制定文 建築基準法 (1950年法律第201号)及び 建築基準法施行令 (1950年政令第338号)を実施するため、 建築基準法施行規則 を次のように定める。
1条 (建築基準適合判定資格者検定の受検申込書)
1項 建築基準適合判定資格者検定(指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ4・五センチメートル、横の長さ3・五センチメートルの写真(以下「 受検申込用写真 」という。)を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者は、前項の受検申込書に 受検申込用写真 を添え、指定建築基準適合判定資格者検定機関の定めるところにより、これを指定建築基準適合判定資格者検定機関に提出しなければならない。
1条の2 (受検者の不正行為に対する報告)
1項 指定建築基準適合判定資格者検定機関は、 建築基準法 (以下「 法 」という。)
第5条の2第2項
《2 指定建築基準適合判定資格者検定機関は…》
、前条第9項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。
の規定により 法
第5条第9項
《9 国土交通大臣は、不正の手段によつて建…》
築基準適合判定資格者検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその建築基準適合判定資格者検定を受けることを禁止することができる。
に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 不正行為者の氏名、住所及び生年月日
2号 不正行為に係る検定の年月日及び検定地
3号 不正行為の事実
4号 処分の内容及び年月日
5号 その他参考事項
1条の2の2 (構造計算適合判定資格者検定の受検申込書)
1項 構造計算適合判定資格者検定(指定構造計算適合判定資格者検定機関が構造計算適合判定資格者検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第1号の二様式による受検申込書に 受検申込用写真 を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
1条の2の3 (準用)
1項 第1条第2項
《2 指定建築基準適合判定資格者検定機関が…》
建築基準適合判定資格者検定事務を行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者は、前項の受検申込書に受検申込用写真を添え、指定建築基準適合判定資格者検定機関の定めるところにより、これを指定建築基準適
の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が構造計算適合判定資格者検定事務を行う構造計算適合判定資格者検定を受けようとする者に、
第1条の2
《受検者の不正行為に対する報告 指定建築…》
基準適合判定資格者検定機関は、建築基準法以下「法」という。第5条の2第2項の規定により法第5条第9項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提
の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が 法
第5条の5第2項
《2 第5条の2第2項及び第5条の3第2項…》
の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、第5条の2第3項の規定は構造計算適合判定資格者検定事務に、第5条の3第1項の規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。 この場合において、第5条の
において読み替えて準用する法第5条の2第2項の規定により法第5条の4第5項において準用する法第5条第9項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときについて準用する。この場合において、
第1条第2項
《2 指定建築基準適合判定資格者検定機関が…》
建築基準適合判定資格者検定事務を行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者は、前項の受検申込書に受検申込用写真を添え、指定建築基準適合判定資格者検定機関の定めるところにより、これを指定建築基準適
中「前項」とあるのは、「
第1条の2
《受検者の不正行為に対する報告 指定建築…》
基準適合判定資格者検定機関は、建築基準法以下「法」という。第5条の2第2項の規定により法第5条第9項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提
の二」と読み替えるものとする。
1条の3 (確認申請書の様式)
1項 法
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
(法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。ただし、次の表1の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の(二十三)項の(ろ)欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の(二十八)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる日影図と、表1の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、表2の(二十八)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(四十五)項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
1号 別記第2号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ 次の表1の各項に掲げる図書(次の(1)から(3)までに掲げる場合にあつては、当該(1)から(3)までに掲げる図書を除く。)
(1) 用途変更の場合次の表1の(は)項に掲げる図書
(2) 確認に係る建築物又は建築物の部分が木造の建築物( 法
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
に規定する 建築基準法 令の規定(国土交通大臣が定めるものを除く。)に定めるところによる構造計算によつて安全性を確かめたものを除く。以下この項及び
第3条の2第1項第10号
《法第6条第1項法第87条第1項において準…》
用する場合を含む。の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。 1 敷地に接する道路の幅員及び敷地が道路に接す
において「特定木造建築物」という。)又はその部分である場合次の表1の(は)項に掲げる図書のうち基礎伏図、各階床伏図及び小屋伏図
(3) 確認に係る建築物又は建築物の部分が国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分である場合(当該認定に係る認定書の写しを添えた場合に限る。)次の表1の(は)項に掲げる図書のうち国土交通大臣が指定したもの
ロ 申請に係る建築物が次の(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類
(1) 次の表2の各項の(い)欄並びに表5の(二)項及び(三)項の(い)欄に掲げる建築物それぞれ表2の各項の(ろ)欄に掲げる図書並びに表5の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書及び同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書(用途変更の場合においては表2の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては表2の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書、表5の(一)項及び(四)項から(六)項までの(ろ)欄に掲げる計算書並びに同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書のうち国土交通大臣が指定したものを、(2)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合においては同表の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書を除く。)
(2) 次の(i)及び(ii)に掲げる建築物(用途変更をする建築物を除く。)それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書(国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合においては、当該認定に係る認定書の写し及び当該構造であることを確かめることができるものとして国土交通大臣が指定した構造計算の計算書)。ただし、(i)及び(ii)に掲げる建築物について 法
第20条第1項第2号
《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》
、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建
イ及び第3号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合は、当該認定に係る認定書の写し、当該プログラムによる構造計算を行うときに電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に入力した構造設計の条件並びに構造計算の過程及び結果に係る情報を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第3条の22第1項
《登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機…》
関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項におい
及び第2項において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)並びに(i)及び(ii)に定める図書のうち国土交通大臣が指定したものをもつて代えることができる。
(i) 次の表3の各項の(い)欄上段((二)項にあっては(い)欄)に掲げる建築物当該各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書
(ii) 建築基準法施行令 (以下「 令 」という。)
第81条第2項第1号
《2 法第20条第1項第2号イの政令で定め…》
る基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。 1 高さが31メートルを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算 イ 保有水平
イ若しくはロ又は同項第2号イ又は同条第3項に規定する国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により安全性を確かめた建築物次の表3の各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書に準ずるものとして国土交通大臣が定めるもの
(3) 次の表4の各項の(い)欄に掲げる建築物当該各項に掲げる書類(建築主事又は建築副主事(以下「 建築主事等 」という。)が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
2号 別記第3号様式による建築計画概要書
3号 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、当該代理者に委任することを証する書類(以下「 委任状 」という。)又はその写し
4号 申請に係る建築物が一級 建築士 、二級建築士又は木造建築士(第4項第4号、
第3条第3項第4号
《3 工作物に関する確認申請法第88条第2…》
項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請を除く。以下この項において同じ。を建築物に関する確認申請と併せてする場合における確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 この場合にお
及び
第3条の7第1項第4号
《法第6条の3第1項の規定による構造計算適…》
合性判定の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第18号の二様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者
において「 建築士 」という。)により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合( 建築士法 (1950年法律第202号)
第20条の2
《構造設計に関する特例 構造設計一級建築…》
士は、第3条第1項に規定する建築物のうち建築基準法第20条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物に該当するものの構造設計を行つた場合においては、前条第1項の規定によるほか、その構造設計図書に構造設計一級
の規定の適用がある場合を除く。第4項第4号、
第3条第3項第4号
《3 工作物に関する確認申請法第88条第2…》
項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請を除く。以下この項において同じ。を建築物に関する確認申請と併せてする場合における確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 この場合にお
及び
第3条の7第1項第4号
《法第6条の3第1項の規定による構造計算適…》
合性判定の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第18号の二様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者
において同じ。)にあつては、同法第20条第2項に規定する証明書(構造計算書を除く。第4項第4号、
第3条第3項第4号
《3 工作物に関する確認申請法第88条第2…》
項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請を除く。以下この項において同じ。を建築物に関する確認申請と併せてする場合における確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 この場合にお
及び
第3条の7第1項第4号
《法第6条の3第1項の規定による構造計算適…》
合性判定の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第18号の二様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者
において単に「証明書」という。)の写し
2項 法
第86条
《1の敷地とみなすこと等による制限の緩和 …》
建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むも
の七各項の規定によりそれぞれ当該各項に規定する増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替をする建築物に係る確認の申請書にあつては、前項の表1の(い)項に掲げる図書に当該各項に規定する規定が適用されない旨を明示することとする。
3項 法
第86条の8第1項
《第3条第2項の規定によりこの法律又はこれ…》
に基づく命令若しくは条例の規定の適用を受けない1の建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合において、特定行政庁が当該二以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときにお
若しくは法第87条の2第1項の認定(以下「 全体計画認定 」という。)又は法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による変更の認定(以下「 全体計画変更認定 」という。)を受けた建築物に係る確認の申請書にあつては、別記第67号の五様式による 全体計画認定 通知書又は 全体計画変更認定 通知書及び添付図書の写しを添えるものとする。
4項 法
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
の規定による確認の申請に係る建築物の計画に建築設備に係る部分が含まれる場合においては、同項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
1号 別記第2号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ 第1項第1号イ及びロに掲げる図書及び書類
ロ 申請に係る建築物の計画に 法
第87条の4
《建築設備への準用 政令で指定する昇降機…》
その他の建築設備を第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物に設ける場合においては、同項第87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認又は第18条第2項第87条第1項において準用する場合を
の昇降機に係る部分が含まれる場合又は法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物の計画に 令
第146条第1項第3号
《法第87条の四法第88条第1項及び第2項…》
において準用する場合を含む。の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。 1 エレベーター使用頻度が低く劣化が生じにくいことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生する
に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合にあつては、別記第8号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
ハ 申請に係る建築物の計画に含まれる建築設備が次の(1)及び(2)に掲げる建築設備である場合にあつては、当該(1)及び(2)に定める図書及び書類
(1) 次の表1の各項の(い)欄に掲げる建築設備当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(2) 次の表2の各項の(い)欄に掲げる建築設備当該各項の(ろ)欄に掲げる書類( 建築主事等 が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
2号 別記第3号様式による建築計画概要書
3号 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、 委任状 又はその写し
4号 申請に係る建築物が 建築士 により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し
5項 第1項又は前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
1号 法
第6条の4第1項第2号
《第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築…》
、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第3号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6条の2の規定の適用については、第6条第1項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものを
に掲げる建築物法第68条の10第1項の認定を受けた型式(以下「 認定型式 」という。)の認定書の写し(その 認定型式 が令第136条の2の11第1号イに掲げる規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあつては、当該認定型式の認定書の写し及び申請に係る建築物が当該認定型式に適合する建築物の部分を有するものであることを確認するために必要な図書及び書類として国土交通大臣が定めるもの)を添えたものにあつては、次の表1の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
2号 法
第6条の4第1項第3号
《第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築…》
、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第3号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6条の2の規定の適用については、第6条第1項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものを
に掲げる建築物次の表2の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要せず、同表の(は)欄に掲げる図書については同表の(に)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
3号 法
第68条の20第1項
《認証型式部材等製造者が製造をするその認証…》
に係る型式部材等以下この章において「認証型式部材等」という。は、第6条第4項に規定する審査、第6条の2第1項の規定による確認のための審査又は第18条第3項若しくは第4項に規定する審査において、その認証
に規定する認証型式部材等(
第3条第4項第2号
《4 第1項及び前項の規定にかかわらず、次…》
の各号に掲げる工作物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。 1 法第88条第1項において準用する法第6条の4第1項第2号に掲げる工作物 法第88条第1項に
を除き、以下単に「認証型式部材等」という。)を有する建築物認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表1の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
6項 第1項の表一及び表二並びに第4項の表1の各項に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第1項又は第4項の申請書に添える場合においては、第1項又は第4項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第1項又は第4項の申請書に添えることを要しない。
7項 特定行政庁は、申請に係る建築物が 法
第39条第2項
《2 災害危険区域内における住居の用に供す…》
る建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
、
第40条
《地方公共団体の条例による制限の附加 地…》
方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合に
、
第43条第3項
《3 地方公共団体は、次の各号のいずれかに…》
該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第1項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を10分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路
、
第43条
《敷地等と道路との関係 建築物の敷地は、…》
道路次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。に2メートル以上接しなければならない。 1 自動車のみの交通の用に供する道路 2 地区計画の区域地区整備計画が定められている区域のうち都市計画
の二、
第49条
《特別用途地区 特別用途地区内においては…》
、前条第1項から第13項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。 2 特別用途地区内においては、地方公共
から
第50条
《用途地域等における建築物の敷地、構造又は…》
建築設備に対する制限 用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の
まで、
第68条の2第1項
《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》
特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地
若しくは
第68条の9第1項
《第6条第1項第3号の規定に基づき、都道府…》
県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例
の規定に基づく条例(法第87条第2項又は第3項においてこれらの規定に基づく条例の規定を準用する場合を含む。)又は第68条の9第2項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第1項又は第4項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
8項 前各項の規定にかかわらず、確認を受けた建築物の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の確認に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の確認を受けた 建築主事等 に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第4号様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。
9項 申請に係る建築物の計画が 全体計画認定 又は 全体計画変更認定 を受けたものである場合において、前各項の規定により申請書に添えるべき図書及び書類と当該建築物が受けた全体計画認定又は全体計画変更認定に要した図書及び書類の内容が同一であるときは、申請書にその旨を記載した上で、当該申請書に添えるべき図書及び書類のうち当該内容が同一であるものについては、申請書の正本一通及び副本一通に添えることを要しない。
10項 前各項の規定にかかわらず、増築又は改築後において、増築又は改築に係る部分とそれ以外の部分とがエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接するものとなる建築物の計画のうち、増築又は改築に係る部分以外の部分の計画が増築又は改築後においても 令
第81条第2項
《2 法第20条第1項第2号イの政令で定め…》
る基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。 1 高さが31メートルを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算 イ 保有水平
又は第3項に規定する基準に適合することが明らかなものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この項及び
第3条の7第4項
《4 前各項の規定にかかわらず、第1条の3…》
第10項に規定する建築物の計画に係る構造計算適合性判定の申請を行う場合にあつては、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類構造計算基準に適合する部分の計画に係るものに限る。を提出することを
において「 構造計算基準に適合する部分の計画 」という。)に係る確認の申請において、当該申請に係る建築物の 直前の確認に要した図書及び書類 (確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認に要した図書及び書類を含む。次項において「 直前の確認に要した図書及び書類 」という。)並びに当該建築物に係る検査済証の写しを確認の申請書に添えた場合にあつては、第1項第1号ロ(2)に掲げる図書及び書類( 構造計算基準に適合する部分の計画 に係るものに限る。)を添えることを要しない。
11項 前項の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認)を受けた 建築主事等 に対して行う場合においては、当該建築主事等が 直前の確認に要した図書及び書類 を有していないことその他の理由により提出を求める場合を除き、当該図書及び書類を添えることを要しない。
1条の4 (建築主事等による留意事項の通知)
1項 建築主事等 は、 法
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画について都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関が構造計算適合性判定を行うに当たつて留意すべき事項があると認めるときは、当該計画について構造計算適合性判定の申請を受けた都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関に対し、当該事項の内容を通知するものとする。
2条 (確認済証等の様式等)
1項 法
第6条第4項
《4 建築主事等は、第1項の申請書を受理し…》
た場合においては、同項第1号又は第2号に係るものにあつてはその受理した日から35日以内に、同項第3号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合する
(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に
第1条の3
《確認申請書の様式 法第6条第1項法第8…》
7条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ
の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、
第3条の12
《適合判定通知書又はその写しの提出 法第…》
6条の3第7項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、第3条の7第1項第1号ロ1及び2に定める図書及び書類を添えて行うものとする。
に規定する図書及び書類並びに 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
第8条
《適合判定通知書又はその写しの提出 法第…》
11条第6項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、当該適合判定通知書又はその写しに第3条第1項若しくは第4条第1項の計画書の副本又はその写しを添えて行うものとする。 ただし、次の各号に掲げる
に規定する書類( 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第11条第6項
《6 建築主は、第3項の規定により交付を受…》
けた通知書が適合判定通知書当該建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された旨が記載された通知書をいう。以下同じ。である場合においては、当該要確認特定建
に規定する適合判定通知書又はその写し、同令第8条第1号に規定する認定書の写し、同条第2号に規定する通知書又はその写し及び同条第3号に規定する通知書又はその写しを除く。第4項、
第3条の4第1項
《法第6条の2第1項法第87条第1項、法第…》
87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。の規定による確認済証の交付は、別記第15号様式による確認済証に、前条において準用する第1条の三、第2条の二又は
及び同条第2項第1号において同じ。)を添えて行うものとする。
2項 法
第6条第6項
《6 建築主事等は、第4項の場合申請に係る…》
建築物の計画が第6条の3第1項本文に規定する特定構造計算基準第20条第1項第2号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限
の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
1号 申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準( 令
第81条第2項
《2 法第20条第1項第2号イの政令で定め…》
る基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。 1 高さが31メートルを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算 イ 保有水平
に規定する基準に従つた構造計算で、 法
第20条第1項第2号
《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》
、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建
イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの審査をする場合
2号 申請に係る建築物( 法
第6条第1項第2号
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
に掲げる建築物に限る。)の計画が 令
第81条第2項
《2 法第20条第1項第2号イの政令で定め…》
る基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。 1 高さが31メートルを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算 イ 保有水平
又は第3項に規定する基準に従つた構造計算で、法第20条第1項第2号イ又は第3号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合において、
第1条の3第1項第1号
《法第6条第1項法第87条第1項において準…》
用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し
ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合
3号 申請に係る建築物( 法
第6条第1項第2号
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
に掲げる建築物を除く。)の計画が 令
第81条第2項
《2 法第20条第1項第2号イの政令で定め…》
る基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。 1 高さが31メートルを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算 イ 保有水平
又は第3項に規定する基準に従つた構造計算で、法第20条第1項第2号イ又は第3号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
4号 申請に係る建築物の計画が 令
第81条第3項
《3 法第20条第1項第3号イの政令で定め…》
る基準は、次条各号及び第82条の4に定めるところによる構造計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によるものであることとする。
に規定する基準に従つた構造計算で、 法
第20条第1項第3号
《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》
、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建
イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかを審査する場合
5号 法
第6条第4項
《4 建築主事等は、第1項の申請書を受理し…》
た場合においては、同項第1号又は第2号に係るものにあつてはその受理した日から35日以内に、同項第3号に係るものにあつてはその受理した日から7日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合する
の期間の末日の3日前までに法第6条の3第7項に規定する 適合判定通知書 (以下「 適合判定通知書 」という。)若しくはその写し又は 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第11条第6項
《6 建築主は、第3項の規定により交付を受…》
けた通知書が適合判定通知書当該建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された旨が記載された通知書をいう。以下同じ。である場合においては、当該要確認特定建
に規定する適合判定通知書若しくはその写し( 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
第8条第1号
《適合判定通知書又はその写しの提出 第8条…》
法第11条第6項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、当該適合判定通知書又はその写しに第3条第1項若しくは第4条第1項の計画書の副本又はその写しを添えて行うものとする。 ただし、次の各号に
に掲げる場合にあつては同号に規定する認定書の写し、同条第2号に掲げる場合にあつては同号に規定する通知書又はその写し、同条第3号に掲げる場合にあつては同号に規定する通知書又はその写し。第4項、
第3条の4第2項第1号
《2 法第6条の2第4項法第87条第1項、…》
法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとす
及び
第6条の3第2項第11号
《2 法第12条第8項の国土交通省令で定め…》
る書類は、次に掲げるものとする。 1 第1条の三第8条の2第1項において準用する場合を含む。に規定する図書及び書類別記第3号様式による建築計画概要書を除く。 2 第2条の二第8条の2第5項において準用
において同じ。)の提出がなかつた場合
3項 法
第6条第6項
《6 建築主事等は、第4項の場合申請に係る…》
建築物の計画が第6条の3第1項本文に規定する特定構造計算基準第20条第1項第2号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限
の規定による同条第4項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第5号の二様式により行うものとする。
4項 法
第6条第7項
《7 建築主事等は、第4項の場合において、…》
申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期
(法第87条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第6号様式による通知書に
第1条の3
《確認申請書の様式 法第6条第1項法第8…》
7条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ
の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、 適合判定通知書 又はその写し、
第3条の12
《適合判定通知書又はその写しの提出 法第…》
6条の3第7項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、第3条の7第1項第1号ロ1及び2に定める図書及び書類を添えて行うものとする。
に規定する図書及び書類、 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第11条第6項
《6 建築主は、第3項の規定により交付を受…》
けた通知書が適合判定通知書当該建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された旨が記載された通知書をいう。以下同じ。である場合においては、当該要確認特定建
に規定する適合判定通知書又はその写し並びに 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
第8条
《適合判定通知書又はその写しの提出 法第…》
11条第6項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、当該適合判定通知書又はその写しに第3条第1項若しくは第4条第1項の計画書の副本又はその写しを添えて行うものとする。 ただし、次の各号に掲げる
に規定する書類を添えて行うものとする。
5項 法
第6条第7項
《7 建築主事等は、第4項の場合において、…》
申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期
の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第7号様式により行うものとする。
2条の2 (建築設備に関する確認申請書及び確認済証の様式)
1項 法
第87条の4
《建築設備への準用 政令で指定する昇降機…》
その他の建築設備を第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物に設ける場合においては、同項第87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認又は第18条第2項第87条第1項において準用する場合を
において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
1号 別記第8号様式(昇降機用)又は同様式(昇降機以外の建築設備用)による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ 次の表の各項に掲げる図書
ロ 申請に係る建築設備が次の(1)から(4)までに掲げる建築設備である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(4)までに定める図書及び書類
(1) 第1条の3第4項
《4 法第6条第1項の規定による確認の申請…》
に係る建築物の計画に建築設備に係る部分が含まれる場合においては、同項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第2号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げ
の表1の各項の(い)欄に掲げる建築設備当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(2) 第1条の3第4項の表2の各項の(い)欄に掲げる建築設備当該各項の(ろ)欄に掲げる書類( 建築主事等 が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
(3) 法
第37条
《建築材料の品質 建築物の基礎、主要構造…》
部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの以下この条において「指定建築材料」という。は、次の各号のいずれ
の規定が適用される建築設備
第1条の3第1項
《法第6条第1項法第87条第1項において準…》
用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し
の表2の(十八)項の(ろ)欄に掲げる図書
(4) 法
第37条第2号
《建築材料の品質 第37条 建築物の基礎、…》
主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの以下この条において「指定建築材料」という。は、次の各号
の認定を受けたものとする建築材料を用いる建築設備法第37条第2号に係る認定書の写し
2号 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、 委任状 又はその写し
2項 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築設備の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
1号 認定型式 に適合する建築設備認定型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
2号 認証型式部材等を有する建築設備認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
3項 第1項の表1の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を同項の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第1項の申請書に添えることを要しない。
4項 特定行政庁は、申請に係る建築設備が 法
第39条第2項
《2 災害危険区域内における住居の用に供す…》
る建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
、
第40条
《地方公共団体の条例による制限の附加 地…》
方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合に
、
第43条第3項
《3 地方公共団体は、次の各号のいずれかに…》
該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第1項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を10分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路
、
第43条
《敷地等と道路との関係 建築物の敷地は、…》
道路次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。に2メートル以上接しなければならない。 1 自動車のみの交通の用に供する道路 2 地区計画の区域地区整備計画が定められている区域のうち都市計画
の二、
第49条
《特別用途地区 特別用途地区内においては…》
、前条第1項から第13項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。 2 特別用途地区内においては、地方公共
から
第50条
《用途地域等における建築物の敷地、構造又は…》
建築設備に対する制限 用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の
まで、
第68条の2第1項
《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》
特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地
若しくは
第68条の9第1項
《第6条第1項第3号の規定に基づき、都道府…》
県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例
の規定に基づく条例(これらの規定に基づく条例の規定を法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)又は第68条の9第2項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第1項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
5項 前各項の規定にかかわらず、確認を受けた建築設備の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る 直前の確認に要した図書及び書類 (変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の確認を受けた 建築主事等 に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第9号様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。
6項 前条第1項、第4項又は第5項の規定は、 法
第87条の4
《建築設備への準用 政令で指定する昇降機…》
その他の建築設備を第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物に設ける場合においては、同項第87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認又は第18条第2項第87条第1項において準用する場合を
において準用する法第6条第4項又は第7項の規定による交付について準用する。
3条 (工作物に関する確認申請書及び確認済証等の様式)
1項 法
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
1号 別記第10号様式( 令
第138条第2項第1号
《2 昇降機、ウオーターシユート、飛行塔そ…》
の他これらに類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次の各号に掲げるものとする。 1 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの一般交通の用に供するものを除く。 2
に掲げるもの(以下「 観光用エレベーター等 」という。)にあつては、別記第8号様式(昇降機用))による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ 次の表1の各項に掲げる図書
ロ 申請に係る工作物が次の(1)及び(2)に掲げる工作物である場合にあつては、それぞれ当該(1)及び(2)に定める図書及び書類
(1) 次の表2の各項の(い)欄に掲げる工作物当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
(2) 次の表3の各項の(い)欄に掲げる工作物当該各項の(ろ)欄に掲げる書類( 建築主事等 が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
2号 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、 委任状 又はその写し
2項 法
第88条第2項
《2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作…》
物で政令で指定するものについては、第3条、第6条第3項、第5項及び第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、第1項第1号又は第2号の建築物に係る部分に限る。、第6条の二第3項を除く。、第7条、第7条の
において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
1号 別記第11号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ 次の表の各項に掲げる図書
ロ 申請に係る工作物が、 法
第88条第2項
《2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作…》
物で政令で指定するものについては、第3条、第6条第3項、第5項及び第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、第1項第1号又は第2号の建築物に係る部分に限る。、第6条の二第3項を除く。、第7条、第7条の
の規定により
第1条の3第1項
《法第6条第1項法第87条第1項において準…》
用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し
の表2の(二十一)項、(二十二)項又は(六十一)項の(い)欄に掲げる規定が準用される工作物である場合にあつては、それぞれ当該各項の(ろ)欄に掲げる図書
2号 別記第12号様式による築造計画概要書
3号 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、 委任状 又はその写し
3項 工作物に関する確認申請( 法
第88条第2項
《2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作…》
物で政令で指定するものについては、第3条、第6条第3項、第5項及び第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、第1項第1号又は第2号の建築物に係る部分に限る。、第6条の二第3項を除く。、第7条、第7条の
において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請を除く。以下この項において同じ。)を建築物に関する確認申請と併せてする場合における確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。この場合においては、第1号の正本に工作物に関する確認申請を建築物に関する確認申請と併せてする旨を記載しなければならない。
1号 別記第2号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ 第1条の3第1項
《法第6条第1項法第87条第1項において準…》
用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し
から第4項までに規定する図書及び書類
ロ 別記第10号様式中の「工作物の概要の欄」又は別記第8号様式(昇降機用)中の「昇降機の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
ハ 第1項第1号イに掲げる図書(付近見取図又は配置図に明示すべき事項を
第1条の3第1項
《法第6条第1項法第87条第1項において準…》
用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し
の付近見取図又は配置図に明示した場合においては、付近見取図又は配置図を除く。)
ニ 申請に係る工作物が第1項第1号ロ(1)及び(2)に掲げる工作物である場合にあつては、それぞれ当該(1)又は(2)に定める図書及び書類
2号 別記第3号様式による建築計画概要書
3号 代理者によつて確認の申請を行う場合にあつては、 委任状 又はその写し
4号 申請に係る建築物が 建築士 により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し
4項 第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる工作物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
1号 法
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
において準用する法第6条の4第1項第2号に掲げる工作物法第88条第1項において準用する法第68条の10第1項の認定を受けた型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
2号 法
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
において準用する法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等(この号において単に「認証型式部材等」という。)を有する工作物認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる工作物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
5項 申請に係る工作物が 都市計画法
第4条第11項
《11 この法律において「特定工作物」とは…》
、コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で政令で定めるもの以下「第1種特定工作物」という。又はゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの以下「第2種特定工
に規定する特定工作物である場合においては、第1項から第3項までの規定に定めるもののほか、その計画が同法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第42条又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。
6項 特定行政庁は、申請に係る工作物が 法
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
において準用する法第40条又は法第88条第2項において準用する法第49条から第50条まで若しくは第68条の2第1項の規定に基づく条例(これらの規定に基づく条例の規定を法第88条第2項において準用する法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第1項から第3項までの規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
7項 前各項の規定にかかわらず、確認を受けた工作物の計画の変更の場合における確認の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る 直前の確認に要した図書及び書類 (変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の確認を受けた 建築主事等 に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第1項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第13号様式に、第2項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第14号様式によるもの)並びにその添付図書及び添付書類とする。
8項 第2条第1項
《法第6条第4項法第87条第1項において準…》
用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びに建築物のエネルギー消費
、第4項又は第5項の規定は、 法
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
又は第2項において準用する法第6条第4項又は第7項の規定による交付について準用する。
3条の2 (計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
1項 法
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
1号 敷地に接する道路の幅員及び敷地が道路に接する部分の長さの変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び 法
第68条の9第1項
《第6条第1項第3号の規定に基づき、都道府…》
県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例
の規定に基づく条例により建築物又はその敷地と道路との関係が定められた区域内にあつては敷地に接する道路の幅員が大きくなる場合(敷地境界線が変更されない場合に限る。)及び変更後の敷地が道路に接する部分の長さが2メートル(条例で規定する場合にあつてはその長さ)以上である場合に限る。)
2号 敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)
3号 建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)
4号 建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更
5号 建築面積が減少する場合における建築面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び 法
第68条の9第1項
《第6条第1項第3号の規定に基づき、都道府…》
県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例
の規定に基づく条例により日影による中高層の建築物の高さの制限が定められた区域内において当該建築物の外壁が隣地境界線又は同1の敷地内の他の建築物若しくは当該建築物の他の部分から後退しない場合及び建築物の建築面積の最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)
6号 床面積の合計が減少する場合における床面積の変更(都市計画区域内、準都市計画区域内及び 法
第68条の9第1項
《第6条第1項第3号の規定に基づき、都道府…》
県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例
の規定に基づく条例の適用を受ける区域内の建築物に係るものにあつては次のイ又はロに掲げるものを除く。)
イ 当該変更により建築物の延べ面積が増加するもの
ロ 建築物の容積率の最低限度が定められている区域内の建築物に係るもの
7号 用途の変更( 令
第137条
《基準時 この章において「基準時」とは、…》
法第3条第2項法第86条の9第1項において準用する場合を含む。以下この条、の八、の九及びの12第2項において同じ。の規定により法第20条、法第21条、法第22条第1項、法第23条、法第25条から法第2
の十八で指定する類似の用途相互間におけるものに限る。)
8号 構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更(変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であつて、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が 令
第82条
《保有水平耐力計算 前条第2項第1号イに…》
規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条からの四までに定めるところによりする構造計算をいう。 1 第2款に規定する荷重及び外力によつて建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を国土交通大臣が定める
各号に規定する構造計算によつて確かめられる安全性を有するものに限る。)
9号 構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除き、第13号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)
10号 特定木造建築物の構造耐力上主要な部分である部材の材料若しくは構造の変更(変更後の建築材料( 令
第46条第3項
《3 床組及び小屋ばり組には木板その他これ…》
に類するものを国土交通大臣が定める基準に従つて打ち付け、小屋組には振れ止めを設けなければならない。 ただし、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合に
の床組又は小屋ばり組に用いるもの及び同条第4項の壁又は筋かいに用いるものを除く。以下この号において同じ。)が変更前の建築材料と異なる変更及び前号に掲げる変更を除き、第13号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更(第8号に掲げる変更を除く。)
11号 構造耐力上主要な部分以外の部分であつて、屋根ふき材、内装材(天井を除く。)、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分、広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるもの若しくは当該取付け部分、壁又は手すり若しくは手すり壁の材料若しくは構造の変更(第13号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更(間仕切壁にあつては、主要構造部であるもの及び防火上主要なものを除く。)
12号 構造耐力上主要な部分以外の部分である天井の材料若しくは構造の変更(次号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限り、特定天井にあつては変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更又は強度若しくは耐力が減少する変更を除き、特定天井以外の天井にあつては特定天井とする変更を除く。)又は位置の変更(特定天井以外の天井にあつては、特定天井とする変更を除く。)
13号 建築物の材料又は構造において、次の表の上欄に掲げる材料又は構造を同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更(第9号から前号までに係る部分の変更を除く。)
14号 井戸の位置の変更(くみ取便所の便槽との間の距離が短くなる変更を除く。)
15号 開口部の位置及び大きさの変更(次のイ又はロに掲げるものを除く。)
イ 令
第117条
《適用の範囲 この節の規定は、法別表第一…》
い欄一項から四項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、前条第1項第1号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が千平方メートルをこえる建築物に限り適用する
の規定により令第5章第2節の規定の適用を受ける建築物の開口部に係る変更で次の(1)及び(2)に掲げるもの
(1) 当該変更により 令
第120条第1項
《建築物の避難階以外の階地下街におけるもの…》
を除く。次条第1項において同じ。においては、避難階又は地上に通ずる直通階段傾斜路を含む。以下同じ。を次の表の上欄に掲げる居室の種類の区分に応じ当該各居室からその1に至る歩行距離が同表の中欄又は下欄に掲
又は令第125条第1項の歩行距離が長くなるもの
(2) 令
第123条第1項
《屋内に設ける避難階段は、次に定める構造と…》
しなければならない。 1 階段室は、第4号の開口部、第5号の窓又は第6号の出入口の部分を除き、耐火構造の壁で囲むこと。 2 階段室の天井天井のない場合にあつては、屋根。第3項第4号において同じ。及び壁
の屋内に設ける避難階段、同条第2項の屋外に設ける避難階段又は同条第3項の特別避難階段に係る開口部に係るもの
ロ 令
第126条の6
《設置 建築物の高さ31メートル以下の部…》
分にある三階以上の階不燃性の物品の保管その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途に供する階又は国土交通大臣が定める特別の理由により屋外からの進入を防止する必要がある階で、その直上階又は直下階
の非常用の進入口に係る変更で、進入口の間隔、幅、高さ及び下端の床面からの高さ並びに進入口に設けるバルコニーに係る令第126条の7第2号、第3号及び第5号に規定する値の範囲を超えることとなるもの
16号 建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
17号 前各号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの
2項 法
第87条の4
《建築設備への準用 政令で指定する昇降機…》
その他の建築設備を第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物に設ける場合においては、同項第87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認又は第18条第2項第87条第1項において準用する場合を
において準用する法第6条第1項の軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築設備の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
1号 第1条の3第4項
《4 法第6条第1項の規定による確認の申請…》
に係る建築物の計画に建築設備に係る部分が含まれる場合においては、同項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第2号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げ
の表1の(七)項の昇降機の構造詳細図並びに同表の(十)項のエレベーターの構造詳細図、エスカレーターの断面図及び小荷物専用昇降機の構造詳細図における構造又は材料並びに同表の昇降機以外の建築設備の構造詳細図における主要な部分の構造又は材料において、耐火構造又は不燃材料を他の耐火構造又は不燃材料とする変更
2号 建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
3号 前2号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの
3項 法
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
において準用する法第6条第1項の軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も工作物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
1号 第3条第1項
《法第88条第1項において準用する法第6条…》
第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター等」という。にあつては、別記第8号様式昇降機用に
の表1の配置図における当該工作物の位置の変更
2号 構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る。)の位置の変更(変更に係る部材及び当該部材に接する部材以外に応力度の変更がない場合であつて、変更に係る部材及び当該部材に接する部材が 令
第82条
《保有水平耐力計算 前条第2項第1号イに…》
規定する保有水平耐力計算とは、次の各号及び次条からの四までに定めるところによりする構造計算をいう。 1 第2款に規定する荷重及び外力によつて建築物の構造耐力上主要な部分に生ずる力を国土交通大臣が定める
各号に規定する構造計算によつて確かめられる安全性を有するものに限る。)
3号 構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更(変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更を除き、第1項第13号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)
4号 構造耐力上主要な部分以外の部分であつて、屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する工作物の部分、広告塔、装飾塔その他工作物の屋外に取り付けるものの材料若しくは構造の変更(第1項第13号の表の上欄に掲げる材料又は構造を変更する場合にあつては、同表の下欄に掲げる材料又は構造とする変更に限る。)又は位置の変更
5号 観光用エレベーター等 の構造耐力上主要な部分以外の部分(前号に係る部分を除く。)の材料、位置又は能力の変更(性能が低下する材料の変更及び能力が減少する変更を除く。)
6号 前各号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの
4項 法
第88条第2項
《2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作…》
物で政令で指定するものについては、第3条、第6条第3項、第5項及び第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、第1項第1号又は第2号の建築物に係る部分に限る。、第6条の二第3項を除く。、第7条、第7条の
において準用する法第6条第1項の軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も工作物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。
1号 築造面積が減少する場合における当該面積の変更
2号 高さが減少する場合における当該高さの変更
3号 前2号に掲げるもののほか、安全上、防火上及び避難上の危険の度並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害の度に著しい変更を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めるもの
3条の3 (指定確認検査機関に対する確認の申請等)
1項 第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
の三(第7項及び第9項を除く。)の規定は、 法
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請について、
第1条の4
《建築主事等による留意事項の通知 建築主…》
事等は、法第6条第1項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画について都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関が構造計算適合性判定を行うに当たつて留意すべき事項があると認め
の規定は法第6条の2第1項の規定による確認の申請を受けた場合について準用する。この場合において、
第1条の3第1項第1号
《法第6条第1項法第87条第1項において準…》
用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し
ロ(3)中「建築主事又は建築副主事以下「 建築主事等 」という。)」とあり、並びに同条第4項第1号ハ(2)、第8項及び第11項並びに
第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
の四中「建築主事等」とあるのは、「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
2項 第2条
《確認済証等の様式等 法第6条第4項法第…》
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びに
の二(第4項及び第6項を除く。)の規定は、 法
第87条の4
《建築設備への準用 政令で指定する昇降機…》
その他の建築設備を第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物に設ける場合においては、同項第87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認又は第18条第2項第87条第1項において準用する場合を
において準用する法第6条の2第1項の規定による確認の申請について準用する。この場合において、
第2条の2第1項第1号
《法第87条の4において準用する法第6条第…》
1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第8号様式昇降機用又は同様式昇降機以外の建築設備用による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたも
ロ(2)及び第5項中「 建築主事等 」とあるのは、「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
3項 第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
(第6項及び第8項を除く。)の規定は、 法
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
又は第2項において準用する法第6条の2第1項の規定による確認の申請について準用する。この場合において、
第3条第1項第1号
《法第88条第1項において準用する法第6条…》
第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター等」という。にあつては、別記第8号様式昇降機用に
ロ(2)及び第7項中「 建築主事等 」とあるのは、「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
4項 第1条の3第7項
《7 特定行政庁は、申請に係る建築物が法第…》
39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第68条の2第1項若しくは第68条の9第1項の規定に基づく条例法第87条第2項又は第3項においてこれらの規定に基づく条例
、
第2条の2第4項
《4 特定行政庁は、申請に係る建築設備が法…》
第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第68条の2第1項若しくは第68条の9第1項の規定に基づく条例これらの規定に基づく条例の規定を法第87条第2項又は第3
又は
第3条第6項
《6 特定行政庁は、申請に係る工作物が法第…》
88条第1項において準用する法第40条又は法第88条第2項において準用する法第49条から第50条まで若しくは第68条の2第1項の規定に基づく条例これらの規定に基づく条例の規定を法第88条第2項において
の規定に基づき特定行政庁が規則で 法
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
(法第87条第1項、法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の申請書に添えるべき図書を定めた場合にあつては、前各項の規定による確認の申請書に当該図書を添えるものとする。
3条の4 (指定確認検査機関が交付する確認済証等の様式等)
1項 法
第6条の2第1項
《前条第1項各号に掲げる建築物の計画前条第…》
3項各号のいずれかに該当するものを除く。が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第77条の18から第77条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者の確
(法第87条第1項、法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による確認済証の交付は、別記第15号様式による確認済証に、前条において準用する
第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
の三、
第2条
《確認済証等の様式等 法第6条第4項法第…》
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びに
の二又は
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、
第3条の12
《適合判定通知書又はその写しの提出 法第…》
6条の3第7項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、第3条の7第1項第1号ロ1及び2に定める図書及び書類を添えて行うものとする。
に規定する図書及び書類並びに 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
第8条
《適合判定通知書又はその写しの提出 法第…》
11条第6項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、当該適合判定通知書又はその写しに第3条第1項若しくは第4条第1項の計画書の副本又はその写しを添えて行うものとする。 ただし、次の各号に掲げる
に規定する書類を添えて行わなければならない。
2項 法
第6条の2第4項
《4 第1項の規定による指定を受けた者は、…》
同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるとき
(法第87条第1項、法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる通知書の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
1号 申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めた旨及びその理由を記載した通知書別記第15号の二様式による通知書に、前条において準用する
第1条
《建築基準適合判定資格者検定の受検申込書 …》
建築基準適合判定資格者検定指定建築基準適合判定資格者検定機関が建築基準適合判定資格者検定事務を行うものを除く。を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に申請前6月以内に撮影した無帽、正面
の三、
第2条
《確認済証等の様式等 法第6条第4項法第…》
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びに
の二又は
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、 適合判定通知書 又はその写し、
第3条の12
《適合判定通知書又はその写しの提出 法第…》
6条の3第7項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、第3条の7第1項第1号ロ1及び2に定める図書及び書類を添えて行うものとする。
に規定する図書及び書類、 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第11条第6項
《6 建築主は、第3項の規定により交付を受…》
けた通知書が適合判定通知書当該建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された旨が記載された通知書をいう。以下同じ。である場合においては、当該要確認特定建
に規定する適合判定通知書又はその写し並びに 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
第8条
《適合判定通知書又はその写しの提出 法第…》
11条第6項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、当該適合判定通知書又はその写しに第3条第1項若しくは第4条第1項の計画書の副本又はその写しを添えて行うものとする。 ただし、次の各号に掲げる
に規定する書類を添えて行う。
2号 申請に係る建築物の計画が申請の内容によつては建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書別記第15号の三様式による通知書により行う。
3項 前2項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織(指定確認検査機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第3条
《建築物エネルギー消費性能確保計画に関する…》
書類の様式 法第11条第1項法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規定により提出する建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第1による計画書の正本及び副本に、それぞ
の十一、
第3条
《建築物エネルギー消費性能確保計画に関する…》
書類の様式 法第11条第1項法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。の規定により提出する建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類は、別記様式第1による計画書の正本及び副本に、それぞ
の二十二(
第6条
《所管行政庁が交付する適合判定通知書等の様…》
式等 法第11条第3項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものに第3条第1項又は第4条第1項の計画書の副本及びその添付図書第3条第4項後段又は第4条第2項後段の規
の十、
第6条
《所管行政庁が交付する適合判定通知書等の様…》
式等 法第11条第3項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものに第3条第1項又は第4条第1項の計画書の副本及びその添付図書第3条第4項後段又は第4条第2項後段の規
の十二、
第6条
《所管行政庁が交付する適合判定通知書等の様…》
式等 法第11条第3項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるものに第3条第1項又は第4条第1項の計画書の副本及びその添付図書第3条第4項後段又は第4条第2項後段の規
の十四及び
第6条の16
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の四項のは欄の登録及びその更新、登録昇降機等検査員講習、登録昇降機等検査員講習事務並び
において準用する場合を含む。)及び
第11条の2の2
《手数料の納付の方法 法第97条の4第1…》
項及び第2項の手数料の納付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。 1 国に納める場合 当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもつて納める。 ただし
を除き、以下同じ。)の使用又は電磁的記録媒体の交付によることができる。
3条の5 (確認審査報告書)
1項 法
第6条の2第5項
《5 第1項の規定による指定を受けた者は、…》
同項の確認済証又は前項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、確認審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計画に関する国土
(法第87条第1項、法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第6条の2第1項の確認済証又は同条第4項の通知書の交付の日から7日以内とする。
2項 法
第6条の2第5項
《5 第1項の規定による指定を受けた者は、…》
同項の確認済証又は前項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、確認審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計画に関する国土
に規定する確認審査報告書は、別記第16号様式による。
3項 法
第6条の2第5項
《5 第1項の規定による指定を受けた者は、…》
同項の確認済証又は前項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、確認審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計画に関する国土
の国土交通省令で定める書類(法第6条の2第1項の確認済証の交付をした場合に限る。)は、次の各号に掲げる書類とする。
1号 次のイからニまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める書類
イ 建築物別記第2号様式の第四面から第六面までによる書類並びに別記第3号様式による建築計画概要書
ロ 建築設備別記第8号様式の第二面による書類
ハ 法
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
に規定する工作物別記第10号様式( 観光用エレベーター等 にあつては、別記第8号様式(昇降機用))の第二面による書類
ニ 法
第88条第2項
《2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作…》
物で政令で指定するものについては、第3条、第6条第3項、第5項及び第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、第1項第1号又は第2号の建築物に係る部分に限る。、第6条の二第3項を除く。、第7条、第7条の
に規定する工作物別記第12号様式による築造計画概要書
2号 法
第18条の3第1項
《国土交通大臣は、第6条第4項並びに第18…》
条第3項及び第4項これらの規定を第87条第1項、第87条の四並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。に規定する審査、第6条の2第1項第87条第1項、第87条の四並びに第88条第1項及
に規定する確認審査等に関する指針(以下単に「確認審査等に関する指針」という。)に従つて法第6条の2第1項の規定による確認のための審査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
3号 適合判定通知書 又はその写し
4項 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもつて同項各号の書類に代えることができる。
3条の6 (適合しないと認める旨の通知書の様式)
1項 法
第6条の2第6項
《6 特定行政庁は、前項の規定による確認審…》
査報告書の提出を受けた場合において、第1項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受けた者に
(法第87条第1項、法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による適合しないと認める旨の通知書の様式は、別記第17号様式及び別記第18号様式による。
3条の7 (構造計算適合性判定の申請書の様式)
1項 法
第6条の3第1項
《建築主は、第6条第1項の場合において、申…》
請に係る建築物の計画が第20条第1項第2号若しくは第3号に定める基準同項第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第2号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第3号イ
の規定による構造計算適合性判定の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
1号 別記第18号の二様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ 第1条の3第1項の表1の各項に掲げる図書(同条第1項第1号イの認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同号イに規定する国土交通大臣の指定した図書を除く。)
ロ 申請に係る建築物が次の(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類
(1) 次の(i)及び(ii)に掲げる建築物それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書及び書類
(i) 第1条の3第1項の表2の(一)項の(い)欄に掲げる建築物並びに同条第1項の表5の(二)項及び(三)項の(い)欄に掲げる建築物それぞれ同条第1項の表2の(一)項の(ろ)欄に掲げる図書並びに同条第1項の表5の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書及び同表の(三)項の(ろ)欄に掲げる図書(同条第1項第1号ロ(1)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同号ロ(1)に規定する国土交通大臣が指定した図書及び計算書、同号ロ(2)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合においては同項の表5の(二)項の(ろ)欄に掲げる計算書を除く。)
(ii) 第1条の3第1項の表2の(六十一)項の(い)欄に掲げる建築物( 令
第137条の2
《構造耐力関係 法第3条第2項の規定によ…》
り法第20条の規定の適用を受けない建築物法第86条の7第2項の規定により法第20条の規定の適用を受けない部分を除く。第137条の12第1項において同じ。について法第86条の7第1項の規定により政令で定
の規定が適用される建築物に限る。)同項の(ろ)欄に掲げる図書(同条の規定が適用される建築物に係るものに限る。)
(2) 次の(i)及び(ii)に掲げる建築物それぞれ当該(i)及び(ii)に定める図書(
第1条の3第1項第1号
《法第6条第1項法第87条第1項において準…》
用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し
ロ(2)の認定を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合においては、当該認定に係る認定書の写し及び同号ロ(2)に規定する国土交通大臣が指定した構造計算の計算書)。ただし、(i)及び(ii)に掲げる建築物について 法
第20条第1項第2号
《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》
、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建
イ及び第3号イの認定を受けたプログラムによる構造計算によつて安全性を確かめた場合は、当該認定に係る認定書の写し、
第1条の3第1項第1号
《法第6条第1項法第87条第1項において準…》
用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し
ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体及び同号ロ(2)ただし書に規定する国土交通大臣が指定した図書をもつて代えることができる。
(i) 第1条の3第1項
《法第6条第1項法第87条第1項において準…》
用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し
の表3の各項の(い)欄上段((二)項にあつては(い)欄)に掲げる建築物当該各項の(ろ)欄に掲げる構造計算書
(ii) 令
第81条第2項第1号
《2 法第20条第1項第2号イの政令で定め…》
る基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。 1 高さが31メートルを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算 イ 保有水平
イ若しくはロ又は同項第2号イ又は同条第3項に規定する国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により安全性を確かめた建築物
第1条の3第1項第1号
《法第6条第1項法第87条第1項において準…》
用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し
ロ(2)(ii)に規定する国土交通大臣が定める構造計算書に準ずる図書
(3) 第1条の3第1項の表4の(七)項、(十七)項、(三十四)項から(四十三)項まで、(七十六)項及び(七十七)項の(い)欄に掲げる建築物当該各項に掲げる書類(都道府県知事が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)
2号 別記第3号様式による建築計画概要書
3号 代理者によつて構造計算適合性判定の申請を行う場合にあつては、 委任状 又はその写し
4号 申請に係る建築物が 建築士 により構造計算によつてその安全性を確かめられたものである場合にあつては、証明書の写し
2項 前項第1号イ及びロ(1)に掲げる図書に明示すべき事項をこれらの図書のうち他の図書に明示してその図書を同項の申請書に添える場合においては、同項の規定にかかわらず、同号イ及びロ(1)に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、同号イ及びロ(1)に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、同号イ及びロ(1)に掲げる図書を同項の申請書に添えることを要しない。
3項 前2項の規定にかかわらず、構造計算適合性判定(特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合する旨の判定に限る。)を受けた建築物の計画の変更の場合における構造計算適合性判定の申請書並びにその添付図書及び添付書類は、前2項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類並びに当該計画の変更に係る直前の構造計算適合性判定に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)とする。ただし、当該直前の構造計算適合性判定を受けた都道府県知事に対して申請を行う場合においては、変更に係る部分の申請書(第一面が別記第18号の三様式によるものをいう。)並びにその添付図書及び添付書類とする。
4項 前各項の規定にかかわらず、
第1条の3第10項
《10 前各項の規定にかかわらず、増築又は…》
改築後において、増築又は改築に係る部分とそれ以外の部分とがエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接するものとなる建築物の計画のうち、増築又は改築に係る部分以外の部分の計画
に規定する建築物の計画に係る構造計算適合性判定の申請を行う場合にあつては、前各項に規定する申請書並びにその添付図書及び添付書類( 構造計算基準に適合する部分の計画 に係るものに限る。)を提出することを要しない。
3条の8 (都道府県知事による留意事項の通知)
1項 都道府県知事は、 法
第6条の3第1項
《建築主は、第6条第1項の場合において、申…》
請に係る建築物の計画が第20条第1項第2号若しくは第3号に定める基準同項第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第2号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第3号イ
の規定による構造計算適合性判定の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画について 建築主事等 又は指定確認検査機関が法第6条第4項に規定する審査又は法第6条の2第1項の規定による確認のための審査を行うに当たつて留意すべき事項があると認めるときは、当該計画について法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認の申請を受けた建築主事等又は指定確認検査機関に対し、当該事項の内容を通知するものとする。
3条の9 (適合判定通知書等の様式等)
1項 法
第6条の3第4項
《4 都道府県知事は、第1項の申請書を受理…》
した場合においては、その受理した日から14日以内に、当該申請に係る構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。
の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに
第3条の7
《構造計算適合性判定の申請書の様式 法第…》
6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第18号の二様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの正本に添
の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類を添えて行うものとする。
1号 建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された場合別記第18号の四様式による 適合判定通知書
2号 建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合しないものであると判定された場合別記第18号の五様式による通知書
2項 法
第6条の3第5項
《5 都道府県知事は、前項の場合申請に係る…》
建築物の計画が特定構造計算基準第20条第1項第2号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。に適合するかどうかの判定の
の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
1号 申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準( 令
第81条第2項
《2 法第20条第1項第2号イの政令で定め…》
る基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。 1 高さが31メートルを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算 イ 保有水平
に規定する基準に従つた構造計算で、 法
第20条第1項第2号
《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》
、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建
イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合
2号 申請に係る建築物の計画が 令
第81条第2項
《2 法第20条第1項第2号イの政令で定め…》
る基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。 1 高さが31メートルを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算 イ 保有水平
又は第3項に規定する基準に従つた構造計算で、 法
第20条第1項第2号
《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》
、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建
イ又は第3号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかの判定の申請を受けた場合において、
第1条の3第1項第1号
《法第6条第1項法第87条第1項において準…》
用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し
ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合
3号 法
第20条第1項第2号
《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》
、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建
イに規定するプログラムにより 令
第81条第2項
《2 法第20条第1項第2号イの政令で定め…》
る基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。 1 高さが31メートルを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算 イ 保有水平
に規定する基準に従つた構造計算を行う場合に用いた構造設計の条件が適切なものであるかどうかその他の事項について構造計算適合性判定に関する事務に従事する者相互間で意見が異なる場合
3項 法
第6条の3第5項
《5 都道府県知事は、前項の場合申請に係る…》
建築物の計画が特定構造計算基準第20条第1項第2号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。に適合するかどうかの判定の
の規定による同条第4項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第18号の六様式により行うものとする。
4項 法
第6条の3第6項
《6 都道府県知事は、第4項の場合において…》
、申請書の記載によつては当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間前項
の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第18号の七様式により行うものとする。
3条の10 (指定構造計算適合性判定機関に対する構造計算適合性判定の申請等)
1項 第3条の7
《構造計算適合性判定の申請書の様式 法第…》
6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第18号の二様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの正本に添
の規定は、 法
第18条の2第4項
《4 第1項の規定による指定を受けた者が構…》
造計算適合性判定を行う場合における第6条の3第1項及び第3項から第6項まで並びに前条第5項及び第7項から第10項までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「第18条の2第1
において読み替えて適用する法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定の申請について、
第3条の8
《都道府県知事による留意事項の通知 都道…》
府県知事は、法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画について建築主事等又は指定確認検査機関が法第6条第4項に規定する審査又は法第6条の2第1項
の規定は法第18条の2第4項において読み替えて適用する法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定の申請を受けた場合について準用する。この場合において、
第3条の7第1項第1号
《法第6条の3第1項の規定による構造計算適…》
合性判定の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第18号の二様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者
ロ(3)及び第3項並びに
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の八中「都道府県知事」とあるのは、「指定構造計算適合性判定機関」と読み替えるものとする。
3条の11 (指定構造計算適合性判定機関が交付する適合判定通知書等の様式等)
1項 法
第18条の2第4項
《4 第1項の規定による指定を受けた者が構…》
造計算適合性判定を行う場合における第6条の3第1項及び第3項から第6項まで並びに前条第5項及び第7項から第10項までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「第18条の2第1
において読み替えて適用する法第6条の3第4項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに、前条において準用する
第3条の7
《構造計算適合性判定の申請書の様式 法第…》
6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第18号の二様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの正本に添
の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類を添えて行わなければならない。
1号 建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された場合別記第18号の八様式による 適合判定通知書
2号 建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合しないものであると判定された場合別記第18号の九様式による通知書
2項 法
第18条の2第4項
《4 第1項の規定による指定を受けた者が構…》
造計算適合性判定を行う場合における第6条の3第1項及び第3項から第6項まで並びに前条第5項及び第7項から第10項までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「第18条の2第1
において読み替えて適用する法第6条の3第5項の国土交通省令で定める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。
1号 申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準( 令
第81条第2項
《2 法第20条第1項第2号イの政令で定め…》
る基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。 1 高さが31メートルを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算 イ 保有水平
に規定する基準に従つた構造計算で、 法
第20条第1項第2号
《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》
、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建
イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。)に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合
2号 申請に係る建築物の計画が 令
第81条第2項
《2 法第20条第1項第2号イの政令で定め…》
る基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。 1 高さが31メートルを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算 イ 保有水平
又は第3項に規定する基準に従つた構造計算で、 法
第20条第1項第2号
《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》
、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建
イ又は第3号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有するかどうかの判定の申請を受けた場合において、
第1条の3第1項第1号
《法第6条第1項法第87条第1項において準…》
用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し
ロ(2)ただし書の規定による電磁的記録媒体の提出がなかつた場合
3号 法
第20条第1項第2号
《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》
、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建
イに規定するプログラムにより 令
第81条第2項
《2 法第20条第1項第2号イの政令で定め…》
る基準は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める構造計算によるものであることとする。 1 高さが31メートルを超える建築物 次のイ又はロのいずれかに該当する構造計算 イ 保有水平
に規定する基準に従つた構造計算を行う場合に用いた構造設計の条件が適切なものであるかどうかその他の事項について構造計算適合性判定員相互間で意見が異なる場合
3項 法
第18条の2第4項
《4 第1項の規定による指定を受けた者が構…》
造計算適合性判定を行う場合における第6条の3第1項及び第3項から第6項まで並びに前条第5項及び第7項から第10項までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「第18条の2第1
において読み替えて適用する法第6条の3第5項の規定による同条第4項の期間を延長する旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書の交付は、別記第18号の十様式により行うものとする。
4項 法
第18条の2第4項
《4 第1項の規定による指定を受けた者が構…》
造計算適合性判定を行う場合における第6条の3第1項及び第3項から第6項まで並びに前条第5項及び第7項から第10項までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「第18条の2第1
において読み替えて適用する法第6条の3第6項の規定による適合するかどうかを決定することができない旨及びその理由を記載した通知書の交付は、別記第18号の十一様式により行うものとする。
5項 第1項及び前2項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織(指定構造計算適合性判定機関の使用に係る電子計算機と交付を受ける者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)の使用又は電磁的記録媒体の交付によることができる。
3条の12 (適合判定通知書又はその写しの提出)
1項 法
第6条の3第7項
《7 建築主は、第4項の規定により同項の通…》
知書の交付を受けた場合において、当該通知書が適合判定通知書当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された通知書をいう。以下同じ。であるときは
の規定による 適合判定通知書 又はその写しの提出は、
第3条の7第1項第1号
《法第6条の3第1項の規定による構造計算適…》
合性判定の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第18号の二様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者
ロ(1)及び(2)に定める図書及び書類を添えて行うものとする。
3条の13 (構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者等)
1項 法
第6条の3第1項
《建築主は、第6条第1項の場合において、申…》
請に係る建築物の計画が第20条第1項第2号若しくは第3号に定める基準同項第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第2号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第3号イ
ただし書の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれか(同項第2号に掲げる確認審査にあつては、第2号)に該当する者(以下「 特定建築基準適合判定資格者 」という。)であることとする。
1号 建築士 法第10条の3第4項に規定する構造設計一級建築士
2号 法
第77条の66第1項
《構造計算適合判定資格者検定に合格した者又…》
はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。
の登録を受けている者(以下「 構造計算適合判定資格者 」という。)
3号 構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を習得させるための講習であつて、次条から
第3条
《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》
命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は
の十六までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「 登録 特定建築基準適合判定資格者 講習 」という。)を修了した者
4号 前3号に掲げる者のほか国土交通大臣が定める者
2項 特定行政庁及び指定確認検査機関は、その指揮監督の下にある 建築主事等 及び確認検査員又は副確認検査員が 特定建築基準適合判定資格者 として 法
第6条の3第1項
《建築主は、第6条第1項の場合において、申…》
請に係る建築物の計画が第20条第1項第2号若しくは第3号に定める基準同項第2号イ又は第3号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第2号イに規定する方法若しくはプログラムによるもの又は同項第3号イ
ただし書の規定による審査を行う場合にあつては、その旨をウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により公表するものとする。
3条の14 (特定建築基準適合判定資格者講習の登録の申請)
1項 前条第1項第3号の登録は、 登録特定建築基準適合判定資格者講習 の実施に関する事務(以下「 登録 特定建築基準適合判定資格者 講習事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2項 前条第1項第3号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 前条第1項第3号の登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2号 登録特定建築基準適合判定資格者講習 事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 登録特定建築基準適合判定資格者講習 事務を開始しようとする年月日
3項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 個人である場合においては、次に掲げる書類
イ 住民票の抄本若しくは個人番号カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第7項
《7 この法律において「個人番号カード」と…》
は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外
に規定する個人番号カードをいう。
第6条の17第2項第1号
《2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び生年月日を証明する書類 2 第6条の9第12号に規定する修了証明書又は法第12条の2第1項
において同じ。)の写し又はこれらに類するものであつて氏名及び住所を証明する書類
ロ 登録申請者の略歴を記載した書類
2号 法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款及び登記事項証明書
ロ 株主名簿又は社員名簿の写し
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員(持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類
3号 講師が
第3条の16第1項第2号
《国土交通大臣は、第3条の14の規定による…》
登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第3条の18第3号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。 2 次のいずれかに該当する者が講師とし
イからハまでのいずれかに該当する者であることを証する書類
4号 登録特定建築基準適合判定資格者講習 の受講資格を記載した書類その他の登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
5号 登録特定建築基準適合判定資格者講習 事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類
6号 前条第1項第3号の登録を受けようとする者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
7号 その他参考となる事項を記載した書類
3条の15 (欠格事項)
1項 次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、
第3条の13第1項第3号
《法第6条の3第1項ただし書の国土交通省令…》
で定める要件は、次の各号のいずれか同項第2号に掲げる確認審査にあつては、第2号に該当する者以下「特定建築基準適合判定資格者」という。であることとする。 1 建築士法第10条の3第4項に規定する構造設計
の登録を受けることができない。
1号 建築基準法 令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
2号 第3条の25
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録特…》
定建築基準適合判定資格者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録特定建築基準適合判定資格者講習事
の規定により
第3条の13第1項第3号
《法第6条の3第1項ただし書の国土交通省令…》
で定める要件は、次の各号のいずれか同項第2号に掲げる確認審査にあつては、第2号に該当する者以下「特定建築基準適合判定資格者」という。であることとする。 1 建築士法第10条の3第4項に規定する構造設計
の登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
3号 法人であつて、 登録特定建築基準適合判定資格者講習 事務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
3条の16 (登録の要件等)
1項 国土交通大臣は、
第3条の14
《特定建築基準適合判定資格者講習の登録の申…》
請 前条第1項第3号の登録は、登録特定建築基準適合判定資格者講習の実施に関する事務以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 前条第1項第3号の登録
の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
1号 第3条の18第3号
《登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の…》
実施に係る義務 第3条の18 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、公正に、かつ、第3条の16第1項第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定建築基準適合判定
イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。
2号 次のいずれかに該当する者が講師として 登録特定建築基準適合判定資格者講習 事務に従事するものであること。
イ 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築物の構造に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ロ 建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、当該分野について高度の専門的知識を有する者
ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
3号 指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 第3条の14
《特定建築基準適合判定資格者講習の登録の申…》
請 前条第1項第3号の登録は、登録特定建築基準適合判定資格者講習の実施に関する事務以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 前条第1項第3号の登録
の規定により登録を申請した者(以下この号において「 登録申請者 」という。)が株式会社である場合にあつては、指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関がその親法人(会社法第879条第1項に規定する親法人をいう。以下同じ。)であること。
ロ 登録申請者 の役員に占める指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の役員又は職員(過去2年間に当該指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の役員又は職員であつた者を含む。ハにおいて同じ。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者 (法人にあつては、その代表権を有する役員)が指定確認検査機関又は指定構造計算適合性判定機関の役員又は職員であること。
2項 第3条の13第1項第3号
《法第6条の3第1項ただし書の国土交通省令…》
で定める要件は、次の各号のいずれか同項第2号に掲げる確認審査にあつては、第2号に該当する者以下「特定建築基準適合判定資格者」という。であることとする。 1 建築士法第10条の3第4項に規定する構造設計
の登録は、 登録特定建築基準適合判定資格者講習 登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1号 登録年月日及び登録番号
2号 登録特定建築基準適合判定資格者講習 事務を行う者(以下「 登録 特定建築基準適合判定資格者 講習実施機関 」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3号 登録特定建築基準適合判定資格者講習 事務を行う事務所の名称及び所在地
4号 登録特定建築基準適合判定資格者講習 事務を開始する年月日
3条の17 (登録の更新)
1項 第3条の13第1項第3号
《法第6条の3第1項ただし書の国土交通省令…》
で定める要件は、次の各号のいずれか同項第2号に掲げる確認審査にあつては、第2号に該当する者以下「特定建築基準適合判定資格者」という。であることとする。 1 建築士法第10条の3第4項に規定する構造設計
の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2項 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
3条の18 (登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の実施に係る義務)
1項 登録特定建築基準適合判定資格者講習 実施機関は、公正に、かつ、
第3条の16第1項第1号
《国土交通大臣は、第3条の14の規定による…》
登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第3条の18第3号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。 2 次のいずれかに該当する者が講師とし
及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行わなければならない。
1号 建築基準適合判定資格者であることを受講資格とすること。
2号 登録特定建築基準適合判定資格者講習 は、講義及び修了考査により行うこと。
3号 講義は、次に掲げる科目についてそれぞれ次に定める時間以上行うこと。
イ 木造の建築物の構造計算に係る審査方法40分
ロ 鉄骨造の建築物の構造計算に係る審査方法40分
ハ 鉄筋コンクリート造の建築物の構造計算に係る審査方法40分
4号 講義は、前号イからハまでに掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。
5号 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
6号 修了考査は、講義の終了後に行い、 特定建築基準適合判定資格者 として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものであること。
7号 登録特定建築基準適合判定資格者講習 を実施する日時、場所その他の登録特定建築基準適合判定資格者講習の実施に関し必要な事項を公示すること。
8号 不正な受講を防止するための措置を講じること。
9号 終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。
10号 修了考査に合格した者に対し、別記第18号の十二様式による修了証明書(
第3条の20第8号
《登録特定建築基準適合判定資格者講習事務規…》
程 第3条の20 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録特定建築基準適合判定資格者講習事務以下この条において単に「講習事務」という。に関する規程を定め、講習事務の開
並びに
第3条の26第1項第5号
《登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機…》
関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 1 講習の実施年月日 2 講習の実施場所 3 講義を行つた講師の氏名並びに講義において担当した科目及びその時間 4 受講者の氏名、生年月日及
及び第4項第4号において「修了証明書」という。)を交付すること。
3条の19 (登録事項の変更の届出)
1項 登録特定建築基準適合判定資格者講習 実施機関は、
第3条の16第2項第2号
《2 第3条の13第1項第3号の登録は、登…》
録特定建築基準適合判定資格者講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行う者以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習
から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3条の20 (登録特定建築基準適合判定資格者講習事務規程)
1項 登録特定建築基準適合判定資格者講習 実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録特定建築基準適合判定資格者講習事務(以下この条において単に「講習事務」という。)に関する規程を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
1号 講習事務を行う時間及び休日に関する事項
2号 講習事務を行う事務所及び 登録特定建築基準適合判定資格者講習 (以下この条及び
第3条の26第1項
《登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機…》
関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 1 講習の実施年月日 2 講習の実施場所 3 講義を行つた講師の氏名並びに講義において担当した科目及びその時間 4 受講者の氏名、生年月日及
において単に「講習」という。)の実施場所に関する事項
3号 講習の受講の申込みに関する事項
4号 講習の受講手数料の額及び収納の方法に関する事項
5号 講習の日程、公示方法その他の講習の実施の方法に関する事項
6号 修了考査の問題の作成及び修了考査の合否判定の方法に関する事項
7号 終了した講習の修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準の公表に関する事項
8号 修了証明書の交付及び再交付に関する事項
9号 講習事務に関する秘密の保持に関する事項
10号 講習事務に関する公正の確保に関する事項
11号 不正受講者の処分に関する事項
12号 第3条の26第1項
《登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機…》
関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 1 講習の実施年月日 2 講習の実施場所 3 講義を行つた講師の氏名並びに講義において担当した科目及びその時間 4 受講者の氏名、生年月日及
の帳簿その他の講習事務に関する書類の管理に関する事項
13号 その他講習事務に関し必要な事項
3条の21 (登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の休廃止)
1項 登録特定建築基準適合判定資格者講習 実施機関は、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 休止し、又は廃止しようとする 登録特定建築基準適合判定資格者講習 の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
3号 休止又は廃止の理由
3条の22 (財務諸表等の備付け及び閲覧等)
1項 登録特定建築基準適合判定資格者講習 実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「 財務諸表等 」という。)を作成し、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2項 登録特定建築基準適合判定資格者講習 を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
1号 財務諸表等 が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
2号 前号の書面の謄本又は抄本の請求
3号 財務諸表等 が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求
4号 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて、次に掲げるもののうち 登録特定建築基準適合判定資格者講習 実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
ロ 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
3項 前項第4号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
3条の23 (適合命令)
1項 国土交通大臣は、 登録特定建築基準適合判定資格者講習 実施機関が
第3条の16第1項
《国土交通大臣は、第3条の14の規定による…》
登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第3条の18第3号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。 2 次のいずれかに該当する者が講師とし
各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3条の24 (改善命令)
1項 国土交通大臣は、 登録特定建築基準適合判定資格者講習 実施機関が
第3条の18
《登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の…》
実施に係る義務 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、公正に、かつ、第3条の16第1項第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定建築基準適合判定資格者講習事
の規定に違反していると認めるときは、その登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関に対し、同条の規定による登録特定建築基準適合判定資格者講習事務を行うべきこと又は登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3条の25 (登録の取消し等)
1項 国土交通大臣は、 登録特定建築基準適合判定資格者講習 実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
1号 第3条の15第1号
《欠格事項 第3条の15 次の各号のいずれ…》
かに該当する者が行う講習は、第3条の13第1項第3号の登録を受けることができない。 1 建築基準法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して
又は第3号に該当するに至つたとき。
2号 第3条の19
《登録事項の変更の届出 登録特定建築基準…》
適合判定資格者講習実施機関は、第3条の16第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
から
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の二十一まで、
第3条の22第1項
《登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機…》
関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項におい
又は次条の規定に違反したとき。
3号 正当な理由がないのに
第3条の22第2項
《2 登録特定建築基準適合判定資格者講習を…》
受講しようとする者その他の利害関係人は、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録特定建築基
各号の規定による請求を拒んだとき。
4号 前2条の規定による命令に違反したとき。
5号 第3条の27
《報告の徴収 国土交通大臣は、登録特定建…》
築基準適合判定資格者講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関に対し、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の状況に関し必要な報告を求めるこ
の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
6号 不正の手段により
第3条の13第1項第3号
《法第6条の3第1項ただし書の国土交通省令…》
で定める要件は、次の各号のいずれか同項第2号に掲げる確認審査にあつては、第2号に該当する者以下「特定建築基準適合判定資格者」という。であることとする。 1 建築士法第10条の3第4項に規定する構造設計
の登録を受けたとき。
3条の26 (帳簿の記載等)
1項 登録特定建築基準適合判定資格者講習 実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
1号 講習の実施年月日
2号 講習の実施場所
3号 講義を行つた講師の氏名並びに講義において担当した科目及びその時間
4号 受講者の氏名、生年月日及び住所
5号 講習を修了した者にあつては、前号に掲げる事項のほか、修了証明書の交付の年月日及び証明書番号
2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ 登録特定建築基準適合判定資格者講習 実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。
3項 登録特定建築基準適合判定資格者講習 実施機関は、第1項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
4項 登録特定建築基準適合判定資格者講習 実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録特定建築基準適合判定資格者講習を実施した日から3年間保存しなければならない。
1号 登録特定建築基準適合判定資格者講習 の受講申込書及び添付書類
2号 講義に用いた教材
3号 終了した修了考査の問題及び答案用紙
4号 修了証明書の写し
3条の27 (報告の徴収)
1項 国土交通大臣は、 登録特定建築基準適合判定資格者講習 事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関に対し、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
3条の28 (公示)
1項 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
1号 第3条の13第1項第3号
《法第6条の3第1項ただし書の国土交通省令…》
で定める要件は、次の各号のいずれか同項第2号に掲げる確認審査にあつては、第2号に該当する者以下「特定建築基準適合判定資格者」という。であることとする。 1 建築士法第10条の3第4項に規定する構造設計
の登録をしたとき。
2号 第3条の19
《登録事項の変更の届出 登録特定建築基準…》
適合判定資格者講習実施機関は、第3条の16第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出があつたとき。
3号 第3条の21
《登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の…》
休廃止 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大
の規定による届出があつたとき。
4号 第3条の25
《登録の取消し等 国土交通大臣は、登録特…》
定建築基準適合判定資格者講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関が行う講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録特定建築基準適合判定資格者講習事
の規定により
第3条の13第1項第3号
《法第6条の3第1項ただし書の国土交通省令…》
で定める要件は、次の各号のいずれか同項第2号に掲げる確認審査にあつては、第2号に該当する者以下「特定建築基準適合判定資格者」という。であることとする。 1 建築士法第10条の3第4項に規定する構造設計
の登録を取り消し、又は 登録特定建築基準適合判定資格者講習 事務の停止を命じたとき。
4条 (完了検査申請書の様式)
1項 法
第7条第1項
《建築主は、第6条第1項の規定による工事を…》
完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第7条の3第1項において同じ。を申請しなければならない。
(法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項及び
第4条の4
《検査済証の様式 法第7条第5項法第87…》
条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。の規定による検査済証の交付は、別記第21号様式による検査済証に、第4条第1項第1号又は第4号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合に
において「 完了検査申請書 」という。)は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。
1号 当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認に要した図書及び書類を含む。
第4条の8第1項第1号
《法第7条の3第1項法第87条の四又は法第…》
88条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項及び第4条の10において「中間検査申請書」という。は、別記第26号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする
並びに
第4条の16第1項
《法第7条の6第1項第1号法第87条の四又…》
は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により特定行政庁の仮使用の認定を受けようとする者は、別記第33号様式による仮使用認定申請書の正本及び副本に、そ
及び第2項において同じ。)
2号 法
第7条の5
《建築物に関する検査の特例 第6条の4第…》
1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる建築物の建築の工事同号に掲げる建築物の建築の工事にあつては、国土交通省令で定めるところにより建築士
の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(特定工程に係る建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)
3号 都市緑地法
第43条第1項
《第35条又は地区計画等緑化率条例の規定に…》
よる規制の対象となる建築物の新築又は増築をしようとする者は、気温その他のやむを得ない理由により建築基準法第6条第1項の規定による工事の完了の日までに緑化施設に関する工事植栽工事に係るものに限る。以下こ
の認定を受けた場合にあつては当該認定に係る認定書の写し
4号 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第10条第1項
《建築主は、建築物の建築エネルギー消費性能…》
に及ぼす影響が少ないものとして政令で定める規模以下のものを除く。をしようとするときは、当該建築物増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分を建築物エネルギー消費性能基準に適合
の規定が適用される場合にあつては、次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める図書及び書類
イ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第11条第1項
《建築主は、前条第1項の規定により建築物エ…》
ネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物の建築に該当するものを除く。以下この項並びに次条第1項及び第2項において「特定建築行為」という。
(同法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた場合当該建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書及び書類(同法第11条第2項(同法第14条第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による判定を受けた場合にあつては当該判定に要した図書及び書類を含む。)
ロ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
第2条第1項第2号
《法第11条第1項ただし書の国土交通省令で…》
定める特定建築行為及び法第12条第2項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為は、次に掲げる建築行為のいずれかに該当するものとする。 1 住宅複合建築物建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令20
の規定が適用される場合 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則 (2000年建設省令第20号)
第3条第1項
《設計された住宅に係る住宅性能評価以下「設…》
計住宅性能評価」という。の申請をしようとする者は、別記第4号様式の設計住宅性能評価申請書設計住宅性能評価書が交付された住宅でその計画の変更をしようとするものに係る設計住宅性能評価以下この項において「変
に規定する設計住宅性能評価に要した図書及び書類(建築物のエネルギー消費性能( 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。 2 エネルギー消費性能 建築物の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギー
に規定するエネルギー消費性能をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)
ハ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
第2条第1項第2号
《法第11条第1項ただし書の国土交通省令で…》
定める特定建築行為及び法第12条第2項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為は、次に掲げる建築行為のいずれかに該当するものとする。 1 住宅複合建築物建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令20
、
第3条第4項
《4 登録建築物エネルギー消費性能判定機関…》
であって登録住宅性能評価機関住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関をいう。次条第2項において同じ。であるものに対し、特定建築行為住宅の新築に限る。以下この項及び次
又は
第4条第2項
《2 登録建築物エネルギー消費性能判定機関…》
であって登録住宅性能評価機関であるもの前条第4項の規定により提出した建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けたものに限る。に対し、特定建築行為に係る住
の規定が適用される場合であつて、 住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則
第1条第3号
《住宅性能評価書に記載すべき事項 第1条 …》
住宅の品質確保の促進等に関する法律以下「法」という。第5条第1項の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 1 申請者の氏名又は名称及び住所 2 住宅性能評価を行った新築住宅にあっ
に規定する建設住宅性能評価のための検査を受けた場合同令第6条第7項に規定する検査報告書又はその写し
ニ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
第2条第1項第3号
《法第11条第1項ただし書の国土交通省令で…》
定める特定建築行為及び法第12条第2項ただし書の国土交通省令で定める特定建築行為は、次に掲げる建築行為のいずれかに該当するものとする。 1 住宅複合建築物建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令20
の規定が適用される場合 長期優良住宅の普及の促進に関する法律 (2008年法律第87号)
第6条第1項
《所管行政庁は、前条第1項から第7項までの…》
規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該申請に係る住宅
の認定(同法第8条第1項の変更の認定を含む。)又は 住宅の品質確保の促進等に関する法律 (1999年法律第81号)
第6条の2第1項
《長期優良住宅の普及の促進に関する法律20…》
08年法律第87号第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請同法第8条第1項の規定による変更の認定の申請を含む。をする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、登録住宅性能評価機関に対
の確認に要した図書及び書類(建築物のエネルギー消費性能に係るものに限る。)
ホ 次の(1)から(3)までに掲げる場合当該(1)から(3)までに定める図書及び書類
(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
第8条第1号
《適合判定通知書又はその写しの提出 第8条…》
法第11条第6項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、当該適合判定通知書又はその写しに第3条第1項若しくは第4条第1項の計画書の副本又はその写しを添えて行うものとする。 ただし、次の各号に
に掲げる場合 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第16条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による申…》
請があった場合において、当該申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有するものであると認めるときは、その旨の認定をすることができる。
の規定による認定に要した図書及び書類
(2) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
第8条第2号
《適合判定通知書又はその写しの提出 第8条…》
法第11条第6項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、当該適合判定通知書又はその写しに第3条第1項若しくは第4条第1項の計画書の副本又はその写しを添えて行うものとする。 ただし、次の各号に
に掲げる場合 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第30条第1項
《所管行政庁は、前条第1項の規定による認定…》
の申請があった場合において、当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 申請建築物のエネルギー消費性能が建築物エネルギー消
の規定による認定に要した図書及び書類(同法第31条第1項の規定による認定を受けた場合にあつては当該認定に要した図書及び書類を含む。)
(3) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則
第8条第3号
《適合判定通知書又はその写しの提出 第8条…》
法第11条第6項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、当該適合判定通知書又はその写しに第3条第1項若しくは第4条第1項の計画書の副本又はその写しを添えて行うものとする。 ただし、次の各号に
に掲げる場合 都市の低炭素化の促進に関する法律
第10条第1項
《市町村長は、前条第1項の規定による認定の…》
申請があった場合において、当該申請に係る集約都市開発事業計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 1 当該集約都市開発事業が、都市機能の集約を図るための拠点の形成に貢
又は同法第54条第1項の規定による認定に要した図書及び書類(同法第11条第1項又は同法第55条第1項の規定による認定を受けた場合にあつては当該認定に要した図書及び書類を含む。)
5号 直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について
第3条の2
《計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更…》
法第6条第1項法第87条第1項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。 1
に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類
6号 その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で定める書類
7号 代理者によつて検査の申請を行う場合にあつては、 委任状 又はその写し
2項 法
第7条第1項
《建築主は、第6条第1項の規定による工事を…》
完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第7条の3第1項において同じ。を申請しなければならない。
の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認(確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認。
第4条の8第2項
《2 法第7条の3第1項の規定による申請を…》
当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事等に対して行う場合の中間検査申請書にあつては、前項第1号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。
並びに
第4条の16第1項
《法第7条の6第1項第1号法第87条の四又…》
は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により特定行政庁の仮使用の認定を受けようとする者は、別記第33号様式による仮使用認定申請書の正本及び副本に、そ
及び第2項において「直前の確認」という。)を受けた 建築主事等 に対して行う場合の 完了検査申請書 にあつては、前項第1号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。
4条の2 (用途変更に関する工事完了届の様式等)
1項 法
第87条第1項
《建築物の用途を変更して第6条第1項第1号…》
の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条の二第3項を除く。、第6条の四第1項
において読み替えて準用する法第7条第1項の規定による届出は、別記第20号様式によるものとする。
2項 前項の規定による届出は、 法
第87条第1項
《建築物の用途を変更して第6条第1項第1号…》
の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条の二第3項を除く。、第6条の四第1項
において準用する法第6条第1項の規定による工事が完了した日から4日以内に 建築主事等 に到達するように、しなければならない。ただし、届出をしなかつたことについて災害その他の事由によるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4条の3 (申請できないやむを得ない理由)
1項 法
第7条第2項
《2 前項の規定による申請は、第6条第1項…》
の規定による工事が完了した日から4日以内に建築主事等に到達するように、しなければならない。 ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
ただし書(法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)及び法第7条の3第2項ただし書(法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定めるやむを得ない理由は、災害その他の事由とする。
4条の3の2 (検査済証を交付できない旨の通知)
1項 法
第7条第4項
《4 建築主事等が第1項の規定による申請を…》
受理した場合においては、建築主事等又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員以下この章において「検査実施者」という。は、その申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が
に規定する検査実施者は、同項(法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合において、検査済証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
2項 前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第20号の二様式による。
4条の4 (検査済証の様式)
1項 法
第7条第5項
《5 検査実施者は、前項の規定による検査を…》
した場合において、当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。
(法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付は、別記第21号様式による検査済証に、
第4条第1項第1号
《法第7条第1項法第87条の四又は法第88…》
条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項及び第4条の4において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたも
又は第4号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合にあつては当該図書及び書類を添えて行うものとする。ただし、同条第2項の規定に基づき 完了検査申請書 に同条第1項第1号の図書及び書類の添付を要しない場合にあつては、当該図書及び書類の添付を要しない。
4条の4の2 (指定確認検査機関に対する完了検査の申請)
1項 第4条
《完了検査申請書の様式 法第7条第1項法…》
第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項及びの4において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書
の規定は、 法
第7条の2第1項
《第77条の18から第77条の二十一までの…》
規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか
(法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。
第4条の5の2第1項
《指定確認検査機関は、法第7条の2第1項の…》
規定による検査をした場合において、検査済証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
及び
第4条の7第3項第2号
《3 法第7条の2第6項の国土交通省令で定…》
める書類は、次に掲げる書類とする。 1 別記第19号様式の第二面から第四面までによる書類 2 確認審査等に関する指針に従つて法第7条の2第1項の規定による検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣
において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。この場合において、
第4条第2項
《2 法第7条第1項の規定による申請を当該…》
申請に係る建築物の直前の確認確認を受けた建築物の計画の変更に係る確認を受けた場合にあつては当該確認。第4条の8第2項並びに第4条の16第1項及び第2項において「直前の確認」という。を受けた建築主事等に
中「 建築主事等 」とあるのは、「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
4条の5 (完了検査引受証及び完了検査引受通知書の様式)
1項 法
第7条の2第3項
《3 第1項の規定による指定を受けた者は、…》
同項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事等当該検査の引受けが大規模建築物に係るものである場合にあつて
(法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第22号様式による。
2項 法
第7条の2第3項
《3 第1項の規定による指定を受けた者は、…》
同項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事等当該検査の引受けが大規模建築物に係るものである場合にあつて
の規定による検査の引受けを行つた旨の通知の様式は、別記第23号様式による。
3項 前項の通知は、 法
第7条の2第1項
《第77条の18から第77条の二十一までの…》
規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか
(法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。
第4条の7
《完了検査報告書 法第7条の2第6項法第…》
87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の国土交通省令で定める期間は、法第7条の2第5項法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において
において同じ。)の検査の引受けを行つた日から7日以内で、かつ、当該検査の引受けに係る工事が完了した日から4日が経過する日までに、 建築主事等 に到達するように、しなければならない。
4条の5の2 (検査済証を交付できない旨の通知)
1項 指定確認検査機関は、 法
第7条の2第1項
《第77条の18から第77条の二十一までの…》
規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか
の規定による検査をした場合において、検査済証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
2項 前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第23号の二様式による。
4条の6 (指定確認検査機関が交付する検査済証の様式)
1項 法
第7条の2第5項
《5 第1項の規定による指定を受けた者は、…》
同項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。 この場合において、
(法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する検査済証の様式は、別記第24号様式による。
2項 指定確認検査機関が
第4条の4の2
《指定確認検査機関に対する完了検査の申請 …》
第4条の規定は、法第7条の2第1項法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。第4条の5の2第1項及び第4条の7第3項第2号において同じ。の規定による検査の申請につい
において準用する
第4条第1項第1号
《法第7条第1項法第87条の四又は法第88…》
条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項及び第4条の4において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたも
又は第4号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合における 法
第7条の2第5項
《5 第1項の規定による指定を受けた者は、…》
同項の検査をした建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。 この場合において、
の検査済証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。
3項 前項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織の使用又は電磁的記録媒体の交付によることができる。
4条の7 (完了検査報告書)
1項 法
第7条の2第6項
《6 第1項の規定による指定を受けた者は、…》
同項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、完了検査報告書を作成し、同項の検査をした建築物及びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行
(法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第7条の2第5項(法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の検査済証の交付の日又は
第4条の5の2第1項
《指定確認検査機関は、法第7条の2第1項の…》
規定による検査をした場合において、検査済証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
の規定による通知をした日から7日以内とする。
2項 法
第7条の2第6項
《6 第1項の規定による指定を受けた者は、…》
同項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、完了検査報告書を作成し、同項の検査をした建築物及びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行
に規定する完了検査報告書は、別記第25号様式による。
3項 法
第7条の2第6項
《6 第1項の規定による指定を受けた者は、…》
同項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、完了検査報告書を作成し、同項の検査をした建築物及びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行
の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 別記第19号様式の第二面から第四面までによる書類
2号 確認審査等に関する指針に従つて 法
第7条の2第1項
《第77条の18から第77条の二十一までの…》
規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか
の規定による検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
4項 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもつて同項各号の書類に代えることができる。
4条の8 (中間検査申請書の様式)
1項 法
第7条の3第1項
《建築主は、第6条第1項の規定による工事が…》
次の各号のいずれかに該当する工程以下「特定工程」という。を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査を申請しなければならない。
(法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査の申請書(次項及び
第4条の10
《中間検査合格証の様式 法第7条の3第5…》
項法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。の規定による中間検査合格証の交付は、別記第28号様式による中間検査合格証に、第4条の8第1項第1号に掲げる図書及び書類を求めた場合にあつ
において「 中間検査申請書 」という。)は、別記第26号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする。
1号 当該建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類
2号 法
第7条の5
《建築物に関する検査の特例 第6条の4第…》
1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる建築物の建築の工事同号に掲げる建築物の建築の工事にあつては、国土交通省令で定めるところにより建築士
の適用を受けようとする場合にあつては屋根の小屋組の工事終了時、構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時、基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時その他特定行政庁が必要と認めて指定する工程の終了時における当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等を写した写真(既に中間検査を受けている建築物にあつては直前の中間検査後に行われた工事に係るものに限る。)
3号 直前の確認又は中間検査を受けた日以降において申請に係る計画について
第3条の2
《計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更…》
法第6条第1項法第87条第1項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。 1
に該当する軽微な変更が生じた場合にあつては、当該変更の内容を記載した書類
4号 その他特定行政庁が工事監理の状況を把握するため特に必要があると認めて規則で定める書類
5号 代理者によつて検査の申請を行う場合にあつては、 委任状 又はその写し
2項 法
第7条の3第1項
《建築主は、第6条第1項の規定による工事が…》
次の各号のいずれかに該当する工程以下「特定工程」という。を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査を申請しなければならない。
の規定による申請を当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた 建築主事等 に対して行う場合の 中間検査申請書 にあつては、前項第1号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。
4条の9 (中間検査合格証を交付できない旨の通知)
1項 検査実施者は、 法
第7条の3第4項
《4 建築主事等が第1項の規定による申請を…》
受理した場合においては、検査実施者は、その申請を受理した日から4日以内に、当該申請に係る工事中の建築物等建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事中の建築物及びその敷地をいう。以下この章において同じ。
(法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合において、中間検査合格証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
2項 前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第27号様式によるものとする。
4条の10 (中間検査合格証の様式)
1項 法
第7条の3第5項
《5 検査実施者は、前項の規定による検査を…》
した場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。
(法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付は、別記第28号様式による中間検査合格証に、
第4条の8第1項第1号
《法第7条の3第1項法第87条の四又は法第…》
88条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項及び第4条の10において「中間検査申請書」という。は、別記第26号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする
に掲げる図書及び書類を求めた場合にあつては当該図書及び書類を添えて行うものとする。ただし、
第4条の8第2項
《2 法第7条の3第1項の規定による申請を…》
当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事等に対して行う場合の中間検査申請書にあつては、前項第1号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。
の規定に基づき 中間検査申請書 に同号の図書及び書類の添付を要しない場合にあつては、当該図書及び書類の添付を要しない。
4条の11 (特定工程の指定に関する事項)
1項 特定行政庁は、 法
第7条の3第1項第2号
《建築主は、第6条第1項の規定による工事が…》
次の各号のいずれかに該当する工程以下「特定工程」という。を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査を申請しなければならない。
及び第6項(これらの規定を法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により特定工程及び特定工程後の工程を指定しようとする場合においては、当該指定をしようとする特定工程に係る中間検査を開始する日の30日前までに、次に掲げる事項を公示しなければならない。
1号 中間検査を行う区域を限る場合にあつては、当該区域
2号 中間検査を行う期間を限る場合にあつては、当該期間
3号 中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模を限る場合にあつては、当該構造、用途又は規模
4号 指定する特定工程
5号 指定する特定工程後の工程
6号 その他特定行政庁が必要と認める事項
4条の11の2 (指定確認検査機関に対する中間検査の申請)
1項 第4条の8
《中間検査申請書の様式 法第7条の3第1…》
項法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項及び第4条の10において「中間検査申請書」という。は、別記第26号様式に、次に掲げる図書及
の規定は、 法
第7条の4第1項
《第6条第1項の規定による工事が特定工程を…》
含む場合において、第7条の2第1項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合す
(法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。
第4条の12の2第1項
《指定確認検査機関は、法第7条の4第1項の…》
規定による検査をした場合において、中間検査合格証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
及び
第4条の14第3項第2号
《3 法第7条の4第6項の国土交通省令で定…》
める書類は、次に掲げる書類とする。 1 別記第26号様式の第二面から第四面までによる書類 2 確認審査等に関する指針に従つて法第7条の4第1項の規定による検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣
において同じ。)の規定による検査の申請について準用する。この場合において、
第4条の8第2項
《2 法第7条の3第1項の規定による申請を…》
当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事等に対して行う場合の中間検査申請書にあつては、前項第1号に掲げる図書及び書類の添付を要しない。
中「 建築主事等 」とあるのは、「指定確認検査機関」と読み替えるものとする。
4条の12 (中間検査引受証及び中間検査引受通知書の様式)
1項 法
第7条の4第2項
《2 第7条の2第1項の規定による指定を受…》
けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事等に通知しなければならない。
(法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の検査の引受けを行つた旨を証する書面の様式は、別記第29号様式による。
2項 法
第7条の4第2項
《2 第7条の2第1項の規定による指定を受…》
けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事等に通知しなければならない。
の規定による検査の引受けを行つた旨の通知の様式は、別記第30号様式による。
3項 前項の通知は、 法
第7条の4第1項
《第6条第1項の規定による工事が特定工程を…》
含む場合において、第7条の2第1項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合す
(法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。
第4条の14
《中間検査報告書 法第7条の4第6項法第…》
87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の国土交通省令で定める期間は、法第7条の4第3項法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。の中間検
において同じ。)の検査の引受けを行つた日から7日以内で、かつ、当該検査の引受けに係る工事が完了した日から4日が経過する日までに、 建築主事等 に到達するように、しなければならない。
4条の12の2 (中間検査合格証を交付できない旨の通知)
1項 指定確認検査機関は、 法
第7条の4第1項
《第6条第1項の規定による工事が特定工程を…》
含む場合において、第7条の2第1項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合す
の規定による検査をした場合において、中間検査合格証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
2項 前項の規定による交付できない旨及びその理由の通知は、別記第30号の二様式による。
4条の13 (指定確認検査機関が交付する中間検査合格証の様式)
1項 法
第7条の4第3項
《3 第7条の2第1項の規定による指定を受…》
けた者は、第1項の検査をした場合において、特定工程に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して当該特定工程に係る中間検査合
(法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する中間検査合格証の様式は、別記第31号様式による。
2項 指定確認検査機関が当該建築物の計画に係る図書及び書類(確認に要したものに限る。)を求めた場合における 法
第7条の4第3項
《3 第7条の2第1項の規定による指定を受…》
けた者は、第1項の検査をした場合において、特定工程に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して当該特定工程に係る中間検査合
の中間検査合格証の交付は、当該図書及び書類を添えて行わなければならない。
3項 前項に規定する図書及び書類の交付については、電子情報処理組織の使用又は電磁的記録媒体の交付によることができる。
4条の14 (中間検査報告書)
1項 法
第7条の4第6項
《6 第7条の2第1項の規定による指定を受…》
けた者は、第1項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、中間検査報告書を作成し、同項の検査をした工事中の建築物等に関する国土交通省令で定める書類を添えて、こ
(法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、法第7条の4第3項(法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の中間検査合格証の交付の日又は
第4条の12の2第1項
《指定確認検査機関は、法第7条の4第1項の…》
規定による検査をした場合において、中間検査合格証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨及びその理由を通知しなければならない。
の規定による通知をした日から7日以内とする。
2項 法
第7条の4第6項
《6 第7条の2第1項の規定による指定を受…》
けた者は、第1項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、中間検査報告書を作成し、同項の検査をした工事中の建築物等に関する国土交通省令で定める書類を添えて、こ
に規定する中間検査報告書は、別記第32号様式による。
3項 法
第7条の4第6項
《6 第7条の2第1項の規定による指定を受…》
けた者は、第1項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、中間検査報告書を作成し、同項の検査をした工事中の建築物等に関する国土交通省令で定める書類を添えて、こ
の国土交通省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 別記第26号様式の第二面から第四面までによる書類
2号 確認審査等に関する指針に従つて 法
第7条の4第1項
《第6条第1項の規定による工事が特定工程を…》
含む場合において、第7条の2第1項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分及びその敷地が建築基準関係規定に適合す
の規定による検査を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
4項 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもつて同項各号の書類に代えることができる。
4条の15 (建築物に関する検査の特例)
1項 法
第7条の5
《建築物に関する検査の特例 第6条の4第…》
1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる建築物の建築の工事同号に掲げる建築物の建築の工事にあつては、国土交通省令で定めるところにより建築士
に規定する建築物の建築の工事であることの確認は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
1号 法
第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
又は法第7条の3の規定を適用する場合
第4条第1項
《法第7条第1項法第87条の四又は法第88…》
条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項及び第4条の4において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたも
又は
第4条の8第1項
《法第7条の3第1項法第87条の四又は法第…》
88条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項及び第4条の10において「中間検査申請書」という。は、別記第26号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする
の申請書並びにその添付図書及び添付書類を審査し、必要に応じ、法第12条第5項の規定による報告を求める。
2号 法
第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
の二又は法第7条の4の規定を適用する場合
第4条の4の2
《指定確認検査機関に対する完了検査の申請 …》
第4条の規定は、法第7条の2第1項法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。第4条の5の2第1項及び第4条の7第3項第2号において同じ。の規定による検査の申請につい
において準用する
第4条第1項第1号
《法第7条第1項法第87条の四又は法第88…》
条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項及び第4条の4において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたも
に規定する図書及び書類並びに同項第2号に規定する写真並びに
第4条の11の2
《指定確認検査機関に対する中間検査の申請 …》
第4条の8の規定は、法第7条の4第1項法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。第4条の12の2第1項及び第4条の14第3項第2号において同じ。の規定による検査の申請について準用
において準用する
第4条の8第1項第1号
《法第7条の3第1項法第87条の四又は法第…》
88条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項及び第4条の10において「中間検査申請書」という。は、別記第26号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする
に規定する図書及び書類並びに同項第2号に規定する写真を審査し、特に必要があるときは、法第77条の32第1項の規定により照会する。
4条の16 (仮使用の認定の申請等)
1項 法
第7条の6第1項第1号
《第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる…》
建築物を新築する場合又はこれらの建築物共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプ
(法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により特定行政庁の仮使用の認定を受けようとする者は、別記第33号様式による仮使用認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、当該認定の申請に係る建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた 建築主事等 を置く市町村の長又は都道府県知事たる特定行政庁に対して申請を行う場合においては、当該特定行政庁の指揮監督下にある建築主事等が当該図書及び書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)並びに次の表の(い)項及び(は)項に掲げる図書( 令
第138条
《工作物の指定等 煙突、広告塔、高架水槽…》
、擁壁その他これらに類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次に掲げるもの鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものその他他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定に
に規定する工作物(同条第2項第1号に掲げるものを除く。以下この項において「 昇降機以外の工作物 」という。)を仮使用する場合にあつては(ろ)項及び(は)項に掲げる図書、 昇降機以外の工作物 と建築物又は建築物及び建築設備とを併せて仮使用する場合にあつては(い)項から(は)項までに掲げる図書。次項において同じ。)その他特定行政庁が必要と認める図書及び書類を添えて、建築主事等(当該認定の申請に係る建築物又は建築物の部分が大規模建築物又はその部分に該当する場合にあつては、建築主事)を経由して特定行政庁に提出するものとする。ただし、令第147条の2に規定する建築物に係る仮使用をする場合にあつては、(は)項に掲げる図書に代えて
第11条の2第1項
《法第90条の三法第87条の4において準用…》
する場合を含む。の規定による建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画の届出安全上の措置等に関する計画届をしようとする建築主は、別記第69号様式による届出書に次の表に掲げる図書を添えて特定行政
の表に掲げる工事計画書及び安全計画書を提出しなければならない。
2項 法
第7条の6第1項第2号
《第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる…》
建築物を新築する場合又はこれらの建築物共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプ
(法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により 建築主事等 又は指定確認検査機関の仮使用の認定を受けようとする者は、別記第34号様式による仮使用認定申請書の正本及び副本に、それぞれ、当該認定の申請に係る建築物の計画に係る確認に要した図書及び書類(当該申請に係る建築物の直前の確認を受けた建築主事等又は指定確認検査機関に対して申請を行う場合においては、当該建築主事等又は指定確認検査機関が当該図書及び書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。)並びに前項の表の(い)項及び(は)項に掲げる図書その他の仮使用の認定をするために必要な図書及び書類として国土交通大臣が定めるものを添えて、建築主事等又は指定確認検査機関に提出するものとする。ただし、 令
第147条の2
《工事中における安全上の措置等に関する計画…》
の届出を要する建築物 法第90条の三法第87条の4において準用する場合を含む。の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 1 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗床面積が十平方メートル
に規定する建築物に係る仮使用をする場合にあつては、(は)項に掲げる図書に代えて
第11条の2第1項
《法第90条の三法第87条の4において準用…》
する場合を含む。の規定による建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画の届出安全上の措置等に関する計画届をしようとする建築主は、別記第69号様式による届出書に次の表に掲げる図書を添えて特定行政
の表に掲げる工事計画書及び安全計画書を提出しなければならない。
3項 増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むもの(国土交通大臣が定めるものを除く。次項において「 増築等の工事 」という。)に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させようとする者は、 法
第7条第1項
《建築主は、第6条第1項の規定による工事を…》
完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第7条の3第1項において同じ。を申請しなければならない。
の規定による申請が受理される前又は指定確認検査機関が法第7条の2第1項の規定による検査の引受けを行う前においては、特定行政庁に仮使用の認定を申請しなければならない。
4項 増築等の工事 の着手の時から当該増築等の工事に係る建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させようとする者が、前項の規定による仮使用の認定の申請を行おうとする場合においては、 法
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
の規定による確認の申請と同時に(法第6条の2第1項の確認を受けようとする者にあつては、指定確認検査機関が当該確認を引き受けた後遅滞なく)行わなければならない。ただし、特定行政庁がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
5項 特定行政庁、 建築主事等 又は指定確認検査機関は、 法
第7条の6第1項第1号
《第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる…》
建築物を新築する場合又はこれらの建築物共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプ
又は第2号の規定による仮使用の認定をしたときは、別記第35号様式、別記第35号の二様式又は別記第35号の三様式による仮使用認定通知書に第1項又は第2項の仮使用認定申請書の副本を添えて、申請者に通知(指定確認検査機関が通知する場合にあつては、電子情報処理組織の使用又は電磁的記録媒体の交付を含む。)するものとする。
4条の16の2 (仮使用認定報告書)
1項 法
第7条の6第3項
《3 第7条の2第1項の規定による指定を受…》
けた者は、第1項第2号の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、仮使用認定報告書を作成し、同号の規定による認定をした建築物に関する国土交通省令で定め
(法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の国土交通省令で定める期間は、前条第5項の規定による通知をした日から7日以内とする。
2項 法
第7条の6第3項
《3 第7条の2第1項の規定による指定を受…》
けた者は、第1項第2号の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、仮使用認定報告書を作成し、同号の規定による認定をした建築物に関する国土交通省令で定め
に規定する仮使用認定報告書は、別記第35号の四様式による。
3項 法
第7条の6第3項
《3 第7条の2第1項の規定による指定を受…》
けた者は、第1項第2号の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、仮使用認定報告書を作成し、同号の規定による認定をした建築物に関する国土交通省令で定め
の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。
1号 別記第34号様式の第二面による書類
2号 法
第7条の6第1項第2号
《第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる…》
建築物を新築する場合又はこれらの建築物共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプ
に規定する国土交通大臣が定める基準に従つて認定を行つたことを証する書類として国土交通大臣が定める様式によるもの
4項 前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該ファイル又は電磁的記録媒体をもつて同項各号の書類に代えることができる。
4条の16の3 (適合しないと認める旨の通知書の様式)
1項 法
第7条の6第4項
《4 特定行政庁は、前項の規定による仮使用…》
認定報告書の提出を受けた場合において、第1項第2号の規定による認定を受けた建築物が同号の国土交通大臣が定める基準に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主及び当該認定を行つた第7条の2第1項の規定
(法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による適合しないと認める旨の通知書の様式は、別記第35号の五様式及び別記第36号様式による。
4条の17 (違反建築物の公告の方法)
1項 法
第9条第13項
《13 特定行政庁は、第1項又は第10項の…》
規定による命令をした場合建築監視員が第10項の規定による命令をした場合を含む。においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
(法第10条第2項、法第88条第1項から第3項まで又は法第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通省令で定める方法は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法とする。
4条の18
1項 削除
4条の19 (違反建築物の設計者等の通知)
1項 法
第9条の3第1項
《特定行政庁は、第9条第1項又は第10項の…》
規定による命令をした場合建築監視員が同条第10項の規定による命令をした場合を含む。においては、国土交通省令で定めるところにより、当該命令に係る建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の請負人請負工事の下
(法第88条第1項から第3項まで又は法第90条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 法
第9条第1項
《特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの…》
法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人請負工事の下請人を含む。若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の
又は第10項の規定による 命令 (以下この条において「 命令 」という。)に係る建築物又は工作物の概要
2号 前号の建築物又は工作物の設計者等に係る違反事実の概要
3号 命令 をするまでの経過及び命令後に特定行政庁の講じた措置
4号 前各号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項
2項 法
第9条の3第1項
《特定行政庁は、第9条第1項又は第10項の…》
規定による命令をした場合建築監視員が同条第10項の規定による命令をした場合を含む。においては、国土交通省令で定めるところにより、当該命令に係る建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の請負人請負工事の下
の規定による通知は、当該通知に係る者について 建築士 法、 建設業法 (1949年法律第100号)、 浄化槽法 又は 宅地建物取引業法 (1952年法律第176号)による免許、許可、認定又は登録をした国土交通大臣又は都道府県知事にするものとする。
3項 前項の規定による通知は、文書をもつて行なうものとし、当該通知には 命令 書の写しを添えるものとする。
5条 (建築物の定期報告)
1項 法
第12条第1項
《第6条第1項第1号に掲げる建築物で安全上…》
、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及び当該政令で定め
の規定による報告の時期は、建築物の用途、構造、延べ面積等に応じて、おおむね6月から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。
1号 法
第12条第1項
《第6条第1項第1号に掲げる建築物で安全上…》
、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及び当該政令で定め
の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物について、建築主が法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証(新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場合
2号 法
第12条第1項
《第6条第1項第1号に掲げる建築物で安全上…》
、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及び当該政令で定め
の規定により特定行政庁が指定する建築物について、建築主が法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証(当該指定があつた日以後の新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場合
2項 法
第12条第1項
《第6条第1項第1号に掲げる建築物で安全上…》
、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及び当該政令で定め
の規定による調査は、建築物の敷地、構造及び建築設備の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために10分なものとして行うものとし、当該調査の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
3項 法
第12条第1項
《第6条第1項第1号に掲げる建築物で安全上…》
、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及び当該政令で定め
の規定による報告は、別記第36号の二様式による報告書及び別記第36号の三様式による定期調査報告概要書に国土交通大臣が定める調査結果表を添えてするものとする。ただし、特定行政庁が規則により別記第36号の二様式、別記第36号の三様式又は国土交通大臣が定める調査結果表に定める事項その他の事項を記載する報告書の様式又は調査結果表を定めた場合にあつては、当該様式による報告書又は当該調査結果表によるものとする。
4項 法
第12条第1項
《第6条第1項第1号に掲げる建築物で安全上…》
、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及び当該政令で定め
の規定による報告は、前項の報告書及び調査結果表に、特定行政庁が建築物の敷地、構造及び建築設備の状況を把握するため必要があると認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。
5条の2 (国の機関の長等による建築物の点検)
1項 法
第12条第2項
《2 国、都道府県又は建築主事を置く市町村…》
が所有し、又は管理する特定建築物の管理者である国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者以下この章において「国の機関の長等」という。は、当該特定建築物の敷地及び構造について、国土交通省
の点検(次項において単に「点検」という。)は、建築物の敷地及び構造の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために10分なものとして3年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
2項 法
第18条第18項
《18 第6条の2第1項の規定による指定を…》
受けた者は、第4項の確認済証又は第16項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計
の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して6年以内に行うものとする。
6条 (建築設備等の定期報告)
1項 法
第12条第3項
《3 特定建築設備等昇降機及び特定建築物の…》
昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国等の建築物に設けるものを除く。及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備(以下「 建築設備等 」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。
1号 法
第12条第3項
《3 特定建築設備等昇降機及び特定建築物の…》
昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国等の建築物に設けるものを除く。及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設
の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める特定 建築設備等 について、設置者が法第7条第5項(法第87条の4において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は法第7条の2第5項(法第87条の4において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けた場合
2号 法
第12条第3項
《3 特定建築設備等昇降機及び特定建築物の…》
昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国等の建築物に設けるものを除く。及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設
の規定により特定行政庁が指定する特定 建築設備等 について、設置者が法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証(当該指定があつた日以後の設置に係るものに限る。)の交付を受けた場合
2項 法
第12条第3項
《3 特定建築設備等昇降機及び特定建築物の…》
昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国等の建築物に設けるものを除く。及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設
の規定による検査は、 建築設備等 の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために10分なものとして行うものとし、当該検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
3項 法
第12条第3項
《3 特定建築設備等昇降機及び特定建築物の…》
昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国等の建築物に設けるものを除く。及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設
の規定による報告は、昇降機にあつては別記第36号の四様式による報告書及び別記第36号の五様式による定期検査報告概要書に、建築設備(昇降機を除く。)にあつては別記第36号の六様式による報告書及び別記第36号の七様式による定期検査報告概要書に、防火設備にあつては別記第36号の八様式による報告書及び別記第36号の九様式による定期検査報告概要書に、それぞれ国土交通大臣が定める検査結果表を添えてするものとする。ただし、特定行政庁が規則により別記第36号の四様式、別記第36号の五様式、別記第36号の六様式、別記第36号の七様式、別記第36号の八様式、別記第36号の九様式又は国土交通大臣が定める検査結果表その他の事項を記載する報告書の様式又は検査結果表を定めた場合にあつては、当該様式による報告書又は当該検査結果表によるものとする。
4項 法
第12条第3項
《3 特定建築設備等昇降機及び特定建築物の…》
昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国等の建築物に設けるものを除く。及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設
の規定による報告は、前項の報告書及び調査結果表に、特定行政庁が 建築設備等 の状況を把握するために必要と認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。
6条の2 (国の機関の長等による建築設備等の点検)
1項 法
第12条第4項
《4 国の機関の長等は、国、都道府県又は建…》
築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物の特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検
の点検(次項において単に「点検」という。)は、 建築設備等 の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために10分なものとして1年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については3年)以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
2項 法
第18条第18項
《18 第6条の2第1項の規定による指定を…》
受けた者は、第4項の確認済証又は第16項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計
(法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して2年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については6年)以内に行うものとする。
6条の2の2 (工作物の定期報告)
1項 法
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
及び第3項において準用する法第12条第1項及び第3項の規定による報告の時期は、法第64条に規定する工作物(高さ4メートルを超えるものに限る。以下「 看板等 」という。)又は法第88条第1項に規定する昇降機等(以下単に「昇降機等」という。)(次項及び次条第1項においてこれらを総称して単に「工作物」という。)の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年まで(ただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年まで)の間隔をおいて特定行政庁が定める時期(次のいずれかに該当する場合においては、その直後の時期を除く。)とする。
1号 法
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
において準用する法第12条第1項及び第3項の政令で定める昇降機等について、築造主が法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証(新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場合
2号 法
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
及び第3項において準用する法第12条第1項及び第3項の規定により特定行政庁が指定する工作物について、築造主が法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証(当該指定があつた日以後の新築又は改築(一部の改築を除く。)に係るものに限る。)の交付を受けた場合
2項 法
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
及び第3項において準用する法第12条第1項及び第3項の規定による調査及び検査は、工作物の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために10分なものとして行うものとし、当該調査及び検査の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
3項 法
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
及び第3項において準用する法第12条第1項及び第3項の規定による報告は、 看板等 にあつては別記第36号の六様式による報告書及び別記第36号の七様式による定期検査報告概要書に、 観光用エレベーター等 にあつては別記第36号の四様式による報告書及び別記第36号の五様式による定期検査報告概要書に、 令
第138条第2項第2号
《2 昇降機、ウオーターシユート、飛行塔そ…》
の他これらに類する工作物で法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、次の各号に掲げるものとする。 1 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの一般交通の用に供するものを除く。 2
又は第3号に掲げる遊戯施設(以下単に「遊戯施設」という。)にあつては別記第36号の十様式による報告書及び別記第36号の十一様式による定期検査報告概要書に、それぞれ国土交通大臣が定める検査結果表を添えてするものとする。ただし、特定行政庁が規則により別記第36号の四様式、別記第36号の五様式、別記第36号の六様式、別記第36号の七様式、別記第36号の十様式、別記第36号の十一様式又は国土交通大臣が定める検査結果表その他の事項を記載する報告書の様式又は検査結果表を定めた場合にあつては、当該様式による報告書又は当該検査結果表によるものとする。
4項 法
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
及び第3項において準用する法第12条第1項及び第3項の規定による報告は、前項の報告書及び調査結果表に、特定行政庁が工作物の状況を把握するために必要と認めて規則で定める書類を添えて行わなければならない。
6条の2の3 (国の機関の長等による工作物の点検)
1項 法
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
及び第3項において準用する法第12条第2項及び第4項の点検(次項において単に「点検」という。)は、工作物の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために10分なものとして1年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については3年)以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。
2項 法
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
及び第3項において準用する法第18条第18項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して2年(ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については6年)以内に行うものとする。
6条の3 (台帳の記載事項等)
1項 法
第12条第8項
《8 特定行政庁は、確認その他の建築基準法…》
令の規定による処分並びに第1項及び第3項の規定による報告に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。
(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する台帳は、次の各号に掲げる台帳の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
1号 建築物に係る台帳次のイ及びロに掲げる事項
イ 別記第3号様式による建築計画概要書(第三面を除く。)、別記第36号の三様式による定期調査報告概要書、別記第37号様式による 建築基準法 令による処分等の概要書(以下この項及び
第11条の3第1項第5号
《法第93条の二法第88条第2項において準…》
用する場合を含む。の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、それぞれの書類に記載すべき事項が特定行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、
において「 処分等概要書 」という。)及び別記第67号の四様式による全体計画概要書(以下単に「全体計画概要書」という。)に記載すべき事項
ロ 第1条の3
《確認申請書の様式 法第6条第1項法第8…》
7条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ
の申請書及び
第8条の2第1項
《第1条の3の規定は、法第18条第2項法第…》
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による通知について準用する。
において準用する
第1条の3
《確認申請書の様式 法第6条第1項法第8…》
7条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ
の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
2号 建築設備に係る台帳次のイ及びロに掲げる事項
イ 別記第8号様式による申請書の第二面、別記第36号の五様式による定期検査報告概要書( 観光用エレベーター等 に係るものを除く。)、別記第36号の七様式による定期検査報告概要書( 看板等 に係るものを除く。)及び 処分等概要書 並びに別記第42号の七様式による通知書の第二面に記載すべき事項
ロ 第2条の2
《建築設備に関する確認申請書及び確認済証の…》
様式 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第8号様式昇降機用又は同様式昇降機以外の建築設備用による正本一通及び副本一
の申請書及び
第8条の2第5項
《5 第2条の二第6項を除く。の規定は、法…》
第87条の4において準用する法第18条第2項の規定による通知について準用する。
において準用する
第2条の2
《建築設備に関する確認申請書及び確認済証の…》
様式 法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第8号様式昇降機用又は同様式昇降機以外の建築設備用による正本一通及び副本一
の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
3号 防火設備に係る台帳別記第36号の九様式による定期検査報告概要書その他特定行政庁が必要と認める事項
4号 工作物に係る台帳次のイからニまでに掲げる事項
イ 法
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
に規定する工作物にあつては、別記第10号様式( 観光用エレベーター等 にあつては、別記第8号様式(昇降機用))による申請書の第二面及び別記第42号の九様式(観光用エレベーター等にあつては、別記第42号の七様式(昇降機用))による通知書の第二面に記載すべき事項
ロ 法
第88条第2項
《2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作…》
物で政令で指定するものについては、第3条、第6条第3項、第5項及び第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、第1項第1号又は第2号の建築物に係る部分に限る。、第6条の二第3項を除く。、第7条、第7条の
に規定する工作物にあつては、別記第11号様式による申請書の第二面及び別記第42号の十一様式による通知書の第二面に記載すべき事項
ハ 別記第36号の五様式による定期検査報告概要書( 観光用エレベーター等 に係るものに限る。)、別記第36号の七様式による定期検査報告概要書( 看板等 に係るものに限る。)及び別記第36号の十一様式による定期検査報告概要書並びに 処分等概要書 に記載すべき事項
ニ 第3条
《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》
命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は
の申請書及び
第8条の2第6項
《6 第3条第8項を除く。の規定は、法第8…》
8条第1項又は第2項において準用する法第18条第2項の規定による通知について準用する。
において準用する
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の規定による通知書の受付年月日、指定確認検査機関から確認審査報告書の提出を受けた年月日その他特定行政庁が必要と認める事項
2項 法
第12条第8項
《8 特定行政庁は、確認その他の建築基準法…》
令の規定による処分並びに第1項及び第3項の規定による報告に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。
の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
1号 第1条の三(
第8条の2第1項
《第1条の3の規定は、法第18条第2項法第…》
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による通知について準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第3号様式による建築計画概要書を除く。)
2号 第2条
《確認済証等の様式等 法第6条第4項法第…》
87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認済証の交付は、別記第5号様式による確認済証に第1条の3の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類、第3条の12に規定する図書及び書類並びに
の二(
第8条の2第5項
《5 第2条の二第6項を除く。の規定は、法…》
第87条の4において準用する法第18条第2項の規定による通知について準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
3号 第3条(
第8条の2第6項
《6 第3条第8項を除く。の規定は、法第8…》
8条第1項又は第2項において準用する法第18条第2項の規定による通知について準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類(別記第3号様式による建築計画概要書及び別記第12号様式による築造計画概要書を除く。)
4号 第4条第1項
《法第7条第1項法第87条の四又は法第88…》
条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項及び第4条の4において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたも
(
第8条の2第14項
《14 第4条の規定は、法第18条第16項…》
法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。の規定による通知について準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
5号 第4条の2第1項
《法第87条第1項において読み替えて準用す…》
る法第7条第1項の規定による届出は、別記第20号様式によるものとする。
(
第8条の2第15項
《15 第4条の2の規定は、法第87条第1…》
項において準用する法第18条第16項の規定による通知について準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する書類
6号 第4条の8第1項
《法第7条の3第1項法第87条の四又は法第…》
88条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項及び第4条の10において「中間検査申請書」という。は、別記第26号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする
(
第8条の2第18項
《18 第4条の8の規定は、法第18条第1…》
9項法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。の規定による通知について準用する。
において準用する場合を含む。)に規定する図書及び書類
7号 第5条第3項
《3 法第12条第1項の規定による報告は、…》
別記第36号の二様式による報告書及び別記第36号の三様式による定期調査報告概要書に国土交通大臣が定める調査結果表を添えてするものとする。 ただし、特定行政庁が規則により別記第36号の二様式、別記第36
に規定する書類
8号 第6条第3項
《3 法第12条第3項の規定による報告は、…》
昇降機にあつては別記第36号の四様式による報告書及び別記第36号の五様式による定期検査報告概要書に、建築設備昇降機を除く。にあつては別記第36号の六様式による報告書及び別記第36号の七様式による定期検
に規定する書類
9号 第6条の2の2第3項
《3 法第88条第1項及び第3項において準…》
用する法第12条第1項及び第3項の規定による報告は、看板等にあつては別記第36号の六様式による報告書及び別記第36号の七様式による定期検査報告概要書に、観光用エレベーター等にあつては別記第36号の四様
に規定する書類
10号 適合判定通知書 又はその写し
11号 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律
第11条第6項
《6 建築主は、第3項の規定により交付を受…》
けた通知書が適合判定通知書当該建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された旨が記載された通知書をいう。以下同じ。である場合においては、当該要確認特定建
に規定する 適合判定通知書 又はその写し
3項 第1項各号に掲げる事項又は前項各号に定める書類が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて 法
第12条第8項
《8 特定行政庁は、確認その他の建築基準法…》
令の規定による処分並びに第1項及び第3項の規定による報告に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。
に規定する台帳への記載又は同項に規定する書類の保存に代えることができる。
4項 法
第12条第8項
《8 特定行政庁は、確認その他の建築基準法…》
令の規定による処分並びに第1項及び第3項の規定による報告に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。
に規定する台帳(第2項に規定する書類を除き、前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該建築物又は工作物が滅失し、又は除却されるまで、保存しなければならない。
5項 第2項に規定する書類(第3項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、次の各号の書類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。
1号 第2項第1号から第6号まで、第10号及び第11号の図書及び書類当該建築物、建築設備又は工作物に係る確認済証(計画の変更に係るものを除く。)の交付の日から起算して15年間
2号 第2項第7号から第9号までの書類特定行政庁が定める期間
6項 指定確認検査機関から台帳に記載すべき事項に係る報告を受けた場合においては、速やかに台帳を作成し、又は更新しなければならない。
6条の4 (都道府県知事による台帳の記載等)
1項 都道府県知事は、構造計算適合性判定に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳(
第3条の7
《構造計算適合性判定の申請書の様式 法第…》
6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第18号の二様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの正本に添
の申請書及び
第8条の2第7項
《7 第3条の七第3条の10において準用す…》
る場合を含む。第21項において同じ。の規定は、法第18条第4項の規定による通知について準用する。
において準用する
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の七(
第3条の10
《指定構造計算適合性判定機関に対する構造計…》
算適合性判定の申請等 第3条の7の規定は、法第18条の2第4項において読み替えて適用する法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定の申請について、第3条の8の規定は法第18条の2第4項において
において準用する場合を除く。)の通知書(以下この条において「 申請書等 」という。)を含む。)を保存しなければならない。
2項 前項に規定する台帳は、次の各号に定める事項を記載しなければならない。
1号 別記第18号の二様式による申請書の第二面及び第三面並びに別記第42号の12の二様式による通知書の第二面及び第三面に記載すべき事項
2号 申請書等 の受付年月日
3号 構造計算適合性判定の結果
4号 構造計算適合性判定の結果を記載した通知書の番号及びこれを交付した年月日その他都道府県知事が必要と認める事項
3項 申請書等 又は前項に規定する事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ都道府県において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて申請書等の保存又は第1項に規定する台帳への記載に代えることができる。
4項 第1項に規定する台帳( 申請書等 を除き、前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該建築物が滅失し、又は除却されるまで、保存しなければならない。
5項 申請書等 (第3項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、 法
第6条の3第4項
《4 都道府県知事は、第1項の申請書を受理…》
した場合においては、その受理した日から14日以内に、当該申請に係る構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。
又は法第18条第7項の規定による通知書の交付の日から起算して15年間保存しなければならない。
6条の5 (建築物調査員資格者証等の種類)
1項 法
第12条第1項
《第6条第1項第1号に掲げる建築物で安全上…》
、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及び当該政令で定め
(法第88条第1項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する建築物調査員資格者証の種類は、特定建築物調査員資格者証及び昇降機等検査員資格者証とする。
2項 法
第12条第3項
《3 特定建築設備等昇降機及び特定建築物の…》
昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及び次項において同じ。で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国等の建築物に設けるものを除く。及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設
(法第88条第1項において準用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する 建築設備等 検査員資格者証の種類は、建築設備検査員資格者証、防火設備検査員資格者証及び昇降機等検査員資格者証とする。
6条の6 (建築物等の種類等)
1項 建築物調査員が 法
第12条第1項
《第6条第1項第1号に掲げる建築物で安全上…》
、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及び当該政令で定め
の調査及び同条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の点検(以下「 調査等 」という。)を行うことができる建築物及び昇降機等並びに 建築設備等 検査員が法第12条第3項の検査及び同条第4項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の点検(以下「 検査等 」という。)を行うことができる建築設備等及び昇降機等の種類は、次の表の(い)欄に掲げる建築物調査員資格者証及び建築設備等検査員資格者証(以下この条において「 建築物調査員資格者証等 」という。)の種類に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる建築物、建築設備等及び昇降機等の種類とし、法第12条の2第1項第1号及び法第12条の3第3項第1号(これらの規定を法第88条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める講習は、同表の(い)欄に掲げる 建築物調査員資格者証等 の種類に応じ、それぞれ同表(は)欄に掲げる講習とする。
6条の7 (特定建築物調査員講習の登録の申請)
1項 前条の表の(一)項の(は)欄の登録は、登録特定建築物調査員講習の実施に関する事務(以下「 登録特定建築物調査員講習事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。
6条の8 (登録の要件)
1項 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
1号 次条第4号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。
2号 次のいずれかに該当する者が講師として 登録特定建築物調査員講習事務 に従事するものであること。
イ 建築基準適合判定資格者
ロ 特定建築物調査員
ハ 学校教育法 による大学若しくはこれに相当する外国の学校において建築学その他の 登録特定建築物調査員講習事務 に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、若しくはこれらの職にあつた者又は建築学その他の登録特定建築物調査員講習事務に関する科目の研究により博士の学位を授与された者
ニ 建築行政に関する実務の経験を有する者
ホ イからニまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
3号 法
第12条第1項
《第6条第1項第1号に掲げる建築物で安全上…》
、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物以下この項及び第3項において「国等の建築物」という。を除く。及び当該政令で定め
又は第3項(これらの規定を法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく調査又は検査を業として行つている者(以下「 調査検査業者 」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 前条の規定により登録を申請した者(以下この号において「 登録申請者 」という。)が株式会社である場合にあつては、 調査検査業者 がその親法人であること。
ロ 登録申請者 の役員に占める 調査検査業者 の役員又は職員(過去2年間に当該調査検査業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者 (法人にあつては、その代表権を有する役員)が 調査検査業者 の役員又は職員(過去2年間に当該調査検査業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
6条の9 (登録特定建築物調査員講習事務の実施に係る義務)
1項 登録特定建築物調査員講習事務 を行う者(以下「 登録特定建築物調査員講習実施機関 」という。)は、公正に、かつ、前条第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定建築物調査員講習事務を行わなければならない。
1号 建築に関する知識及び経験を有する者として国土交通大臣が定める者であることを受講資格とすること。
2号 登録特定建築物調査員講習を毎年一回以上行うこと。
3号 登録特定建築物調査員講習は、講義及び修了考査により行うこと。
4号 講義は、次の表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる時間以上行うこと。
5号 講義は、前号の表の上欄に掲げる科目に応じ、国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材を用いて行うこと。
6号 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
7号 修了考査は、講義の終了後に行い、特定建築物調査員として必要な知識及び技能を修得したかどうかを判定できるものであること。
8号 登録特定建築物調査員講習を実施する日時、場所その他の登録特定建築物調査員講習の実施に関し必要な事項を公示すること。
9号 講義を受講した者と同等以上の知識を有する者として国土交通大臣が定める者については、申請により、第4号の表の上欄に掲げる科目のうち国土交通大臣が定めるものを免除すること。
10号 不正な受講を防止するための措置を講じること。
11号 終了した修了考査の問題及び当該修了考査の合格基準を公表すること。
12号 修了考査に合格した者に対し、別記第37号の二様式による修了証明書を交付すること。
6条の10 (準用)
1項 第3条の14
《特定建築基準適合判定資格者講習の登録の申…》
請 前条第1項第3号の登録は、登録特定建築基準適合判定資格者講習の実施に関する事務以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 前条第1項第3号の登録
から
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の二十八まで(
第3条の14第1項
《前条第1項第3号の登録は、登録特定建築基…》
準適合判定資格者講習の実施に関する事務以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習事務」という。を行おうとする者の申請により行う。
、
第3条の16第1項
《国土交通大臣は、第3条の14の規定による…》
登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第3条の18第3号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。 2 次のいずれかに該当する者が講師とし
及び
第3条の18
《登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の…》
実施に係る義務 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、公正に、かつ、第3条の16第1項第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定建築基準適合判定資格者講習事
を除く。)の規定は、
第6条の6
《建築物等の種類等 建築物調査員が法第1…》
2条第1項の調査及び同条第2項法第88条第1項において準用する場合を含む。の点検以下「調査等」という。を行うことができる建築物及び昇降機等並びに建築設備等検査員が法第12条第3項の検査及び同条第4項法
の表の(一)項の(は)欄の登録及びその更新、登録特定建築物調査員講習、 登録特定建築物調査員講習事務 並びに 登録特定建築物調査員講習実施機関 について準用する。この場合において、
第3条の14第3項第3号
《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 個人である場合においては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本若しくは個人番号カード行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2
中「
第3条の16第1項第2号
《国土交通大臣は、第3条の14の規定による…》
登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第3条の18第3号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。 2 次のいずれかに該当する者が講師とし
イからハまで」とあるのは「
第6条の8第2号
《登録の要件 第6条の8 国土交通大臣は、…》
前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次条第4号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。 2 次のいずれかに該当
イからホまで」と、
第3条の17第2項
《2 前3条の規定は、前項の登録の更新につ…》
いて準用する。
中「前3条」とあるのは「
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の七、
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の八並びに
第6条の10
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。の規定は、第6条の6の表の一項のは欄の登録及びその更新、登録特定建築物調査員講習、登録特定建築物調査員講習事務並びに登録特定建築物調査員
において読み替えて準用する
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の十四(第1項を除く。)から
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の十六(第1項を除く。)まで」と、
第3条の20第8号
《登録特定建築基準適合判定資格者講習事務規…》
程 第3条の20 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録特定建築基準適合判定資格者講習事務以下この条において単に「講習事務」という。に関する規程を定め、講習事務の開
並びに
第3条の26第1項第5号
《登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機…》
関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 1 講習の実施年月日 2 講習の実施場所 3 講義を行つた講師の氏名並びに講義において担当した科目及びその時間 4 受講者の氏名、生年月日及
及び第4項第4号中「修了証明書」とあるのは「
第6条の9第12号
《登録特定建築物調査員講習事務の実施に係る…》
義務 第6条の9 登録特定建築物調査員講習事務を行う者以下「登録特定建築物調査員講習実施機関」という。は、公正に、かつ、前条第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定
に規定する修了証明書」と、
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の二十三中「
第3条の16第1項
《国土交通大臣は、第3条の14の規定による…》
登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第3条の18第3号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。 2 次のいずれかに該当する者が講師とし
各号」とあるのは「
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の八各号」と、
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の二十四中「
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の十八」とあるのは「
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の九」と読み替えるものとする。
6条の11 (建築設備検査員講習の登録の申請)
1項 第6条の6
《建築物等の種類等 建築物調査員が法第1…》
2条第1項の調査及び同条第2項法第88条第1項において準用する場合を含む。の点検以下「調査等」という。を行うことができる建築物及び昇降機等並びに建築設備等検査員が法第12条第3項の検査及び同条第4項法
の表の(二)項の(は)欄の登録は、登録建築設備検査員講習の実施に関する事務(以下「 登録建築設備検査員講習事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。
6条の12 (準用)
1項 第3条の14
《特定建築基準適合判定資格者講習の登録の申…》
請 前条第1項第3号の登録は、登録特定建築基準適合判定資格者講習の実施に関する事務以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 前条第1項第3号の登録
から
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の二十八まで(
第3条の14第1項
《前条第1項第3号の登録は、登録特定建築基…》
準適合判定資格者講習の実施に関する事務以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習事務」という。を行おうとする者の申請により行う。
、
第3条の16第1項
《国土交通大臣は、第3条の14の規定による…》
登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第3条の18第3号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。 2 次のいずれかに該当する者が講師とし
及び
第3条の18
《登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の…》
実施に係る義務 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、公正に、かつ、第3条の16第1項第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定建築基準適合判定資格者講習事
を除く。)、
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の八及び
第6条の9
《登録特定建築物調査員講習事務の実施に係る…》
義務 登録特定建築物調査員講習事務を行う者以下「登録特定建築物調査員講習実施機関」という。は、公正に、かつ、前条第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定建築物調査
の規定は、
第6条の6
《建築物等の種類等 建築物調査員が法第1…》
2条第1項の調査及び同条第2項法第88条第1項において準用する場合を含む。の点検以下「調査等」という。を行うことができる建築物及び昇降機等並びに建築設備等検査員が法第12条第3項の検査及び同条第4項法
の表の(二)項の(は)欄の登録及びその更新、登録建築設備検査員講習、 登録建築設備検査員講習事務 並びに登録建築設備検査員講習実施機関(登録建築設備検査員講習事務を行う者をいう。)について準用する。この場合において、
第3条の14第3項第3号
《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 個人である場合においては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本若しくは個人番号カード行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2
中「
第3条の16第1項第2号
《国土交通大臣は、第3条の14の規定による…》
登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第3条の18第3号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。 2 次のいずれかに該当する者が講師とし
イからハまで」とあるのは「
第6条の12
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の二項のは欄の登録及びその更新、登録建築設備検査員講習、登録建築設備検査員講習事務並び
において読み替えて準用する
第6条の8第2号
《登録の要件 第6条の8 国土交通大臣は、…》
前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次条第4号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。 2 次のいずれかに該当
イからホまで」と、
第3条の17第2項
《2 前3条の規定は、前項の登録の更新につ…》
いて準用する。
中「前3条」とあるのは「
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の十一並びに
第6条の12
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の二項のは欄の登録及びその更新、登録建築設備検査員講習、登録建築設備検査員講習事務並び
において読み替えて準用する
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の十四(第1項を除く。)から
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の十六(第1項を除く。)まで及び
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の八」と、
第3条の20第8号
《登録特定建築基準適合判定資格者講習事務規…》
程 第3条の20 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録特定建築基準適合判定資格者講習事務以下この条において単に「講習事務」という。に関する規程を定め、講習事務の開
並びに
第3条の26第1項第5号
《登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機…》
関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 1 講習の実施年月日 2 講習の実施場所 3 講義を行つた講師の氏名並びに講義において担当した科目及びその時間 4 受講者の氏名、生年月日及
及び第4項第4号中「修了証明書」とあるのは「
第6条の12
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の二項のは欄の登録及びその更新、登録建築設備検査員講習、登録建築設備検査員講習事務並び
において読み替えて準用する
第6条の9第12号
《登録特定建築物調査員講習事務の実施に係る…》
義務 第6条の9 登録特定建築物調査員講習事務を行う者以下「登録特定建築物調査員講習実施機関」という。は、公正に、かつ、前条第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定
に規定する修了証明書」と、
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の二十三中「
第3条の16第1項
《国土交通大臣は、第3条の14の規定による…》
登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第3条の18第3号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。 2 次のいずれかに該当する者が講師とし
各号」とあるのは「
第6条の12
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の二項のは欄の登録及びその更新、登録建築設備検査員講習、登録建築設備検査員講習事務並び
において読み替えて準用する
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の八各号」と、
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の二十四中「
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の十八」とあるのは「
第6条の12
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の二項のは欄の登録及びその更新、登録建築設備検査員講習、登録建築設備検査員講習事務並び
において読み替えて準用する
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の九」と、
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の八中「前条」とあるのは「
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の十一」と、同条第1号中「次条第4号の表」とあり、
第6条の9第4号
《登録特定建築物調査員講習事務の実施に係る…》
義務 第6条の9 登録特定建築物調査員講習事務を行う者以下「登録特定建築物調査員講習実施機関」という。は、公正に、かつ、前条第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定
中「次の表」とあり、同条第5号中「前号の表」とあり、及び同条第9号中「第4号の表」とあるのは「
第6条の12
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の二項のは欄の登録及びその更新、登録建築設備検査員講習、登録建築設備検査員講習事務並び
の表」と、
第6条の8第2号
《登録の要件 第6条の8 国土交通大臣は、…》
前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次条第4号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。 2 次のいずれかに該当
ロ及び
第6条の9第7号
《登録特定建築物調査員講習事務の実施に係る…》
義務 第6条の9 登録特定建築物調査員講習事務を行う者以下「登録特定建築物調査員講習実施機関」という。は、公正に、かつ、前条第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定
中「特定建築物調査員」とあるのは「建築設備検査員」と、同条第12号中「別記第37号の二様式」とあるのは「別記第37号の三様式」と読み替えるものとする。
6条の13 (防火設備検査員講習の登録の申請)
1項 第6条の6
《建築物等の種類等 建築物調査員が法第1…》
2条第1項の調査及び同条第2項法第88条第1項において準用する場合を含む。の点検以下「調査等」という。を行うことができる建築物及び昇降機等並びに建築設備等検査員が法第12条第3項の検査及び同条第4項法
の表の(三)項の(は)欄の登録は、登録防火設備検査員講習の実施に関する事務(以下「 登録防火設備検査員講習事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。
6条の14 (準用)
1項 第3条の14
《特定建築基準適合判定資格者講習の登録の申…》
請 前条第1項第3号の登録は、登録特定建築基準適合判定資格者講習の実施に関する事務以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 前条第1項第3号の登録
から
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の二十八まで(
第3条の14第1項
《前条第1項第3号の登録は、登録特定建築基…》
準適合判定資格者講習の実施に関する事務以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習事務」という。を行おうとする者の申請により行う。
、
第3条の16第1項
《国土交通大臣は、第3条の14の規定による…》
登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第3条の18第3号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。 2 次のいずれかに該当する者が講師とし
及び
第3条の18
《登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の…》
実施に係る義務 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、公正に、かつ、第3条の16第1項第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定建築基準適合判定資格者講習事
を除く。)、
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の八及び
第6条の9
《登録特定建築物調査員講習事務の実施に係る…》
義務 登録特定建築物調査員講習事務を行う者以下「登録特定建築物調査員講習実施機関」という。は、公正に、かつ、前条第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定建築物調査
の規定は、
第6条の6
《建築物等の種類等 建築物調査員が法第1…》
2条第1項の調査及び同条第2項法第88条第1項において準用する場合を含む。の点検以下「調査等」という。を行うことができる建築物及び昇降機等並びに建築設備等検査員が法第12条第3項の検査及び同条第4項法
の表の(三)項の(は)欄の登録及びその更新、登録防火設備検査員講習、 登録防火設備検査員講習事務 並びに登録防火設備検査員講習実施機関(登録防火設備検査員講習事務を行う者をいう。)について準用する。この場合において、
第3条の14第3項第3号
《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 個人である場合においては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本若しくは個人番号カード行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2
中「
第3条の16第1項第2号
《国土交通大臣は、第3条の14の規定による…》
登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第3条の18第3号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。 2 次のいずれかに該当する者が講師とし
イからハまで」とあるのは「
第6条の14
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の三項のは欄の登録及びその更新、登録防火設備検査員講習、登録防火設備検査員講習事務並び
において読み替えて準用する
第6条の8第2号
《登録の要件 第6条の8 国土交通大臣は、…》
前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次条第4号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。 2 次のいずれかに該当
イからホまで」と、
第3条の17第2項
《2 前3条の規定は、前項の登録の更新につ…》
いて準用する。
中「前3条」とあるのは「
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の十三並びに
第6条の14
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の三項のは欄の登録及びその更新、登録防火設備検査員講習、登録防火設備検査員講習事務並び
において読み替えて準用する
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の十四(第1項を除く。)から
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の十六(第1項を除く。)まで及び
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の八」と、
第3条の20第8号
《登録特定建築基準適合判定資格者講習事務規…》
程 第3条の20 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録特定建築基準適合判定資格者講習事務以下この条において単に「講習事務」という。に関する規程を定め、講習事務の開
並びに
第3条の26第1項第5号
《登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機…》
関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 1 講習の実施年月日 2 講習の実施場所 3 講義を行つた講師の氏名並びに講義において担当した科目及びその時間 4 受講者の氏名、生年月日及
及び第4項第4号中「修了証明書」とあるのは「
第6条の14
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の三項のは欄の登録及びその更新、登録防火設備検査員講習、登録防火設備検査員講習事務並び
において読み替えて準用する
第6条の9第12号
《登録特定建築物調査員講習事務の実施に係る…》
義務 第6条の9 登録特定建築物調査員講習事務を行う者以下「登録特定建築物調査員講習実施機関」という。は、公正に、かつ、前条第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定
に規定する修了証明書」と、
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の二十三中「
第3条の16第1項
《国土交通大臣は、第3条の14の規定による…》
登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第3条の18第3号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。 2 次のいずれかに該当する者が講師とし
各号」とあるのは「
第6条の14
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の三項のは欄の登録及びその更新、登録防火設備検査員講習、登録防火設備検査員講習事務並び
において読み替えて準用する
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の八各号」と、
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の二十四中「
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の十八」とあるのは「
第6条の14
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の三項のは欄の登録及びその更新、登録防火設備検査員講習、登録防火設備検査員講習事務並び
において読み替えて準用する
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の九」と、
第3条の26第1項第3号
《登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機…》
関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 1 講習の実施年月日 2 講習の実施場所 3 講義を行つた講師の氏名並びに講義において担当した科目及びその時間 4 受講者の氏名、生年月日及
及び第4項第2号中「講義」とあるのは「学科講習及び実技講習」と、
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の八中「前条」とあるのは「
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の十三」と、同条第1号中「次条第4号の表の上欄」とあり、
第6条の9第5号
《登録特定建築物調査員講習事務の実施に係る…》
義務 第6条の9 登録特定建築物調査員講習事務を行う者以下「登録特定建築物調査員講習実施機関」という。は、公正に、かつ、前条第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定
中「前号の表の上欄」とあり、及び同条第9号中「第4号の表の上欄」とあるのは「
第6条の14
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の三項のは欄の登録及びその更新、登録防火設備検査員講習、登録防火設備検査員講習事務並び
の表の中欄」と、
第6条の8第2号
《登録の要件 第6条の8 国土交通大臣は、…》
前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次条第4号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。 2 次のいずれかに該当
ロ及び
第6条の9第7号
《登録特定建築物調査員講習事務の実施に係る…》
義務 第6条の9 登録特定建築物調査員講習事務を行う者以下「登録特定建築物調査員講習実施機関」という。は、公正に、かつ、前条第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定
中「特定建築物調査員」とあるのは「防火設備検査員」と、同条第3号中「講義」とあるのは「講習(学科講習及び実技講習をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第4号から第6号まで及び第9号中「講義」とあるのは「講習」と、同条第4号中「次の表の上欄」とあるのは「
第6条の14
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の三項のは欄の登録及びその更新、登録防火設備検査員講習、登録防火設備検査員講習事務並び
の表の上欄の講習に区分して行うこととし、同表の中欄」と、同条第7号中「講義」とあるのは「学科講習」と、同条第12号中「修了考査に合格した者」とあるのは「講習を修了した者」と、「別記第37号の二様式」とあるのは「別記第37号の四様式」と読み替えるものとする。
6条の15 (昇降機等検査員講習の登録の申請)
1項 第6条の6
《建築物等の種類等 建築物調査員が法第1…》
2条第1項の調査及び同条第2項法第88条第1項において準用する場合を含む。の点検以下「調査等」という。を行うことができる建築物及び昇降機等並びに建築設備等検査員が法第12条第3項の検査及び同条第4項法
の表の(四)項の(は)欄の登録は、登録昇降機等検査員講習の実施に関する事務(以下「 登録昇降機等検査員講習事務 」という。)を行おうとする者の申請により行う。
6条の16 (準用)
1項 第3条の14
《特定建築基準適合判定資格者講習の登録の申…》
請 前条第1項第3号の登録は、登録特定建築基準適合判定資格者講習の実施に関する事務以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 2 前条第1項第3号の登録
から
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の二十八まで(
第3条の14第1項
《前条第1項第3号の登録は、登録特定建築基…》
準適合判定資格者講習の実施に関する事務以下「登録特定建築基準適合判定資格者講習事務」という。を行おうとする者の申請により行う。
、
第3条の16第1項
《国土交通大臣は、第3条の14の規定による…》
登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第3条の18第3号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。 2 次のいずれかに該当する者が講師とし
及び
第3条の18
《登録特定建築基準適合判定資格者講習事務の…》
実施に係る義務 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、公正に、かつ、第3条の16第1項第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定建築基準適合判定資格者講習事
を除く。)、
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の八及び
第6条の9
《登録特定建築物調査員講習事務の実施に係る…》
義務 登録特定建築物調査員講習事務を行う者以下「登録特定建築物調査員講習実施機関」という。は、公正に、かつ、前条第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定建築物調査
の規定は、
第6条の6
《建築物等の種類等 建築物調査員が法第1…》
2条第1項の調査及び同条第2項法第88条第1項において準用する場合を含む。の点検以下「調査等」という。を行うことができる建築物及び昇降機等並びに建築設備等検査員が法第12条第3項の検査及び同条第4項法
の表の(四)項の(は)欄の登録及びその更新、登録昇降機等検査員講習、 登録昇降機等検査員講習事務 並びに登録昇降機等検査員講習実施機関(登録昇降機等検査員講習事務を行う者をいう。)について準用する。この場合において、
第3条の14第3項第3号
《3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 個人である場合においては、次に掲げる書類 イ 住民票の抄本若しくは個人番号カード行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律2013年法律第27号第2
中「
第3条の16第1項第2号
《国土交通大臣は、第3条の14の規定による…》
登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第3条の18第3号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。 2 次のいずれかに該当する者が講師とし
イからハまで」とあるのは「
第6条の16
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の四項のは欄の登録及びその更新、登録昇降機等検査員講習、登録昇降機等検査員講習事務並び
において読み替えて準用する
第6条の8第2号
《登録の要件 第6条の8 国土交通大臣は、…》
前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次条第4号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。 2 次のいずれかに該当
イからホまで」と、
第3条の17第2項
《2 前3条の規定は、前項の登録の更新につ…》
いて準用する。
中「前3条」とあるのは「
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の十五並びに
第6条の16
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の四項のは欄の登録及びその更新、登録昇降機等検査員講習、登録昇降機等検査員講習事務並び
において読み替えて準用する
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の十四(第1項を除く。)から
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の十六(第1項を除く。)まで及び
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の八」と、
第3条の20第8号
《登録特定建築基準適合判定資格者講習事務規…》
程 第3条の20 登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録特定建築基準適合判定資格者講習事務以下この条において単に「講習事務」という。に関する規程を定め、講習事務の開
並びに
第3条の26第1項第5号
《登録特定建築基準適合判定資格者講習実施機…》
関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。 1 講習の実施年月日 2 講習の実施場所 3 講義を行つた講師の氏名並びに講義において担当した科目及びその時間 4 受講者の氏名、生年月日及
及び第4項第4号中「修了証明書」とあるのは「
第6条の16
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の四項のは欄の登録及びその更新、登録昇降機等検査員講習、登録昇降機等検査員講習事務並び
において読み替えて準用する
第6条の9第12号
《登録特定建築物調査員講習事務の実施に係る…》
義務 第6条の9 登録特定建築物調査員講習事務を行う者以下「登録特定建築物調査員講習実施機関」という。は、公正に、かつ、前条第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定
に規定する修了証明書」と、
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の二十三中「
第3条の16第1項
《国土交通大臣は、第3条の14の規定による…》
登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 第3条の18第3号イからハまでに掲げる科目について講習が行われること。 2 次のいずれかに該当する者が講師とし
各号」とあるのは「
第6条の16
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の四項のは欄の登録及びその更新、登録昇降機等検査員講習、登録昇降機等検査員講習事務並び
において読み替えて準用する
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の八各号」と、
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の二十四中「
第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の十八」とあるのは「
第6条の16
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の四項のは欄の登録及びその更新、登録昇降機等検査員講習、登録昇降機等検査員講習事務並び
において読み替えて準用する
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の九」と、
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の八中「前条」とあるのは「
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の十五」と、同条第1号中「次条第4号の表」とあり、
第6条の9第4号
《登録特定建築物調査員講習事務の実施に係る…》
義務 第6条の9 登録特定建築物調査員講習事務を行う者以下「登録特定建築物調査員講習実施機関」という。は、公正に、かつ、前条第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定
中「次の表」とあり、同条第5号中「前号の表」とあり、及び同条第9号中「第4号の表」とあるのは「
第6条の16
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の四項のは欄の登録及びその更新、登録昇降機等検査員講習、登録昇降機等検査員講習事務並び
の表」と、
第6条の8第2号
《登録の要件 第6条の8 国土交通大臣は、…》
前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 1 次条第4号の表の上欄に掲げる科目について講習が行われるものであること。 2 次のいずれかに該当
ロ及び
第6条の9第7号
《登録特定建築物調査員講習事務の実施に係る…》
義務 第6条の9 登録特定建築物調査員講習事務を行う者以下「登録特定建築物調査員講習実施機関」という。は、公正に、かつ、前条第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定
中「特定建築物調査員」とあるのは「昇降機等検査員」と、同条第12号中「別記第37号の二様式」とあるのは「別記第37号の五様式」と読み替えるものとする。
6条の16の2 (心身の故障により調査等の業務を適正に行うことができない者)
1項 法
第12条の2第2項第4号
《2 国土交通大臣は、前項の規定にかかわら…》
ず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、建築物調査員資格者証の交付を行わないことができる。 1 未成年者 2 建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがな
の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により 調査等 の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
6条の16の3 (治療等の考慮)
1項 国土交通大臣は、特定建築物調査員資格者証の交付を申請した者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に特定建築物調査員資格者証を交付するかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
6条の17 (特定建築物調査員資格者証の交付の申請)
1項 法
第12条の2第1項
《国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対し、建築物調査員資格者証を交付する。 1 前条第1項の調査及び同条第2項の点検次項第4号及び第3項第3号において「調査等」という。に関する講習で国土交通省令で定めるものの課程を修了した者 2
の規定によつて特定建築物調査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第37号の六様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び生年月日を証明する書類
2号 第6条の9第12号
《登録特定建築物調査員講習事務の実施に係る…》
義務 第6条の9 登録特定建築物調査員講習事務を行う者以下「登録特定建築物調査員講習実施機関」という。は、公正に、かつ、前条第1号及び第2号に掲げる要件並びに次に掲げる基準に適合する方法により登録特定
に規定する修了証明書又は 法
第12条の2第1項第2号
《国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対し、建築物調査員資格者証を交付する。 1 前条第1項の調査及び同条第2項の点検次項第4号及び第3項第3号において「調査等」という。に関する講習で国土交通省令で定めるものの課程を修了した者 2
の規定による認定を受けた者であることを証する書類
3号 その他参考となる事項を記載した書類
3項 第1項の特定建築物調査員資格者証の交付の申請は、修了証明書の交付を受けた日又は 法
第12条の2第1項第2号
《国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対し、建築物調査員資格者証を交付する。 1 前条第1項の調査及び同条第2項の点検次項第4号及び第3項第3号において「調査等」という。に関する講習で国土交通省令で定めるものの課程を修了した者 2
の規定による認定を受けた日から3月以内に行わなければならない。
6条の18 (特定建築物調査員資格者証の条件)
1項 国土交通大臣は、建築物の 調査等 の適正な実施を確保するため必要な限度において、特定建築物調査員資格者証に、当該資格者証の交付を受ける者の建築物の調査等に関する知識又は経験に応じ、その者が調査等を行うことができる建築物の範囲を限定し、その他建築物の調査等について必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。
6条の19 (特定建築物調査員資格者証の交付)
1項 国土交通大臣は、
第6条の17
《特定建築物調査員資格者証の交付の申請 …》
法第12条の2第1項の規定によつて特定建築物調査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第37号の六様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の交付申請書には、次に掲げる
の規定による申請があつた場合においては、別記第37号の七様式による特定建築物調査員資格者証を交付する。
6条の20 (特定建築物調査員資格者証の再交付)
1項 特定建築物調査員は、氏名に変更を生じた場合又は特定建築物調査員資格者証を汚損し、若しくは失つた場合においては、遅滞なく、別記第37号の八様式による特定建築物調査員資格者証再交付申請書に、汚損した場合にあつてはその特定建築物調査員資格者証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、申請者に特定建築物調査員資格者証を再交付する。
3項 特定建築物調査員は、第1項の規定によつて特定建築物調査員資格者証の再交付を申請した後、失つた特定建築物調査員資格者証を発見した場合においては、発見した日から10日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
6条の20の2 (心身の故障により認知等を適切に行うことができない状態となつた場合の届出)
1項 特定建築物調査員又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該特定建築物調査員が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、別記第37号の8の二様式による届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
6条の21 (特定建築物調査員資格者証の返納の命令等)
1項 法
第12条の2第3項
《3 国土交通大臣は、建築物調査員が次の各…》
号のいずれかに該当すると認めるときは、その建築物調査員資格者証の返納を命ずることができる。 1 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。 2 前項第3号又は第4号のいずれかに該当するに至つた
の規定による特定建築物調査員資格者証の返納の 命令 は、別記第37号の九様式による返納命令書を交付して行うものとする。
2項 前項の規定による返納 命令 書の交付を受けた者は、その交付の日から10日以内に、特定建築物調査員資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
3項 特定建築物調査員が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)による死亡又は失踪宣告の届出義務者は、遅滞なくその特定建築物調査員資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
6条の22 (建築設備検査員資格者証の交付の申請)
1項 法
第12条の3第3項
《3 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する者に対し、建築設備等検査員資格者証を交付する。 1 検査等に関する講習で建築設備等検査員資格者証の種類ごとに国土交通省令で定めるものの課程を修了した者 2 前号に掲げる者と同等以上の専門的知識
の規定によつて建築設備検査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第37号の十様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
6条の23 (準用)
1項 第6条の16
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の四項のは欄の登録及びその更新、登録昇降機等検査員講習、登録昇降機等検査員講習事務並び
の二、
第6条の16
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の四項のは欄の登録及びその更新、登録昇降機等検査員講習、登録昇降機等検査員講習事務並び
の三、
第6条の17第2項
《2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び生年月日を証明する書類 2 第6条の9第12号に規定する修了証明書又は法第12条の2第1項
及び第3項並びに
第6条の18
《特定建築物調査員資格者証の条件 国土交…》
通大臣は、建築物の調査等の適正な実施を確保するため必要な限度において、特定建築物調査員資格者証に、当該資格者証の交付を受ける者の建築物の調査等に関する知識又は経験に応じ、その者が調査等を行うことができ
から
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の二十一までの規定は、建築設備検査員資格者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6条の24 (防火設備検査員資格者証の交付の申請)
1項 法
第12条の3第3項
《3 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する者に対し、建築設備等検査員資格者証を交付する。 1 検査等に関する講習で建築設備等検査員資格者証の種類ごとに国土交通省令で定めるものの課程を修了した者 2 前号に掲げる者と同等以上の専門的知識
の規定によつて防火設備検査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第37号の十四様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
6条の25 (準用)
1項 第6条の16
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の四項のは欄の登録及びその更新、登録昇降機等検査員講習、登録昇降機等検査員講習事務並び
の二、
第6条の16
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の四項のは欄の登録及びその更新、登録昇降機等検査員講習、登録昇降機等検査員講習事務並び
の三、
第6条の17第2項
《2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び生年月日を証明する書類 2 第6条の9第12号に規定する修了証明書又は法第12条の2第1項
及び第3項並びに
第6条の18
《特定建築物調査員資格者証の条件 国土交…》
通大臣は、建築物の調査等の適正な実施を確保するため必要な限度において、特定建築物調査員資格者証に、当該資格者証の交付を受ける者の建築物の調査等に関する知識又は経験に応じ、その者が調査等を行うことができ
から
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の二十一までの規定は、防火設備検査員資格者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6条の26 (昇降機等検査員資格者証の交付の申請)
1項 法
第12条の3第3項
《3 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに…》
該当する者に対し、建築設備等検査員資格者証を交付する。 1 検査等に関する講習で建築設備等検査員資格者証の種類ごとに国土交通省令で定めるものの課程を修了した者 2 前号に掲げる者と同等以上の専門的知識
(法第88条第1項において準用する場合を含む。)及び法第88条第1項において準用する法第12条の2第1項の規定によつて昇降機等検査員資格者証の交付を受けようとする者は、別記第37号の十八様式による交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
6条の27 (準用)
1項 第6条の16
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の四項のは欄の登録及びその更新、登録昇降機等検査員講習、登録昇降機等検査員講習事務並び
の二、
第6条の16
《準用 第3条の14から第3条の二十八ま…》
で第3条の14第1項、第3条の16第1項及び第3条の18を除く。、第6条の八及び第6条の9の規定は、第6条の6の表の四項のは欄の登録及びその更新、登録昇降機等検査員講習、登録昇降機等検査員講習事務並び
の三、
第6条の17第2項
《2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類…》
を添付しなければならない。 1 住民票の写し若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであつて氏名及び生年月日を証明する書類 2 第6条の9第12号に規定する修了証明書又は法第12条の2第1項
及び第3項並びに
第6条の18
《特定建築物調査員資格者証の条件 国土交…》
通大臣は、建築物の調査等の適正な実施を確保するため必要な限度において、特定建築物調査員資格者証に、当該資格者証の交付を受ける者の建築物の調査等に関する知識又は経験に応じ、その者が調査等を行うことができ
から
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の二十一までの規定は、昇降機等検査員資格者証について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7条 (身分証明書の様式)
1項 法
第13条第1項
《建築主事等、建築監視員若しくは特定行政庁…》
の命令若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が第12条第7項の規定によつて建築物、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第9条の二第90条第3項において
(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により 建築主事等 又は特定行政庁の 命令 若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が携帯する身分証明書の様式は、別記第38号様式による。
2項 法
第13条第1項
《建築主事等、建築監視員若しくは特定行政庁…》
の命令若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員が第12条第7項の規定によつて建築物、建築物の敷地若しくは建築工事場に立ち入る場合又は建築監視員が第9条の二第90条第3項において
の規定により建築監視員が携帯する身分証明書の様式は、別記第39号様式による。
8条 (建築工事届及び建築物除却届)
1項 法
第15条第1項
《建築主が建築物を建築しようとする場合又は…》
建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け
の規定による建築物を建築しようとする旨の届出及び同項の規定による建築物を除却しようとする旨の届出は、それぞれ別記第40号様式及び別記第41号様式による。
2項 既存の建築物を除却し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようとする場合においては、建築物を建築しようとする旨の届出及び建築物を除却しようとする旨の届出は、前項の規定にかかわらず、合わせて別記第40号様式による。
3項 前2項の届出は、当該建築物の計画について 法
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
の規定により 建築主事等 の確認を受け、又は法第18条第2項の規定により建築主事等に工事の計画を通知しなければならない場合においては、当該確認申請又は通知と同時に(法第6条の2第1項の確認済証の交付を受けた場合においては、遅滞なく)行わなければならない。
4項 法
第15条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、同項の建築物…》
の建築又は除却が第1号の耐震改修又は第2号の建替えに該当する場合における同項の届出は、それぞれ、当該各号に規定する所管行政庁が都道府県知事であるときは直接当該都道府県知事に対し、市町村の長であるときは
の届出は、同項各号に規定する申請と同時に行わなければならないものとする。
8条の2 (国の機関の長等による建築主事等に対する通知等)
1項 第1条の3
《確認申請書の様式 法第6条第1項法第8…》
7条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ
の規定は、 法
第18条第2項
《2 第6条第1項の規定によつて建築し、又…》
は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事等当該計画が
(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。
2項 第1条の4
《建築主事等による留意事項の通知 建築主…》
事等は、法第6条第1項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画について都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関が構造計算適合性判定を行うに当たつて留意すべき事項があると認め
の規定は、 法
第18条第2項
《2 第6条第1項の規定によつて建築し、又…》
は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事等当該計画が
の規定による通知を受けた場合について準用する。
3項 第2条第1項
《この法律において次の各号に掲げる用語の意…》
義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若し
及び第3項から第5項までの規定は、 法
第18条第3項
《3 建築主事等は、前項の通知を受けた場合…》
においては、第6条第4項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定第6条の4第1項第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同項第3号に掲げる
(法第87条第1項、法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付並びに法第18条第13項及び第14項(法第87条第1項、法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知書の交付について準用する。
4項 第2条第2項
《2 法第6条第6項の国土交通省令で定める…》
場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 1 申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準令第81条第2項に規定する基準に従つた構造計算で、法第20条第1項第2号イに規定する方法によるものによつて
の規定は、 法
第18条第13項
《13 建築主事等又は第6条の2第1項の規…》
定による指定を受けた者は、第3項又は第4項の場合において、第2項又は第4項の通知に係る建築物の計画が第5項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、当該通知をした国の機関の長等から第11項の適合判
の国土交通省令で定める場合について準用する。
5項 第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作
の二(第6項を除く。)の規定は、 法
第87条の4
《建築設備への準用 政令で指定する昇降機…》
その他の建築設備を第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物に設ける場合においては、同項第87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認又は第18条第2項第87条第1項において準用する場合を
において準用する法第18条第2項の規定による通知について準用する。
6項 第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
(第8項を除く。)の規定は、 法
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
又は第2項において準用する法第18条第2項の規定による通知について準用する。
7項 第3条
《工作物に関する確認申請書及び確認済証等の…》
様式 法第88条第1項において準用する法第6条第1項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第10号様式令第138条第2項第1号に掲げるもの以下「観光用エレベーター
の七(
第3条の10
《指定構造計算適合性判定機関に対する構造計…》
算適合性判定の申請等 第3条の7の規定は、法第18条の2第4項において読み替えて適用する法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定の申請について、第3条の8の規定は法第18条の2第4項において
において準用する場合を含む。第21項において同じ。)の規定は、 法
第18条第4項
《4 国の機関の長等が第2項の規定による通…》
知をしなければならない場合において、国の機関の長等が同項の計画を当該計画に係る工事に着手する前に第6条の2第1項の規定による指定を受けた者に通知したときは、当該者は、当該計画が建築基準関係規定に適合す
の規定による通知について準用する。
8項 第3条
《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》
命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は
の八(
第3条の10
《指定構造計算適合性判定機関に対する構造計…》
算適合性判定の申請等 第3条の7の規定は、法第18条の2第4項において読み替えて適用する法第6条の3第1項の規定による構造計算適合性判定の申請について、第3条の8の規定は法第18条の2第4項において
において準用する場合を含む。第21項において同じ。)の規定は、 法
第18条第4項
《4 国の機関の長等が第2項の規定による通…》
知をしなければならない場合において、国の機関の長等が同項の計画を当該計画に係る工事に着手する前に第6条の2第1項の規定による指定を受けた者に通知したときは、当該者は、当該計画が建築基準関係規定に適合す
の規定による通知を受けた場合について準用する。
9項 第3条の9第1項
《法第6条の3第4項の規定による通知書の交…》
付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに第3条の7の申請書の副本一通並びにその添付図書及び添付書類を添えて行うものとする。 1 建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造
、第3項及び第4項の規定は、 法
第18条第7項
《7 都道府県知事は、特別な構造方法の建築…》
物の計画について第5項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。
から第9項までの規定による通知書の交付について準用する。
10項 第3条の9第2項
《2 法第6条の3第5項の国土交通省令で定…》
める場合は、次のいずれかに該当する場合とする。 1 申請に係る建築物の計画が特定増改築構造計算基準令第81条第2項に規定する基準に従つた構造計算で、法第20条第1項第2号イに規定する方法によるものによ
の規定は、 法
第18条第8項
《8 都道府県知事は、第5項の通知を受けた…》
場合においては、その通知を受けた日から14日以内に、当該通知に係る構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。
の国土交通省令で定める場合について準用する。
11項 第3条の11
《指定構造計算適合性判定機関が交付する適合…》
判定通知書等の様式等 法第18条の2第4項において読み替えて適用する法第6条の3第4項の規定による通知書の交付は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるものに、前条において準用する第3
の規定は、 法
第18条の2第4項
《4 第1項の規定による指定を受けた者が構…》
造計算適合性判定を行う場合における第6条の3第1項及び第3項から第6項まで並びに前条第5項及び第7項から第10項までの規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは、「第18条の2第1
において読み替えて適用する法第18条第7項から第9項までの規定による通知書の交付について準用する。
12項 第3条の12
《適合判定通知書又はその写しの提出 法第…》
6条の3第7項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、第3条の7第1項第1号ロ1及び2に定める図書及び書類を添えて行うものとする。
の規定は、 法
第18条第10項
《10 都道府県知事は、第8項の場合におい…》
て、第5項の通知の記載によつては当該建築物の計画が特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を第8項
の規定による 適合判定通知書 又はその写しの提出について準用する。
13項 第3条の13
《構造計算に関する高度の専門的知識及び技術…》
を有する者等 法第6条の3第1項ただし書の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれか同項第2号に掲げる確認審査にあつては、第2号に該当する者以下「特定建築基準適合判定資格者」という。であることと
の規定は、 法
第18条第4項
《4 国の機関の長等が第2項の規定による通…》
知をしなければならない場合において、国の機関の長等が同項の計画を当該計画に係る工事に着手する前に第6条の2第1項の規定による指定を受けた者に通知したときは、当該者は、当該計画が建築基準関係規定に適合す
ただし書の国土交通省令で定める要件について準用する。
14項 第4条
《建築主事又は建築副主事 政令で指定する…》
人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務以下この条において「確認等事務」という。を
の規定は、 法
第18条第16項
《16 第6条の2第1項の規定による指定を…》
受けた者は、第4項の場合において、同項の通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、国土
(法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。
15項 第4条の2
《用途変更に関する工事完了届の様式等 法…》
第87条第1項において読み替えて準用する法第7条第1項の規定による届出は、別記第20号様式によるものとする。 2 前項の規定による届出は、法第87条第1項において準用する法第6条第1項の規定による工事
の規定は、 法
第87条第1項
《建築物の用途を変更して第6条第1項第1号…》
の特殊建築物のいずれかとする場合当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。においては、同条第3項、第5項及び第6項を除く。、第6条の二第3項を除く。、第6条の四第1項
において準用する法第18条第16項の規定による通知について準用する。
16項 第4条の3の2
《検査済証を交付できない旨の通知 法第7…》
条第4項に規定する検査実施者は、同項法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。の規定による検査をした場合において、検査済証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対
の規定は、 法
第18条第17項
《17 第2項又は第4項の通知に係る建築物…》
の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、第3項又は第4項の確認済証の交付を受けた後でなければすることができない。
(法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合について準用する。
17項 第4条の4
《検査済証の様式 法第7条第5項法第87…》
条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。の規定による検査済証の交付は、別記第21号様式による検査済証に、第4条第1項第1号又は第4号に掲げる図書及び書類の提出を受けた場合に
の規定は、 法
第18条第18項
《18 第6条の2第1項の規定による指定を…》
受けた者は、第4項の確認済証又は第16項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計
(法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付について準用する。
18項 第4条の8
《中間検査申請書の様式 法第7条の3第1…》
項法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項及び第4条の10において「中間検査申請書」という。は、別記第26号様式に、次に掲げる図書及
の規定は、 法
第18条第19項
《19 特定行政庁は、前項の規定による審査…》
報告書の提出を受けた場合において、第4項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、国の機関の長等及び当該確認済証を交付した第6条の2第1項の規定による指定を受け
(法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知について準用する。
19項 第4条の9
《中間検査合格証を交付できない旨の通知 …》
検査実施者は、法第7条の3第4項法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。の規定による検査をした場合において、中間検査合格証を交付できないと認めたときは、当該建築主に対して、その旨
の規定は、 法
第18条第20項
《20 国の機関の長等は、第17項の工事を…》
完了した場合においては、その旨を、工事が完了した日から4日以内に到達するように、建築主事等当該工事が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事。第28項において同じ。に通知しなければならない
(法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による検査をした場合について準用する。
20項 第4条の10
《中間検査合格証の様式 法第7条の3第5…》
項法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。の規定による中間検査合格証の交付は、別記第28号様式による中間検査合格証に、第4条の8第1項第1号に掲げる図書及び書類を求めた場合にあつ
の規定は、 法
第18条第21項
《21 建築主事等が前項の規定による通知を…》
受けた場合においては、検査実施者は、その通知を受けた日から7日以内に、その通知に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定第7条の5に規定する建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事について通
(法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による中間検査合格証の交付について準用する。
21項 第4条の16
《仮使用の認定の申請等 法第7条の6第1…》
項第1号法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定により特定行政庁の仮使用の認定を受けようとする者は、別記第33号様式による仮使用認定申
の規定は、 法
第18条第24項第1号
《24 第7条の2第1項の規定による指定を…》
受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を国の機関の長等に交付しなければならない。
又は第2号(法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による仮使用の認定について準用する。
22項 前各項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
8条の3 (枠組壁工法を用いた建築物等の構造方法)
1項 構造耐力上主要な部分である壁及び床版に、枠組壁工法(木材を使用した枠組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けることにより、壁及び床版を設ける工法をいう。以下同じ。)により設けられるものを用いる場合における当該壁及び床版の構造は、国土交通大臣が定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
8条の4 (主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分の位置等の表示)
1項 令
第108条
《防火性能に関する技術的基準 法第2条第…》
8号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。 1 耐力壁である外壁にあつては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある
の三各号のいずれにも該当する部分を有する建築物については、その出入口その他の見やすい場所に、当該部分の位置その他必要な事項を表示しなければならない。
9条 (道路の位置の指定の申請)
1項 法
第42条第1項第5号
《この章の規定において「道路」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する幅員4メートル特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次項及び第3項に
に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、申請書正副二通に、それぞれ次の表に掲げる図面及び指定を受けようとする道路の敷地となる 土地 (以下この条において「 土地 」という。)の所有者及びその土地又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者並びに当該道を 令
第144条の4第1項
《法第42条第1項第5号の規定により政令で…》
定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 両端が他の道路に接続したものであること。 ただし、次のイからホまでのいずれかに該当する場合においては、袋路状道路法第43条第3項第5号に規定する袋路状道
及び第2項に規定する基準に適合するように管理する者の承諾書を添えて特定行政庁に提出するものとする。
10条 (指定道路等の公告及び通知)
1項 特定行政庁は、 法
第42条第1項第4号
《この章の規定において「道路」とは、次の各…》
号のいずれかに該当する幅員4メートル特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6メートル。次項及び第3項に
若しくは第5号、第2項若しくは第4項又は法第68条の7第1項の規定による指定をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
1号 指定に係る道路(以下この項及び次条において「 指定道路 」という。)の種類
2号 指定の年月日
3号 指定道路 の位置
4号 指定道路 の延長及び幅員
2項 特定行政庁は、 法
第42条第3項
《3 特定行政庁は、土地の状況に因りやむを…》
得ない場合においては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する中心線からの水平距離については2メートル未満1・35メートル以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については4メ
の規定による水平距離の指定(以下この項及び次条において「 水平距離指定 」という。)をしたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。
1号 水平距離指定 の年月日
2号 水平距離指定 に係る道路の部分の位置
3号 水平距離指定 に係る道路の部分の延長
4号 水平距離
3項 特定行政庁は、前条の申請に基づいて道路の位置を指定した場合においては、速やかに、その旨を申請者に通知するものとする。
10条の2 (指定道路図及び指定道路調書)
1項 特定行政庁は、 指定道路 に関する図面(以下この条及び
第11条の3第1項第7号
《法第93条の二法第88条第2項において準…》
用する場合を含む。の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、それぞれの書類に記載すべき事項が特定行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、
において「 指定道路図 」という。)及び調書(以下この条及び
第11条の3第1項第8号
《法第93条の二法第88条第2項において準…》
用する場合を含む。の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。 ただし、それぞれの書類に記載すべき事項が特定行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、
において「 指定道路調書 」という。)を作成し、これらを保存するときは、次の各号に定めるところによるものとする。
1号 指定道路 図は、少なくとも指定道路の種類及び位置を、付近の地形及び方位を表示した縮尺2,500分の一以上の平面図に記載して作成すること。この場合において、できる限り一葉の図面に表示すること。
2号 指定道路 調書は、指定道路ごとに作成すること。
3号 指定道路 調書には、少なくとも前条第1項各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記第42号の二十四様式とすること。
4号 特定行政庁は、
第9条
《道路の位置の指定の申請 法第42条第1…》
項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、申請書正副二通に、それぞれ次の表に掲げる図面及び指定を受けようとする道路の敷地となる土地以下この条において「土地」という。の所有者及びその土地又
の申請に基づいて道路の位置を指定した場合においては、申請者の氏名を 指定道路 調書に記載すること。
5号 特定行政庁は、 水平距離指定 をした場合においては、水平距離指定に係る道路の部分の位置を 指定道路 図に、前条第2項各号に掲げる事項を指定道路調書に記載すること。
2項 指定道路 図又は指定道路調書に記載すべき事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつてそれぞれ指定道路図又は指定道路調書への記載に代えることができる。
10条の3 (敷地と道路との関係の特例の基準)
1項 法
第43条第2項第1号
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する建築物については、適用しない。 1 その敷地が幅員4メートル以上の道道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。に2メートル以上接する建築物
の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
1号 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
2号 令
第144条の4第1項
《法第42条第1項第5号の規定により政令で…》
定める基準は、次の各号に掲げるものとする。 1 両端が他の道路に接続したものであること。 ただし、次のイからホまでのいずれかに該当する場合においては、袋路状道路法第43条第3項第5号に規定する袋路状道
各号に掲げる基準に適合する道であること。
2項 令
第144条の4第2項
《2 地方公共団体は、その地方の気候若しく…》
は風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、条例で、区域を限り、前項各号に掲げる基準と異なる基準を定めることができる。
及び第3項の規定は、前項第2号に掲げる基準について準用する。
3項 法
第43条第2項第1号
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する建築物については、適用しない。 1 その敷地が幅員4メートル以上の道道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。に2メートル以上接する建築物
の国土交通省令で定める建築物(その用途又は規模の特殊性により同条第3項の条例で制限が付加されているものを除く。)の用途及び規模に関する基準は、次のとおりとする。
1号 次のイ及びロに掲げる道の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる用途であること。
イ 第1項第1号に規定する道法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途以外の用途
ロ 第1項第2号に規定する道一戸建ての住宅、長屋又は法別表第二(い)項第2号に掲げる用途
2号 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計)が五百平方メートル以内であること。
4項 法
第43条第2項第2号
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する建築物については、適用しない。 1 その敷地が幅員4メートル以上の道道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。に2メートル以上接する建築物
の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
1号 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
2号 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上のものに限る。)に2メートル以上接する建築物であること。
3号 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために10分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。
10条の4 (許可申請書及び許可通知書の様式)
1項 法
第43条第2項第2号
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する建築物については、適用しない。 1 その敷地が幅員4メートル以上の道道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。に2メートル以上接する建築物
、法第44条第1項第2号若しくは第4号、法第47条ただし書、法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書若しくは第14項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)、法第52条第10項、第11項若しくは第14項、法第53条第4項、第5項若しくは第6項第3号、法第53条の2第1項第3号若しくは第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、法第55条第3項若しくは第4項各号、法第56条の2第1項ただし書、法第57条の4第1項ただし書、法第58条第2項、法第59条第1項第3号若しくは第4項、法第59条の2第1項、法第60条の2第1項第3号、法第60条の2の2第1項第2号若しくは第3項ただし書、法第60条の3第1項第3号若しくは第2項ただし書、法第67条第3項第2号、第5項第2号若しくは第9項第2号、法第68条第1項第2号、第2項第2号若しくは第3項第2号、法第68条の3第4項、法第68条の5の3第2項、法第68条の7第5項、法第85条第3項、第6項若しくは第7項又は法第87条の3第3項、第6項若しくは第7項の規定(以下この条において「 許可関係規定 」という。)による許可を申請しようとする者は、別記第43号様式(法第85条第3項、第6項若しくは第7項又は法第87条の3第3項、第6項若しくは第7項の規定による許可の申請にあつては別記第44号様式)による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2項 特定行政庁は、 許可関係規定 による許可をしたときは、別記第45号様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3項 特定行政庁は、 許可関係規定 による許可をしないときは、別記第46号様式による通知書に、第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
4項 法
第88条第2項
《2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作…》
物で政令で指定するものについては、第3条、第6条第3項、第5項及び第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、第1項第1号又は第2号の建築物に係る部分に限る。、第6条の二第3項を除く。、第7条、第7条の
において準用する法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書若しくは第14項ただし書、法第51条ただし書又は法第87条第2項若しくは第3項中法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書若しくは第14項ただし書若しくは法第51条ただし書に関する部分の規定(次項において「 工作物 許可関係規定 」という。)による許可を申請しようとする者は、別記第47号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
5項 第2項及び第3項の規定は、 工作物許可関係規定 の許可に関する通知について準用する。
10条の4の2 (認定申請書及び認定通知書の様式)
1項 法
第43条第2項第1号
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する建築物については、適用しない。 1 その敷地が幅員4メートル以上の道道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。に2メートル以上接する建築物
、法第44条第1項第3号、法第52条第6項第3号、法第55条第2項、法第57条第1項、法第68条第5項、法第68条の3第1項から第3項まで若しくは第7項、法第68条の四、法第68条の5の二、法第68条の5の5第1項若しくは第2項、法第68条の5の六、法第86条の6第2項、 令
第131条の2第2項
《2 建築物の敷地が都市計画において定めら…》
れた計画道路法第42条第1項第4号に該当するものを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。若しくは法第68条の7第1項の規定により指定された予定道路以下この項において「予定道路」という。に
若しくは第3項、令第137条の12第6項若しくは第7項又は令第137条の16第2号の規定(以下この条において「 認定関係規定 」という。)による認定を申請しようとする者は、別記第48号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、特定行政庁が規則で定める図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2項 法
第43条第2項第1号
《2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する建築物については、適用しない。 1 その敷地が幅員4メートル以上の道道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。に2メートル以上接する建築物
の規定による認定の申請をしようとする場合(当該認定に係る道が
第10条の3第1項第1号
《法第43条第2項第1号の国土交通省令で定…》
める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。 1 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。 2 令第144条の4第1項各号に掲げる基準に適合する道であること。
に掲げる基準に適合する場合を除く。)においては、前項に定めるもののほか、申請者その他の関係者が当該道を将来にわたつて通行することについての、当該道の敷地となる 土地 の所有者及びその土地に関して権利を有する者並びに当該道を同条第1項第2号及び同条第2項において準用する 令
第144条の4第2項
《2 地方公共団体は、その地方の気候若しく…》
は風土の特殊性又は土地の状況により必要と認める場合においては、条例で、区域を限り、前項各号に掲げる基準と異なる基準を定めることができる。
に規定する基準に適合するように管理する者の承諾書を申請書に添えるものとする。
3項 特定行政庁は、 認定関係規定 による認定をしたときは、別記第49号様式による通知書に、第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
4項 特定行政庁は、 認定関係規定 による認定をしないときは、別記第49号の二様式による通知書に、第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
10条の4の3 (住居の環境の悪化を防止するために必要な措置)
1項 法
第48条第16項第2号
《16 前項の規定にかかわらず、特定行政庁…》
は、第1号に該当する場合においては同項の規定による意見の聴取及び同意の取得を要せず、第2号に該当する場合においては同項の規定による同意の取得を要しない。 1 特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転
の国土交通省令で定める措置は、次の表の上欄に掲げる建築物に対応して、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
2項 地方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は 土地 の状況により必要と認める場合においては、条例で、区域を限り、前項に規定する措置と異なる措置を定めることができる。
3項 地方公共団体は、前項の規定により第1項に規定する措置を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。
10条の4の4 (容積率の算定の基礎となる延べ面積に床面積を算入しない機械室等に設置される給湯設備その他の建築設備)
1項 法
第52条第6項第3号
《6 第1項、第2項、次項、第12項及び第…》
14項、第57条の2第3項第2号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項、第68条の3第1項、第68条の四、第68条の五、第68
の国土交通省令で定める建築設備は、建築物のエネルギー消費性能の向上に資するものとして国土交通大臣が定める給湯設備とする。
10条の4の5 (市街地の環境を害するおそれがない機械室等の基準)
1項 法
第52条第6項第3号
《6 第1項、第2項、次項、第12項及び第…》
14項、第57条の2第3項第2号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項、第68条の3第1項、第68条の四、第68条の五、第68
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 その敷地が幅員8メートル以上の道路に接する建築物に設けられるものであること。
2号 その敷地面積が千平方メートル以上の建築物に設けられるものであること。
3号 当該建築物の部分の床面積の合計を居住部分(住宅にあつては住戸をいい、老人ホーム等にあつては入居者ごとの専用部分をいう。)の数の合計で除して得た面積が二平方メートル以下であること。
4号 当該建築物の部分の床面積の合計が建築物の延べ面積の50分の一以下であること。
10条の4の6 (容積率の制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)
1項 法
第52条第14項第3号
《14 次の各号のいずれかに該当する建築物…》
で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は、第1項から第9項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすること
の国土交通省令で定める建築物は、次に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその容積率が法第52条第1項から第9項までの規定による限度を超えるものとする。
1号 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁を通しての熱の損失の防止のための工事
2号 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な軒又はひさしを外壁その他の屋外に面する建築物の部分に設ける工事
3号 再生可能エネルギー源( 法
第55条第3項
《3 再生可能エネルギー源太陽光、風力その…》
他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。第58条第2項において同じ。の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事その他の屋外に面する建
に規定する再生可能エネルギー源をいう。
第10条の4の9第1項第1号
《法第55条第3項の国土交通省令で定める建…》
築物は、次に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその高さが法第55条第1項及び第2項の規定による限度を超えるものとする。 1 屋根を再生可能エネルギー源の利用に資する設備として使用するための工事 2
及び第2号において同じ。)の利用に資する設備を外壁に設ける工事
2項 前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
10条の4の7 (建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除かれる建築設備)
1項 令
第135条の21第1号
《建蔽率の制限の緩和に当たり建築物から除か…》
れる部分 第135条の21 法第53条第4項の政令で定める建築物の部分は、次に掲げるものとする。 1 軒、ひさし、ぬれ縁及び国土交通省令で定める建築設備 2 建築物の地盤面下の部分 3 高さが2メート
の国土交通省令で定める建築設備は、かごの構造が壁又は囲いを設けている昇降機以外の建築設備とする。
10条の4の8 (建蔽率の制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)
1項 法
第53条第5項第4号
《5 次の各号のいずれかに該当する建築物で…》
、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、第1項から第3項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。
の国土交通省令で定める建築物は、
第10条の4の6第1項
《法第52条第14項第3号の国土交通省令で…》
定める建築物は、次に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその容積率が法第52条第1項から第9項までの規定による限度を超えるものとする。 1 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁を通しての
各号に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその建蔽率が法第53条第1項から第3項までの規定による限度を超えるものとする。
2項 前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
10条の4の9 (第1種低層住居専用地域等内における建築物の高さの制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)
1項 法
第55条第3項
《3 再生可能エネルギー源太陽光、風力その…》
他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。第58条第2項において同じ。の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事その他の屋外に面する建
の国土交通省令で定める建築物は、次に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその高さが法第55条第1項及び第2項の規定による限度を超えるものとする。
1号 屋根を再生可能エネルギー源の利用に資する設備として使用するための工事
2号 再生可能エネルギー源の利用に資する設備を屋根に設ける工事
3号 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な屋根を通しての熱の損失の防止のための工事
4号 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な空気調和設備その他の建築設備を屋根に設ける工事(第2号に掲げるものを除く。)
2項 前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
10条の4の10 (特例容積率の限度の指定の申請等)
1項 法
第57条の2第1項
《特例容積率適用地区内の二以上の敷地建築物…》
の敷地となるべき土地及び当該特例容積率適用地区の内外にわたる敷地であつてその過半が当該特例容積率適用地区に属するものを含む。以下この項において同じ。に係る土地について所有権若しくは建築物の所有を目的と
の 指定 (以下この条において「 指定 」という。)の申請をしようとする者は、別記第49号の三様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
1号 指定 の申請に係る敷地(以下この条において「 申請敷地 」という。)ごとに次に掲げる図書
2号 申請敷地 ごとに別記第49号の四様式による計画書
3号 指定 の申請をしようとする者以外に 申請敷地 について 令
第135条の23
《特例容積率の限度の指定の申請について同意…》
を得るべき利害関係者 法第57条の2第2項の政令で定める利害関係を有する者は、所有権、対抗要件を備えた借地権同条第1項に規定する借地権をいう。次条において同じ。又は登記した先取特権、質権若しくは抵当
に規定する利害関係を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面
4号 前3号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
2項 特定行政庁は、 指定 をしたときは、別記第49号の五様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3項 特定行政庁は、 指定 をしないときは、別記第49号の六様式による通知書に、第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
10条の4の11 (特例容積率の限度の指定に関する公告事項等)
1項 法
第57条の2第4項
《4 特定行政庁は、前項の規定による指定を…》
したときは、遅滞なく、特例容積率の限度、特例敷地の位置その他国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定める事項を表示した図書をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。
の国土交通省令で定める公告事項は、公告に係る特例容積率の限度等を縦覧に供する場所とする。
2項 法
第57条の2第4項
《4 特定行政庁は、前項の規定による指定を…》
したときは、遅滞なく、特例容積率の限度、特例敷地の位置その他国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定める事項を表示した図書をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。
の国土交通省令で定める縦覧事項は、前条第1項第2号の計画書に記載すべき事項とする。
10条の4の12 (特例容積率の限度の指定に係る公告の方法)
1項 法
第57条の2第4項
《4 特定行政庁は、前項の規定による指定を…》
したときは、遅滞なく、特例容積率の限度、特例敷地の位置その他国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定める事項を表示した図書をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。
の規定による公告は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法により行うものとする。
10条の4の13 (指定の取消しの申請等)
1項 法
第57条の3第2項
《2 前項の規定による申請を受けた特定行政…》
庁は、当該申請に係るそれぞれの特例敷地内に現に存する建築物の容積率又は現に建築の工事中の建築物の計画上の容積率が第52条第1項から第9項までの規定による限度以下であるとき、その他当該建築物の構造が交通
の 指定 の 取消し (以下この条において「 取消し 」という。)の申請をしようとする者は、別記第49号の七様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
1号 取消し の申請に係る敷地(以下「 取消対象敷地 」という。)ごとに、次の表に掲げる図書
2号 取消対象敷地 について所有権及び借地権( 法
第57条の2第1項
《特例容積率適用地区内の二以上の敷地建築物…》
の敷地となるべき土地及び当該特例容積率適用地区の内外にわたる敷地であつてその過半が当該特例容積率適用地区に属するものを含む。以下この項において同じ。に係る土地について所有権若しくは建築物の所有を目的と
に規定する借地権をいう。以下同じ。)を有する者全員の合意を証する書面及び 令
第135条の24
《特例容積率の限度の指定の取消しの申請につ…》
いて同意を得るべき利害関係者 法第57条の3第1項の政令で定める利害関係を有する者は、前条に規定する者所有権又は借地権を有する者を除く。とする。
に規定する利害関係を有する者の同意を得たことを証する書面
3号 前2号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
2項 特定行政庁は、 取消し をしたときは、別記第49号の八様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3項 特定行政庁は、 取消し をしないときは、別記第50号様式による通知書に、第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
10条の4の14 (指定の取消しに係る公告の方法)
1項 第10条の4の12
《特例容積率の限度の指定に係る公告の方法 …》
法第57条の2第4項の規定による公告は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法により行うものとする。
の規定は、 法
第57条の3第3項
《3 特定行政庁は、前項の規定による取消し…》
をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告について準用する。
10条の4の15 (高度地区内における建築物の高さの制限の緩和を受ける構造上やむを得ない建築物)
1項 法
第58条第2項
《2 前項の都市計画において建築物の高さの…》
最高限度が定められた高度地区内においては、再生可能エネルギー源の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして
の国土交通省令で定める建築物は、
第10条の4の9第1項
《法第55条第3項の国土交通省令で定める建…》
築物は、次に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその高さが法第55条第1項及び第2項の規定による限度を超えるものとする。 1 屋根を再生可能エネルギー源の利用に資する設備として使用するための工事 2
各号に掲げる工事を行う建築物で当該工事によりその高さが法第58条第1項の都市計画において定められた最高限度を超えるものとする。
2項 前項の工事は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
10条の5
1項 削除
10条の5の2 (型式適合認定の申請)
1項 法
第68条の10第1項
《国土交通大臣は、申請により、建築材料又は…》
主要構造部、建築設備その他の建築物の部分で、政令で定めるものの型式が、前3章の規定又はこれに基づく命令の規定第68条の25第1項の構造方法等の認定の内容を含む。のうち当該建築材料又は建築物の部分の構造
(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「 型式適合認定 」という。)のうち、 令
第136条の2の11第1号
《型式適合認定の対象とする建築物の部分及び…》
一連の規定 第136条の2の11 法第68条の10第1項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、当該各号に定める規定とする。 1
に規定する建築物の部分に係るものの申請をしようとする者は、別記第50号の二様式による 型式適合認定 申請書(以下単に「型式適合認定申請書」という。)に次に掲げる図書を添えて、これを国土交通大臣又は 指定 認定機関(以下「 指定認定機関等 」という。)に提出するものとする。
1号 建築物の部分の概要を記載した図書
2号 建築物の部分の平面図、立面図、断面図及び構造詳細図
3号 建築物の部分に関し、 令 第3章第8節の構造計算をしたものにあつては当該構造計算書、令第108条の4第1項第1号若しくは第4項、令第128条の7第1項、令第129条第1項又は令第129条の2第1項の規定による検証をしたものにあつては当該検証の計算書
4号 建築物の部分に関し、 法
第68条の25第1項
《構造方法等の認定前3章の規定又はこれに基…》
づく命令の規定で、建築物の構造上の基準その他の技術的基準に関するものに基づき国土交通大臣がする構造方法、建築材料又はプログラムに係る認定をいう。以下同じ。の申請をしようとする者は、国土交通省令で定める
(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による 構造方法等の認定 (以下「 構造方法等の認定 」という。)又は法第38条(法第66条、法第67条の二及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「 特殊構造方法等認定 」という。)を受けた場合にあつては、当該認定書の写し
5号 前各号に掲げるもののほか、建築物の部分が 令
第136条の2の11第1号
《型式適合認定の対象とする建築物の部分及び…》
一連の規定 第136条の2の11 法第68条の10第1項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、当該各号に定める規定とする。 1
に掲げる一連の規定に適合することについて審査をするために必要な事項を記載した図書
2項 型式適合認定 のうち 令
第136条の2の11第2号
《型式適合認定の対象とする建築物の部分及び…》
一連の規定 第136条の2の11 法第68条の10第1項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、当該各号に定める規定とする。 1
の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものに係るものの申請をしようとする者は、型式適合認定申請書に次に掲げる図書を添えて、 指定 認定機関等に提出するものとする。
1号 前項各号(第3号を除く。)に掲げる図書
2号 当該建築物の部分に係る一連の規定に基づき検証をしたものにあつては、当該検証の計算書
3項 型式適合認定 のうち 令
第144条の2
《型式適合認定の対象とする工作物の部分及び…》
一連の規定 法第88条第1項において準用する法第68条の10第1項に規定する政令で定める工作物の部分は、次の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分とし、法第88条第1項において準用する法第6
の表の工作物の部分の欄の各項に掲げるものに係るものの申請をしようとする者は、型式適合認定申請書に次に掲げる図書を添えて、 指定 認定機関等に提出するものとする。
1号 第1項各号(第3号を除く。)に掲げる図書
2号 当該工作物の部分に係る一連の規定に基づき構造計算又は検証をしたものにあつては、当該構造計算書又は当該検証の計算書
10条の5の3 (型式適合認定に係る認定書の通知等)
1項 指定 認定機関等は、 型式適合認定 をしたときは、別記第50号の三様式による型式適合認定書(以下単に「型式適合認定書」という。)をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を公示するものとする。
1号 認定を受けた者の氏名又は名称
2号 認定を受けた型式に係る建築物の部分又は工作物の部分の種類
3号 認定番号
4号 認定年月日
2項 指定 認定機関等は、 型式適合認定 をしないときは、別記第50号の四様式による通知書をもつて申請者に通知するものとする。
10条の5の4 (型式部材等)
1項 法
第68条の11第1項
《国土交通大臣は、申請により、規格化された…》
型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの以下この章において「型式部材等」という。の製造又は新築以下この章において単に「製造」という。をする者について、当該型式部材等の製造者と
(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の国土交通省令で定める型式部材等は、次に掲げるものとする。
1号 令
第136条の2の11第1号
《型式適合認定の対象とする建築物の部分及び…》
一連の規定 第136条の2の11 法第68条の10第1項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、当該各号に定める規定とする。 1
に規定する門、塀、改良便槽、屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外の 建築物の部分 (次号において「 建築物の部分 」という。)で、当該建築物の部分(建築設備を除く。以下この号において同じ。)に用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化されており、かつ、当該建築物の部分の工場において製造される部分の工程の合計がすべての製造及び施工の工程の3分の二以上であるもの
2号 建築物の部分 で、当該建築物の部分に用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化されており、かつ、当該建築物の部分の工場において製造される部分の工程の合計がすべての製造及び施工の工程の3分の二以上であるもの(前号に掲げるものを除く。)
3号 令
第136条の2の11第2号
《型式適合認定の対象とする建築物の部分及び…》
一連の規定 第136条の2の11 法第68条の10第1項に規定する政令で定める建築物の部分は、次の各号に掲げる建築物の部分とし、同項に規定する政令で定める一連の規定は、当該各号に定める規定とする。 1
の表の各項に掲げる 建築物の部分 又は令第144条の2の表の各項に掲げる工作物の部分で、当該建築物の部分又は工作物の部分に用いられる材料の種類、形状、寸法及び品質並びに構造方法が標準化されており、かつ、据付工事に係る工程以外の工程が工場において行われるもの
10条の5の5 (型式部材等製造者の認証の申請)
1項 法
第68条の11第1項
《国土交通大臣は、申請により、規格化された…》
型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの以下この章において「型式部材等」という。の製造又は新築以下この章において単に「製造」という。をする者について、当該型式部材等の製造者と
又は法第68条の22第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による認証(以下「 型式部材等製造者の認証 」という。)の申請をしようとする者は、別記第50号の五様式による型式部材等製造者認証申請書に製造をする型式部材等に係る 型式適合認定 書の写しを添えて、 指定 認定機関等に提出するものとする。
10条の5の6 (型式部材等製造者認証申請書の記載事項)
1項 法
第68条の11第2項
《2 前項の申請をしようとする者は、国土交…》
通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。
(法第68条の22第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
1号 認証を申請しようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
2号 型式部材等の種類
3号 型式部材等に係る 型式適合認定 の認定番号及び適合する一連の規定の別
4号 工場その他の事業場(以下「 工場等 」という。)の名称及び所在地
5号 技術的生産条件に関する事項
2項 前項第5号の事項には、 法
第68条の13第2号
《認証の基準 第68条の13 国土交通大臣…》
は、第68条の11第1項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の規定による認証をしなければならない。 1 申請に係る型式部材等の型式で型式部材等の種類ごとに国土交通省令で定めるものが
(法第68条の22第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。
第10条の5の9
《品質保持に必要な生産条件 法第68条の…》
13第2号の国土交通省令で定める技術的基準は、次のとおりとする。 1 別表第1のい欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表のろ欄に掲げる製造設備を用いて製造されていること。 2 別表第1のい欄に
において同じ。)の技術的基準に適合していることを証するものとして、次に掲げる事項(
第10条の5の4第3号
《型式部材等 第10条の5の4 法第68条…》
の11第1項法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。の国土交通省令で定める型式部材等は、次に掲げるものとする。 1 令第136条の2の11第1号に規定する門、塀、改良便槽、屎し尿浄化槽及
に掲げる型式部材等に係る申請書にあっては、第2号ヲに掲げるものを除く。)を記載するものとする。
1号 申請に係る 工場等 に関する事項
イ 沿革
ロ 経営指針(品質管理に関する事項を含むものとする。)
ハ 配置図
ニ 従業員数
ホ 組織図(全社的なものを含み、かつ、品質管理推進責任者の位置付けを明確にすること。)
ヘ 就業者に対する教育訓練等の概要
2号 申請に係る型式部材等の生産に関する事項
イ 当該型式部材等又はそれと類似のものに関する製造経歴
ロ 生産設備能力及び今後の生産計画
ハ 社内規格一覧表
ニ 製品の品質特性及び品質管理の概要(保管に関するものを含む。)
ホ 主要資材の名称、製造業者の氏名又は名称及び品質並びに品質確保の方法(保管に関するものを含む。)の概要
ヘ 製造工程の概要図
ト 工程中における品質管理の概要
チ 主要製造設備及びその管理の概要
リ 主要検査設備及びその管理の概要
ヌ 外注状況及び外注管理(製造若しくは検査又は設備の管理の一部を外部に行わせている場合における当該発注に係る管理をいう。以下同じ。)の概要
ル 苦情処理の概要
ヲ 監査の対象、監査の時期、監査事項その他監査の実施の概要
3号 申請に係る型式部材等に 法
第68条の19第1項
《認証型式部材等製造者は、その認証に係る型…》
式部材等の製造をしたときは、これに当該型式部材等が認証型式部材等製造者が製造をした型式部材等であることを示す国土交通省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
(法第68条の22第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。
第10条の5の15
《特別な表示 法第68条の19第1項の国…》
土交通省令で定める方式による特別な表示は、別記第50号の十様式に定める表示とし、認証型式部材等製造者等がその認証に係る型式部材等の見やすい箇所に付するものとする。
において同じ。)の特別な表示を付する場合にあつては、その表示方式に関する事項
4号 申請に係る型式部材等に係る品質管理推進責任者に関する事項
イ 氏名及び職名
ロ 申請に係る型式部材等の製造に必要な技術に関する実務経験
ハ 品質管理に関する実務経験及び専門知識の修得状況
3項 前項の規定にかかわらず、製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本産業規格Q9,001の規定に適合していることを証する書面を添付する場合にあつては、前項第1号ロ及びヘに掲げる事項を記載することを要しない。
10条の5の7 (認証書の通知等)
1項 指定 認定機関等は、 型式部材等製造者の認証 をしたときは、別記第50号の六様式による型式部材等製造者認証書をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を公示するものとする。
1号 認証を受けた者の氏名又は名称
2号 型式部材等の種類
3号 認証番号
4号 認証年月日
2項 指定 認定機関等は、 型式部材等製造者の認証 をしないときは、別記第50号の七様式による通知書をもつて、申請者に通知するものとする。
10条の5の8 (型式適合認定を受けることが必要な型式部材等の型式)
1項 法
第68条の13第1号
《認証の基準 第68条の13 国土交通大臣…》
は、第68条の11第1項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の規定による認証をしなければならない。 1 申請に係る型式部材等の型式で型式部材等の種類ごとに国土交通省令で定めるものが
(法第68条の22第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める型式部材等の型式は、
第10条の5
《 削除…》
の四各号に掲げる 建築物の部分 又は工作物の部分の型式とする。
10条の5の9 (品質保持に必要な生産条件)
1項 法
第68条の13第2号
《認証の基準 第68条の13 国土交通大臣…》
は、第68条の11第1項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の規定による認証をしなければならない。 1 申請に係る型式部材等の型式で型式部材等の種類ごとに国土交通省令で定めるものが
の国土交通省令で定める技術的基準は、次のとおりとする。
1号 別表第1の(い)欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる製造設備を用いて製造されていること。
2号 別表第1の(い)欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表の(は)欄に掲げる検査が同表の(に)欄に掲げる検査設備を用いて適切に行われていること。
3号 製造設備が製造される型式部材等の品質及び性能を確保するために必要な精度及び性能を有していること。
4号 検査設備が検査を行うために必要な精度及び性能を有していること。
5号 次に掲げる方法(
第10条の5の4第3号
《型式部材等 第10条の5の4 法第68条…》
の11第1項法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。の国土交通省令で定める型式部材等は、次に掲げるものとする。 1 令第136条の2の11第1号に規定する門、塀、改良便槽、屎し尿浄化槽及
に掲げる型式部材等にあっては、イ((1)(vii)に係るものに限る。)、ト及びチ(監査に関する記録に係るものに限る。)に掲げるものを除く。)により品質管理が行われていること。
イ 社内規格が次のとおり適切に整備されていること。
(1) 次に掲げる事項について社内規格が具体的かつ体系的に整備されていること。
(i) 製品の品質、検査及び保管に関する事項
(ii) 資材の品質、検査及び保管に関する事項
(iii) 工程ごとの管理項目及びその管理方法、品質特性及びその検査方法並びに作業方法に関する事項
(iv) 製造設備及び検査設備の管理に関する事項
(v) 外注管理に関する事項
(vi) 苦情処理に関する事項
(vii) 監査に関する事項
(2) 社内規格が適切に見直されており、かつ、就業者に10分周知されていること。
ロ 製品及び資材の検査及び保管が社内規格に基づいて適切に行われていること。
ハ 工程の管理が次のとおり適切に行われていること。
(1) 製造及び検査が工程ごとに社内規格に基づいて適切に行われているとともに、作業記録、検査記録又は管理図を用いる等必要な方法によりこれらの工程が適切に管理されていること。
(2) 工程において発生した不良品又は不合格ロットの処置、工程に生じた異常に対する処置及び再発防止対策が適切に行われていること。
(3) 作業の条件及び環境が適切に維持されていること。
ニ 製造設備及び検査設備について、点検、検査、校正、保守等が社内規格に基づいて適切に行われており、これらの設備の精度及び性能が適正に維持されていること。
ホ 外注管理が社内規格に基づいて適切に行われていること。
ヘ 苦情処理が社内規格に基づいて適切に行われているとともに、苦情の要因となつた事項の改善が図られていること。
ト 監査が社内規格に基づいて適切に行われていること。
チ 製品の管理、資材の管理、工程の管理、設備の管理、外注管理、苦情処理、監査等に関する記録が必要な期間保存されており、かつ、品質管理の推進に有効に活用されていること。
6号 その他品質保持に必要な技術的生産条件を次のとおり満たしていること。
イ 次に掲げる方法により品質管理の組織的な運営が図られていること。
(1) 品質管理の推進が 工場等 の経営指針として確立されており、品質管理が計画的に実施されていること。
(2) 工場等 における品質管理を適切に行うため、各組織の責任及び権限が明確に定められているとともに、品質管理推進責任者を中心として各組織間の有機的な連携がとられており、かつ、品質管理を推進する上での問題点が把握され、その解決のために適切な措置がとられていること。
(3) 工場等 における品質管理を推進するために必要な教育訓練が就業者に対して計画的に行われており、また、工程の一部を外部の者に行わせている場合においては、その者に対し品質管理の推進に係る技術的指導が適切に行われていること。
ロ 工場等 において、品質管理推進責任者を選任し、次に掲げる職務を行わせていること。
(1) 品質管理に関する計画の立案及び推進
(2) 社内規格の制定、改正等についての統括
(3) 製品の品質水準の評価
(4) 各工程における品質管理の実施に関する指導及び助言並びに部門間の調整
(5) 工程に生じた異常、苦情等に関する処置及びその対策に関する指導及び助言
(6) 就業者に対する品質管理に関する教育訓練の推進
(7) 外注管理に関する指導及び助言
2項 前項の規定にかかわらず、製品の品質保証の確保及び国際取引の円滑化に資すると認められる場合は、次に定める基準によることができる。
1号 製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件が、日本産業規格Q9,001の規定に適合していること。
2号 前項第1号から第4号まで及び第6号ロの基準に適合していること。
3号 製造をする型式部材等の型式に従つて社内規格が具体的かつ体系的に整備されており、かつ、製品について型式に適合することの検査及び保管が、社内規格に基づいて適切に行われていること。
10条の5の10 (届出を要しない軽微な変更)
1項 法
第68条
《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》
景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ
の十六(法第68条の22第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、
第10条の5の6第2項第1号
《2 前項第5号の事項には、法第68条の1…》
3第2号法第68条の22第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。第10条の5の9において同じ。の技術的基準に適合していることを証するものとして、次に掲げる事項第10条の5の4第3号に掲げ
イ及びニに掲げる事項とする。
10条の5の11 (認証型式部材等製造者等に係る変更の届出)
1項 認証型式部材等製造者( 法
第68条の11第1項
《国土交通大臣は、申請により、規格化された…》
型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの以下この章において「型式部材等」という。の製造又は新築以下この章において単に「製造」という。をする者について、当該型式部材等の製造者と
の認証を受けた者をいう。以下同じ。)又は認証外国型式部材等製造者(法第68条の22第2項に規定する認証外国型式部材等製造者をいう。
第10条の5の13
《型式適合義務が免除される場合 法第68…》
条の18第1項法第68条の22第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。 1 輸出認証外国型式部材等製造者にあつては、本邦への輸出を除く
において同じ。)(以下これらを総称して「認証型式部材等製造者等」という。)は、法第68条の16の規定により
第10条の5の6第1項
《法第68条の11第2項法第68条の22第…》
2項法第88条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。及び法第88条第1項において準用する場合を含む。の国土交通省令で定める申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。 1 認証を申請しようと
及び第2項に掲げる事項に変更(型式部材等の種類の変更、 工場等 の移転による所在地の変更その他の当該認証の効力が失われることとなる変更及び前条に規定する変更を除く。)があつたときは、別記第50号の八様式による認証型式部材等製造者等変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
10条の5の12 (認証型式部材等製造者等に係る製造の廃止の届出)
1項 認証型式部材等製造者等は、 法
第68条の17第1項
《認証型式部材等製造者は、当該認証に係る型…》
式部材等の製造の事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(法第68条の22第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により当該認証に係る型式部材等の製造の事業を廃止しようとするときは、別記第50号の九様式による製造事業廃止届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
10条の5の13 (型式適合義務が免除される場合)
1項 法
第68条の18第1項
《認証型式部材等製造者は、その認証に係る型…》
式部材等の製造をするときは、当該型式部材等がその認証に係る型式に適合するようにしなければならない。 ただし、輸出のため当該型式部材等の製造をする場合、試験的に当該型式部材等の製造をする場合その他の国土
(法第68条の22第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める場合は、次に掲げるものとする。
1号 輸出(認証外国型式部材等製造者にあつては、本邦への輸出を除く。)のため当該型式部材等の製造をする場合
2号 試験的に当該型式部材等の製造をする場合
3号 建築物並びに 法
第88条第1項
《煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これら…》
に類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物で政令で指定するもの以下この項において「昇降機等」という。については、第3条、第6条第3項、第5項及び
及び第2項に掲げる工作物以外の工作物に設けるため当該型式部材等の製造をする場合
10条の5の14 (検査方法等)
1項 法
第68条の18第2項
《2 認証型式部材等製造者は、国土交通省令…》
で定めるところにより、製造をする当該認証に係る型式部材等について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
(法第68条の22第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める検査並びにその検査記録の作成及び保存は、次に掲げるところにより行うものとする。
1号 別表第1の(い)欄に掲げる型式部材等の区分に応じ、それぞれ同表の(に)欄に掲げる検査設備を用いて同表の(は)欄に掲げる検査を行うこと。
2号 製造される型式部材等が 法
第68条
《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》
景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ
の十三(法第68条の22第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合することを確認できる検査手順書を作成し、それを確実に履行すること。
3号 検査手順書に定めるすべての事項を終了し、製造される型式部材等がその認証に係る型式に適合することを確認するまで型式部材等を出荷しないこと。
4号 認証型式部材等(認証型式部材等製造者等が製造をするその認証に係る型式部材等をいう。)ごとに次に掲げる事項を記載した検査記録簿を作成すること。
イ 検査を行つた型式部材等の概要
ロ 検査を行つた年月日及び場所
ハ 検査を実施した者の氏名
ニ 検査を行つた型式部材等の数量
ホ 検査の方法
ヘ 検査の結果
5号 前号の検査記録簿(次項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、当該型式部材等の製造をした 工場等 の所在地において、記載の日から起算して5年以上保存すること。
2項 前項第4号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて同号の検査記録簿に代えることができる。
10条の5の15 (特別な表示)
1項 法
第68条の19第1項
《認証型式部材等製造者は、その認証に係る型…》
式部材等の製造をしたときは、これに当該型式部材等が認証型式部材等製造者が製造をした型式部材等であることを示す国土交通省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
の国土交通省令で定める方式による特別な表示は、別記第50号の十様式に定める表示とし、認証型式部材等製造者等がその認証に係る型式部材等の見やすい箇所に付するものとする。
10条の5の16 (認証型式部材等に関する検査の特例)
1項 法
第68条の20第2項
《2 建築物以外の認証型式部材等で前条第1…》
項の表示を付したもの及び建築物である認証型式部材等でその新築の工事が国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、第7条第4項、第7条
(法第68条の22第2項及び法第88条第1項において準用する場合を含む。)の確認は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
1号 法
第7条第4項
《4 建築主事等が第1項の規定による申請を…》
受理した場合においては、建築主事等又はその委任を受けた当該市町村若しくは都道府県の職員以下この章において「検査実施者」という。は、その申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が
、法第7条の3第4項又は法第18条第17項若しくは第20項の規定による検査
第4条第1項
《法第7条第1項法第87条の四又は法第88…》
条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項及び第4条の4において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたも
又は
第4条の8第1項
《法第7条の3第1項法第87条の四又は法第…》
88条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項及び第4条の10において「中間検査申請書」という。は、別記第26号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする
の申請書並びにその添付図書及び添付書類を審査し、必要に応じ、法第12条第5項の規定による報告を求める。
2号 法
第7条の2第1項
《第77条の18から第77条の二十一までの…》
規定の定めるところにより国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているか
又は法第7条の4第1項の規定による検査
第4条の4の2
《指定確認検査機関に対する完了検査の申請 …》
第4条の規定は、法第7条の2第1項法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。第4条の5の2第1項及び第4条の7第3項第2号において同じ。の規定による検査の申請につい
において準用する
第4条第1項第1号
《法第7条第1項法第87条の四又は法第88…》
条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項及び第4条の4において「完了検査申請書」という。は、別記第19号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたも
に規定する図書及び書類並びに同項第2号に規定する写真並びに
第4条の11の2
《指定確認検査機関に対する中間検査の申請 …》
第4条の8の規定は、法第7条の4第1項法第87条の四又は法第88条第1項において準用する場合を含む。第4条の12の2第1項及び第4条の14第3項第2号において同じ。の規定による検査の申請について準用
において準用する
第4条の8第1項第1号
《法第7条の3第1項法第87条の四又は法第…》
88条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による検査の申請書次項及び第4条の10において「中間検査申請書」という。は、別記第26号様式に、次に掲げる図書及び書類を添えたものとする
に規定する図書及び書類並びに同項第2号に規定する写真を審査し、特に必要があるときは、法第77条の32第1項の規定により照会する。
10条の5の17 (認証の取消しに係る公示)
1項 国土交通大臣は、 法
第68条の21第1項
《国土交通大臣は、認証型式部材等製造者が次…》
の各号のいずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。 1 第68条の12第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 当該認証に係る型式適合認定が取り消されたとき。
及び第2項並びに法第68条の23第1項及び第2項の規定により認証を取り消したときは、次に掲げる事項を公示しなければならない。
1号 認証を取り消した型式部材等製造者の氏名又は名称
2号 認証の 取消し に係る型式部材等の種類
3号 認証番号
4号 認証を取り消した年月日
10条の5の18 (旅費の額)
1項 令
第136条の2の13
《認証外国型式部材等製造者の工場等における…》
検査等に要する費用の負担 法第68条の23第4項法第88条第1項において準用する場合を含む。の政令で定める費用は、法第15条の2第1項の規定による検査又は試験のため同項の職員がその検査又は試験に係る
の旅費の額に相当する額(以下「 旅費相当額 」という。)は、 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号。以下「 旅費法 」という。)の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。この場合において、当該検査又は試験のためその地に出張する職員は、一般職の職員の給与等に関する法律(1950年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が六級である者であるものとしてその旅費の額を計算するものとする。
10条の5の19 (在勤官署の所在地)
1項 旅費相当額 を計算する場合において、当該検査又は試験のためその地に出張する職員の 旅費法
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び
の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番3号とする。
10条の5の20 (旅費の額の計算に係る細目)
1項 旅費法
第6条第1項
《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》
ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に
の支度料は、 旅費相当額 に算入しない。
2項 検査又は試験を実施する日数は、当該検査又は試験に係る 工場等 ごとに3日として 旅費相当額 を計算する。
3項 旅費法
第6条第1項
《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》
ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に
の旅行雑費は、20,000円として 旅費相当額 を計算する。
4項 国土交通大臣が、 旅費法 第46条第1項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、 旅費相当額 に算入しない。
10条の5の21 (構造方法等の認定の申請)
1項 構造方法等の認定 の申請をしようとする者は、別記第50号の十一様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。
1号 構造方法、建築材料又はプログラム(以下「 構造方法等 」という。)の概要を記載した図書
2号 平面図、立面図、断面図及び構造詳細図
3号 前2号に掲げるもののほか、構造計算書、実験の結果、検査の方法その他の 構造方法等 を評価するために必要な事項を記載した図書
2項 国土交通大臣は、前項各号に掲げる図書のみでは評価が困難と認める場合にあつては、当該 構造方法等 の実物又は試験体その他これらに類するもの(次項及び
第11条の2の3第2項第1号
《2 前項各号の規定にかかわらず、次の各号…》
に掲げる場合の手数料は、当該各号に定める額とする。 1 構造方法等の認定のための審査に当たつて実物等の提出を受けて試験その他の方法により評価を行うことが困難であることその他の理由により申請者が工場等に
において「 実物等 」という。)の提出を求めることができる。
3項 前2項の規定にかかわらず、 法
第77条の56第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第3項の規定による指定に、第77条の39第2項及び第3項、第77条の四十、第77条の42から第77
に規定する 指定 性能評価機関(以下単に「指定性能評価機関」という。)又は法第77条の57第2項に規定する承認性能評価機関(以下単に「承認性能評価機関」という。)が作成した当該申請に係る 構造方法等 の性能に関する評価書を第1項の申請書に添える場合にあつては、同項各号に掲げる図書及び 実物等 を添えることを要しない。
10条の5の22 (構造方法等の認定書の通知等)
1項 国土交通大臣は、 構造方法等の認定 をしたときは、別記第50号の十二様式による認定書をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
1号 認定を受けた者の氏名又は名称及び住所
2号 認定を受けた 構造方法等 の名称
3号 認定番号
4号 認定年月日
5号 認定に係る性能評価を行つた 指定 性能評価機関又は承認性能評価機関の名称(国土交通大臣が性能評価を行つた場合にあつては、その旨)
2項 国土交通大臣は、 構造方法等の認定 をしないときは、別記第50号の十三様式による通知書をもつて申請者に通知するものとする。
10条の5の23 (特殊構造方法等認定の申請)
1項 特殊構造方法等認定 の申請をしようとする者は、別記第50号の十四様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。
1号 構造方法又は建築材料の概要を記載した図書
2号 平面図、立面図、断面図及び構造詳細図
3号 前2号に掲げるもののほか、構造計算書、実験の結果、検査の方法その他の構造方法又は建築材料が 法 第2章、法第3章第5節並びに法第67条第1項及び第2項の規定並びにこれらに基づく 命令 の規定に適合するものと同等以上の効力があるかどうかを審査するために必要な事項を記載した図書
2項 国土交通大臣は、前項各号に掲げる図書のみでは前項第3号の規定による審査が困難と認める場合にあつては、当該構造方法又は建築材料の実物又は試験体その他これらに類するものの提出を求めることができる。
10条の5の24 (特殊構造方法等認定書の通知等)
1項 国土交通大臣は、 特殊構造方法等認定 をしたときは、別記第50号の十五様式による認定書をもつて申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、一般の閲覧に供するものとする。
1号 認定を受けた者の氏名又は名称及び住所
2号 認定を受けた構造方法又は建築材料の名称及び内容
3号 認定番号
4号 認定年月日
2項 国土交通大臣は、 特殊構造方法等認定 をしないときは、別記第50号の十六様式による通知書をもつて申請者に通知するものとする。
10条の6 (建築協定区域隣接地に関する基準)
1項 法
第73条第1項第3号
《特定行政庁は、当該建築協定の認可の申請が…》
、次に掲げる条件に該当するときは、当該建築協定を認可しなければならない。 1 建築協定の目的となつている土地又は建築物の利用を不当に制限するものでないこと。 2 第69条の目的に合致するものであること
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 建築協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
2号 建築協定区域隣接地の区域は、建築協定区域との一体性を有する 土地 の区域でなければならない。
10条の6の2 (建築基準適合判定資格者の登録資格)
1項 法
第77条の58第1項
《建築基準適合判定資格者検定に合格した者で…》
、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。
の国土交通省令で定める業務は、次のとおりとする。
1号 建築審査会の委員として行う業務
2号 学校教育法 による大学(短期大学を除く。)の学部、専攻科又は大学院において教授又は准教授として建築に関する教育又は研究を行う業務
3号 建築物の敷地、構造及び建築設備の安全上、防火上又は衛生上の観点からする審査又は検査の業務( 法
第77条の18第1項
《第6条の2第1項第87条第1項、第87条…》
の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。又は第7条の2第1項第87条の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下この項において同
の 確認検査の業務 (以下この号及び
第10条の9の2
《心身の故障により確認検査の業務を適正に行…》
うことができない者 法第77条の59の2の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により確認検査の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
において「 確認検査の業務 」という。)を除く。)であつて、確認検査の業務と同等以上の知識及び能力を要するものとして国土交通大臣が定めるもの
10条の7 (建築基準適合判定資格者の登録の申請)
1項 法
第77条の58第1項
《建築基準適合判定資格者検定に合格した者で…》
、建築行政又は確認検査の業務その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して2年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。
の規定によつて建築基準適合判定資格者の登録を受けようとする者は、別記第51号様式による登録申請書に、本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
10条の8 (登録)
1項 国土交通大臣は、前条の規定による申請(一級建築基準適合判定資格者検定に合格した者の申請に限る。)があつた場合においては、登録申請書の記載事項を審査し、申請者が建築基準適合判定資格者となる資格を有すると認めたときは、 法
第77条の58第2項
《2 前項の登録は、国土交通大臣が、一級建…》
築基準適合判定資格者検定に合格して当該登録を受ける者にあつては一級建築基準適合判定資格者登録簿に、二級建築基準適合判定資格者検定に合格して当該登録を受ける者にあつては二級建築基準適合判定資格者登録簿に
の一級建築基準適合判定資格者登録簿(以下「 一級登録簿 」という。)に登録し、かつ、申請者に別記第52号様式による一級建築基準適合判定資格者登録証(以下「 一級登録証 」という。)を交付する。
2項 国土交通大臣は、前条の規定による申請(二級建築基準適合判定資格者検定に合格した者の申請に限る。)があつた場合においては、登録申請書の記載事項を審査し、申請者が建築基準適合判定資格者となる資格を有すると認めたときは、 法
第77条の58第2項
《2 前項の登録は、国土交通大臣が、一級建…》
築基準適合判定資格者検定に合格して当該登録を受ける者にあつては一級建築基準適合判定資格者登録簿に、二級建築基準適合判定資格者検定に合格して当該登録を受ける者にあつては二級建築基準適合判定資格者登録簿に
の二級建築基準適合判定資格者登録簿(以下「 二級登録簿 」という。)に登録し、かつ、申請者に別記第52号の二様式による二級建築基準適合判定資格者登録証(以下「 二級登録証 」という。)を交付する。
3項 国土交通大臣は、前2項の場合において、申請者が建築基準適合判定資格者となる資格を有しないと認めたときは、理由を付し、登録申請書を申請者に返却する。
10条の9 (登録事項)
1項 法
第77条の58第2項
《2 前項の登録は、国土交通大臣が、一級建…》
築基準適合判定資格者検定に合格して当該登録を受ける者にあつては一級建築基準適合判定資格者登録簿に、二級建築基準適合判定資格者検定に合格して当該登録を受ける者にあつては二級建築基準適合判定資格者登録簿に
に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 登録番号及び登録年月日
2号 本籍地の都道府県名(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍名。
第10条
《著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対…》
する勧告及び命令 特定行政庁は、第6条第1項第1号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、構造又は建築設備いずれも第3条第2項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若しくは条例の規定の適用
の十及び
第10条の15の5第2号
《登録事項 第10条の15の5 法第77条…》
の66第2項において準用する法第77条の58第2項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 登録番号及び登録年月日 2 本籍地の都道府県名、氏名、生年月日、住所及び性別 3 構造計
において同じ。)、氏名、生年月日、住所及び性別
3号 建築基準適合判定資格者検定の合格の年月及び合格通知番号又は建築主事の資格検定の合格の年月及び合格証書番号
4号 勤務先の名称及び所在地
5号 法
第77条の62第1項
《国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げ…》
る場合は、第77条の58第1項の登録を消除しなければならない。 1 本人から登録の消除の申請があつたとき。 2 前条第3号に係る部分を除く。次号において同じ。の規定による届出があつたとき。 3 前条の
に規定する登録の消除及び同条第2項の規定による禁止又は登録の消除の処分を受けた場合においては、その旨及びその年月日
10条の9の2 (心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者)
1項 法
第77条の59の2
《 国土交通大臣は、心身の故障により確認検…》
査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものについては、第77条の58第1項の登録をしないことができる。
の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により 確認検査の業務 を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
10条の9の3 (治療等の考慮)
1項 国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者の登録を申請した者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に建築基準適合判定資格者の登録を行うかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
10条の10 (変更の登録)
1項 法
第77条の60
《変更の登録 第77条の58第1項の登録…》
を受けている者次条及び第77条の62第2項において「建築基準適合判定資格者」という。は、当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、変更の
に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 本籍地の都道府県名、氏名及び住所
2号 勤務先の名称及び所在地
2項 法
第77条の60
《変更の登録 第77条の58第1項の登録…》
を受けている者次条及び第77条の62第2項において「建築基準適合判定資格者」という。は、当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、変更の
の規定によつて登録の変更を申請しようとする者は、その変更を生じた日から30日以内に、別記第53号様式による変更登録申請書に、 一級登録証 又は 二級登録証 及び本籍地の都道府県名の変更を申請する場合にあつては戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写しを、氏名の変更を申請する場合にあつては戸籍謄本又は戸籍抄本を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
3項 国土交通大臣は、 法
第77条の60
《変更の登録 第77条の58第1項の登録…》
を受けている者次条及び第77条の62第2項において「建築基準適合判定資格者」という。は、当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、変更の
の規定による申請があつた場合においては、 一級登録簿 又は 二級登録簿 を訂正し、かつ、本籍地の都道府県名又は氏名の変更に係る申請にあつては 一級登録証 又は 二級登録証 を書き換えて、申請者に交付する。
10条の11 (登録証の再交付)
1項 建築基準適合判定資格者は、 一級登録証 又は 二級登録証 を汚損し、又は失つた場合においては、遅滞なく、別記第54号様式による登録証再交付申請書に、汚損した場合にあつてはその一級登録証又は二級登録証を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の規定による申請があつた場合においては、申請者に 一級登録証 又は 二級登録証 を再交付する。
3項 建築基準適合判定資格者は、第1項の規定によつて 一級登録証 又は 二級登録証 の再交付を申請した後、失つた一級登録証又は二級登録証を発見した場合においては、発見した日から10日以内に、これを国土交通大臣に返納しなければならない。
10条の11の2 (心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない場合)
1項 法
第77条の61第3号
《死亡等の届出 第77条の61 建築基準適…》
合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣
の国土交通省令で定める場合は、建築基準適合判定資格者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつた場合とする。
10条の12 (死亡等の届出)
1項 法
第77条の61
《死亡等の届出 建築基準適合判定資格者が…》
次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣にその旨を届け
の規定により、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める様式に、第1号の場合においては 一級登録証 又は 二級登録証 及び戸籍謄本又は戸籍抄本を、第2号から第4号までの場合においては一級登録証又は二級登録証を、第5号の場合においては病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを届け出なければならない。
1号 法
第77条の61第1号
《死亡等の届出 第77条の61 建築基準適…》
合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣
の相続人別記第55号様式
2号 法
第77条の61第2号
《死亡等の届出 第77条の61 建築基準適…》
合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣
の建築基準適合判定資格者本人のうち法第77条の59第2号に該当するもの別記第56号様式
3号 法
第77条の61第2号
《死亡等の届出 第77条の61 建築基準適…》
合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣
の建築基準適合判定資格者本人のうち法第77条の59第5号に該当するもの別記第57号様式
4号 法
第77条の61第2号
《死亡等の届出 第77条の61 建築基準適…》
合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣
の建築基準適合判定資格者本人のうち法第77条の59第6号に該当するもの別記第58号様式
5号 法
第77条の61第3号
《死亡等の届出 第77条の61 建築基準適…》
合判定資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日第1号の場合にあつては、その事実を知つた日から30日以内に、国土交通大臣
の建築基準適合判定資格者本人又はその法定代理人若しくは同居の親族別記第59号様式
10条の13 (登録の消除の申請及び登録証の返納)
1項 建築基準適合判定資格者は、登録の消除を申請する場合においては、別記第60号様式による登録消除申請書に、 一級登録証 又は 二級登録証 を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 建築基準適合判定資格者が 法
第77条の62第1項
《国土交通大臣は、次の各号のいずれかに掲げ…》
る場合は、第77条の58第1項の登録を消除しなければならない。 1 本人から登録の消除の申請があつたとき。 2 前条第3号に係る部分を除く。次号において同じ。の規定による届出があつたとき。 3 前条の
(第1号及び第2号に係る部分を除く。)又は第2項の規定によつて登録を消除された場合においては、当該建築基準適合判定資格者(法第77条の61第1号に該当する事実が判明したときにあつては相続人、同条(第3号に係る部分に限る。)の規定による届出があつたとき及び同条第3号に該当する事実が判明したときにあつては当該建築基準適合判定資格者又はその法定代理人若しくは同居の親族)は、消除の通知を受けた日から10日以内に、 一級登録証 又は 二級登録証 を国土交通大臣に返納しなければならない。
10条の14 (登録の消除)
1項 国土交通大臣は、登録を消除した場合においては、 一級登録簿 又は 二級登録簿 に消除の事由及びその年月日を記載する。
2項 国土交通大臣は、前項の規定によつて登録を消除した名簿を、消除した日から5年間保存する。
10条の15 (登録証の領置)
1項 国土交通大臣は、 法
第77条の62第2項
《2 国土交通大臣は、建築基準適合判定資格…》
者が次の各号のいずれかに該当するときは、1年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。 1 前条第3号に係る部分に限る。次号において同じ。の規定による届出
の規定によつて建築基準適合判定資格者に業務を行うことを禁止した場合においては、当該建築基準適合判定資格者に対して、 一級登録証 又は 二級登録証 の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。
10条の15の2 (処分の公告)
1項 法
第77条の62第3項
《3 国土交通大臣は、前2項の規定による処…》
分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告は、次に掲げる事項について、官報で行うものとする。
1号 処分をした年月日
2号 処分を受けた建築基準適合判定資格者の氏名及び登録番号
3号 処分の内容
4号 処分の原因となつた事実
10条の15の3 (構造計算適合判定資格者の登録を受けることができる者)
1項 法
第77条の66第1項
《構造計算適合判定資格者検定に合格した者又…》
はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。
の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 学校教育法 に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
2号 建築物の構造に関する分野の試験研究機関において試験研究の業務に従事し、又は従事した経験を有する者で、かつ、当該分野について高度の専門的知識を有する者
3号 国土交通大臣が前2号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
10条の15の4 (構造計算適合判定資格者の登録の申請)
1項 法
第77条の66第1項
《構造計算適合判定資格者検定に合格した者又…》
はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。
の規定によつて 構造計算適合判定資格者 の登録を受けようとする者は、別記第60号の二様式による登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 本籍の記載のある住民票の写し
2号 前条第1号若しくは第2号に該当する者であることを証する書類又は同条第3号の規定による認定を受けた者であることを証する書類
3号 その他参考となる事項を記載した書類
10条の15の5 (登録事項)
1項 法
第77条の66第2項
《2 第77条の58第2項、第77条の五十…》
九、第77条の59の二、第77条の62第1項及び第3項同条第1項に係る部分に限る。並びに第77条の63から前条までの規定は前項の登録に、第77条の六十、第77条の六十一並びに第77条の62第2項及び第
において準用する法第77条の58第2項に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 登録番号及び登録年月日
2号 本籍地の都道府県名、氏名、生年月日、住所及び性別
3号 構造計算適合判定資格者 検定に合格した者である場合においては、合格の年月及び合格通知番号
4号 第10条の15の3第1号
《構造計算適合判定資格者の登録を受けること…》
ができる者 第10条の15の3 法第77条の66第1項の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関
又は第2号に該当する者である場合においては、その旨
5号 第10条の15の3第3号
《構造計算適合判定資格者の登録を受けること…》
ができる者 第10条の15の3 法第77条の66第1項の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 学校教育法に基づく大学又はこれに相当する外国の学校において建築物の構造に関
の規定による認定を受けた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日
6号 勤務先の名称及び所在地
7号 法
第77条の66第2項
《2 第77条の58第2項、第77条の五十…》
九、第77条の59の二、第77条の62第1項及び第3項同条第1項に係る部分に限る。並びに第77条の63から前条までの規定は前項の登録に、第77条の六十、第77条の六十一並びに第77条の62第2項及び第
において読み替えて準用する法第77条の62第1項に規定する登録の消除及び法第77条の66第2項において読み替えて準用する法第77条の62第2項の規定による禁止又は登録の消除の処分を受けた場合においては、その旨及びその年月日
10条の15の6 (準用)
1項 第10条の8第1項
《国土交通大臣は、前条の規定による申請一級…》
建築基準適合判定資格者検定に合格した者の申請に限る。があつた場合においては、登録申請書の記載事項を審査し、申請者が建築基準適合判定資格者となる資格を有すると認めたときは、法第77条の58第2項の一級建
及び第3項並びに
第10条の9の2
《心身の故障により確認検査の業務を適正に行…》
うことができない者 法第77条の59の2の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により確認検査の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
から
第10条の15
《登録証の領置 国土交通大臣は、法第77…》
条の62第2項の規定によつて建築基準適合判定資格者に業務を行うことを禁止した場合においては、当該建築基準適合判定資格者に対して、一級登録証又は二級登録証の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置す
の二までの規定は、 構造計算適合判定資格者 の登録及びその変更について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
10条の15の7 (委員の任期の基準)
1項 法
第83条
《条例への委任 この章に規定するものを除…》
くほか、建築審査会の組織、議事並びに委員の任期、報酬及び費用弁償その他建築審査会に関して必要な事項は、条例で定める。 この場合において、委員の任期については、国土交通省令で定める基準を参酌するものとす
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 委員の任期は、2年とすること。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とすること。
2号 委員は、再任されることができること。
3号 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行うこと。
10条の15の8 (公益上特に必要な用途)
1項 法
第85条第8項
《8 特定行政庁は、第5項の規定により許可…》
の期間を延長する場合又は前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 ただし、官公署、病院、学校その他の公益上特に必要なものとして国土交通省令で定める用
及び
第87条の3第8項
《8 特定行政庁は、第5項の規定により許可…》
の期間を延長する場合又は前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。 ただし、病院、学校その他の公益上特に必要なものとして国土交通省令で定める用途に供す
の国土交通省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。
1号 官公署
2号 病院又は診療所
3号 学校
4号 児童福祉施設等( 令
第19条第1項
《法第28条第1項法第87条第3項において…》
準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。の政令で定める建築物は、児童福祉施設幼保連携型認定こども園を除く。、助産所、身体障害者社会参加支援施設補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設を除
に規定する児童福祉施設等をいう。)
5号 災害救助法 (1947年法律第118号)に基づき地方公共団体が被災者に供与する応急仮設住宅
6号 前各号に掲げるもののほか、被災者の日常生活上の必要性の程度においてこれらに類する用途
10条の16 (1の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請等)
1項 法
第86条第1項
《建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で…》
二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第6項及び第7項にお
又は第2項の規定による認定の申請をする者は、別記第61号様式による申請書の正本及び副本に、同条第3項又は第4項の規定による許可の申請をする者は、別記第61号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
1号 次の表の(い)項に掲げる図書及び 法
第52条第8項
《8 その全部又は一部を住宅の用途に供する…》
建築物居住環境向上用途誘導地区内の建築物であつてその一部を当該居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの及び特定用途誘導地区内の建築物であつてその一部を当該特
の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第9項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項、第2項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第56条第7項の規定の適用により同項第1号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同条第7項の規定の適用により同項第2号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同条第7項の規定の適用により同項第3号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。ただし、同表の(い)項に掲げる付近見取図、配置図又は各階平面図は、同表の(ろ)項若しくは(は)項に掲げる図書、同表の(に)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、同表の(ほ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の配置図、同表の(へ)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(と)項に掲げる日影図と、同表の(い)項に掲げる二面以上の立面図又は断面図は、同表の(に)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、同表の(ほ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(へ)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
2号 第10条の18
《対象区域内の建築物の位置及び構造に関する…》
計画 法第86条第6項の規定による対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画は、同条第1項又は第2項に規定する認定の申請をする者は別記第64号様式による計画書に、同条第3項又は第4項に規定する許可
の計画書
3号 法
第86条第1項
《建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で…》
二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第6項及び第7項にお
若しくは第2項の規定による認定の申請をする者又は同条第3項若しくは第4項の規定による許可の申請をする者以外に同条第6項に規定する 対象区域 (以下「 対象区域 」という。)内の 土地 について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面
4号 前3号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
2項 法
第86条の2第1項
《公告認定対象区域前条第1項又は第2項の規…》
定による認定に係る公告対象区域をいう。以下同じ。内において、同条第1項又は第2項の規定により1の敷地内にあるものとみなされる建築物以下「一敷地内認定建築物」という。以外の建築物を新築し、又は一敷地内認
の規定による認定の申請をする者は、別記第61号様式による申請書の正本及び副本に、同条第3項の規定による許可の申請をする者は、別記第61号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
1号 前項第1号の表の(い)項に掲げる図書及び 法
第52条第8項
《8 その全部又は一部を住宅の用途に供する…》
建築物居住環境向上用途誘導地区内の建築物であつてその一部を当該居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの及び特定用途誘導地区内の建築物であつてその一部を当該特
の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第9項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項、第2項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第56条第7項の規定の適用により同項第1号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同条第7項の規定の適用により同項第2号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同条第7項の規定の適用により同項第3号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。ただし、これらの図書は併せて作成することができる。
2号 法
第86条の2第1項
《公告認定対象区域前条第1項又は第2項の規…》
定による認定に係る公告対象区域をいう。以下同じ。内において、同条第1項又は第2項の規定により1の敷地内にあるものとみなされる建築物以下「一敷地内認定建築物」という。以外の建築物を新築し、又は一敷地内認
の規定による認定の申請をする者以外に公告認定 対象区域 内にある 土地 について所有権又は借地権を有する者がある場合又は同条第3項の規定による許可の申請をする者以外に公告許可対象区域内にある土地について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者に対する当該申請に係る建築物の計画に関する説明のために講じた措置を記載した書面
3号 前2号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
3項 法
第86条の2第2項
《2 面積が政令で定める規模以上である公告…》
認定対象区域内において、一敷地内認定建築物以外の建築物を新築し、又は一敷地内認定建築物について増築等をしようとする場合当該区域内に政令で定める空地を有することとなる場合に限る。において、国土交通省令で
の規定による許可の申請をする者は、別記第61号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
1号 第1項第1号の表の(い)項に掲げる図書及び 法
第52条第8項
《8 その全部又は一部を住宅の用途に供する…》
建築物居住環境向上用途誘導地区内の建築物であつてその一部を当該居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの及び特定用途誘導地区内の建築物であつてその一部を当該特
の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(ろ)項に掲げる図書、同条第9項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項、第2項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、法第56条第7項の規定の適用により同項第1号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(に)項に掲げる図書、同条第7項の規定の適用により同項第2号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、同条第7項の規定の適用により同項第3号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(と)項に掲げる図書。ただし、これらの図書は併せて作成することができる。
2号 法
第86条の2第2項
《2 面積が政令で定める規模以上である公告…》
認定対象区域内において、一敷地内認定建築物以外の建築物を新築し、又は一敷地内認定建築物について増築等をしようとする場合当該区域内に政令で定める空地を有することとなる場合に限る。において、国土交通省令で
の規定による許可の申請をする者以外に公告認定 対象区域 内にある 土地 について所有権又は借地権を有する者がある場合においては、これらの者の同意を得たことを証する書面
3号 前2号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
4項 特定行政庁は、 法
第86条第1項
《建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で…》
二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第6項及び第7項にお
若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による 認定 (次項において「 認定 」という。)をしたときは、別記第62号様式による通知書に、法第86条第3項若しくは第4項又は法第86条の2第2項若しくは第3項の規定による 許可 (次項において「 許可 」という。)をしたときは、別記第62号の二様式による通知書に、第1項又は前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
5項 特定行政庁は、 認定 をしないときは、別記第63号様式による通知書に、 許可 をしないときは、別記第63号の二様式による通知書に、第1項、第2項又は第3項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
10条の17 (一定の一団の土地の区域内の現に存する建築物を前提として総合的見地からする設計の基準)
1項 法
第86条第2項
《2 一定の一団の土地の区域その内に第8項…》
の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項及び第6項において同じ。内に現に存する建築物の位置及び構造を前提として、安全上、防火上及び衛生
及び同条第4項の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 対象区域 内の各建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、当該各建築物の避難及び通行の安全の目的を達するために10分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものを設けること。
2号 対象区域 内の各建築物の外壁の開口部の位置及び構造は、当該各建築物間の距離に応じ、防火上適切な措置が講じられること。
3号 対象区域 内の各建築物の各部分の高さに応じ、当該対象区域内に採光及び通風上有効な空地等を確保すること。
4号 対象区域 内に建築する建築物の高さは、当該対象区域内の他の各建築物の居住の用に供する部分に対し、当該建築物が存する区域における 法
第56条の2
《日影による中高層の建築物の高さの制限 …》
別表第四い欄の各項に掲げる地域又は区域の全部又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域以下この条において「対象区域」という。内にある同表ろ欄の当該各項4の項にあつては、同項イ又はロのうちから地方公共団
の規定による制限を勘案し、これと同程度に日影となる部分を生じさせることのないものとすること。
10条の18 (対象区域内の建築物の位置及び構造に関する計画)
1項 法
第86条第6項
《6 第1項から第4項までの規定による認定…》
又は許可を申請する者は、国土交通省令で定めるところにより、対象区域第1項若しくは第3項の一団地又は第2項若しくは第4項の一定の一団の土地の区域をいう。以下同じ。内の建築物の位置及び構造に関する計画を策
の規定による 対象区域 内の建築物の位置及び構造に関する計画は、同条第1項又は第2項に規定する 認定 の申請をする者は別記第64号様式による計画書に、同条第3項又は第4項に規定する 許可 の申請をする者は別記第64号の二様式による計画書に記載するものとする。
10条の19 (1の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に関する公告事項等)
1項 法
第86条第8項
《8 特定行政庁は、第1項から第4項までの…》
規定による認定又は許可をしたときは、遅滞なく、当該認定又は許可に係る第6項の計画に関して、対象区域その他国土交通省令で定める事項を公告するとともに、対象区域、建築物の位置その他国土交通省令で定める事項
の国土交通省令で定める公告事項は、公告に係る 対象区域 等を縦覧に供する場所とする。
2項 法
第86条第8項
《8 特定行政庁は、第1項から第4項までの…》
規定による認定又は許可をしたときは、遅滞なく、当該認定又は許可に係る第6項の計画に関して、対象区域その他国土交通省令で定める事項を公告するとともに、対象区域、建築物の位置その他国土交通省令で定める事項
の国土交通省令で定める縦覧事項は、前条の計画書に記載すべき事項とする。
10条の20 (1の敷地とみなすこと等による制限の緩和の認定又は許可に係る公告の方法)
1項 法
第86条第8項
《8 特定行政庁は、第1項から第4項までの…》
規定による認定又は許可をしたときは、遅滞なく、当該認定又は許可に係る第6項の計画に関して、対象区域その他国土交通省令で定める事項を公告するとともに、対象区域、建築物の位置その他国土交通省令で定める事項
及び法第86条の2第6項の規定による公告は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法により行うものとする。
10条の21 (認定又は許可の取消しの申請等)
1項 法
第86条の5第2項
《2 前項の規定による認定の取消しの申請を…》
受けた特定行政庁は、当該申請に係る公告認定対象区域内の建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるときは、当該申請に係る認定を取り消すものとする。
の規定による 認定 の 取消し (以下この条において「 認定の取消し 」という。)の申請をしようとする者は、別記第65号様式による申請書の正本及び副本に、同条第3項の規定による 許可 の取消し(以下この条において「 許可の取消し 」という。)の申請をしようとする者は、別記第65号の二様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書又は書面を添えて、特定行政庁に提出するものとする。
1号 次の表の(い)項に掲げる図書並びに 取消し の申請に係る 法
第86条第10項
《10 第8項の規定により公告された対象区…》
域以下「公告対象区域」という。の全部を含む土地の区域内の建築物の位置及び構造について第1項から第4項までの規定による認定又は許可の申請があつた場合において、特定行政庁が当該申請に係る第1項若しくは第2
に規定する公告 対象区域 (以下「 取消対象区域 」という。)内の建築物について同表の(ろ)項に掲げる図書及び法第52条第8項の規定によりその容積率が同項の適用がないとした場合における同条第1項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(は)項に掲げる図書、同条第9項の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項、第2項及び第7項の規定による限度を超えるものである建築物については同表の(に)項に掲げる図書、法第56条第7項の規定の適用により同項第1号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書、法第56条第7項の規定の適用により同項第2号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(へ)項に掲げる図書、法第56条第7項の規定の適用により同項第3号に掲げる規定が適用されない建築物については同表の(と)項に掲げる図書、法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については同表の(ち)項に掲げる図書。ただし、同表の(い)項に掲げる配置図又は同表の(ろ)項に掲げる各階平面図は、同表の(は)項に掲げる道路に接して有効な部分の配置図、同表の(に)項に掲げる特定道路の配置図、同表の(ほ)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、同表の(へ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の配置図、同表の(と)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(ち)項に掲げる配置図若しくは日影図と、同表の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、同表の(ほ)項に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、同表の(へ)項に掲げる隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(と)項に掲げる北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
2号 取消対象区域 内の 土地 について所有権又は借地権を有する者全員の合意を証する書面
3号 前2号に定めるもののほか、特定行政庁が規則で定めるもの
2項 特定行政庁は、 認定 の 取消し をしたときは、別記第66号様式による通知書に、 許可 の取消しをしたときは、別記第66号の二様式による通知書に、前項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
3項 特定行政庁は、 取消し をしないときは、別記第67号様式による通知書に、 許可 の取消しをしないときは、別記第67号の二様式による通知書に、第1項の申請書の副本及びその添付図書を添えて、申請者に通知するものとする。
10条の22 (認定の取消しに係る公告の方法)
1項 第10条の20
《1の敷地とみなすこと等による制限の緩和の…》
認定又は許可に係る公告の方法 法第86条第8項及び法第86条の2第6項の規定による公告は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法により行うものとする。
の規定は、 法
第86条の5第4項
《4 特定行政庁は、前2項の規定による取消…》
しをしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
の規定による公告について準用する。
10条の22の2 (認定の取消しに係る公告)
1項 特定行政庁は、 法
第86条第1項
《建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で…》
二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第6項及び第7項にお
若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による 認定 を取り消したとき(法第86条の5第2項の規定による認定の 取消し をしたときを除く。第3項において同じ。)は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
2項 第10条の20
《1の敷地とみなすこと等による制限の緩和の…》
認定又は許可に係る公告の方法 法第86条第8項及び法第86条の2第6項の規定による公告は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法により行うものとする。
の規定は、前項の規定による公告について準用する。
3項 法
第86条第1項
《建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で…》
二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項、第6項及び第7項にお
若しくは第2項又は法第86条の2第1項の規定による 認定 を取り消したときは、第1項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。
10条の22の3 (許可の取消しに係る公告)
1項 特定行政庁は、 法
第86条第3項
《3 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土…》
地で二以上のものが、政令で定める空地を有し、かつ、面積が政令で定める規模以上である一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該
若しくは第4項又は法第86条の2第2項若しくは第3項の規定による 許可 を取り消したとき(法第86条の5第3項の規定による許可の 取消し をしたときを除く。第3項において同じ。)は、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
2項 第10条の20
《1の敷地とみなすこと等による制限の緩和の…》
認定又は許可に係る公告の方法 法第86条第8項及び法第86条の2第6項の規定による公告は、公報への掲載その他特定行政庁が定める方法により行うものとする。
の規定は、前項の規定による公告について準用する。
3項 法
第86条第3項
《3 建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土…》
地で二以上のものが、政令で定める空地を有し、かつ、面積が政令で定める規模以上である一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該
若しくは第4項又は法第86条の2第2項若しくは第3項の規定による 許可 を取り消したときは、第1項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。
10条の23 (全体計画認定の申請等)
1項 全体計画認定 の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる図書及び書類を特定行政庁に提出するものとする。ただし、
第1条の3第1項
《法第6条第1項法第87条第1項において準…》
用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し
の表1の(い)項に掲げる配置図又は各階平面図は、同条第1項の表2の(二十三)項の(ろ)欄に掲げる道路に接して有効な部分の配置図若しくは特定道路の配置図、同表の(二十八)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の配置図、隣地高さ制限適合建築物の配置図若しくは北側高さ制限適合建築物の配置図又は同表の(二十九)項の(ろ)欄に掲げる日影図と、同条第1項の表1の(ろ)項に掲げる二面以上の立面図又は二面以上の断面図は、同条第1項の表2の(二十八)項の(ろ)欄に掲げる道路高さ制限適合建築物の二面以上の立面図、隣地高さ制限適合建築物の二面以上の立面図若しくは北側高さ制限適合建築物の二面以上の立面図又は同表の(四十五)項の(ろ)欄に掲げる防災都市計画施設に面する方向の立面図と、それぞれ併せて作成することができる。
1号 別記第67号の三様式による申請書(以下この条及び次条において単に「申請書」という。)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類で、全体計画に係るそれぞれの工事ごとに作成したものを添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ 第1条の3第1項の表1の各項に掲げる図書(同条第1項第1号イの 認定 を受けた構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同号イに規定する国土交通大臣の 指定 した図書を除く。)
ロ 申請に係る建築物が
第1条の3第1項第1号
《法第6条第1項法第87条第1項において準…》
用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し
ロ(1)から(3)までに掲げる建築物である場合にあつては、それぞれ当該(1)から(3)までに定める図書及び書類
ハ 申請に係る建築物が 法
第3条第2項
《2 この法律又はこれに基づく命令若しくは…》
条例の規定の施行又は適用の際現に存する建築物若しくはその敷地又は現に建築、修繕若しくは模様替の工事中の建築物若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合におい
(法第86条の9第1項において準用する場合を含む。)の規定により法又はこれに基づく 命令 若しくは条例の規定の適用を受けないものであることを示す書面
2号 全体計画概要書
2項 申請に係る全体計画に建築設備に係る部分が含まれる場合においては、申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。
1号 別記第67号の三様式による正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類で、全体計画に係るそれぞれの工事ごとに作成したものを添えたもの(正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。)
イ 前項第1号イからハまでに掲げる図書及び書類
ロ 申請に係る全体計画に 法
第87条の4
《建築設備への準用 政令で指定する昇降機…》
その他の建築設備を第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物に設ける場合においては、同項第87条第1項において準用する場合を含む。の規定による確認又は第18条第2項第87条第1項において準用する場合を
の昇降機に係る部分が含まれる場合又は法第6条第1項第1号又は第2号に掲げる建築物の全体計画に 令
第146条第1項第3号
《法第87条の四法第88条第1項及び第2項…》
において準用する場合を含む。の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。 1 エレベーター使用頻度が低く劣化が生じにくいことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生する
に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合にあつては、別記第8号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類
ハ 申請に係る全体計画に含まれる建築設備が
第1条の3第4項第1号
《4 法第6条第1項の規定による確認の申請…》
に係る建築物の計画に建築設備に係る部分が含まれる場合においては、同項の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 1 別記第2号様式による正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げ
ハ(1)及び(2)に掲げる建築設備である場合にあつては、当該(1)及び(2)に定める図書及び書類
2号 全体計画概要書
3項 第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建築物の全体計画に係る申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
1号 法
第6条の4第1項第2号
《第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築…》
、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第3号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6条の2の規定の適用については、第6条第1項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものを
に掲げる建築物 認定型式 の 認定 書の写し(その認定型式が令第136条の2の11第1号イに掲げる規定に適合するものであることの認定を受けたものである場合にあつては、当該認定型式の認定書の写し及び
第1条の3第5項第1号
《5 第1項又は前項の規定にかかわらず、次…》
の各号に掲げる建築物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。 1 法第6条の4第1項第2号に掲げる建築物 法第68条の10第1項の認定を受けた型式以下「認定
に規定する国土交通大臣が定める図書及び書類)を添えたものにあつては、同項の表1の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
2号 法
第6条の4第1項第3号
《第1号若しくは第2号に掲げる建築物の建築…》
、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は第3号に掲げる建築物の建築に対する第6条及び第6条の2の規定の適用については、第6条第1項中「政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、「政令で定めるものを
に掲げる建築物
第1条の3第5項
《5 第1項又は前項の規定にかかわらず、次…》
の各号に掲げる建築物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。 1 法第6条の4第1項第2号に掲げる建築物 法第68条の10第1項の認定を受けた型式以下「認定
の表2の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要せず、同表の(は)欄に掲げる図書については同表の(に)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
3号 認証型式部材等を有する建築物認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、
第1条の3第5項
《5 第1項又は前項の規定にかかわらず、次…》
の各号に掲げる建築物の計画に係る確認の申請書にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。 1 法第6条の4第1項第2号に掲げる建築物 法第68条の10第1項の認定を受けた型式以下「認定
の表1の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
4項 第1条の3第1項
《法第6条第1項法第87条第1項において準…》
用する場合を含む。第4項において同じ。の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書及び書類とする。 ただし、次の表1のい項に掲げる配置図又は各階平面図は、次の表2の二十三項のろ欄に掲げる道路に接し
の表1の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を第1項又は第2項の申請書に添える場合においては、第1項又は第2項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべきすべての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を第1項又は第2項の申請書に添えることを要しない。
5項 特定行政庁は、申請に係る建築物が 法
第39条第2項
《2 災害危険区域内における住居の用に供す…》
る建築物の建築の禁止その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。
、
第40条
《地方公共団体の条例による制限の附加 地…》
方公共団体は、その地方の気候若しくは風土の特殊性又は特殊建築物の用途若しくは規模に因り、この章の規定又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合に
、
第43条第3項
《3 地方公共団体は、次の各号のいずれかに…》
該当する建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、第1項の規定によつては避難又は通行の安全の目的を10分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路
、
第43条
《敷地等と道路との関係 建築物の敷地は、…》
道路次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。に2メートル以上接しなければならない。 1 自動車のみの交通の用に供する道路 2 地区計画の区域地区整備計画が定められている区域のうち都市計画
の二、
第49条
《特別用途地区 特別用途地区内においては…》
、前条第1項から第13項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。 2 特別用途地区内においては、地方公共
から
第50条
《用途地域等における建築物の敷地、構造又は…》
建築設備に対する制限 用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の
まで、
第68条の2第1項
《市町村は、地区計画等の区域地区整備計画、…》
特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画又は集落地区整備計画以下「地区整備計画等」という。が定められている区域に限る。内において、建築物の敷地
若しくは
第68条の9第1項
《第6条第1項第3号の規定に基づき、都道府…》
県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例
の規定に基づく条例(法第87条第2項又は第3項においてこれらの規定に基づく条例の規定を準用する場合を含む。)又は第68条の9第2項の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第1項又は第2項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
6項 前各項に規定する図書及び書類のほか、特定行政庁が全体計画の内容を把握するため又は申請に係る建築物の安全性を確かめるために特に必要があると認めて規則で定める図書及び書類を申請書に添えなければならない。
7項 前各項の規定により申請書に添えるべき図書及び書類のうち二以上の図書及び書類の内容が同一である場合においては、申請書にその旨を記載した上で、これらの図書及び書類のうちいずれかの図書及び書類を申請書に添付し、他の図書及び書類の添付を省略することができる。
8項 特定行政庁は、 全体計画認定 をしたときは、別記第67号の五様式による通知書に、当該全体計画認定に係る申請書の副本及びその添付図書及び添付書類を添えて、申請者に通知するものとする。
9項 特定行政庁は、 全体計画認定 をしないときは、別記第67号の六様式による通知書に、当該通知に係る申請書の副本及びその添付図書及び添付書類を添えて、申請者に通知するものとする。
10条の24 (全体計画認定の変更の申請等)
1項 全体計画変更認定 の申請をしようとする者は、申請書の正本及び副本並びに全体計画概要書に前条第1項から第7項までの規定による添付図書添付書類のうち変更に係るものを添えて、特定行政庁に提出するものとする。
2項 前条第8項及び第9項の規定は、 全体計画認定 の変更の場合について準用する。この場合において、同条第8項及び第9項中「全体計画認定」とあるのは「 全体計画変更認定 」と、「添付図書及び添付書類」とあるのは「添付図書及び添付書類(変更に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
10条の25 (全体計画の変更に係る認定を要しない軽微な変更)
1項 法
第86条の8第3項
《3 第1項の認定を受けた全体計画に係る工…》
事の建築主以下この条において「認定建築主」という。は、当該認定を受けた全体計画の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、特定行政庁の認定を受けなければならない。 前2項の規定は
(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 第3条の2第1項
《法第6条第1項法第87条第1項において準…》
用する場合を含む。の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものであつて、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものとする。 1 敷地に接する道路の幅員及び敷地が道路に接す
各号に掲げる変更であつて、変更後も全体計画に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの
2号 全体計画認定 を受けた全体計画に係る工事の実施時期の変更のうち、工事の着手又は完了の予定年月日の3月以内の変更
11条 (工事現場の確認の表示の様式)
1項 法
第89条第1項
《第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規…》
模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によつて、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る同項の確認があつた旨の表示をし
(法第87条の四又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による工事現場における確認の表示の様式は、別記第68号様式による。
11条の2 (安全上の措置等に関する計画届の様式)
1項 法
第90条
《工事現場の危害の防止 建築物の建築、修…》
繕、模様替又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。 2 前項の措置の技術的基準は、政
の三(法第87条の4において準用する場合を含む。)の規定による建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画の届出(安全上の措置等に関する計画届)をしようとする建築主は、別記第69号様式による届出書に次の表に掲げる図書を添えて特定行政庁に提出するものとする。当該計画を変更した場合も同様とする。
2項 法
第7条の6第1項第1号
《第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる…》
建築物を新築する場合又はこれらの建築物共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプ
又は第2号の規定による仮使用の 認定 を受けた者が前項の届出をする場合においては、同項の規定にかかわらず、同項の表に掲げる図書を添えることを要しない。
11条の2の2 (手数料の納付の方法)
1項 法
第97条の4第1項
《国土交通大臣が行う次に掲げる処分の申請を…》
しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 1 構造方法等の認定 2 特殊構造方法等認定 3 型式適合認定 4 第68
及び第2項の手数料の納付は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
1号 国に納める場合当該手数料の金額に相当する額の収入印紙をもつて納める。ただし、印紙をもつて納め難い事由があるときは、現金をもつてすることができる。
2号 指定 認定機関又は承認 認定 機関に納める場合法第77条の45第1項( 法
第77条の54第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の24第3項の規定による承認に、第77条の二十二第3項後段を除く。、第77条の三十四、第77条の39第2
において準用する場合を含む。)に規定する認定等業務規程で定めるところにより納める。
3号 指定 性能評価機関又は承認性能評価機関に納める場合法第77条の56第2項及び 法
第77条の57第2項
《2 第77条の36第2項の規定は前項の申…》
請に、第77条の三十七、第77条の三十八、第77条の39第1項及び第77条の41の規定は第68条の25第6項の規定による承認に、第77条の二十二第3項後段を除く。、第77条の三十四、第77条の39第2
において準用する法第77条の45第1項の性能評価の業務に関する規程で定めるところにより納める。
11条の2の3 (手数料の額)
1項 法
第97条の4第1項
《国土交通大臣が行う次に掲げる処分の申請を…》
しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 1 構造方法等の認定 2 特殊構造方法等認定 3 型式適合認定 4 第68
の国土交通省令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 構造方法等の認定 申請一件につき、30,000円に、別表第2の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額を加算した額。ただし、 法
第68条の25第5項
《5 国土交通大臣が第3項の規定による指定…》
をした場合において、当該指定に係る構造方法等の認定の申請をしようとする者は、第7項の規定により申請する場合を除き、第3項の規定による指定を受けた者が作成した当該申請に係る構造方法、建築材料又はプログラ
及び第7項の規定により申請する場合にあつては、30,000円とする。
2号 特殊構造方法等認定 申請一件につき、2,130,000円
3号 型式適合認定 申請一件につき、別表第3の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額
4号 法
第68条の11第1項
《国土交通大臣は、申請により、規格化された…》
型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの以下この章において「型式部材等」という。の製造又は新築以下この章において単に「製造」という。をする者について、当該型式部材等の製造者と
の認証又はその更新申請に係る 工場等 一件につき、500,000円
5号 法
第68条の22第1項
《国土交通大臣は、申請により、外国において…》
本邦に輸出される型式部材等の製造をする者について、当該型式部材等の外国製造者としての認証を行う。
の認証又はその更新申請に係る 工場等 一件につき、400,000円に、職員2人が同条第2項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)において準用する法第68条の13に掲げる基準に適合するかどうかを審査するため、当該審査に係る工場等の所在地に出張するとした場合に 旅費法 の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、
第10条の5の18
《旅費の額 令第136条の2の13の旅費…》
の額に相当する額以下「旅費相当額」という。は、国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号。以下「旅費法」という。の規定により支給すべきこととなる旅費の額とする。 この場合において、当該検査
から
第10条の5
《 削除…》
の二十までの規定を準用する。
2項 前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、当該各号に定める額とする。
1号 構造方法等の認定 のための審査に当たつて 実物等 の提出を受けて試験その他の方法により評価を行うことが困難であることその他の理由により申請者が 工場等 において行う試験又は工場等における 指定 建築材料の製造、検査若しくは品質管理を目視その他適切な方法により確認する必要がある場合として国土交通大臣が定める場合申請一件につき、前項第1号本文に定める額に、当該目視その他適切な方法による確認を行うために必要な費用として国土交通大臣が定める額を加算した額(ただし、 法
第68条の25第5項
《5 国土交通大臣が第3項の規定による指定…》
をした場合において、当該指定に係る構造方法等の認定の申請をしようとする者は、第7項の規定により申請する場合を除き、第3項の規定による指定を受けた者が作成した当該申請に係る構造方法、建築材料又はプログラ
及び第7項の規定により申請する場合にあつては、30,000円)
2号 既に 構造方法等の認定 のための審査に当たつて行われた評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる評価に基づいて行われる 認定 を受けようとする場合次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める額(ただし、 法
第68条の25第5項
《5 国土交通大臣が第3項の規定による指定…》
をした場合において、当該指定に係る構造方法等の認定の申請をしようとする者は、第7項の規定により申請する場合を除き、第3項の規定による指定を受けた者が作成した当該申請に係る構造方法、建築材料又はプログラ
及び第7項の規定により申請する場合にあつては、30,000円)
イ 法
第2条第9号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
若しくは第9号の二ロ、法第27条第1項(防火設備に関するものに限る。)若しくは法第61条第1項(防火設備に関するものに限る。)又は 令
第1条第5号
《用語の定義 第1条 この政令において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 敷地 1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。 2 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤
若しくは第6号、令第20条の7第2項から第4項まで、令第112条第1項若しくは第12項ただし書、令第114条第5項若しくは令第137条の10第1号ロ(4)の規定に基づく 認定 の場合360,000円
ロ 令
第46条第4項
《4 階数が二以上又は延べ面積が五十平方メ…》
ートルを超える木造の建築物においては、第1項の規定により配置する軸組は、当該建築物の各階に作用する水平力により構造耐力上支障のある変形又は破壊が生じないよう木材、鉄筋その他必要な強度を有する材料を使用
の規定に基づく 認定 の場合(令第45条第1項又は第2項の規定に基づく認定を併せて受けようとする場合を含む。)又は
第8条の3
《枠組壁工法を用いた建築物等の構造方法 …》
構造耐力上主要な部分である壁及び床版に、枠組壁工法木材を使用した枠組に構造用合板その他これに類するものを打ち付けることにより、壁及び床版を設ける工法をいう。以下同じ。により設けられるものを用いる場合に
の規定に基づく認定の場合1,400,000円
ハ 建築基準法 に基づく 指定 建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(1999年建設省令第13号。第5項第1号において「 機関省令 」という。)第63条第4号に掲げる 認定 のうち、イ又はロの認定以外の認定の場合470,000円
3号 既に 構造方法等の認定 を受けた 構造方法等 の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの 認定 を受けようとする場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額(ただし、 法
第68条の25第5項
《5 国土交通大臣が第3項の規定による指定…》
をした場合において、当該指定に係る構造方法等の認定の申請をしようとする者は、第7項の規定により申請する場合を除き、第3項の規定による指定を受けた者が作成した当該申請に係る構造方法、建築材料又はプログラ
及び第7項の規定により申請する場合にあつては、30,000円)
イ 法
第20条第1項第1号
《建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧…》
、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。 1 高さが60メートルを超える建
の規定に基づく 認定 の場合30,000円に、別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の3分の1の額を加算した額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
ロ イに掲げる場合以外の場合30,000円に、別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の10分の1の額を加算した額
4号 既に 特殊構造方法等認定 を受けた構造方法又は建築材料の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの 認定 を受けようとする場合580,000円
5号 既に 特殊構造方法等認定 を受けた構造方法又は建築材料に係る
第10条の5の23第1項
《特殊構造方法等認定の申請をしようとする者…》
は、別記第50号の十四様式による申請書に次に掲げる図書を添えて、国土交通大臣に提出するものとする。 1 構造方法又は建築材料の概要を記載した図書 2 平面図、立面図、断面図及び構造詳細図 3 前2号に
の申請書又は同項各号に掲げる図書の記載事項の形式的な変更の 認定 を受けようとする場合30,000円
6号 次の表の各項に掲げる規定のうち、既に 型式適合認定 ( 建築物の部分 で、門、塀、改良便槽、屎尿浄化槽及び合併処理浄化槽並びに給水タンク及び貯水タンクその他これらに類するもの(屋上又は屋内にあるものを除く。)以外のものに関する 認定 に限る。)を受けた型式について、認定を受けようとする場合次のイからヘまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからヘまでに定める額
イ 次の表の(一)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の5分の3
ロ 次の表の(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の4分の1
ハ 次の表の(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の4分の1
ニ 次の表の(一)項及び(二)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はロに掲げる場合を除く。)別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の5分の4
ホ 次の表の(一)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(イ又はハに掲げる場合を除く。)別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の5分の4
ヘ 次の表の(二)項及び(三)項に掲げる規定に係る変更をしようとする場合(ロ又はハに掲げる場合を除く。)別表第三(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の20分の9
7号 既に 型式部材等製造者の認証 を受けた者が、当該認証に係る技術的生産条件で製造をする別の型式部材等につき新たに型式部材等製造者の認証を受けようとする場合申請一件につき26,000円
8号 同時に行われる申請において、1の技術的生産条件で製造をする二以上の型式の型式部材等につき認証を受けようとする場合26,000円に申請件数から1を減じた数を乗じた額及び前項第4号又は第5号に規定する額(申請に係る 工場等 の件数を1として算定したものとする。次号において同じ。)の合計額
9号 1の申請において、1の技術的生産条件で二以上の 工場等 において認証を受けようとする場合26,000円に申請に係る工場等の件数から1を減じた数を乗じた額及び前項第4号又は第5号に規定する額の合計額
3項 法
第97条の4第2項
《2 指定認定機関、承認認定機関、指定性能…》
評価機関又は承認性能評価機関が行う前項第3号から第5号までに掲げる処分又は性能評価の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を当該指定認定
の国土交通省令で定める手数料のうち 指定 認定機関又は指定性能評価機関が行う処分又は性能評価(以下この条において「 処分等 」という。)に係るものの額は、次の各号に掲げる 処分等 の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
1号 型式適合認定 申請一件につき、第1項第3号に掲げる額
2号 法
第68条の11第1項
《国土交通大臣は、申請により、規格化された…》
型式の建築材料、建築物の部分又は建築物で、国土交通省令で定めるもの以下この章において「型式部材等」という。の製造又は新築以下この章において単に「製造」という。をする者について、当該型式部材等の製造者と
の認証又はその更新申請に係る 工場等 一件につき、第1項第4号に掲げる額
3号 法
第68条の22第1項
《国土交通大臣は、申請により、外国において…》
本邦に輸出される型式部材等の製造をする者について、当該型式部材等の外国製造者としての認証を行う。
の認証又はその更新申請に係る 工場等 一件につき、400,000円に、 指定 認定機関の主たる事務所の所在地より当該申請に係る工場等の所在地に出張するとした場合に第1項第5号の規定に準じて算出した旅費の額に相当する額を加算した額
4号 性能評価別表第2の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額
4項 第2項(第1号から第4号までを除く。)の規定は、前項第1号から第3号までに掲げる処分の申請に係る手数料の額について準用する。
5項 第3項第4号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の手数料は、当該各号に定める額とする。
1号 機関省令
第63条第5号
《性能評価の方法 第63条 法第77条の5…》
6第2項において準用する法第77条の42第1項の国土交通省令で定める方法は、次の各号に定める方法に従い、評価員二名以上によって行うこととする。 1 施行規則第10条の5の21第1項各号に掲げる図書をも
の規定による審査に基づく性能評価を受ける場合申請一件につき、別表第2の(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額に、第2項第1号に規定する国土交通大臣が定める額を加算した額
2号 既に 構造方法等の認定 のための審査に当たつて行われた性能評価に係る試験の結果を用いることにより、新たな試験を要しないこととなる性能評価を受ける場合申請一件につき、次のイからハまでに掲げる性能評価の区分に応じ、当該イからハまでに定める額
イ 第2項第2号イに掲げる 認定 に係る性能評価340,000円
ロ 第2項第2号ロに掲げる 認定 に係る性能評価1,380,000円
ハ 第2項第2号ハに掲げる 認定 に係る性能評価450,000円
3号 既に 構造方法等の認定 を受けた 構造方法等 の軽微な変更であつて、国土交通大臣が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものの 認定 を受けようとする場合に係る性能評価を受ける場合次のイ又はロに掲げる性能評価の区分に応じ、当該イ又はロに定める額
イ 第2項第3号イに掲げる 認定 に係る性能評価別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の3分の一(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
ロ 第2項第3号ロに掲げる 認定 に係る性能評価別表第二(い)欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の(ろ)欄に掲げる額の10分の1
6項 指定 性能評価機関が、自らが行う性能評価に係る手数料の額について、次項各号に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認可を受けたときは、当該性能評価に係る手数料の額は、第3項第4号及び前項の規定にかかわらず、その認可を受けた額とする。
7項 法
第97条の4第2項
《2 指定認定機関、承認認定機関、指定性能…》
評価機関又は承認性能評価機関が行う前項第3号から第5号までに掲げる処分又は性能評価の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を当該指定認定
の国土交通省令で定める手数料のうち承認 認定 機関又は承認性能評価機関が行う 処分等 に係るものの額は、次に掲げる基準に適合するものとして国土交通大臣の認可を受けた額とする。
1号 手数料の額が当該 処分等 の業務の適正な実施に要する費用の額を超えないこと。
2号 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものではないこと。
8項 承認 認定 機関、 指定 性能評価機関又は承認性能評価機関は、前2項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。手数料の額の変更の認可を受けようとするときも、同様とする。
1号 認可を受けようとする手数料の額(業務の区分ごとに定めたものとする。次号において同じ。)
2号 審査一件当たりに要する人件費、事務費その他の経費の額
3号 旅費(鉄道費、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額
4号 その他必要な事項
11条の3 (書類の閲覧等)
1項 法
第93条
《許可又は確認に関する消防長等の同意等 …》
特定行政庁、建築主事等又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可又は確認をする場合においては、当該許可又は確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長消防本部を置かない市町村にあつては
の二(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。ただし、それぞれの書類に記載すべき事項が特定行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ特定行政庁において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつてこれらの図書とみなす。
1号 別記第3号様式による建築計画概要書
2号 別記第12号様式による築造計画概要書
3号 別記第36号の三様式による定期調査報告概要書
4号 別記第36号の五様式、別記第36号の七様式、別記第36号の九様式及び別記第36号の十一様式による定期検査報告概要書
5号 処分等概要書
6号 全体計画概要書
7号 指定道路 図
8号 指定道路 調書
2項 特定行政庁は、前項の書類(同項第7号及び第8号の書類を除く。)を当該建築物が滅失し、又は除却されるまで、閲覧に供さなければならない。
3項 特定行政庁は、第1項の書類を閲覧に供するため、閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。
11条の4 (映像等の送受信による通話の方法による口頭審査)
1項 令
第147条の4
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
審査 法第94条第3項の口頭審査については、行政不服審査法施行令2015年政令第391号第2条の規定により読み替えられた同令第8条の規定を準用する。 この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、
において準用する 行政不服審査法施行令 (2015年政令第391号)
第8条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音
に規定する方法によつて口頭審査の期日に審理を行う場合には、審理関係人( 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第28条
《審理手続の計画的進行 審査請求人、参加…》
人及び処分庁等以下「審理関係人」という。並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて審査庁(同法第9条第1項に規定する審査庁をいう。)が相当と認める場所を、審理関係人ごとに 指定 して行う。
12条 (権限の委任)
1項 法 (
第6条の2第1項
《法第12条第4項の点検次項において単に「…》
点検」という。は、建築設備等の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために10分なものとして1年ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については3年以内ごとに行うものとし、当該点
(第87条第1項、第87条の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第7条の2第1項(第87条の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)、第18条の2第1項並びに第4章の2第2節及び第3節を除く。)、令及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第5号から第8号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第9条の3第1項
《特定行政庁は、第9条第1項又は第10項の…》
規定による命令をした場合建築監視員が同条第10項の規定による命令をした場合を含む。においては、国土交通省令で定めるところにより、当該命令に係る建築物の設計者、工事監理者若しくは工事の請負人請負工事の下
の規定による通知を受理し、及び同条第2項の規定により通知すること(国土交通大臣が講じた免許又は 許可 の 取消し 、業務の停止の処分その他必要な措置に係るものを除く。)。
2号 法
第12条の2第1項
《国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対し、建築物調査員資格者証を交付する。 1 前条第1項の調査及び同条第2項の点検次項第4号及び第3項第3号において「調査等」という。に関する講習で国土交通省令で定めるものの課程を修了した者 2
(法第88条第1項において準用する場合を含む。)及び法第12条の3第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による交付をすること。
3号 法
第12条の2第1項第2号
《国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
する者に対し、建築物調査員資格者証を交付する。 1 前条第1項の調査及び同条第2項の点検次項第4号及び第3項第3号において「調査等」という。に関する講習で国土交通省令で定めるものの課程を修了した者 2
(法第88条第1項において準用する場合を含む。)及び法第12条の3第3項第2号(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による 認定 をすること。
4号 法
第12条の2第3項
《3 国土交通大臣は、建築物調査員が次の各…》
号のいずれかに該当すると認めるときは、その建築物調査員資格者証の返納を命ずることができる。 1 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。 2 前項第3号又は第4号のいずれかに該当するに至つた
(法第12条の3第4項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)又は法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により返納を命ずること。
5号 法
第14条第1項
《建築主事を置く市町村の長は、都道府県知事…》
又は国土交通大臣に、都道府県知事は、国土交通大臣に、この法律の施行に関し必要な助言又は援助を求めることができる。
の規定による助言又は援助をし、及び同条第2項の規定により必要な勧告、助言若しくは援助をし、又は必要な参考資料を提供すること。
6号 法
第15条の2
《報告、検査等 国土交通大臣は、第1条の…》
目的を達成するため特に必要があると認めるときは、建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者、建築物に関する調査をした者若し
の規定により必要な報告若しくは物件の提出を求め、又はその職員に立入検査、試験若しくは質問させること。
7号 法
第16条
《国土交通大臣又は都道府県知事への報告 …》
国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は統計の資料の提出を求めることができる。
の規定により必要な報告又は統計の資料の提出を求めること。
8号 法
第17条第2項
《2 国土交通大臣は、都道府県の建築主事等…》
の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県の建築主事等がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命又は身体に重大な危害が発生するおそれがある
、第4項(同条第11項において準用する場合を含む。)及び第9項の規定により指示すること。
9号 法
第49条第2項
《2 特別用途地区内においては、地方公共団…》
体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することができる。
の規定による承認をすること。
10号 法
第68条の2第5項
《5 市町村は、用途地域における用途の制限…》
を補完し、当該地区計画等集落地区計画を除く。の区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、第1項の規定に基づく条例で、第48条第1項
の規定による承認をすること。
11号 法 第4章の3に規定する権限
12号 法
第85条の3
《伝統的建造物群保存地区内の制限の緩和 …》
文化財保護法第143条第1項又は第2項の伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、同条第1項後段同条第2項後段において準用する場合を含む。の条例において定められた現状変更の規制及び保存のための措置
の規定による承認をすること。
13号 令
第144条の4第3項
《3 地方公共団体は、前項の規定により第1…》
項各号に掲げる基準を緩和する場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。
(
第10条の3第2項
《2 令第144条の4第2項及び第3項の規…》
定は、前項第2号に掲げる基準について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による承認をすること。
14号 第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の十八(
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の二十三、
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の二十五及び
第6条の27
《準用 第6条の16の二、第6条の16の…》
三、第6条の17第2項及び第3項並びに第6条の18から第6条の二十一までの規定は、昇降機等検査員資格者証について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により範囲を限定し、条件を付し、及びこれを変更すること。
15号 第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の二十(
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の二十三、
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の二十五及び
第6条の27
《準用 第6条の16の二、第6条の16の…》
三、第6条の17第2項及び第3項並びに第6条の18から第6条の二十一までの規定は、昇降機等検査員資格者証について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による再交付をすること。
16号 第6条の20
《特定建築物調査員資格者証の再交付 特定…》
建築物調査員は、氏名に変更を生じた場合又は特定建築物調査員資格者証を汚損し、若しくは失つた場合においては、遅滞なく、別記第37号の八様式による特定建築物調査員資格者証再交付申請書に、汚損した場合にあつ
の二(
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の二十三、
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の二十五及び
第6条の27
《準用 第6条の16の二、第6条の16の…》
三、第6条の17第2項及び第3項並びに第6条の18から第6条の二十一までの規定は、昇降機等検査員資格者証について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ
において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出を受理すること。
17号 第6条の21第3項
《3 特定建築物調査員が死亡し、又は失踪の…》
宣告を受けたときは、戸籍法1947年法律第224号による死亡又は失踪宣告の届出義務者は、遅滞なくその特定建築物調査員資格者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の二十三、
第6条
《建築設備等の定期報告 法第12条第3項…》
の規定による報告の時期は、建築設備又は防火設備以下「建築設備等」という。の種類、用途、構造等に応じて、おおむね6月から1年までただし、国土交通大臣が定める検査の項目については、1年から3年までの間隔を
の二十五及び
第6条の27
《準用 第6条の16の二、第6条の16の…》
三、第6条の17第2項及び第3項並びに第6条の18から第6条の二十一までの規定は、昇降機等検査員資格者証について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ
において準用する場合を含む。)の規定による受納をすること。