火薬類取締法施行令《本則》

法番号:1950年政令第323号

略称: 火取法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 火薬類取締法 1950年法律第149号第19条第2項 《2 都道府県公安委員会は、前項の届出があ…》 つた場合において、災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため必要があると認めるときは、運搬の日時、通路若しくは方法又は運搬される火薬類の性状若しくは積載方法について、必要な指示をすることができる。第49条第1項 《次に掲げる者経済産業大臣若しくは産業保安…》 監督部長、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手第52条第1項 《都道府県知事は、第17条第1項又は第25…》 条第1項の許可をしようとするときは、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会の意見をきかなければならない。第57条 《権限の委任 この法律又はこの法律に基づ…》 く命令の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令の定めるところにより、産業保安監督部長に行わせることができる。 2 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事項は 及び附則第1項の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (施行期日)

1項 火薬類取締法 以下「」という。)の施行期日は、1950年11月3日とする。

2条 (譲渡許可証等の返納)

1項 譲渡許可証又は譲受許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該譲渡許可証又は譲受許可証(第4号の場合にあつては、発見し、又は回復した譲渡許可証又は譲受許可証)を交付を受けた都道府県知事( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。 第13条 《 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、…》 この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員 において同じ。)( 第50条の2第1項 《実包又は政令で定める火薬であつて、銃砲刀…》 剣類所持等取締法1958年法律第6号に規定するけん銃等又は猟銃に専ら使用されるものについての第17条第1項第4号を除く。、第24条及び第25条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中 の規定の適用を受ける火薬類に係る譲渡許可証又は譲受許可証にあつては、都道府県公安委員会)に返納しなければならない。

1号 許可が取り消されたとき。

2号 譲渡若しくは譲受を終了し、又は譲渡若しくは譲受をしないこととなつたとき。

3号 譲渡許可証又は譲受許可証の有効期間が満了したとき。

4号 譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された譲渡許可証又は譲受許可証を発見し、又は回復したとき。

3条 (運搬証明書の返納)

1項 運搬証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該運搬証明書(第3号の場合にあつては、発見し、又は回復した運搬証明書)を交付を受けた都道府県公安委員会に返納しなければならない。

1号 運搬を終了し、又は運搬をしないこととなつたとき。

2号 運搬証明書の有効期間が満了したとき。

3号 運搬証明書の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された運搬証明書を発見し、又は回復したとき。

4条 (都道府県公安委員会の間の連絡)

1項 運搬が二以上の都道府県にわたることとなる場合において、 第19条第1項 《火薬類を運搬しようとする場合は、その荷送…》 人他に運搬を委託しないで運搬する場合にあつては、その者は、内閣府令で定めるところにより、その旨を出発地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て、届出を証明する文書以下「運搬証明書」という。の交付を受けな の規定による届出を受理した都道府県公安委員会は、経過地を管轄する他の都道府県公安委員会に当該届出及び同条第2項の規定による指示の内容を通知し、その他当該運搬についての災害の発生の防止又は公共の安全の維持のため当該他の都道府県公安委員会と緊密な連絡を保つものとする。

5条 (心身の障害による火薬類の取扱いの制限を受ける者)

1項 第23条第2項 《2 何人も、18歳未満の者又は心身の障害…》 により火薬類の取扱いに伴う危害を予防するための措置を適正に行うことができない者として政令で定めるものに、火薬類の取扱いをさせてはならない。 の政令で定める者は、火薬類を取り扱う場所で喫煙し、若しくは火気を取り扱うこと又は火薬類による爆発その他災害が発生した場合にその現状を変更することの禁止につき、精神の機能の障害により、その内容を理解することができず、又はその義務を遵守することができない者とする。

2項 火薬類の取扱いをさせようとする者は、前項に規定する者に該当するかどうかの判定に当たり、医師の診断書その他の経済産業省令で定める方法によるものとする。

6条 (委託の方法)

1項 第31条の2第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事は、政令で定…》 めるところにより、この節に規定する火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状に関する事務火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下 の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。

1号 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。

委託に係る免状交付事務の内容に関する事項

委託に係る免状交付事務を処理する場所及び方法に関する事項

委託契約の期間及びその解除に関する事項

その他経済産業省令で定める事項

2号 委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。

7条 (委託することのできない事務)

1項 第31条の2第1項 《経済産業大臣又は都道府県知事は、政令で定…》 めるところにより、この節に規定する火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状に関する事務火薬類製造保安責任者免状及び火薬類取扱保安責任者免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。以下 の政令で定める事務は、法第31条第4項の規定による火薬類製造保安責任者免状又は火薬類取扱保安責任者免状の交付の拒否に係る事務とする。

8条 (火薬類取締官の資格)

1項 火薬類取締官の資格を有する者は、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第6条第1項第1号 《俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各…》 俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。 1 行政職俸給表別表第一 イ 行政職俸給表一 ロ 行政職俸給表二 2 専門行政職俸給表別表第二 3 税務職俸給表別表第三 4 公安職俸給表 イに規定する行政職俸給表()の適用を受ける職員であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。

1号 学校教育法 1947年法律第26号)による大学若しくは高等専門学校、旧大学令(1918年勅令第388号)による大学若しくは旧専門学校令(1903年勅令第61号)による専門学校において化学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、火薬類の取締事務に通算して6月以上従事したもの

2号 学校教育法 による大学若しくは高等専門学校、旧大学令による大学若しくは旧専門学校令による専門学校において化学以外の理学若しくは工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、火薬類の取締事務に通算して1年以上従事したもの

3号 火薬類の取締事務に通算して2年以上従事した者であつて、火薬類の取締りに関し相当の知識を有すると認められるもの

9条 (完成検査等に係る認定の有効期間)

1項 第45条の3の7第1項 《第15条第2項第2号及び第35条第1項第…》 2号の認定は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、5年とする。

10条 (指定完成検査機関等に係る指定の有効期間)

1項 第45条の26第1項 《第15条第1項ただし書の指定は、5年以上…》 10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。法第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、5年とする。

11条 (手数料)

1項 第49条第1項 《次に掲げる者経済産業大臣若しくは産業保安…》 監督部長、地方運輸局長運輸監理部長を含む。又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長がその試験事務を行わせることとした指定試験機関に対して手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手 の規定により納付すべき手数料の額は、次の表のとおりとする。

2項 第49条第3項 《3 第1項の規定は、独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものについては、適用しない。 の政令で定める独立行政法人は、次に掲げる独立行政法人とする。

1号 国立研究開発法人産業技術総合研究所

2号 独立行政法人製品評価技術基盤機構

12条 (猟銃用火薬等)

1項 第50条の2第1項 《実包又は政令で定める火薬であつて、銃砲刀…》 剣類所持等取締法1958年法律第6号に規定するけん銃等又は猟銃に専ら使用されるものについての第17条第1項第4号を除く。、第24条及び第25条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中 前段の政令で定める火薬は、無煙火薬とし、同項後段の政令で定める火薬は、黒色猟用火薬とする。

13条 (都道府県公安委員会の意見の聴取)

1項 第52条第1項 《都道府県知事は、第17条第1項又は第25…》 条第1項の許可をしようとするときは、政令で定めるところにより、都道府県公安委員会の意見をきかなければならない。 の規定により都道府県知事が都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない場合は、次のとおりとする。

1号 火薬類の譲渡し又は譲受けの当事者のいずれもが火薬類の製造業者又は販売業者以外の者である場合において、 第17条第1項 《火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又は の許可をしようとするとき。

2号 火薬類の消費が交通頻繁な道路、公衆の集合する場所若しくはこれらの周辺の土地又は市街地において行われる場合において、 第25条第1項 《火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする…》 者火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞 の許可をしようとするとき。

3号 前2号に掲げる場合のほか、当該火薬類の譲渡し若しくは譲受け又は消費が公共の安全の維持に重大な関係を有すると認められる場合において、 第17条第1項 《火薬類を譲り渡し、又は譲り受けようとする…》 者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 1 製造業者が、火薬類を製造する目的で譲り受け、又は 又は 第25条第1項 《火薬類を爆発させ、又は燃焼させようとする…》 者火薬類を廃棄するため爆発させ、又は燃焼させようとする者を除く。以下「消費者」という。は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習、信号、観賞 の許可をしようとするとき。

2項 前項の規定により都道府県知事が都道府県公安委員会の意見を聴く場合には、申請人の住所及び氏名並びに申請の内容を記載した文書をもつてしなければならない。

3項 都道府県公安委員会は、前項の文書を受理したときは、速やかに文書をもつて都道府県知事に意見を述べなければならない。

14条 (経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)

1項 第52条第2項 《2 経済産業大臣又は都道府県知事は、第3…》 条、第5条、第8条、第9条第3項、第10条第1項、第11条第3項、第12条第1項、第14条第2項、第17条第1項若しくは第3項、第24条第1項、第25条第1項若しくは第3項、第27条第1項、第28条第 又は第3項の規定により経済産業大臣、国土交通大臣、都道府県知事、 指定都市 の長又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)が国家公安委員会、都道府県公安委員会又は海上保安庁長官に通報する場合の区分は、次の表のとおりとする。

15条

1項 第52条第4項 《4 国家公安委員会若しくは都道府県公安委…》 員会又は海上保安庁長官は、火薬類の製造、販売、貯蔵その他の取扱いに関し、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、政令で定める区分により、経済産業大臣、都道府県知事又は の規定により国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は海上保安庁長官が経済産業大臣、都道府県知事、 指定都市 の長又は地方運輸局長に対し、必要な措置をとるべきことを要請する場合の区分は、次の表のとおりとする。

16条 (都道府県又は指定都市が処理する事務)

1項 に規定する主務大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。

1号 火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号えん管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの又は産業、娯楽、スポーツ若しくは救命の用に供する火工品のみの製造所に関する 第3条 《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》 含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法第8条 《許可の取消 経済産業大臣又は都道府県知…》 事は、製造業者又は第5条の許可を受けた者以下「販売業者」という。が、正当な理由がないのに、1年以内にその事業を開始せず、又は1年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。第9条第3項 《3 経済産業大臣は、製造業者の製造施設又…》 は製造方法が、第7条第1号又は第2号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、技術上の基準に適合するように製造施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又は技術上の基準に従い火薬類を製造すべきことを命第10条第1項 《製造業者が、製造施設の位置、構造若しくは…》 設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、製造施設の位置、構 及び第2項、 第15条第1項 《第3条の許可又は第12条第1項の許可変更…》 に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成 から第3項まで(第1項ただし書の指定に係る部分及び第2項第2号の認定に係る部分を除く。)、 第16条第1項 《製造業者又は販売業者が、その営業の全部又…》 は一部を廃止したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。第28条第1項 《製造業者は、災害の発生を防止するため、保…》 安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するとき第10条第 、第2項及び第4項、 第29条第1項 《製造業者又は販売業者は、経済産業省令で定…》 めるところにより、その従業者に対する保安教育計画を定め、経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第30条第3項 《3 第1項又は前項の規定により、製造業者…》 、火薬庫の所有者若しくは占有者又は前項の消費者が、製造保安責任者若しくは製造副保安責任者又は取扱保安責任者若しくは取扱副保安責任者を選任したときは、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければ第33条第2項 《2 製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占…》 有者若しくは第30条第2項の消費者が、前項の代理者を選任したときは、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 これを解任したときも同様である。第34条第1項 《経済産業大臣は、製造保安責任者若しくはそ…》 の代理者又は製造副保安責任者が、この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したとき又は保安上その職務を遂行させることが不適当であると認めるときは、製造業者に対し、製造保安責任者若しくはその代理者又は第35条第1項 《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》 は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める同項第1号の指定に係る部分及び同項第2号の認定に係る部分を除く。及び第3項、 第35条の2第2項 《2 前項に規定する者は、経済産業省令で定…》 めるところにより、同項の自主検査についての計画を定め、経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 から第4項まで、 第42条 《報告の徴収 経済産業大臣は、災害を防止…》 し、又は公共の安全の維持をはかるため、必要があると認めるときは、製造業者若しくは販売業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは第30条第2項の消費者に対し、事業又は火薬類の貯蔵若しくは消費に関し、報第44条 《許可の取消等 経済産業大臣は、製造業者…》 又は販売業者が、左の各号の1に該当するときは、第3条若しくは第5条の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第9条第1項若しくは第2項、第11条第2項、第14条第1項第45条 《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》 道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公第45条の3 《火薬類取締官 製造業者、販売業者、火薬…》 庫の所有者又は占有者その他火薬類を取り扱う者に対する監督又は指導を行なわせるため、経済産業省に火薬類取締官を置く。 2 火薬類取締官の資格に関し必要な事項は、政令で定める。 の十並びに 第54条第1項 《経済産業大臣は、第44条又は第45条の三…》 十四第45条の38第2項において準用する場合を含む。の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わな に規定する経済産業大臣の権限に属する事務次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

ロに掲げる場合以外の場合当該製造所の所在地を管轄する都道府県知事

当該製造所が 指定都市 の区域内にある場合当該指定都市の長

2号 火薬庫に関する 第42条 《報告の徴収 経済産業大臣は、災害を防止…》 し、又は公共の安全の維持をはかるため、必要があると認めるときは、製造業者若しくは販売業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは第30条第2項の消費者に対し、事業又は火薬類の貯蔵若しくは消費に関し、報 に規定する経済産業大臣の権限に属する事務次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

ロに掲げる場合以外の場合当該火薬庫の所在地を管轄する都道府県知事

当該火薬庫が 指定都市 の区域内にある場合当該指定都市の長

3号 販売業者に関する 第42条 《報告の徴収 経済産業大臣は、災害を防止…》 し、又は公共の安全の維持をはかるため、必要があると認めるときは、製造業者若しくは販売業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは第30条第2項の消費者に対し、事業又は火薬類の貯蔵若しくは消費に関し、報第44条 《許可の取消等 経済産業大臣は、製造業者…》 又は販売業者が、左の各号の1に該当するときは、第3条若しくは第5条の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第9条第1項若しくは第2項、第11条第2項、第14条第1項 及び 第54条第1項 《経済産業大臣は、第44条又は第45条の三…》 十四第45条の38第2項において準用する場合を含む。の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わな に規定する経済産業大臣の権限に属する事務次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

ロに掲げる場合以外の場合当該販売業者の販売所の所在地を管轄する都道府県知事

当該販売業者の販売所が 指定都市 の区域内にある場合当該指定都市の長

4号 第30条第2項 《2 火薬庫の所有者若しくは占有者又は経済…》 産業省令で定める数量以上の火薬類を消費する者は、経済産業省令で定めるところにより、次条の火薬類取扱保安責任者免状を有する者のうちから、火薬類取扱保安責任者以下「取扱保安責任者」という。及び火薬類取扱副 の消費者に関する法第42条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

ロに掲げる場合以外の場合当該消費者の消費場所を管轄する都道府県知事

当該消費者の消費場所が 指定都市 の区域内にある場合当該指定都市の長

5号 第45条 《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》 道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公 に規定する経済産業大臣の権限に属する事務(製造業者に関するものを除く。)次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者

ロに掲げる場合以外の場合法第45条各号に規定する者の販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所、保管場所その他の火薬類の所在場所を管轄する都道府県知事

第45条 《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》 道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公 各号に規定する者の販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所、保管場所その他の火薬類の所在場所が 指定都市 の区域内にある場合当該指定都市の長

2項 次に掲げる経済産業大臣の権限に属する事務であつて、その完成検査又は保安検査の業務(火薬若しくは爆薬を製造する製造所であつてこれを原料として信号えん管、信号火せん若しくは煙火のみを製造するもの、産業、娯楽、スポーツ若しくは救命の用に供する火工品のみの製造所又は火薬庫に関するものに限る。)を1の都道府県の区域内のみにおいて行う指定完成検査機関又は指定保安検査機関に関するものは、当該区域を管轄する都道府県知事が行うこととする。

1号 指定完成検査機関に関する 第15条第1項 《第3条の許可又は第12条第1項の許可変更…》 に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成 ただし書(同項ただし書の指定に係る部分に限る。)、 第45条 《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》 道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公 の二十八、 第45条の29第1項 《指定完成検査機関は、完成検査の業務に関す…》 る規程以下「業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第3項、 第45条 《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》 道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公 の三十、 第45条 《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》 道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公 の三十一、 第45条 《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》 道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公 の三十三、 第45条 《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》 道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公 の三十四、 第45条 《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》 道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公 の三十六、 第45条の37第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、指定完成検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 並びに 第53条第1項第1号 《経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官…》 報に公示しなければならない。 1 第15条第1項ただし書、第31条の3第1項又は第35条第1項第1号の指定をしたとき。 2 第15条第2項第2号又は第35条第1項第2号の認定をしたとき。 3 第45条 、第5号、第7号及び第8号に規定する事務

2号 指定保安検査機関に関する 第35条第1項第1号 《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》 は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める同号の指定に係る部分に限る。)に規定する事務、法第45条の38第2項において準用する法第45条の二十八、第45条の29第1項及び第3項、第45条の三十、第45条の三十一、第45条の三十三、第45条の三十四、第45条の三十六並びに第45条の37第1項に規定する事務並びに法第53条第1項第1号、第5号、第7号及び第8号に規定する事務

3項 前項の規定により 第45条 《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》 道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公 の三十六及び 第45条の37第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、指定完成検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。法第45条の38第2項において準用する場合を含む。)に規定する事務を行つた都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

4項 第1項及び第2項の場合においては、法中当該各項各号に掲げる事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事又は 指定都市 の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。

17条 (権限の委任)

1項 第3条 《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》 含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法第8条 《許可の取消 経済産業大臣又は都道府県知…》 事は、製造業者又は第5条の許可を受けた者以下「販売業者」という。が、正当な理由がないのに、1年以内にその事業を開始せず、又は1年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。第9条第3項 《3 経済産業大臣は、製造業者の製造施設又…》 は製造方法が、第7条第1号又は第2号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、技術上の基準に適合するように製造施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又は技術上の基準に従い火薬類を製造すべきことを命第10条第1項 《製造業者が、製造施設の位置、構造若しくは…》 設備の変更の工事をし、又はその製造する火薬類の種類若しくはその製造方法を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、製造施設の位置、構 及び第2項、 第15条第1項 《第3条の許可又は第12条第1項の許可変更…》 に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成 から第3項まで(第1項ただし書の指定に係る部分及び第2項第2号の認定に係る部分を除く。)、 第16条第1項 《製造業者又は販売業者が、その営業の全部又…》 は一部を廃止したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。第28条第1項 《製造業者は、災害の発生を防止するため、保…》 安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するとき第10条第 、第2項及び第4項、 第29条第1項 《製造業者又は販売業者は、経済産業省令で定…》 めるところにより、その従業者に対する保安教育計画を定め、経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第30条第3項 《3 第1項又は前項の規定により、製造業者…》 、火薬庫の所有者若しくは占有者又は前項の消費者が、製造保安責任者若しくは製造副保安責任者又は取扱保安責任者若しくは取扱副保安責任者を選任したときは、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければ第33条第2項 《2 製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占…》 有者若しくは第30条第2項の消費者が、前項の代理者を選任したときは、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 これを解任したときも同様である。第34条第1項 《経済産業大臣は、製造保安責任者若しくはそ…》 の代理者又は製造副保安責任者が、この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したとき又は保安上その職務を遂行させることが不適当であると認めるときは、製造業者に対し、製造保安責任者若しくはその代理者又は第35条第1項 《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》 は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める同項第1号の指定に係る部分及び同項第2号の認定に係る部分を除く。及び第3項、 第35条の2第2項 《2 前項に規定する者は、経済産業省令で定…》 めるところにより、同項の自主検査についての計画を定め、経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 から第4項まで、 第42条 《報告の徴収 経済産業大臣は、災害を防止…》 し、又は公共の安全の維持をはかるため、必要があると認めるときは、製造業者若しくは販売業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者若しくは第30条第2項の消費者に対し、事業又は火薬類の貯蔵若しくは消費に関し、報第44条 《許可の取消等 経済産業大臣は、製造業者…》 又は販売業者が、左の各号の1に該当するときは、第3条若しくは第5条の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第9条第1項若しくは第2項、第11条第2項、第14条第1項第45条 《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》 道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公第45条の3 《火薬類取締官 製造業者、販売業者、火薬…》 庫の所有者又は占有者その他火薬類を取り扱う者に対する監督又は指導を行なわせるため、経済産業省に火薬類取締官を置く。 2 火薬類取締官の資格に関し必要な事項は、政令で定める。 の十、 第52条第2項 《2 経済産業大臣又は都道府県知事は、第3…》 条、第5条、第8条、第9条第3項、第10条第1項、第11条第3項、第12条第1項、第14条第2項、第17条第1項若しくは第3項、第24条第1項、第25条第1項若しくは第3項、第27条第1項、第28条第 並びに 第54条第1項 《経済産業大臣は、第44条又は第45条の三…》 十四第45条の38第2項において準用する場合を含む。の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わな の規定による経済産業大臣の権限であつて、前条第1項第1号に規定する製造所以外の製造所に関するものは、当該製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行う。ただし、法第42条、第44条、第45条及び第54条第1項の規定による権限にあつては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2項 次に掲げる経済産業大臣の権限であつて、その完成検査又は保安検査の業務を1の産業保安監督部の管轄区域内のみにおいて行う指定完成検査機関又は指定保安検査機関に関するもの(前条第2項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)は、当該区域を管轄する産業保安監督部長が行う。ただし、 第45条 《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》 道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公 の三十六及び 第45条の37第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、指定完成検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。法第45条の38第2項において準用する場合を含む。)の規定による権限にあつては、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

1号 指定完成検査機関に関する 第15条第1項 《第3条の許可又は第12条第1項の許可変更…》 に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知事が行う完成 ただし書(同項ただし書の指定に係る部分に限る。)、 第45条 《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》 道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公 の二十八、 第45条の29第1項 《指定完成検査機関は、完成検査の業務に関す…》 る規程以下「業務規程」という。を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第3項、 第45条 《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》 道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公 の三十、 第45条 《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》 道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公 の三十一、 第45条 《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》 道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公 の三十三、 第45条 《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》 道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公 の三十四、 第45条 《緊急措置等 経済産業大臣鉄道、軌道、索…》 道、無軌条電車、船舶及び航空機による運搬については国土交通大臣、自動車、軽車両原動機付自転車を含む。以下同じ。その他による運搬又は第50条の2第1項の規定の適用を受ける火薬類の消費については都道府県公 の三十六、 第45条の37第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、指定完成検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 並びに 第53条第1項第1号 《経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官…》 報に公示しなければならない。 1 第15条第1項ただし書、第31条の3第1項又は第35条第1項第1号の指定をしたとき。 2 第15条第2項第2号又は第35条第1項第2号の認定をしたとき。 3 第45条 、第5号、第7号及び第8号の規定による権限

2号 指定保安検査機関に関する 第35条第1項第1号 《製造業者又は火薬庫の所有者若しくは占有者…》 は、火薬類の爆発若しくは発火の危険がある製造施設であつて経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。又は火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法について、経済産業省令で定める同号の指定に係る部分に限る。)の規定、法第45条の38第2項において準用する法第45条の二十八、第45条の29第1項及び第3項、第45条の三十、第45条の三十一、第45条の三十三、第45条の三十四、第45条の三十六並びに第45条の37第1項の規定並びに法第53条第1項第1号、第5号、第7号及び第8号の規定による権限

3項 第36条第2項 《2 経済産業大臣又は都道府県知事は、災害…》 の防止のため必要があると認めるときは、火薬類の所有者に対し、前項の安定度試験を実施すべきことを命ずることができる。第43条第1項 《経済産業大臣、都道府県知事又は地方自治法…》 1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者、販売業者、消費者、廃棄者又は火薬類を保管する者の製造所、第46条第2項 《2 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項…》 第1号の場合においては、所有者又は占有者に対し、災害発生の日時、場所及び原因、火薬類の種類及び数量、被害の程度等につき報告をさせることができる。 及び 第47条 《現状変更の禁止 何人も、火薬類による爆…》 発その他災害が発生したときは、交通の確保その他公共の利益のためやむを得ない場合を除き、経済産業大臣、都道府県知事又は警察官の指示なく、その現状を変更してはならない。 但し、第39条第1項の規定による措 の規定による経済産業大臣の権限は、産業保安監督部長が行う。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

4項 第52条第6項 《6 都道府県知事は、前項の規定による通報…》 を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。 の規定による経済産業大臣の権限は、当該都道府県又は 指定都市 の区域を管轄する産業保安監督部長が行う。

18条

1項 又はこの政令の規定により道公安委員会の権限に属する事項は、 第52条第4項 《4 国家公安委員会若しくは都道府県公安委…》 員会又は海上保安庁長官は、火薬類の製造、販売、貯蔵その他の取扱いに関し、公共の安全の維持又は海上の安全の維持のため特に必要があると認めるときは、政令で定める区分により、経済産業大臣、都道府県知事又は の規定による措置の要請に関するものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。