造船法施行規則《本則》

法番号:1950年運輸省令第42号

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制定文 造船法施行規則 を次のように定める。


1条 (施設の新設等の許可申請及び届出)

1項 造船法 1950年法律第129号。以下「」という。第2条第1項 《総トン数五百トン以上又は長さ50メートル…》 以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大 の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第1号書式の許可申請書を提出するものとする。

1号 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。

2号 事業の種類

3号 事業の開始年月

4号 新設し、譲り受け、又は借り受けようとする施設の名称及び所在地並びに当該施設に備える設備の概要

5号 譲り受け、又は借り受けようとする場合の相手方の氏名及び住所

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

1号 定款、最近の貸借対照表及び損益計算書並びに現に行っている事業の概要を説明した書類

2号 新設し、譲り受け、又は借り受けようとする施設に備える設備の概要及び当該施設の敷地総面積を示す書類及び図面

3号 所要資金の額及びその調達方法を記載した書類

4号 第4条第1項第2号 《国土交通大臣は、次の各号に掲げる基準のい…》 ずれにも適合する申請があったときは、第2条第1項又は前条第1項の許可をしなければならない。 1 当該施設を新設し、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによって日本経済として適正な造船能力 及び第3号に掲げる基準に適合することを説明する書類

3項 第2条第2項 《2 前項の許可を受けた者は、その許可に係…》 る工事を完了し、又は譲受け若しくは借受けによる引渡しを完了したときは、その日から1月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。

1号 氏名及び住所

2号 新設し、譲り受け、又は借り受けた施設の名称及び所在地

3号 工事の完了又は施設の譲受け若しくは借受けによる引渡しの完了年月日

2条 (許可を要する設備)

1項 第3条第1項 《前条第1項の施設を所有し、又は借り受けて…》 いる者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土 の設備は、次の各号に掲げるものとする。

1号 造船台(平均潮高時における陸上耐圧部(せき扉を有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが50メートル以上のものに限る。

2号 船舶の製造のための船こくの取付け及びブロックの搭載の用以外の用のみに供するドック(きよ底平たん部の長さが50メートル以上のものに限る。

3号 前号のドック以外のドック(渠底平坦部の長さが50メートル以上のものに限る。

4号 船舶の製造のための船殻の取付け及びブロックの搭載の用以外の用のみに供する引揚船台(平均潮高時における陸上耐圧部の長さが50メートル以上のものに限る。

5号 前号の引揚船台以外の引揚船台(平均潮高時における陸上耐圧部の長さが50メートル以上のものに限る。

3条 (設備の新設等の許可申請及び届出)

1項 第3条第1項 《前条第1項の施設を所有し、又は借り受けて…》 いる者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土 の規定により許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した第2号書式の許可申請書を提出するものとする。

1号 氏名及び住所

2号 新設、増設又は拡張(以下「 新設等 」という。)をしようとする設備に係る施設の名称及び所在地

3号 前号の施設によって行う事業の種類

4号 新設等 をしようとする設備の使用の開始年月

5号 新設等 をしようとする設備の概要

2項 前項の許可申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

1号 当該申請に係る設備の概要を示す書類及び図面

2号 所要資金の額及びその調達方法を記載した書類

3号 第4条第1項第2号 《国土交通大臣は、次の各号に掲げる基準のい…》 ずれにも適合する申請があったときは、第2条第1項又は前条第1項の許可をしなければならない。 1 当該施設を新設し、又は当該設備を新設し、増設し、若しくは拡張することによって日本経済として適正な造船能力 及び第3号に掲げる基準に適合することを説明する書類

3項 第3条第2項 《2 前条第2項の規定は、前項の許可を受け…》 た者に準用する。 の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。

1号 氏名及び住所

2号 新設等 をした設備に係る施設の名称及び所在地

3号 工事完了年月日

4条 (事業の開始等の届出)

1項 第5条第1項 《次に掲げる事業を開始した者は、その事業を…》 開始した日から2月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業 2 鋼製の船舶以外の船舶で総トン数二十トン以上又は長さ15メートル の規定により事業開始の届出をしようとする者は、工場ごとに、第3号書式による届出書に、 第1条第2項第1号 《2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び…》 図面を添付するものとする。 1 定款、最近の貸借対照表及び損益計算書並びに現に行っている事業の概要を説明した書類 2 新設し、譲り受け、又は借り受けようとする施設に備える設備の概要及び当該施設の敷地総貸借対照表及び損益計算書を除く。及び第2号に規定する書類及び図面(次項において「 添付書類 」という。)を添えて提出するものとする。

2項 第2条第1項 《総トン数五百トン以上又は長さ50メートル…》 以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大 の許可を受けた者が、当該許可に係る事業について前項に規定する届出書を提出する場合において、当該許可の申請の際に添付した書類及び図面に示した事項について変更がないときは、届出書にその旨を記載して 添付書類 を省略することができる。

3項 第5条第2項 《2 前項各号の事業を営む者が、その事業を…》 休止し、又は廃止したときは、2月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定により、事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、休止又は廃止の日から2月以内に第4号書式の届出書を提出するものとする。

5条 (報告)

1項 船舶の製造若しくは修繕又は船体、船舶用機関若しくは装品又はこれらの部分品若しくは附属品の製造、修繕又は販売をする事業を営む者は、次の区分により、国土交通大臣に報告書を提出しなければならない。ただし、鋼造船所施設状況報告書にあっては、前回提出時の報告書記載事項に変更がない場合には、この限りでない。

6条 (設備の使用廃止の報告等)

1項 第2条第1項 《総トン数五百トン以上又は長さ50メートル…》 以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大 の施設を所有し、又は借り受けている者は、当該施設に備える 第2条 《施設の新設等の許可等 総トン数五百トン…》 以上又は長さ50メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定め 各号に掲げる設備を船舶の製造又は修繕の用に供しないこととするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した第10号書式の設備使用廃止報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 氏名及び住所

2号 使用廃止をする設備に係る施設の名称及び所在地

3号 使用廃止をする設備の概要

4号 使用廃止をする理由

5号 使用廃止をする予定年月日

6号 その他必要な事項

2項 国土交通大臣は、前項の設備使用廃止報告書に記載された設備が使用廃止されたときは、速やかに、当該設備に係る 第2条第1項 《総トン数五百トン以上又は長さ50メートル…》 以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大 又は法第3条第1項の許可を取り消すものとする。

7条 (関係事業者に関する国土交通省令で定める関係)

1項 第10条第2項第2号 《2 前項の「事業基盤強化」とは、船舶又は…》 船体、船舶用機関若しくは艤装品若しくはこれらの部分品若しくは附属品以下「船舶等」という。の製造又は修繕をする事業を営む者以下「造船等事業者」という。がその事業の全部又は一部の生産性を相当程度向上させる の国土交通省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。

1号 他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を造船等事業者が有する関係

2号 次のイ又はロに該当し、かつ、他の事業者の役員の総数の2分の一以上を造船等事業者の役員又は職員が占める関係(ロに該当するもののうち、当該造船等事業者が第3の事業者(当該造船等事業者及び当該他の事業者以外の事業者をいう。以下この号において同じ。)と共同して金銭以外の資産の出資により設立した当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額を当該造船等事業者及び当該第3の事業者が有する場合にあっては、当該他の事業者の役員の総数のうちに当該造船等事業者の役員又は職員の占める割合が、当該他の事業者の役員の総数のうちに他のいずれか1の事業者の役員又は職員の占める割合以上である関係

当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の四十以上100分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を当該造船等事業者が有していること。

当該造船等事業者の有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の二十以上100分の四十未満であって、かつ、他のいずれか1の事業者が有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額以上であること。

3号 他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を、子会社(造船等事業者が第1号に規定する関係又は前号イ若しくはロに該当し、かつ、役員の総数の2分の一以上を当該造船等事業者の役員又は職員が占める関係を有している他の事業者をいう。以下この号及び次号において同じ。又は子会社及び当該造船等事業者が有する関係

4号 次のイ又はロに該当し、かつ、他の事業者の役員の総数の2分の一以上を子会社又は子会社及び当該造船等事業者の役員又は職員が占める関係

当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の四十以上100分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を子会社又は子会社及び当該造船等事業者が有していること。

子会社又は子会社及び当該造船等事業者の有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額が、当該他の事業者の発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の二十以上100分の四十未満であって、かつ、他のいずれか1の事業者が有する当該他の事業者の発行済株式の数、出資口数又は出資価額以上であること。

8条 (事業基盤強化計画の認定の申請)

1項 第11条第1項 《造船等事業者は、単独で又は共同で、その実…》 施しようとする事業基盤強化当該造船等事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業基盤強化計画」という。を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提 の規定により事業基盤強化計画の認定を受けようとする造船等事業者(第6項及び 第10条 《事業基盤強化の促進に関する基本方針 国…》 土交通大臣及び財務大臣財務大臣にあっては、第3項第4号に掲げる事項に限る。は、事業基盤強化の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 において「 申請者 」という。)は、第11号書式による申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書の提出は、次に掲げる書類( 第10条第2項第2号 《2 前項の「事業基盤強化」とは、船舶又は…》 船体、船舶用機関若しくは艤装品若しくはこれらの部分品若しくは附属品以下「船舶等」という。の製造又は修繕をする事業を営む者以下「造船等事業者」という。がその事業の全部又は一部の生産性を相当程度向上させる に該当する事業活動を行おうとする場合以外の場合にあっては、第7号を除く。)を添付して行わなければならない。

1号 当該造船等事業者(事業基盤強化計画に現に事業を営んでいる関係事業者が当該造船等事業者の事業基盤強化のために行う措置に関する計画が含まれる場合には、当該関係事業者を含む。以下この項において同じ。)の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該造船等事業者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書

2号 当該造船等事業者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの

3号 当該事業基盤強化計画を実施することにより、生産性が相当程度向上することを示す書類

4号 当該事業基盤強化計画を実施することにより、財務内容の健全性が向上することを示す書類

5号 当該事業基盤強化計画を実施することにより、船舶等の品質が向上することを示す書類

6号 当該事業基盤強化計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類

7号 当該事業基盤強化計画が従業員の地位を不当に害するものではないことを証する書類

8号 当該造船等事業者が次のいずれにも該当しないことを証する書類

暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下このイにおいて「 暴力団員 」という。又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(及びハにおいて「 暴力団員等 」という。

法人でその役員のうちに 暴力団員 等があるもの

暴力団員 等がその事業活動を支配する者

3項 第11条第2項第6号 《2 事業基盤強化計画には、次に掲げる事項…》 前条第2項第2号に該当する事業活動を行おうとする場合以外の場合にあっては、第5号を除く。を記載しなければならない。 1 事業基盤強化の目標 2 事業基盤強化による生産性及び財務内容の健全性の向上の程度 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 事業基盤強化計画の認定により受けようとする支援措置

2号 事業基盤強化計画の期間中における船舶等に係る技術開発に関する事項

4項 第1項の場合において、 第13条 《施設等の新設等の許可の特例 造船等事業…》 者がその事業基盤強化計画について第11条第1項の認定前条第1項の規定による変更の認定を含む。次条及び第15条において同じ。を受けたときは、当該事業基盤強化計画に基づき実施する施設の新設、譲受け若しくは の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定に係る部分の規定の適用を受けようとするときは、第1項及び第2項に規定する書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(第2項に規定する書類を除く。及び図面をそれぞれ添付するものとする。

5項 第1項の場合において、 第14条 《船舶安全法の特例 造船等事業者がその事…》 業基盤強化計画第11条第3項第3号に掲げる事項が記載されているものに限る。について同条第1項の認定を受けたときは、当該事業基盤強化計画に記載された同号の遠隔支援業務に係る事業場については、船舶安全法第 の規定の適用を受けようとするときは、第1項及び第2項に規定する書類のほか、 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 1973年運輸省令第49号第34条第1項 《認定を受けようとする者は、事業場認定申請…》 書第11号様式に次に掲げる書類を添付して、国土交通大臣に提出しなければならない。 1 認定に係る運用規程を当該運用規程の認可を受けた者が認定を受けようとする者に供与することを承諾したことを証する書類 各号に掲げる書類を添付するものとする。

6項 国土交通大臣は、 申請者 に対し、第1項、第2項、第4項及び前項に規定する書類のほか、事業基盤強化計画が 第11条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の認定の申請が…》 あった場合において、当該申請に係る事業基盤強化計画が次の各号前条第2項第2号に該当する事業活動を行おうとする場合以外の場合にあっては、第4号を除く。次条第3項において同じ。のいずれにも適合するものであ 各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

7項 第1項の認定の申請に係る事業基盤強化計画の実施期間は、5年(当該事業基盤強化計画に 第15条 《産業競争力強化法の特例 造船等事業者が…》 その事業基盤強化計画第11条第3項第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。について同条第1項の認定を受けたときは、当該造船等事業者に対する産業競争力強化法第23条第1項の認定同法第24条第1項の の規定による特例措置を受けることが含まれる場合であって、事業基盤強化を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれない場合にあっては、3年)を超えないものとする。

9条 (法第11条第4項第7号の国土交通省令で定める基準)

1項 第11条第4項第7号 《4 国土交通大臣は、第1項の認定の申請が…》 あった場合において、当該申請に係る事業基盤強化計画が次の各号前条第2項第2号に該当する事業活動を行おうとする場合以外の場合にあっては、第4号を除く。次条第3項において同じ。のいずれにも適合するものであ の国土交通省令で定める基準は、 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第35条第1項 《認定の基準は、次のとおりとする。 1 認…》 定に係る運用規程の認可を受けた者から当該運用規程の供与を受けていること。 2 次に掲げる設備を有すること。 イ 船舶自動化設備特殊規則1983年運輸省令第6号第12条に規定する遠隔支援業務用設備等を備 に規定する基準に適合し、かつ、同条第2項に該当しないこととする。

10条 (事業基盤強化計画の認定)

1項 国土交通大臣は、 第11条第1項 《造船等事業者は、単独で又は共同で、その実…》 施しようとする事業基盤強化当該造船等事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業基盤強化計画」という。を作成し、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に提 の規定により事業基盤強化計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業基盤強化計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、 申請者 に第12号書式の認定書を交付するものとする。

2項 国土交通大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した第13号書式による通知書を 申請者 に交付するものとする。

3項 国土交通大臣は、第1項の認定をしたときは、第14号書式により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。

1号 認定の日付

2号 事業基盤強化計画認定番号

3号 認定事業基盤強化事業者の名称

4号 認定事業基盤強化計画の概要

11条 (認定事業基盤強化計画の変更に係る認定の申請及び認定)

1項 認定事業基盤強化計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、 第12条第1項 《前条第1項の認定を受けた造船等事業者以下…》 「認定事業基盤強化事業者」という。は、当該認定に係る事業基盤強化計画を変更するときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の変更の認定を要しないものとする。この場合において、当該軽微な変更を行った認定事業基盤強化事業者は、遅滞なく、第15号書式によりその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項 第12条第1項 《前条第1項の認定を受けた造船等事業者以下…》 「認定事業基盤強化事業者」という。は、当該認定に係る事業基盤強化計画を変更するときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の規定により、事業基盤強化計画の変更の認定を受けようとする認定事業基盤強化事業者(第4項及び第5項において「 変更 申請者 」という。)は、第16号書式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

3項 前項の変更の認定の申請に係る事業基盤強化計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業基盤強化計画に従って事業基盤強化を実施した期間を含め、5年(当該事業基盤強化計画に 第15条 《産業競争力強化法の特例 造船等事業者が…》 その事業基盤強化計画第11条第3項第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。について同条第1項の認定を受けたときは、当該造船等事業者に対する産業競争力強化法第23条第1項の認定同法第24条第1項の の規定による特例措置を受けることが含まれる場合であって、事業基盤強化を行うのに必要な資金の貸付けを求めることが含まれない場合にあっては、3年)を超えないものとする。

4項 国土交通大臣は、第2項の申請書の提出を受けた場合において、速やかに 第11条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の認定の申請が…》 あった場合において、当該申請に係る事業基盤強化計画が次の各号前条第2項第2号に該当する事業活動を行おうとする場合以外の場合にあっては、第4号を除く。次条第3項において同じ。のいずれにも適合するものであ の定めに照らしてその内容を審査し、変更の認定の申請のあった認定事業基盤強化計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、 変更申請者 に第17号書式の認定書を交付するものとする。

5項 国土交通大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した第18号書式による通知書を 変更申請者 に交付するものとする。

6項 国土交通大臣は、第4項の変更の認定をしたときは、第19号書式により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。

1号 変更の認定の日付

2号 変更後の事業基盤強化計画認定番号

3号 認定事業基盤強化事業者の名称

4号 変更後の認定事業基盤強化計画の概要

12条 (認定事業基盤強化計画の変更の指示)

1項 国土交通大臣は、 第12条第3項 《3 国土交通大臣は、認定事業基盤強化計画…》 が前条第4項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業基盤強化事業者に対して、当該認定事業基盤強化計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 の規定により認定事業基盤強化計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した第20号書式による通知書を当該変更の指示を受ける認定事業基盤強化事業者に交付するものとする。

13条 (認定事業基盤強化計画の認定の取消し)

1項 国土交通大臣は、 第12条第2項 《2 国土交通大臣は、認定事業基盤強化事業…》 者がその認定に係る事業基盤強化計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業基盤強化計画」という。に従って事業基盤強化を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消す 又は第3項の規定により認定事業基盤強化計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した第21号書式による通知書を当該認定が取り消される認定事業基盤強化事業者に交付するものとする。

2項 国土交通大臣は、認定事業基盤強化計画の認定を取り消したときは、第22号書式により、当該認定の取消しについて、次に掲げる事項を公表するものとする。

1号 取消しの日付

2号 事業基盤強化計画認定番号

3号 認定を取り消された事業者の名称

4号 取消しの理由

14条 (実施状況等の報告)

1項 認定事業基盤強化事業者は、認定事業基盤強化計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、第23号書式により、国土交通大臣に報告をしなければならない。

2項 認定事業基盤強化事業者は、国土交通大臣から、当該認定事業基盤強化事業者又はその関係事業者が製造又は修繕をする船舶等に関する事項に関し報告を求められたときは、第24号書式による報告書を提出しなければならない。

15条 (課税の特例に関する報告事項)

1項 第15条 《産業競争力強化法の特例 造船等事業者が…》 その事業基盤強化計画第11条第3項第4号に掲げる事項が記載されているものに限る。について同条第1項の認定を受けたときは、当該造船等事業者に対する産業競争力強化法第23条第1項の認定同法第24条第1項の の規定により 産業競争力強化法 2013年法律第98号第23条第1項 《事業者は、その実施しようとする事業再編当…》 該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 又は 第24条第1項 《前条第1項の認定を受けた者当該認定に係る…》 事業再編計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業再編事業者」という。は、当該認定に係る事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 の認定があったものとみなされる場合において、 租税特別措置法 1957年法律第26号第80条第1項 《次に掲げる事項について登記を受ける場合に…》 おいて、当該事項が、産業競争力強化法第24条第2項に規定する認定事業再編計画同法第2条第17項に規定する事業再編のうち政令で定めるものについて記載があるものに限る。に係る同法第23条第1項又は第24条 の登録免許税に係る課税の特例を受けた認定事業基盤強化事業者は、前条第1項に規定する報告に、次に掲げる事項について記載した書類を添付しなければならない。

1号 登記の内容

2号 登録免許税の額

3号 当該特例措置による減免額

16条 (権限の委任)

1項 に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、工場の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下「 所轄地方運輸局長 」という。)に委任する。

1号 第2条第1項 《総トン数五百トン以上又は長さ50メートル…》 以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、ドック又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を新設し、譲り受け、若しくは借り受けようとする者は、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大 に規定する権限(平均潮高時における陸上耐圧部(堰扉を有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが85メートル以上の造船台若しくは引揚船台又は渠底平坦部の長さが85メートル以上のドックを備える施設に係るものを除く。

2号 第3条第1項 《前条第1項の施設を所有し、又は借り受けて…》 いる者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、ドック、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は拡張しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土 に規定する権限(平均潮高時における陸上耐圧部(堰扉を有する場合は乾水できる部分を含む。)の長さが85メートル以上の造船台及び引揚船台並びに渠底平坦部の長さが85メートル以上のドックに係るものを除く。

3号 第2条第2項 《2 前項の許可を受けた者は、その許可に係…》 る工事を完了し、又は譲受け若しくは借受けによる引渡しを完了したときは、その日から1月以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 及び 第3条第2項 《2 前条第2項の規定は、前項の許可を受け…》 た者に準用する。 に規定する権限

4号 第5条 《船舶の製造事業等の開始、休止及び廃止 …》 次に掲げる事業を開始した者は、その事業を開始した日から2月以内に、その施設の概要及び事業計画を国土交通大臣に届け出なければならない。 1 鋼製の船舶の製造又は修繕をする事業 2 鋼製の船舶以外の船舶で に規定する権限

17条 (経由機関)

1項 又はこの省令の規定により国土交通大臣に提出する書類(事業基盤強化計画に係るものを除く。)は、 所轄地方運輸局長 を経由するものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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