1項 この省令は、1950年11月23日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。但し、
第1条第1項
《建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適…》
合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ4・五センチメートル、横
の改正に関する規定は、1954年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1955年6月1日から施行する。
1項 この省令は、1956年2月21日から施行する。
1項 この省令は、1959年12月23日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1964年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1964年1月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 法 の施行の日(1969年6月14日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(1970年法律第109号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1971年1月1日)から施行する。
2項 改正法 附則第13項の規定による 改正前の 都市計画法 (1968年法律第100号。以下「 改正前の 都市計画法 」という。)の規定による都市計画区域でこの省令の施行の際現に存するものの内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、この省令の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同項の規定による改正後の 都市計画法 第2章の規定により、当該都市計画区域について用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があつた日。附則第4項において同じ。)までの間は、この省令による改正後の 建築基準法施行規則 第1条第6項の規定は、適用せず、この省令による改正前の 建築基準法施行規則 第1条第6項の規定は、なおその効力を有する。
1項 この省令は、1973年1月1日から施行する。
1項 この省令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1974年法律第67号)の施行の日(1975年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(1976年法律第83号)の施行の日(1977年11月1日)から施行する。
1項 この省令は、 法 の施行の日(1980年10月25日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1982年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の別記第6号様式による届出書は、1984年6月30日までの間は、この省令による改正後の別記第6号様式による届出書とみなす。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(1987年法律第66号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(1987年11月16日)から施行する。
2項 改正法 附則第2条第1項の建設省令で定める事項は、この省令による改正後の 建築基準法施行規則 第10条の2
《指定道路図及び指定道路調書 特定行政庁…》
は、指定道路に関する図面以下この条及び第11条の3第1項第7号において「指定道路図」という。及び調書以下この条及び第11条の3第1項第8号において「指定道路調書」という。を作成し、これらを保存するとき
に規定する事項とする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、平成元年11月22日から施行する。
1項 この省令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1990年法律第61号)の施行の日(1990年11月20日)から施行する。
1項 この省令は、1993年2月15日から施行する。
1項 この省令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(1993年6月25日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1992年法律第82号。以下「 改正法 」という。)第1条の規定による 改正前の 都市計画法 の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内における 建築基準法 第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
(同法第87条第1項及び第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請については、この省令の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に 改正法 第1条の規定による改正後の 都市計画法 第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る 都市計画法 第20条第1項
《都道府県又は市町村は、都市計画を決定した…》
ときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。
(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、 建築基準法施行規則 の別記第5号の二様式の注意中2.⑦の規定、別記第13号様式の注意中3.③の規定及び別記第14号様式の注意中5.の規定並びに別紙については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 都市再開発法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(1995年5月25日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(1995年12月25日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(1997年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 の施行の日(1997年11月8日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(1999年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年6月1日から施行する。
2条 (手数料に関する経過措置)
1項 建築基準法 の一部を改正する法律(1998年法律第100号)による改正前の 法 第38条
《特殊の構造方法又は建築材料 この章の規…》
定及びこれに基づく命令の規定は、その予想しない特殊の構造方法又は建築材料を用いる建築物については、国土交通大臣がその構造方法又は建築材料がこれらの規定に適合するものと同等以上の効力があると認める場合に
の規定に基づき建設大臣の 認定 を受けた建築物に用いる建築材料又は構造方法で 構造方法等の認定 を受けるもののうち、国土交通大臣の認めたものについては、
第11条の2の3第1項第1号
《法第97条の4第1項の国土交通省令で定め…》
る手数料の額は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 構造方法等の認定 申請一件につき、40,200円電子申請による場合にあつては、19,500円に、別表第2のい欄に掲げる
の規定にかかわらず、手数料は徴収しない。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 浄化槽法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(2000年法律第73号)の施行の日(2001年5月18日)から施行する。
1項 この省令は、2001年10月15日から施行する。
1項 この省令は、 法 の施行の日(2002年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2003年7月1日)から施行する。ただし、
第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
中
第5条第2項
《2 法第12条第1項の規定による調査は、…》
建築物の敷地、構造及び建築設備の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該調査の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによる
、
第6条第2項
《2 法第12条第3項の規定による検査は、…》
建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
及び
第11条の3
《書類の閲覧等 法第93条の二法第88条…》
第2項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、それぞれの書類に記載すべき事項が特定行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録
の改正規定並びに別記第36号様式の次に三様式を加える改正規定並びに別記第84号様式の次に三様式を加える改正規定は、2003年9月1日から施行する。
2条 (定期報告に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の
第5条第2項
《2 法第12条第1項の規定による調査は、…》
建築物の敷地、構造及び建築設備の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該調査の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによる
及び
第6条第2項
《2 法第12条第3項の規定による検査は、…》
建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして行うものとし、当該検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
の規定に関わらず、 法 第12条第1項
《第6条第1項第1号に掲げる建築物で安全上…》
、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及び当該政令で定め
及び第2項に基づく報告については、2004年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 第2条
《確認済証等の様式等 法第6条第4項法第…》
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びに
中 建築基準法施行規則 第10条の5の6第3項
《3 前項の規定にかかわらず、製造設備、検…》
査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本産業規格Q9,001の規定に適合していることを証する書面を添付する場合にあつては、前項第1号ロ及びヘに掲げる事項を記載すること
及び
第10条の5の9第2項第1号
《2 前項の規定にかかわらず、製品の品質保…》
証の確保及び国際取引の円滑化に資すると認められる場合は、次に定める基準によることができる。 1 製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本産業規格Q9,00
の改正規定並びに
第5条
《建築物の定期報告 法第12条第1項の規…》
定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。とする。 1 法第
の規定公布の日
3条 (建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《確認済証等の様式等 法第6条第4項法第…》
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びに
の規定による改正後の 建築基準法施行規則 (以下この条において「 新 建築基準法施行規則 」という。)第4条の20第1項第2号の登録、同条第2項第2号の登録又は同条第3項第2号の登録を受けようとする者は、
第2条
《確認済証等の様式等 法第6条第4項法第…》
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びに
の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。 新 建築基準法施行規則 第4条の二十七(新 建築基準法施行規則 第4条
《完了検査申請書の様式 法第7条第1項法…》
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類
の三十七又は第4条の39において準用する場合を含む。)の規定による登録調査資格者講習事務規程その他の規程の届出についても、同様とする。
2項 第2条
《確認済証等の様式等 法第6条第4項法第…》
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びに
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 建築基準法施行規則 (以下この条において「 旧 建築基準法施行規則 」という。)第4条の20第1項第2号の 指定 、同条第4項第2号の指定又は同条第7項第2号の指定を受けている講習は、
第2条
《確認済証等の様式等 法第6条第4項法第…》
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びに
の規定の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、それぞれ 新 建築基準法施行規則 第4条の20第1項第2号の登録、同条第2項第2号の登録又は同条第3項第2号の登録を受けている講習とみなす。
3項 第2条
《確認済証等の様式等 法第6条第4項法第…》
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びに
の規定の施行前に 旧 建築基準法施行規則 第4条の20第1項第2号の 指定 、同条第4項第2号の指定又は同条第7項第2号の指定を受けた講習を修了した者は、それぞれ 新 建築基準法施行規則 第4条の20第1項第2号の登録、同条第2項第2号の登録又は同条第3項第2号の登録を受けた講習を修了した者とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
1項 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(2004年法律第109号)の施行の日(2004年12月17日)から施行する。
1項 この省令は、 景観法 の施行の日(2004年12月17日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 行政事件訴訟法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 景観法 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
2条 (建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
の規定の施行の日前3年以内に 建築基準法 (1950年法律第201号。以下「 法 」という。)
第18条第7項
《7 都道府県知事は、特別な構造方法の建築…》
物の計画について第5項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。
( 法 第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検(
第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
の規定による改正後の 建築基準法施行規則 (以下この条において「 新基準法規則 」という。)
第5条の2第1項
《法第12条第2項の点検次項において単に「…》
点検」という。は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして3年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大
に規定する点検をいう。)については、 新基準法規則 第5条の2第2項
《2 法第18条第22項又は第26項の規定…》
による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して6年以内に行うものとする。
の規定にかかわらず、
第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
の規定の施行の日から起算して3年以内に行うものとする。
2項 第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
の規定の施行の日前1年以内に 法 第18条第7項
《7 都道府県知事は、特別な構造方法の建築…》
物の計画について第5項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。
(法第87条の二又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検( 新基準法規則 第6条の2第1項
《法第12条第4項の点検次項において単に「…》
点検」という。は、建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして1年ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については3年以内ごとに行うものとし、当該点検
に規定する点検をいう。)については、新基準法規則第6条の2第2項の規定にかかわらず、
第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
の規定の施行の日から起算して1年以内に行うものとする。
3項 第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に財団法人全国建設研修センター(1962年4月7日に財団法人全国建設研修センターという名称で設立された法人をいう。)が行った建築指導科(監視員)研修を修了した者は、 建築基準法施行令 第14条第3号
《第14条 建築監視員は、次の各号のいずれ…》
かに該当する者でなければならない。 1 3年以上の建築行政に関する実務の経験を有する者 2 建築士で1年以上の建築行政に関する実務の経験を有するもの 3 建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあつた
の規定による建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあった 建築士 で国土交通大臣が同条第1号又は第2号に該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたものとみなす。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。
1項 この省令は、 消防法 及び 石油コンビナート等災害防止法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2006年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、宅地造成等規制法等の一部を改正する法律の施行の日(2006年9月30日)から施行する。
1項 この省令は、石綿による健康等に係る被害の防止のための 大気汚染防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(2006年10月1日)から施行する。ただし、
第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
中別記第36号の2の四様式の改正規定は2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、建築物の安全性の確保を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(2006年法律第92号)の施行の日(2007年6月20日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2項 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
1:3号 略
4号 建築基準法施行規則 第4条の23
1条 (施行期日)
1項 この省令は、建築物の安全性の確保を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年6月20日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
中 建築基準法施行規則 別記第68号様式の改正規定及び
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
中 建築士 法施行規則第7号書式の改正規定2007年12月20日
2号 第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
中 建築基準法施行規則 第10条
《指定道路等の公告及び通知 特定行政庁は…》
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項
の改正規定、同令第10条の2を同令第10条の2の2とする改正規定、同令第10条の次に1条を加える改正規定、同令第11条の4第1項の改正規定(同項に第7号及び第8号を加える部分に限る。)及び同条第2項の改正規定2010年4月1日
2条 (建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
の規定による改正後の 建築基準法施行規則 (以下この条において「 新基準法規則 」という。)
第1条の3
《確認申請書の様式 法第6条第1項法第8…》
7条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ
から
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
まで、
第3条の3
《指定確認検査機関に対する確認の申請等 …》
第1条の三第7項及び第9項を除く。の規定は、法第6条の2第1項法第87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認の申請について、第1条の4の規定は法第6条の2第1項の規定による確認の申請を受
から
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の六まで及び
第8条の2第1項
《法第18条第5項ただし書の国土交通省令で…》
定める要件は、特定建築基準適合判定資格者であることとする。
から第7項までの規定並びに 新基準法規則 別記第2号様式から第18号様式まで及び第42号様式から第42号の十二様式までは、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 改正法 第1条の規定による改正後の 建築基準法 (以下「 新基準法 」という。)
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
若しくは
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
(これらの規定を 新基準法 第87条第1項
《建築物の用途を変更して第6条第1項第1号…》
の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条の二第3項を除く。、第6条の四第1項
、
第87条
《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》
物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条
の二又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は新基準法第18条第2項(新基準法第87条第1項、第87条の二又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、 施行日 前に改正法第1条の規定による改正前の 建築基準法 (以下「 旧基準法 」という。)
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
若しくは
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
(これらの規定を 旧基準法 第87条第1項
《建築物の用途を変更して第6条第1項第1号…》
の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条の二第3項を除く。、第6条の四第1項
、
第87条
《用途の変更に対するこの法律の準用 建築…》
物の用途を変更して第6条第1項第1号の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条
の二又は
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は旧基準法第18条第2項(旧基準法第87条第1項、第87条の二又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。
2項 新基準法規則 第4条
《完了検査申請書の様式 法第7条第1項法…》
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類
、
第4条の3
《申請できないやむを得ない理由 法第7条…》
第2項ただし書法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。及び法第7条の3第2項ただし書法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定
の二、
第4条の4
《検査済証の様式 法第7条第5項法第87…》
条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。の規定による検査済証の交付は、別記第21号様式による検査済証に、第4条第1項第1号又は第4号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合に
の二、
第4条の5
《完了検査引受証及び完了検査引受通知書の様…》
式 法第7条の2第3項法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第22号様式による。 2 法第7
の二、
第4条
《完了検査申請書の様式 法第7条第1項法…》
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類
の七並びに
第8条の2第8項
《8 第3条の5第4項の規定は、前項の書類…》
について準用する。
、第10項及び第11項の規定並びに新基準法規則第19号様式、第20号の二様式、第23号の二様式、第25号様式、第26号様式、第42号の十三様式、第42号の十五様式及び第42号の十六様式は、 施行日 以後に 新基準法 第7条第1項
《建築主は、第6条第1項の規定による工事を…》
完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第7条の3第1項において同じ。を申請しなければならない。
若しくは
第7条の2第1項
《第77条の18から第77条の二十一までの…》
規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか
(これらの規定を新基準法第87条の二又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は新基準法第18条第14項(新基準法第87条の二又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に 旧基準法 第7条第1項
《建築主は、第6条第1項の規定による工事を…》
完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第7条の3第1項において同じ。を申請しなければならない。
若しくは
第7条の2第1項
《第77条の18から第77条の二十一までの…》
規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか
(これらの規定を旧基準法第87条の二又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は旧基準法第18条第5項(旧基準法第87条の二又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。
3項 新基準法規則 第4条
《完了検査申請書の様式 法第7条第1項法…》
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類
の八、
第4条の11
《特定工程の指定に関する事項 特定行政庁…》
は、法第7条の3第1項第2号及び第6項これらの規定を法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。の規定により特定工程及び特定工程後の工程を指定しようとする場合においては、当該指定をし
の二、
第4条の12
《中間検査引受証及び中間検査引受通知書の様…》
式 法第7条の4第2項法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第29号様式による。 2 法第7条の4第2項の
の二、
第4条
《完了検査申請書の様式 法第7条第1項法…》
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類
の十四、
第8条の2第12項
《12 法第18条第27項法第87条の四又…》
は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項及び第14項において同じ。の国土交通省令で定める期間は、法第18条第26項の検査済証の交付の日又は次条において準用する第4条の5の2第1
から第14項までの規定並びに新基準法規則、新基準法規則第27号様式、第30号の二様式、第32号及び第42号の十七様式から第42号の十九様式までは、 施行日 以後に 新基準法 第7条の3第1項
《建築主は、第6条第1項の規定による工事が…》
次の各号のいずれかに該当する工程以下「特定工程」という。を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査を申請しなければならない。
若しくは
第7条の4第1項
《第6条第1項の規定による工事が特定工程を…》
含む場合において、第7条の2第1項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合す
(これらの規定を新基準法第87条の二又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は新基準法第18条第17項(新基準法第87条の二又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に 旧基準法 第7条の3第1項
《建築主は、第6条第1項の規定による工事が…》
次の各号のいずれかに該当する工程以下「特定工程」という。を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査を申請しなければならない。
若しくは
第7条の4第1項
《第6条第1項の規定による工事が特定工程を…》
含む場合において、第7条の2第1項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合す
(これらの規定を旧基準法第87条の二又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査の申請又は旧基準法第18条第8項(旧基準法第87条の二又は第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。
4項 第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
の規定による改正前の 建築基準法施行規則 (以下この条において「 旧基準法規則 」という。)
第1条の3第1項
《法第6条第1項法第87条第1項において準…》
用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し
本文の規定による国土交通大臣の 認定 ( 旧基準法 第6条第1項第2号
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
及び第3号に掲げる建築物に係るものに限る。)を受けた構造の建築物又はその部分は、 新基準法規則 第1条の3第1項第1号
《法第6条第1項法第87条第1項において準…》
用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し
イ及びロ(1)の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
5項 旧基準法 規則第1条の3第1項本文の規定による国土交通大臣の 認定 (同項の表2の(一)項及び(二)項の(い)欄に該当する建築物に係るものに限る。)を受けた構造の建築物又はその部分のうち、国土交通大臣の認めたものは、 新基準法規則 第1条の3第1項
《法第6条第1項法第87条第1項において準…》
用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し
の表3の各項の規定による国土交通大臣の認定を受けているものとみなす。
6項 旧基準法 規則第1条の3第1項本文の規定による国土交通大臣の 認定 (同項の表2の(一)項及び(二)項並びに表3の(一)項の(い)欄に該当する建築物に係るものに限る。)を受けた構造の建築物又はその部分で 新基準法規則 第1条の3第1項第1号
《法第6条第1項法第87条第1項において準…》
用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し
ロ(2)の規定による認定を受けるもののうち、国土交通大臣の認めたものは、新基準法規則第11条の2の3第1項第1号の規定にかかわらず、手数料は徴収しない。
7項 新基準法規則 第10条
《指定道路等の公告及び通知 特定行政庁は…》
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項
の規定は、前条第2号に規定する日前に行なわれた 指定 については、適用しない。
8項 この省令の施行の際現に 旧基準法 第68条の10第1項
《国土交通大臣は、申請により、建築材料又は…》
主要構造部、建築設備その他の建築物の部分で、政令で定めるものの型式が、前3章の規定又はこれに基づく命令の規定第68条の25第1項の構造方法等の認定の内容を含む。のうち当該建築材料又は建築物の部分の構造
の規定による 認定 を受けている型式に対する次の各号に掲げる規定の適用については、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
1号 新基準法規則 第11条の2の3第2項第3号
《2 前項各号の規定にかかわらず、次の各号…》
に掲げる場合の手数料は、当該各号に定める額とする。 1 構造方法等の認定のための審査に当たつて実物等の提出を受けて試験その他の方法により評価を行うことが困難であることその他の理由により申請者が工場等に
(同号イに掲げる場合に該当する場合に限り、同条第4項において準用する場合を含む。)同号イ中「5分の三」とあるのは、「十分の一」とする。
2号 新基準法規則 第11条の2の3第2項第3号
《2 前項各号の規定にかかわらず、次の各号…》
に掲げる場合の手数料は、当該各号に定める額とする。 1 構造方法等の認定のための審査に当たつて実物等の提出を受けて試験その他の方法により評価を行うことが困難であることその他の理由により申請者が工場等に
(同号ニに掲げる場合で国土交通大臣が認めるものに該当する場合に限り、同条第4項において準用する場合を含む。)同号ニ中「5分の四」とあるのは、「十分の一」とする。
9項 この省令の施行の際現に 旧基準法 第68条の11第1項
《国土交通大臣は、申請により、規格化された…》
型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの以下この章において「型式部材等」という。の製造又は新築以下この章において単に「製造」という。をする者について、当該型式部材等の製造者と
の規定による認証を受けている者(前項の規定の適用を受ける型式部材等(同条第1項に規定する型式部材等をいう。)の製造又は新築をする者に限る。)に対する 新基準法規則 第11条の2の3第2項第4号
《2 前項各号の規定にかかわらず、次の各号…》
に掲げる場合の手数料は、当該各号に定める額とする。 1 構造方法等の認定のための審査に当たつて実物等の提出を受けて試験その他の方法により評価を行うことが困難であることその他の理由により申請者が工場等に
(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 施行日 から起算して1年を経過する日までの間は、同号中「25,000円」とあるのは、「2,500円」とする。
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
2項 この省令は、この省令の 施行日 前に 建築基準法 第12条第1項
《第6条第1項第1号に掲げる建築物で安全上…》
、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及び当該政令で定め
の調査又は第3項の検査を開始した者については、なお従前の例による。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
2項 施行日 前に開始した 建築基準法 第12条第2項
《2 国、都道府県又は建築主事を置く市町村…》
が所有し、又は管理する特定建築物の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者以下この章において「国の機関の長等」という。は、当該特定建築物の敷地及び構造について、国土交通省
又は第4項の規定による点検については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築士 法等の一部を改正する法律(2006年法律第114号)の施行の日(2008年11月28日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《完了検査申請書の様式 法第7条第1項法…》
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類
の規定2009年1月14日
5条 (経過措置)
1項 2009年5月26日までに行つた設計による建築物の計画についての 建築基準法施行規則 第1条の3第1項
《法第6条第1項法第87条第1項において準…》
用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し
(第4号を除く。)及び第4項(第4号を除く。)、
第2条の2第1項
《法第87条の4において準用する法第6条第…》
1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第8号様式昇降機用又は同様式昇降機以外の建築設備用による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたも
(第3号を除く。)並びに
第3条第3項
《3 工作物に関する確認申請法第88条第2…》
項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請を除く。以下この項において同じ。を建築物に関する確認申請と併せてする場合における確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 この場合にお
(第4号を除く。)の規定の適用については、2009年11月26日までの間は、なお従前の例による。
1項 この省令は、2009年9月28日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2009年11月27日から施行する。
2項 この省令の施行前に交付した改正前の 建築基準法施行規則 別記第38号様式及び別記第39号様式による身分証明書は、それぞれこの省令による改正後の 建築基準法施行規則 別記第38号様式及び別記第39号様式による身分証明書とみなす。
1項 この省令は、2010年6月1日から施行する。
1項 この省令は、2011年5月1日から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、2013年7月1日から施行する。ただし、
第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
、
第4条
《完了検査申請書の様式 法第7条第1項法…》
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類
の二十五、
第4条
《完了検査申請書の様式 法第7条第1項法…》
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類
の三十七及び第4条の39の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築物の耐震改修の促進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2013年11月25日)から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年7月1日から施行する。
1項 この省令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(2014年法律第54号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 施行日 前に 改正法 の規定による改正前の 建築基準法 (以下「 旧法 」という。)
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
若しくは
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
の規定による確認の申請又は 旧法 第18条第2項
《2 第6条第1項の規定によつて建築し、又…》
は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事等当該計画が
の規定による通知がされた建築物については、
第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
の規定による改正後の 建築基準法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)
第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
の四、
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の四及び
第8条の2第2項
《2 法第18条第9項の国土交通省令で定め…》
る場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 1 通知に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定の通知を受けた場合 2 通知に係る建築物の計画が令第81条第2項又は第3項に規定
の規定は、適用しない。
2項 新施行規則 第2条
《確認済証等の様式等 法第6条第4項法第…》
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びに
から
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
まで、
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の四、
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の五及び
第8条
《建築工事届及び建築物除却届 法第15条…》
第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第40号様式及び別記第41号様式による。 2 既存の建築物を除却し、引き続き、当該
の二(第2項を除く。)の規定並びに新施行規則別記第5号様式、第15号様式、第16号様式及び第42号の三様式並びに
第2条
《確認済証等の様式等 法第6条第4項法第…》
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びに
の規定による改正後の 建築基準法 に基づく 指定 建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(以下「 新 機関省令 」という。)第31条の十及び第31条の11の規定は、 施行日 以後に 改正法 の規定による改正後の 建築基準法 (以下「 新法 」という。)
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
若しくは
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
の規定による確認の申請又は 新法 第18条第2項
《2 第6条第1項の規定によつて建築し、又…》
は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事等当該計画が
の規定による通知がされた建築物について適用し、施行日前に 旧法 第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
若しくは
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
の規定による確認の申請又は旧法第18条第2項の規定による通知がされた建築物については、なお従前の例による。
4項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築士 法の一部を改正する法律の施行の日(2015年6月25日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
3条 (建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《確認済証等の様式等 法第6条第4項法第…》
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びに
の規定による改正後の 建築基準法施行規則 別記第68号書式は、 施行日 以後に 建築基準法 第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
若しくは
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
(これらの規定を同法第87条の二又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による確認の申請又は同法第18条第2項(同法第87条の二又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物について適用し、施行日前に同法第6条第1項若しくは
第6条の2第1項
《法第12条第4項の点検次項において単に「…》
点検」という。は、建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして1年ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については3年以内ごとに行うものとし、当該点検
の規定による確認の申請又は同法第18条第2項の規定による通知がされた建築物、建築設備又は工作物については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年7月19日)から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2015年12月31日から施行する。
2項 この省令の施行前に 建築基準法 第77条の56第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77
に規定する 指定 性能評価機関又は同法第77条の57第2項に規定する承認性能評価機関に対してされた性能評価の申請については、なお従前の例による。
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律(2014年法律第54号。以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年6月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2条 (建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
の規定による改正後の 建築基準法施行規則 (以下この条において「 新施行規則 」という。)
第6条の6
《建築物等の種類等 建築物調査員が法第1…》
2条第1項の調査及び同条第2項法第88条第1項において準用する場合を含む。の点検以下「調査等」という。を行うことができる建築物及び昇降機等並びに建築設備等検査員が法第12条第3項の検査及び同条第4項法
の表の(三)項の(は)欄の登録を受けようとする者は、 施行日 前においても、その申請を行うことができる。 新施行規則 第6条の14
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の三項のは欄の登録及びその更新、登録防火設備検査員講習、登録防火設備検査員講習事務並び
において読み替えて準用する
第3条の20
《登録特定建築基準適合判定資格者講習事務規…》
程 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録特定建築基準適合判定資格者講習事務以下この条において単に「講習事務」という。に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土
の規定による 登録防火設備検査員講習事務 規程の届出についても、同様とする。
2項 第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 建築基準法施行規則 (以下この条において「 旧施行規則 」という。)第4条の20第1項第2号の登録、同条第2項第2号の登録又は同条第3項第2号の登録を受けている講習は、それぞれ 新施行規則 第6条の6
《建築物等の種類等 建築物調査員が法第1…》
2条第1項の調査及び同条第2項法第88条第1項において準用する場合を含む。の点検以下「調査等」という。を行うことができる建築物及び昇降機等並びに建築設備等検査員が法第12条第3項の検査及び同条第4項法
の表の(一)項の(は)欄の登録、同表の(四)項の(は)欄の登録又は同表の(二)項の(は)欄の登録を受けている講習とみなす。
3項 施行日 前に 旧施行規則 第4条の20第1項第2号の登録、同条第2項第2号の登録又は同条第3項第2号の登録を受けた講習を修了した者は、それぞれ 新施行規則 第6条の6
《建築物等の種類等 建築物調査員が法第1…》
2条第1項の調査及び同条第2項法第88条第1項において準用する場合を含む。の点検以下「調査等」という。を行うことができる建築物及び昇降機等並びに建築設備等検査員が法第12条第3項の検査及び同条第4項法
の表の(一)項の(は)欄の登録、同表の(四)項の(は)欄の登録又は同表の(二)項の(は)欄の登録を受けた講習を修了した者とみなす。
4項 小荷物専用昇降機及び防火設備(
第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
の規定の施行の際現に存するもの又は 施行日 から2017年5月31日までの間に 建築基準法 第7条第5項
《5 検査実施者は、前項の規定による検査を…》
した場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。
又は同法第7条の2第5項(いずれも同法第87条の2において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)に関する同法第12条第3項の規定による報告に対する 新施行規則 第6条第1項
《法第12条第3項の規定による報告の時期は…》
、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める
の規定の適用については、2019年5月31日までの間は、同項中「おおむね6月から1年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)」とあるのは、「2016年6月1日から2019年5月31日までの間で特定行政庁が定める時期」とする。
5項 第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
の規定の施行の際現に存する防火設備に関する 建築基準法 第12条第4項
《4 国の機関の長等は、国、都道府県又は建…》
築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物の特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検
の点検に対する 新施行規則 第6条の2第1項
《法第12条第4項の点検次項において単に「…》
点検」という。は、建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして1年ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については3年以内ごとに行うものとし、当該点検
の規定の適用については、2019年5月31日までの間は、同項中「1年(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、3年)以内ごと」とあるのは、「2019年5月31日までの間」とし、同条第2項の規定は、適用しない。
6項 新施行規則 第12条
《権限の委任 法第6条の2第1項第87条…》
第1項、第87条の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。、第7条の2第1項第87条の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。、第18条の2第1項並びに第4
の規定の適用については、 施行日 から2017年5月31日までの間は、同条ただし書中「第5号」とあるのは「第2号」と、「第8号まで」とあるのは「第8号まで、第14号及び第15号」と、別記第37号の六様式から別記第37号の二十一様式まで中「/地方整備局長/北海道開発局長/」とあるのは「/国土交通大臣/地方整備局長/北海道開発局長/」とする。
7項 第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
の規定の施行の際現にある同条の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年7月15日)から施行する。
1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2018年9月25日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(令和元年6月25日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)の施行の日(令和元年9月14日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、 建築基準法施行規則 第11条の2
《安全上の措置等に関する計画届の様式 法…》
第90条の三法第87条の4において準用する場合を含む。の規定による建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画の届出安全上の措置等に関する計画届をしようとする建築主は、別記第69号様式による届出
の三、別表第二及び別表第3の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 建築基準法施行規則 第10条の5の5
《型式部材等製造者の認証の申請 法第68…》
条の11第1項又は法第68条の22第1項法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による認証以下「型式部材等製造者の認証」という。の申請をしようとする者は、別記第50号の五様式による
に規定する 型式部材等製造者の認証 (次条において単に「型式部材等製造者の認証」という。)及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の 建築基準法施行規則 第10条の5の6第2項
《2 前項第5号の事項には、法第68条の1…》
3第2号法第68条の22第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。第10条の5の9において同じ。の技術的基準に適合していることを証するものとして、次に掲げる事項第10条の5の4第3号に掲げ
及び
第10条の5の9第1項
《法第68条の13第2号の国土交通省令で定…》
める技術的基準は、次のとおりとする。 1 別表第1のい欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表のろ欄に掲げる製造設備を用いて製造されていること。 2 別表第1のい欄に掲げる型式部材等の区分に応じ
の規定の例により行うことができる。
3条 (経過措置)
1項 この省令の施行の日前にされた 型式部材等製造者の認証 の申請(前条の規定に基づくこの省令による改正後の 建築基準法施行規則 第10条の5の6第2項
《2 前項第5号の事項には、法第68条の1…》
3第2号法第68条の22第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。第10条の5の9において同じ。の技術的基準に適合していることを証するものとして、次に掲げる事項第10条の5の4第3号に掲げ
の規定の例による申請を除く。)であって、この省令の施行の際、認証をするかどうかの処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2020年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月7日)から施行する。
1項 この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2021年8月26日)から施行する。
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
2項 この省令の施行前に交付した改正前の 建築基準法施行規則 別記第38号様式、別記第39号様式及び別記第39号の二様式による身分証明書は、それぞれこの省令による改正後の 建築基準法施行規則 別記第38号様式、別記第39号様式及び別記第39号の二様式による身分証明書とみなす。
1項 この省令は、2023年2月28日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年5月31日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 法 第85条第8項
《8 特定行政庁は、第5項の規定により許可…》
の期間を延長する場合又は前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 ただし、官公署、病院、学校その他の公益上特に必要なものとして国土交通省令で定める用
及び
第87条の3第8項
《8 特定行政庁は、第5項の規定により許可…》
の期間を延長する場合又は前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 ただし、病院、学校その他の公益上特に必要なものとして国土交通省令で定める用途に供す
の国土交通省令で定める用途は、この省令による改正後の 建築基準法施行規則 第10条の15
《登録証の領置 国土交通大臣は、法第77…》
条の63第2項の規定によつて建築基準適合判定資格者に業務を行うことを禁止した場合においては、当該建築基準適合判定資格者に対して、一級登録証又は二級登録証の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置す
の八各号に掲げるもののほか、当分の間、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2022年法律第44号)附則第13条の規定による改正前の 東日本大震災復興特別区域法 (2011年法律第122号)
第4条第9項
《9 内閣総理大臣は、申請があった復興推進…》
計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 復興特別区域基本方針に適合するものであること。 2 当該復興推進計画の実施が当該復興推進計画の区域における復興の円滑かつ迅
の 認定 (同法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。)を受けた復興推進計画に定められた応急仮設建築物活用事業に係る応急仮設建築物の用途とする。
1項 この省令は、 港湾法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年12月16日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第2条
《確認済証等の様式等 法第6条第4項法第…》
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びに
から
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 建築基準法施行令 の一部を改正する政令(以下「 改正令 」という。)の施行の日(2023年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 改正令 の施行の際現に存する建築物(2020年4月1日から 施行日 の前日までの間に 建築基準法 (1950年法律第201号。以下この項及び次項において「 法 」という。)
第18条第18項
《18 第6条の2第1項の規定による指定を…》
受けた者は、第4項の確認済証又は第16項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計
の規定による検査済証の交付を受けたものを除く。)で改正令の施行により新たに 法 第12条第1項
《第6条第1項第1号に掲げる建築物で安全上…》
、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及び当該政令で定め
に規定する特定建築物に含まれることとなるものについての施行日以後最初の点検(同条第2項の点検をいう。)については、 建築基準法施行規則 第5条の2第2項
《2 法第18条第22項又は第26項の規定…》
による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して6年以内に行うものとする。
の規定にかかわらず、施行日から2026年3月31日までの間に行うものとする。
2項 建築設備等 ( 改正令 の施行の際現に存するもの又は 施行日 から2024年3月31日までの間に 法 第18条第18項
《18 第6条の2第1項の規定による指定を…》
受けた者は、第4項の確認済証又は第16項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計
の規定による検査済証の交付を受けたものに限る。)で改正令の施行により新たに法第12条第3項に規定する特定建築設備等に含まれることとなるものについての施行日以後最初の点検(同条第4項の点検をいう。)については、 建築基準法施行規則 第6条の2第2項
《2 法第18条第22項又は第26項これら…》
の規定を法第87条の4において準用する場合を含む。の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して2年ただし、国土交通大臣
の規定にかかわらず、施行日から2026年3月31日までの間に行うものとする。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。
1項 この省令は、2023年12月13日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
2項 この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証は、改正後のそれぞれの省令の規定による修了証明書及び修了証とみなす。
3項 この省令による改正後の 建築基準法施行規則 第3条の26第4項
《4 登録特定建築基準適合判定資格者講習実…》
施機関は、次に掲げる書類を備え、登録特定建築基準適合判定資格者講習を実施した日から3年間保存しなければならない。 1 登録特定建築基準適合判定資格者講習の受講申込書及び添付書類 2 講義に用いた教材
(
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の十、
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の十二、
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の十四及び
第6条の16
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の四項のは欄の登録及びその更新、登録昇降機等検査員講習、登録昇降機等検査員講習事務並び
において準用する場合を含む。)、 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則 第18条第4項
《4 講習実施機関は、次に掲げる書類を備え…》
、登録資格者講習を実施した日から3年間保存しなければならない。 1 登録資格者講習の受講申込書及び添付書類 2 講義に用いた教材 3 修了証明書の写し
、 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 第34条第4項
《4 登録講習機関は、講習に用いた教材、修…》
了考査に用いた問題用紙及び答案用紙並びに修了証の写しを講習を実施した日から3年間保存しなければならない。
、 建築士 法に基づく中央 指定 登録機関等に関する省令第33条第4項(第41条及び第44条において準用する場合を含む。)並びに建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則第53条第4項の規定は、この省令の 施行日 以後にその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る書類について適用する。ただし、2025年3月31日までにその修了証明書又は修了証を交付する講習に係る書類については、なお従前の例によることができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
、
第2条
《確認済証等の様式等 法第6条第4項法第…》
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びに
又は
第5条
《建築物の定期報告 法第12条第1項の規…》
定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。とする。 1 法第
から
第8条
《建築工事届及び建築物除却届 法第15条…》
第1項の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第40号様式及び別記第41号様式による。 2 既存の建築物を除却し、引き続き、当該
までの規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
2項 この省令の施行前に交付した
第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
の規定による改正前の 建築基準法施行規則 別記第38号様式及び別記第39号様式による身分証明書並びに同令別記第52号様式による登録証は、それぞれ同条の規定による改正後の 建築基準法施行規則 別記第38号様式及び別記第39号様式による身分証明書並びに同令別記第52号様式による 一級登録証 とみなす。
1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。ただし、
第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
( 建築基準法施行規則 第11条の2の3第1項第4号
《法第97条の4第1項の国土交通省令で定め…》
る手数料の額は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 構造方法等の認定 申請一件につき、40,200円電子申請による場合にあつては、19,500円に、別表第2のい欄に掲げる
の改正規定、同条第2項第1号の改正規定、同項第2号イの改正規定(「第137条の10第4号」を「第137条の10第1号ロ(4)」に改める部分に限る。)、同項第5号の表の(二)項の改正規定、同条第3項第2号の改正規定、同令別表第2の主要構造部の全部に関する 法 第21条第1項
《次の各号のいずれかに該当する建築物その主…》
要構造部床、屋根及び階段を除く。の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。は、その特定主要構造部を通常火災終了時間建築物の構造、建築設備及び用途に応じて通
の 認定 に係る評価の項の改正規定(「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める部分に限る。)、同表の主要構造部の一部に関する法第21条第1項の認定に係る評価の項の改正規定(「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める部分に限る。)、同表の法第21条第2項第2号の認定に係る評価の項の改正規定(「第21条第2項第2号」を「第21条第2項」に改める部分に限る。)、同表の主要構造部の全部に関する法第27条第1項の認定に係る評価の項の改正規定(「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める部分に限る。)、同表の主要構造部の一部に関する法第27条第1項の認定に係る評価の項の改正規定(「主要構造部」を「特定主要構造部」に改める部分に限る。)、同表の壁、柱、床その他の 建築物の部分 に関する法第61条の認定に係る評価の項の改正規定(「第61条」を「第61条第1項」に改める部分に限る。)、同表の防火設備に関する法第61条の認定に係る評価の項の改正規定(「第61条」を「第61条第1項」に改める部分に限る。)、同表の 令 第79条の3第2項
《2 前項の規定は、水、空気、酸又は塩によ…》
る鉄骨の腐食を防止し、かつ、鉄骨とコンクリートとを有効に付着させることにより、同項に規定するかぶり厚さとした場合と同等以上の耐久性及び強度を有するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部材及
の認定に係る評価の項の次に床、壁又は防火設備で区画された建築物の部分に関する令第108条の3第1号の認定に係る評価の項及び床、壁又は防火設備に関する令第108条の3第1号の認定に係る評価の項を加える改正規定、同表の令第108条の3第1項第2号の認定に係る評価の項の改正規定(「第108条の3第1項第2号」を「第108条の4第1項第2号」に改める部分に限る。)、同表の令第108条の3第4項の認定に係る評価の項の改正規定(「第108条の3第4項」を「第108条の4第4項」に改める部分に限る。)、同表の令第109条の3第2号ハの認定に係る評価の項の次に建築物の部分に関する令第109条の8の認定に係る評価の項及び防火設備に関する令第109条の8の認定に係る評価の項を加える改正規定、同表の令第128条の6第1項の認定に係る評価の項の改正規定(「第128条の6第1項」を「第128条の7第1項」に改める部分に限る。)、同表の令第129条の15第1号の認定に係る評価の項の次に令第137条の2の2第1項第1号ロの認定に係る評価の項から令第137条の10第1号イ(2)の認定に係る評価の項までを加える改正規定、同表の令第137条の10第4号の認定に係る評価の項の改正規定(「第137条の10第4号」を「第137条の10第1号ロ(4)」に改める部分に限る。)、同項の次に令第137条の11第1号イ(2)の認定に係る評価の項を加える改正規定並びに同表の備考の改正規定に限る。)及び
第2条
《確認済証等の様式等 法第6条第4項法第…》
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びに
の規定は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第5条第3項において「 改正法 」という。)の施行の日(2025年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《完了検査申請書の様式 法第7条第1項法…》
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類
の規定2026年4月1日
3条 (建築基準法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
及び
第4条
《完了検査申請書の様式 法第7条第1項法…》
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類
の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
の規定による改正後の 建築基準法施行規則 別記第40号様式及び第41号様式は、着工又は除却の予定期日が2025年1月1日以後である建築物について適用し、当該予定期日が同日前である建築物については、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の際現にある
第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2024年11月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある
第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
又は
第4条
《完了検査申請書の様式 法第7条第1項法…》
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類
の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3項 この省令の施行の日前に交付されたこの省令による改正前のそれぞれの省令に規定する様式による書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令に規定する様式によるものとみなす。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の規定による改正前の様式並びに
第4条
《完了検査申請書の様式 法第7条第1項法…》
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類
の規定による改正前の 建築基準法施行規則 別記第51号様式及び別記第60号の二様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3項 この省令の施行前にした行為により禁錮以上の刑に処せられた者が 建築基準法施行規則 第10条
《指定道路等の公告及び通知 特定行政庁は…》
、法第42条第1項第4号若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。 1 指定に係る道路以下この項
の十二(同令第10条の15の6において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により届け出る様式については、
第4条
《完了検査申請書の様式 法第7条第1項法…》
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類
の規定による改正後の 建築基準法施行規則 別記第56号様式及び別記第60号の七様式にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、2025年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
中 建築基準法施行規則 別記第2号様式の改正規定2026年1月1日
2号 第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
中 建築基準法施行規則 第11条の2の3第1項第1号
《法第97条の4第1項の国土交通省令で定め…》
る手数料の額は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 構造方法等の認定 申請一件につき、40,200円電子申請による場合にあつては、19,500円に、別表第2のい欄に掲げる
並びに第2項第1号及び第2号の改正規定並びに同項第3号イの改正規定(「規定に基づく 認定 」を「認定又は 法 第37条第2号
《建築材料の品質 第37条 建築物の基礎、…》
主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの以下この条において「指定建築材料」という。は、次の各号
の認定(コンクリート又は膜材料に係るものに限る。)」に改める部分を除く。)2026年4月1日
1項 この省令は、2025年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3項 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の 建築基準法施行規則 別記第50号の三様式による 型式適合認定 書、別記第50号の四様式、別記第50号の七様式、別記第50号の十三様式及び別記第50号の十六様式による通知書、別記第50号の六様式による型式部材等製造者認証書並びに別記第50号の十二様式及び別記第50号の十五様式による 認定 書は、それぞれこの省令による改正後の 建築基準法施行規則 別記第50号の三様式による型式適合認定書、別記第50号の四様式、別記第50号の七様式、別記第50号の十三様式及び別記第50号の十六様式による通知書、別記第50号の六様式による型式部材等製造者認証書並びに別記第50号の十二様式及び別記第50号の十五様式による認定書とみなす。
1項 この省令は、 建築基準法施行令 の一部を改正する政令附則第1項本文に掲げる規定の施行の日(2025年11月1日)から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(2025年12月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。