建築士法施行規則《別表など》

法番号:1950年建設省令第38号

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第1号書式 (第1条の五関係)(A4)

第1号書式( 第1条 《構造設計図書及び設備設計図書 建築士法…》 以下「法」という。第2条第7項の国土交通省令で定める建築物の構造に関する設計図書は、次に掲げる図書建築基準法1950年法律第201号第68条の10第1項の規定により、建築基準法施行令1950年政令第3 の五関係)(A4)

第1号の二書式 (第1条の五関係)(A4)

第1号の二書式( 第1条 《構造設計図書及び設備設計図書 建築士法…》 以下「法」という。第2条第7項の国土交通省令で定める建築物の構造に関する設計図書は、次に掲げる図書建築基準法1950年法律第201号第68条の10第1項の規定により、建築基準法施行令1950年政令第3 の五関係)(A4)

第1号の三書式 (第1条の五関係)(A4)

第1号の三書式( 第1条 《構造設計図書及び設備設計図書 建築士法…》 以下「法」という。第2条第7項の国土交通省令で定める建築物の構造に関する設計図書は、次に掲げる図書建築基準法1950年法律第201号第68条の10第1項の規定により、建築基準法施行令1950年政令第3 の五関係)(A4)

第2号書式 (第2条関係)

第2号書式( 第2条 《免許 国土交通大臣は、前条の規定による…》 申請があつた場合においては、免許申請書の記載事項を審査し、申請者が一級建築士となる資格を有すると認めたときは、法第5条第1項の一級建築士名簿以下「名簿」という。に登録し、かつ、申請者に第2号書式による 関係)

第3号書式 (第8条関係)(郵便はがき)

第3号書式( 第8条 《住所等の届出 法第5条の2第1項に規定…》 する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍、住所、氏名、生年月日及び性別 3 建築に関する業務に従事する者にあつては、その業務の種別並びに勤務先の名称 関係)(郵便はがき)

第3号の二書式 (第9条の三関係)(A4)

第3号の二書式( 第9条 《免許証等の領置 国土交通大臣は、法第1…》 0条第1項の規定により一級建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該一級建築士に対して、免許証又は免許証明書の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。 の三関係)(A4)

第3号の三書式 (第9条の三関係)

第3号の三書式( 第9条 《免許証等の領置 国土交通大臣は、法第1…》 0条第1項の規定により一級建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該一級建築士に対して、免許証又は免許証明書の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。 の三関係)

第3号の四書式 (第9条の三関係)

第3号の四書式( 第9条 《免許証等の領置 国土交通大臣は、法第1…》 0条第1項の規定により一級建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該一級建築士に対して、免許証又は免許証明書の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。 の三関係)

第4号書式 (第17条の14の二関係)(A4)

第4号書式(第17条の14の二関係)(A4)

第4号の二書式 (第17条の十五関係)(A4)

第4号の二書式( 第17条 《受験者の不正行為に対する措置に関する報告…》 書 中央指定試験機関は、法第13条の2第2項の規定により同条第1項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 不正 の十五関係)(A4)

第4号の三書式 (第17条の二十三関係)(A4)

第4号の三書式( 第17条 《受験者の不正行為に対する措置に関する報告…》 書 中央指定試験機関は、法第13条の2第2項の規定により同条第1項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 不正 の二十三関係)(A4)

第5号書式 (第20条関係)(A4)

第5号書式( 第20条 《登録申請書等の書式 登録申請書及び前条…》 の添付書類同条第4号に掲げる書類を除く。は、それぞれ第5号書式及び第6号書式によらなければならない。 関係)(A4)

第6号書式 (第20条関係)(A4)

第6号書式( 第20条 《登録申請書等の書式 登録申請書及び前条…》 の添付書類同条第4号に掲げる書類を除く。は、それぞれ第5号書式及び第6号書式によらなければならない。 関係)(A4)

第6号の二書式 (第20条の三関係)(A4)

第6号の二書式( 第20条 《登録申請書等の書式 登録申請書及び前条…》 の添付書類同条第4号に掲げる書類を除く。は、それぞれ第5号書式及び第6号書式によらなければならない。 の三関係)(A4)

第7号の二書式 (第22条の二関係)(A4)

第7号の二書式( 第22条 《標識の書式 法第24条の5の規定により…》 建築士事務所の開設者が掲げる標識は、第7号書式によるものとする。 の二関係)(A4)

第8号書式 (第23条関係)

第8号書式( 第23条 《立入検査をする職員の証明書の書式 法第…》 10条の2第3項法第26条の2第2項において準用する場合を含む。に規定する証明書国の職員が携帯するものを除く。は、第8号書式によるものとする。 関係)

第7号様式 (第22条関係)

第7号様式( 第22条 《標識の書式 法第24条の5の規定により…》 建築士事務所の開設者が掲げる標識は、第7号書式によるものとする。 関係)

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