生活保護法施行規則《附則》

法番号:1950年厚生省令第21号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、第21条の規定は、1950年5月1日以降の給付について適用する。

2項 生活保護法施行規則 1946年厚生省令第38号)は、廃止する。

附 則(1951年5月1日厚生省令第18号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1951年4月1日から適用する。

附 則(1951年9月13日厚生省令第38号)

1項 この省令は、1951年10月1日から施行する。

2項 第25条 《中核市の特例 生活保護法施行令第11条…》 第2項の規定により、地方自治法第252条の22第1項の中核市以下「中核市」という。が生活保護に関する事務を処理する場合においては、第6条中「都道府県知事」とあるのは「中核市の市長」と、第7条中「市町村 の規定は、 生活保護法 の一部を改正する法律(1951年法律第168号)の施行により保護の実施機関に変更があつた場合に準用する。

附 則(1953年4月20日厚生省令第17号)

1項 この省令は、1953年5月1日から施行する。但し、改正後の第17条の2の規定は、1953年6月1日から施行する。

附 則(1954年6月21日厚生省令第24号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年4月1日から適用する。

附 則(1956年9月22日厚生省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年12月20日厚生省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年10月31日厚生省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1958年10月1日前に行われた医療に係る診療報酬の請求については、なお従前の例による。

附 則(1961年2月1日厚生省令第1号) 抄

1項 この省令は、の施行の日(1961年2月1日)から施行する。

附 則(1961年8月1日厚生省令第35号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1962年10月1日厚生省令第47号) 抄

1項 この省令は、 行政不服審査法 1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。

附 則(1963年9月27日厚生省令第44号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年5月12日厚生省令第22号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1964年9月28日厚生省令第40号) 抄

1項 この省令は、1964年9月29日から施行する。

附 則(1965年10月28日厚生省令第49号) 抄

1項 この省令は、1965年11月1日から施行する。

3項 この省令の施行の際現にある診療報酬請求書、診療報酬請求明細書、一般疾病医療費請求明細書及び調剤報酬請求明細書の用紙は、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。

附 則(1966年12月1日厚生省令第41号) 抄

1項 この省令は、1967年1月1日から施行する。

附 則(1967年11月30日厚生省令第52号) 抄

1項 この省令は、1967年12月1日から施行する。

附 則(1968年4月1日厚生省令第8号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年7月1日厚生省令第17号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年1月31日厚生省令第4号) 抄

1項 この省令は、1970年2月1日から施行する。

附 則(1970年4月1日厚生省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1970年7月10日厚生省令第42号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年2月23日厚生省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1972年2月1日前に行なわれた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。

附 則(1973年3月22日厚生省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年1月31日厚生省令第2号)

1項 この省令は、1974年2月1日から施行する。

2項 1974年2月1日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。

附 則(1974年10月12日厚生省令第39号)

1項 この省令は、1974年11月1日から施行する。

2項 1974年10月1日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。

附 則(1976年4月27日厚生省令第14号)

1項 この省令は、1976年5月1日から施行する。

2項 1976年4月1日前に行われた療養又は医療に係る費用の請求については、なお従前の例による。

附 則(1976年8月2日厚生省令第36号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1976年11月1日から施行する。

附 則(1976年8月7日厚生省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年3月31日厚生省令第13号)

1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。

附 則(1983年1月31日厚生省令第3号) 抄

1項 この省令は、1983年3月1日から施行する。

附 則(1984年3月31日厚生省令第18号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1984年9月22日厚生省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。

附 則(1985年7月12日厚生省令第31号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1987年3月23日厚生省令第15号)

1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1988年3月30日厚生省令第22号)

1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1988年3月30日厚生省令第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1990年12月28日厚生省令第59号) 抄

1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。

附 則(1994年6月14日厚生省令第39号)

1項 この省令は、1994年7月1日から施行する。

附 則(1994年9月9日厚生省令第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。

25条 (生活保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 生活保護法施行規則 様式第3号及び様式第5号から様式第9号までによる用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(1994年10月14日厚生省令第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1995年2月27日厚生省令第5号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

附 則(1995年6月14日厚生省令第36号)

1項 この省令は、1995年6月15日から施行する。

附 則(1997年3月28日厚生省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年11月1日厚生省令第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

15条 (生活保護法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 この省令の施行の際現に交付されている 第10条 《指定医療機関の指定の申請 法第49条の…》 2第1項の規定に基づき指定医療機関の指定を受けようとする病院若しくは診療所又は薬局の開設者は、次に掲げる事項第6項の規定により申請を行う場合にあつては、第3号に掲げる事項を除く。を記載した申請書又は の規定による改正前の 生活保護法施行規則 次項において「 旧生保規則 」という。)様式第1号及び様式第2号による証票は、それぞれ同条の規定による改正後の 生活保護法施行規則 様式第1号及び様式第2号によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧生保規則 様式第3号及び様式第5号から様式第9号までによる用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

16条 (特定老人保健施設における医療扶助の対象者)

1項 介護保険法 及び 介護保険法施行法 の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(1999年政令第262号)第12条第1項に規定する厚生労働省令で定める者は、この省令の施行の際現に 介護保険法施行法 第26条第1項 《町村が一部事務組合又は広域連合を設けて福…》 祉事務所を設置した場合には、この省令の適用については、その一部事務組合又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなし、その一部事務組合の管理者又は広域連合の長を福祉事務所を管理する町村長とみなす。 に規定する特定老人保健施設に入所している者であって、施行後に保護を必要とする状態となるものとする。

附 則(2000年3月7日厚生省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日厚生省令第78号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2002年2月22日厚生労働省令第14号)

1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2002年9月5日厚生労働省令第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。

附 則(2004年4月1日厚生労働省令第88号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2004年7月9日厚生労働省令第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2005年6月29日厚生労働省令第104号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2005年9月30日厚生労働省令第151号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日厚生労働省令第83号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (介護保険法施行令等の一部を改正する政令附則第15条ただし書の規定による別段の申出)

1項 介護保険法施行令 等の一部を改正する政令(2006年政令第154号。以下この条において「 2006年改正政令 」という。)附則第15条ただし書の規定による別段の申出は、次の事項を記載した申出書を当該申出に係る指定介護機関の所在地を管轄する都道府県知事に提出して行うものとする。

1号 当該申出に係る指定介護機関の名称及び所在地並びに開設者の氏名及び住所

2号 当該申出に係る介護予防の種類

3号 前号に係る介護予防について 2006年改正政令 附則第15条本文に係る指定を不要とする旨

附 則(2007年3月30日厚生労働省令第46号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式第1号及び様式第2号による証票(次項において「 旧様式 」という。)は、この省令による改正後の様式第1号及び様式第2号によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2008年3月31日厚生労働省令第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2009年3月30日厚生労働省令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 介護保険法 及び 老人福祉法 の一部を改正する法律(2008年法律第42号)の施行の日(2009年5月1日)から施行する。

附 則(2012年1月30日厚生労働省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年3月13日厚生労働省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2013年12月25日厚生労働省令第134号)

1項 この省令は、 生活保護法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2014年1月1日)から施行する。

附 則(2014年4月18日厚生労働省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 生活保護法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年7月1日)から施行する。

2条 (改正法附則第5条第2項に規定する厚生労働省令で定める期間等)

1項 改正法 附則第5条第2項の厚生労働省令で定める期間は、1年間とする。

2項 改正法 附則第5条第3項において読み替えて準用する 生活保護法 以下この条において「」という。第49条の3第1項 《第49条の指定は、6年ごとにその更新を受…》 けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の厚生労働省令で定める期間は、次の各号に掲げる機関の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間とする。

1号 病院若しくは診療所又は薬局 改正法 附則第5条第1項の規定により 第49条 《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》 設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関 の指定を受けたものとみなされた日から 健康保険法 1922年法律第70号第68条第1項 《第63条第3項第1号の指定は、指定の日か…》 ら起算して6年を経過したときは、その効力を失う。 の規定により同法第63条第3項第1号の指定の効力が失われる日の前日までの期間(当該前日がこの省令の施行の日(第3号において「 施行日 」という。)から1年以内に到来する場合にあっては、当該前日から6年を経過する日までの期間

2号 生活保護法施行令 第4条第1号 《政令で定める機関 第4条 法第49条に規…》 定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 健康保険法1922年法律第70号第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者 2 介護保険法1997年法律第123号 に掲げる機関(健康保険法第89条第2項の規定により同条第1項の指定があったものとみなされたものを除く。)6年

3号 生活保護法施行令 第4条第1号 《政令で定める機関 第4条 法第49条に規…》 定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 健康保険法1922年法律第70号第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者 2 介護保険法1997年法律第123号 に掲げる機関(健康保険法第89条第2項の規定により同条第1項の指定があったものとみなされたものに限る。及び同条第2号に掲げる機関 改正法 附則第5条第1項の規定により 第49条 《医療機関の指定 厚生労働大臣は、国の開…》 設した病院若しくは診療所又は薬局について、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。又は薬局について、この法律による医療扶助のための医療を担当させる機関 の指定を受けたものとみなされた日から 介護保険法 1997年法律第123号第70条の2第1項 《第41条第1項本文の指定は、6年ごとにそ…》 の更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 第78条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。 2 第75条第2項の規定 の十二及び 第115条の11 《準用 第70条の二、第71条及び第72…》 条の規定は、第53条第1項本文の指定について準用する。 この場合において、第70条の2第4項中「前条」とあるのは、「第115条の二」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)に規定する指定の有効期間の満了の日までの期間(当該日が 施行日 から1年以内に到来する場合にあっては、当該日から6年を経過する日までの期間

3条 (準備行為)

1項 この省令による改正後の 生活保護法施行規則 第18条の4 《就労自立給付金の支給の申請 就労自立給…》 付金の支給を受けようとする被保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給する者に提出しなければならない。 ただし、当該申請書を作成することができない特 の規定による申請書の提出は、この省令の施行前においても行うことができる。

4条 (様式の経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証票は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際に現にある 旧様式 による証票については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2014年7月30日厚生労働省令第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2014年11月25日)から施行する。

附 則(2015年2月4日厚生労働省令第15号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

2条 (様式の経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2015年3月31日厚生労働省令第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月22日厚生労働省令第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

5条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2018年6月8日厚生労働省令第72号)

1条 (施行期日等)

1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 生活保護法施行規則 第18条の7 《進学・就職準備給付金の支給の対象者 法…》 第55条の5第1項各号列記以外の部分に規定する厚生労働省令で定める者は、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者であつて、法第55条の5第1項第1号に該当する者にあつては第1号及び第2号に掲 から 第18条 《介護の報酬の請求及び支払 都道府県知事…》 が法第54条の2第5項及び第6項において準用する法第53条第1項の規定により介護の報酬の審査を行うこととしている場合においては、指定介護機関は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する の十一までの規定は、2018年1月1日から適用する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 生活保護法施行規則 様式第2号(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 生活保護法施行規則 様式第2号によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2018年9月28日厚生労働省令第117号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。

附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和元年9月13日厚生労働省令第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。ただし、 第11条 《保護の実施機関の意見聴取 法第49条、…》 第54条の2第1項若しくは第55条第1項又は第49条の3第1項の規定により都道府県知事が、指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関の指定又は指定医療機関の指定の更新をするに当たつ 職業能力開発促進法施行規則 様式第11号の改正規定に限る。)の規定及び次条第3項の規定は公布の日から、 第3条 《報告の求め 保護の実施機関は、法第28…》 条第2項の規定により要保護者の扶養義務者に報告を求める場合には、当該扶養義務者が民法1896年法律第89号の規定による扶養義務を履行しておらず、かつ、当該求めが次の各号のいずれにも該当する場合に限り、第4条 《立入調査票 法第28条第3項の規定によ…》 つて当該職員の携帯すべき証票は、様式第1号による。第6条 《認可の申請 法第41条第2項の規定によ…》 る認可の申請は、その施設を設置しようとする区域の市町村の意見書を添付して、その施設の主として利用される地域の都道府県知事に提出しなければならない。第7条 《廃止等の報告 市町村又は地方独立行政法…》 人が、その設置した保護施設を法第40条第3項の規定により廃止し、又はその事業を縮小し、若しくは休止したときは、その旨を、速やかに、設置の届出を受理した都道府県知事に報告しなければならない。第11条 《保護の実施機関の意見聴取 法第49条、…》 第54条の2第1項若しくは第55条第1項又は第49条の3第1項の規定により都道府県知事が、指定医療機関、指定介護機関又は指定助産機関若しくは指定施術機関の指定又は指定医療機関の指定の更新をするに当たつ同令第42条の次に次の2条を加える改正規定及び同令様式第8号の改正規定に限る。)、 第16条 《辞退等に関する告示 厚生労働大臣又は都…》 道府県知事が法第55条の三第3号及び第4号の場合に限る。の規定により告示する事項は、第12条第2号から第4号までに掲げる事項とする。第18条 《介護の報酬の請求及び支払 都道府県知事…》 が法第54条の2第5項及び第6項において準用する法第53条第1項の規定により介護の報酬の審査を行うこととしている場合においては、指定介護機関は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する第19条 《保護の変更等の権限 法第62条第3項に…》 規定する保護の実施機関の権限は、法第27条第1項の規定により保護の実施機関が書面によつて行つた指導又は指示に、被保護者が従わなかつた場合でなければ行使してはならない。 、第21条及び 第24条 《大都市の特例 生活保護法施行令第11条…》 第1項の規定により、地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。が生活保護に関する事務を処理する場合においては、第6条中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第7条中「 並びに附則第4条及び 第6条 《認可の申請 法第41条第2項の規定によ…》 る認可の申請は、その施設を設置しようとする区域の市町村の意見書を添付して、その施設の主として利用される地域の都道府県知事に提出しなければならない。 の規定は同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2020年9月11日厚生労働省令第158号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2020年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 生活保護法施行規則 様式第2号(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 生活保護法施行規則 様式第2号によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年10月16日厚生労働省令第174号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

附 則(2020年12月9日厚生労働省令第198号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年6月11日厚生労働省令第103号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日厚生労働省令第55号)

1項 この省令は、2023年7月1日から施行する。

附 則(2023年9月29日厚生労働省令第127号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年2月2日厚生労働省令第24号)

1項 この省令は、2024年3月1日から施行する。ただし、 第5条 《設置の届出 法第40条第2項に規定する…》 厚生労働省令で定める事項は、法第41条第2項各号に掲げる事項市町村が設置する場合にあつては、第2号及び第3号に掲げる事項を除く。とする。 2 市町村は、その区域外に保護施設を設置しようとするときは、法 生活保護法施行規則 第22条第2項 《2 保護の実施機関が法第76条の規定によ…》 る措置をとつた場合において、遺留の金品を保護費に充当して、なお残余を生じたときは、保護の実施機関は、これを保管し、速やかに、相続財産の清算人の選任を家庭裁判所に請求し、選任された相続財産の清算人にこれ の改正規定については、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年3月26日厚生労働省令第55号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月27日厚生労働省令第56号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年4月24日厚生労働省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、 第1条 《申請 生活保護法1950年法律第144…》 号。以下「法」という。第24条第1項同条第9項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による保護の開始の申請は、保護の開始を申請する者以下「申請者」という。の居住地又は現在地の保護の実施機 による改正後の 生活保護法施行規則 第18条の7 《進学・就職準備給付金の支給の対象者 法…》 第55条の5第1項各号列記以外の部分に規定する厚生労働省令で定める者は、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者であつて、法第55条の5第1項第1号に該当する者にあつては第1号及び第2号に掲 から 第18条 《介護の報酬の請求及び支払 都道府県知事…》 が法第54条の2第5項及び第6項において準用する法第53条第1項の規定により介護の報酬の審査を行うこととしている場合においては、指定介護機関は、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する の十一までの規定は、2024年1月1日から適用する。

2項 この省令の施行の日前に 第1条 《申請 生活保護法1950年法律第144…》 号。以下「法」という。第24条第1項同条第9項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による保護の開始の申請は、保護の開始を申請する者以下「申請者」という。の居住地又は現在地の保護の実施機 による改正前の 生活保護法施行規則 第18条の9第1項 《進学・就職準備給付金の支給を受けようとす…》 る被保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者に提出しなければならない。 ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるとき の規定によりされた申請及び同条第2項の規定によりされた書類の提出の求めは、 第1条 《申請 生活保護法1950年法律第144…》 号。以下「法」という。第24条第1項同条第9項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による保護の開始の申請は、保護の開始を申請する者以下「申請者」という。の居住地又は現在地の保護の実施機 の規定による改正後の 生活保護法施行規則 第18条の9第1項 《進学・就職準備給付金の支給を受けようとす…》 る被保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を法第55条の5第1項の規定により進学・就職準備給付金を支給する者に提出しなければならない。 ただし、当該申請書を作成することができない特別の事情があるとき の規定によりされた申請及び同条第2項の規定によりされた書類の提出の求めとみなす。

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