別記
別表 (第1条の三関係)
1号 次に掲げる肥料(
第1条の3第1項
《法第4条第2項第2号の農林水産省令で定め…》
る普通肥料は、専ら登録を受けた普通肥料同条第1項第3号から第5号までに掲げるものを除く。が原料として配合される普通肥料のうち、別表に掲げるもの以外のもの家庭園芸用肥料当該肥料の容器又は包装の外部に、農
に規定する肥料にあつては、ヘ及びトを除く。)のいずれかを原料の一つとして配合したもの
イ 事故肥料
ロ 肥料の品質を低下させるような異物が混入された肥料
ハ 土壌中における硝酸化成を抑制する材料(農林水産大臣が指定するものを除く。)が使用された肥料
ニ 液状の肥料(当該肥料を原料として配合した普通肥料がその配合又は加工に伴い化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産大臣が定める要件を満たすものを除く。)
ホ 牛、めん羊又は山羊由来の原料(牛の皮に由来するゼラチン及びコラーゲンを除く。)を使用して生産された肥料(牛、めん羊、山羊及び鹿による当該肥料の摂取に起因して生ずるこれらの家畜の伝達性海綿状脳症の発生を予防するため、農林水産大臣が定めるところにより、当該摂取の防止に効果があると認められる材料(農林水産大臣が指定するものに限る。)若しくは原料の使用又は当該疾病の発生の予防に効果があると認められる方法による原料の加工その他必要な措置が行われたものを除く。)
ヘ 第1条の2第1号
《有害成分を含有するおそれが高い普通肥料 …》
第1条の2 法第4条第1項第3号の農林水産省令で定める普通肥料は、次のとおりとする。 1 汚泥肥料 2 水産副産物発酵肥料 3 硫黄及びその化合物
及び第2号に掲げる普通肥料
ト 農林水産大臣が指定する特殊肥料(液状のものを除く。)
2号 次の表の各項の上欄に掲げる肥料の区分に応じ、それぞれ当該各項の下欄各号に掲げる肥料のいずれかを原料として配合したもの(配合若しくは混入又は加工に伴い化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産大臣が定める要件を満たすものを除く。)
1 |
石灰質肥料(農林水産大臣が指定するものを除く。)又はけい酸質肥料(シリカゲル肥料を除く。)に属する普通肥料 |
1 当該肥料の属する種別と異なる種別に属する普通肥料(アルカリ分を保証するもの(混合りん酸肥料を除く。以下この表において同じ。)又は苦土質肥料に属するもの(水溶性苦土を保証するものを除く。以下この表において同じ。)若しくは副産肥料(専ら苦土含有物を原料として使用したものであつて、く溶性苦土又は可溶性苦土を保証し、アルカリ分を保証しないものに限る。以下この表において同じ。)を除く。第2項において「石灰質肥料等と異なる種別の普通肥料」という。) 2 第1条の2第3号に掲げる普通肥料 3 特殊肥料(農林水産大臣が指定する特殊肥料を除く。) |
2 |
石灰質肥料等と異なる種別の普通肥料 |
特殊肥料(農林水産大臣が指定する特殊肥料に限る。) |
備考 第1条の3第1項に規定する肥料にあつては、この表の第1項上欄に掲げる肥料と同項下欄第1号に掲げる肥料を原料として配合した肥料に限る。 |
3号 配合若しくは混入又は加工に当たつて肥料の品質を低下させるような異物を混入したもの(
第1条の3第3項
《3 法第4条第2項第4号の農林水産省令で…》
定める普通肥料は、専ら登録を受けた普通肥料同条第1項第4号及び第5号に掲げるものを除く。若しくは特殊肥料又はその双方に同条第2項第4号に規定する指定土壌改良資材が混入される普通肥料のうち、別表に掲げる
に規定する肥料にあつては、
第1条の4
《指定土壌改良資材 法第4条第2項第4号…》
の農林水産省令で定める土壌改良資材は、地力増進法施行令1984年政令第299号第1号及び第3号から第10号までに掲げる種類の土壌改良資材同令に規定する基準に適合しないものを除き、かつ、同令第3号に掲げ
に規定する土壌改良資材を除く。)
4号 配合若しくは混入又は加工に当たつて
第4条第4号
《申請書の記載事項 第4条 法第6条第1項…》
第11号法第33条の2第6項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第4条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号に掲げる普通肥料第1条に定める普通肥料を
に規定する材料(農林水産大臣が指定するものを除く。)を使用したもの
様式第1号 (日本産業規格A4)(第1条の5関係)
第1項法第33条の2第6項において準用する場合を含む。第5条第1項、第7条の2第1項及び第7条の3第1項において同じ。の規定により提出する申請書の様式は、登録の申請にあつては別記様式第1号、仮登録の申関係)
様式第2号 (日本産業規格A4)(第1条の5関係)
第1項法第33条の2第6項において準用する場合を含む。第5条第1項、第7条の2第1項及び第7条の3第1項において同じ。の規定により提出する申請書の様式は、登録の申請にあつては別記様式第1号、仮登録の申関係)
様式第2号の2 (日本産業規格A4)(第7条の2関係)
第33条の2第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による調査は、次に掲げる事項について、書面による調査又は法第6条第1項の規定により提出された肥料の見本の分析、鑑定及び試験により行関係)
様式第2号の3 (日本産業規格A4)(第7条の3関係)
法第33条の2第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による調査は、次に掲げる事項について、書面による調査又は法第6条第1項の規定により提出された肥料の見本の分析、鑑定及び試験により関係)
様式第2号の4 (日本産業規格A4)(第7条の4関係)
条第1項法第33条の2第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による肥効試験は、申請書に記載された栽培試験の成績の信頼性に関する事項について、仮登録されている肥料の分析、鑑定及び試験関係)
様式第3号 (日本産業規格A4)(第8条関係)
法第12条第4項法第33条の2第6項において準用する場合を含む。の規定により登録又は仮登録の有効期間の更新を受けようとする者は、有効期間満了の30日前までに別記様式第3号による申請書を提出しなけれ関係)
様式第4号 (日本産業規格A4)(第10条関係)
第13条第1項各号法第33条の2第6項において準用する場合を含む。に掲げる事項に変更を生じた場合において、変更があつた事項のすべてが登録証又は仮登録証の記載事項に該当しないときにおける法第13条第1項関係)
様式第5号 (日本産業規格A4)(第10条関係)
第13条第1項各号法第33条の2第6項において準用する場合を含む。に掲げる事項に変更を生じた場合において、変更があつた事項のすべてが登録証又は仮登録証の記載事項に該当しないときにおける法第13条第1項関係)
様式第6号 (日本産業規格A4)(第10条関係)
第13条第1項各号法第33条の2第6項において準用する場合を含む。に掲げる事項に変更を生じた場合において、変更があつた事項のすべてが登録証又は仮登録証の記載事項に該当しないときにおける法第13条第1項関係)
様式第7号 (日本産業規格A4)(第10条関係)
第13条第1項各号法第33条の2第6項において準用する場合を含む。に掲げる事項に変更を生じた場合において、変更があつた事項のすべてが登録証又は仮登録証の記載事項に該当しないときにおける法第13条第1項関係)
様式第8号 (日本産業規格A4)(第10条関係)
第13条第1項各号法第33条の2第6項において準用する場合を含む。に掲げる事項に変更を生じた場合において、変更があつた事項のすべてが登録証又は仮登録証の記載事項に該当しないときにおける法第13条第1項関係)
様式第8号の2 (日本産業規格A4)(第10条の2関係)
第1項法第33条の2第6項において準用する場合を含む。の規定による届出は、別記様式第8号の2による失効届を提出してしなければならない。 2 前項の書面であつて、法第33条の2第6項において準用する法第関係)
様式第8号の3 (日本産業規格A4)(第10条の3関係)
様式 法第16条の2第1項、第2項又は第3項の規定による届出は、別記様式第8号の3による届出書を提出してしなければならない。関係)
様式第9号 (第11条関係)
1項法第33条の2第6項において準用する場合を含む。次項及び第6項、の2第1項及び第2項並びに第25条の2第1項第1号において同じ。若しくは第2項又は第18条第1項の規定により付さなければならない保証関係)
様式第10号 (第11条関係)
1項法第33条の2第6項において準用する場合を含む。次項及び第6項、の2第1項及び第2項並びに第25条の2第1項第1号において同じ。若しくは第2項又は第18条第1項の規定により付さなければならない保証関係)
様式第11号 (第11条関係)
1項法第33条の2第6項において準用する場合を含む。次項及び第6項、の2第1項及び第2項並びに第25条の2第1項第1号において同じ。若しくは第2項又は第18条第1項の規定により付さなければならない保証関係)
様式第11号の2 (日本産業規格A4)(第11条関係)
1項法第33条の2第6項において準用する場合を含む。次項及び第6項、の2第1項及び第2項並びに第25条の2第1項第1号において同じ。若しくは第2項又は第18条第1項の規定により付さなければならない保証関係)
様式第12号 (日本産業規格A4)(第16条関係)
料について法第19条第2項の規定により許可を受けようとする者は、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所法人にあつては、その名称、代表者の氏名関係)
様式第13号 (第19条関係)
第1項の規定により付すべき事故肥料成分票の様式は、別記様式第13号によらなければならない。 2 前条の事故肥料成分票には、他の事項又は虚偽の記載をしてはならない。関係)
様式第14号 (日本産業規格A4)(第20条関係)
法第22条第1項又は第2項の規定による届出は、別記様式第14号による届出書を提出してしなければならない。関係)
様式第15号 (日本産業規格A4)(第21条関係)
は第2項の規定による届出は、別記様式第15号による届出書を提出してしなければならない。関係)
様式第16号 (日本産業規格A6)(第26条関係)
条の3第3項において準用する場合を含む。の規定による職員の証明書は、別記様式第16号とする。 2 法第30条の2第4項において準用する法第30条第6項の規定によるセンターの職員の証明書は、別記様式第1関係)
様式第16号の2 (日本産業規格A6)(第26条関係)
条の3第3項において準用する場合を含む。の規定による職員の証明書は、別記様式第16号とする。 2 法第30条の2第4項において準用する法第30条第6項の規定によるセンターの職員の証明書は、別記様式第1関係)
様式第16号の3 (日本産業規格A4)(第27条関係)
3第3項において準用する場合を含む。の規定による報告は、遅滞なく、別記様式第16号の3による報告書を提出してしなければならない。関係)
様式第17号 (日本産業規格A4)(第28条関係)
3項の規定による届出は、別記様式第17号による届出書を提出してしなければならない。 2 前項の届出には、第6条第2項の規定を準用する。関係)
様式第18号 (日本産業規格A4)(第29条関係)
の2第4項の規定による国内管理人への通知は、毎年1月20日までに、その年の前年分について、別記様式第18号によりしなければならない。関係)
様式第19号 (日本産業規格A4)(第31条関係)
33条の4第1項又は第2項の規定による届出は、別記様式第19号による届出書を提出してしなければならない。関係)