別記
別記第50号の十四様式 (第10条の5の二十三関係)(A4)
別記第50号の十五様式 (第10条の5の二十四関係)(A4)
別記第50号の十六様式 (第10条の5の二十四関係)(A4)
別表第1 (第10条の5の九、第10条の5の十四関係)
(い)型式部材等 |
(ろ)製造設備 |
(は)検査 |
(に)検査設備 |
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(一) |
令第136条の2の11第1号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄骨造としたもの |
1 切断等加工設備 2 溶接設備 3 接合設備 4 塗装設備(外注する場合を除く。) |
受入検査 |
1 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 |
|
2 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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工程内検査 |
1 フレーム等の外観検査及び寸法検査 フレーム等に欠陥がないことを検査するとともに、フレーム等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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2 溶接部の外観検査及び強度検査 溶接部に欠陥がないことを検査するとともに、溶接部が所定の溶接強度を有することを定期的に試験により検査する。 |
引張試験機(引張試験を外注する場合を除く。) 曲げ試験機(曲げ試験を外注する場合を除く。) |
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最終検査 |
1 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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(二) |
令第136条の2の11第1号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を木造としたもの |
1 切断等加工設備 2 接合設備 |
受入検査 |
1 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 |
|
2 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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工程内検査 |
1 木材、合板等の切削、切断、穴開加工後の寸法検査 加工後の木材、合板等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
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2 木枠組の外観検査 木枠組に欠陥がないことを検査する。 |
限度見本等 |
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3 接着時の圧締圧力検査(接着剤を使用する場合に限る。) 圧締圧力が所定の量であることを測定により検査する。 |
圧締圧力測定機器 |
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4 圧締接着剤のはみ出し状態検査(接着剤を使用する場合に限る。) 圧締接着剤のはみ出し状態が許容範囲内であることを検査する。 |
限度見本等 |
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最終検査 |
1 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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(三) |
令第136条の2の11第1号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄筋コンクリート造としたもの |
1 部材(型枠)製造設備 2 鉄筋加工組立設備 |
受入検査 |
1 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 |
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2 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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工程内検査 |
1 型枠の寸法検査 型枠が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
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2 配筋の配筋量及び寸法検査 配筋が所定の配筋量及び寸法であることを配筋図等の書類及び測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
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3 供試体の圧縮強度検査 採取した供試体が所定の圧縮強度を有することを定期的に試験により検査する。 |
圧縮試験機(圧縮強度試験を外注する場合を除く。) |
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最終検査 |
1 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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(四) |
令第136条の2の11第1号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄骨造、木造又は鉄筋コンクリート造以外のものとしたもの |
1 切断等加工設備 2 組立設備 |
受入検査 |
1 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 |
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2 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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工程内検査 |
1 加工部材等の寸法検査 加工部材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
|||
最終検査 |
1 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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(五) |
防火設備 |
1 切断等加工設備 2 溶接設備 3 組立設備 4 塗装設備(外注する場合を除く。) |
受入検査 |
1 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 |
|
2 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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工程内検査 |
1 外観検査及び寸法検査 欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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最終検査 |
1 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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2 製品の作動検査 製品が所定の作動をすることを検査する。 |
作動検査機器 |
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(六) |
換気設備 |
1 部品加工設備(外注する場合を除く。) 2 塗装設備(外注する場合を除く。) 3 組立設備 |
受入検査 |
1 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 |
|
2 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
||||
工程内検査 |
1 外観検査及び寸法検査 欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
|||
最終検査 |
1 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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2 製品の作動調査 製品が所定の作動をすることを検査する。 |
作動検査機器 |
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(七) |
屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽 |
1 成形設備 2 部品加工設備 3 組立設備 |
受入検査 |
1 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 |
|
2 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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工程内検査 |
1 重量検査 所定の重量を有することを測定により検査する。 |
重量測定器具 |
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2 寸法検査 所定の寸法であることを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
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3 硬度検査 所定の硬度を有することを測定により検査する。 |
硬度測定器具 |
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最終検査 |
1 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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2 製品の漏水検査 製品からの漏水がないことを試験により検査する。 |
漏水検査設備 |
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(八) |
非常用の照明装置 |
1 板金加工設備(外注する場合を除く。) 2 塗装設備(外注する場合を除く。) 3 組立設備 |
受入検査 |
1 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類及び測定により検査する。 |
電気特性測定機器 |
2 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
||||
工程内検査 |
1 外観検査及び寸法検査 欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
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最終検査 |
1 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
|||
2 製品の作動検査 製品が所定の作動をすることを検査又は測定により検査する。 |
照度測定機器等 |
||||
(九) |
給水タンク又は貯水タンク |
1 成形設備 2 部品加工設備 3 組立設備 |
受入検査 |
1 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 |
|
2 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
||||
工程内検査 |
1 外観検査及び寸法検査 欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
|||
最終検査 |
1 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
|||
(十) |
冷却塔設備 |
1 成形設備 2 部品加工設備 3 組立設備 |
受入検査 |
1 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 |
|
2 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
||||
工程内検査 |
1 外観検査及び寸法検査 欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
|||
最終検査 |
1 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
|||
(十一) |
エレベーター(昇降路及び機械室の部分を除く。)及び乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で昇降路及び機械室以外のもの |
1 製缶板金加工設備 2 溶接設備 3 機械加工設備 4 組立設備 |
受入検査 |
1 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 |
|
2 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
||||
工程内検査 |
1 主要部品の外観検査及び寸法検査 主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
|||
2 主要部品の溶接部の外観検査 主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。 |
|||||
最終検査 |
1 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
|||
2 調速機、ブレーキ、油圧エレベーターの油圧ユニット等の作動状況検査 調速機、ブレーキ、油圧エレベーターの油圧ユニット等が所定の作動をすることを検査する。 |
速度測定機器 |
||||
3 制御器等の絶縁検査 制御器等が所定の絶縁性能を有することを試験により検査する。 |
電気計測機器 |
||||
(十二) |
エスカレーター及びエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分でトラス又ははりを支える部分以外のもの |
1 製缶板金加工設備 2 溶接設備 3 機械加工設備 4 組立設備 |
受入検査 |
1 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 |
|
2 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
||||
工程内検査 |
1 主要部品の外観検査及び寸法検査 主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。 |
寸法測定器具 角度測定器具 |
|||
2 主要部品の溶接部の外観検査 主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。 |
|||||
最終検査 |
1 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
|||
2 ブレーキ等の作動状況検査 ブレーキ等が所定の作動をすることを検査する。 |
速度測定機器 |
||||
(十三) |
避雷設備 |
1 成形設備 2 部品加工設備 3 組立設備 |
受入検査 |
1 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 |
|
2 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
||||
工程内検査 |
1 外観検査及び寸法検査 欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
|||
最終検査 |
1 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
|||
(十四) |
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又はつる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分 |
1 製缶板金加工設備 2 溶接設備 3 機械加工設備 4 組立設備 |
受入検査 |
1 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 |
|
2 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
||||
工程内検査 |
1 主要部品の外観検査及び寸法検査 主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
|||
2 主要部品の溶接部の外観検査 主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。 |
|||||
最終検査 |
1 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
別表第2 (第11条の2の三関係)
(い) |
(ろ) |
|
法第2条第7号の認定に係る評価 |
非耐力壁について30分間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
1,560,000円 |
非耐力壁について1時間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
1,630,000円 |
|
耐力壁について1時間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,160,000円 |
|
耐力壁について1・5時間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,200,000円 |
|
耐力壁について2時間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,250,000円 |
|
柱について1時間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,690,000円 |
|
柱について1・5時間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,810,000円 |
|
柱について2時間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,910,000円 |
|
柱について2・5時間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
3,010,000円 |
|
柱について3時間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
3,110,000円 |
|
床又ははりについて1時間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,550,000円 |
|
床又ははりについて1・5時間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,640,000円 |
|
床又ははりについて2時間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,730,000円 |
|
はりについて2・5時間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,820,000円 |
|
はりについて3時間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,910,000円 |
|
屋根又は階段について30分間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
1,930,000円 |
|
法第2条第7号の2の認定に係る評価 |
非耐力壁について30分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 |
1,530,000円 |
非耐力壁について45分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 |
1,630,000円 |
|
耐力壁について30分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,070,000円 |
|
耐力壁について45分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,160,000円 |
|
柱について45分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,650,000円 |
|
床又ははりについて45分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,140,000円 |
|
屋根について30分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 |
1,930,000円 |
|
軒裏について30分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 |
1,530,000円 |
|
軒裏について45分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 |
1,630,000円 |
|
階段について30分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 |
1,930,000円 |
|
法第2条第8号の認定に係る評価 |
非耐力壁について30分間の防火性能を有することを確かめる場合 |
1,630,000円 |
耐力壁について30分間の防火性能を有することを確かめる場合 |
1,800,000円 |
|
軒裏について30分間の防火性能を有することを確かめる場合 |
1,630,000円 |
|
法第2条第9号の認定に係る評価 |
建築物の外部の仕上げに用いるものその他令第108条の2第3号に掲げる要件を満たしていることを試験により確認する必要がないものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この表において「ガス有害性試験不要材料」という。)について20分間の不燃性能を有することを確かめる場合 |
530,000円 |
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について20分間の不燃性能を有することを確かめる場合 |
920,000円 |
|
法第2条第9号の二ロの認定に係る評価 |
1,530,000円 |
|
法第20条第1項第1号の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
1,030,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,160,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,610,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,700,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの |
2,270,000円 |
|
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの |
2,600,000円 |
|
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの |
3,250,000円 |
|
特定天井について安全性を有することを確かめる場合 |
1,440,000円 |
|
法第20条第1項第2号イ及び第3号イの認定に係る評価(構造の種別ごと) |
2,000,000円 |
|
特定主要構造部の全部に関する法第21条第1項の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
1,160,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,300,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,480,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,650,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの |
2,050,000円 |
|
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの |
2,210,000円 |
|
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの |
2,510,000円 |
|
特定主要構造部の一部に関する法第21条第1項の認定に係る評価 |
非耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
通常火災終了時間(単位 分)に2,100円を乗じた額に1,870,000円を加算した額 |
非耐力壁について加熱開始後30分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
1,530,000円 |
|
耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
通常火災終了時間(単位 分)に2,100円を乗じた額に2,110,000円を加算した額 |
|
柱について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 |
通常火災終了時間(単位 分)に2,200円を乗じた額に2,670,000円を加算した額 |
|
床又ははりについて加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
通常火災終了時間(単位 分)に2,000円を乗じた額に2,550,000円を加算した額 |
|
屋根について加熱開始後30分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
2,320,000円 |
|
軒裏について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 |
通常火災終了時間(単位 分)に2,100円を乗じた額に1,890,000円を加算した額 |
|
軒裏について加熱開始後30分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 |
1,530,000円 |
|
階段について加熱開始後30分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 |
1,930,000円 |
|
法第21条第2項の認定に係る評価 |
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,480,000円 |
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,650,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの |
2,050,000円 |
|
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの |
2,210,000円 |
|
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの |
2,510,000円 |
|
法第22条第1項の認定に係る評価 |
910,000円 |
|
法第23条の認定に係る評価 |
非耐力壁について20分間の準防火性能を有することを確かめる場合 |
1,630,000円 |
耐力壁について20分間の準防火性能を有することを確かめる場合 |
1,800,000円 |
|
特定主要構造部の全部に関する法第27条第1項の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
1,160,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,300,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,480,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,650,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの |
2,050,000円 |
|
特定主要構造部の一部に関する法第27条第1項の認定に係る評価 |
非耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
特定避難時間(単位 分)に2,100円を乗じた額に1,870,000円を加算した額 |
非耐力壁について加熱開始後30分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
1,530,000円 |
|
耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
特定避難時間(単位 分)に2,100円を乗じた額に2,110,000円を加算した額 |
|
柱について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 |
特定避難時間(単位 分)に2,200円を乗じた額に2,670,000円を加算した額 |
|
床又ははりについて加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
特定避難時間(単位 分)に2,000円を乗じた額に2,410,000円を加算した額 |
|
屋根について加熱開始後30分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
2,320,000円 |
|
軒裏について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 |
特定避難時間(単位 分)に2,100円を乗じた額に1,890,000円を加算した額 |
|
軒裏について加熱開始後30分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 |
1,530,000円 |
|
階段について加熱開始後30分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 |
1,930,000円 |
|
防火設備に関する法第27条第1項の認定に係る評価 |
1,530,000円 |
|
法第30条第1項第1号の認定に係る評価 |
1,360,000円 |
|
法第30条第2項の認定に係る評価 |
1,360,000円 |
|
法第31条第2項の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
法第37条第2号の認定に係る評価 |
コンクリート又は膜材料 |
670,000円 |
木質系材料 |
2,750,000円 |
|
鋼材、免震材料その他の建築材料 |
2,190,000円 |
|
壁、柱、床その他の建築物の部分に関する法第61条第1項の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
1,160,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,300,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,480,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,650,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの |
2,050,000円 |
|
防火設備に関する法第61条第1項の認定に係る評価 |
20分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 |
1,530,000円 |
20分間を超え30分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 |
1,550,000円 |
|
30分間を超え40分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 |
1,570,000円 |
|
40分間を超え50分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 |
1,580,000円 |
|
50分間を超え60分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 |
1,600,000円 |
|
60分間を超え75分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 |
1,610,000円 |
|
75分間を超え90分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 |
1,650,000円 |
|
90分間を超え105分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 |
1,680,000円 |
|
105分間を超え120分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 |
1,690,000円 |
|
法第62条の認定に係る評価 |
910,000円 |
|
令第1条第5号の認定に係る評価 |
ガス有害性試験不要材料について10分間の不燃性能を有することを確かめる場合 |
530,000円 |
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について10分間の不燃性能を有することを確かめる場合 |
920,000円 |
|
令第1条第6号の認定に係る評価 |
ガス有害性試験不要材料について5分間の不燃性能を有することを確かめる場合 |
530,000円 |
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について5分間の不燃性能を有することを確かめる場合 |
920,000円 |
|
令第20条の2第1号ニの認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第20条の3第2項第1号ロの認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第20条の7第1項第2号の表の認定に係る評価(令第20条の8第2項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) |
470,000円 |
|
令第20条の7第2項の認定に係る評価 |
670,000円 |
|
令第20条の7第3項の認定に係る評価 |
670,000円 |
|
令第20条の7第4項の認定に係る評価 |
670,000円 |
|
令第20条の8第1項第1号ロ(1)の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第20条の8第1項第1号ハの認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第20条の8第2項の認定に係る評価(令第20条の7第1項第2号の表の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) |
470,000円 |
|
令第20条の7第1項第2号の表の認定及び令第20条の8第2項の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第20条の9の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第22条の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第22条の2第2号ロの認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第29条の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第30条第1項の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第35条第1項の認定に係る評価 |
930,000円 |
|
令第39条第3項の認定に係る評価 |
1,440,000円 |
|
令第46条第4項の認定に係る評価(令第45条第1項又は第2項の認定に係る評価を併せて行う場合を含む。) |
2,710,000円 |
|
令第67条第1項の認定に係る評価 |
1,450,000円 |
|
令第67条第2項の認定に係る評価 |
1,450,000円 |
|
令第68条第3項の認定に係る評価 |
1,450,000円 |
|
令第70条の認定に係る評価 |
2,510,000円 |
|
令第79条第2項の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第79条の3第2項の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
床、壁又は防火設備で区画された建築物の部分に関する令第108条の3第1号の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
1,160,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,300,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,480,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,650,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの |
2,050,000円 |
|
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの |
2,210,000円 |
|
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの |
2,510,000円 |
|
床、壁又は防火設備に関する令第108条の3第1号の認定に係る評価 |
床について加熱開始後1時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
2,550,000円 |
床について加熱開始後1・5時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
2,640,000円 |
|
床について加熱開始後2時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
2,730,000円 |
|
床について加熱開始後2・5時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
2,820,000円 |
|
床について加熱開始後3時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
2,910,000円 |
|
非耐力壁について加熱開始後30分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
1,560,000円 |
|
非耐力壁について加熱開始後1時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
1,630,000円 |
|
非耐力壁について加熱開始後1・5時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
1,700,000円 |
|
非耐力壁について加熱開始後2時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
1,770,000円 |
|
非耐力壁について加熱開始後2・5時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
1,840,000円 |
|
非耐力壁について加熱開始後3時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
1,910,000円 |
|
耐力壁について加熱開始後1時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
2,160,000円 |
|
耐力壁について加熱開始後1・5時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
2,200,000円 |
|
耐力壁について加熱開始後2時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
2,250,000円 |
|
耐力壁について加熱開始後2・5時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
2,300,000円 |
|
耐力壁について加熱開始後3時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
2,350,000円 |
|
防火設備について加熱開始後20分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
1,990,000円 |
|
防火設備について加熱開始後20分を超え30分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,010,000円 |
|
防火設備について加熱開始後30分を超え40分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,030,000円 |
|
防火設備について加熱開始後40分を超え50分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,040,000円 |
|
防火設備について加熱開始後50分を超え60分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,060,000円 |
|
防火設備について加熱開始後60分を超え75分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,070,000円 |
|
防火設備について加熱開始後75分を超え90分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,110,000円 |
|
防火設備について加熱開始後90分を超え105分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,140,000円 |
|
防火設備について加熱開始後105分を超え120分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,150,000円 |
|
防火設備について加熱開始後120分を超え150分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,200,000円 |
|
防火設備について加熱開始後150分を超え180分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,250,000円 |
|
令第108条の4第1項第2号の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
1,160,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,300,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,480,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,650,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの |
2,050,000円 |
|
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの |
2,210,000円 |
|
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの |
2,510,000円 |
|
令第108条の4第4項の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
350,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
550,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
740,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
950,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの |
1,150,000円 |
|
令第109条の3第1号の認定に係る評価 |
1,930,000円 |
|
令第109条の3第2号ハの認定に係る評価 |
1,930,000円 |
|
建築物の部分に関する令第109条の8の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
1,160,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,300,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,480,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,650,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの |
2,050,000円 |
|
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの |
2,210,000円 |
|
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの |
2,510,000円 |
|
防火設備に関する令第109条の8の認定に係る評価 |
加熱開始後20分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
1,990,000円 |
加熱開始後20分を超え30分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,010,000円 |
|
加熱開始後30分を超え40分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,030,000円 |
|
加熱開始後40分を超え50分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,040,000円 |
|
加熱開始後50分を超え60分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,060,000円 |
|
加熱開始後60分を超え75分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,070,000円 |
|
加熱開始後75分を超え90分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,110,000円 |
|
加熱開始後90分を超え105分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,140,000円 |
|
加熱開始後105分を超え120分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,150,000円 |
|
加熱開始後120分を超え150分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,200,000円 |
|
加熱開始後150分を超え180分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,250,000円 |
|
令第112条第1項の認定に係る評価 |
1,600,000円 |
|
令第112条第2項の認定に係る評価 |
非耐力壁について加熱開始後1時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
1,750,000円 |
耐力壁について加熱開始後1時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
1,950,000円 |
|
柱について加熱開始後1時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 |
2,910,000円 |
|
床又ははりについて加熱開始後1時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
2,280,000円 |
|
軒裏について加熱開始後1時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 |
1,750,000円 |
|
令第112条第3項の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
350,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
550,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
740,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
950,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの |
1,150,000円 |
|
令第112条第4項第1号の認定に係る評価 |
2,280,000円 |
|
令第112条第12項ただし書の認定に係る評価 |
1,530,000円 |
|
令第112条第19項第1号の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第112条第19項第2号の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第112条第21項の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第114条第5項の認定に係る評価 |
1,580,000円 |
|
令第115条第1項第3号ロの認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第115条の2第1項第4号の認定に係る評価 |
1,930,000円 |
|
令第123条第3項第2号の認定に係る評価(令第129条の13の3第13項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) |
外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの |
710,000円 |
排煙機を設けるもの |
780,000円 |
|
右に掲げるもの以外のもの |
1,190,000円 |
|
令第126条の2第2項第1号の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第126条の5第2号の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第126条の6第3号の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
880,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,030,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,450,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,580,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの |
1,940,000円 |
|
令第128条の7第1項の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
880,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,030,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,450,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,580,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの |
1,940,000円 |
|
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの |
2,210,000円 |
|
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの |
2,510,000円 |
|
令第129条第1項の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
880,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,030,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,450,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,580,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの |
1,940,000円 |
|
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの |
2,210,000円 |
|
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの |
2,510,000円 |
|
令第129条の2第1項の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
880,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,030,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,450,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,580,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの |
1,940,000円 |
|
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの |
2,210,000円 |
|
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの |
2,510,000円 |
|
令第129条の2の4第1項第3号ただし書の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第129条の2の4第1項第7号ハの認定に係る評価 |
加熱開始後20分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 |
1,890,000円 |
加熱開始後45分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 |
1,920,000円 |
|
加熱開始後1時間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 |
1,950,000円 |
|
令第129条の2の4第2項第3号の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第129条の2の6第3号の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第129条の4第1項第3号(令第144条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る評価 |
1,390,000円 |
|
令第129条の8第2項の認定に係る評価 |
1,130,000円 |
|
令第129条の10第2項の認定に係る評価 |
1,370,000円 |
|
令第129条の10第4項の認定に係る評価 |
令第129条の10第3項第1号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合 |
1,450,000円 |
令第129条の10第3項第2号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合 |
1,130,000円 |
|
令第129条の12第1項第6号の認定に係る評価 |
1,450,000円 |
|
令第129条の12第2項の認定に係る評価 |
1,390,000円 |
|
令第129条の12第5項の認定に係る評価 |
1,370,000円 |
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令第129条の13の2第3号の認定に係る評価 |
470,000円 |
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令第129条の13の3第13項の認定に係る評価(令第123条第3項第2号の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) |
外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの |
710,000円 |
排煙機を設けるもの |
780,000円 |
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右に掲げるもの以外のもの |
1,190,000円 |
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令第123条第3項第2号の認定及び令第129条の13の3第13項の認定に係る評価 |
外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの |
710,000円 |
排煙機を設けるもの |
780,000円 |
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右に掲げるもの以外のもの |
1,190,000円 |
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令第129条の15第1号の認定に係る評価 |
470,000円 |
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令第137条の2の2第1項第1号ロの認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
1,160,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,300,000円 |
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床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,480,000円 |
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床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,650,000円 |
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床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの |
2,050,000円 |
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床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの |
2,210,000円 |
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床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの |
2,510,000円 |
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令第137条の2の2第2項第1号ロの認定に係る評価 |
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,480,000円 |
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,650,000円 |
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床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの |
2,050,000円 |
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床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの |
2,210,000円 |
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床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの |
2,510,000円 |
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令第137条の2の4第1号ロの認定に係る評価 |
非耐力壁について20分間の準防火性能等を有することを確かめる場合 |
1,630,000円 |
耐力壁について20分間の準防火性能等を有することを確かめる場合 |
1,800,000円 |
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令第137条の4第1号ロの認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
1,160,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,300,000円 |
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床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,480,000円 |
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床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,650,000円 |
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床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの |
2,050,000円 |
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令第137条の10第1号イ(2)の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
1,160,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,300,000円 |
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床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,480,000円 |
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床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,650,000円 |
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床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの |
2,050,000円 |
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令第137条の10第1号ロ(4)の認定に係る評価 |
1,530,000円 |
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令第137条の11第1号イ(2)の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
1,160,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,300,000円 |
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床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,480,000円 |
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床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,650,000円 |
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床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの |
2,050,000円 |
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令第139条第1項第3号又は第4号ロ(これらの規定を令第140条第2項、令第141条第2項又は令第143条第2項において準用する場合を含む。)の認定に係る評価 |
1,160,000円 |
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令第144条第1項第1号ロ又はハ(2)の認定に係る評価 |
1,160,000円 |
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令第144条第1項第3号イの認定に係る評価 |
820,000円 |
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令第144条第1項第5号の認定に係る評価 |
1,490,000円 |
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令第145条第1項第2号の認定に係る評価 |
470,000円 |
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建築物の全部に関する第1条の3第1項第1号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表3の各項の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
3,390,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
3,610,000円 |
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床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
4,150,000円 |
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床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
4,690,000円 |
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床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの |
5,110,000円 |
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基礎杭に関する第1条の3第1項第1号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表3の各項の認定に係る評価 |
1,850,000円 |
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鉄骨の接合部に関する第1条の3第1項第1号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表3の各項の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
350,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
480,000円 |
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床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
610,000円 |
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床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
950,000円 |
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床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの |
1,340,000円 |
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第8条の3の認定に係る評価 |
2,710,000円 |
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(備考) 1 法第20条第1項第1号、令第108条の4第1項第2号及び第4項、令第128条の7第1項、令第129条第1項、令第129条の2第1項並びに第1条の3第1項第1号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表3の各項の認定に係る評価のうち、既に評価を受けた構造方法等の計画の変更に係る評価にあつては、床面積の合計は当該変更に係る部分について算定するものとする。 2 特定主要構造部の一部に関する法第21条第1項の認定及び特定主要構造部の一部に関する法第27条第1項の認定に係る評価にあつては、その算定した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。 |
別表第3 (第11条の2の三関係)
(い) |
(ろ) |
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令第136条の2の11第1号に掲げる建築物の部分 |
床面積の合計が三十平方メートル以内のもの |
32,000円 |
床面積の合計が三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のもの |
45,000円 |
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床面積の合計が百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの |
62,000円 |
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床面積の合計が二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの |
78,000円 |
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床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの |
110,000円 |
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床面積の合計が千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの |
150,000円 |
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床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
360,000円 |
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床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
580,000円 |
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床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの |
1,130,000円 |
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防火設備 |
51,000円 |
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換気設備 |
51,000円 |
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屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽 |
51,000円 |
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非常用の照明装置 |
51,000円 |
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給水タンク又は貯水タンク |
51,000円 |
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冷却塔設備 |
51,000円 |
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エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの |
77,000円 |
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エスカレーター |
77,000円 |
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避雷設備 |
51,000円 |
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乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの |
77,000円 |
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エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの |
77,000円 |
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ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又はつる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分 |
77,000円 |