別記
別記第50号の十四様式 (第10条の5の二十三関係)(A4)
別記第50号の十五様式 (第10条の5の二十四関係)(A4)
別記第50号の十六様式 (第10条の5の二十四関係)(A4)
別表第1 (第10条の5の九、第10条の5の十四関係)
(い)型式部材等 |
(ろ)製造設備 |
(は)検査 |
(に)検査設備 |
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(一) |
令第136条の2の11第1号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄骨造としたもの |
1 切断等加工設備 2 溶接設備 3 接合設備 4 塗装設備(外注する場合を除く。) |
受入検査 |
1 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 |
|
2 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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工程内検査 |
1 フレーム等の外観検査及び寸法検査 フレーム等に欠陥がないことを検査するとともに、フレーム等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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2 溶接部の外観検査及び強度検査 溶接部に欠陥がないことを検査するとともに、溶接部が所定の溶接強度を有することを定期的に試験により検査する。 |
引張試験機(引張試験を外注する場合を除く。) 曲げ試験機(曲げ試験を外注する場合を除く。) |
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最終検査 |
1 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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(二) |
令第136条の2の11第1号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を木造としたもの |
1 切断等加工設備 2 接合設備 |
受入検査 |
1 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 |
|
2 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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工程内検査 |
1 木材、合板等の切削、切断、穴開加工後の寸法検査 加工後の木材、合板等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
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2 木枠組の外観検査 木枠組に欠陥がないことを検査する。 |
限度見本等 |
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3 接着時の圧締圧力検査(接着剤を使用する場合に限る。) 圧締圧力が所定の量であることを測定により検査する。 |
圧締圧力測定機器 |
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4 圧締接着剤のはみ出し状態検査(接着剤を使用する場合に限る。) 圧締接着剤のはみ出し状態が許容範囲内であることを検査する。 |
限度見本等 |
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最終検査 |
1 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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(三) |
令第136条の2の11第1号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄筋コンクリート造としたもの |
1 部材(型枠)製造設備 2 鉄筋加工組立設備 |
受入検査 |
1 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 |
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2 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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工程内検査 |
1 型枠の寸法検査 型枠が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
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2 配筋の配筋量及び寸法検査 配筋が所定の配筋量及び寸法であることを配筋図等の書類及び測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
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3 供試体の圧縮強度検査 採取した供試体が所定の圧縮強度を有することを定期的に試験により検査する。 |
圧縮試験機(圧縮強度試験を外注する場合を除く。) |
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最終検査 |
1 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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(四) |
令第136条の2の11第1号に掲げる建築物の部分のうち構造耐力上主要な部分を鉄骨造、木造又は鉄筋コンクリート造以外のものとしたもの |
1 切断等加工設備 2 組立設備 |
受入検査 |
1 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 |
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2 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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工程内検査 |
1 加工部材等の寸法検査 加工部材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
|||
最終検査 |
1 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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(五) |
防火設備 |
1 切断等加工設備 2 溶接設備 3 組立設備 4 塗装設備(外注する場合を除く。) |
受入検査 |
1 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 |
|
2 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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工程内検査 |
1 外観検査及び寸法検査 欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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最終検査 |
1 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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2 製品の作動検査 製品が所定の作動をすることを検査する。 |
作動検査機器 |
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(六) |
換気設備 |
1 部品加工設備(外注する場合を除く。) 2 塗装設備(外注する場合を除く。) 3 組立設備 |
受入検査 |
1 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 |
|
2 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
||||
工程内検査 |
1 外観検査及び寸法検査 欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
|||
最終検査 |
1 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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2 製品の作動調査 製品が所定の作動をすることを検査する。 |
作動検査機器 |
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(七) |
屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽 |
1 成形設備 2 部品加工設備 3 組立設備 |
受入検査 |
1 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 |
|
2 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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工程内検査 |
1 重量検査 所定の重量を有することを測定により検査する。 |
重量測定器具 |
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2 寸法検査 所定の寸法であることを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
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3 硬度検査 所定の硬度を有することを測定により検査する。 |
硬度測定器具 |
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最終検査 |
1 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
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2 製品の漏水検査 製品からの漏水がないことを試験により検査する。 |
漏水検査設備 |
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(八) |
非常用の照明装置 |
1 板金加工設備(外注する場合を除く。) 2 塗装設備(外注する場合を除く。) 3 組立設備 |
受入検査 |
1 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類及び測定により検査する。 |
電気特性測定機器 |
2 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
||||
工程内検査 |
1 外観検査及び寸法検査 欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
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最終検査 |
1 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
|||
2 製品の作動検査 製品が所定の作動をすることを検査又は測定により検査する。 |
照度測定機器等 |
||||
(九) |
給水タンク又は貯水タンク |
1 成形設備 2 部品加工設備 3 組立設備 |
受入検査 |
1 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 |
|
2 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
||||
工程内検査 |
1 外観検査及び寸法検査 欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
|||
最終検査 |
1 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
|||
(十) |
冷却塔設備 |
1 成形設備 2 部品加工設備 3 組立設備 |
受入検査 |
1 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 |
|
2 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
||||
工程内検査 |
1 外観検査及び寸法検査 欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
|||
最終検査 |
1 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
|||
(十一) |
エレベーター(昇降路及び機械室の部分を除く。)及び乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で昇降路及び機械室以外のもの |
1 製缶板金加工設備 2 溶接設備 3 機械加工設備 4 組立設備 |
受入検査 |
1 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 |
|
2 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
||||
工程内検査 |
1 主要部品の外観検査及び寸法検査 主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
|||
2 主要部品の溶接部の外観検査 主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。 |
|||||
最終検査 |
1 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
|||
2 調速機、ブレーキ、油圧エレベーターの油圧ユニット等の作動状況検査 調速機、ブレーキ、油圧エレベーターの油圧ユニット等が所定の作動をすることを検査する。 |
速度測定機器 |
||||
3 制御器等の絶縁検査 制御器等が所定の絶縁性能を有することを試験により検査する。 |
電気計測機器 |
||||
(十二) |
エスカレーター及びエスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分でトラス又ははりを支える部分以外のもの |
1 製缶板金加工設備 2 溶接設備 3 機械加工設備 4 組立設備 |
受入検査 |
1 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 |
|
2 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
||||
工程内検査 |
1 主要部品の外観検査及び寸法検査 主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。 |
寸法測定器具 角度測定器具 |
|||
2 主要部品の溶接部の外観検査 主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。 |
|||||
最終検査 |
1 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
|||
2 ブレーキ等の作動状況検査 ブレーキ等が所定の作動をすることを検査する。 |
速度測定機器 |
||||
(十三) |
避雷設備 |
1 成形設備 2 部品加工設備 3 組立設備 |
受入検査 |
1 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 |
|
2 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
||||
工程内検査 |
1 外観検査及び寸法検査 欠陥がないことを検査するとともに、所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
|||
最終検査 |
1 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
限度見本等 寸法測定器具 |
|||
(十四) |
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又はつる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分 |
1 製缶板金加工設備 2 溶接設備 3 機械加工設備 4 組立設備 |
受入検査 |
1 資材等の品質検査 資材等が所定の品質であることを納品書又は検査・試験証明書等の書類により検査する。 |
|
2 資材等の外観検査及び寸法検査 資材等に欠陥がないことを検査するとともに、資材等が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
||||
工程内検査 |
1 主要部品の外観検査及び寸法検査 主要部品に欠陥がないことを検査するとともに、主要部品が所定の寸法を有することを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
|||
2 主要部品の溶接部の外観検査 主要部品の溶接部に欠陥がないことを検査する。 |
|||||
最終検査 |
1 製品の外観検査及び寸法検査 製品に欠陥がないことを検査するとともに、製品が所定の寸法であることを測定により検査する。 |
寸法測定器具 |
別表第2 (第11条の2の三関係)
(い) |
(ろ) |
|
法第2条第7号の認定に係る評価 |
非耐力壁について30分間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
1,560,000円 |
非耐力壁について1時間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
1,630,000円 |
|
耐力壁について1時間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,160,000円 |
|
耐力壁について1・5時間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,200,000円 |
|
耐力壁について2時間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,250,000円 |
|
柱について1時間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,690,000円 |
|
柱について1・5時間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,810,000円 |
|
柱について2時間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,910,000円 |
|
柱について2・5時間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
3,010,000円 |
|
柱について3時間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
3,110,000円 |
|
床又ははりについて1時間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,550,000円 |
|
床又ははりについて1・5時間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,640,000円 |
|
床又ははりについて2時間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,730,000円 |
|
はりについて2・5時間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,820,000円 |
|
はりについて3時間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,910,000円 |
|
屋根又は階段について30分間の耐火性能を有することを確かめる場合 |
1,930,000円 |
|
法第2条第7号の2の認定に係る評価 |
非耐力壁について30分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 |
1,530,000円 |
非耐力壁について45分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 |
1,630,000円 |
|
耐力壁について30分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,070,000円 |
|
耐力壁について45分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,160,000円 |
|
柱について45分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,650,000円 |
|
床又ははりについて45分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 |
2,140,000円 |
|
屋根について30分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 |
1,930,000円 |
|
軒裏について30分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 |
1,530,000円 |
|
軒裏について45分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 |
1,630,000円 |
|
階段について30分間の準耐火性能を有することを確かめる場合 |
1,930,000円 |
|
法第2条第8号の認定に係る評価 |
非耐力壁について30分間の防火性能を有することを確かめる場合 |
1,630,000円 |
耐力壁について30分間の防火性能を有することを確かめる場合 |
1,800,000円 |
|
軒裏について30分間の防火性能を有することを確かめる場合 |
1,630,000円 |
|
法第2条第9号の認定に係る評価 |
建築物の外部の仕上げに用いるものその他令第108条の2第3号に掲げる要件を満たしていることを試験により確認する必要がないものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この表において「ガス有害性試験不要材料」という。)について20分間の不燃性能を有することを確かめる場合 |
530,000円 |
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について20分間の不燃性能を有することを確かめる場合 |
920,000円 |
|
法第2条第9号の二ロの認定に係る評価 |
1,530,000円 |
|
法第20条第1項第1号の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
1,030,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,160,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,610,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,700,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの |
2,270,000円 |
|
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの |
2,600,000円 |
|
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの |
3,250,000円 |
|
特定天井について安全性を有することを確かめる場合 |
1,440,000円 |
|
法第20条第1項第2号イ及び第3号イの認定に係る評価(構造の種別ごと) |
2,000,000円 |
|
特定主要構造部の全部に関する法第21条第1項の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
1,160,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,300,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,480,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,650,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの |
2,050,000円 |
|
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの |
2,210,000円 |
|
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの |
2,510,000円 |
|
特定主要構造部の一部に関する法第21条第1項の認定に係る評価 |
非耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
通常火災終了時間(単位 分)に2,100円を乗じた額に1,870,000円を加算した額 |
非耐力壁について加熱開始後30分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
1,530,000円 |
|
耐力壁について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
通常火災終了時間(単位 分)に2,100円を乗じた額に2,110,000円を加算した額 |
|
柱について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 |
通常火災終了時間(単位 分)に2,200円を乗じた額に2,670,000円を加算した額 |
|
床又ははりについて加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
通常火災終了時間(単位 分)に2,000円を乗じた額に2,550,000円を加算した額 |
|
屋根について加熱開始後30分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
2,320,000円 |
|
軒裏について加熱開始後通常火災終了時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 |
通常火災終了時間(単位 分)に2,100円を乗じた額に1,890,000円を加算した額 |
|
軒裏について加熱開始後30分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 |
1,530,000円 |
|
階段について加熱開始後30分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 |
1,930,000円 |
|
法第21条第2項の認定に係る評価 |
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,480,000円 |
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,650,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの |
2,050,000円 |
|
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの |
2,210,000円 |
|
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの |
2,510,000円 |
|
法第22条第1項の認定に係る評価 |
910,000円 |
|
法第23条の認定に係る評価 |
非耐力壁について20分間の準防火性能を有することを確かめる場合 |
1,630,000円 |
耐力壁について20分間の準防火性能を有することを確かめる場合 |
1,800,000円 |
|
特定主要構造部の全部に関する法第27条第1項の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
1,160,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,300,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,480,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,650,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの |
2,050,000円 |
|
特定主要構造部の一部に関する法第27条第1項の認定に係る評価 |
非耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
特定避難時間(単位 分)に2,100円を乗じた額に1,870,000円を加算した額 |
非耐力壁について加熱開始後30分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
1,530,000円 |
|
耐力壁について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
特定避難時間(単位 分)に2,100円を乗じた額に2,110,000円を加算した額 |
|
柱について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 |
特定避難時間(単位 分)に2,200円を乗じた額に2,670,000円を加算した額 |
|
床又ははりについて加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
特定避難時間(単位 分)に2,000円を乗じた額に2,410,000円を加算した額 |
|
屋根について加熱開始後30分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
2,320,000円 |
|
軒裏について加熱開始後特定避難時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 |
特定避難時間(単位 分)に2,100円を乗じた額に1,890,000円を加算した額 |
|
軒裏について加熱開始後30分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 |
1,530,000円 |
|
階段について加熱開始後30分間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 |
1,930,000円 |
|
防火設備に関する法第27条第1項の認定に係る評価 |
1,530,000円 |
|
法第30条第1項第1号の認定に係る評価 |
1,360,000円 |
|
法第30条第2項の認定に係る評価 |
1,360,000円 |
|
法第31条第2項の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
法第37条第2号の認定に係る評価 |
コンクリート又は膜材料 |
670,000円 |
木質系材料 |
2,750,000円 |
|
鋼材、免震材料その他の建築材料 |
2,190,000円 |
|
壁、柱、床その他の建築物の部分に関する法第61条第1項の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
1,160,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,300,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,480,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,650,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの |
2,050,000円 |
|
防火設備に関する法第61条第1項の認定に係る評価 |
20分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 |
1,530,000円 |
20分間を超え30分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 |
1,550,000円 |
|
30分間を超え40分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 |
1,570,000円 |
|
40分間を超え50分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 |
1,580,000円 |
|
50分間を超え60分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 |
1,600,000円 |
|
60分間を超え75分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 |
1,610,000円 |
|
75分間を超え90分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 |
1,650,000円 |
|
90分間を超え105分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 |
1,680,000円 |
|
105分間を超え120分間以下の遮炎性能を有することを確かめる場合 |
1,690,000円 |
|
法第62条の認定に係る評価 |
910,000円 |
|
令第1条第5号の認定に係る評価 |
ガス有害性試験不要材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合 |
530,000円 |
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について十分間の不燃性能を有することを確かめる場合 |
920,000円 |
|
令第1条第6号の認定に係る評価 |
ガス有害性試験不要材料について5分間の不燃性能を有することを確かめる場合 |
530,000円 |
ガス有害性試験不要材料以外の建築材料について5分間の不燃性能を有することを確かめる場合 |
920,000円 |
|
令第20条の2第1号ニの認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第20条の3第2項第1号ロの認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第20条の7第1項第2号の表の認定に係る評価(令第20条の8第2項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) |
470,000円 |
|
令第20条の7第2項の認定に係る評価 |
670,000円 |
|
令第20条の7第3項の認定に係る評価 |
670,000円 |
|
令第20条の7第4項の認定に係る評価 |
670,000円 |
|
令第20条の8第1項第1号ロ(1)の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第20条の8第1項第1号ハの認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第20条の8第2項の認定に係る評価(令第20条の7第1項第2号の表の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) |
470,000円 |
|
令第20条の7第1項第2号の表の認定及び令第20条の8第2項の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第20条の9の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第22条の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第22条の2第2号ロの認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第29条の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第30条第1項の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第35条第1項の認定に係る評価 |
930,000円 |
|
令第39条第3項の認定に係る評価 |
1,440,000円 |
|
令第46条第4項の認定に係る評価(令第45条第1項又は第2項の認定に係る評価を併せて行う場合を含む。) |
2,710,000円 |
|
令第67条第1項の認定に係る評価 |
1,450,000円 |
|
令第67条第2項の認定に係る評価 |
1,450,000円 |
|
令第68条第3項の認定に係る評価 |
1,450,000円 |
|
令第70条の認定に係る評価 |
2,510,000円 |
|
令第79条第2項の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第79条の3第2項の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
床、壁又は防火設備で区画された建築物の部分に関する令第108条の3第1号の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
1,160,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,300,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,480,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,650,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの |
2,050,000円 |
|
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの |
2,210,000円 |
|
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの |
2,510,000円 |
|
床、壁又は防火設備に関する令第108条の3第1号の認定に係る評価 |
床について加熱開始後1時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
2,550,000円 |
床について加熱開始後1・5時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
2,640,000円 |
|
床について加熱開始後2時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
2,730,000円 |
|
床について加熱開始後2・5時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
2,820,000円 |
|
床について加熱開始後3時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
2,910,000円 |
|
非耐力壁について加熱開始後30分間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
1,560,000円 |
|
非耐力壁について加熱開始後1時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
1,630,000円 |
|
非耐力壁について加熱開始後1・5時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
1,700,000円 |
|
非耐力壁について加熱開始後2時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
1,770,000円 |
|
非耐力壁について加熱開始後2・5時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
1,840,000円 |
|
非耐力壁について加熱開始後3時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
1,910,000円 |
|
耐力壁について加熱開始後1時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
2,160,000円 |
|
耐力壁について加熱開始後1・5時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
2,200,000円 |
|
耐力壁について加熱開始後2時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
2,250,000円 |
|
耐力壁について加熱開始後2・5時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
2,300,000円 |
|
耐力壁について加熱開始後3時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
2,350,000円 |
|
防火設備について加熱開始後20分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
1,990,000円 |
|
防火設備について加熱開始後20分を超え30分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,010,000円 |
|
防火設備について加熱開始後30分を超え40分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,030,000円 |
|
防火設備について加熱開始後40分を超え50分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,040,000円 |
|
防火設備について加熱開始後50分を超え60分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,060,000円 |
|
防火設備について加熱開始後60分を超え75分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,070,000円 |
|
防火設備について加熱開始後75分を超え90分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,110,000円 |
|
防火設備について加熱開始後90分を超え105分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,140,000円 |
|
防火設備について加熱開始後105分を超え120分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,150,000円 |
|
防火設備について加熱開始後120分を超え150分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,200,000円 |
|
防火設備について加熱開始後150分を超え180分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,250,000円 |
|
令第108条の4第1項第2号の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
1,160,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,300,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,480,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,650,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの |
2,050,000円 |
|
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの |
2,210,000円 |
|
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの |
2,510,000円 |
|
令第108条の4第4項の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
350,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
550,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
740,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
950,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの |
1,150,000円 |
|
令第109条の3第1号の認定に係る評価 |
1,930,000円 |
|
令第109条の3第2号ハの認定に係る評価 |
1,930,000円 |
|
建築物の部分に関する令第109条の8の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
1,160,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,300,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,480,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,650,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの |
2,050,000円 |
|
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの |
2,210,000円 |
|
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの |
2,510,000円 |
|
防火設備に関する令第109条の8の認定に係る評価 |
加熱開始後20分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
1,990,000円 |
加熱開始後20分を超え30分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,010,000円 |
|
加熱開始後30分を超え40分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,030,000円 |
|
加熱開始後40分を超え50分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,040,000円 |
|
加熱開始後50分を超え60分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,060,000円 |
|
加熱開始後60分を超え75分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,070,000円 |
|
加熱開始後75分を超え90分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,110,000円 |
|
加熱開始後90分を超え105分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,140,000円 |
|
加熱開始後105分を超え120分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,150,000円 |
|
加熱開始後120分を超え150分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,200,000円 |
|
加熱開始後150分を超え180分以下の時間が経過するまでの間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度等以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
2,250,000円 |
|
令第112条第1項の認定に係る評価 |
1,600,000円 |
|
令第112条第2項の認定に係る評価 |
非耐力壁について加熱開始後1時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること等を確かめる場合 |
1,750,000円 |
耐力壁について加熱開始後1時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
1,950,000円 |
|
柱について加熱開始後1時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることを確かめる場合 |
2,910,000円 |
|
床又ははりについて加熱開始後1時間、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであること等を確かめる場合 |
2,280,000円 |
|
軒裏について加熱開始後1時間、加熱面以外の面の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであることを確かめる場合 |
1,750,000円 |
|
令第112条第3項の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
350,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
550,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
740,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
950,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの |
1,150,000円 |
|
令第112条第4項第1号の認定に係る評価 |
2,280,000円 |
|
令第112条第12項ただし書の認定に係る評価 |
1,530,000円 |
|
令第112条第19項第1号の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第112条第19項第2号の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第112条第21項の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第114条第5項の認定に係る評価 |
1,580,000円 |
|
令第115条第1項第3号ロの認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第115条の2第1項第4号の認定に係る評価 |
1,930,000円 |
|
令第123条第3項第2号の認定に係る評価(令第129条の13の3第13項の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) |
外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの |
710,000円 |
排煙機を設けるもの |
780,000円 |
|
右に掲げるもの以外のもの |
1,190,000円 |
|
令第126条の2第2項第1号の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第126条の5第2号の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第126条の6第3号の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
880,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,030,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,450,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,580,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの |
1,940,000円 |
|
令第128条の7第1項の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
880,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,030,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,450,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,580,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの |
1,940,000円 |
|
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの |
2,210,000円 |
|
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの |
2,510,000円 |
|
令第129条第1項の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
880,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,030,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,450,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,580,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの |
1,940,000円 |
|
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの |
2,210,000円 |
|
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの |
2,510,000円 |
|
令第129条の2第1項の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
880,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,030,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,450,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,580,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの |
1,940,000円 |
|
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの |
2,210,000円 |
|
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの |
2,510,000円 |
|
令第129条の2の4第1項第3号ただし書の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第129条の2の4第1項第7号ハの認定に係る評価 |
加熱開始後20分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 |
1,890,000円 |
加熱開始後45分間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 |
1,920,000円 |
|
加熱開始後1時間、き裂その他の損傷を生じないものであることを確かめる場合 |
1,950,000円 |
|
令第129条の2の4第2項第3号の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第129条の2の6第3号の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第129条の4第1項第3号(令第144条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の認定に係る評価 |
1,390,000円 |
|
令第129条の8第2項の認定に係る評価 |
1,130,000円 |
|
令第129条の10第2項の認定に係る評価 |
1,370,000円 |
|
令第129条の10第4項の認定に係る評価 |
令第129条の10第3項第1号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合 |
1,450,000円 |
令第129条の10第3項第2号に掲げる安全装置の機能を確保することができるものであることを確かめる場合 |
1,130,000円 |
|
令第129条の12第1項第6号の認定に係る評価 |
1,450,000円 |
|
令第129条の12第2項の認定に係る評価 |
1,390,000円 |
|
令第129条の12第5項の認定に係る評価 |
1,370,000円 |
|
令第129条の13の2第3号の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第129条の13の3第13項の認定に係る評価(令第123条第3項第2号の認定に係る評価を併せて行う場合を除く。) |
外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの |
710,000円 |
排煙機を設けるもの |
780,000円 |
|
右に掲げるもの以外のもの |
1,190,000円 |
|
令第123条第3項第2号の認定及び令第129条の13の3第13項の認定に係る評価 |
外気に向かつて開くことのできる窓又は最上部を直接外気に開放する排煙風道を設けるもの |
710,000円 |
排煙機を設けるもの |
780,000円 |
|
右に掲げるもの以外のもの |
1,190,000円 |
|
令第129条の15第1号の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
令第137条の2の2第1項第1号ロの認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
1,160,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,300,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,480,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,650,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの |
2,050,000円 |
|
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの |
2,210,000円 |
|
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの |
2,510,000円 |
|
令第137条の2の2第2項第1号ロの認定に係る評価 |
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,480,000円 |
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,650,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超え、十万平方メートル以内のもの |
2,050,000円 |
|
床面積の合計が十万平方メートルを超え、二十万平方メートル以内のもの |
2,210,000円 |
|
床面積の合計が二十万平方メートルを超えるもの |
2,510,000円 |
|
令第137条の2の4第1号ロの認定に係る評価 |
非耐力壁について20分間の準防火性能等を有することを確かめる場合 |
1,630,000円 |
耐力壁について20分間の準防火性能等を有することを確かめる場合 |
1,800,000円 |
|
令第137条の4第1号ロの認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
1,160,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,300,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,480,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,650,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの |
2,050,000円 |
|
令第137条の10第1号イ(2)の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
1,160,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,300,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,480,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,650,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの |
2,050,000円 |
|
令第137条の10第1号ロ(4)の認定に係る評価 |
1,530,000円 |
|
令第137条の11第1号イ(2)の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
1,160,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
1,300,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
1,480,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
1,650,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの |
2,050,000円 |
|
令第139条第1項第3号又は第4号ロ(これらの規定を令第140条第2項、令第141条第2項又は令第143条第2項において準用する場合を含む。)の認定に係る評価 |
1,160,000円 |
|
令第144条第1項第1号ロ又はハ(2)の認定に係る評価 |
1,160,000円 |
|
令第144条第1項第3号イの認定に係る評価 |
820,000円 |
|
令第144条第1項第5号の認定に係る評価 |
1,490,000円 |
|
令第145条第1項第2号の認定に係る評価 |
470,000円 |
|
建築物の全部に関する第1条の3第1項第1号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表3の各項の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
3,390,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
3,610,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
4,150,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
4,690,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの |
5,110,000円 |
|
基礎杭に関する第1条の3第1項第1号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表3の各項の認定に係る評価 |
1,850,000円 |
|
鉄骨の接合部に関する第1条の3第1項第1号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表3の各項の認定に係る評価 |
床面積の合計が五百平方メートル以内のもの |
350,000円 |
床面積の合計が五百平方メートルを超え、三千平方メートル以内のもの |
480,000円 |
|
床面積の合計が三千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
610,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
950,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの |
1,340,000円 |
|
第8条の3の認定に係る評価 |
2,710,000円 |
|
(備考) 1 法第20条第1項第1号、令第108条の4第1項第2号及び第4項、令第128条の7第1項、令第129条第1項、令第129条の2第1項並びに第1条の3第1項第1号イ並びにロ(1)及び(2)並びに同項の表3の各項の認定に係る評価のうち、既に評価を受けた構造方法等の計画の変更に係る評価にあつては、床面積の合計は当該変更に係る部分について算定するものとする。 2 特定主要構造部の一部に関する法第21条第1項の認定及び特定主要構造部の一部に関する法第27条第1項の認定に係る評価にあつては、その算定した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。 |
別表第3 (第11条の2の三関係)
(い) |
(ろ) |
|
令第136条の2の11第1号に掲げる建築物の部分 |
床面積の合計が三十平方メートル以内のもの |
32,000円 |
床面積の合計が三十平方メートルを超え、百平方メートル以内のもの |
45,000円 |
|
床面積の合計が百平方メートルを超え、二百平方メートル以内のもの |
62,000円 |
|
床面積の合計が二百平方メートルを超え、五百平方メートル以内のもの |
78,000円 |
|
床面積の合計が五百平方メートルを超え、千平方メートル以内のもの |
110,000円 |
|
床面積の合計が千平方メートルを超え、二千平方メートル以内のもの |
150,000円 |
|
床面積の合計が二千平方メートルを超え、一万平方メートル以内のもの |
360,000円 |
|
床面積の合計が一万平方メートルを超え、五万平方メートル以内のもの |
580,000円 |
|
床面積の合計が五万平方メートルを超えるもの |
1,130,000円 |
|
防火設備 |
51,000円 |
|
換気設備 |
51,000円 |
|
屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽 |
51,000円 |
|
非常用の照明装置 |
51,000円 |
|
給水タンク又は貯水タンク |
51,000円 |
|
冷却塔設備 |
51,000円 |
|
エレベーターの部分で昇降路及び機械室以外のもの |
77,000円 |
|
エスカレーター |
77,000円 |
|
避雷設備 |
51,000円 |
|
乗用エレベーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、昇降路及び機械室以外のもの |
77,000円 |
|
エスカレーターで観光のためのもの(一般交通の用に供するものを除く。)の部分で、トラス又ははりを支える部分以外のもの |
77,000円 |
|
ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設又はメリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するものの部分のうち、かご、車両その他人を乗せる部分及びこれを支え、又はつる構造上主要な部分並びに非常止め装置の部分 |
77,000円 |
第1号様式 (第1条関係)(A4)
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面関係)(A4)
第1号の二様式 (第1条の2の二関係)(A4)
基準適合判定資格者検定機関は、建築基準法以下「法」という。第5条の2第2項の規定により法第5条第9項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提の二関係)(A4)
第2号様式 (第1条の三、第3条、第3条の三関係)(A4)
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面の三、 第3条 《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター、 第3条 《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの三関係)(A4)
第3号様式 (第1条の三、第3条、第3条の三、第3条の四、第3条の七、第3条の十、第6条の三、第11条の三関係)(A4)
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面の三、 第3条 《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター、 第3条 《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの三、 第3条 《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの四、 第3条 《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの七、 第3条 《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの十、 第6条 《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの三、 第11条 《工事現場の確認の表示の様式 法第89条…》
第1項法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。の規定による工事現場における確認の表示の様式は、別記第68号様式による。の三関係)(A4)
第4号様式 (第1条の三、第3条、第3条の三関係)(A4)
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面の三、 第3条 《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター、 第3条 《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの三関係)(A4)
第5号様式 (第2条、第2条の二、第3条関係)(A4)
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びに、 第2条 《確認済証等の様式等 法第6条第4項法第…》
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びにの二、 第3条 《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター関係)(A4)
第5号の二様式 (第2条関係)(A4)
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びに関係)(A4)
第6号様式 (第2条、第2条の二、第3条関係)(A4)
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びに、 第2条 《確認済証等の様式等 法第6条第4項法第…》
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びにの二、 第3条 《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター関係)(A4)
第7号様式 (第2条、第2条の二、第3条関係)(A4)
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びに、 第2条 《確認済証等の様式等 法第6条第4項法第…》
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びにの二、 第3条 《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター関係)(A4)
第8号様式 (第1条の三、第2条の二、第3条の三関係)(昇降機用)(A4)
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面の三、 第2条 《確認済証等の様式等 法第6条第4項法第…》
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びにの二、 第3条 《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの三関係)(昇降機用)(A4)
第8号様式 (第1条の三、第2条の二、第3条の三関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4)
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面の三、 第2条 《確認済証等の様式等 法第6条第4項法第…》
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びにの二、 第3条 《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの三関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4)
第9号様式 (第2条の二、第3条の三関係)(昇降機用)(A4)
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びにの二、 第3条 《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの三関係)(昇降機用)(A4)
第9号様式 (第2条の二、第3条の三関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4)
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びにの二、 第3条 《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの三関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4)
第10号様式 (第3条、第3条の三関係)(A4)
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター、 第3条 《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの三関係)(A4)
第11号様式 (第3条、第3条の三関係)(A4)
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター、 第3条 《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの三関係)(A4)
第12号様式 (第3条、第3条の三、第11条の三関係)(A4)
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター、 第3条 《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの三、 第11条 《工事現場の確認の表示の様式 法第89条…》
第1項法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。の規定による工事現場における確認の表示の様式は、別記第68号様式による。の三関係)(A4)
第13号様式 (第3条、第3条の三関係)(A4)
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター、 第3条 《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの三関係)(A4)
第14号様式 (第3条、第3条の三関係)(A4)
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター、 第3条 《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの三関係)(A4)
第15号様式 (第3条の四関係)(A4)
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの四関係)(A4)
第15号の二様式 (第3条の四関係)(A4)
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの四関係)(A4)
第15号の三様式 (第3条の四関係)(A4)
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの四関係)(A4)
第16号様式 (第3条の五関係)(A4)
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの五関係)(A4)
第17号様式 (第3条の六関係)(A4)
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの六関係)(A4)
第18号様式 (第3条の六関係)(A4)
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの六関係)(A4)
第18号の二様式 (第3条の七、第3条の十関係)(A4)
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの七、 第3条 《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの十関係)(A4)
第18号の三様式 (第3条の七、第3条の十関係)(A4)
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの七、 第3条 《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの十関係)(A4)
第18号の四様式 (第3条の九関係)(A4)
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの九関係)(A4)
第18号の五様式 (第3条の九関係)(A4)
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの九関係)(A4)
第18号の六様式 (第3条の九関係)(A4)
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの九関係)(A4)
第18号の七様式 (第3条の九関係)(A4)
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの九関係)(A4)
第18号の八様式 (第3条の十一関係)(A4)
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの十一関係)(A4)
第18号の九様式 (第3条の十一関係)(A4)
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの十一関係)(A4)
第18号の十様式 (第3条の十一関係)(A4)
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの十一関係)(A4)
第18号の十一様式 (第3条の十一関係)(A4)
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの十一関係)(A4)
第18号の十二様式 (第3条の十八関係)(A4)
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーターの十八関係)(A4)
第19号様式 (第4条、第4条の4の二関係)(A4)
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類、 第4条の4 《検査済証の様式 法第7条第5項法第87…》
条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。の規定による検査済証の交付は、別記第21号様式による検査済証に、第4条第1項第1号又は第4号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合にの二関係)(A4)
第20号様式 (第4条の二関係)(A4)
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類の二関係)(A4)
第20号の二様式 (第4条の3の二関係)(A4)
第2項ただし書法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。及び法第7条の3第2項ただし書法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定の二関係)(A4)
第21号様式 (第4条の四関係)(A4)
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類の四関係)(A4)
第22号様式 (第4条の五関係)(A4)
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類の五関係)(A4)
第23号様式 (第4条の五関係)(A4)
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類の五関係)(A4)
第23号の二様式 (第4条の5の二関係)(A4)
式 法第7条の2第3項法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第22号様式による。 2 法第7の二関係)(A4)
第24号様式 (第4条の六関係)(A4)
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類の六関係)(A4)
第25号様式 (第4条の七関係)(A4)
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類の七関係)(A4)
第26号様式 (第4条の八、第4条の11の二関係)(A4)
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類の八、 第4条の11 《特定工程の指定に関する事項 特定行政庁…》
は、法第7条の3第1項第2号及び第6項これらの規定を法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。の規定により特定工程及び特定工程後の工程を指定しようとする場合においては、当該指定をしの二関係)(A4)
第27号様式 (第4条の九関係)(A4)
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類の九関係)(A4)
第28号様式 (第4条の十関係)(A4)
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類の十関係)(A4)
第29号様式 (第4条の十二関係)(A4)
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類の十二関係)(A4)
第30号様式 (第4条の十二関係)(A4)
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類の十二関係)(A4)
第30号の二様式 (第4条の12の二関係)(A4)
式 法第7条の4第2項法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第29号様式による。 2 法第7条の4第2項のの二関係)(A4)
第31号様式 (第4条の十三関係)(A4)
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類の十三関係)(A4)
第32号様式 (第4条の十四関係)(A4)
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類の十四関係)(A4)
第33号様式 (第4条の十六関係)(A4)
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類の十六関係)(A4)
第34号様式 (第4条の十六関係)(A4)
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類の十六関係)(A4)
第35号様式 (第4条の十六関係)(A4)
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類の十六関係)(A4)
第35号の二様式 (第4条の十六関係)(A4)
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類の十六関係)(A4)
第35号の三様式 (第4条の十六関係)(A4)
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類の十六関係)(A4)
第35号の四様式 (第4条の16の二関係)(A4)
項第1号法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により特定行政庁の仮使用の認定を受けようとする者は、別記第33号様式による仮使用認定申の二関係)(A4)
第35号の五様式 (第4条の16の三)(A4)
項第1号法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により特定行政庁の仮使用の認定を受けようとする者は、別記第33号様式による仮使用認定申の三)(A4)
第36号様式 (第4条の16の三)(A4)
項第1号法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により特定行政庁の仮使用の認定を受けようとする者は、別記第33号様式による仮使用認定申の三)(A4)
第36号の二様式 (第5条関係)(A4)
定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。とする。 1 法第関係)(A4)
第36号の三様式 (第5条、第6条の三、第11条の三関係)(A4)
定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。とする。 1 法第、 第6条 《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの三、 第11条 《工事現場の確認の表示の様式 法第89条…》
第1項法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。の規定による工事現場における確認の表示の様式は、別記第68号様式による。の三関係)(A4)
第36号の四様式 (第6条、第6条の2の二関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を、 第6条の2 《国の機関の長等による建築設備等の点検 …》
法第12条第4項の点検次項において単に「点検」という。は、建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして1年ただし、国土交通大臣が定める点検の項目についの二関係)(A4)
第36号の五様式 (第6条、第6条の2の二、第6条の三、第11条の三関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を、 第6条の2 《国の機関の長等による建築設備等の点検 …》
法第12条第4項の点検次項において単に「点検」という。は、建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして1年ただし、国土交通大臣が定める点検の項目についの二、 第6条 《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの三、 第11条 《工事現場の確認の表示の様式 法第89条…》
第1項法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。の規定による工事現場における確認の表示の様式は、別記第68号様式による。の三関係)(A4)
第36号の六様式 (第6条、第6条の2の二関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を、 第6条の2 《国の機関の長等による建築設備等の点検 …》
法第12条第4項の点検次項において単に「点検」という。は、建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして1年ただし、国土交通大臣が定める点検の項目についの二関係)(A4)
第36号の七様式 (第6条、第6条の2の二、第6条の三、第11条の三関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を、 第6条の2 《国の機関の長等による建築設備等の点検 …》
法第12条第4項の点検次項において単に「点検」という。は、建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして1年ただし、国土交通大臣が定める点検の項目についの二、 第6条 《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの三、 第11条 《工事現場の確認の表示の様式 法第89条…》
第1項法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。の規定による工事現場における確認の表示の様式は、別記第68号様式による。の三関係)(A4)
第36号の八様式 (第6条関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を関係)(A4)
第36号の九様式 (第6条、第6条の三、第11条の三関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を、 第6条 《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの三、 第11条 《工事現場の確認の表示の様式 法第89条…》
第1項法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。の規定による工事現場における確認の表示の様式は、別記第68号様式による。の三関係)(A4)
第36号の十様式 (第6条の2の二関係)(A4)
法第12条第4項の点検次項において単に「点検」という。は、建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして1年ただし、国土交通大臣が定める点検の項目についの二関係)(A4)
第36号の十一様式 (第6条の2の二、第6条の三、第11条の三関係)(A4)
法第12条第4項の点検次項において単に「点検」という。は、建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして1年ただし、国土交通大臣が定める点検の項目についの二、 第6条 《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの三、 第11条 《工事現場の確認の表示の様式 法第89条…》
第1項法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。の規定による工事現場における確認の表示の様式は、別記第68号様式による。の三関係)(A4)
第37号様式 (第6条の三、第11条の三関係)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの三、 第11条 《工事現場の確認の表示の様式 法第89条…》
第1項法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。の規定による工事現場における確認の表示の様式は、別記第68号様式による。の三関係)
第37号の二様式 (第6条の九関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの九関係)(A4)
第37号の三様式 (第6条の十二関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの十二関係)(A4)
第37号の四様式 (第6条の十四関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの十四関係)(A4)
第37号の五様式 (第6条の十六関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの十六関係)(A4)
第37号の六様式 (第6条の十七関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの十七関係)(A4)
第37号の七様式 (第6条の十九関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの十九関係)(A4)
第37号の八様式 (第6条の二十関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの二十関係)(A4)
第37号の8の二様式 (第6条の20の二関係)(A4)
建築物調査員は、氏名に変更を生じた場合又は特定建築物調査員資格者証を汚損し、若しくは失つた場合においては、遅滞なく、別記第37号の八様式による特定建築物調査員資格者証再交付申請書に、汚損した場合にあつの二関係)(A4)
第37号の九様式 (第6条の二十一関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの二十一関係)(A4)
第37号の十様式 (第6条の二十二関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの二十二関係)(A4)
第37号の十一様式 (第6条の二十三関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの二十三関係)(A4)
第37号の十二様式 (第6条の二十三関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの二十三関係)(A4)
第37号の12の二様式 (第6条の二十三関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの二十三関係)(A4)
第37号の十三様式 (第6条の二十三関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの二十三関係)(A4)
第37号の十四様式 (第6条の二十四関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの二十四関係)(A4)
第37号の十五様式 (第6条の二十五関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの二十五関係)(A4)
第37号の十六様式 (第6条の二十五関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの二十五関係)(A4)
第37号の16の二様式 (第6条の二十五関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの二十五関係)(A4)
第37号の十七様式 (第6条の二十五関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの二十五関係)(A4)
第37号の十八様式 (第6条の二十六関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの二十六関係)(A4)
第37号の十九様式 (第6条の二十七関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの二十七関係)(A4)
第37号の二十様式 (第6条の二十七関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの二十七関係)(A4)
第37号の20の二様式 (第6条の二十七関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの二十七関係)(A4)
第37号の二十一様式 (第6条の二十七関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの二十七関係)(A4)
第38号様式 (第7条関係)(表面)
88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により建築主事等又は特定行政庁の命令若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が携帯する身分証明書の関係)(表面)
第39号様式 (第7条関係)(表面)
88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により建築主事等又は特定行政庁の命令若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が携帯する身分証明書の関係)(表面)
第40号様式 (第8条関係)(A4)
第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第40号様式及び別記第41号様式による。 2 既存の建築物を除却し、引き続き、当該関係)(A4)
第41号様式 (第8条関係)(A4)
第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第40号様式及び別記第41号様式による。 2 既存の建築物を除却し、引き続き、当該関係)(A4)
第42号様式 (第8条の2の二及び第8条の2の六関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二及び 第8条の2 《国の機関の長等による建築主事等又は指定確…》
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの六関係)(A4)
第42号の二様式 (第8条の2の二関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二関係)(A4)
第42号の三様式 (第8条の2の二、第8条の2の五及び第8条の2の六関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二、 第8条の2 《国の機関の長等による建築主事等又は指定確…》
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの五及び 第8条の2 《国の機関の長等による建築主事等又は指定確…》
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの六関係)(A4)
第42号の3の二様式 (第8条の2の二関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二関係)(A4)
第42号の四様式 (第8条の2の二関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二関係)(A4)
第42号の五様式 (第8条の2の二、第8条の2の五及び第8条の2の六関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二、 第8条の2 《国の機関の長等による建築主事等又は指定確…》
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの五及び 第8条の2 《国の機関の長等による建築主事等又は指定確…》
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの六関係)(A4)
第42号の六様式 (第8条の2の二、第8条の2の五及び第8条の2の六関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二、 第8条の2 《国の機関の長等による建築主事等又は指定確…》
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの五及び 第8条の2 《国の機関の長等による建築主事等又は指定確…》
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの六関係)(A4)
第42号の6の二様式 (第8条の二関係)(A4)
第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第40号様式及び別記第41号様式による。 2 既存の建築物を除却し、引き続き、当該の二関係)(A4)
第42号の6の三様式 (第8条の二関係)(A4)
第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第40号様式及び別記第41号様式による。 2 既存の建築物を除却し、引き続き、当該の二関係)(A4)
第42号の6の四様式 (第8条の二関係)(A4)
第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第40号様式及び別記第41号様式による。 2 既存の建築物を除却し、引き続き、当該の二関係)(A4)
第42号の6の五様式 (第8条の2の二関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二関係)(A4)
第42号の6の六様式 (第8条の2の二関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二関係)(A4)
第42号の七様式 (第8条の2の二、第8条の2の五及び第8条の2の六関係)(昇降機用)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二、 第8条の2 《国の機関の長等による建築主事等又は指定確…》
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの五及び 第8条の2 《国の機関の長等による建築主事等又は指定確…》
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの六関係)(昇降機用)(A4)
第42号の七様式 (第8条の2の二及び第8条の2の五関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二及び 第8条の2 《国の機関の長等による建築主事等又は指定確…》
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの五関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4)
第42号の八様式 (第8条の2の五関係)(昇降機用)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの五関係)(昇降機用)(A4)
第42号の八様式 (第8条の2の五関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの五関係)(昇降機以外の建築設備用)(A4)
第42号の九様式 (第8条の2の六関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの六関係)(A4)
第42号の十様式 (第8条の2の六関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの六関係)(A4)
第42号の十一様式 (第8条の2の六関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの六関係)(A4)
第42号の十二様式 (第8条の2の六関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの六関係)(A4)
第42号の12の二様式 (第8条の2の二及び第8条の2の三関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二及び 第8条の2 《国の機関の長等による建築主事等又は指定確…》
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの三関係)(A4)
第42号の12の三様式 (第8条の2の二及び第8条の2の三関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二及び 第8条の2 《国の機関の長等による建築主事等又は指定確…》
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの三関係)(A4)
第42号の12の四様式 (第8条の2の二関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二関係)(A4)
第42号の12の五様式 (第8条の2の二関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二関係)(A4)
第42号の12の六様式 (第8条の2の二関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二関係)(A4)
第42号の12の七様式 (第8条の2の二関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二関係)(A4)
第42号の12の八様式 (第8条の2の三関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの三関係)(A4)
第42号の12の九様式 (第8条の2の三関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの三関係)(A4)
第42号の12の十様式 (第8条の2の三関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの三関係)(A4)
第42号の12の十一様式 (第8条の2の三関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの三関係)(A4)
第42号の十三様式 (第8条の2の二関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二関係)(A4)
第42号の十四様式 (第8条の2の四関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの四関係)(A4)
第42号の14の二様式 (第8条の二関係)(A4)
第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第40号様式及び別記第41号様式による。 2 既存の建築物を除却し、引き続き、当該の二関係)(A4)
第42号の十五様式 (第8条の2の二関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二関係)(A4)
第42号の15の二様式 (第8条の2の二関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二関係)(A4)
第42号の十六様式 (第8条の2の二関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二関係)(A4)
第42号の16の二様式 (第8条の二関係)(A4)
第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第40号様式及び別記第41号様式による。 2 既存の建築物を除却し、引き続き、当該の二関係)(A4)
第42号の16の三様式 (第8条の二関係)(A4)
第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第40号様式及び別記第41号様式による。 2 既存の建築物を除却し、引き続き、当該の二関係)(A4)
第42号の十七様式 (第8条の2の二関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二関係)(A4)
第42号の17の二様式 (第8条の二関係)(A4)
第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第40号様式及び別記第41号様式による。 2 既存の建築物を除却し、引き続き、当該の二関係)(A4)
第42号の十八様式 (第8条の2の二関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二関係)(A4)
第42号の18の二様式 (第8条の2の二関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二関係)(A4)
第42号の十九様式 (第8条の二関係)(A4)
第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第40号様式及び別記第41号様式による。 2 既存の建築物を除却し、引き続き、当該の二関係)(A4)
第42号の19の二様式 (第8条の二関係)(A4)
第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第40号様式及び別記第41号様式による。 2 既存の建築物を除却し、引き続き、当該の二関係)(A4)
第42号の19の三様式 (第8条の二関係)(A4)
第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第40号様式及び別記第41号様式による。 2 既存の建築物を除却し、引き続き、当該の二関係)(A4)
第42号の二十様式 (第8条の2の二関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二関係)(A4)
第42号の二十一様式 (第8条の2の二関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二関係)(A4)
第42号の二十二様式 (第8条の2の二関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二関係)(A4)
第42号の二十三様式 (第8条の2の二関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二関係)(A4)
第42号の23の二様式 (第8条の2の二関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二関係)(A4)
第42号の23の三様式 (第8条の二関係)(A4)
第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第40号様式及び別記第41号様式による。 2 既存の建築物を除却し、引き続き、当該の二関係)(A4)
第42号の23の四様式 (第8条の2の二関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二関係)(A4)
第42号の23の五様式 (第8条の2の二関係)(A4)
認検査機関に対する通知等 法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。 2 法第18条第9項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当するの二関係)(A4)
第42号の二十四様式 (第10条の二関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の二関係)(A4)
第43号様式 (第10条の四関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の四関係)(A4)
第44号様式 (第10条の四関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の四関係)(A4)
第45号様式 (第10条の四関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の四関係)(A4)
第46号様式 (第10条の四関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の四関係)(A4)
第47号様式 (第10条の四関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の四関係)(A4)
第48号様式 (第10条の4の二関係)(A4)
3条第2項第2号、法第44条第1項第2号若しくは第4号、法第47条ただし書、法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第の二関係)(A4)
第49号様式 (第10条の4の二関係)(A4)
3条第2項第2号、法第44条第1項第2号若しくは第4号、法第47条ただし書、法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第の二関係)(A4)
第49号の二様式 (第10条の4の二関係)(A4)
3条第2項第2号、法第44条第1項第2号若しくは第4号、法第47条ただし書、法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第の二関係)(A4)
第49号の三様式 (第10条の4の十関係)(A4)
3条第2項第2号、法第44条第1項第2号若しくは第4号、法第47条ただし書、法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第の十関係)(A4)
第49号の四様式 (第10条の4の十関係)(A4)
3条第2項第2号、法第44条第1項第2号若しくは第4号、法第47条ただし書、法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第の十関係)(A4)
第49号の五様式 (第10条の4の十関係)(A4)
3条第2項第2号、法第44条第1項第2号若しくは第4号、法第47条ただし書、法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第の十関係)(A4)
第49号の六様式 (第10条の4の十関係)(A4)
3条第2項第2号、法第44条第1項第2号若しくは第4号、法第47条ただし書、法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第の十関係)(A4)
第49号の七様式 (第10条の4の十三関係)(A4)
3条第2項第2号、法第44条第1項第2号若しくは第4号、法第47条ただし書、法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第の十三関係)(A4)
第49号の八様式 (第10条の4の十三関係)(A4)
3条第2項第2号、法第44条第1項第2号若しくは第4号、法第47条ただし書、法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第の十三関係)(A4)
第50号様式 (第10条の4の十三関係)(A4)
3条第2項第2号、法第44条第1項第2号若しくは第4号、法第47条ただし書、法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第の十三関係)(A4)
第50号の二様式 (第10条の5の二関係)(A4)
第50号の三様式 (第10条の5の三関係)(A4)
第50号の四様式 (第10条の5の三関係)(A4)
第50号の五様式 (第10条の5の五関係)(A4)
第50号の六様式 (第10条の5の七関係)(A4)
第50号の七様式 (第10条の5の七関係)(A4)
第50号の八様式 (第10条の5の十一関係)
第50号の九様式 (第10条の5の十二関係)
第50号の十様式 (第10条の5の十五関係)
第50号の十一様式 (第10条の5の二十一関係)(A4)
第50号の十二様式 (第10条の5の二十二関係)(A4)
第50号の十三様式 (第10条の5の二十二関係)(A4)
第51号様式 (第10条の七関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の七関係)(A4)
第52号様式 (第10条の八関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の八関係)(A4)
第52号の二様式 (第10条の八関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の八関係)(A4)
第53号様式 (第10条の十関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の十関係)(A4)
第54号様式 (第10条の十一関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の十一関係)(A4)
第55号様式 (第10条の十二関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の十二関係)(A4)
第56号様式 (第10条の十二関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の十二関係)(A4)
第57号様式 (第10条の十二関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の十二関係)(A4)
第58号様式 (第10条の十二関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の十二関係)(A4)
第59号様式 (第10条の十二関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の十二関係)(A4)
第60号様式 (第10条の十三関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の十三関係)(A4)
第60号の二様式 (第10条の15の四関係)(A4)
条の62第2項の規定によつて建築基準適合判定資格者に業務を行うことを禁止した場合においては、当該建築基準適合判定資格者に対して、一級登録証又は二級登録証の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置すの四関係)(A4)
第60号の三様式 (第10条の15の六関係)(A4)
条の62第2項の規定によつて建築基準適合判定資格者に業務を行うことを禁止した場合においては、当該建築基準適合判定資格者に対して、一級登録証又は二級登録証の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置すの六関係)(A4)
第60号の四様式 (第10条の15の六関係)(A4)
条の62第2項の規定によつて建築基準適合判定資格者に業務を行うことを禁止した場合においては、当該建築基準適合判定資格者に対して、一級登録証又は二級登録証の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置すの六関係)(A4)
第60号の五様式 (第10条の15の六関係)(A4)
条の62第2項の規定によつて建築基準適合判定資格者に業務を行うことを禁止した場合においては、当該建築基準適合判定資格者に対して、一級登録証又は二級登録証の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置すの六関係)(A4)
第60号の六様式 (第10条の15の六関係)(A4)
条の62第2項の規定によつて建築基準適合判定資格者に業務を行うことを禁止した場合においては、当該建築基準適合判定資格者に対して、一級登録証又は二級登録証の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置すの六関係)(A4)
第60号の七様式 (第10条の15の六関係)(A4)
条の62第2項の規定によつて建築基準適合判定資格者に業務を行うことを禁止した場合においては、当該建築基準適合判定資格者に対して、一級登録証又は二級登録証の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置すの六関係)(A4)
第60号の八様式 (第10条の15の六関係)(A4)
条の62第2項の規定によつて建築基準適合判定資格者に業務を行うことを禁止した場合においては、当該建築基準適合判定資格者に対して、一級登録証又は二級登録証の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置すの六関係)(A4)
第60号の九様式 (第10条の15の六関係)(A4)
条の62第2項の規定によつて建築基準適合判定資格者に業務を行うことを禁止した場合においては、当該建築基準適合判定資格者に対して、一級登録証又は二級登録証の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置すの六関係)(A4)
第60号の十様式 (第10条の15の六関係)(A4)
条の62第2項の規定によつて建築基準適合判定資格者に業務を行うことを禁止した場合においては、当該建築基準適合判定資格者に対して、一級登録証又は二級登録証の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置すの六関係)(A4)
第60号の十一様式 (第10条の15の六関係)(A4)
条の62第2項の規定によつて建築基準適合判定資格者に業務を行うことを禁止した場合においては、当該建築基準適合判定資格者に対して、一級登録証又は二級登録証の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置すの六関係)(A4)
第61号様式 (第10条の十六関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の十六関係)(A4)
第61号の二様式 (第10条の十六関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の十六関係)(A4)
第62号様式 (第10条の十六関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の十六関係)(A4)
第62号の二様式 (第10条の十六関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の十六関係)(A4)
第63号様式 (第10条の十六関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の十六関係)(A4)
第63号の二様式 (第10条の十六関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の十六関係)(A4)
第64号様式 (第10条の十八関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の十八関係)(A4)
第64号の二様式 (第10条の十八関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の十八関係)(A4)
第65号様式 (第10条の二十一関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の二十一関係)(A4)
第65号の二様式 (第10条の二十一関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の二十一関係)(A4)
第66号様式 (第10条の二十一関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の二十一関係)(A4)
第66号の二様式 (第10条の二十一関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の二十一関係)(A4)
第67号様式 (第10条の二十一関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の二十一関係)(A4)
第67号の二様式 (第10条の二十一関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の二十一関係)(A4)
第67号の三様式 (第10条の二十三、第10条の二十四関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の二十三、 第10条 《指定道路等の公告及び通知 特定行政庁は…》
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の二十四関係)(A4)
第67号の四様式 (第6条の三、第10条の二十三、第10条の二十四、第11条の三関係)(A4)
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をの三、 第10条 《指定道路等の公告及び通知 特定行政庁は…》
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の二十三、 第10条 《指定道路等の公告及び通知 特定行政庁は…》
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の二十四、 第11条 《工事現場の確認の表示の様式 法第89条…》
第1項法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。の規定による工事現場における確認の表示の様式は、別記第68号様式による。の三関係)(A4)
第67号の五様式 (第1条の三、第10条の二十三、第10条の二十四関係)(A4)
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面の三、 第10条 《指定道路等の公告及び通知 特定行政庁は…》
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の二十三、 第10条 《指定道路等の公告及び通知 特定行政庁は…》
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の二十四関係)(A4)
第67号の六様式 (第10条の二十三、第10条の二十四関係)(A4)
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の二十三、 第10条 《指定道路等の公告及び通知 特定行政庁は…》
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項の二十四関係)(A4)
第68号様式 (第11条関係)(木板、プラスチック板その他これらに類するものとする)
第1項法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。の規定による工事現場における確認の表示の様式は、別記第68号様式による。関係)(木板、プラスチック板その他これらに類するものとする)
第69号様式 (第11条の二関係)(A4)
第1項法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。の規定による工事現場における確認の表示の様式は、別記第68号様式による。の二関係)(A4)