造船法《本則》

法番号:1950年法律第129号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、我が国の造船に関する事業が我が国の安定的な海上輸送の確保及び海洋の安全保障に貢献し、並びに地域の経済の活性化に寄与していることに鑑み、造船に係る施設の新設等の許可制度等を設けることにより造船技術の向上を図り、あわせて造船に関する事業の円滑な運営を期するとともに、事業基盤の強化に関し計画の認定制度を設けること等により、造船に関する事業の健全な発展を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

2章 造船技術の向上等

2条 (施設の新設等の許可等)

1項 総トン数五百トン以上又は長さ50メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項 前項の許可を受けた者は、その許可に係る工事を完了し、又は譲受け若しくは借受けによる引渡しを完了したときは、その日から1月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3条 (設備の新設等の許可等)

1項 前条第1項の施設を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

2項 前条第2項の規定は、前項の許可を受けた者に準用する。

4条 (許可の基準)

1項 国土交通大臣は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合する申請があったときは、 第2条第1項 《総トン数五百トン以上又は長さ50メートル…》 以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大 又は前条第1項の許可をしなければならない。

1号 当該施設を新設し、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによって日本経済として適正な造船能力を超えることとならないこと。

2号 当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによって、当該造船事業の経営が我が国における造船事業の健全な発達を阻害するような競争を引き起こすおそれがないこと。

3号 当該施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受け、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張しようとする者の技術的及び経理的基礎が確実であること。

2項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。

1号 前項第1号の造船能力の算定をしようとするとき。

2号 第2条第1項 《総トン数五百トン以上又は長さ50メートル…》 以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大 又は前条第1項の許可の申請に係る事案が特に重要なものである場合において、当該事案が前項第2号の基準に適合するかどうかの判定をしようとするとき。

5条 (船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止)

1項 次に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から2月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。

1号 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業

2号 鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ15メートル以上のものの製造又は修繕をする事業

3号 軸馬力三十馬力以上の船舶用推進機関の製造をする事業

4号 受熱面積百五十平方メートル以上の船舶用ボイラーの製造をする事業

2項 前項各号の事業を営む者が、その事業を休止し、又は廃止したときは、2月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

6条 (業務に関する勧告)

1項 国土交通大臣は、前条第1項各号に掲げる事業を営む者に対して、業務運営の改善及び企業原価の適正化等について意見を述べ、又は勧告をすることができる。

7条 (技術に関する勧告)

1項 国土交通大臣は、 第5条第1項 《次に掲げる事業を開始した者は、その事業を…》 開始した日から2月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業 2 鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ15メートル 各号に掲げる事業を営む者に対して、新しい技術の導入、設備の近代化その他技術の向上に関し交通政策審議会の議を経て必要な勧告をすることができる。

8条 (情報等の提供)

1項 国土交通大臣は、常に、広く造船技術に関する資料、情報等を集めて備え置き、 第5条第1項 《次に掲げる事業を開始した者は、その事業を…》 開始した日から2月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業 2 鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ15メートル 各号に掲げる事業を営む者の要求に応じ、これを提供しなければならない。

9条 (報告)

1項 国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくは装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者に対して、その生産、販売、労務及び施設について報告をさせることができる。

2項 前項の場合において、国土交通大臣又は地方運輸局長は、報告をする者に対して、報告について必要な協力をしなければならない。

3章 事業基盤の強化

10条 (事業基盤強化の促進に関する基本方針)

1項 国土交通大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、第3項第4号に掲げる事項に限る。)は、事業基盤強化の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 前項の「事業基盤強化」とは、船舶又は船体、船舶用機関若しくは艤装品若しくはこれらの部分品若しくは附属品(以下「 船舶等 」という。)の製造又は修繕をする事業を営む者(以下「 造船等事業者 」という。)がその事業の全部又は一部の生産性を相当程度向上させることを目指した事業活動のうち次の各号のいずれかに該当するものであって、 船舶等 の品質の向上を図ることを目指した事業活動をいう。

1号 造船等事業者 がその経営資源(知識及び技能並びに技術、設備、情報システムその他の事業活動に活用される資源をいう。)を活用して行う事業の全部又は一部の分野又は方式の変更であって、次に掲げるもののいずれかを行うものであること。

新たな 船舶等 の開発及び生産又は新たな役務の開発及び提供により、生産若しくは販売に係る船舶等の構成又は提供に係る役務の構成を相当程度変化させること。

船舶等 の新たな生産の方式の導入又は設備の能率の向上により、船舶等の生産を著しく効率化すること。

新たな原材料、部品若しくは半製品の使用又は原材料、部品若しくは半製品の新たな購入の方式の導入により、 船舶等 の生産に係る費用を相当程度低減すること。

2号 前号の事業活動と併せて行うものであって、次に掲げる措置のいずれかによる事業の全部又は一部の構造の変更(当該 造船等事業者 の関係事業者(事業者であって、造船等事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして国土交通省令で定める関係を有するものをいう。以下この号、次条第3項第2号及び 第31条 《認定事業基盤強化事業者に対する報告の徴収…》 国土交通大臣は、認定事業基盤強化事業者に対して、認定事業基盤強化計画の実施状況及び当該認定事業基盤強化事業者又はその関係事業者が製造又は修繕をする船舶等に関する事項について報告を求めることができる において同じ。)が行う事業の構造の変更を含む。)を行うものであること。

合併

会社の分割

株式交換

株式移転

株式交付

事業又は資産の譲受け又は譲渡

出資の受入れ

他の会社の株式又は持分の取得(当該他の会社が関係事業者である場合又は当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。

関係事業者の株式又は持分の譲渡(当該株式又は持分を配当財産とする剰余金の配当をすることを含み、当該譲渡により当該事業者の関係事業者でなくなる場合に限る。

会社の設立又は清算

有限責任事業組合( 有限責任事業組合契約に関する法律 2005年法律第40号第2条 《定義 この法律において「有限責任事業組…》 合」とは、次条第1項の有限責任事業組合契約によって成立する組合をいう。 に規定する有限責任事業組合をいう。)に対する出資

保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄

3項 基本方針 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 事業基盤強化(前項に規定する事業基盤強化をいう。以下同じ。)の促進の意義及び目標に関する事項

2号 事業基盤強化の促進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

3号 造船等事業者 が行う事業基盤強化に関する次に掲げる事項

事業基盤強化による生産性及び財務内容の健全性の向上に関する目標の設定に関する事項

事業基盤強化による 船舶等 の品質の向上に資する取組に関する事項

事業基盤強化による地域の経済の活性化に関する事項

事業基盤強化の実施方法に関する事項

4号 事業基盤強化を行うために必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融 公庫 以下「 公庫 」という。及び 第18条第4項第3号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》 定を受けることができない。 1 この法律、銀行法1981年法律第59号その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 ロに規定する指定金融機関が果たすべき役割に関する事項

5号 前各号に掲げるもののほか、事業基盤強化の促進のために必要な事項

4項 国土交通大臣及び財務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、 基本方針 を変更するものとする。

5項 国土交通大臣及び財務大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

11条 (事業基盤強化計画の認定)

1項 造船等事業者 は、単独で又は共同で、その実施しようとする事業基盤強化(当該造船等事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。)に関する計画(以下「 事業基盤強化計画 」という。)を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項 事業基盤強化計画 には、次に掲げる事項(前条第2項第2号に該当する事業活動を行おうとする場合以外の場合にあっては、第5号を除く。)を記載しなければならない。

1号 事業基盤強化の目標

2号 事業基盤強化による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度を示す指標

3号 事業基盤強化による生産性の向上及び 船舶等 の品質の向上に資する取組その他の事業基盤強化の内容並びにそれらの実施時期

4号 事業基盤強化を行うために必要な資金の額及びその調達方法

5号 事業基盤強化に伴う労務に関する事項

6号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3項 事業基盤強化計画 には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。

1号 事業基盤強化による地域の経済の活性化に関する事項

2号 関係事業者が当該 造船等事業者 の事業基盤強化のために行う措置に関する計画

3号 船舶安全法 1933年法律第11号第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ4第1項に規定する遠隔支援業務及びその業務に係る事業場に関する事項

4号 産業競争力強化法 2013年法律第98号第23条 《事業再編計画の認定 事業者は、その実施…》 しようとする事業再編当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を に規定する事業再編計画に関する事項

4項 国土交通大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る 事業基盤強化計画 が次の各号(前条第2項第2号に該当する事業活動を行おうとする場合以外の場合にあっては、第4号を除く。次条第3項において同じ。)のいずれにも適合するものであると認めるときは、その旨の認定をするものとする。

1号 当該 事業基盤強化計画 基本方針 に照らし適切なものであること。

2号 当該 事業基盤強化計画 に係る事業基盤強化が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

3号 当該 事業基盤強化計画 に係る事業基盤強化による生産性の向上が、市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。

4号 当該 事業基盤強化計画 が従業員の地位を不当に害するものでないこと。

5号 次のイ及びロに適合するものであること。

市場の状況に照らして、他の 造船等事業者 との間の適正な競争が確保されるものであること。

関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。

6号 第2項第3号に掲げる内容として 第2条第1項 《この法律において「産業競争力」とは、産業…》 活動において、高い生産性及び10分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう。 の施設の新設、譲受け若しくは借受け又は 第3条第1項 《産業競争力の強化は、事業者が、経済事情の…》 変動に対応して、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事 の設備の新設、増設若しくは拡張に関する事項が記載されたものであって、 第2条第1項 《この法律において「産業競争力」とは、産業…》 活動において、高い生産性及び10分な需要を確保することにより、高い収益性を実現する能力をいう。 又は 第3条第1項 《産業競争力の強化は、事業者が、経済事情の…》 変動に対応して、経営改革を推進することにより、生産性の向上及び需要の拡大を目指し、新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事 の許可を受けなければならない場合にあっては、 第4条第1項 《国は、前条に定める基本理念にのっとり、事…》 業者による新たな事業の開拓、事業適応、事業再編による新たな事業の開始又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動が積極的に行われるよう、規制の見直しその他の必要な事業環境の整備及 各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。

7号 事業基盤強化計画 に前項第3号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

8号 事業基盤強化計画 に前項第4号に掲げる事項が記載されている場合には、その内容が 産業競争力強化法 第23条第5項 《5 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その事業再編計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 実施指針に照らし適切なものであること。 2 当該事業再編計画に係る事業再編が円滑 各号のいずれにも適合するものであること。

5項 国土交通大臣は、第1項の認定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る 事業基盤強化計画 の概要を公表するものとする。

12条 (事業基盤強化計画の変更等)

1項 前条第1項の認定を受けた 造船等事業者 以下「 認定事業基盤強化事業者 」という。)は、当該認定に係る 事業基盤強化計画 を変更するときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

2項 国土交通大臣は、 認定事業基盤強化事業者 がその認定に係る 事業基盤強化計画 前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定事業基盤強化計画 」という。)に従って事業基盤強化を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。

3項 国土交通大臣は、 認定事業基盤強化計画 が前条第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、 認定事業基盤強化事業者 に対して、当該認定事業基盤強化計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4項 国土交通大臣は、前2項の規定により前条第1項の認定を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

5項 前条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による変更の認定について準用する。

13条 (施設等の新設等の許可の特例)

1項 造船等事業者 がその 事業基盤強化計画 について 第11条第1項 《造船等事業者は、単独で又は共同で、その実…》 施しようとする事業基盤強化当該造船等事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業基盤強化計画」という。を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提 の認定(前条第1項の規定による変更の認定を含む。次条及び 第15条 《産業競争力強化法の特例 造船等事業者が…》 その事業基盤強化計画第11条第3項第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。について同条第1項の認定を受けたときは、当該造船等事業者に対する産業競争力強化法第23条第1項の認定同法第24条第1項の において同じ。)を受けたときは、当該事業基盤強化計画に基づき実施する施設の新設、譲受け若しくは借受け又は設備の新設、増設若しくは拡張であって、 第2条第1項 《総トン数五百トン以上又は長さ50メートル…》 以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大 又は 第3条第1項 《前条第1項の施設を所有し、又は借り受けて…》 いる者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土 の許可を受けなければならないものについては、これらの規定により許可を受けたものとみなす。

14条 (船舶安全法の特例)

1項 造船等事業者 がその 事業基盤強化計画 第11条第3項第3号 《3 事業基盤強化計画には、前項各号に掲げ…》 る事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 事業基盤強化による地域の経済の活性化に関する事項 2 関係事業者が当該造船等事業者の事業基盤強化のために行う措置に関する計画 3 船舶安全法1 に掲げる事項が記載されているものに限る。)について同条第1項の認定を受けたときは、当該事業基盤強化計画に記載された同号の遠隔支援業務に係る事業場については、 船舶安全法 第6条 《 本法施行地ニ於テ製造スル長サ30メート…》 ル以上ノ船舶ノ製造者ハ第2条第1項ノ規定ノ適用アル船舶ニ付同条第1項第1号、第2号及第4号ニ掲グル事項、第3条ノ船舶ニ付満載吃水線ニ関シ船舶ノ製造ニ著手シタル時ヨリ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ検査製造 ノ4第1項の認定があったものとみなす。

15条 (産業競争力強化法の特例)

1項 造船等事業者 がその 事業基盤強化計画 第11条第3項第4号 《3 事業基盤強化計画には、前項各号に掲げ…》 る事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 事業基盤強化による地域の経済の活性化に関する事項 2 関係事業者が当該造船等事業者の事業基盤強化のために行う措置に関する計画 3 船舶安全法1 に掲げる事項が記載されているものに限る。)について同条第1項の認定を受けたときは、当該造船等事業者に対する 産業競争力強化法 第23条第1項 《事業者は、その実施しようとする事業再編当…》 該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定(同法第24条第1項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなして、同法第3章第2節(同法第35条から第45条までの規定を除く。)、第144条第1項、第147条第1項及び第2項並びに第148条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

16条 (公庫の行う事業基盤強化促進円滑化業務)

1項 公庫 は、 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第1条 《目的 株式会社日本政策金融公庫以下「公…》 庫」という。は、一般の金融機関が行う金融を補完することを旨としつつ、国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援するための金融の機能を担うとともに、内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリ 及び 第11条 《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》 ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために の規定にかかわらず、 第18条第4項第3号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》 定を受けることができない。 1 この法律、銀行法1981年法律第59号その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 ロに規定する指定金融機関に対し、 認定事業基盤強化事業者 認定事業基盤強化計画 に従って行う事業基盤強化(生産性の向上及び 船舶等 の品質の向上に資する取組が国内で行われるものに限る。同条において同じ。)のために必要な資金の貸付けに必要な資金を貸し付ける業務及びこれに附帯する業務(次条、 第21条第1項 《公庫は、事業基盤強化促進円滑化業務につい…》 ては、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。 1 指定金融機関が行う事業基盤強化促進業務に係る貸付けの条件の基準に関する事項 2 指定金融機関は 及び 第27条 《株式会社日本政策金融公庫法の適用 事業…》 基盤強化促進円滑化業務が行われる場合における公庫の財務及び会計並びに主務大臣については、事業基盤強化促進円滑化業務をエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律2010年法律第38 において「 事業基盤強化促進円滑化業務 」という。)を行うことができる。

17条 (事業基盤強化促進円滑化業務の実施に関する方針)

1項 公庫 は、 基本方針 に即して、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、 事業基盤強化促進円滑化業務 の実施方法及び実施条件その他の事業基盤強化促進円滑化業務の実施に必要な事項に関する方針(以下この条及び次条において「 実施方針 」という。)を定めなければならない。

2項 公庫 は、 実施方針 を定めるときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

3項 公庫 は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、 実施方針 を公表しなければならない。

4項 公庫 は、 実施方針 に従って 事業基盤強化促進円滑化業務 を行わなければならない。

18条 (指定金融機関の指定)

1項 国土交通大臣及び財務大臣は、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、 認定事業基盤強化事業者 認定事業基盤強化計画 に従って行う事業基盤強化のために必要な資金を貸し付ける業務のうち、当該貸付けに必要な資金について 公庫 から貸付けを受けて行おうとするもの(以下「 事業基盤強化促進業務 」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者を、その申請により、 事業基盤強化促進業務 を行う者として指定することができる。

1号 銀行その他の政令で定める金融機関であること。

2号 次項に規定する業務規程が、法令並びに 基本方針 及び 実施方針 に適合し、かつ、 事業基盤強化促進業務 を適正かつ確実に実施するために10分なものであること。

3号 人的構成に照らして、 事業基盤強化促進業務 を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。

2項 前項の規定による 指定 以下「 指定 」という。)を受けようとする者は、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、 基本方針 及び 実施方針 に即して 事業基盤強化促進業務 に関する規程(次項及び 第20条 《業務規程の変更の認可等 指定金融機関は…》 、業務規程を変更するときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 2 国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関の業務規程が事業基盤強化促進業務の適正かつ確実な実施上不適当 において「 業務規程 」という。)を定め、これを指定申請書に添えて、国土交通大臣及び財務大臣に提出しなければならない。

3項 業務規程 には、 事業基盤強化促進業務 の実施体制及び実施方法に関する事項その他の国土交通省令・財務省令で定める事項を定めなければならない。

4項 次の各号のいずれかに該当する者は、 指定 を受けることができない。

1号 この法律、銀行法(1981年法律第59号)その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

2号 第25条第1項 《国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関…》 が第18条第4項第1号又は第3号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。 又は第2項の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者

3号 法人であって、その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として国土交通省令・財務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

指定 を受けた者(以下「 指定金融機関 」という。)が 第25条第1項 《国土交通大臣及び財務大臣は、指定金融機関…》 が第18条第4項第1号又は第3号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。 又は第2項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその指定金融機関の役員であった者で当該指定の取消しの日から起算して5年を経過しないもの

19条 (指定の公示等)

1項 国土交通大臣及び財務大臣は、 指定 をしたときは、当該指定に係る指定金融機関の商号又は名称、住所及び 事業基盤強化促進業務 を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。

2項 指定 金融機関は、その商号若しくは名称、住所又は 事業基盤強化促進業務 を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

3項 国土交通大臣及び財務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

20条 (業務規程の変更の認可等)

1項 指定 金融機関は、 業務規程 を変更するときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

2項 国土交通大臣及び財務大臣は、 指定 金融機関の 業務規程 事業基盤強化促進業務 の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

21条 (協定)

1項 公庫 は、 事業基盤強化促進円滑化業務 については、 指定 金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。

1号 指定 金融機関が行う 事業基盤強化促進業務 に係る貸付けの条件の基準に関する事項

2号 指定 金融機関は、その財務状況及び 事業基盤強化促進業務 の実施状況に関する報告書を作成し、 公庫 に提出すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 指定 金融機関が行う 事業基盤強化促進業務 及び 公庫 が行う 事業基盤強化促進円滑化業務 の内容及び実施方法その他の国土交通省令・財務省令で定める事項

2項 公庫 は、前項の協定を締結するときは、あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

22条 (帳簿の記載)

1項 指定 金融機関は、 事業基盤強化促進業務 について、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令・財務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

23条 (監督命令)

1項 国土交通大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、 指定 金融機関に対し、 事業基盤強化促進業務 に関し監督上必要な命令をすることができる。

24条 (業務の休廃止)

1項 指定 金融機関は、 事業基盤強化促進業務 の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。

2項 国土交通大臣及び財務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

3項 指定 金融機関が 事業基盤強化促進業務 の全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。

25条 (指定の取消し等)

1項 国土交通大臣及び財務大臣は、 指定 金融機関が 第18条第4項第1号 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、指…》 定を受けることができない。 1 この法律、銀行法1981年法律第59号その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は第3号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。

2項 国土交通大臣及び財務大臣は、 指定 金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

1号 事業基盤強化促進業務 を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

2号 指定 に関し不正の行為があったとき。

3号 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

3項 国土交通大臣及び財務大臣は、前2項の規定により 指定 を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

26条 (指定の取消し等に伴う業務の結了)

1項 指定 金融機関について、 第24条第3項 《3 指定金融機関が事業基盤強化促進業務の…》 全部を廃止したときは、当該指定金融機関の指定は、その効力を失う。 の規定により指定がその効力を失ったとき、又は前条第1項若しくは第2項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関であった者又は当該指定金融機関の一般承継人は、当該指定金融機関が行った 事業基盤強化促進業務 の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関とみなす。

27条 (株式会社日本政策金融公庫法の適用)

1項 事業基盤強化促進円滑化業務 が行われる場合における 公庫 の財務及び会計並びに主務大臣については、事業基盤強化促進円滑化業務を エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律 2010年法律第38号第6条 《公庫の業務の特例 公庫は、株式会社日本…》 政策金融公庫法2007年法律第57号第1条及び第11条の規定にかかわらず、次に掲げる業務以下「特定事業促進円滑化業務」という。を行うことができる。 1 指定金融機関に対し、認定事業者が認定特定事業計画 に規定する特定事業促進円滑化業務とみなして、同法第17条(同条の表 第11条第1項第5号 《造船等事業者は、単独で又は共同で、その実…》 施しようとする事業基盤強化当該造船等事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業基盤強化計画」という。を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提 の項、第58条及び第59条第1項の項、第71条の項、第73条第1号の項、第73条第3号の項、第73条第7号の項及び附則第47条第1項の項に係る部分を除く。)の規定により読み替えられた 株式会社日本政策金融公庫法 の規定を適用する。この場合において、同表第64条第1項の項中「経済産業大臣」とあるのは、「国土交通大臣」とする。

2項 前項に規定するもののほか、 事業基盤強化促進円滑化業務 が行われる場合における株式会社日本政策金融 公庫 法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

28条 (資金の確保等)

1項 国は、 認定事業基盤強化事業者 認定事業基盤強化計画 に従って事業基盤強化を行うために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

29条 (雇用の安定等)

1項 認定事業基盤強化事業者 は、 認定事業基盤強化計画 に従って事業基盤強化を実施するに当たっては、その雇用する労働者の理解と協力を得るとともに、当該労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項 国は、 認定事業基盤強化事業者 の雇用する労働者について、失業の予防その他雇用の安定を図るため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

3項 国は、 認定事業基盤強化事業者 に雇用されていた労働者について、就職のあっせんその他その職業及び生活の安定に資するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

4項 及び都道府県は、 認定事業基盤強化事業者 の雇用する労働者及び認定事業基盤強化事業者に雇用されていた労働者について、職業訓練の実施その他の能力の開発及び向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

30条 (連絡及び協力)

1項 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、この法律の施行に当たっては、 認定事業基盤強化事業者 に係る労働者の雇用に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。

31条 (認定事業基盤強化事業者に対する報告の徴収)

1項 国土交通大臣は、 認定事業基盤強化事業者 に対して、 認定事業基盤強化計画 の実施状況及び当該認定事業基盤強化事業者又はその関係事業者が製造又は修繕をする 船舶等 に関する事項について報告を求めることができる。

32条 (指定金融機関に対する報告の徴収等)

1項 国土交通大臣及び財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 指定 金融機関から 事業基盤強化促進業務 に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

4章 雑則

33条 (権限の委任)

1項 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。

34条 (経過措置)

1項 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

5章 罰則

35条

1項 第2条第1項 《総トン数五百トン以上又は長さ50メートル…》 以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大 又は 第3条第1項 《前条第1項の施設を所有し、又は借り受けて…》 いる者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土 の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑若しくは110,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

36条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第22条 《帳簿の記載 指定金融機関は、事業基盤強…》 化促進業務について、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、帳簿を備え、国土交通省令・財務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

2号 第24条第1項 《指定金融機関は、事業基盤強化促進業務の全…》 又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令・財務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣及び財務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしないで 事業基盤強化促進業務 の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 第31条 《認定事業基盤強化事業者に対する報告の徴収…》 国土交通大臣は、認定事業基盤強化事業者に対して、認定事業基盤強化計画の実施状況及び当該認定事業基盤強化事業者又はその関係事業者が製造又は修繕をする船舶等に関する事項について報告を求めることができる の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

4号 第32条第1項 《国土交通大臣及び財務大臣は、この法律の施…》 行に必要な限度において、指定金融機関から事業基盤強化促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定金融機関の営業所若しくは事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

37条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、40,000円以下の罰金に処する。

1号 第2条第2項 《2 前項の許可を受けた者は、その許可に係…》 る工事を完了し、又は譲受け若しくは借受けによる引渡しを完了したときは、その日から1月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 第3条第2項 《2 前条第2項の規定は、前項の許可を受け…》 た者に準用する。 において準用する場合を含む。又は 第5条 《船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止 …》 次に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から2月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業 2 鋼製の船舶以外の船舶で の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第9条第1項 《国土交通大臣又は地方運輸局長運輸監理部長…》 を含む。以下同じ。は、船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくは艤ぎ装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者に対して、その生産、販売、労務及び施設について報告 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

38条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

39条

1項 第17条第2項 《2 公庫は、実施方針を定めるときは、あら…》 かじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 又は 第21条第2項 《2 公庫は、前項の協定を締結するときは、…》 あらかじめ、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更するときも、同様とする。 の規定に違反して、国土交通大臣及び財務大臣の認可を受けなかった場合には、当該違反行為をした 公庫 の取締役又は執行役は、1,010,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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