別記
別表 (第1条の三関係)
1号 次に掲げる肥料(
第1条の3第1項
《法第4条第2項第2号の農林水産省令で定め…》
る普通肥料は、専ら登録を受けた普通肥料同条第1項第3号から第5号までに掲げるものを除く。が原料として配合される普通肥料のうち、別表に掲げるもの以外のもの家庭園芸用肥料当該肥料の容器又は包装の外部に、農
に規定する肥料にあつては、ヘ及びトを除く。)のいずれかを原料の一つとして配合したもの
イ 事故肥料
ロ 肥料の品質を低下させるような異物が混入された肥料
ハ 土壌中における硝酸化成を抑制する材料(農林水産大臣が指定するものを除く。)が使用された肥料
ニ 液状の肥料(当該肥料を原料として配合した普通肥料がその配合又は加工に伴い化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産大臣が定める要件を満たすものを除く。)
ホ 牛、めん羊又は山羊由来の原料(牛の皮に由来するゼラチン及びコラーゲンを除く。)を使用して生産された肥料(牛、めん羊、山羊及び鹿による当該肥料の摂取に起因して生ずるこれらの家畜の伝達性海綿状脳症の発生を予防するため、農林水産大臣が定めるところにより、当該摂取の防止に効果があると認められる材料(農林水産大臣が指定するものに限る。)若しくは原料の使用又は当該疾病の発生の予防に効果があると認められる方法による原料の加工その他必要な措置が行われたものを除く。)
ヘ 第1条の2第1号
《有害成分を含有するおそれが高い普通肥料 …》
第1条の2 法第4条第1項第3号の農林水産省令で定める普通肥料は、次のとおりとする。 1 汚泥肥料 2 水産副産物発酵肥料 3 硫黄及びその化合物
及び第2号に掲げる普通肥料
ト 農林水産大臣が指定する特殊肥料(液状のものを除く。)
0 2 次の表の各項の上欄に掲げる肥料の区分に応じ、それぞれ当該各項の下欄各号に掲げる肥料のいずれかを原料として配合したもの(配合若しくは混入又は加工に伴い化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産大臣が定める要件を満たすものを除く。)
1 |
石灰質肥料(農林水産大臣が指定するものを除く。)又はけい酸質肥料(シリカゲル肥料を除く。)に属する普通肥料 |
1 当該肥料の属する種別と異なる種別に属する普通肥料(アルカリ分を保証するもの(混合りん酸肥料を除く。以下この表において同じ。)又は苦土質肥料に属するもの(水溶性苦土を保証するものを除く。以下この表において同じ。)若しくは副産肥料(専ら苦土含有物を原料として使用したものであつて、く溶性苦土又は可溶性苦土を保証し、アルカリ分を保証しないものに限る。以下この表において同じ。)を除く。第2項において「石灰質肥料等と異なる種別の普通肥料」という。) 2 第1条の2第3号に掲げる普通肥料 3 特殊肥料(農林水産大臣が指定する特殊肥料を除く。) |
2 |
石灰質肥料等と異なる種別の普通肥料 |
特殊肥料(農林水産大臣が指定する特殊肥料に限る。) |
備考 第1条の3第1項に規定する肥料にあつては、この表の第1項上欄に掲げる肥料と同項下欄第1号に掲げる肥料を原料として配合した肥料に限る。 |
3号 配合若しくは混入又は加工に当たつて肥料の品質を低下させるような異物を混入したもの(
第1条の3第3項
《3 法第4条第2項第4号の農林水産省令で…》
定める普通肥料は、専ら登録を受けた普通肥料同条第1項第4号及び第5号に掲げるものを除く。若しくは特殊肥料又はその双方に同条第2項第4号に規定する指定土壌改良資材が混入される普通肥料のうち、別表に掲げる
に規定する肥料にあつては、
第1条の4
《指定土壌改良資材 法第4条第2項第4号…》
の農林水産省令で定める土壌改良資材は、地力増進法施行令1984年政令第299号第1号及び第3号から第10号までに掲げる種類の土壌改良資材同令に規定する基準に適合しないものを除き、かつ、同令第3号に掲げ
に規定する土壌改良資材を除く。)
2号 配合若しくは混入又は加工に当たつて
第4条第4号
《申請書の記載事項 第4条 法第6条第1項…》
第11号法第33条の2第6項において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 法第4条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号に掲げる普通肥料第1条に定める普通肥料を
に規定する材料(農林水産大臣が指定するものを除く。)を使用したもの