の規定により市町村が行う健康増進事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容に関するものとする。

2項 第55条の8第2項 《2 保護の実施機関は、被保護者健康管理支…》 援事業の実施に関し必要があると認めるときは、市町村長その他厚生労働省令で定める者に対し、被保護者に対する健康増進法2002年法律第103号による健康増進事業の実施に関する情報その他厚生労働省令で定める の厚生労働省令で定める者は、後期高齢者医療広域連合( 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号第48条 《広域連合の設立 市町村は、後期高齢者医…》 療の事務保険料の徴収の事務及び被保険者の便益の増進に寄与するものとして政令で定める事務を除く。を処理するため、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合以下「後期高齢者医療広域連 に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。 第22条の5第2項第1号 《2 法第80条の2第2項の厚生労働省令で…》 定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 1 高齢者の医療の確保に関する法律第7条第2項に規定する保険者又は後期高齢者医療広域連合が、同法第7条第1項に規定する医療保険各法若しくは高齢者 において同じ。)とする。

3項 第55条の8第2項 《2 保護の実施機関は、被保護者健康管理支…》 援事業の実施に関し必要があると認めるときは、市町村長その他厚生労働省令で定める者に対し、被保護者に対する健康増進法2002年法律第103号による健康増進事業の実施に関する情報その他厚生労働省令で定める の厚生労働省令で定める必要な情報は、次に掲げる情報とする。

1号 国民健康保険法 1958年法律第192号第82条第1項 《市町村及び組合は、特定健康診査等を行うも…》 のとするほか、これらの事業以外の事業であつて、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うよ の規定により市町村が行う健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容

2号 高齢者の医療の確保に関する法律 第20条 《特定健康診査 保険者は、特定健康診査等…》 実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けた の規定により保険者が行う特定健康診査の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容

3号 高齢者の医療の確保に関する法律 第24条 《特定保健指導 保険者は、特定健康診査等…》 実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定保健指導を行うものとする。 の規定により保険者が行う特定保健指導の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容

4号 高齢者の医療の確保に関する法律 第125条第1項 《後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の…》 特性に応じ、健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業以下「高齢者保健事業」という。を の規定により後期高齢者医療広域連合が行う健康教育、健康相談、健康診査及び保健指導並びに健康管理及び疾病の予防に係る被保険者の自助努力についての支援その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業の実施の有無並びに実施していたときはその実施日及び内容

18条の14 (被保護者健康管理支援事業の実施のための調査及び分析)

1項 第55条の9第2項 《2 保護の実施機関は、厚生労働大臣に対し…》 て、前項の規定による調査及び分析の実施に必要な情報を、厚生労働省令で定めるところにより提供しなければならない。 の規定により、厚生労働大臣から同条第1項に規定する情報の提供を求められた場合には、保護の実施機関は、当該情報を、電子情報処理組織(保護の実施機関が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と社会保険診療報酬 支払基金 法による社会保険診療報酬支払基金(次項及び 第22条の5第1項第10号 《法第80条の2第1項の厚生労働省令で定め…》 る者は、次に掲げる者とする。 1 厚生労働大臣 2 地方厚生局長又は地方厚生支局長 3 保護の実施機関 4 法第80条の2第1項に規定する保護の決定及び実施に関する事務等について保護の実施機関から委託 において「 支払基金 」という。)が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提出する方法により提出しなければならない。

2項 第55条の9第3項 《3 厚生労働大臣は、第1項の規定による調…》 及び分析に係る事務の一部を厚生労働省令で定める者に委託することができる。 この場合において、厚生労働大臣は、委託を受けた者に対して、当該調査及び分析の実施に必要な範囲内において、当該調査及び分析に必 に規定する厚生労働省令で定める者は、 支払基金 とする。

19条 (保護の変更等の権限)

1項 第62条第3項 《3 保護の実施機関は、被保護者が前2項の…》 規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。 に規定する保護の実施機関の権限は、法第27条第1項の規定により保護の実施機関が書面によつて行つた指導又は指示に、被保護者が従わなかつた場合でなければ行使してはならない。

20条及び21条

1項 削除

22条 (遺留金品の処分)

1項 保護の実施機関が 第76条第1項 《第18条第2項の規定により葬祭扶助を行う…》 場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。 の規定により、遺留の物品を売却する場合においては、 地方自治法 1947年法律第67号第234条第1項 《売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争…》 入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。 に規定する一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により契約を締結しなければならない。

2項 保護の実施機関が 第76条 《遺留金品の処分 第18条第2項の規定に…》 より葬祭扶助を行う場合においては、保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金をこれに充てることができる。 2 都道府県又は市町村 の規定による措置をとつた場合において、遺留の金品を保護費に充当して、なお残余を生じたときは、保護の実施機関は、これを保管し、速やかに、相続財産の清算人の選任を家庭裁判所に請求し、選任された相続財産の清算人にこれを引き渡さなければならない。ただし、これによりがたいときは、 民法 第494条 《供託 弁済者は、次に掲げる場合には、債…》 権者のために弁済の目的物を供託することができる。 この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。 1 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。 2 債権者が弁済 の規定に基づき当該残余の遺留の金品を供託することができる。

3項 前項の場合において保管すべき物品が滅失若しくは損のおそれがあるとき、又はその保管に不相当の費用若しくは手数を要するときは、これを売却し、又は棄却することができる。その売却して得た金銭の取扱については、前項と同様とする。

22条の2 (第三者の行為による損害についての届出)

1項 被保護者の医療扶助又は介護扶助を受けた事由が第三者の行為によつて生じたときは、当該被保護者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が分からないときは、その旨並びに被害の状況を、遅滞なく、保護の実施機関に届け出なければならない。

22条の3 (厚生労働省令で定める徴収することが適当でないとき)

1項 第77条の2第1項 《急迫の場合等において資力があるにもかかわ…》 らず、保護を受けた者があるとき徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときを除く。は、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、第63条の保護の実施機関の定める額の全部又は一部 の徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときは、保護の実施機関の責めに帰すべき事由によつて、保護金品を交付すべきでないにもかかわらず、保護金品の交付が行われたために、被保護者が資力を有することとなつたときとする。

22条の4 (費用等の徴収)

1項 第78条の2第1項 《保護の実施機関は、被保護者が、保護金品金…》 銭給付によつて行うものに限る。の交付を受ける前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該保護金品の一部を、第77条の2第1項又は前条第1項の規定により保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が徴収するこ 及び第2項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を保護の実施機関に提出することによつて行うものとする。

1号 被保護者の氏名及び住所又は居所

2号 保護金品(金銭給付によつて行うものに限る。又は就労自立給付金の一部を、 第77条の2第1項 《急迫の場合等において資力があるにもかかわ…》 らず、保護を受けた者があるとき徴収することが適当でないときとして厚生労働省令で定めるときを除く。は、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村の長は、第63条の保護の実施機関の定める額の全部又は一部 又は 第78条第1項 《不実の申請その他不正な手段により保護を受…》 け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収 の規定により保護費を支弁した都道府県又は市町村の長が徴収することができる徴収金の納入に充てる旨

2項 保護の実施機関は、前項の規定による申出書の提出があつた場合であつて当該申出に係る徴収金の額を決定するに当たつては、当該徴収金の徴収後においても被保護者が最低限度の生活を維持することができる範囲で行うものとする。

22条の5 (法第80条の2第1項の厚生労働省令で定める者等)

1項 第80条の2第1項 《厚生労働大臣、保護の実施機関、都道府県知…》 事、市町村長、指定医療機関その他の保護の決定若しくは実施に関する事務若しくは被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務又はこれらに関連する事務以下この項及び次項において「保護の決定・実施に関する事務等 の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 厚生労働大臣

2号 地方厚生局長又は地方厚生支局長

3号 保護の実施機関

4号 第80条の2第1項 《厚生労働大臣、保護の実施機関、都道府県知…》 事、市町村長、指定医療機関その他の保護の決定若しくは実施に関する事務若しくは被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務又はこれらに関連する事務以下この項及び次項において「保護の決定・実施に関する事務等 に規定する保護の決定及び実施に関する事務等について保護の実施機関から委託を受けた者

5号 都道府県知事

6号 市町村長

7号 指定医療機関等

8号 第49条 《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》 設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関 の規定による指定を受けない医療機関

9号 指定介護機関

10号 支払基金

11号 国民健康保険法 第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険 に規定する国民健康保険団体連合会

12号 国民健康保険法 第45条第6項 《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》 及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組 に規定する厚生労働大臣が指定する法人

2項 第80条の2第2項 《2 厚生労働大臣等以外の者は、保護の決定…》 ・実施に関する事務等の遂行のため受給者番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る受給者番号等を告知することを求めてはならない。 の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

1号 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第2項 《2 この法律において「保険者」とは、医療…》 保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、都道府県及び市町村、国民健康保険組合、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。 に規定する保険者又は後期高齢者医療広域連合が、同法第7条第1項に規定する医療保険各法若しくは 高齢者の医療の確保に関する法律 に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合

2号 独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法 2002年法律第192号第15条第1項第5号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 許可医薬品等の副作用による健康被害の救済に関する次に掲げる業務 イ 許可医薬品等の副作用による疾病、障害又は死亡につき、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族1時 ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合

3号 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 2017年法律第28号第10条第1項 《前条第1項の認定を受けた者以下「認定匿名…》 加工医療情報作成事業者」という。は、同条第2項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽 に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者又は同法第34条第1項に規定する認定仮名加工医療情報作成事業者が、それぞれ同法第2条第6項に規定する匿名加工医療情報作成事業又は同条第7項に規定する仮名加工医療情報作成事業を行う場合

4号 医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律 第2条第5項 《5 この法律において「医療情報取扱事業者…》 」とは、医療情報を含む情報の集合物であって、特定の医療情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の医療情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものと に規定する医療情報取扱事業者が、同法第52条第1項各号又は第57条第1項各号に掲げる事項について通知を受けた本人に係る同法第2条第1項に規定する医療情報を取得する場合

5号 前3号に掲げる場合のほか、 第80条の2第1項 《厚生労働大臣、保護の実施機関、都道府県知…》 事、市町村長、指定医療機関その他の保護の決定若しくは実施に関する事務若しくは被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務又はこれらに関連する事務以下この項及び次項において「保護の決定・実施に関する事務等 に規定する受給者番号等を利用しようとする者が、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合

国の行政機関(前項第1号及び第2号に掲げる者を除く。)適正な保護の決定及び実施に関する事務等の遂行に資する施策の企画及び立案に関する調査

大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究

民間事業者医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。

6号 労働安全衛生法 1972年法律第57号第66条第1項 《事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定…》 めるところにより、医師による健康診断第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。を行わなければならない。 に規定する健康診断、 健康増進法 第19条の2 《市町村による健康増進事業の実施 市町村…》 は、第17条第1項に規定する業務に係る事業以外の健康増進事業であって厚生労働省令で定めるものの実施に努めるものとする。 の規定に基づく健康増進事業その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合

22条の6 (法第80条の4第1項の厚生労働省令で定める事務)

1項 第80条の4第1項 《保護の実施機関は、医療の給付、被保護者健…》 康管理支援事業の実施その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保護者又は被保護者であつた者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合 の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

1号 医療の給付に関する事務

2号 第55条の8第1項 《保護の実施機関は、被保護者に対する必要な…》 情報の提供、保健指導、医療の受診の勧奨その他の被保護者の健康の保持及び増進を図るための事業以下「被保護者健康管理支援事業」という。を実施するものとする。 に規定する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務

22条の7 (法第80条の4第2項の厚生労働省令で定めるもの)

1項 第80条の4第2項 《2 保護の実施機関は、前項の規定により事…》 務を委託する場合は、他の保護の実施機関、社会保険診療報酬支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第3条の規 の厚生労働省令で定めるものは、 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号第22条第1項 《自衛官、自衛官候補生、訓練招集に応じてい…》 る予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令で定めると の規定による給付又は支給を行う国とする。

22条の8 (厚生労働大臣への通知)

1項 第83条の2 《厚生労働大臣への通知 都道府県知事は、…》 指定医療機関について第51条第2項の規定によりその指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止した場合において、健康保険法第80条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実が の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書を、当該処分を行つた指定医療機関の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長に送付して行うものとする。

1号 処分を行つた指定医療機関の名称及び所在地

2号 処分の内容及び処分を行つた年月日

3号 処分の理由

4号 健康保険法第80条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる事実の内容

5号 その他必要な事項

23条 (権限の委任)

1項 第84条の6第1項 《この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、…》 厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第1号、第2号、第4号、第7号及び第10号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

1号 第23条第1項 《厚生労働大臣は都道府県知事及び市町村長の…》 行うこの法律の施行に関する事務について、都道府県知事は市町村長の行うこの法律の施行に関する事務について、その指定する職員に、その監査を行わせなければならない。 に規定する権限

2号 第45条第1項 《厚生労働大臣は都道府県に対して、都道府県…》 知事は市町村及び地方独立行政法人に対して、次に掲げる事由があるときは、その保護施設の設備若しくは運営の改善、その事業の停止又はその保護施設の廃止を命ずることができる。 1 その保護施設が第39条第1項 に規定する権限

3号 第49条 《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》 設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関 に規定する指定に関する権限

4号 第50条第2項 《2 指定医療機関は、被保護者の医療につい…》 て、厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。 に規定する権限

5号 第50条 《指定医療機関の義務 指定医療機関は、厚…》 生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。 2 指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。 の二(法第54条の2第5項において準用する場合を含む。)に規定する権限

6号 第51条第2項 《2 指定医療機関が、次の各号のいずれかに…》 該当するときは、厚生労働大臣の指定した医療機関については厚生労働大臣が、都道府県知事の指定した医療機関については都道府県知事が、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停法第54条の2第5項において準用する場合を含む。)に規定する権限

7号 第54条第1項 《都道府県知事厚生労働大臣の指定に係る指定…》 医療機関については、厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療扶助に関して必要があると認めるときは、指定医療機関若しくは指定医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であつた者以下この項にお法第54条の2第5項において準用する場合を含む。)に規定する権限

8号 第54条の2第1項 《厚生労働大臣は、国の開設した地域密着型介…》 護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院について、都道府県知事は、その他の地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、その事業として居宅介 に規定する指定に関する権限

9号 第55条の3 《告示 厚生労働大臣又は都道府県知事は、…》 次に掲げる場合には、その旨を告示しなければならない。 1 第49条、第54条の2第1項又は第55条第1項の指定をしたとき。 2 第50条の二第54条の2第5項及び第6項並びに第55条第2項において準用 に規定する権限

10号 第84条の4第1項 《第54条第1項第54条の2第5項及び第6…》 並びに第55条第2項において準用する場合を含む。の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、被保護者の利益を保護する緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大 に規定する権限

2項 第84条の6第2項 《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》 れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 の規定により、前項各号に規定する権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

23条の2 (厚生労働省令で定める通常必要とされる費用)

1項 生活保護法施行令 第3条 《保護の方法の特例 法第37条の2に規定…》 する被保護者同条に規定する教育扶助のための保護金品にあつては、その親権者又は未成年後見人を含む。が支払うべき費用であつて政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる費用とし、同条に規定する政令で定める者は の表の 第31条第3項 《3 居宅において生活扶助を行う場合の保護…》 金品は、世帯単位に計算し、世帯主又はこれに準ずる者に対して交付するものとする。 但し、これによりがたいときは、被保護者に対して個々に交付することができる。 の規定により交付する保護金品により支払うべき費用であつて、住宅を賃借して居住することに伴い通常必要とされる費用のうち厚生労働省令で定めるものの項に規定する厚生労働省令で定めるものは、被保護者が賃借して居住する住宅に係る共益費とする。

24条 (大都市の特例)

1項 生活保護法施行令 第11条第1項 《地方自治法1947年法律第67号第252…》 条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。において、法第84条の2第1項の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令1947年政令第16号第174条の29第1項から第5項まで の規定により、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)が生活保護に関する事務を処理する場合においては、 第6条 《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》 とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編 中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、 第7条 《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》 、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ 中「市町村」とあるのは「指定都市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、 第10条 《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》 市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。第2項、第4項及び第5項に限る。)、 第10条 《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》 市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。 の六(第2項に限る。)から 第12条 《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》 この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団 まで、 第14条 《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》 りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公第3項及び第4項に限る。及び 第15条 《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》 い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000 から 第18条 《 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き…》 続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。 までの規定中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と読み替えるものとする。

25条 (中核市の特例)

1項 生活保護法施行令 第11条第2項 《2 地方自治法第252条の22第1項の中…》 核市以下「中核市」という。において、法第84条の2第1項の規定により、中核市が処理する事務については、地方自治法施行令第174条の49の5に定めるところによる。 の規定により、 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお 中核市 以下「 中核市 」という。)が生活保護に関する事務を処理する場合においては、 第6条 《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》 とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編 中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、 第7条 《 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は…》 、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あ 中「市町村」とあるのは「中核市以外の市町村」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、 第10条 《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》 市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。第2項、第4項及び第5項に限る。)、 第10条 《 市町村の区域内に住所を有する者は、当該…》 市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。 の六(第2項に限る。)から 第12条 《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》 この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団 まで、 第14条 《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》 りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公第3項及び第4項に限る。及び 第15条 《 普通地方公共団体の長は、法令に違反しな…》 い限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。 普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、60,000 から 第18条 《 日本国民たる年齢満18年以上の者で引き…》 続き3箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。 までの規定中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と読み替えるものとする。

26条 (町村の一部事務組合等)

1項 町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。

27条 (保護の実施機関が変更した場合の経過規定)

1項 町村の福祉事務所の設置又は廃止により保護の実施機関に変更があつた場合においては、この省令の適用については、変更前の保護の実施機関がした保護に関する処分は、変更後の保護の実施機関がした保護に関する処分とみなす。但し、変更前に行われ、又は行われるべきであつた保護に関する費用の支弁及び負担については、変更がなかつたものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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