1項 この省令は、1950年11月3日から施行する。
2項 銃砲 火薬類取締法 施行細則(1911年内務省令第2号)および煙火原料用火薬、爆薬及煙火製造作業主任者資格試験に関する件(1924年内務省令第23号)は、廃止する。
3項 第19条第4項
《4 可塑性爆薬は、次の各号の1に該当する…》
可塑性爆薬を貯蔵する場合その他経済産業大臣が告示で定める場合を除き、第5条第1項第1号の3の経済産業大臣が告示で定める物質を同号の経済産業大臣が告示で定める量以上含むように貯蔵しなければならない。 1
の規定は、 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第2条第1項
《この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣…》
、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報
に規定する自衛隊が火薬類を貯蔵する場合については、2020年12月18日までの間は、適用しない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の
第69条第1項
《防衛大臣又はその委任を受けた者は、人事評…》
価に基づく選考により、予備自衛官を、その現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して、昇進させることができる。
および第2項の規定は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
1項 この省令は、 火薬類取締法 の一部を改正する法律(1953年法律第56号)の施行の日(1953年8月8日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第30条
《委任規定 本章に定めるもののほか、機関…》
の名称、位置、所掌事務、補給処の支処その他の地方機関の設置その他機関に関し必要な事項は、政令で定める。
ならびに
第69条第1項
《防衛大臣又はその委任を受けた者は、人事評…》
価に基づく選考により、予備自衛官を、その現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して、昇進させることができる。
および第2項の改正規定は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。
1項 この省令は、1960年2月10日から施行する。
4項 この省令施行の際現に 法 第12条第1項
《火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しく…》
は設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは
の許可を受けているコンクリートブロツク造(補強コンクリートブロツク造を除く。)、石造または土造の煙火火薬庫であつて、この省令施行の日から6月を経過した日において現に土堤または屋頂以上の高さの簡易土堤もしくは防爆壁で囲んでいるものについては、改正後の
第28条第1号
《危害予防規程 第28条 製造業者は、災害…》
の発生を防止するため、保安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これ
の規定の適用に関しては、その日以後においても、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、 火薬類取締法 の一部を改正する法律(1960年法律第140号)の施行の日(1961年2月1日)から施行する。
6項 第15条
《完成検査 第3条の許可又は第12条第1…》
項の許可変更に係るものを除く。を受けた者は、火薬類の製造施設の設置又は火薬庫の設置若しくは移転の工事をした場合には、経済産業省令で定めるところにより、製造施設又は火薬庫につき経済産業大臣又は都道府県知
の規定にかかわらず、販売業者は、1980年12月31日までの間は、販売のために旧銃砲 火薬類取締法施行規則 (1911年勅令第16号)
第32条第1項
《第20条、第21条及び第23条から前条ま…》
でに規定する基準については、経済産業大臣が天然又は人造の掩体の状態、土地又は設備の状況、貯蔵火薬類の種類又は数量その他の関係により危険のおそれがないと認めた場合に限り、当該規定にかかわらず、その程度に
の許可を受け、かつ、その基準を維持して設置されている倉庫には、爆薬10キログラム以下、1961年1月31日現在において許可を受け、かつ、その基準を維持して設置されている三級火薬庫であつて、改正後の
第27条
《三級火薬庫の位置、構造及び設備 地上に…》
設置する三級火薬庫は、その位置、構造及び設備について、第24条第4号から第11号まで、第15号及び第16号の規定のほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 火薬庫の壁前面の壁を除く。は、厚さ二
の規定に適合しなくなつたものには爆薬15キログラム以下を貯蔵することができる。この場合には、
第1条の6第1項
《火薬及び火工品煙火及びその原料用火薬、導…》
火線、電気導火線並びに導火管を除く。については、次の表の数量をそれぞれ爆薬一トンに換算して第3条第1号信号炎管及び信号火せんの場合を除く。、第4条第1項第4号の表い火薬類1時置場に存置する無煙火薬ロケ
の規定を適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1964年11月10日から施行する。
1項 この省令は、1965年10月15日から施行する。ただし、
第1条の5第1号
《第1条の5 法第2条第2項に規定するがん…》
具煙火は、次の各号に掲げるものとする。 1 がん具として用いられる煙火 イ 炎、火の粉又は火花を出すことを主とするもの 1 吹出し、スモールトーチ、噴火山その他の筒物、すすきその他柄付きの筒物又は球物
ヘ(1)の改正規定は、公布の日から起算して11月を経過した日から施行する。
1項 この省令は、1966年5月10日から施行する。
1項 この省令は、1967年5月1日から施行する。
1項 この省令は、1967年11月20日から施行する。ただし、
第16条第3号
《火薬庫外においてする貯蔵の技術上の基準 …》
第16条 法第11条第2項の規定による火薬庫外においてする火薬類の貯蔵の技術上の基準は、第21条第1項第1号、第2号、第4号、第4号の二、第6号及び第10号から第13号までの規定を準用するほか、次の各
の改正規定は、1968年2月20日から施行する。
1項 この省令は、1970年2月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条の2第3号
《火薬の指定 第1条の2 火薬類取締法19…》
50年法律第149号。以下「法」という。第2条第1項第1号ハに規定する同号イまたはロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供せられる火薬は、次の各号に掲げるものとする。 1 過塩素酸塩を主とする火薬
の改正規定は、1971年12月1日から、別表第23の改正規定は、1972年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条の6
《火薬及び火工品の換算 火薬及び火工品煙…》
火及びその原料用火薬、導火線、電気導火線並びに導火管を除く。については、次の表の数量をそれぞれ爆薬一トンに換算して第3条第1号信号炎管及び信号火せんの場合を除く。、第4条第1項第4号の表い火薬類1時置
の改正規定、
第2条第1項
《法第3条の規定による製造営業の許可を受け…》
ようとする者は、様式第1の火薬類製造営業許可申請書に事業計画書、危害予防計画書及び会社にあつては定款の写しを添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長火薬類取締法施行令1950年政令第323号。
の改正規定、
第9条
《帳簿 法第41条第1項の規定による製造…》
業者の帳簿に記載すべき事項は、毎日各製造工程で取り扱つた火薬類又はその原料若しくは半製品の種類、数量及び存置した量、法第17条第1項ただし書の規定の適用を受けて譲り受け、又は譲り渡した第5条第1項第1
の改正規定、
第37条
《無許可譲受数量 法第17条第1項第4号…》
の規定により許可なく譲り受けることができる火薬類の数量は、1月につき火薬13キログラム以下、無添加可塑性爆薬以外の爆薬5キログラム以下、工業雷管、電気雷管若しくは導火管付き雷管200個以下、導火線若し
の改正規定、
第49条
《無許可消費数量 法第25条第1項ただし…》
書の規定により許可を受けないで消費することのできる火薬類の用途及び数量は、次の各号によるものとする。 1 理化学上の実験の用に供するために消費する場合には、一回につき火薬5キログラム以下、無添加可塑性
の改正規定及び
第67条第1項
《火薬類不発弾等を除く。以下この項及び次項…》
において同じ。の廃棄は、廃棄しようとする火薬類の性状に応じて、廃棄作業を行う者及び周辺への危害が発生するおそれがない方法により行わなければならない。
の改正規定公布の日
2号 第74条
《試験課目 試験は、主として火薬類に関し…》
て必要な知識および経験についての筆記または口答による学科試験とし、学科試験は、それぞれ次の表の該当欄に掲げる課目について行う。 火薬類製造保安責任者試験の課目 火薬類取扱保安責任者試験の課目 甲種 乙
の改正規定1974年4月1日
3号 第68条第1項
《法第30条第1項の規定による製造保安責任…》
者及び製造副保安責任者又は製造保安責任者の選任資格は、製造所ごとに次の表のとおりとする。 区分 製造数量 製造保安責任者の資格 製造副保安責任者の資格 製造変形及び修理を除く。 火薬及び爆薬硝安油剤爆
の改正規定、
第69条
《取扱保安責任者等の選任基準等 法第30…》
条第2項の規定による火薬類の消費の数量は、火薬又は爆薬1月に25キログラムとする。 ただし、無添加可塑性爆薬第19条第4項各号の1に該当する可塑性爆薬であつて国の行政機関又は都道府県警察の職員が消費す
の改正規定及び
第70条
《代理者の選任資格 法第33条第1項の規…》
定により選任する製造保安責任者又は取扱保安責任者の代理者の選任資格は、第68条第1項の製造保安責任者又は前条第2項の取扱保安責任者の選任資格の例による。 ただし、1日に300キログラム以上の信号焔管、
の改正規定公布の日から起算して1年を経過した日
1項 この省令は、1974年6月20日から施行する。ただし、
第1条の5第1号
《第1条の5 法第2条第2項に規定するがん…》
具煙火は、次の各号に掲げるものとする。 1 がん具として用いられる煙火 イ 炎、火の粉又は火花を出すことを主とするもの 1 吹出し、スモールトーチ、噴火山その他の筒物、すすきその他柄付きの筒物又は球物
ヘ及び
第49条第4号
《無許可消費数量 第49条 法第25条第1…》
項ただし書の規定により許可を受けないで消費することのできる火薬類の用途及び数量は、次の各号によるものとする。 1 理化学上の実験の用に供するために消費する場合には、一回につき火薬5キログラム以下、無添
の改正規定は、1975年12月20日から施行する。
1項 この省令は、1975年3月1日から施行する。ただし、
第21条第1項第1号
《火薬類の貯蔵水蓄火薬庫においてする貯蔵を…》
除く。の取扱いについては、次の各号の規定を守らなければならない。 ただし、三級火薬庫に火薬類を貯蔵する場合にあっては第8号及び第8号の二、信号炎管、信号火せん又は煙火を貯蔵する場合にあっては第8号及び
の2の改正規定は、1975年9月1日から施行する。
1項 この省令は、1976年9月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に都道府県知事に対してされている改正前の
第78条
《受験の手続 試験を受けようとする者は、…》
様式第31の受験願書に写真旅券法施行規則平成元年外務省令第11号別表第1に定める要件を満たしたもので、その裏面には、撮影年月日、氏名及び年齢を記載したものを添えて経済産業大臣の行う試験にあつては経済産
の規定による受験手続については、改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1項 この省令は、1986年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第79条
《 削除…》
の改正規定及び別表第16の次に一表を加える改正規定は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1990年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の 火薬類取締法施行規則 、 容器保安規則 、 冷凍保安規則 、 液化石油ガス保安規則 、 一般高圧ガス保安規則 、高圧ガス保安管理員等規則、 コンビナート等保安規則 並びに 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則 の規定の適用に関しては、1995年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第15条
《火薬庫外に貯蔵できる火薬類 法第11条…》
第1項ただし書の規定により火薬庫外において貯蔵することのできる火薬類の数量は、次の表の上欄に掲げる者に応じてそれぞれその下欄に掲げる数量同表に掲げるその他の火工品にあっては、同表のその他の火工品の欄に
の表の改正規定及び
第19条
《貯蔵の区分 左表上欄に掲げる火薬類は、…》
それぞれ同表下欄に掲げる火薬庫に貯蔵しなければならない。 この場合において、一級火薬庫、二級火薬庫、三級火薬庫又は水蓄火薬庫にあっては、異った貯蔵火薬類の区分に属する火薬類を同1の火薬庫に貯蔵してはな
に1項を加える改正規定は、2000年9月26日から施行する。
2項 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第2条第1項
《この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣…》
、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報
に規定する自衛隊が火薬類を貯蔵する場合にあっては、この省令による改正後の 火薬類取締法施行規則 第19条第4項
《4 可塑性爆薬は、次の各号の1に該当する…》
可塑性爆薬を貯蔵する場合その他経済産業大臣が告示で定める場合を除き、第5条第1項第1号の3の経済産業大臣が告示で定める物質を同号の経済産業大臣が告示で定める量以上含むように貯蔵しなければならない。 1
の規定は、2012年9月25日までは、適用しない。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。ただし、
第4条
《定置式製造設備に係る技術上の基準 製造…》
設備が定置式製造設備であつて、火薬類の製造作業不発弾等の解撤作業を除く。を行う製造施設における法第7条第1号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1
の二及び
第5条の2
《移動式製造設備に係る製造方法の基準 製…》
造設備が移動式製造設備である製造施設における法第7条第2号の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 特定硝酸アンモニウム系爆薬の成分配合比の範囲及び1日に製造する最大数量
の改正規定は、1998年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 火薬類取締法 第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
の許可を受けている製造業者は、この省令の施行の日から1年間は、改正後の 火薬類取締法施行規則 第5条第1項第20号
《製造設備が定置式製造設備であって、火薬類…》
の製造作業不発弾等の解撤作業を除く。を行う製造施設における法第7条第2号の規定による製造方法の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 信号炎管、信号火せん若しくは煙火又はこれらの原料用火薬若
の規定にかかわらず、なお、従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 火薬類取締法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第67条の2
《保安教育計画の認可申請 法第29条第1…》
項同条第5項において準用する場合を含む。以下次条において同じ。の規定により保安教育計画の認可を受けようとする製造業者、販売業者又は消費者は、その製造若しくは販売の業又は消費について、法第3条、第5条又
の保安教育計画の認可の申請は、この省令の施行前においても、 新規則 第67条の2
《保安教育計画の認可申請 法第29条第1…》
項同条第5項において準用する場合を含む。以下次条において同じ。の規定により保安教育計画の認可を受けようとする製造業者、販売業者又は消費者は、その製造若しくは販売の業又は消費について、法第3条、第5条又
から
第67条
《 火薬類不発弾等を除く。以下この項及び次…》
項において同じ。の廃棄は、廃棄しようとする火薬類の性状に応じて、廃棄作業を行う者及び周辺への危害が発生するおそれがない方法により行わなければならない。 2 火薬類の爆発処理又は燃焼処理をする場合にあっ
の六までの規定の例により行うことができる。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第3を加える改正規定(第3項に係る部分に限る。)は、2001年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に前回の保安検査証の交付を受けた日(保安検査を受けたことのない特定施設又は火薬庫にあつては、完成検査証の交付を受けた日)から11月を経過した特定施設又は火薬庫については、この省令の施行の日から1月間は、改正後の 火薬類取締法施行規則 第44条の2第3項
《3 前項の規定にかかわらず、災害その他や…》
むを得ない事由により前項の回数で同項の保安検査を行うことが困難である場合は、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回当該保安検査を行うものとする。
の規定は、適用しない。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定(第3項に係る部分に限る。)は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、
第1条の6第1項
《火薬及び火工品煙火及びその原料用火薬、導…》
火線、電気導火線並びに導火管を除く。については、次の表の数量をそれぞれ爆薬一トンに換算して第3条第1号信号炎管及び信号火せんの場合を除く。、第4条第1項第4号の表い火薬類1時置場に存置する無煙火薬ロケ
の改正規定は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある無煙火薬の 火薬類1時置場 については、改正後の 火薬類取締法施行規則 第1条の6第1項
《火薬及び火工品煙火及びその原料用火薬、導…》
火線、電気導火線並びに導火管を除く。については、次の表の数量をそれぞれ爆薬一トンに換算して第3条第1号信号炎管及び信号火せんの場合を除く。、第4条第1項第4号の表い火薬類1時置場に存置する無煙火薬ロケ
の規定の適用に関しては、2001年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現にある無煙火薬の 火薬類1時置場 については、この省令の施行の日から3月間は、改正後の 火薬類取締法施行規則 第4条第1項第9号
《製造設備が定置式製造設備であつて、火薬類…》
の製造作業不発弾等の解撤作業を除く。を行う製造施設における法第7条第1号の規定による製造施設の構造、位置及び設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 製造所内の見やすい場所に火薬類の製造
の3の規定は、適用しない。
1項 この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第96条を第97条とし、第95条の次に次の1条を加える改正規定(第96条第5項第2号に係る部分に限る。)は、2002年3月1日から施行する。
1項 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(2002年法律第43号)の一部の施行の日(2002年11月14日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律の施行の日(2004年3月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第67条の4
《保安教育計画の基準 製造業者は、保安教…》
育を受ける従業者の区分に従い、次の各号に掲げる内容の保安教育を施さなければならない。 1 幹部従業者及び保安関係従業者に対して施すべき保安教育の内容 イ 保安意識の高揚に関すること。 ロ 盗難予防その
の改正規定は、2004年10月1日から施行し、
第74条
《試験課目 試験は、主として火薬類に関し…》
て必要な知識および経験についての筆記または口答による学科試験とし、学科試験は、それぞれ次の表の該当欄に掲げる課目について行う。 火薬類製造保安責任者試験の課目 火薬類取扱保安責任者試験の課目 甲種 乙
の改正規定は、2006年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 火薬類取締法 (1950年法律第149号。以下「 法 」という。)
第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
の許可を受けている製造業者の製造施設の技術上の基準については、改正後の
第4条第1項第5号
《火薬類の製造は、前条の許可を受けた者以下…》
「製造業者」という。でなければ、することができない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習又は医療の用に供するため製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合は
の2の規定の適用に関しては、2007年4月1日から施行する。ただし、製造所内に爆発の危険のある 危険工室 等がない場合、爆発の危険のある危険工室等と原料薬品貯蔵所との間に当該爆発の危険のある危険工室等から他の危険工室等に対して必要な
第4条第1項第4号
《火薬類の製造は、前条の許可を受けた者以下…》
「製造業者」という。でなければ、することができない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習又は医療の用に供するため製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合は
の二で定める保安間隔以上の距離を確保した場合又は原料薬品貯蔵所の周囲のうち爆発の危険のある危険工室等に面した方向に
第31条の3
《試験事務の委任 経済産業大臣又は都道府…》
県知事は、経済産業大臣が指定する者以下「指定試験機関」という。に、第31条第3項に規定する経済産業大臣又は都道府県知事の行う試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を行わせることが
に規定する経済産業大臣が告示で定める基準に従つて防爆壁を設置した場合のいずれかの措置を講じた場合に限り、なお従前の例によることができる。
3項 この省令の施行の際現に 法 第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
の許可を受けている製造業者の製造施設の技術上の基準については、改正後の
第4条第1項第22号
《火薬類の製造は、前条の許可を受けた者以下…》
「製造業者」という。でなければ、することができない。 但し、理化学上の実験、鳥獣の捕獲若しくは駆除、射的練習又は医療の用に供するため製造する火薬類で、経済産業省令で定める数量以下のものを製造する場合は
の5の2の規定の適用に関しては、2004年9月30日までは、なお従前の例によることができる。
4項 この省令の施行の際現に 法 第3条
《製造の許可 火薬類の製造変形又は修理を…》
含む。以下同じ。の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律1998年法
の許可を受けている製造業者の製造方法の技術上の基準については、改正後の
第5条第1項第34号
《火薬類の販売の業を営もうとする者は、販売…》
所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。
の規定の適用に関しては、2004年9月30日までは、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2005年6月6日から施行する。
1項 この省令は、 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震 に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の施行の日(2005年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第5条第1項
《火薬類の販売の業を営もうとする者は、販売…》
所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、製造業者が、その製造した火薬類をその製造所において販売する場合は、この限りでない。
に1号を加える改正規定中同項第35号ヘに係る部分及び
第84条
《危険の少ない取扱いの指定 法第23条第…》
3項の規定により18歳未満の者が行い、又は18歳未満の者に行わせることができる危険の少ない取扱いは、次の各号に掲げるものとする。 1 火薬または爆薬の製造作業のうち、次に掲げるもの イ 火薬または爆薬
に1号を加える改正規定は、2006年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2006年政令第329号)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年1月1日から施行する。ただし、
第2条第1項
《法第3条の規定による製造営業の許可を受け…》
ようとする者は、様式第1の火薬類製造営業許可申請書に事業計画書、危害予防計画書及び会社にあつては定款の写しを添えて、製造所の所在地を管轄する産業保安監督部長火薬類取締法施行令1950年政令第323号。
、
第56条の2第5項
《5 コンクリート破砕器により破砕を行う場…》
合には、第53条第1号、第2号、第4号から第7号まで及び第16号並びに第54条各号の規定を準用するほか、次の各号の規定を守らなければならない。 1 薬筒に点火具を取り付ける作業は、火工所が設けられてい
及び
第81条の8第1号
《試験委員 第81条の8 法第45条の13…》
第2項の経済産業省令で定める要件は、次の各号の1に該当する者であることとする。 1 学校教育法による大学又は高等専門学校において火薬学に関する学科を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者 2
の改正規定並びに附則第2条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (助教授の在職に関する経過措置)
1項 学校教育法 の一部を改正する法律(2005年法律第83号)の規定による改正前の 学校教育法 (1947年法律第26号)における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、2009年12月4日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 火薬類取締法 第12条第1項
《火薬庫を設置し、移転し又はその構造若しく…》
は設備を変更しようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、火薬庫の構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは
の許可を受けて設置されている煙火火薬庫については、この省令による改正後の 火薬類取締法施行規則 第20条第2項
《2 一級火薬庫、二級火薬庫、三級火薬庫及…》
び煙火火薬庫において2種類以上の火薬類を前条第1項の区分により同棟に貯蔵する場合三級火薬庫において火薬又は爆薬と火工品を前条第2項の規定により隔壁により区分して同棟に貯蔵する場合を除く。には、各種類ご
の規定の適用に関しては、この省令の施行の日から1年間は、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(2013年12月27日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 火薬類取締法施行規則 (次項において「 旧規則 」という。)
第15条第1項
《法第11条第1項ただし書の規定により火薬…》
庫外において貯蔵することのできる火薬類の数量は、次の表の上欄に掲げる者に応じてそれぞれその下欄に掲げる数量同表に掲げるその他の火工品にあっては、同表のその他の火工品の欄に掲げる数量の範囲内において経済
の表(1)から(7)までに掲げる都道府県知事が指示する安全な場所に貯蔵する者で、当該場所が 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の 指定都市 (以下「 指定都市 」という。)の区域内にあるものは、この省令による改正後の 火薬類取締法施行規則 (次項において「 新規則 」という。)
第15条第1項
《法第11条第1項ただし書の規定により火薬…》
庫外において貯蔵することのできる火薬類の数量は、次の表の上欄に掲げる者に応じてそれぞれその下欄に掲げる数量同表に掲げるその他の火工品にあっては、同表のその他の火工品の欄に掲げる数量の範囲内において経済
の表(1)から(7)までに掲げる指定都市の長が指示する安全な場所に貯蔵する者とみなす。
3項 この省令の施行前に 旧規則 第81条の14
《報告等 次の表の第一欄に掲げる者は、第…》
二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる報告書又は届出書を、第四欄に掲げる者に、第五欄に掲げる提出期限までに提出しなければならない。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 1 製造業者 毎年度 毎日製造
の規定により都道府県知事に対し提出をしなければならない事項についてその提出がされていないもので、この省令の施行の日以後 新規則 第81条の14
《報告等 次の表の第一欄に掲げる者は、第…》
二欄に掲げる場合には、第三欄に掲げる報告書又は届出書を、第四欄に掲げる者に、第五欄に掲げる提出期限までに提出しなければならない。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 1 製造業者 毎年度 毎日製造
の規定により 指定都市 の長に対して行うべきこととなるものは、この省令の施行の日以後においては、当該指定都市の長に対して提出をしなければならない事項についてその提出がされていないものとみなす。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類(
第92条
《条例等に係る適用除外 第64条及び第8…》
9条都道府県知事又は指定都市の長の事務に係る部分に限る。の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙(
第92条
《条例等に係る適用除外 第64条及び第8…》
9条都道府県知事又は指定都市の長の事務に係る部分に限る。の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
による改正前の 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令 様式第13を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、2023年6月9日から施行する。
2項 この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による写真の提出については、これらの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
1項 この省令は、2025年6月1日から施行する。