別表第1 (第44条第1項関係)
検査項目 |
完成検査の方法 |
1 製造設備が定置式製造設備であって、火薬類の製造作業を行う製造施設の場合 |
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1 第4条第1項第1号の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、危険区域の設定、危険区域が明確に判別できるような措置並びに警戒札の掲示の状況 |
1 製造所の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、危険区域の設定、危険区域が明確に判別できるような措置並びに警戒札の掲示の状況を、目視又はこれに類する方法(以下この表、別表第二、別表第三及び別表第4において「目視等」という。)及び図面により検査する。 |
2 第4条第1項第2号の危険区域の施設の設置制限 |
2 危険区域に設置した施設の種類を、目視等により検査する。 |
3 第4条第1項第3号の火災による延焼を防止するための措置 |
3 危険区域の境界が森林内に設けられた場合について火災による延焼を防止するための措置の状況を、目視等、図面、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
4 第4条第1項第4号の危険工室等の保安距離 |
4 危険工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
5 第4条第1項第4号の2の危険工室等の保安間隔 |
5 危険工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。なお、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であって、既定の距離を確保できないものについては、当該工室の構造等を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
6 第4条第1項第5号の危険区域内のボイラー室及び煙突 |
6 危険区域内にボイラー室及び煙突が設置されていないことを、目視等又は図面により検査する。ただし、危険区域内に、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突が設置されている場合には、ボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。 |
6の2 第4条第1項第5号の2の危険区域内の原料薬品貯蔵所 |
6の2 危険区域内に設けた原料薬品貯蔵所に貯蔵する火薬類の原料となる薬品の種類を、記録により検査する。 |
7 第4条第1項第6号の爆発の危険のある工室の構造及び建築材料 |
7 爆発の危険のある工室について、設置の状況、火炎に対して抵抗性を有する構造となっていること及び建築材料の種類を、目視等及び図面により検査する。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造の場合であって、既定の建築材料を使用しないものについては、当該工室の構造等を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
8 第4条第1項第7号の煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類1時置場の土堤及び防爆壁 |
8 煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類1時置場に設けた土堤の構造等を、別表第2第16項各号に掲げる完成検査の方法により検査する。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であって、土堤に代えて防爆壁を設けたものについては、当該工室の構造等を、目視等及び図面により検査し、及び当該防爆壁の構造等を、別表第2第18項に掲げる完成検査の方法により検査する。なお、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せられる火薬であってロケットの推進に用いられるものを保管する火薬類1時置場の場合であって、土堤を省略したものについては、当該火薬類1時置場の構造等を、別表第2第12項第1号に掲げる完成検査の方法により検査し、導火線を保管する火薬類1時置場の場合であって、土堤を省略したものについては、当該火薬類1時置場の構造等を、別表第2第14項に掲げる完成検査の方法により検査し、及び放爆式構造又は準放爆式構造の工室の場合であって、放爆面以外の方向の土堤を省略したものについては、当該工室の構造等を、目視等及び図面により検査する。 |
9 第4条第1項第7号の2の煙火等の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類1時置場に設ける土堤、簡易土堤、防爆壁又は防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 |
9 煙火等の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類1時置場に設けた土堤、簡易土堤又は防爆壁を、別表第2第16項から第18項に掲げる完成検査の方法により検査する。ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を貯蔵する火薬類1時置場の場合であって、土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略したものについては、当該火薬類1時置場の構造等を、別表第2第14項に掲げる完成検査の方法により検査し、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であって、放爆面以外の方向の土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略したものについては、当該工室の構造等を、目視等及び図面により検査し、製造所外の保安物件に対する保安距離又は製造所内の他の施設に対する保安間隔を目視等又は測定器具を用いた測定により検査し、並びに土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略した場合であって、防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講じているものについては、当該措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
10 第4条第1項第7号の3の避雷装置 |
10 危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつてはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が100キログラムを超える火薬類1時置場に設けた避雷装置の構造等を、別表第2第15項に掲げる完成検査の方法により検査する。ただし、煙火等の製造所における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火並びに導火線を保管する火薬類1時置場の場合であつて、避雷装置を設置していないものについては、当該火薬類1時置場の構造等を、別表第2第14項に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
11 第4条第1項第8号の発火の危険のある工室 |
11 発火の危険のある工室の設置の状況及び耐火性構造となっていることを、目視等及び図面により検査する。 |
12 第4条第1項第9号の発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 |
12 発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
13 第4条第1項第9号の2の発火の危険のある設備の消火設備 |
13 危険工室の発火の危険のある設備の消火設備について設置の状況を、目視等及び図面により検査し、及び当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
13の2 第4条第1項第9号の3の無煙火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該無煙火薬が発火したときに爆発を防止するための措置 |
13の2 無煙火薬を存置する火薬類1時置場における火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該発火による爆発を防止するための措置の状況を、目視等、図面、測定器具を用いた測定及び機器等の作動試験又はその記録により検査する。 |
14 第4条第1項第10号の危険工室の付近の消火の設備 |
14 危険工室の付近の消火の設備の有無を、目視等により検査する。 |
15 第4条第1項第11号イの危険工室の窓及び出口の扉 |
15 危険工室の窓及び出口の扉について、非常の際に容易に避難できる構造となっていることを、目視等及び図面により検査する。 |
15の2 第4条第1項第11号ロの危険工室の窓及び扉に用いる金具 |
15の2 危険工室の窓及び扉に用いる金具の材質を、目視等又は図面により検査する。ただし、摩擦により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
15の3 第4条第1項第11号ハの危険工室の窓 |
15の3 危険工室の窓について火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。ただし、直射日光により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
16 第4条第1項第12号イの内面の剝離及び内面の一部が火薬類に混入することを防止するための措置 |
16 危険工室の内面について、内面の剝離及び内面の一部が火薬類に混入することを防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
16の2 第4条第1項第12号ロの飛散した火薬類の浸透又は浸入を防止するための措置及び飛散した火薬類を容易に除去できる措置 |
16の2 危険工室の内面について、飛散した火薬類の浸透又は浸入を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査し、及び飛散した火薬類を容易に除去するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類が飛散するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
16の3 第4条第1項第12号ハの床面の、火薬類が落下することにより爆発し又は発火することを防止するための措置 |
16の3 危険工室の床面について、火薬類が落下することにより爆発し又は発火することを防止するための措置の状況を目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類が床面にこぼれ又は落下するおそれがない場合は、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査し、火薬類が落下することにより爆発し又は発火するおそれがない場合は、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
16の4 第4条第1項第12号ニの危険工室の床面 |
16の4 第4条第1項第12号ニの危険工室の床面の材料を、目視等又は図面により検査する。 |
17 削除 |
17 削除 |
18 第4条第1項第14号の危険工室内の原動機及び温湿度調整装置据付け制限 |
18 危険工室内に原動機及び温湿度調整装置が据付けられていないことを、目視等により検査する。ただし、火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
19 第4条第1項第15号イの危険工室内の機械、器具又は容器の、摩擦により火薬類が爆発し又は発火しない構造 |
19 危険工室内の機械、器具又は容器について、摩擦により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、摩擦により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
19の2 第4条第1項第15号ロの危険工室内の機械、器具又は容器の、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火しない構造 |
19の2 危険工室内の機械、器具又は容器について、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
19の3 第4条第1項第15号ハの危険工室内の機械、器具又は容器の、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造 |
19の3 危険工室内の機械、器具又は容器について、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
19の4 第4条第1項第15号ニの危険工室内の機械、器具又は容器の、火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火しない構造 |
19の4 危険工室内の機械、器具又は容器について、火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
20 第4条第1項第16号の危険工室内の暖房装置 |
20 危険工室内の暖房装置について、火薬類の爆発又は発火を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査するとともに、燃焼しやすい物との隔離の状況を、目視等により検査する。 |
21 第4条第1項第17号のパラフィンの過熱による火薬類の爆発又は発火を防止するための措置 |
21 危険工室内のパラフィン槽について、パラフィンの過熱による火薬類の爆発又は発火を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
22 第4条第1項第18号の危険工室又は火薬類1時置場を照明する設備 |
22 危険工室又は火薬類1時置場を照明する設備について、漏電、可燃性ガス、粉じん等により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。ただし、漏電、可燃性ガス、粉じん等により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
23 第4条第1項第19号の危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部における接地 |
23 危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部について、接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
24 第4条第1項第20号の危険工室等における必要な事項の掲示 |
24 危険工室等における火薬類の種類及び停滞量、同時に存置することができる火薬類の原料及び最大数量、定員、注意事項その他必要な事項の掲示の状況並びに記載内容を、目視等により検査する。 |
25 第4条第1項第21号の普通木造建築物の耐火的措置 |
25 危険工室に面して設置された普通木造建築物の耐火的措置の状況を、目視等により検査する。 |
26 削除 |
26 削除 |
27 第4条第1項第22号の火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれがある設備の粉じんの飛散を防ぐための措置 |
27 火薬類及びその原料の粉じんの飛散するおそれがある設備について、粉じんの飛散を防ぐための措置の状況を、目視等により検査する。 |
28 第4条第1項第22号の2の硝化設備等の、火薬類の温度変化による爆発又は発火を防止するための措置 |
28 硝化設備、乾燥設備その他特に温度の変化が起こる設備について、火薬類の温度変化による爆発又は発火を防止するための措置の状況を、目視等、図面、測定器具を用いた測定若しくはその記録又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
29 第4条第1項第22号の3の火薬類又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置 |
29 火薬類又はその原料を加圧する設備について、火薬類又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、当該火薬類又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
30 第4条第1項第22号の4の静電気により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置 |
30 危険工室における静電気により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の状況を、目視等、図面又は測定器具を用いた測定若しくはその記録により検査する。ただし、静電気により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
31 削除 |
31 削除 |
32 第4条第1項第23号の可燃性ガス又は有毒ガスの排気装置 |
32 可燃性ガス又は有毒ガスの排気装置について、設置の状況を、目視等及び図面により検査し、及び当該装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。ただし、可燃性ガス又は有毒ガスが発散するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
33 第4条第1項第23号の2の火薬類を乾燥する工室 |
33 火薬類の乾燥を行う製造所の火薬類を乾燥する工室の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、導火線又は煙火等の製造所の場合であって、火薬類を乾燥する工室を設置しないものについては、日乾場の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
34 第4条第1項第24号の火薬類を乾燥する工室内の加温装置 |
34 火薬類を乾燥する工室内に設置された加温装置について、乾燥中に火薬類が爆発し又は発火しないための措置の状況を、目視等及び図面により検査し、及び当該加温装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
35 第4条第1項第24号の2の日乾場の乾燥台 |
35 日乾場の乾燥台について、火薬類の落下による爆発又は発火を防止するための措置及び砂じん等の混入を防止するための措置の状況を、目視等又は巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
36 第4条第1項第24号の3の爆発の危険のある日乾場の簡易土堤等及び発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 |
36 爆発の危険のある日乾場とその他施設との間に設置した簡易土堤又は防爆壁を、別表第2第17項又は別表第2第18項に掲げる完成検査の方法により検査し、発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置の状況を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査し、及び当該日乾場とその他の施設との距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、目視等及び図面により容易に判定できる場合に限り、目視等及び図面による検査に代えることができる。 |
37 第4条第1項第24号の4の日乾場の放冷するための設備 |
37 日乾場の火薬類を放冷するための設備の有無を、目視等により検査する。ただし、日乾作業終了後火薬類を放冷する必要がない場合には、火薬類を放冷する必要がないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
37の2 第4条第1項第24号の5の星打ち場又は星掛け場の日光の直射を防ぐための措置 |
37の2 星打ち場又は星掛け場における日光の直射を防ぐための措置の状況を、目視等により検査する。 |
38 第4条第1項第25号イの爆発試験場等 |
38 爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場について、危険区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 |
38の2 第4条第1項第25号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 |
38の2 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第2第16項又は第18項に掲げる完成検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
38の3 第4条第1項第25号ハの周囲の火災を防止するための措置 |
38の3 周囲の火災を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
39 第4条第1項第26号の火薬類等の運搬容器 |
39 火薬類又はその原料を運搬する容器について、当該火薬類又はその原料と化学反応を起こさない材料を使用し、かつ、確実に蓋のできる構造となっていることを、目視等及び記録により検査する。 |
39の2 第4条第1項第26号の2の火薬類1時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器 |
39の2 火薬類1時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器の容量を、測定器具を用いた測定により検査し、かつ、容器の材質を、目視等により検査する。 |
40 第4条第1項第27号の危険区域内で火薬類を運搬する運搬車 |
40 危険区域内で火薬類を運搬する運搬車について、運搬する火薬類その他周囲の火薬類の爆発又は発火を防止するための措置の状況を、目視等及び図面等により検査する。 |
41 第4条第1項第28号の火薬類の運搬通路の路面及び勾配 |
41 火薬類の運搬通路について、路面及び勾配の状況を、目視等又は測定器具を用いた測定若しくはその記録により検査する。 |
2 製造設備が定置式製造設備であって、不発弾等の解撤作業を行う製造施設の場合 |
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1 第4条第2項において準用する第4条第1項第1号から第3号まで、第5号、第7号、第7号の三、第9号、第9号の二、第10号から第12号まで、第14号から第22号まで、第22号の3から第24号まで、第26号、第27号及び第28号に掲げる検査項目 |
1 前項第1号から第3号まで、第6号、第8号、第10号、第12号、第13号、第14号から第16号の四まで、第18号から第25号まで、第27号、第29号、第30号、第32号から第34号まで、第39号、第40号、第41号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
2 第4条第2項第1号の不発弾等解撤工室等の保安距離 |
2 不発弾等解撤工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
3 第4条第2項第2号の不発弾等解撤工室等の保安間隔 |
3 不発弾等解撤工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。なお、不発弾等解撤工室を互いに連接している場合であって、既定の距離を確保できないものについては、当該工室の構造等を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
4 第4条第2項第3号の不発弾等解撤工室の構造及び建築材料 |
4 不発弾等解撤工室の設置の状況、構造及び建築材料の種類を、目視等、図面、記録及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
5 第4条第2項第4号の不発弾等解撤工室の土堤及び防爆壁 |
5 不発弾等解撤工室の土堤又は防爆壁の位置、構造及び建築材料の種類を、目視等、図面、記録及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
6 削除 |
6 削除 |
7 第4条第2項第7号の鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置 |
7 鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置の状況を、目視等により検査する。 |
8 第4条第2項第8号の遠隔操作による解撤設備 |
8 遠隔操作による解撤設備の設置の状況を、目視等により検査し、及び当該設備の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
9 第4条第2項第9号の温度上昇を防止するための措置 |
9 解撤作業中における温度上昇を防止する措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、温度上昇により不発弾等が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
10 第4条第2項第10号のウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置 |
10 解撤に使用するウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置の設置の状況を、目視等により検査し、及び当該装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
11 第4条第2項第11号イの不発弾等廃薬処理場 |
11 不発弾等廃薬処理場について、危険区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 |
11の2 第4条第2項第11号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 |
11の2 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第2第16項又は第18項に掲げる完成検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
11の3 第4条第2項第11号ハの周囲の火災を防止するための措置 |
11の3 周囲の火災を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
3 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合 |
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1 第4条の2第1項第1号の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、移動区域の設定並びに警戒札の掲示の状況 |
1 製造所の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、移動区域の設定並びに警戒札の掲示の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
2 第4条の2第1項第2号の移動区域の施設の設置制限 |
2 移動区域に設置した施設の種類を、目視等により検査する。 |
3 第4条の2第1項第3号の火災による延焼を防止するための措置 |
3 移動区域の境界が森林内に設けられた場合について、火災による延焼を防止するための措置の状況を、目視等、図面、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
4 第4条の2第1項第4号の移動式製造設備用工室の有無並びに第4条の2において準用する第4条第1項第7号の三、第8号、第10号から第12号まで、第14号から第16号まで及び第18号から第22号までに掲げる検査項目 |
4 移動式製造設備用工室の有無を、目視により検査し、並びに別表第1第1項第10号、第11号、第14号から第16号の四まで、第18号から第20号まで、第22号から第25号まで及び第27号の方法により検査する。 |
5 第4条の2第1項第5号の移動区域の境界又は廃薬焼却場の保安距離 |
5 移動区域の境界又は廃薬焼却場から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
6 第4条の2第1項第6号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の危険間隔 |
6 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。また、移動式製造設備の危険間隔が明らかになるような措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
7 第4条の2第1項第7号の廃薬焼却場の保安間隔 |
7 廃薬焼却場から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
8 第4条の2第1項第8号の移動区域内のボイラー室及び煙突 |
8 移動区域内にボイラー室及び煙突が設置されていないことを、目視等又は図面により検査する。ただし、移動区域内に、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突が設置されている場合には、ボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。 |
9 削除 |
9 削除 |
10 削除 |
10 削除 |
11 第4条の2第1項第11号の移動式製造設備の消火設備 |
11 移動式製造設備の消火設備について設置の状況を、目視等により検査する。また、当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
12 削除 |
12 削除 |
13 削除 |
13 削除 |
14 削除 |
14 削除 |
15 第4条の2第1項第15号の移動式製造設備の構造及び材料 |
15 移動式製造設備について、土砂類の浸入を防ぎ、かつ、さびにくい構造及び材料の種類を、目視等により検査する。 |
16 削除 |
16 削除 |
17 削除 |
17 削除 |
18 第4条の2第1項第18号の移動式製造設備の移動方法及び製造方法 |
18 製造し及び運搬する火薬類並びに周囲の火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがない車両が使用されていることを、目視等、図面、記録又は測定器具を用いた測定により検査し、製造のため車両の動力を使用する場合にあっては、移動と製造とが同時にできない構造であることを、目視等、図面又は記録により検査し、製造のため車両の動力を使用しない場合にあっては、製造のための動力は、特定硝酸アンモニウム系爆薬を爆発し又は発火させるおそれがないものであることを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
19 第4条の2第1項第19号イの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、摩擦により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造 |
19 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、摩擦により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
19の2 第4条の2第1項第19号ロの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、振動又は衝撃により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造 |
19の2 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、振動又は衝撃により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造となつていることを、目視等又は図面により検査する。 |
19の3 第4条の2第1項第19号ハの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、腐食により特定硝酸アンモニウム系爆薬が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造 |
19の3 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、腐食により特定硝酸アンモニウム系爆薬が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
19の4 第4条の2第1項第19号ニの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透又は浸入により爆発し又は発火しない構造 |
19の4 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透又は浸入により爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
19の5 第4条の2第1項第19号ホの移動式製造設備の機械、器具又は容器が振動、衝撃等により変形しない構造 |
19の5 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、振動、衝撃等により変形しない構造となつていることを、目視等又は図面により検査する。 |
20 削除 |
20 削除 |
21 第4条の2第1項第21号の移動式製造設備を照明する設備 |
21 移動式製造設備に設けられた照明設備の漏電、可燃性ガス、粉じん等に対する安全な防護装置、電灯及び電気配線の設置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
22 第4条の2第1項第22号の移動式製造設備の機械設備の金属部における接地 |
22 移動式製造設備の機械設備の金属部について、接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
23 第4条の2第1項第23号の移動式製造設備又は廃薬焼却場における特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量等の掲示 |
23 移動式製造設備又は廃薬焼却場の特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量、同時に存置することができる特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の種類及び最大数量、定員、注意事項その他必要な事項の掲示の状況並びに記載事項を、目視等により検査する。 |
24 削除 |
24 削除 |
25 削除 |
25 削除 |
26 第4条の2第1項第26号の移動式製造設備の粉じんの飛散を防ぐための措置 |
26 移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の粉じんの飛散を防ぐための措置の状況を、目視等により検査する。 |
27 第4条の2第1項第27号の移動式製造設備の静電気を除去する措置 |
27 移動式製造設備の静電気を除去する措置の状況を、目視等及び記録により検査する。 |
28 第4条の2第1項第28号の移動式製造設備の製造を中止する構造 |
28 移動式製造設備について、製造中に異常が発生した場合に直ちに製造を中止することができる構造となっていることを目視等及び図面により検査する。 |
29 第4条の2第1項第29号の移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部の摩擦により当該特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない措置 |
29 移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部の摩擦により当該特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない措置を、目視等及び記録により検査する。 |
30 第4条の2第1項第30号の移動式製造設備に備え付ける収納又は装塡するためのホースの摩擦、衝撃及び静電気に対する安全な措置 |
30 移動式製造設備に備え付ける収納又は装塡するためのホースの摩擦、衝撃及び静電気に対する安全な措置の状況を、目視等及び記録により検査する。 |
31 第4条の2第1項第31号の特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置 |
31 特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備について、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
32 第4条の2第1項第32号の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の運搬容器 |
32 特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料を運搬する容器について、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料と化学反応を起こさない材料を使用し、かつ、確実に蓋のできる構造となっていることを、目視等及び記録により検査する。 |
33 第4条の2第1項第33号イの廃薬焼却場 |
33 廃薬焼却場について、移動区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 |
33の2 第4条の2第1項第33号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 |
33の2 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第2第16項又は第18項に掲げる完成検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
33の3 第4条の2第1項第33号ハの周囲の火災を防止するための措置 |
33の3 周囲の火災を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
別表第2 (第44条第2項関係)
検査項目 |
完成検査の方法 |
1 火薬庫の保安距離の基準 |
1 第23条各項の火薬庫の外壁から保安物件に対する距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
2 地上式一級火薬庫の基準 |
|
1 第24条第1号の火薬庫の設置場所 |
1 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
2 第24条第2号の火薬庫の構造 |
2 火薬庫の構造、材質、基礎及び排水の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
3 第24条第3号の火薬庫の壁 |
3 火薬庫の壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
4 第24条第4号の火薬庫の入口の扉 |
4 火薬庫の入口の扉の設置の状況及び盗難を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は巻尺その他の測定器具を用いた測定等により検査する。 |
5 第24条第5号の火薬庫の窓 |
5 火薬庫の窓の設置の状況並びに直射日光により火薬類が変質し、又は爆発し、若しくは発火することを防止するための措置並びに盗難及び火災を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
6 第24条第6号の地盤面からの湿気を防止するための措置 |
6 火薬庫の床について、地盤面からの湿気を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、火薬類が湿気により変質するおそれがないことについては、目視等、図面又は記録により検査する。 |
7 第24条第7号の火薬庫の内面 |
7 火薬庫の内面について、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦を緩和する建築材料を使用していることを、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦により当該火薬類が爆発し、又は発火するおそれがないことについては、目視等、図面又は記録により検査する。 |
7の2 第24条第7号の2の火薬庫の床面 |
7の2 火薬庫の床面の材料を、目視等又は図面により検査する。 |
8 第24条第8号の火薬庫の換気孔 |
8 火薬庫の換気孔の設置の状況及び盗難を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
9 第24条第9号の火薬庫の暖房設備 |
9 火薬庫の暖房設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置の状況及び暖房設備の燃焼しやすい物との隔離の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
10 第24条第10号の火薬庫の照明設備 |
10 火薬庫の照明設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
11 第24条第11号の火薬庫の屋根及び小屋組 |
11 火薬庫の屋根の外面及び小屋組の材質並びに盗難及び火災を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
12 第24条第12号の避雷装置 |
12 避雷装置の有無を、目視等により検査する。 |
13 第24条第13号の土堤 |
13 土堤の有無を、目視等により検査する。 |
14 第24条第14号の防火のための措置及び消火の活動のために必要な措置並びに警戒設備 |
14 防火のための措置及び消火の活動のために必要な措置並びに警戒設備の設置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
15 第24条第15号の天井裏又は屋根に講ずる盗難を防止するための措置 |
15 火薬庫の天井裏又は屋根に講ずる盗難を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
16 第24条第16号の盗難を防止するための措置 |
16 見張人を常時配置しない火薬庫の盗難を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査するとともに、盗難を防止するための装置を設置している場合には、当該装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
3 地上覆土式一級火薬庫の基準 |
|
1 第24条の2において準用する第24条第1号、第6号から第10号まで、第12号、第14号及び第16号並びに第25条第4号及び第7号に掲げる検査項目 |
1 前項第1号、第6号から第10号まで、第12号、第14号及び第16号並びに次項第5号及び第7号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
2 第24条の2第1号の火薬庫の構造 |
2 火薬庫の構造及び材質を、目視等及び図面により検査し、及び外部構造の壁及び内部構造の壁の厚さ並びに間隔を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
3 第24条の2第2号の火薬庫の基礎 |
3 火薬庫の基礎及び排水の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
4 削除 |
4 削除 |
5 第24条の2第4号及び第5号の火薬庫の覆土 |
5 火薬庫の覆土の状況を、目視等及び図面により検査し、及び当該覆土の勾配及び厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配及び厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
4 地中式一級火薬庫の基準 |
|
1 第25条において準用する第24条第6号から第7号の二まで、第10号及び第16号に掲げる検査項目 |
1 第2項第6号から第7号の二まで、第10号及び第16号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
2 第25条第1号の火薬庫の設置場所 |
2 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
3 第25条第2号の火薬庫の構造 |
3 火薬庫の防湿構造及び材質を、目視等及び図面により検査する。 |
4 第25条第3号の火薬庫の外壁と岩壁との間の空間 |
4 火薬庫の外壁と岩壁との間の空間の排水の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
5 第25条第4号の火薬庫の入口及び火薬庫に通ずるトンネルの入口の扉 |
5 火薬庫の入口及び火薬庫に通ずるトンネルの入口の扉の設置状況及び盗難を防止するための措置の状況を、目視等、図面又は巻尺その他の測定器具を用いた測定等により検査する。 |
6 第25条第6号の火薬庫の地盤の厚さ |
6 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた検査により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
7 第25条第7号の火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置 |
7 火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
5 地下式一級火薬庫の基準 |
|
1 第25条の2において準用する第24条第6号から第7号の二まで、第10号及び第16号並びに第25条第4号に掲げる検査項目 |
1 第2項第6号から第7号の二まで、第10号及び第16号並びに第4項第5号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
2 第25条の2第1号の火薬庫の設置場所 |
2 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
3 第25条の2第2号の火薬庫の構造 |
3 火薬庫の構造及び材質を、目視等及び図面により検査し、及び外部構造の壁と内部構造の壁との間隔を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
4 第25条の2第3号の外部構造と内部構造との間の空間 |
4 火薬庫の外部構造と内部構造との間の空間の排水の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
5 第25条の2第5号の搬出入用トンネル |
5 搬出入用トンネルの設置の状況及び衝動波防止の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
6 第25条の2第6号の昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備 |
6 昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備の設置の状況及び構造を、目視等及び図面により検査する。 |
7 第25条の2第7号の放爆用トンネル |
7 放爆用トンネルの設置の状況を、目視等及び図面により検査し、及び放爆用トンネルの断面積を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の値を満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
8 第25条の2第8号の火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さ |
8 火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判断できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
9 第25条の2第9号及び第10号の土かぶり |
9 火薬庫の土かぶりの状況を、目視等及び図面により検査し、及び当該土かぶりを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
10 第25条の2第11号の警戒設備 |
10 警戒設備の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
6 地上式二級火薬庫の基準 |
|
1 第26条第1項において準用する第24条第1号、第4号、第5号、第7号、第7号の二、第9号から第11号まで及び第14号から第16号までに掲げる検査項目 |
1 第2項第1号、第4号、第5号、第7号、第7号の二、第9号から第11号まで及び第14号から第16号までに掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
2 第26条第1項第1号の火薬庫の構造 |
2 火薬庫の構造、材質並びに盗難及び火災を防止するための措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
三及び4 削除 |
三及び4 削除 |
5 第26条第1項第2号の避雷装置 |
5 避雷装置の有無を、目視等により検査する。 |
6 第26条第1項第3号の土堤 |
6 土堤の有無を、目視等により検査する。 |
7 第26条第1項第4号の他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離 |
7 他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
7 地中式二級火薬庫の基準 |
|
1 第26条第2項において準用する第24条第7号、第7号の二、第10号及び第16号並びに第25条第6号に掲げる検査項目 |
1 第2項第7号、第7号の二、第10号及び第16号並びに第4項第6号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
2 第26条第2項第1号の火薬庫の構造 |
2 火薬庫に講ずる盗難を防止するための措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
3 第26条第2項第2号の穴を掘って設けられた火薬庫 |
3 丘陵の斜面又はトンネルの内側壁に穴を掘って設けられた火薬庫の材質を、目視等により検査する。 |
8 地上式三級火薬庫の基準 |
|
1 第27条第1項において準用する第24条第4号から第11号まで、第15号及び第16号に掲げる検査項目 |
1 第2項第4号から第11号まで、第15号及び第16号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
2 第27条第1項第1号の火薬庫の壁 |
2 火薬庫の壁の材質を、目視等により検査し、及び当該壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
3 削除 |
3 削除 |
4 第27条第1項第3号の火薬又は爆薬と火工品とを同時に貯蔵する火薬庫の隔壁 |
4 火薬又は爆薬と火工品を同時に貯蔵する火薬庫に設けられた隔壁の設置の状況及び材質を、目視等及び図面により検査し、及び当該隔壁の厚さを、巻き尺その他の測定器具を用いた検査により検査する。 |
5 第27条第1項第4号の火薬庫の入口 |
5 火薬庫の入口及び消火の活動のために必要な措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
6 第27条第1項第5号の火薬庫の土堤 |
6 土堤又は簡易土堤の有無を、目視等により検査する。 |
9 地中式三級火薬庫の基準 |
|
1 第27条第2項において準用する第24条第6号から第7号の二まで及び第16号、第25条第1号から第4号まで及び第7号並びに第27条第1項第3号に掲げる検査項目 |
1 第2項第6号から第7号の二まで及び第16号、第4項第2号から第5号まで及び第7号並びに前項第4号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
2 第27条第2項第1号の火薬庫の地盤の厚さ |
2 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
3 第27条第2項第2号の火薬庫の設置場所 |
3 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
10 水蓄火薬庫の基準 |
|
1 第27条の2第1号の火薬庫の壁及び底面 |
1 火薬庫の壁及び底面の材質並びに火薬庫の壁及び底面が堅固で、かつ、水が漏れるおそれがないことを、目視等及び図面により検査し、及び当該壁及び底面の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
2 第27条の2第2号の火薬庫の屋根 |
2 火薬庫の屋根に講ずる盗難及び火災を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
3 第27条の2第3号の火薬庫の設備 |
3 火薬庫に設置されている水位計及び自動供給装置の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
4 第27条の2第4号の火薬類が流失することを防止するための措置 |
4 火薬類が流失することを防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
11 横穴式水蓄火薬庫の基準 |
|
1 第27条の3において準用する第27条の2第3号及び第4号に掲げる検査項目 |
1 前項第3号及び第4号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
2 第27条の3第1号の火薬庫の内面 |
2 火薬庫の内面が堅固で、かつ、水が漏れるおそれがないことを、目視等及び図面により検査する。 |
3 第27条の3第2号の火薬庫の前面の擁壁 |
3 火薬庫の前面の擁壁の材質及び構造を、目視等により検査する。 |
4 第27条の3第3号の火薬庫の前面の擁壁の出入口 |
4 火薬庫の前面の擁壁に設けられた出入口の水漏れを防ぐ措置の状況を、目視等により検査する。 |
5 第27条の3第4号の火薬庫に講ずる盗難を防止するための措置 |
5 火薬庫の出入口に講ずる盗難を防止するための措置の状況を、目視等により検査する。 |
12 実包火薬庫の基準 |
|
1 第27条の4第1項の基準 |
|
イ 第27条の4第1項において準用する第24条第1号、第2号、第4号から第10号まで、第12号、第14号及び第16号に掲げる検査項目 |
イ 第2項第1号、第2号、第4号から第10号まで、第12号、第14号及び第16号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
ロ 第27条の4第1項第1号の火薬庫の壁 |
ロ 火薬庫の壁の材質を、目視等により検査し、及び当該壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
ハ 第27条の4第1項第2号の火薬庫の屋根 |
ハ 火薬庫の屋根の材質を、目視等により検査し、及び当該屋根の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
2 第27条の4第2項の基準 |
|
イ 第27条の4第2項において準用する第24条第1号、第2号、第4号、第6号から第10号まで及び第16号に掲げる検査項目 |
イ 第2項第1号、第2号、第4号、第6号から第10号まで及び第16号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
ロ 第27条の4第2項第1号の火薬庫の壁及び屋根 |
ロ 火薬庫の壁及び屋根の材質を、目視等により検査し、並びに当該壁及び屋根の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
ハ 第27条の4第2項第2号の火薬庫の窓 |
ハ 窓が設けられていないことを、目視等により検査する。 |
ニ 第27条の4第2項第3号の警戒設備 |
ニ 警戒設備の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
ホ 第27条の4第2項第4号の火薬庫における地震動に対する安全性 |
ホ 火薬庫における地震動に対する安全性を、目視等及び図面により検査する。 |
13 煙火火薬庫の基準 |
|
1 第28条において準用する第24条第1号、第4号、第6号から第12号まで及び第14号に掲げる検査項目 |
1 第2項第1号、第4号、第6号から第12号まで及び第14号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
2 第28条第1号の火薬庫の構造 |
2 火薬庫の構造、材質、基礎及び排水の措置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
3 削除 |
3 削除 |
4 第28条第2号の火薬庫の壁 |
4 火薬庫の壁の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
5 削除 |
5 削除 |
6 第28条第4号の火薬庫の土堤 |
6 土堤、簡易土堤又は防爆壁の有無を、目視等により検査する。 |
14 がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の基準 |
|
1 第29条において準用する第24条第1号に掲げる検査項目 |
1 第2項第1号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
2 第29条第1号のがん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の構造 |
2 がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の構造及び防火の措置を、目視等又は図面により検査する。 |
3 第29条第2号のがん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の入口の扉 |
3 がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の入口の扉に講ずる盗難を防止するための措置の状況を、目視等又は図面により検査する。 |
15 避雷装置の基準 |
15 第30条の避雷装置の位置、型式、構造、材質等を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
16 土堤の基準 |
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1 第31条第1号の土堤の内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類1時置場の本屋の外壁までの距離 |
1 内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類1時置場の本屋の外壁までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
2 第31条第2号の切通の出入口を設けた土堤の構造 |
2 切通の出入口を通して火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類1時置場の本屋の外壁を見ることができない構造となっていることを、目視等により検査する。 |
3 第31条第3号のトンネルの出入口を設けた土堤の構造 |
3 トンネルの出入口を通して火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類1時置場の本屋の外壁を見ることができない構造となっていることを、目視等により検査する。 |
4 第31条第4号の土堤の勾配 |
4 土堤の勾配を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配を満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
4の2 第31条第4号の2の土堤の高さ |
4の2 土堤の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
4の3 第31条第4号の3の土堤の頂部の厚さ |
4の3 土堤の頂部の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
5 第31条第5号の堤脚を土留とする土堤 |
5 堤脚を土留とする土堤の内面の材料を記録により検査し、及び土留の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
6 第31条第6号の土堤を兼用するときの通路 |
6 土堤を兼用するときの通路の有無を目視等により検査する。 |
7 第31条第7号の土堤の堤面 |
7 土堤の崩壊を防止するための措置の状況を、目視等により検査する。 |
17 簡易土堤の基準 |
|
1 第31条の2において準用する第31条第1号から第3号まで及び第6号に掲げる検査項目 |
1 前項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる完成検査の方法により検査を行う。 |
2 第31条の2第1号の簡易土堤の勾配 |
2 簡易土堤の勾配を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配を満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
2の2 第31条の2第1号の2の簡易土堤の高さ |
2の2 簡易土堤の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
2の3 第31条の2第1号の3の簡易土堤の頂部の厚さ |
2の3 簡易土堤の頂部の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
3 第31条の2第2号の簡易土堤の土留 |
3 簡易土堤の土留並びに当該土留の側壁板及び支柱の材質を、目視等又は図面により検査する。 |
4 第31条の2第3号の簡易土堤の頂部 |
4 簡易土堤の頂部の雨水の浸入を防ぐ構造を、目視等及び図面により検査する。 |
18 防爆壁の基準 |
18 第31条の3の防爆壁の位置、構造、材質等を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
別表第3 (第44条の5第1項関係)
検査項目 |
保安検査の方法 |
1 製造設備が定置式製造設備であって、火薬類の製造作業を行う製造施設の場合 |
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1 第4条第1項第1号の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、危険区域の設定、危険区域が明確に判別できるような措置並びに警戒札の掲示の状況 |
1 製造所の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、危険区域の設定、危険区域が明確に判別できるような措置並びに警戒札の掲示の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
2 第4条第1項第2号の危険区域の施設の設置制限 |
2 危険区域に設置した施設の種類を、目視等により検査する。 |
3 第4条第1項第3号の火災による延焼を防止するための措置 |
3 危険区域の境界が森林内に設けられた場合について、火災による延焼を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面、巻き尺その他の測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
4 第4条第1項第4号の危険工室等の保安距離 |
4 危険工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
5 第4条第1項第4号の2の危険工室等の保安間隔 |
5 危険工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
6 第4条第1項第5号の危険区域内のボイラー室及び煙突 |
6 危険区域内にボイラー室及び煙突が設置されていないことを、目視等又は図面により検査する。ただし、危険区域内に、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突が設置されている場合には、ボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。 |
6の2 第4条第1項第5号の2の危険区域内の原料薬品貯蔵所 |
6の2 危険区域内に設けた原料薬品貯蔵所に貯蔵する火薬類の原料となる薬品の種類を、記録により検査する。 |
7 第4条第1項第6号の爆発の危険のある工室の構造及び建築材料 |
7 爆発の危険のある工室の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
8 第4条第1項第7号の煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類1時置場の土堤及び防爆壁 |
8 煙火等の製造所以外の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類1時置場に設けた土堤の維持管理状況を、別表第4第16項に掲げる保安検査の方法により検査する。ただし、放爆式構造又は準放爆式構造の危険工室等を互いに連接している場合であつて、土堤に代えて防爆壁を設けたものについては、当該防爆壁の維持管理状況を、別表第4第18項に掲げる保安検査の方法により検査する。なお、実包、空包若しくは推進的爆発の用途に供せられる火薬であつてロケットの推進に用いられるものを保管する火薬類1時置場の場合であつて、土堤を省略したものについては、当該火薬類1時置場の維持管理状況を、別表第4第12項第1号に掲げる保安検査の方法により検査し、導火線を保管する火薬類1時置場の場合であつて、土堤を省略したものについては、当該火薬類1時置場の維持管理状況を、別表第4第14項に掲げる保安検査の方法により検査する。 |
9 第4条第1項第7号の2の煙火等の製造所の爆発の危険のある工室又は火薬類1時置場に設ける土堤、簡易土堤、防爆壁又は防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 |
9 土堤、簡易土堤又は防爆壁の維持管理状況を、別表第4第16項から第18項までに掲げる保安検査の方法により検査する。ただし、がん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火を貯蔵する火薬類1時置場の場合であって、土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略したものについては、当該火薬類1時置場の維持管理状況を、別表第4第14項に掲げる保安検査の方法により検査し、土堤、簡易土堤又は防爆壁を省略した場合であって、防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置を講じているものについては、当該措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
10 第4条第1項第7号の3の避雷装置 |
10 危険工室及び火薬又は爆薬の停滞量(火工品にあつてはその原料をなす火薬又は爆薬の停滞量)が100キログラムを超える火薬類1時置場に設けた避雷装置の維持管理状況を、別表第4第15項に掲げる保安検査の方法により検査する。ただし、煙火等の製造所における危険工室及びがん具煙火貯蔵庫に貯蔵することができるがん具煙火並びに導火線を保管する火薬類1時置場の場合であつて、避雷装置を設置していないものについては、当該火薬類1時置場の維持管理状況を、別表第4第14項に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
11 第4条第1項第8号の発火の危険のある工室の耐火性構造 |
11 発火の危険のある工室の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
12 第4条第1項第9号の発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 |
12 発火の危険のある工室と他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
13 第4条第1項第9号の2の発火の危険のある設備の消火設備 |
13 危険工室の発火の危険のある設備の消火設備の維持管理状況を、目視等により検査する。また、当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
13の2 第4条第1項第9号の3の無煙火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該無煙火薬が発火したときに爆発を防止するための措置 |
13の2 無煙火薬を存置する火薬類1時置場における火薬の分解及び発火を防止するための措置並びに当該発火による爆発を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面、測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
14 第4条第1項第10号の危険工室の付近の消火の設備 |
14 危険工室の付近の消火の設備の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
15 第4条第1項第11号イの危険工室の窓及び出口の扉 |
15 危険工室の窓及び出口の扉について、非常の際に容易に避難できる構造となっていることを、目視等により検査する。 |
15の2 第4条第1項第11号ロの危険工室の扉及び窓に用いる金具 |
15の2 危険工室の窓及び扉に用いる金具の維持管理状況を、目視等により検査する。ただし、摩擦により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
15の3 第4条第1項第11号ハの危険工室の窓 |
15の3 危険工室の窓について、火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。ただし、直射日光により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
16 第4条第1項第12号イの内面の剝離及び内面の一部が火薬類に混入することを防止するための措置 |
16 危険工室の内面の剝離及び内面の一部が火薬類に混入することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
16の2 第4条第1項第12号ロの飛散した火薬類の浸透又は浸入を防止するための措置及び飛散した火薬類を容易に除去できる措置 |
16の2 危険工室の内面について、飛散した火薬類の浸透又は浸入を防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査し、及び飛散した火薬類を容易に除去するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類が飛散するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
16の3 第4条第1項第12号ハの床面の、火薬類が落下することにより爆発し又は発火することを防止するための措置 |
16の3 危険工室の床面について、火薬類が落下することにより爆発し又は発火することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類が床面にこぼれ又は落下するおそれがない場合は、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査し、火薬類が落下することにより爆発し又は発火するおそれがない場合は、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
16の4 第4条第1項第12号ニの危険工室の床面 |
16の4 第4条第1項第12号ニの危険工室の床面の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
17 削除 |
17 削除 |
18 第4条第1項第14号の危険工室内の原動機及び温湿度調整装置据付け制限 |
18 危険工室内に原動機及び温湿度調整装置が据付けられていないことを、目視等により検査する。ただし、火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
19 第4条第1項第15号イの危険工室内の機械、器具又は容器の、摩擦により火薬類が爆発し又は発火しない構造 |
19 危険工室内の機械、器具又は容器について、摩擦により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、摩擦により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
19の2 第4条第1項第15号ロの危険工室内の機械、器具又は容器の、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火しない構造 |
19の2 危険工室内の機械、器具又は容器について、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、振動又は衝撃により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
19の3 第4条第1項第15号ハの危険工室内の機械、器具又は容器の、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造 |
19の3 危険工室内の機械、器具又は容器について、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、腐食により火薬類が変質し又は爆発し若しくは発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
19の4 第4条第1項第15号ニの危険工室内の機械、器具又は容器の、火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火しない構造 |
19の4 危険工室内の機械、器具又は容器について、火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類の付着、浸透又は浸入により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
20 第4条第1項第16号の危険工室内の暖房装置 |
20 危険工室内の暖房装置について、火薬類の爆発又は発火を防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査するとともに、燃焼しやすい物との隔離の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
21 第4条第1項第17号のパラフィンの過熱による火薬類の爆発又は発火を防止するための措置 |
21 危険工室内のパラフィン槽について、パラフィンの過熱による火薬類の爆発又は発火を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
22 第4条第1項第18号の危険工室又は火薬類1時置場を照明する設備 |
22 危険工室又は火薬類1時置場を照明する設備について、漏電、可燃性ガス、粉じん等により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。ただし、漏電、可燃性ガス、粉じん等により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
23 第4条第1項第19号の危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部における接地 |
23 危険工室内の機械設備又は乾燥装置の金属部について、接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
24 第4条第1項第20号の危険工室等における必要な事項の掲示 |
24 危険工室等における火薬類の種類及び停滞量、同時に存置することができる火薬類の原料及び最大数量、定員、注意事項その他必要な事項の掲示の状況並びに記載内容の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
25 第4条第1項第21号の普通木造建築物の耐火的措置 |
25 危険工室に面して設置された普通木造建築物の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
26 削除 |
26 削除 |
27 第4条第1項第22号の火薬類及びその原料の粉じんが飛散するおそれがある設備の粉じんの飛散を防ぐための措置 |
27 火薬類及びその原料の粉じんの飛散するおそれがある設備について、粉じんの飛散を防ぐための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
28 第4条第1項第22号の2の硝化設備等の、火薬類の温度変化による爆発又は発火を防止するための措置 |
28 硝化設備、乾燥設備その他特に温度の変化が起こる設備について、火薬類の温度変化による爆発又は発火を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面、測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
29 第4条第1項第22号の3の火薬類又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置 |
29 火薬類又はその原料を加圧する設備について、火薬類又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置の維持管理状況を、目視等及び機器等の作動試験又はその記録により検査する。ただし、当該火薬類又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
30 第4条第1項第22号の4の静電気により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置 |
30 危険工室における静電気により火薬類が爆発し又は発火することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は測定器具を用いた測定若しくはその記録により検査する。ただし、静電気により火薬類が爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
31 削除 |
31 削除 |
32 第4条第1項第23号の可燃性ガス又は有毒ガスの排気装置 |
32 可燃性ガス又は有毒ガスの排気装置について、維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。ただし、可燃性ガス又は有毒ガスが発散するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
33 第4条第1項第23号の2の火薬類を乾燥する工室 |
33 火薬類の乾燥を行う製造所の火薬類を乾燥する工室の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、導火線又は煙火等の製造所の場合であって、火薬類を乾燥する工室を設置しないものについては、日乾場の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
34 第4条第1項第24号の火薬類を乾燥する工室内の加温装置に施された、乾燥中に爆発又は発火しないための措置 |
34 火薬類を乾燥する工室内に設置された加温装置について、乾燥中に火薬類が爆発し又は発火しないための措置の維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該加温装置の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
35 第4条第1項第24号の2の日乾場の乾燥台 |
35 日乾場の乾燥台について、火薬類の落下による爆発又は発火を防止するための措置及び砂じん等の混入を防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
36 第4条第1項第24号の3の爆発の危険のある日乾場の簡易土堤等及び発火の危険のある日乾場とその他の施設への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置 |
36 爆発の危険のある日乾場とその他施設との間に設置した簡易土堤又は防爆壁の維持管理状況を、別表第4第17項又は別表第4第18項に掲げる保安検査の方法により検査し、発火の危険のある日乾場とその他の施設との間への防火壁の設置その他の延焼を遮断するための措置の維持管理状況を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査し、及び当該日乾場とその他の施設との距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、目視等及び図面により容易に判定できる場合に限り、目視等及び図面による検査に代えることができる。 |
37 第4条第1項第24号の4の日乾場の放冷するための設備 |
37 日乾場の火薬類を放冷するための設備の維持管理状況を、目視等により検査する。ただし、日乾作業終了後火薬類を放冷する必要がない場合には、火薬類を放冷する必要がないことを、目視等、図面又は記録により検査すること。 |
37の2 第4条第1項第24号の5の星打ち場又は星掛け場の日光の直射を防ぐための措置 |
37の2 星打ち場又は星掛け場における日光の直射を防ぐための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
38 第4条第1項第25号イの爆発試験場等 |
38 爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場について、危険区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 |
38の2 第4条第1項第25号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 |
38の2 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁の維持管理状況を、別表第4第16項又は第18項に掲げる保安検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
38の3 第4条第1項第25号ハの周囲の火災を防止するための措置 |
38の3 周囲の火災を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
39 第4条第1項第26号の火薬類等の運搬容器 |
39 火薬類又はその原料を運搬する容器の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
39の2 第4条第1項第26号の2の火薬類1時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器 |
39の2 火薬類1時置場に無煙火薬を存置する場合に使用する容器の維持管理状況を、目視等により検査し、かつ、容器の容量を、測定器具を用いた測定により検査する。 |
40 第4条第1項第27号の危険区域内で火薬類を運搬する運搬車 |
40 危険区域内で火薬類を運搬する運搬車について、運搬する火薬類その他周囲の火薬類の爆発又は発火を防止するための措置の維持管理状況を、目視等及び図面等により検査する。 |
41 第4条第1項第28号の火薬類の運搬通路の路面及び勾配 |
41 火薬類の運搬通路について、路面及び勾配の維持管理状況を目視等又は測定器具を用いた測定若しくはその記録により検査する。 |
2 製造設備が定置式製造設備であって、不発弾等の解撤作業を行う製造施設の場合 |
|
1 第4条第2項において準用する第4条第1項第1号から第3号まで、第5号、第7号、第7号の三、第9号、第9号の二、第10号から第12号まで、第14号から第22号まで、第22号の3から第24号まで、第26号、第27号及び第28号に掲げる検査項目 |
1 前項第1号から第3号まで、第6号、第8号、第10号、第12号、第13号、第14号から第16号の四まで、第18号から第25号まで、第27号、第29号、第30号、第32号から第34号まで、第39号、第40号、第41号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
2 第4条第2項第1号の不発弾等解撤工室等の保安距離 |
2 不発弾等解撤工室等から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
3 第4条第2項第2号の不発弾等解撤工室等の保安間隔 |
3 不発弾等解撤工室等から製造所内の他の施設までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
4 第4条第2項第3号の不発弾等解撤工室の構造及び建築材料 |
4 不発弾等解撤工室の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
5 第4条第2項第4号の不発弾等解撤工室の土堤及び防爆壁 |
5 不発弾等解撤工室の土堤又は防爆壁の維持管理状況を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
6 削除 |
6 削除 |
7 第4条第2項第7号の鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置 |
7 鋼製チャンバの床面に不発弾等が直接接することがなく、かつ、落下しない措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
8 第4条第2項第8号の遠隔操作による解撤設備 |
8 遠隔操作による解撤設備の維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該設備の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
9 第4条第2項第9号の温度上昇を防止するための措置 |
9 解撤作業中における温度上昇を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、温度上昇により不発弾等が爆発し又は発火するおそれがない場合には、温度上昇により不発弾等が爆発し又は発火するおそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
10 第4条第2項第10号のウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置 |
10 解撤に使用するウォータージェットの水圧及び研磨剤の量が過剰になることを防ぐための装置の維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該装置の機能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
11 第4条第2項第11号イの不発弾等廃薬処理場 |
11 不発弾等廃薬処理場について、危険区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 |
11の2 第4条第2項第11号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 |
11の2 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第4第16項又は第18項に掲げる保安検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
11の3 第4条第2項第11号ハの周囲の火災を防止するための措置 |
11の3 周囲の火災を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
3 製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合 |
|
1 第4条の2第1項第1号の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、移動区域の設定並びに警戒札の掲示の状況 |
1 製造所の標識及び爆発又は発火に関し必要な事項の掲示、移動区域の設定並びに警戒札の掲示の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
2 第4条の2第1項第2号の移動区域の施設の設置制限 |
2 移動区域に設置した施設の種類を、目視等により検査する。 |
3 第4条の2第1項第3号の火災による延焼を防止するための措置 |
3 移動区域の境界が森林内に設けられた場合について、火災による延焼を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面、巻尺その他の測定器具を用いた測定又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
4 第4条の2第1項第4号の移動式製造設備用工室の有無及び第4条の2において準用する第4条第1項第7号の三、第8号、第10号から第12号まで、第14号から第16号まで及び第18号から第22号までに掲げる検査項目 |
4 移動式製造設備用工室の維持管理状況を別表第3第1項第10号、第11号、第14号から第16号の四まで、第18号から第20号まで、第22号から第25号まで及び第27号の方法により検査する。 |
5 第4条の2第1項第5号の移動区域の境界又は廃薬焼却場の保安距離 |
5 移動区域の境界又は廃薬焼却場から製造所以外の保安物件までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
6 第4条の2第1項第6号の移動式製造設備用工室又は移動式製造設備の危険間隔 |
6 移動式製造設備用工室又は移動式製造設備から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。また、移動式製造設備の保安間隔が明らかになるような措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
7 第4条の2第1項第7号の廃薬焼却場の保安間隔 |
7 廃薬焼却場から製造所内の他の施設及び発破場所までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できるときに限り、目視等による検査に替えることができる。 |
8 第4条の2第1項第8号の移動区域内のボイラー室及び煙突 |
8 移動区域内にボイラー室及び煙突が設置されていないことを、目視等又は図面により検査する。ただし、移動区域内に、固体燃料を使用しないボイラーのボイラー室及び煙突が設置されている場合には、ボイラーの燃料の種類を、記録により検査する。 |
9 削除 |
9 削除 |
10 削除 |
10 削除 |
11 第4条の2第1項第11号の移動式製造設備の消火設備 |
11 移動式製造設備の消火設備について、維持管理状況を、目視等により検査する。また、当該消火設備の性能を、作動試験又はその記録により検査する。 |
12 削除 |
12 削除 |
13 削除 |
13 削除 |
14 削除 |
14 削除 |
15 第4条の2第1項第15号の移動式製造設備の構造及び材料 |
15 移動式製造設備の内面の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
16 削除 |
16 削除 |
17 削除 |
17 削除 |
18 第4条の2第1項第18号の移動式製造設備の移動方法及び製造方法 |
18 製造し及び運搬する火薬類並びに周囲の火薬類の爆発又は発火を起こすおそれがない車両が使用されていることを、目視等、図面、記録又は測定器具を用いた測定により検査し、製造のため車両の動力を使用する場合にあっては、移動と製造とが同時にできない構造であることを、目視等、図面又は記録により検査し、製造のため車両の動力を使用しない場合にあっては、製造のための動力は、特定硝酸アンモニウム系爆薬を爆発し又は発火させるおそれがないものであることを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
19 第4条の2第1項第19号イの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、摩擦により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造 |
19 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、摩擦により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
19の2 第4条の2第1項第19号ロの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、振動又は衝撃により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造 |
19の2 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、振動又は衝撃により特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
19の3 第4条の2第1項第19号ハの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、腐食により特定硝酸アンモニウム系爆薬が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造 |
19の3 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、腐食により特定硝酸アンモニウム系爆薬が変質し又は爆発し若しくは発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
19の4 第4条の2第1項第19号ニの移動式製造設備の機械、器具又は容器の、特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透又は浸入により爆発し又は発火しない構造 |
19の4 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、特定硝酸アンモニウム系爆薬の付着、浸透又は浸入により爆発し又は発火しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
19の5 第4条の2第1項第19号ホの移動式製造設備の機械、器具又は容器が、振動、衝撃等により変形しない構造 |
19の5 移動式製造設備の機械、器具又は容器について、振動、衝撃等により変形しない構造となっていることを、目視等又は図面により検査する。 |
20 削除 |
20 削除 |
21 第4条の2第1項第21号の移動式製造設備を照明する設備 |
21 移動式製造設備を照明する設備について、維持管理状況を、目視等により検査する。 |
22 第4条の2第1項第22号の移動式製造設備の機械設備の金属部における接地 |
22 移動式製造設備の機械設備の金属部について、接地の状況を、接地抵抗測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。 |
23 第4条の2第1項第23号の移動式製造設備又は廃薬焼却場における特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量等の掲示 |
23 移動式製造設備又は廃薬焼却場の特定硝酸アンモニウム系爆薬の停滞量、同時に存置することができる特定硝酸アンモニウム系爆薬の原料の種類及び最大数量、定員、注意事項その他必要な事項の掲示の状況並びに記載事項の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
24 削除 |
24 削除 |
25 削除 |
25 削除 |
26 第4条の2第1項第26号の移動式製造設備の粉じんの飛散を防ぐための措置 |
26 移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の粉じんの飛散を防ぐための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
27 第4条の2第1項第27号の移動式製造設備の静電気を除去する措置 |
27 移動式製造設備の静電気を除去する措置の維持管理状況を、目視等及び記録により検査する。 |
28 第4条の2第1項第28号の移動式製造設備の製造を中止する構造 |
28 移動式製造設備について、製造中に異常が発生した場合に直ちに製造を中止することができる構造の維持管理を目視等及び図面により検査する。 |
29 第4条の2第1項第29号の移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部の摩擦により当該特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない措置 |
29 移動式製造設備の特定硝酸アンモニウム系爆薬と直接触れる回転部の摩擦により当該特定硝酸アンモニウム系爆薬が爆発し又は発火しない措置の維持管理状況を、目視等及び記録により検査する。 |
30 第4条の2第1項第30号の移動式製造設備に備え付ける収納又は装塡するためのホースの摩擦、衝撃及び静電気に対する安全な措置 |
30 移動式製造設備に備え付ける収納又は装塡するためのホースの維持管理状況を目視等及び記録により検査する。 |
31 第4条の2第1項第31号の特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置 |
31 特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を加圧する設備について、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料を過度に加圧することを防ぐための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。ただし、当該特定硝酸アンモニウム系爆薬又はその原料が、加圧により爆発し又は発火するおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
32 第4条の2第1項第32号の特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料の運搬容器 |
32 特定硝酸アンモニウム系爆薬及びその原料を運搬する容器の維持管理状況を目視等により検査する。 |
33 第4条の2第1項第33号イの廃薬焼却場 |
33 廃薬焼却場について、移動区域内に設置されていることを、目視等により検査する。 |
33の2 第4条の2第1項第33号ロの土堤、防爆壁又は防火壁その他の延焼を遮断するための措置 |
33の2 土堤又は防爆壁を設置したものについては、土堤又は防爆壁を、別表第4第16項又は第18項に掲げる保安検査の方法により検査し、防火壁その他の延焼を遮断するための措置を講じたものについては、当該措置の状況を、目視等及び図面により検査する。ただし、火薬類が爆発し又は発火することにより周辺の施設に危害を及ぼすおそれがない場合には、当該おそれがないことを、目視等、図面又は記録により検査する。 |
33の3 第4条の2第1項第33号ハの周囲の火災を防止するための措置 |
33の3 周囲の火災を防止するための措置の維持管理状況を、目視等、図面又は機器等の作動試験若しくはその記録により検査する。 |
4 保安の確保のための組織及び方法 |
|
1 第6条第1項第1号の技術上の基準 |
1 危害予防規程に記載した技術上の基準が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。 |
2 第6条第1項第2号の保安管理体制 |
2 危害予防規程に記載した保安管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。 |
3 第6条第1項第3号の安全な製造作業 |
3 危害予防規程に記載した安全な製造作業の方法が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。 |
4 第6条第1項第4号の点検 |
4 危害予防規程に記載した点検の方法が全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、記録により検査する。 |
5 第6条第1項第5号の新増設に係る工事及び修理作業 |
5 危害予防規程に記載した製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。 |
5の2 第6条第1項第5号の2の安定度試験の実施 |
5の2 危害予防規程に記載した安定度試験が適切に実施されていることを、記録により検査する。 |
6 第6条第1項第6号の危険時の措置 |
6 危害予防規程に記載した製造施設が危険な状態となつた時の措置が明確に定められ、かつ、全ての従業者に理解されていることを、記録により検査する。 |
7 第6条第1項第7号の協力会社の作業の管理 |
7 危害予防規程に記載した協力会社の作業の管理体制が明確に定められていることを、規程等により検査する。 |
8 第6条第1項第8号の危害予防規程の周知 |
8 危害予防規程の内容が全ての従業者に理解されていることを、記録により検査する。 |
9 第6条第1項第9号の保安に係る記録 |
9 危害予防規程に記載した保安に係る記録の規程が定められ、それにより記録が作成され、保存され、かつ、活用されていることを、記録により検査する。 |
10 第6条第1項第10号の危害予防規程の作成及び変更の手続 |
10 危害予防規程の作成及び変更の手続が明確に定められていることを、規程等により検査する。 |
11 第6条第1項第11号の災害の発生の防止のために必要な事項 |
11 危害予防規程に記載した災害の防止のために必要な事項が、明確に定められ、全ての従業者に理解され、実施され、かつ、維持されていることを、規程等により検査する。 |
別表第4 (第44条の5第2項関係)
検査項目 |
保安検査の方法 |
1 火薬庫の保安距離の基準 |
1 第23条各項の火薬庫の外壁から保安物件に対する距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
2 地上式一級火薬庫の基準 |
|
1 第24条第1号の火薬庫の設置場所 |
1 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
2 第24条第2号の火薬庫の構造 |
2 火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
3 第24条第3号の火薬庫の壁 |
3 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
4 第24条第4号の火薬庫の入口の扉 |
4 火薬庫の入口の扉及び盗難を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
5 第24条第5号の火薬庫の窓 |
5 火薬庫の窓の維持管理状況を、目視等、図面又は巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。 |
6 第24条第6号の地盤面からの湿気を防止するための措置 |
6 火薬庫の床について、地盤面からの湿気を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。ただし、火薬類が湿気により変質するおそれがないことについては、目視等、図面又は記録により検査する |
7 第24条第7号の火薬庫の内面 |
7 火薬庫の内面の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。ただし、火薬類の落下、衝突その他これらに類する事象による衝撃又は摩擦により当該火薬類が爆発し、又は発火するおそれがないことについては、目視等、図面又は記録により検査する。 |
7の2 第24条第7号の2の火薬庫の床面 |
7の2 火薬庫の床面の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
8 第24条第8号の火薬庫の換気孔 |
8 火薬庫の換気孔の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
9 第24条第9号の火薬庫の暖房設備 |
9 火薬庫の暖房設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置及び暖房設備の燃焼しやすい物との隔離の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
10 第24条第10号の火薬庫の照明設備 |
10 火薬庫の照明設備により火薬類が爆発し、又は発火することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
11 第24条第11号の火薬庫の屋根及び小屋組 |
11 火薬庫の屋根の外面及び小屋組の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
12 第24条第12号の避雷装置 |
12 避雷装置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
13 第24条第13号の土堤 |
13 土堤の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
14 第24条第14号の防火のための措置及び消火の活動のために必要な措置並びに警戒設備 |
14 防火のための措置及び消火の活動のために必要な措置並びに警戒設備の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
15 第24条第15号の天井裏又は屋根に講ずる盗難を防止するための措置 |
15 火薬庫の天井裏又は屋根に講ずる盗難を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
16 第24条第16号の盗難を防止するための措置 |
16 見張人を常時配置しない火薬庫の盗難を防止するための措置の状況を、目視等により検査するとともに、盗難を防止するための装置を設置している場合には、当該装置の機能を、作動試験又はその記録等により検査する。 |
3 地上覆土式一級火薬庫の基準 |
|
1 第24条の2において準用する第24条第1号、第6号から第10号まで、第12号、第14号及び第16号並びに第25条第4号及び第7号に掲げる検査項目 |
1 前項第1号、第6号から第10号まで、第12号、第14号及び第16号並びに次項第5号及び第7号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
2 第24条の2第1号の火薬庫の構造 |
2 火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
3 第24条の2第2号の火薬庫の基礎 |
3 火薬庫の基礎及び排水の措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。 |
4 削除 |
4 削除 |
5 第24条の2第4号及び第5号の火薬庫の覆土 |
5 火薬庫の覆土の維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該覆土の勾配及び厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配及び厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
4 地中式一級火薬庫の基準 |
|
1 第25条において準用する第24条第6号から第7号の二まで、第10号及び第16号に掲げる検査項目 |
1 第2項第6号から第7号の二まで、第10号及び第16号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
2 第25条第1号の火薬庫の設置場所 |
2 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
3 第25条第2号の火薬庫の構造 |
3 火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
4 第25条第3号の火薬庫の外壁と岩壁との間の空間 |
4 火薬庫の外壁と岩壁との間の空間の排水の措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。 |
5 第25条第4号の火薬庫の入口及び火薬庫に通ずるトンネルの入口の扉 |
5 火薬庫の入口及び火薬庫に通ずるトンネルの入口の扉並びに火災及び盗難を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
6 第25条第6号の火薬庫の地盤の厚さ |
6 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた検査により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
7 第25条第7号の火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置 |
7 火薬庫の入口又はトンネルの入口前方の衝動波防止の措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。 |
5 地下式一級火薬庫の基準 |
|
1 第25条の2において準用する第24条第6号から第7号の二まで、第10号及び第16号並びに第25条第4号に掲げる検査項目 |
1 第2項第6号から第7号の二まで、第10号及び第16号並びに第4項第5号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
2 第25条の2第1号の火薬庫の設置状況 |
2 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
3 第25条の2第2号の火薬庫の構造 |
3 火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
4 第25条の2第3号の外部構造と内部構造との間の空間 |
4 火薬庫の外部構造と内部構造との間の空間の排水の措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。 |
5 第25条の2第5号の搬出入用トンネル |
5 搬出入用トンネルの維持管理状況及び衝動波防止の措置の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。 |
6 第25条の2第6号の昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備 |
6 昇降機その他火薬類の運搬に用いる設備の維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。 |
7 第25条の2第7号の放爆用トンネル |
7 放爆用トンネルの維持管理状況を、目視等及び図面により検査する。 |
8 第25条の2第8号の火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さ |
8 火薬庫の側面及び底面の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判断できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
9 第25条の2第9号及び第10号の土かぶり |
9 火薬庫の土かぶりの維持管理状況を、目視等により検査し、及び当該土かぶりを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
10 第25条の2第11号の警戒設備 |
10 警戒設備の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
6 地上式二級火薬庫の基準 |
|
1 第26条第1項において準用する第24条第1号、第4号、第5号、第7号、第7号の二、第9号から第11号まで及び第14号から第16号までに掲げる検査項目 |
1 第2項第1号、第4号、第5号、第7号、第7号の二、第9号から第11号まで及び第14号から第16号までに掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
2 第26条第1項第1号の火薬庫の構造 |
2 火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
三及び4 削除 |
三及び4 削除 |
5 第26条第1項第2号の避雷装置 |
5 避雷装置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
6 第26条第1項第3号の土堤 |
6 土堤の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
7 第26条第1項第4号の他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離 |
7 他の二級火薬庫との間に土堤を設けない火薬庫の相互の距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
7 地中式二級火薬庫の基準 |
|
1 第26条第2項において準用する第24条第7号、第7号の二、第10号及び第16号並びに第25条第6号に掲げる検査項目 |
1 第2項第7号、第7号の二、第10号及び第16号並びに第4項第6号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
2 第26条第2項第1号の火薬庫の構造 |
2 火薬庫に講ずる盗難を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
3 第26条第2項第2号の穴を掘って設けられた火薬庫 |
3 丘陵の斜面又はトンネルの内側壁に穴を掘って設けられた火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
8 地上式三級火薬庫の基準 |
|
1 第27条第1項において準用する第24条第4号から第11号まで、第15号及び第16号に掲げる検査項目 |
1 第2項第4号から第11号まで、第15号及び第16号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
2 第27条第1項第1号の火薬庫の壁 |
2 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
3 削除 |
3 削除 |
4 第27条第1項第3号の火薬又は爆薬と火工品とを同時に貯蔵する火薬庫の隔壁 |
4 火薬又は爆薬と火工品を同時に貯蔵する火薬庫に設けられた隔壁の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
5 第27条第1項第4号の火薬庫の入口 |
5 火薬庫の入口及び消火の活動のために必要な措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
6 第27条第1項第5号の火薬庫の土堤 |
6 土堤又は簡易土堤の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
9 地中式三級火薬庫の基準 |
|
1 第27条第2項において準用する第24条第6号から第7号の二まで及び第16号、第25条第1号から第4号まで及び第7号並びに第27条第1項第3号に掲げる検査項目 |
1 第2項第6号から第7号の二まで及び第16号、第4項第2号から第5号まで及び第7号並びに前項第4号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
2 第27条第2項第1号の火薬庫の地盤の厚さ |
2 火薬庫の地盤の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
3 第27条第2項第2号の火薬庫の設置場所 |
3 火薬庫の設置場所の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
10 水蓄火薬庫の基準 |
|
1 第27条の2第1号の火薬庫の壁及び底面 |
1 火薬庫の壁及び底面の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
2 第27条の2第2号の火薬庫の屋根 |
2 火薬庫の屋根の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
3 第27条の2第3号の火薬庫の設備 |
3 火薬庫に設置されている水位計及び自動供給装置の設置の状況を、目視等及び図面により検査する。 |
4 第27条の2第4号の火薬類が流失することを防止するための措置 |
4 火薬類が流失することを防止するための措置の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
11 横穴式水蓄火薬庫の基準 |
|
1 第27条の3において準用する第27条の2第3号及び第4号に掲げる検査項目 |
1 前項第3号及び第4号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
2 第27条の3第1号の火薬庫の内面 |
2 火薬庫の内面の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
3 第27条の3第2号の火薬庫の前面の擁壁 |
3 火薬庫の前面の擁壁の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
4 第27条の3第3号の火薬庫の前面の擁壁の出入口 |
4 火薬庫の前面の擁壁に設けられた出入口の水漏れを防ぐ措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
5 第27条の3第4号の火薬庫に講ずる盗難を防止するための措置 |
5 火薬庫の出入口に講ずる盗難を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
12 実包火薬庫の基準 |
|
1 第27条の4第1項の基準 |
|
イ 第27条の4第1項において準用する第24条第1号、第2号、第4号から第10号まで、第12号、第14号及び第16号に掲げる検査項目 |
イ 第2項第1号、第2号、第4号から第10号まで、第12号、第14号及び第16号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
ロ 第27条の4第1項第1号の火薬庫の壁 |
ロ 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
ハ 第27条の4第1項第2号の火薬庫の屋根 |
ハ 火薬庫の屋根の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
2 第27条の4第2項の基準 |
|
イ 第27条の4第2項において準用する第24条第1号、第2号、第4号、第6号から第10号まで及び第16号に掲げる検査項目 |
イ 第2項第1号、第2号、第4号、第6号から第10号まで及び第16号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
ロ 第27条の4第2項第1号の火薬庫の壁及び屋根 |
ロ 火薬庫の壁及び屋根の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
ハ 第27条の4第2項第2号の火薬庫の窓 |
ハ 窓が設けられていないことを、目視等により検査する。 |
ニ 第27条の4第2項第3号の警戒設備 |
ニ 警戒設備の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
ホ 第27条の4第2項第4号の火薬庫における地震動に対する安全性 |
ホ 火薬庫における地震動に対する安全性を、目視等及び図面により検査する。 |
13 煙火火薬庫の基準 |
|
1 第28条において準用する第24条第1号、第4号、第6号から第12号まで及び第14号に掲げる検査項目 |
1 第2項第1号、第4号、第6号から第12号まで及び第14号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
2 第28条第1号の火薬庫の構造 |
2 火薬庫の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
3 削除 |
3 削除 |
4 第28条第2号の火薬庫の壁 |
4 火薬庫の壁の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
5 削除 |
5 削除 |
6 第28条第4号の火薬庫の土堤 |
6 土堤、簡易土堤又は防爆壁の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
14 がん具煙火貯蔵庫及び導火線庫の基準 |
|
1 第29条において準用する第24条第1号に掲げる検査項目 |
1 第2項第1号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
2 第29条第1号のがん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の構造 |
2 がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
3 第29条第2号のがん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の入口の扉 |
3 がん具煙火貯蔵庫又は導火線庫の入口の扉の維持管理状況を、目視等又は図面により検査する。 |
15 避雷装置の基準 |
15 第30条の避雷装置の維持管理状況を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
16 土堤の基準 |
|
1 第31条第1号の土堤の内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類1時置場の本屋の外壁までの距離 |
1 内面の堤脚から火薬庫、爆発の危険のある工室又は火薬類1時置場の本屋の外壁までの距離を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の距離を満たしていることが目視等により容易に判定できる場合に限り、目視等による検査に替えることができる。 |
2 第31条第2号の切通の出入口を設けた土堤の構造 |
2 切通の出入口の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
3 第31条第3号のトンネルの出入口を設けた土堤の構造 |
3 トンネルの出入口の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
4 第31条第4号の土堤の勾配 |
4 土堤の勾配を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配を満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
4の2 第31条第4号の2の土堤の高さ |
4の2 土堤の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
4の3 第31条第4号の3の土堤の頂部の厚さ |
4の3 土堤の頂部の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
5 第31条第5号の堤脚を土留とする土堤 |
5 堤脚を土留とする土堤の維持管理状況を、目視等により検査し、及び土留の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
6 第31条第6号の土堤を兼用するときの通路 |
6 土堤を兼用するときの通路の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
7 第31条第7号の土堤の堤面 |
7 土堤の崩壊を防止するための措置の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
17 簡易土堤の基準 |
|
1 第31条の2において準用する第31条第1号から第3号まで及び第6号に掲げる検査項目 |
1 前項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる保安検査の方法により検査を行う。 |
2 第31条の2第1号の簡易土堤の勾配 |
2 簡易土堤の勾配を、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の勾配を満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
2の2 第31条の2第1号の2の簡易土堤の高さ |
2の2 簡易土堤の高さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の高さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
2の3 第31条の2第1号の3の簡易土堤の頂部の厚さ |
2の3 土堤の頂部の厚さを、巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、既定の厚さを満たしていることが目視等又は図面により容易に判定できる場合に限り、目視等又は図面による検査に替えることができる。 |
3 第31条の2第2号の簡易土堤の土留 |
3 簡易土堤の土留並びに当該土留の側壁板及び支柱の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
4 第31条の2第3号の簡易土堤の頂部 |
4 簡易土堤の頂部の維持管理状況を、目視等により検査する。 |
18 防爆壁の基準 |
18 第31条の3の防爆壁の維持管理状況を、目視等、図面及び測定器具を用いた測定により検査する。 |
別表第5 (第44条の七関係)
項目 |
完成検査に係る認定の基準 |
||
1 本社の体制について |
|||
イ 保安に係る基本姿勢 |
経営者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、及び文書化されていること。また、これらの諸施策が各事業所等の全ての就業者に理解され、実施され、及び維持されていること。 |
||
ロ 保安管理 |
1 役付役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、及び文書化されていること。 |
||
2 保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映することが明確に定められ、及び文書化されていること。 |
|||
3 保安管理部門の長は、申請その他の認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、及び文書化されていること。 |
|||
4 事業所内において認定完成検査実施者の行う検査(以下「認定完成検査」という。)を実施する組織(以下「検査組織」という。)の行う検査の実施状況の不備及び検査結果が火薬類取締法関係法令に基づく技術上の基準等に適合していない場合の改善勧告(以下「検査管理」という。)を行う検査組織以外の組織(委員会等を含む。以下「検査管理組織」という。)が、適切な検査管理を実施していることを、保安管理部門の長が管理する体制になつていることが明確に定められ、及び文書化されていること。 |
|||
5 保安管理部門の長は、経験15年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で、及び次に掲げる資格を有すること。ただし、保安管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。 |
|||
イ 令第16条第1項第1号に規定する製造所の本社にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 |
|||
ロ 令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所の本社にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 |
|||
6 保安管理部門に所属する者(保安管理部門の長を除く。)は、経験5年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で2人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
|||
2 事業所の体制について |
|||
イ 保安に係る基本姿勢 |
事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、及び文書化されていること。また、これらの諸施策が就業者に理解され、実施され、及び維持されていること。 |
||
ロ 組織 |
1 事業所においては、保安管理部門、設備管理部門及び生産又は貯蔵管理部門(以下「生産等管理部門」という。)(以下これらを総称して「管理部門」という。)の三部門が独立して設置されているとともに、管理部門間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
||
2 各級管理者(職制)と法定管理者(火薬類製造保安責任者又は火薬類取扱保安責任者)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
|||
3 生産等管理部門の長は、経験10年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、生産等管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。 |
|||
イ 令第16条第1項第1号に規定する製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 |
|||
ロ 令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 |
|||
ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 |
|||
4 保安管理部門の長は、事業所の認定に係る完成検査に関する業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
|||
5 保安管理部門の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
|||
6 生産等管理部門に所属している者の50パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 |
|||
7 保安管理部門の意見が保安関連予算及び教育訓練計画等に十分に反映されることが明確に定められ、並びに文書化されていること。 |
|||
8 生産等管理部門の作業員の交代及び引継ぎの体制が明確に定められ、及び文書化されていること。 |
|||
9 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が明確に定められ、及び文書化されていること。 |
|||
ハ 業務 |
1 管理部門の業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
||
2 保安管理、設備管理及び生産又は貯蔵管理(以下「生産等管理」という。)に関する規程、基準等が明確に定められ、及び整備されていること。 |
|||
3 規程、基準等の制定又は改正の手順が明確に定められ、及び定期的に見直しが実施されていること。 |
|||
4 設備管理部門において、製造施設又は火薬庫の新設、増設、変更に当たつて、保安対策上、特に配慮すべき構造及び設備等に係る事項に関する規程、基準等が明確に定められ、並びに整備されていること。 |
|||
5 生産等管理部門において、作業マニュアルを常備しており、当該マニュアルの制定又は改正の手順が明確に定められ、及び文書化されていること。 |
|||
6 保安管理部門において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、火薬類関連事故情報等)を積極的に収集することが明確に定められ、及びその情報を規程等の作成等に有効に活用していること。 |
|||
7 保安管理部門は、検査結果(分析及び評価を含む。)を総合的、かつ、一元的に取りまとめ、記録として整備し及び設備管理、生産等管理等に有効に活用していること。 |
|||
ニ 教育訓練 |
1 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が明確に定められ、及び文書化されていること。 |
||
イ 保安関連情報に関する事項 |
|||
ロ 規程、基準等の履行の徹底に関する事項 |
|||
ハ 自主的保安活動に関する事項 |
|||
ニ 提案制度に関する事項 |
|||
ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項 |
|||
ヘ その他教育訓練全般に関する事項 |
|||
2 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、かつ、保存されていること。 |
|||
3 教育訓練用資機材が整備され、有効に活用されていること。 |
|||
ホ 事故防止対策 |
事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明し、その結果を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。 |
||
ヘ 工事管理 |
工事管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、並びに適切に実施される体制が明確になつていること。 |
||
イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 |
|||
ロ 生産等管理部門と工事担当部門との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項 |
|||
ハ 工事作業管理の徹底に関する事項 |
|||
ニ その他工事管理に関する事項 |
|||
ト 協力会社 |
協力会社に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 |
||
イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 |
|||
ロ 協力会社の選定に関する事項 |
|||
ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項 |
|||
ニ 複数の協力会社を使用する場合にあつては、当該協力会社で構成する協力会社協議会等に関する事項 |
|||
ホ その他協力会社の管理に関する事項 |
|||
チ 防災体制 |
防災管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、並びに適切に実施される体制が明確になつていること。 |
||
イ 災害が発生した場合における災害対策本部及び事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項 |
|||
ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項 |
|||
ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項 |
|||
ニ 緊急停止に関する事項 |
|||
ホ 火薬類の所在その他火薬類の管理に関する事項 |
|||
ヘ 関係官庁等に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項 |
|||
ト 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項 |
|||
チ 定期的な訓練の実施に関する事項 |
|||
リ その他防災管理に関する事項 |
|||
3 認定完成検査の体制について |
|||
イ 認定完成検査組織 |
1 検査組織が明確に定められ、及び文書化されていること。 |
||
2 検査組織の長は、経験10年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、及び次に掲げる資格を有すること。ただし、検査組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査組織の長は、本社の保安管理部門の長を兼務していないこと。 |
|||
イ 令第16条第1項第1号に規定する製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 |
|||
ロ 令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 |
|||
ハ 火薬庫にあつては、甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 |
|||
3 検査組織の長は、検査上不備な箇所について工事責任者に対し勧告する権限を有していることが明確に定められ、及び文書化されていること。 |
|||
4 検査組織に所属している職員(検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 |
|||
ロ 認定完成検査業務 |
1 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、及び文書化されていること。この場合、認定完成検査の実施に協力会社を活用する場合であつても、検査結果の評価及び判定は事業所において行うものであること。 |
||
2 認定完成検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第45条の3の3第1項第2号の完成検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められていること。 |
|||
3 認定完成検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を所有又は借入れすることが明確に定められ、及び文書化されていること。 |
|||
4 認定完成検査の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。また、保存された記録は、保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
|||
ハ 認定完成検査の検査管理 |
1 事業所内において、検査管理組織が明確に定められ、及び文書化されていること。 |
||
2 検査管理組織の長は、経験10年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、及び次に掲げる資格を有すること。ただし、検査管理組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査管理組織の長は、本社の保安管理部門の長及び検査組織の長を兼務していないこと。 |
|||
イ 令第16条第1項第1号に規定する製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 |
|||
ロ 令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 |
|||
ハ 火薬庫にあつては、甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 |
|||
3 検査管理組織に所属する者(検査管理組織の長を除く。)は、経験5年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で2人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
|||
4 検査管理に関する規程、基準等(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。 |
|||
5 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定完成検査等において活用できる体制になつていること。 |
|||
備考 本表中上欄二ロの項目に係る下欄1の規定において、管理部門の一以上の部門が本社に設置され、製造所と密接不可分な組織を成し、かつ、明確な責任権限及び指揮命令系統を有すると認められる場合には、本社に設置した管理部門を含めることができるものとする。 |
|||
別表第6 (第44条の九関係)
項目 |
保安検査に係る認定の基準 |
||
1 本社の体制について |
|||
イ 保安に係る基本姿勢 |
経営者によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、かつ、文書化されていること。また、これらの諸施策が各製造所等の全ての就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 |
||
ロ 保安管理 |
1 役付役員を長とする保安対策本部等が設置されており、保安管理の基本方針の決定、各事業所ごとの保安管理実績の検討等の実施について明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
||
2 保安管理を担当する役付役員が選任されているとともに、独立した保安管理部門が設置されており、生産計画、設備管理計画等に当該部門の意見が十分に反映することが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
|||
3 保安管理部門の長は、申請その他の認定に関する業務を統括し、認定業務の責任者となることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
|||
4 事業所内において認定保安検査実施者の行う検査(以下「認定保安検査」という。)を実施する組織(以下「検査組織」という。)の行う検査の実施状況の不備及び検査結果が火薬類取締法関係法令に基づく技術上の基準等に適合していない場合の改善勧告(以下「検査管理」という。)を行う検査組織以外の組織(委員会等を含む。以下「検査管理組織」という。)が、適切な検査管理を実施していることを、保安管理部門の長が管理する体制になつていることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
|||
5 保安管理部門の長は、経験15年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、保安管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。 |
|||
イ 令第16条第1項第1号に規定する製造所の本社にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 |
|||
ロ 令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所の本社にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 |
|||
6 保安管理部門に所属する者(保安管理部門の長を除く。)は、経験5年以上(製造所における保安管理部門、設備管理部門及び生産管理部門の経験年数を通算する。)で2人以上であることが明確に定められ、及び文書化されていること。 |
|||
2 製造所の体制について |
|||
イ 保安に係る基本姿勢 |
事業所長によつて、保安の確保に関する理念、基本方針等の諸施策が明確に定められ、及び文書化されていること。また、これらの諸施策が就業者に理解され、実施され、かつ、維持されていること。 |
||
ロ 組織 |
1 事業所においては、保安管理部門、設備管理部門及び生産又は貯蔵管理部門(以下「生産等管理部門」という。)(以下これらを総称して「管理部門」という。)の三部門が独立して設置されているとともに、管理部門間の組織上及び職務の円滑な遂行上の緊密な連絡体制が明確に定められ、及び文書化されていること。 |
||
2 各級管理者(職制)と法定管理者(火薬類製造保安責任者等)との間に的確な対応関係があり、責任権限及び指揮命令系統が明確に定められ、及び文書化されていること。 |
|||
3 管理部門の長は、経験15年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、管理部門の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。 |
|||
イ 令第16条第1項第1号に規定する製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 |
|||
ロ 令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 |
|||
ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 |
|||
4 管理部門に所属している者の50パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 |
|||
5 保安管理部門の長は、事業所の認定に係る保安検査に関する業務の責任者となることが明確に定められ、及び文書化されていること。 |
|||
6 保安管理部門の長は、事業所長に対し、保安管理全般に関する意見具申ができる体制になつていることが明確に定められ、及び文書化されていること。 |
|||
7 保安管理部門の意見が保安関連予算、教育訓練計画等に十分に反映されることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
|||
8 生産等管理部門の作業員の交代及び引継ぎの体制が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
|||
9 非定常作業を実施する際の責任の所在及び作業体制が明確に定められ、及び文書化されていること。 |
|||
ハ 業務 |
1 管理部門の業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、及び文書化されていること。 |
||
2 保安管理、設備管理及び生産又は貯蔵管理(以下「生産等管理」という。)に関する規程、基準等が明確に定められ、及び整備されていること。 |
|||
3 規程、基準等の制定、改正の手順が、明確に定められ、及び定期的に見直しが実施されていること。 |
|||
4 設備管理部門において、製造施設又は火薬庫の新設、増設又は変更に当たつて、保安対策上、特に配慮すべき構造及び設備等に係る事項に関する規程、基準等が明確に定められ、及び整備されていること。 |
|||
5 生産等管理部門において、作業マニュアルを常備しており、当該マニュアルの制定、改正の手順が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
|||
6 保安管理部門において、社内外の保安関連情報(最新の保安技術情報、火薬類関連事故情報等)を積極的に収集することが明確に定められ、その情報を規程等の作成等に有効に活用していること。 |
|||
7 設備管理部門及び生産等管理部門において、日常検査、通常検査及び定期検査の種類に応じ検査方法を明確に定め、かつ、文書化し、適切な検査を実施していること。 |
|||
8 保安管理部門は、検査結果(分析及び評価を含む。)を総合的、かつ、一元的に取りまとめ、記録として整備し、設備管理、生産等管理等に有効に活用していること。 |
|||
ニ 教育訓練 |
1 次に掲げる教育訓練を確実に実施するための教育訓練計画が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
||
イ 保安関連情報に関する事項 |
|||
ロ 規程、基準等の履行の徹底に関する事項 |
|||
ハ 自主的保安活動に関する事項 |
|||
ニ 提案制度に関する事項 |
|||
ホ 緊急時即応訓練等防災訓練に関する事項 |
|||
ヘ その他教育訓練全般に関する事項 |
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2 教育訓練の実施(効果を含む。)に関する記録が作成され、保存されていること。 |
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3 教育訓練用資機材が整備され、有効に活用されていること。 |
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ホ 事故防止対策 |
事業所内事故(潜在事故を含む。)の原因を究明し、その結果を類似事故防止対策に活用する体制が明確になつていること。 |
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ヘ 工事管理 |
工事管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 |
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イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 |
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ロ 生産等管理部門と工事担当部門との引継ぎ及び引渡しの方法に関する事項 |
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ハ 工事作業管理の徹底に関する事項 |
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ニ その他工事管理に関する事項 |
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ト 協力会社 |
協力会社に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 |
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イ 作業範囲及び責任の所在に関する事項 |
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ロ 協力会社の選定に関する事項 |
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ハ 協力会社作業員の教育訓練等に関する事項 |
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ニ 複数の協力会社を使用する場合にあつては、当該協力会社で構成する協力会社協議会等に関する事項 |
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ホ その他協力会社の管理に関する事項 |
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チ 防災体制 |
防災管理に関し、次に掲げる事項の規程、基準等が整備され、かつ、適切に実施される体制が明確になつていること。 |
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イ 災害が発生した場合における災害対策本部及び事業所内外に対応する防災組織の設置に関する事項 |
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ロ 防災体制が確立されるまでの応急措置(夜間、休日等における対応を含む。)に関する事項 |
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ハ 各種防災設備の整備、維持管理に関する事項 |
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ニ 緊急停止に関する事項 |
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ホ 火薬類の所在その他火薬類の管理に関する事項 |
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ヘ 関係官庁等に対する緊急時即時通報連絡体制に関する事項 |
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ト 夜間、休日等の非番者等(協力会社の従業員を含む。)の緊急呼び出し体制に関する事項 |
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チ 定期的な訓練の実施に関する事項 |
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リ その他防災管理に関する事項 |
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3 認定保安検査の体制について |
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イ 認定保安検査組織 |
1 検査組織が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
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2 検査組織の長は、経験15年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、検査組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査組織の長は、本社の保安管理部門の長を兼務していないこと。 |
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イ 令第16条第1項第1号に規定する製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 |
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ロ 令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所にあつては甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 |
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ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 |
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3 検査組織に所属している職員(検査組織の長を除く。)の50パーセント以上が火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 |
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ロ 認定保安検査業務 |
1 検査組織が行う業務範囲及び責任の所在が明確に定められ、かつ、文書化されていること。この場合、認定保安検査の実施に協力会社を活用する場合にあつても、検査結果の評価及び判定は当該事業所において行うものであること。 |
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2 認定保安検査は、各々の検査箇所に適した経験等を有する者が、法第45条の3の5第1項第2号の保安検査規程に基づき、適切に実施されることが明確に定められていること。 |
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3 認定保安検査の適切な実施のために必要とする適正な精度を有する検査設備等を所有又は借入れすることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
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4 認定保安検査記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
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ハ 認定保安検査の検査管理 |
1 事業所内において、検査管理組織が明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
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2 検査管理組織の長は、経験15年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で、かつ、次に掲げる資格を有すること。ただし、検査管理組織の長を直接補佐する者が当該免状を有している場合は、この限りでない。なお、検査管理組織の長は、本社の保安管理部門の長及び検査組織の長を兼務していないこと。 |
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イ 令第16条第1項第1号に規定する製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状又は乙種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 |
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ロ 令第16条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所にあつては、甲種火薬類製造保安責任者免状を有していること。 |
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ハ 火薬庫にあつては甲種火薬類取扱保安責任者免状を有していること。 |
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3 検査管理組織に所属する者(検査管理組織の長を除く。)は、経験5年以上(管理部門の経験年数を通算する。)で2人以上であることが明確に定められ、かつ、文書化されていること。 |
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4 検査管理に関する規程、基準等(チェックリスト等)が明確に定められ、それに基づき、検査管理が適切に実施されていること。 |
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5 検査管理の記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。また、保存された記録は、その後の認定保安検査等において活用できる体制になつていること。 |
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ニ データの活用状況 |
1 認定保安検査、通常検査等の検査データを総合的に解析し、当該データの解析結果を施設の新設、変更、生産等管理、検査等において活用できる体制になつていること。 |
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2 生産等管理に係る記録(保安に関するものを含む。)に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、かつ、活用されていること。 |
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3 全ての施設及び設備について、設置以後の検査記録及び保全記録に関する規程が定められ、それにより記録が作成され、及び保存されていること。 |
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4 前各号の検査記録等の分析又は評価の結果により、施設及び設備ごとの経年変化が確実に把握され、また、修理の要否の判断、寿命の推定等に有効に活用されていること。 |
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備考 本表中上欄二ロの項目に係る下欄1の規定において、管理部門の一以上の部門が本社に設置され、事業所と密接不可分な組織を成し、かつ、明確な責任権限及び指揮命令系統を有すると認められる場合には、本社に設置した管理部門を含めることができるものとする。 |
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様式第1 (第2条関係)
る製造営業の許可を受けようとする者は、様式第1の火薬類製造営業許可申請書に事業計画書、危害予防計画書及び会社にあつては定款の写しを添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長火薬類取締法施行令19関係)
様式第2 (第6条関係)
業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。 1 法第7条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。 2 保安管理体制並びに火薬関係)
様式第3 (第6条関係)
業省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項の細目とする。 1 法第7条第1号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に関すること。 2 保安管理体制並びに火薬関係)
様式第4 (第7条関係)
1項の規定により製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとする製造業者は、様式第4の火薬類製造施設等変更許可申請書に当該変更の概要関係)
様式第5 (第8条、第14条関係)
10条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。 1 工室、火薬類1時置場、日乾場、爆発試験場、燃焼試験場、発射試験場又は廃薬焼却場以下「工室等」という。内の、 第14条 《火薬庫の所有者又は占有者に係る軽微な変更…》
の工事等 法第12条第1項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更の工事は、次の各号に掲げるものとする。 1 火薬庫内の暖房設備又は照明設備の取替えの工事 2 火薬庫の屋根の外面、通気孔若しくは換気関係)
様式第6 (第10条関係)
る販売営業の許可を受けようとする者は、様式第6の火薬類販売営業許可申請書に事業計画書及び会社にあつては定款の写しを添えて、販売所の所在地を管轄する都道府県知事当該販売所が指定都市の区域内にある場合にあ関係)
様式第7 (第13条関係)
12条第1項の規定により火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更の許可を受けようとする者は、様式第7の火薬庫設置等許可申請書に火薬庫工事設計明細書を添えて、当該火薬庫を設置しようとする場所又は関係)
様式第8 (第14条の2関係)
の規定により火薬庫の設置の許可を受けた者の地位を承継した者は、様式第8の火薬庫承継届を火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。関係)
様式第9 (第35条関係)
による火薬類の譲渡の許可を受けようとする者は、様式第9の火薬類譲渡許可申請書をその住所地を管轄する都道府県知事当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長に提出し関係)
様式第10 (第36条関係)
による火薬類の譲受の許可を受けようとする者は、様式第10の火薬類譲受許可申請書をその住所地を管轄する都道府県知事当該住所地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該住所地を管轄する指定都市の長。その関係)
様式第11 (第38条関係)
規定による譲渡許可証及び譲受許可証の様式は、様式第11とする。 2 火薬類を譲り受ける者または譲り渡す者は、その都度、前項の譲渡許可証の譲受人記載欄または譲受許可証の譲渡人記載欄に所定の事項を記入する関係)
様式第12 (第38条の2関係)
7条第7項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の書換を受けようとする者は、様式第12の許可証書換申請書に当該許可証を添えて、当該許可証の交付を受けた都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない関係)
様式第13 (第39条関係)
17条第8項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けようとする者は、様式第13の許可証再交付申請書を当該許可証の交付を受けた都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。 この場合に関係)
様式第14 (第41条、第42条関係)
又は第2項本文の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事指定都市の区域内にあつては、指定都市の長が行う完成検査を受けようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第14の完成検査申請書を、、 第42条 《指定完成検査機関が行う完成検査の申請等 …》
前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。 この場合において、同条中「法第15条第1項本文又は第2項本文」とあるのは「法第15条第1項ただし書又は第2項第1号」と、同条第1項中「経済産関係)
様式第15 (第41条、第42条関係)
又は第2項本文の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事指定都市の区域内にあつては、指定都市の長が行う完成検査を受けようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第14の完成検査申請書を、、 第42条 《指定完成検査機関が行う完成検査の申請等 …》
前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。 この場合において、同条中「法第15条第1項本文又は第2項本文」とあるのは「法第15条第1項ただし書又は第2項第1号」と、同条第1項中「経済産関係)
様式第16 (第42条関係)
前条の規定は、指定完成検査機関が行う完成検査に準用する。 この場合において、同条中「法第15条第1項本文又は第2項本文」とあるのは「法第15条第1項ただし書又は第2項第1号」と、同条第1項中「経済産関係)
様式第17 (第43条関係)
15条第3項の規定により、報告をしようとする指定完成検査機関は、様式第17の完成検査結果報告書に完成検査の記録を添えて、完成検査をした製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄す関係)
様式第18 (第44条の2、第44条の3関係)
の経済産業省令で定めるものは、危険工室、火薬類1時置場、日乾場、不発弾等解撤工室等、移動式製造設備用工室及び移動式製造設備とする。 2 法第35条第1項本文の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事が、 第44条の3 《指定保安検査機関が行う保安検査の申請等 …》
前条第2項から第6項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。 この場合において、同条第2項から第6項までの規定中「法第35条第1項本文」とあるのは「法第35条第1項第1号」と、同条第関係)
様式第19 (第44条の2、第44条の3関係)
の経済産業省令で定めるものは、危険工室、火薬類1時置場、日乾場、不発弾等解撤工室等、移動式製造設備用工室及び移動式製造設備とする。 2 法第35条第1項本文の規定により、経済産業大臣又は都道府県知事が、 第44条の3 《指定保安検査機関が行う保安検査の申請等 …》
前条第2項から第6項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。 この場合において、同条第2項から第6項までの規定中「法第35条第1項本文」とあるのは「法第35条第1項第1号」と、同条第関係)
様式第20 (第44条の3関係)
前条第2項から第6項までの規定は、指定保安検査機関が行う保安検査に準用する。 この場合において、同条第2項から第6項までの規定中「法第35条第1項本文」とあるのは「法第35条第1項第1号」と、同条第関係)
様式第21 (第44条の4関係)
35条第3項の規定により、報告をしようとする指定保安検査機関は、様式第21の保安検査結果報告書に保安検査の記録を添えて、保安検査をした製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は火薬庫の所在地を管轄す関係)
様式第22 (第44条の6、第44条の8関係)
の3の2第1項の規定により、法第15条第2項第2号の認定の申請をしようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第22の認定完成検査実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、製造所又、 第44条の8 《保安検査に係る認定の申請等 法第45条…》
の3の4第1項の規定により、法第35条第1項第2号の認定の申請をしようとする製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者は、様式第22の認定保安検査実施者認定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、製造所又関係)
様式第23 (第44条の7、第44条の9関係)
の3の3第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第5に定めるところによるものとする。 2 法第45条の3の3第2項の経済、 第44条の9 《保安検査に係る認定の基準等 法第45条…》
の3の5第1項第1号の経済産業省令で定める基準並びに同項第3号の経済産業省令で定める条件及び同号の経済産業省令で定める数は、別表第6に定めるところによるものとする。 2 法第45条の3の5第2項の経済関係)
様式第24 (第44条の11関係)
8第1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第24の認定完成検査実施者変更届に当該変更の内容を明らかにした書面を添えて、製造所又は火薬庫の所在地を管轄する産業保安監督部長を経由して関係)
様式第25 (第44条の14関係)
1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第25の完成検査記録届に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地関係)
様式第26 (第44条の14関係)
1項の規定により届出をしようとする認定完成検査実施者は、様式第25の完成検査記録届に次の各号に掲げる事項を記載した検査の記録を添えて、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長又は当該火薬庫の所在地関係)
様式第27 (第46条関係)
による火薬類の輸入の許可を受けようとする者は、様式第27の火薬類輸入許可申請書に火薬又は爆薬にあつてはその成分及び配合比、火工品にあつてはその構造及び組成を記載した書類を添えて、陸揚地を管轄する都道府関係)
様式第28 (第47条関係)
り火薬類を輸入した者は、様式第28の火薬類輸入届を陸揚地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。関係)
様式第29 (第48条関係)
による火薬類の消費の許可を受けようとする者は、様式第29の火薬類消費許可申請書に火薬類消費計画書を添えて消費地を管轄する都道府県知事当該消費地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該消費地を管轄す関係)
様式第30 (第65条関係)
による火薬類の廃棄の許可を受けようとする者は、様式第30の火薬類廃棄許可申請書を廃棄地を管轄する都道府県知事当該廃棄地が指定都市の区域内にある場合にあつては、当該廃棄地を管轄する指定都市の長。廃棄地を関係)
様式第31 (第78条関係)
様式第31の受験願書に写真旅券法施行規則平成元年外務省令第11号別表第1に定める要件を満たしたもので、その裏面には、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものを添えて経済産業大臣の行う試験にあつては経済産関係)
様式第32 (第78条の2関係)
免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付を受けようとする者は、様式第32の免状交付申請書に当該試験に合格した者であることを証明する書類を添えて、当該試験に係る経済産業大臣又は都道府県知事法第31条の2第関係)
様式第33 (第78条の3関係)
び火薬類取扱保安責任者免状の様式は、様式第33とする。関係)
様式第34 (第78条の4関係)
いて準用する同法第17条第7項の規定による火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の書換を受けようとする者は、様式第34の免状書換申請書に当該免状を添えて、当該試験に係る経済産業大臣又は都関係)
様式第35 (第78条の5関係)
者免状又は火薬類取扱保安責任者免状を喪失、汚損又は盗取された者であつて、その再交付を受けようとするものは、様式第35の免状再交付申請書を、当該試験に係る経済産業大臣又は都道府県知事法第31条の2第1項関係)
様式第36 (第81条の11の3関係)
45条の23の規定により、指定完成検査機関の指定を受けようとする者は、様式第36の指定完成検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登記事項関係)
様式第37 (第81条の11の10関係)
45条の28の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定完成検査機関は、様式第37の指定完成検査機関変更届を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第38 (第81条の11の11第1項関係)
規程の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第38の指定完成検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第39 (第81条の11の11第2項関係)
業務規程の変更の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第39の指定完成検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第40 (第81条の11の13関係)
法第45条の30の規定により、完成検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定完成検査機関は、様式第40の指定完成検査機関業務休廃止届を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第41 (第81条の11の15関係)
45条の38第1項の規定により、指定保安検査機関の指定を受けようとする者は、様式第41の指定保安検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 定款及び登関係)
様式第42 (第81条の11の22関係)
45条の38第2項において準用する法第45条の28の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定保安検査機関は、様式第42の指定保安検査機関変更届を経済産業大臣に提出しなければならない。関係)
様式第43 (第81条の11の23第1項関係)
第45条の29第1項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定保安検査機関は、様式第43の指定保安検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない関係)
様式第44 (第81条の11の23第2項関係)
る法第45条の29第1項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定保安検査機関は、様式第44の指定保安検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提関係)
様式第45 (第81条の11の25関係)
法第45条の38第2項において準用する法第45条の30の規定により、保安検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定保安検査機関は、様式第45の指定保安検査機関業務休廃止届を経済産業大関係)
様式第46 (第81条の13関係)
第3項及び法第45条の37第2項法第45条の38第2項において準用する場合を含む。の証明書の様式は、様式第46とする。関係)
様式第47 (第82条関係)
法第52条第6項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置の状況その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県又は指定都市の区域を管轄する関係)
様式第47の2 (第82条関係)
法第52条第6項の規定により報告を行うときは、速やかに事態又は事故の発生日時及び場所、概要、理由又は原因、措置の状況その他参考となる事項について適当な方法により当該都道府県又は指定都市の区域を管轄する関係)
様式第48 (第88条関係)
長は、法第43条第1項の規定により職員が火薬類を収去するときは、被収去者に様式第48の収去証を交付しなければならない。関係)
様式第49 (第89条関係)
による経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長がその職員に携帯させる証票は、様式第49とする。関係)
様式第50 (第90条の2関係)
可をする都道府県知事が同一である場合において、消費の許可とあわせて譲受の許可を受けようとする者は、様式第50の火薬類譲受・消費許可申請書に火薬類消費計画書を添えて、当該都道府県知事に提出することができ関係)