造船法施行規則《別表など》

法番号:1950年運輸省令第42号

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第1号書式 (第1条関係)

第1号書式( 第1条 《施設の新設等の許可申請及び届出 造船法…》 1950年法律第129号。以下「法」という。第2条第1項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第1号書式の許可申請書を提出するものとする。 1 氏名及び住所法人にあっては、その 関係)

第2号書式 (第3条関係)

第2号書式( 第3条 《設備の新設等の許可申請及び届出 法第1…》 項の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第2号書式の許可申請書を提出するものとする。 1 氏名及び住所 2 新設、増設又は拡張以下「新設等」という。をしようとする設備に係る施設 関係)

第3号書式 (第4条関係)

第3号書式( 第4条 《事業の開始等の届出 法第5条第1項の規…》 定により事業開始の届出をしようとする者は、工場ごとに、第3号書式による届出書に、第1条第2項第1号貸借対照表及び損益計算書を除く。及び第2号に規定する書類及び図面次項において「添付書類」という。を添え 関係)

第4号書式 (第4条関係)

第4号書式( 第4条 《事業の開始等の届出 法第5条第1項の規…》 定により事業開始の届出をしようとする者は、工場ごとに、第3号書式による届出書に、第1条第2項第1号貸借対照表及び損益計算書を除く。及び第2号に規定する書類及び図面次項において「添付書類」という。を添え 関係)

第5号書式 (第5条関係)

第5号書式( 第5条 《報告 船舶の製造若しくは修繕又は船体、…》 船舶用機関若しくは艤ぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者は、次の区分により、国土交通大臣に報告書を提出しなければならない。 ただし、鋼造船所施設状況報告書にあっ 関係)

第6号書式 (第5条関係)

第6号書式( 第5条 《報告 船舶の製造若しくは修繕又は船体、…》 船舶用機関若しくは艤ぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者は、次の区分により、国土交通大臣に報告書を提出しなければならない。 ただし、鋼造船所施設状況報告書にあっ 関係)

第8号書式 (第5条関係)

第8号書式( 第5条 《報告 船舶の製造若しくは修繕又は船体、…》 船舶用機関若しくは艤ぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者は、次の区分により、国土交通大臣に報告書を提出しなければならない。 ただし、鋼造船所施設状況報告書にあっ 関係)

第9号書式 (第5条関係)

第9号書式( 第5条 《報告 船舶の製造若しくは修繕又は船体、…》 船舶用機関若しくは艤ぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者は、次の区分により、国土交通大臣に報告書を提出しなければならない。 ただし、鋼造船所施設状況報告書にあっ 関係)

第10号書式 (第6条関係)

第10号書式( 第6条 《設備の使用廃止の報告等 法第2条第1項…》 の施設を所有し、又は借り受けている者は、当該施設に備える第2条各号に掲げる設備を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した第10号書式の設備使用廃止報告書を 関係)

第11号書式 (第8条関係)

第11号書式( 第8条 《事業基盤強化計画の認定の申請 法第11…》 条第1項の規定により事業基盤強化計画の認定を受けようとする造船等事業者第6項及び第10条において「申請者」という。は、第11号書式による申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請 関係)

第12号書式 (第10条関係)

第12号書式( 第10条 《事業基盤強化計画の認定 国土交通大臣は…》 、法第11条第1項の規定により事業基盤強化計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業基盤強化計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1 関係)

第13号書式 (第10条関係)

第13号書式( 第10条 《事業基盤強化計画の認定 国土交通大臣は…》 、法第11条第1項の規定により事業基盤強化計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業基盤強化計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1 関係)

第14号書式 (第10条関係)

第14号書式( 第10条 《事業基盤強化計画の認定 国土交通大臣は…》 、法第11条第1項の規定により事業基盤強化計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業基盤強化計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1 関係)

第15号書式 (第11条関係)

第15号書式( 第11条 《認定事業基盤強化計画の変更に係る認定の申…》 請及び認定 認定事業基盤強化計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第12条第1項の変更の認定を要しないものとする。 この場合において、当該軽微な変更を行った認定事業基盤強化事業者は、遅滞なく、第 関係)

第16号書式 (第11条関係)

第16号書式( 第11条 《認定事業基盤強化計画の変更に係る認定の申…》 請及び認定 認定事業基盤強化計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第12条第1項の変更の認定を要しないものとする。 この場合において、当該軽微な変更を行った認定事業基盤強化事業者は、遅滞なく、第 関係)

第17号書式 (第11条関係)

第17号書式( 第11条 《認定事業基盤強化計画の変更に係る認定の申…》 請及び認定 認定事業基盤強化計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第12条第1項の変更の認定を要しないものとする。 この場合において、当該軽微な変更を行った認定事業基盤強化事業者は、遅滞なく、第 関係)

第18号書式 (第11条関係)

第18号書式( 第11条 《認定事業基盤強化計画の変更に係る認定の申…》 請及び認定 認定事業基盤強化計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第12条第1項の変更の認定を要しないものとする。 この場合において、当該軽微な変更を行った認定事業基盤強化事業者は、遅滞なく、第 関係)

第19号書式 (第11条関係)

第19号書式( 第11条 《認定事業基盤強化計画の変更に係る認定の申…》 請及び認定 認定事業基盤強化計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第12条第1項の変更の認定を要しないものとする。 この場合において、当該軽微な変更を行った認定事業基盤強化事業者は、遅滞なく、第 関係)

第20号書式 (第12条関係)

第20号書式( 第12条 《認定事業基盤強化計画の変更の指示 国土…》 交通大臣は、法第3項の規定により認定事業基盤強化計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した第20号書式による通知書を当該変更の指示を受ける認定事業基盤強化事業者に交付するも 関係)

第21号書式 (第13条関係)

第21号書式( 第13条 《認定事業基盤強化計画の認定の取消し 国…》 土交通大臣は、法第12条第2項又は第3項の規定により認定事業基盤強化計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した第21号書式による通知書を当該認定が取り消される認定事業基盤強化事業者に交付 関係)

第22号書式 (第13条関係)

第22号書式( 第13条 《認定事業基盤強化計画の認定の取消し 国…》 土交通大臣は、法第12条第2項又は第3項の規定により認定事業基盤強化計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した第21号書式による通知書を当該認定が取り消される認定事業基盤強化事業者に交付 関係)

第23号書式 (第14条関係)

第23号書式( 第14条 《実施状況等の報告 認定事業基盤強化事業…》 者は、認定事業基盤強化計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、第23号書式により、国土交通大臣に報告をしなければならない。 2 認定事業基盤強化事業 関係)

第24号書式 (第14条関係)

第24号書式( 第14条 《実施状況等の報告 認定事業基盤強化事業…》 者は、認定事業基盤強化計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、第23号書式により、国土交通大臣に報告をしなければならない。 2 認定事業基盤強化事業 関係)

第7号書式A (第5条関係)

第7号書式A( 第5条 《報告 船舶の製造若しくは修繕又は船体、…》 船舶用機関若しくは艤ぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者は、次の区分により、国土交通大臣に報告書を提出しなければならない。 ただし、鋼造船所施設状況報告書にあっ 関係)

第7号書式B (第5条関係)

第7号書式B( 第5条 《報告 船舶の製造若しくは修繕又は船体、…》 船舶用機関若しくは艤ぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者は、次の区分により、国土交通大臣に報告書を提出しなければならない。 ただし、鋼造船所施設状況報告書にあっ 関係)

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