建築士法施行規則《附則》

法番号:1950年建設省令第38号

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附 則 抄

1項 この省令は、1950年11月1日から施行する。

附 則(1952年4月1日建設省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1953年8月14日建設省令第17号)

1項 この省令は、1953年8月15日から施行する。

附 則(1954年3月11日建設省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年2月2日建設省令第1号) 抄

1項 この省令は、1956年2月21日から施行する。

附 則(1967年8月1日建設省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1968年3月13日建設省令第8号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1978年5月23日建設省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年8月25日建設省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1983年12月21日建設省令第20号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。ただし、 第17条 《受験者の不正行為に対する措置に関する報告…》 書 中央指定試験機関は、法第13条の2第2項の規定により同条第1項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 不正 の次に12条を加える改正規定( 第17条 《受験者の不正行為に対する措置に関する報告…》 書 中央指定試験機関は、法第13条の2第2項の規定により同条第1項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 不正 の六(都道府県指定 試験 機関に係る部分に限る。)、 第17条 《受験者の不正行為に対する措置に関する報告…》 書 中央指定試験機関は、法第13条の2第2項の規定により同条第1項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 不正 の九、 第17条 《受験者の不正行為に対する措置に関する報告…》 書 中央指定試験機関は、法第13条の2第2項の規定により同条第1項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 不正 の十及び 第17条 《受験者の不正行為に対する措置に関する報告…》 書 中央指定試験機関は、法第13条の2第2項の規定により同条第1項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 不正 の十二(都道府県指定試験機関に係る部分に限る。)に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年3月27日建設省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年2月23日建設省令第4号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正前の 建設業法施行規則 建築士法施行規則 建築動態統計調査規則 建設機械抵当法施行規則 河川法施行規則 、道の区域内の建設大臣が管理する河川に係る流水占用料等に関する省令、 都市再開発法施行規則 浄化槽設備士に関する省令 浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 浄化槽の型式の認定に関する省令 及び建設省関係研究交流促進法施行規則に規定する様式による書面は、1994年3月31日までの間は、これを使用することができる。

附 則(1998年5月20日建設省令第9号)

1項 この省令は、 建築士法 の一部を改正する法律(1997年法律第95号)の施行の日(1998年6月19日)から施行する。

附 則(2000年1月31日建設省令第10号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年2月14日建設省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年3月31日建設省令第19号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年3月26日国土交通省令第42号)

1項 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。

附 則(2001年3月30日国土交通省令第72号)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2001年10月11日国土交通省令第135号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年6月9日国土交通省令第73号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年5月27日国土交通省令第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。

2条 (建築士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《構造設計図書及び設備設計図書 建築士法…》 以下「法」という。第2条第7項の国土交通省令で定める建築物の構造に関する設計図書は、次に掲げる図書建築基準法1950年法律第201号第68条の10第1項の規定により、建築基準法施行令1950年政令第3 の規定による改正後の 建築士法施行規則 以下この条において「 建築士法施行規則 」という。第17条の18第1号 《建築設備士 第17条の18 建築設備士は…》 、国土交通大臣が定める要件を満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。 1 次に掲げる要件のいずれにも該当する者 イ 建築設備士として必要な知識を有するかどうかを判定するための学科の試験であつて、又はロの登録を受けようとする者は、 第1条 《構造設計図書及び設備設計図書 建築士法…》 以下「法」という。第2条第7項の国土交通省令で定める建築物の構造に関する設計図書は、次に掲げる図書建築基準法1950年法律第201号第68条の10第1項の規定により、建築基準法施行令1950年政令第3 の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。 建築士法施行規則 第17条の25の規定による 登録試験事務 規程の届出についても、同様とする。

2項 第1条 《構造設計図書及び設備設計図書 建築士法…》 以下「法」という。第2条第7項の国土交通省令で定める建築物の構造に関する設計図書は、次に掲げる図書建築基準法1950年法律第201号第68条の10第1項の規定により、建築基準法施行令1950年政令第3 の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 建築士法施行規則 以下この条において「 建築士法施行規則 」という。第17条の18第1項第1号 《建築設備士は、国土交通大臣が定める要件を…》 満たし、かつ、次のいずれかに該当する者とする。 1 次に掲げる要件のいずれにも該当する者 イ 建築設備士として必要な知識を有するかどうかを判定するための学科の試験であつて、次条から第17条の二十一まで の指定を受けている 試験 は、 第1条 《構造設計図書及び設備設計図書 建築士法…》 以下「法」という。第2条第7項の国土交通省令で定める建築物の構造に関する設計図書は、次に掲げる図書建築基準法1950年法律第201号第68条の10第1項の規定により、建築基準法施行令1950年政令第3 の規定の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、 建築士法施行規則 第17条の18第1号イ及びロの登録を受けている試験とみなす。

3項 第1条 《構造設計図書及び設備設計図書 建築士法…》 以下「法」という。第2条第7項の国土交通省令で定める建築物の構造に関する設計図書は、次に掲げる図書建築基準法1950年法律第201号第68条の10第1項の規定により、建築基準法施行令1950年政令第3 の規定の施行前に 建築士法施行規則 第17条の18第1項第1号の指定を受けた 試験 に合格した者は、 建築士法施行規則 第17条の18第1号イ及びロの登録を受けた試験に合格した者とみなす。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月29日国土交通省令第17号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(2007年3月30日国土交通省令第27号) 抄

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

2項 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

1:2号

3号 建築士法施行規則 第17条の21 《登録の要件等 国土交通大臣は、第17条…》 の19の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第17条の18第1号イの登録を受けようとする場合にあつては第17条の23第1号の表一項い欄

附 則(2007年6月19日国土交通省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、建築物の安全性の確保を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年6月20日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《構造設計図書及び設備設計図書 建築士法…》 以下「法」という。第2条第7項の国土交通省令で定める建築物の構造に関する設計図書は、次に掲げる図書建築基準法1950年法律第201号第68条の10第1項の規定により、建築基準法施行令1950年政令第3 建築基準法施行規則 別記第68号様式の改正規定及び 第3条 《登録事項 名簿に登録する事項は、次のと…》 おりとする。 1 登録番号及び登録年月日 2 氏名 3 一級建築士試験合格の年月及び合格証書番号外国の建築士免許を受けた者にあつては、その免許の名称、免許者名及び免許の年月日 4 法第10条第1項の規 建築士法施行規則 第7号書式の改正規定2007年12月20日

4条 (建築士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日前5年以内に閉鎖された 改正法 第2条の規定による改正前の 建築士法 次項において「 建築士法 」という。第24条の2第1項 《建築士事務所の開設者は、自己の名義をもつ…》 て、他人に建築士事務所の業務を営ませてはならない。 に規定する帳簿( 第3条 《一級建築士でなければできない設計又は工事…》 監理 次に掲げる建築物建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物を除く。以下この章において同じ。を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。 の規定による改正前の 建築士法施行規則 以下この条において「 建築士法 規則 」という。第21条第2項 《2 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に…》 備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該建築士事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第24条の4第1項に規定する帳簿への記載 の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)で、この省令の施行の際現に 建築士法 規則第21条第3項の定めるところにより保存しているものは、当該閉鎖をした日の翌日から起算して15年間保存しなければならない。

2項 施行日前5年以内に作成された 建築士法 第24条の2第2項に規定する図書で、この省令の施行の際現に旧 建築士法 規則第21条第4項の定めるところにより保存しているものは、当該作成した日から起算して15年間保存しなければならない。

附 則(2008年4月1日国土交通省令第28号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年5月28日国土交通省令第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建築士法 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年11月28日)から施行する。

附 則(2008年7月11日国土交通省令第61号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建築士法 等の一部を改正する法律の施行の日(2008年11月28日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において一級建築士 試験 に合格しており、 施行日 において現に建築士事務所に所属している一級建築士及び施行日から2012年3月31日までに建築士事務所に所属した一級建築士で、一級建築士定期講習を受けたことがない者は、2012年3月31日までに一級建築士定期講習を受けなければならない。

2項 前項の規定は、 施行日 において二級建築士 試験 に合格している者について準用する。この場合において、同項中「一級建築士」とあるのは「二級建築士」と読み替えるものとする。

3項 第1項の規定は、 施行日 において木造建築士 試験 に合格している者について準用する。この場合において、同項中「一級建築士」とあるのは「木造建築士」と読み替えるものとする。

4項 前3項の場合において、 第17条の37第1項 《次の表の上欄に掲げる講習について、同表の…》 中欄に掲げる一級建築士は、前条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に定めるところにより講習を受けなければならない。 1 一級建築士定期講習 イ 一級建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始の表第2号及び第3号を除き、同条第2項及び同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

附 則(2008年10月31日国土交通省令第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建築士法 等の一部を改正する法律(2006年法律第114号)の施行の日(2008年11月28日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《免許 国土交通大臣は、前条の規定による…》 申請があつた場合においては、免許申請書の記載事項を審査し、申請者が一級建築士となる資格を有すると認めたときは、法第5条第1項の一級建築士名簿以下「名簿」という。に登録し、かつ、申請者に第2号書式による 及び附則第6条の規定2009年1月5日

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の第2号書式(以下「 旧書式 」という。)による一級建築士 免許証 は、この省令による改正後の第2号書式(以下「 新書式 」という。)にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

3条

1項 この省令の施行の際現に 旧書式 による一級建築士 免許証 の交付を受けている一級建築士は、 新書式 による一級建築士免許証の交付を申請することができる。この場合において、当該交付の申請は、 第4条第2項 《2 国土交通大臣は、前項の届出があつた場…》 合においては、名簿を訂正する。 の一級建築士免許証の書換え交付の申請とみなす。

4条

1項 この省令の施行の際現に 建築士法 等の一部を改正する法律の規定による改正前の 建築士法 第24条第1項 《建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所…》 、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければならない。 の規定により置かれている建築士事務所を管理する建築士が、当該建築士事務所に引き続き建築士事務所を管理する建築士として置かれる場合にあつては、2011年11月27日までの間は、この省令による改正後の 第19条第4号 《設計の変更 第19条 一級建築士、二級建…》 築士又は木造建築士は、他の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、当該一級建築士、二級建築士又は木造建築士の承諾を求めなければならない。 ただし、承諾を求 の規定は、適用しない。

附 則(2008年12月1日国土交通省令第97号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年5月19日国土交通省令第37号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に交付した 第2条 《免許 国土交通大臣は、前条の規定による…》 申請があつた場合においては、免許申請書の記載事項を審査し、申請者が一級建築士となる資格を有すると認めたときは、法第5条第1項の一級建築士名簿以下「名簿」という。に登録し、かつ、申請者に第2号書式による の規定による改正前の 建築士法施行規則 第8号書式による立入検査をする職員が携帯すべき証明書は、同条の規定による改正後の 建築士法施行規則 第8号書式による立入検査をする職員が携帯すべき証明書とみなす。

附 則(2012年3月30日国土交通省令第27号)

1項 この省令は、 民法 等の一部を改正する法律の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2013年4月1日国土交通省令第21号)

1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2013年9月13日国土交通省令第76号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年9月14日)から施行する。

附 則(2015年1月29日国土交通省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(2014年法律第54号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (経過措置)

1項

4項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2015年2月10日国土交通省令第8号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建築士法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年6月25日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、 第1条 《構造設計図書及び設備設計図書 建築士法…》 以下「法」という。第2条第7項の国土交通省令で定める建築物の構造に関する設計図書は、次に掲げる図書建築基準法1950年法律第201号第68条の10第1項の規定により、建築基準法施行令1950年政令第3第20条の4 《管理建築士の業務要件 法第24条第2項…》 の国土交通省令で定める業務は、次に掲げるものとする。 1 建築物の設計に関する業務 2 建築物の工事監理に関する業務 3 建築工事契約に関する事務に関する業務 4 建築工事の指導監督に関する業務 5 の改正規定は、2016年6月25日から施行する。

2条 (建築士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第1条 《構造設計図書及び設備設計図書 建築士法…》 以下「法」という。第2条第7項の国土交通省令で定める建築物の構造に関する設計図書は、次に掲げる図書建築基準法1950年法律第201号第68条の10第1項の規定により、建築基準法施行令1950年政令第3 の規定による改正前の 建築士法施行規則 第20条の4 《管理建築士の業務要件 法第24条第2項…》 の国土交通省令で定める業務は、次に掲げるものとする。 1 建築物の設計に関する業務 2 建築物の工事監理に関する業務 3 建築工事契約に関する事務に関する業務 4 建築工事の指導監督に関する業務 5 の規定の適用については、 施行日 から2016年6月25日までの間は、同条中「 第19条第2号 《添付書類 第19条 法第23条第1項又は…》 第3項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者以下「登録申請者」という。は、法第23条の2の登録申請書の正本及び副本にそれぞれ次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 建築士事務所が に掲げる書類」とあるのは、「 建築士法施行規則 及び 建築基準法施行規則 の一部を改正する省令(2015年国土交通省令第8号)による改正前の 建築士法施行規則 第19条第2号 《添付書類 第19条 法第23条第1項又は…》 第3項の規定により建築士事務所について登録を受けようとする者以下「登録申請者」という。は、法第23条の2の登録申請書の正本及び副本にそれぞれ次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 建築士事務所が の規定により提出した添付書類」とする。

附 則(2018年10月4日国土交通省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年9月13日国土交通省令第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第4条 《登録事項の変更 一級建築士は、前条第2…》 号に掲げる登録事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から30日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 2 国土交通大臣は、前項の届出があつた場合においては、名簿を訂正する 及び 第23条 《立入検査をする職員の証明書の書式 法第…》 10条の2第3項法第26条の2第2項において準用する場合を含む。に規定する証明書国の職員が携帯するものを除く。は、第8号書式によるものとする。 建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令 第12条第1号 《指定登録機関への書類の交付 第12条 国…》 土交通大臣は、中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合において、次の各号に掲げる届出又は報告書の提出を受けたときは、中央指定登録機関に対し、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した書類を交付する 及び 第13条 《免許の取消し等の処分の通知 国土交通大…》 臣は、中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合において、法第9条第1項若しくは第2項の規定により一級建築士の免許を取り消したとき又は法第10条第1項の規定により一級建築士に対し戒告し、若しくは の改正規定に限る。)の規定 整備法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日

附 則(令和元年11月1日国土交通省令第42号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建築士法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年3月1日)から施行する。ただし、 第1条 《構造設計図書及び設備設計図書 建築士法…》 以下「法」という。第2条第7項の国土交通省令で定める建築物の構造に関する設計図書は、次に掲げる図書建築基準法1950年法律第201号第68条の10第1項の規定により、建築基準法施行令1950年政令第3 建築士法施行規則 第6条の2 《免許の取消しの公告 法第9条第3項の規…》 定による公告は、次に掲げる事項について、国土交通大臣にあつては官報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で、都道府県知事にあつては当該都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法で行う の改正規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 前条の規定による施行前に行われた一級建築士 試験 に合格した者に対するこの省令による改正前の 建築士法施行規則 第1条の4第1項 《国土交通大臣又は都道府県知事は、一級建築…》 又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を申請した者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減し の規定の適用については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の日前に行われた直近二回の一級建築士 試験 のうちいずれかの一級建築士試験の学科の試験に合格した者に対するこの省令による改正後の 建築士法施行規則 第12条 《 学科の試験に合格した者については、学科…》 の試験に合格した一級建築士試験以下この条において「学科合格試験」という。に引き続いて行われる次の四回の一級建築士試験のうち二回学科合格試験の設計製図の試験を受けなかつた場合においては、三回の一級建築士 の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2020年9月4日国土交通省令第75号) 抄

1項 この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年4月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年7月1日国土交通省令第46号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2021年8月26日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年8月31日国土交通省令第53号)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年10月22日国土交通省令第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年12月16日国土交通省令第78号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年2月28日国土交通省令第7号) 抄

1項 この省令は、2023年2月28日から施行する。

附 則(2023年9月25日国土交通省令第75号)

1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

附 則(2023年12月28日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年2月19日国土交通省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

附 則(2024年6月3日国土交通省令第63号)

1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。

附 則(2024年6月28日国土交通省令第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第5条第3項において「 改正法 」という。)の施行の日(2025年4月1日)から施行する。

4条 (建築士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第5条 《免許証の再交付 一級建築士は、免許証又…》 は免許証明書を汚損し又は失つた場合においては、遅滞なく、一級建築士免許証用写真を貼付した免許証再交付申請書にその事由を記載し、汚損した場合にあつてはその免許証又は免許証明書を添え、これを国土交通大臣に の規定による改正前の 建築士法施行規則 第21条第4項第3号 《4 法第24条の4第2項に規定する建築士…》 事務所の業務に関する図書で国土交通省令で定めるものは、建築士事務所に属する建築士が建築士事務所の業務として作成した図書第3号ロにあつては、受領した図書のうち次に掲げるものとする。 1 設計図書のうち次及びロに定める図書で、この省令の施行の際現に同項の定めるところにより保存しているものは、当該図書を作成した日(同号ロに定める図書にあっては、受領した日)から起算して15年間保存しなければならない。

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