制定文 肥料取締法(1950年法律第127号)を実施するため及び同法に基き、肥料取締法施行規則を次のように定める。
1条 (原料の範囲を限定しなければ品質の確保が困難な肥料)
1項 肥料の品質の確保等に関する法律 (1950年法律第127号。以下「 法 」という。)
第3条第1項第2号
《農林水産大臣は、普通肥料につき、その種類…》
ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項についての規格以下「公定規格」という。を定める。 1 次条第1項第1号、第2号、第4号、第6号及び第7号に掲げる普通肥料次号に掲げるもの
の農林水産省令で定める普通肥料(農林水産大臣が指定するものを除く。)は、次のとおりとする。
1号 菌体りん酸肥料
2号 魚廃物加工肥料
3号 乾燥菌体肥料
4号 副産動植物質肥料
5号 菌体肥料
6号 副産肥料
7号 液状肥料
8号 吸着複合肥料
9号 家庭園芸用複合肥料
10号 化成肥料
1条の2 (有害成分を含有するおそれが高い普通肥料)
1項 法
第4条第1項第3号
《普通肥料を業として生産しようとする者は、…》
当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第1号から第6号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第7号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなけ
の農林水産省令で定める普通肥料は、次のとおりとする。
1号 汚泥肥料
2号 水産副産物発酵肥料
3号 硫黄及びその化合物
1条の3 (指定混合肥料)
1項 法
第4条第2項第2号
《2 前項の規定は、次に掲げる肥料について…》
は、適用しない。 1 普通肥料で公定規格が定められていないもの 2 専ら登録を受けた普通肥料前項第3号から第5号までに掲げるものを除く。が原料として配合される普通肥料配合に伴い農林水産大臣が定める方法
の農林水産省令で定める普通肥料は、専ら登録を受けた普通肥料(同条第1項第3号から第5号までに掲げるものを除く。)が原料として配合される普通肥料のうち、別表に掲げるもの以外のもの(家庭園芸用肥料(当該肥料の容器又は包装の外部に、農林水産大臣が定めるところにより、その用途が専ら家庭園芸用である旨を表示したもので、かつ、その正味重量が10キログラム以下のものをいう。以下同じ。)にあつては、同表第1号から第3号までに掲げる普通肥料以外のもの)とする。
2項 法
第4条第2項第3号
《2 前項の規定は、次に掲げる肥料について…》
は、適用しない。 1 普通肥料で公定規格が定められていないもの 2 専ら登録を受けた普通肥料前項第3号から第5号までに掲げるものを除く。が原料として配合される普通肥料配合に伴い農林水産大臣が定める方法
の農林水産省令で定める普通肥料は、専ら登録を受けた普通肥料(同条第1項第4号及び第5号に掲げるものを除く。)及び登録を受けた普通肥料(同項第3号に掲げるものに限る。)若しくは特殊肥料(法第22条第1項の規定による届出がされたものに限る。以下この項及び次項において同じ。)又はその双方が原料として配合される普通肥料のうち、別表に掲げるもの以外のもの(家庭園芸用肥料にあつては、同表第1号から第3号までに掲げる普通肥料以外のもの)とする。
3項 法
第4条第2項第4号
《2 前項の規定は、次に掲げる肥料について…》
は、適用しない。 1 普通肥料で公定規格が定められていないもの 2 専ら登録を受けた普通肥料前項第3号から第5号までに掲げるものを除く。が原料として配合される普通肥料配合に伴い農林水産大臣が定める方法
の農林水産省令で定める普通肥料は、専ら登録を受けた普通肥料(同条第1項第4号及び第5号に掲げるものを除く。)若しくは特殊肥料又はその双方に同条第2項第4号に規定する指定土壌改良資材が混入される普通肥料のうち、別表に掲げるもの以外のもの(家庭園芸用肥料にあつては、同表第1号から第3号までに掲げる普通肥料以外のもの)とする。
1条の4 (指定土壌改良資材)
1項 法
第4条第2項第4号
《2 前項の規定は、次に掲げる肥料について…》
は、適用しない。 1 普通肥料で公定規格が定められていないもの 2 専ら登録を受けた普通肥料前項第3号から第5号までに掲げるものを除く。が原料として配合される普通肥料配合に伴い農林水産大臣が定める方法
の農林水産省令で定める土壌改良資材は、 地力増進法施行令 (1984年政令第299号)第1号及び第3号から第10号までに掲げる種類の土壌改良資材(同令に規定する基準に適合しないものを除き、かつ、同令第3号に掲げる種類の土壌改良資材にあつては、普通肥料に該当するものを除く。)とする。
1条の5 (登録又は仮登録の申請書の様式)
1項 法
第6条第1項
《登録又は仮登録を受けようとする者は、農林…》
水産省令で定める手続に従い、次の事項を記載した申請書に登録又は仮登録を受けようとする肥料の見本を添えて、農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名及び住所法人にあつてはその名称、
(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。
第5条第1項
《法第6条第1項の規定により提出すべき肥料…》
の見本の量は、登録又は仮登録を受けようとする肥料一件ごとに五百グラム以上でなければならない。
、
第7条の2第1項
《法第7条第1項法第33条の2第6項におい…》
て準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による調査は、次に掲げる事項について、書面による調査又は法第6条第1項の規定により提出された肥料の見本の分析、鑑定及び試験により行う。 1 申請書の記載事
及び
第7条の3第1項
《法第8条第1項法第33条の2第6項におい…》
て準用する場合を含む。次項において同じ。の規定による調査は、次に掲げる事項について、書面による調査又は法第6条第1項の規定により提出された肥料の見本の分析、鑑定及び試験により行う。 1 申請書の記載事
において同じ。)の規定により提出する申請書の様式は、登録の申請にあつては別記様式第1号、仮登録の申請にあつては別記様式第2号によらなければならない。
2条 (保証成分量の記載方法)
1項 法
第6条第1項第3号
《登録又は仮登録を受けようとする者は、農林…》
水産省令で定める手続に従い、次の事項を記載した申請書に登録又は仮登録を受けようとする肥料の見本を添えて、農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名及び住所法人にあつてはその名称、
(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により申請書に記載すべき保証成分量は、100分の一以上を保証する主成分に限るものとし、かつ、1,000分の一未満の表示をしてはならない。ただし、可溶性マンガン、く溶性マンガン、水溶性マンガン、く溶性ほう素及び水溶性ほう素並びに家庭園芸用複合肥料の主成分については、この限りでない。
2条の2 (植物に対する害に関する栽培試験の成績を要する肥料)
1項 法
第6条第1項第6号
《登録又は仮登録を受けようとする者は、農林…》
水産省令で定める手続に従い、次の事項を記載した申請書に登録又は仮登録を受けようとする肥料の見本を添えて、農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名及び住所法人にあつてはその名称、
(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の農林水産省令で定める肥料は、次に掲げる種類に属する普通肥料(農林水産大臣が指定するものを除く。)とする。
1号 熔成けい酸りん肥
2号 菌体りん酸肥料
3号 乾燥菌体肥料
4号 菌体肥料
5号 副産肥料
6号 熔成複合肥料
7号 熔成けい酸質肥料
8号 汚泥肥料
9号 水産副産物発酵肥料
10号 硫黄及びその化合物
2条の3 (植物に対する害に関する栽培試験の成績)
1項 法
第6条第1項第6号
《登録又は仮登録を受けようとする者は、農林…》
水産省令で定める手続に従い、次の事項を記載した申請書に登録又は仮登録を受けようとする肥料の見本を添えて、農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名及び住所法人にあつてはその名称、
の植物に対する害に関する栽培試験の成績を申請書に記載する場合には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 試験機関の名称及び所在地
2号 試験担当者の氏名
3号 試験の目的
4号 試験の設計
イ 肥料又はその原料の供試試料の種類及び名称並びに分析成績
ロ 供試土壌の土性、沖積土又は洪積土の別その他土壌の性質について必要な事項
ハ 供試作物の種類及び品種
ニ 施用の設計
ホ 試験区の名称
ヘ 栽培方法
5号 管理の状況
6号 試験結果
イ 発芽調査成績
ロ 生育調査成績
ハ 異常症状
7号 考察
8号 当該試験機関の責任者の証明
2項 前項第6号の試験結果にはそれを証明する供試作物の写真を添付しなければならない。
3条 (仮登録の申請に要する栽培試験の成績)
1項 法
第6条第1項第9号
《登録又は仮登録を受けようとする者は、農林…》
水産省令で定める手続に従い、次の事項を記載した申請書に登録又は仮登録を受けようとする肥料の見本を添えて、農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名及び住所法人にあつてはその名称、
(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の栽培試験の成績を申請書に記載する場合には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 試験機関の名称及び所在地
2号 試験担当者の氏名
3号 試験の目的
4号 試験の設計
イ 供試肥料の名称及び分析成績並びに対照肥料の種類(
第11条第8項第2号
《8 法第4条第2項第2号に掲げる普通肥料…》
について法第17条第1項又は第18条第1項の規定により保証票に記載しなければならない保証成分量については、次に定めるところによらなければならない。 ただし、農林水産大臣が別に定める場合にあつては、この
に規定する指定配合肥料又は同項第4号に規定する指定化成肥料の場合にはその旨)及び名称並びに分析成績
ロ ほ場試験の場合にあつてはその位置、田畑の別、地質、土性及び耕土の深さ、容器内試験の場合にあつては供試土壌の土性、沖積土又は洪積土の別その他土壌の性質について必要な事項
ハ 供試作物の種類及び品種
ニ 施用の設計
ホ 試験区の名称及び配置図
ヘ 栽培方法
5号 管理の状況
6号 試験結果
イ 発芽調査成績
ロ 生育調査成績
ハ 異常症状
ニ 収量調査成績
7号 考察
8号 当該試験機関の責任者の証明
2項 前条第2項の規定は、前項の栽培試験の成績について準用する。
4条 (申請書の記載事項)
1項 法
第6条第1項第11号
《登録又は仮登録を受けようとする者は、農林…》
水産省令で定める手続に従い、次の事項を記載した申請書に登録又は仮登録を受けようとする肥料の見本を添えて、農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名及び住所法人にあつてはその名称、
(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第4条第1項第1号
《普通肥料を業として生産しようとする者は、…》
当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第1号から第6号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第7号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなけ
、第2号、第6号及び第7号に掲げる普通肥料(
第1条
《目的 この法律は、肥料の生産等に関する…》
規制を行うことにより、肥料の品質等を確保するとともに、その公正な取引と安全な施用を確保し、もつて農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資することを目的とする。
に定める普通肥料を除く。)であつて農林水産大臣が指定するものにあつては、生産工程の概要
2号 第1条
《目的 この法律は、肥料の生産等に関する…》
規制を行うことにより、肥料の品質等を確保するとともに、その公正な取引と安全な施用を確保し、もつて農業生産力の維持増進に寄与するとともに、国民の健康の保護に資することを目的とする。
に定める普通肥料にあつては、使用される原料、公定規格のうち使用される原料についての規格(次号及び
第25条の2第1項
《法第27条第1項の農林水産省令で定める事…》
項は、次に掲げる事項とする。 1 普通肥料を生産し、又は輸入する場合にあつては、次に掲げる事項 イ 生産し、又は輸入した年月日 ロ 普通肥料の名称及び数量 ハ 普通肥料の原料の記載にあつては、次に掲げ
において「 原料規格 」という。)への適合性が確認できる事項及び生産工程の概要
3号 第1条の2
《有害成分を含有するおそれが高い普通肥料 …》
法第4条第1項第3号の農林水産省令で定める普通肥料は、次のとおりとする。 1 汚泥肥料 2 水産副産物発酵肥料 3 硫黄及びその化合物
に定める普通肥料にあつては、原料の使用割合、 原料規格 への適合性が確認できる事項及び生産工程の概要
4号 肥料の固結、飛散、吸湿、沈殿、浮上、腐敗若しくは悪臭を防止し、その粒状化、成形、展着、組成の均一化、脱水、乾燥、凝集、発酵若しくは効果の発現を促進し、それを着色し、若しくはその土壌中における分散を促進し、反応を緩和し、若しくは硝酸化成を抑制する材料又は別表第1号ホの摂取の防止に効果があると認められる材料を使用した普通肥料にあつては、その材料の種類及び名称並びに使用量
5号 公定規格の定めのない普通肥料にあつては、原料の使用割合並びに生産工程及びその工程における化学反応の概要
5条 (見本の提出)
1項 法
第6条第1項
《登録又は仮登録を受けようとする者は、農林…》
水産省令で定める手続に従い、次の事項を記載した申請書に登録又は仮登録を受けようとする肥料の見本を添えて、農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名及び住所法人にあつてはその名称、
の規定により提出すべき肥料の見本の量は、登録又は仮登録を受けようとする肥料一件ごとに五百グラム以上でなければならない。
2項 前項の肥料の見本には、その容器の外部に次に掲げる事項を記載した票紙を付けなければならない。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所
2号 肥料の種類及び名称(仮登録の場合には肥料の名称)
3号 含有主成分量及び有害成分の含有量(
第1条の2
《有害成分を含有するおそれが高い普通肥料 …》
法第4条第1項第3号の農林水産省令で定める普通肥料は、次のとおりとする。 1 汚泥肥料 2 水産副産物発酵肥料 3 硫黄及びその化合物
に定める普通肥料にあつては、有害成分の含有量)
3項 農林水産大臣は、
第2条の2
《植物に対する害に関する栽培試験の成績を要…》
する肥料 法第6条第1項第6号法第33条の2第6項において準用する場合を含む。次条において同じ。の農林水産省令で定める肥料は、次に掲げる種類に属する普通肥料農林水産大臣が指定するものを除く。とする。
に定める普通肥料の登録の申請に係る普通肥料であつて植物に対する害に関する栽培試験の必要があると認めるもの並びに仮登録の申請に係る普通肥料であつて栽培試験の必要があると認めるものについては、当該試験に必要な最少量の見本の追加提出を命ずることがある。
6条 (申請書の経由)
1項 法
第6条第1項
《登録又は仮登録を受けようとする者は、農林…》
水産省令で定める手続に従い、次の事項を記載した申請書に登録又は仮登録を受けようとする肥料の見本を添えて、農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名及び住所法人にあつてはその名称、
の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び肥料の見本は独立行政法人農林水産消費安全技術 センター (以下「 センター 」という。)を経由することができる。
2項 法
第33条の2第6項
《6 第6条から第8条まで、第9条第1項か…》
ら第3項まで、第10条、第12条、第14条第3号を除く。並びに第16条第1項から第3項までの規定は第1項の規定による登録又は仮登録に、第9条第4項、第11条、第13条、第13条の二、第15条、第17条
において準用する法第6条第1項の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び肥料の見本は、国内管理人を経由しなければならない。
3項 前項の規定により国内管理人を経由して農林水産大臣に提出する申請書及び肥料の見本は、 センター を経由することができる。
7条 (手数料の納付方法)
1項 法
第6条第2項
《2 農林水産大臣の登録又は仮登録の申請を…》
する者は、その申請に対する調査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
及び
第12条第5項
《5 農林水産大臣の登録又は仮登録の有効期…》
間の更新を受けようとする者は、その申請に対する調査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(これらの規定を法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による手数料は、収入印紙で納付しなければならない。
7条の2 (登録の申請に係る調査)
1項 法
第7条第1項
《前条第1項の規定により登録の申請があつた…》
ときは、農林水産大臣は独立行政法人農林水産消費安全技術センター以下「センター」という。に、都道府県知事はその職員に、申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせ、当該肥料が公定規格に適合し、かつ、
(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による調査は、次に掲げる事項について、書面による調査又は法第6条第1項の規定により提出された肥料の見本の分析、鑑定及び試験により行う。
1号 申請書の記載事項の適否に関する事項
2号 法
第3条第1項
《農林水産大臣は、普通肥料につき、その種類…》
ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項についての規格以下「公定規格」という。を定める。 1 次条第1項第1号、第2号、第4号、第6号及び第7号に掲げる普通肥料次号に掲げるもの
に規定する公定規格との適合性に関する事項
3号 名称の妥当性に関する事項
4号 植物に対する有害性の有無に関する事項
2項 センター は、 法
第7条第1項
《前条第1項の規定により登録の申請があつた…》
ときは、農林水産大臣は独立行政法人農林水産消費安全技術センター以下「センター」という。に、都道府県知事はその職員に、申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせ、当該肥料が公定規格に適合し、かつ、
の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、その結果を別記様式第2号の2により農林水産大臣に報告しなければならない。
7条の3 (仮登録の申請に係る調査)
1項 法
第8条第1項
《第6条第1項の規定により仮登録の申請があ…》
つたときは、農林水産大臣は、センターに申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせなければならない。 ただし、申請に係る肥料が次条第3項の規定により仮登録を取り消されたものと同1のもの名称が異なる
(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による調査は、次に掲げる事項について、書面による調査又は法第6条第1項の規定により提出された肥料の見本の分析、鑑定及び試験により行う。
1号 申請書の記載事項の適否に関する事項
2号 主成分の含有量及び効果その他の品質に関する事項
3号 名称の妥当性に関する事項
4号 植物に対する有害性の有無に関する事項
2項 センター は、 法
第8条第1項
《第6条第1項の規定により仮登録の申請があ…》
つたときは、農林水産大臣は、センターに申請書の記載事項及び肥料の見本について調査をさせなければならない。 ただし、申請に係る肥料が次条第3項の規定により仮登録を取り消されたものと同1のもの名称が異なる
の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、その結果を別記様式第2号の3により農林水産大臣に報告しなければならない。
7条の4 (仮登録されている肥料の肥効試験)
1項 法
第9条第1項
《農林水産大臣は、仮登録をされている肥料に…》
つきセンターに肥効試験を行わせた結果、申請書に記載された栽培試験の成績が真実であると認めたときは、遅滞なく、第3条の規定により公定規格を定めるとともに、当該肥料を登録しなければならない。
(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による肥効試験は、申請書に記載された栽培試験の成績の信頼性に関する事項について、仮登録されている肥料の分析、鑑定及び試験により行う。
2項 センター は、 法
第9条第1項
《農林水産大臣は、仮登録をされている肥料に…》
つきセンターに肥効試験を行わせた結果、申請書に記載された栽培試験の成績が真実であると認めたときは、遅滞なく、第3条の規定により公定規格を定めるとともに、当該肥料を登録しなければならない。
の規定による肥効試験を行つたときは、遅滞なく、その結果を別記様式第2号の4により農林水産大臣に報告しなければならない。
7条の5 (登録証及び仮登録証の交付の経由)
1項 法
第10条
《登録証及び仮登録証 農林水産大臣又は都…》
道府県知事は、登録又は仮登録をしたときは、当該登録又は当該仮登録を受けた者に対し、次に掲げる事項を記載した登録証又は仮登録証を交付しなければならない。 1 登録番号及び登録年月日仮登録の場合には仮登録
(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。
第11条第6項
《6 登録又は仮登録を受けた普通肥料につい…》
て法第17条第1項若しくは第2項又は第18条第1項の規定により保証票に記載しなければならない肥料の種類及び名称、保証成分量、生産業者、輸入業者又は生産した者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号又は仮登
において同じ。)の規定による登録証又は仮登録証の交付は、 センター を経由して行うものとする。
7条の6 (登録の有効期間が6年である普通肥料の種類)
1項 法
第12条第1項
《登録の有効期間は、3年農林水産省令で定め…》
る種類の普通肥料にあつては、6年とし、仮登録の有効期間は、1年とする。
(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める種類の普通肥料は、次のとおりとする。
1号 硫酸アンモニア、塩化アンモニア、硝酸アンモニア、硝酸アンモニアソーダ肥料、硝酸アンモニア石灰肥料、硝酸ソーダ、硝酸石灰、硝酸苦土肥料、腐植酸アンモニア肥料、尿素、アセトアルデヒド縮合尿素、イソブチルアルデヒド縮合尿素、硫酸グアニル尿素、オキサミド、石灰窒素、グリオキサール縮合尿素、ホルムアルデヒド加工尿素肥料、メチロール尿素重合肥料、被覆窒素肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び混合窒素肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)
2号 過りん酸石灰、重過りん酸石灰、りん酸苦土肥料、熔成りん肥、焼成りん肥、腐植酸りん肥、被覆りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、熔成けい酸りん肥、鉱さいりん酸肥料、加工鉱さいりん酸肥料、加工りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び混合りん酸肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)
3号 硫酸加里、塩化加里、硫酸加里苦土、重炭酸加里、腐植酸加里肥料、けい酸加里肥料、粗製加里塩、加工苦汁加里肥料、被覆加里肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、液体けい酸加里肥料、熔成けい酸加里肥料及び混合加里肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)
4号 魚かす粉末、干魚肥料粉末、魚節煮かす、甲殻類質肥料粉末、蒸製魚鱗及びその粉末、肉かす粉末、肉骨粉、蒸製てい角粉、蒸製てい角骨粉、蒸製毛粉、乾血及びその粉末、生骨粉、蒸製骨粉、蒸製鶏骨粉、蒸製皮革粉、干蚕蛹粉末、蚕蛹油かす及びその粉末、絹紡蚕蛹くず、とうもろこしはい芽及びその粉末、大豆油かす及びその粉末、なたね油かす及びその粉末、わたみ油かす及びその粉末、落花生油かす及びその粉末、あまに油かす及びその粉末、ごま油かす及びその粉末、ひまし油かす及びその粉末、米ぬか油かす及びその粉末、その他の草本性植物油かす及びその粉末、カポック油かす及びその粉末、とうもろこしはい芽油かす及びその粉末、たばこくず肥料粉末、甘草かす粉末、豆腐かす乾燥肥料、えんじゆかす粉末、窒素質グアノ、加工家きんふん肥料、とうもろこし浸漬液肥料、食品残さ加工肥料、副産動植物質肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)並びに混合有機質肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)
5号 副産肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、液状肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、吸着複合肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び家庭園芸用複合肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)
6号 りん酸アンモニア、硝酸加里、りん酸加里、りん酸マグネシウムアンモニウム、熔成複合肥料、化成肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、混合動物排せつ物複合肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、混合堆肥複合肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、成形複合肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)、被覆複合肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び配合肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)
7号 生石灰、消石灰、炭酸カルシウム肥料、貝化石肥料、硫酸カルシウム、副産石灰肥料及び混合石灰肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)
8号 けい灰石肥料、鉱さいけい酸質肥料、軽量気泡コンクリート粉末肥料、シリカゲル肥料及びシリカヒドロゲル肥料
9号 硫酸苦土肥料、水酸化苦土肥料、酢酸苦土肥料、加工苦土肥料、腐植酸苦土肥料、炭酸苦土肥料、リグニン苦土肥料、被覆苦土肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)及び混合苦土肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)
10号 硫酸マンガン肥料、炭酸マンガン肥料、加工マンガン肥料、鉱さいマンガン肥料及び混合マンガン肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)
11号 ほう酸塩肥料、ほう酸肥料、熔成ほう素肥料及び加工ほう素肥料
12号 熔成微量要素複合肥料及び混合微量要素肥料(農林水産大臣が指定するものに限る。)
8条 (登録又は仮登録の有効期間の更新の申請手続)
1項 法
第12条第4項
《4 登録又は仮登録の有効期間の更新を受け…》
ようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、第6条第1項第1号から第5号まで及び第11号に掲げる事項を記載した申請書に登録証又は仮登録証を添えて、農林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならな
(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により登録又は仮登録の有効期間の更新を受けようとする者は、有効期間満了の30日前までに別記様式第3号による申請書を提出しなければならない。
2項 前項の申請書であつて、 法
第33条の2第6項
《6 第6条から第8条まで、第9条第1項か…》
ら第3項まで、第10条、第12条、第14条第3号を除く。並びに第16条第1項から第3項までの規定は第1項の規定による登録又は仮登録に、第9条第4項、第11条、第13条、第13条の二、第15条、第17条
において準用する法第12条第4項の規定により農林水産大臣に提出するものについては
第6条第2項
《2 法第33条の2第6項において準用する…》
法第6条第1項の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び肥料の見本は、国内管理人を経由しなければならない。
の規定を準用する。
9条
1項 削除
10条 (登録又は仮登録を受けた者の届出手続)
1項 法
第13条第1項
《登録又は仮登録を受けた者は、次に掲げる事…》
項に変更を生じたときは、その日から2週間以内に、農林水産省令で定める手続に従い、変更があつた事項及び変更の年月日を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出、かつ、変更があつた事項が登録証又は仮登録証の記載
各号(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更を生じた場合において、変更があつた事項のすべてが登録証又は仮登録証の記載事項に該当しないときにおける法第13条第1項(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。以下この項及び
第11条第2項
《2 法第17条第1項若しくは第2項又は第…》
18条第1項の規定により保証票に記載しなければならない生産した事業場の名称及び所在地については、次のいずれかの表記により記載しなければならない。 1 法第4条第1項若しくは第3項、第5条若しくは第33
及び第6項において同じ。)の規定による届出は別記様式第4号による変更届を、変更があつた事項のいずれかが登録証又は仮登録証の記載事項に該当するときにおける法第13条第1項の規定による届出及び書替交付の申請は別記様式第5号による変更届及び書替交付申請書を提出してしなければならない。
2項 法
第13条第2項
《2 相続又は法人の合併若しくは分割により…》
登録又は仮登録を受けた者の地位を承継した者は、その日から2週間以内に、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣又は都道府県知事に届け出て、登録証又は仮登録証の書替交付分割により1の普通肥料
(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。
第11条第6項
《6 登録又は仮登録を受けた普通肥料につい…》
て法第17条第1項若しくは第2項又は第18条第1項の規定により保証票に記載しなければならない肥料の種類及び名称、保証成分量、生産業者、輸入業者又は生産した者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号又は仮登
において同じ。)の規定による届出並びに書替交付及び交付の申請は、別記様式第6号による申請書を提出してしなければならない。
3項 法
第13条第3項
《3 登録証又は仮登録証を滅失し、又は汚損…》
した者は、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣又は都道府県知事にその旨を届け出て、その再交付を申請しなければならない。
(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による届出及び再交付の申請は、別記様式第7号による再交付申請書を提出してしなければならない。
4項 法
第13条第4項
《4 登録又は仮登録を受けた生産業者又は輸…》
入業者が当該普通肥料の名称を変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続に従い、農林水産大臣又は都道府県知事に届け出、且つ、登録証又は仮登録証の書替交付を申請しなければならない。
(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。
第11条第6項
《6 登録又は仮登録を受けた普通肥料につい…》
て法第17条第1項若しくは第2項又は第18条第1項の規定により保証票に記載しなければならない肥料の種類及び名称、保証成分量、生産業者、輸入業者又は生産した者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号又は仮登
において同じ。)の規定による届出及び書替交付の申請は、別記様式第8号による書替交付申請書を提出してしなければならない。
5項 第1項、第2項及び第4項の規定による書替交付申請書には、当該登録証又は仮登録証を添附しなければならない。第3項の場合において、当該申請が登録証又は仮登録証の汚損に係るときも、また同様とする。
6項 第1項から第4項までに規定する書面であつて、 法
第33条の2第6項
《6 第6条から第8条まで、第9条第1項か…》
ら第3項まで、第10条、第12条、第14条第3号を除く。並びに第16条第1項から第3項までの規定は第1項の規定による登録又は仮登録に、第9条第4項、第11条、第13条、第13条の二、第15条、第17条
において準用する法第13条第1項から第4項までの規定により農林水産大臣に提出するものについては
第6条第2項
《2 法第33条の2第6項において準用する…》
法第6条第1項の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び肥料の見本は、国内管理人を経由しなければならない。
の規定を準用する。
10条の2 (登録又は仮登録の失効の届出)
1項 法
第15条第1項
《登録若しくは仮登録の有効期間が満了したと…》
き、又は前条第5号を除く。の規定により登録若しくは仮登録がその効力を失つたときは、当該登録又は仮登録を受けていた者同条第1号の場合には清算人は、遅滞なく、登録証又は仮登録証を添えて、効力を失つた事由及
(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第8号の2による失効届を提出してしなければならない。
2項 前項の書面であつて、 法
第33条の2第6項
《6 第6条から第8条まで、第9条第1項か…》
ら第3項まで、第10条、第12条、第14条第3号を除く。並びに第16条第1項から第3項までの規定は第1項の規定による登録又は仮登録に、第9条第4項、第11条、第13条、第13条の二、第15条、第17条
において準用する法第15条第1項の規定により農林水産大臣に提出するものについては、
第6条第2項
《2 法第33条の2第6項において準用する…》
法第6条第1項の規定により農林水産大臣に提出する申請書及び肥料の見本は、国内管理人を経由しなければならない。
の規定を準用する。
10条の3 (指定混合肥料の生産業者及び輸入業者の届出様式)
1項 法
第16条の2第1項
《指定混合肥料の生産業者又はその輸入業者は…》
、その事業を開始する1週間前までに、輸入業者及び第4条第1項第1号から第3号までに掲げる普通肥料の1種以上が原料として配合される指定混合肥料の生産業者にあつては農林水産大臣に、その他の生産業者にあつて
、第2項又は第3項の規定による届出は、別記様式第8号の3による届出書を提出してしなければならない。
11条 (保証票の様式及び添付方法)
1項 法
第17条第1項
《生産業者又は輸入業者は、普通肥料を生産し…》
、又は輸入したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部容器及び包装を用いないものにあつては各荷口又は各個。以下同じ。に次の事項を記載した生産業者保証票又は輸入業
(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。次項及び第6項、
第11条の2第1項
《法第17条第1項第12号及び第13号に掲…》
げる事項の保証票の記載については、農林水産大臣の定めるところによらなければならない。
及び第2項並びに
第25条の2第1項第1号
《法第27条第1項の農林水産省令で定める事…》
項は、次に掲げる事項とする。 1 普通肥料を生産し、又は輸入する場合にあつては、次に掲げる事項 イ 生産し、又は輸入した年月日 ロ 普通肥料の名称及び数量 ハ 普通肥料の原料の記載にあつては、次に掲げ
において同じ。)若しくは第2項又は
第18条第1項
《農林水産大臣は、法第19条第2項の規定に…》
よる許可をするときは、申請者に対し、当該肥料の容器又は包装の外部容器及び包装を用いないものにあつては、各荷口又は各個。以下同じ。に次の事項を記載した事故肥料成分票を付すべき旨を命ずることがある。 1
の規定により付さなければならない保証票の様式は、生産業者保証票にあつては別記様式第9号、輸入業者保証票にあつては別記様式第10号、販売業者保証票にあつては別記様式第11号によらなければならない。
2項 法
第17条第1項
《生産業者又は輸入業者は、普通肥料を生産し…》
、又は輸入したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部容器及び包装を用いないものにあつては各荷口又は各個。以下同じ。に次の事項を記載した生産業者保証票又は輸入業
若しくは第2項又は
第18条第1項
《販売業者は、普通肥料の容器若しくは包装を…》
開き、若しくは変更したとき、又は容器若しくは包装のない普通肥料を容器に入れ、若しくは包装したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部に次の事項を記載した販売業者
の規定により保証票に記載しなければならない生産した事業場の名称及び所在地については、次のいずれかの表記により記載しなければならない。
1号 法
第4条第1項
《普通肥料を業として生産しようとする者は、…》
当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第1号から第6号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第7号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなけ
若しくは第3項、
第5条
《仮登録を受ける義務 普通肥料で公定規格…》
が定められていないもの前条第2項第2号から第4号までに掲げる普通肥料以下「指定混合肥料」という。及び第33条の2第1項の規定による仮登録を受けた普通肥料を除く。を業として生産し、又は輸入しようとする者
若しくは
第33条の2第1項
《外国において本邦に輸出される普通肥料指定…》
混合肥料を除く。を業として生産する者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、公定規格が定められている普通肥料については農林水産大臣の登録を、公定規格が定められていない普通肥料については農林水産大臣の
の規定による登録若しくは仮登録に係る当該事業場の名称及び所在地(当該名称又は所在地を法第13条第1項の規定により変更した場合は、変更後の名称及び所在地)又は法第16条の2第1項、第2項若しくは第3項の規定により届け出た当該事業場の名称及び所在地と同1の表記
2号 当該事業場について生産業者( 法
第33条の2第1項
《外国において本邦に輸出される普通肥料指定…》
混合肥料を除く。を業として生産する者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、公定規格が定められている普通肥料については農林水産大臣の登録を、公定規格が定められていない普通肥料については農林水産大臣の
の規定による登録又は仮登録を受けた者を含む。)があらかじめ農林水産大臣に届け出た名称及び所在地に係る略称
3号 当該事業場について第1号と同1の表記により名称及び所在地を掲載したウェブサイト(農林水産大臣が認めるウェブサイトに限る。
第11条の2第3項
《3 前項第1号に規定する原料の種類又は配…》
合の割合のうち農林水産大臣が定めるものについては、農林水産大臣の定めるところにより、当該事項を表示したウェブサイトのアドレスにより記載することができる。
及び
第12条
《書面の交付 第11条第2項の規定により…》
生産した事業場の名称及び所在地を同項に規定するウェブサイトのアドレスにより保証票に記載した生産業者、輸入業者又は販売業者は、当該保証票を付した肥料の容器又は包装容器又は包装を用いないものにあつては、そ
において同じ。)のアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。
第11条の2第3項
《3 前項第1号に規定する原料の種類又は配…》
合の割合のうち農林水産大臣が定めるものについては、農林水産大臣の定めるところにより、当該事項を表示したウェブサイトのアドレスにより記載することができる。
及び
第12条
《書面の交付 第11条第2項の規定により…》
生産した事業場の名称及び所在地を同項に規定するウェブサイトのアドレスにより保証票に記載した生産業者、輸入業者又は販売業者は、当該保証票を付した肥料の容器又は包装容器又は包装を用いないものにあつては、そ
において同じ。)
3項 前項の規定による略称の届出は、別記様式第11号の2による届出書を提出してしなければならない。
4項 法
第33条の2第1項
《外国において本邦に輸出される普通肥料指定…》
混合肥料を除く。を業として生産する者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、公定規格が定められている普通肥料については農林水産大臣の登録を、公定規格が定められていない普通肥料については農林水産大臣の
の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料についての第2項の略称の届出については、
第6条第2項
《2 農林水産大臣の登録又は仮登録の申請を…》
する者は、その申請に対する調査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
の規定を準用する。
5項 農林水産大臣は、 法
第4条第1項第7号
《普通肥料を業として生産しようとする者は、…》
当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第1号から第6号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第7号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなけ
若しくは第3項の規定による都道府県知事の登録を受けた普通肥料又は法第16条の2第1項若しくは第2項の規定による都道府県知事への届出に係る指定混合肥料について第2項の規定による略称の届出があつたときは、当該届出に係る事項を当該普通肥料につき法第4条第1項第7号若しくは第3項の規定による登録をした都道府県知事又は当該指定混合肥料につき法第16条の2第1項若しくは第2項の規定による届出を受けた都道府県知事に通知するものとする。
6項 登録又は仮登録を受けた普通肥料について 法
第17条第1項
《生産業者又は輸入業者は、普通肥料を生産し…》
、又は輸入したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部容器及び包装を用いないものにあつては各荷口又は各個。以下同じ。に次の事項を記載した生産業者保証票又は輸入業
若しくは第2項又は
第18条第1項
《販売業者は、普通肥料の容器若しくは包装を…》
開き、若しくは変更したとき、又は容器若しくは包装のない普通肥料を容器に入れ、若しくは包装したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部に次の事項を記載した販売業者
の規定により保証票に記載しなければならない肥料の種類及び名称、保証成分量、生産業者、輸入業者又は生産した者の氏名又は名称及び住所並びに登録番号又は仮登録番号は、法第10条の規定により交付を受けた登録証又は仮登録証(法第13条第1項、第2項又は第4項の規定により書替交付を受けたものを含む。)に記載されたものと同一でなければならない。
7項 指定混合肥料について 法
第17条第1項
《生産業者又は輸入業者は、普通肥料を生産し…》
、又は輸入したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部容器及び包装を用いないものにあつては各荷口又は各個。以下同じ。に次の事項を記載した生産業者保証票又は輸入業
又は
第18条第1項
《販売業者は、普通肥料の容器若しくは包装を…》
開き、若しくは変更したとき、又は容器若しくは包装のない普通肥料を容器に入れ、若しくは包装したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部に次の事項を記載した販売業者
の規定により保証票に記載しなければならない肥料の名称並びに生産業者又は輸入業者の氏名又は名称及び住所は、法第16条の2第1項、第2項又は第3項の規定により届け出た事項と同一でなければならない。
8項 法
第4条第2項第2号
《2 前項の規定は、次に掲げる肥料について…》
は、適用しない。 1 普通肥料で公定規格が定められていないもの 2 専ら登録を受けた普通肥料前項第3号から第5号までに掲げるものを除く。が原料として配合される普通肥料配合に伴い農林水産大臣が定める方法
に掲げる普通肥料について法第17条第1項又は
第18条第1項
《農林水産大臣は、法第19条第2項の規定に…》
よる許可をするときは、申請者に対し、当該肥料の容器又は包装の外部容器及び包装を用いないものにあつては、各荷口又は各個。以下同じ。に次の事項を記載した事故肥料成分票を付すべき旨を命ずることがある。 1
の規定により保証票に記載しなければならない保証成分量については、次に定めるところによらなければならない。ただし、農林水産大臣が別に定める場合にあつては、この限りでない。
1号 原料として使用した普通肥料において保証された主成分は全て保証するものとする。ただし、次号に規定する指定配合肥料に該当する場合(当該指定配合肥料の生産業者が当該指定配合肥料の主成分の含有量を当該指定配合肥料のロットごとに確認した場合に限る。)又は第4号に規定する指定化成肥料に該当する場合にあつては、当該主成分に加えて、原料として使用した当該普通肥料の公定規格で定める含有すべき主成分とされているもの(く溶性りん酸を保証する普通肥料にあつては可溶性りん酸を除き、可溶性りん酸を保証する普通肥料にあつてはく溶性りん酸を除き、アルカリ分を保証する普通肥料にあつては有効石灰を除き、有効石灰を保証する普通肥料にあつてはアルカリ分を除く。)を保証することができるものとする。
2号 法
第4条第2項第2号
《2 前項の規定は、次に掲げる肥料について…》
は、適用しない。 1 普通肥料で公定規格が定められていないもの 2 専ら登録を受けた普通肥料前項第3号から第5号までに掲げるものを除く。が原料として配合される普通肥料配合に伴い農林水産大臣が定める方法
に掲げる普通肥料のうち第4号に規定する指定化成肥料以外の普通肥料(以下この号において「 指定配合肥料 」という。)において保証する主成分の保証成分量の数値は、原料として使用した普通肥料のうち当該主成分を保証したものごとに当該主成分の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値の100分の八十以上(合算した値が五未満の値の場合には100分の五十以上)で、かつ、次のいずれかの値を超えない範囲内で定めるものとする。
イ 当該合算した値
ロ 当該 指定配合肥料 の生産業者が当該指定配合肥料の原料として使用した普通肥料の主成分の含有量(当該生産業者が当該普通肥料のロットごとに確認したものに限る。)に、当該普通肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値
ハ 当該 指定配合肥料 の主成分の含有量(当該生産業者が当該指定配合肥料のロットごとに確認したものに限る。)
3号 前号の保証成分量の数値の上限値については、次に掲げる主成分ごとに、同号イからハまでのいずれかを選択しなければならない。
イ 窒素
ロ りん酸
ハ 加里
ニ 農林水産大臣の指定する有効石灰又は農林水産大臣の指定する有効石灰及び有効苦土(以下「 アルカリ分 」という。)
ホ 農林水産大臣の指定する有効石灰(以下単に「有効石灰」という。)
ヘ 農林水産大臣の指定する有効けい酸(以下単に「有効けい酸」という。)
ト 農林水産大臣の指定する有効苦土(以下単に「有効苦土」という。)
チ 農林水産大臣の指定する有効マンガン(以下単に「有効マンガン」という。)
リ 農林水産大臣の指定する有効ほう素(以下単に「有効ほう素」という。)
ヌ 農林水産大臣の指定する有効硫黄(以下単に「有効硫黄」という。)
4号 法
第4条第2項第2号
《2 前項の規定は、次に掲げる肥料について…》
は、適用しない。 1 普通肥料で公定規格が定められていないもの 2 専ら登録を受けた普通肥料前項第3号から第5号までに掲げるものを除く。が原料として配合される普通肥料配合に伴い農林水産大臣が定める方法
に掲げる普通肥料のうち造粒(水以外の粒状化を促進する材料を使用する造粒に限る。)その他の農林水産大臣が定める方法により加工された普通肥料(以下この号及び
第25条の2第1項第1号
《法第27条第1項の農林水産省令で定める事…》
項は、次に掲げる事項とする。 1 普通肥料を生産し、又は輸入する場合にあつては、次に掲げる事項 イ 生産し、又は輸入した年月日 ロ 普通肥料の名称及び数量 ハ 普通肥料の原料の記載にあつては、次に掲げ
において「 指定化成肥料 」という。)において保証する主成分の保証成分量の数値は、原料として使用した普通肥料のうち当該主成分を保証したものごとに当該主成分の保証成分量に当該肥料の配合割合を乗じて得た値を合算した値の100分の八十以上(合算した値が五未満の値の場合には100分の五十以上)で、かつ、当該 指定化成肥料 の生産業者が当該指定化成肥料のロットごとに確認した当該指定化成肥料の主成分の含有量を超えない範囲内で定めるものとする。
5号 第1号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる主成分についてその保証成分量の数値がそれぞれ同表の中欄(家庭園芸用肥料にあつては、下欄)に掲げる量に満たない場合には、当該主成分を保証してはならない。
6号 保証成分量に、次の表の上欄に掲げる主成分ごとに、それぞれ同表の中欄(家庭園芸用肥料にあつては、下欄)に掲げる量に満たない端数がある場合には、当該端数を切り捨てて表示しなければならない。
9項 法
第4条第2項第3号
《2 前項の規定は、次に掲げる肥料について…》
は、適用しない。 1 普通肥料で公定規格が定められていないもの 2 専ら登録を受けた普通肥料前項第3号から第5号までに掲げるものを除く。が原料として配合される普通肥料配合に伴い農林水産大臣が定める方法
に掲げる普通肥料(第2号において「 特殊肥料等入り指定混合肥料 」という。)について法第17条第1項又は
第18条第1項
《農林水産大臣は、法第19条第2項の規定に…》
よる許可をするときは、申請者に対し、当該肥料の容器又は包装の外部容器及び包装を用いないものにあつては、各荷口又は各個。以下同じ。に次の事項を記載した事故肥料成分票を付すべき旨を命ずることがある。 1
の規定により保証票に記載しなければならない法第17条第1項第3号の農林水産大臣が定める主成分の含有量については、次に定めるところによらなければならない。ただし、農林水産大臣が別に定める場合にあつては、この限りでない。
1号 原料として使用した普通肥料( 法
第4条第1項第3号
《普通肥料を業として生産しようとする者は、…》
当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第1号から第6号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第7号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなけ
に掲げる普通肥料を除く。)において保証された主成分は全て記載するものとする。ただし、当該成分に加えて、当該普通肥料の公定規格で定める含有すべき主成分とされているものを法第17条第1項第3号の農林水産大臣が定める主成分として記載することができる。
2号 原料として使用した普通肥料( 法
第4条第1項第3号
《普通肥料を業として生産しようとする者は、…》
当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第1号から第6号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第7号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなけ
に掲げる普通肥料に限る。)及び特殊肥料において表示すべき主成分は全て記載するものとする。ただし、当該成分に加えて、当該 特殊肥料等入り指定混合肥料 が含有する次号の表の上欄に掲げる法第17条第1項第3号の農林水産大臣が定める主成分を記載することができる。
3号 第1号ただし書及び前号ただし書の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる 法
第17条第1項第3号
《生産業者又は輸入業者は、普通肥料を生産し…》
、又は輸入したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部容器及び包装を用いないものにあつては各荷口又は各個。以下同じ。に次の事項を記載した生産業者保証票又は輸入業
の農林水産大臣が定める主成分についてその含有量の数値がそれぞれ同表の中欄(家庭園芸用肥料にあつては、下欄)に掲げる量に満たない場合には、当該成分を記載してはならない。
10項 前項の規定は、 法
第4条第2項第4号
《2 前項の規定は、次に掲げる肥料について…》
は、適用しない。 1 普通肥料で公定規格が定められていないもの 2 専ら登録を受けた普通肥料前項第3号から第5号までに掲げるものを除く。が原料として配合される普通肥料配合に伴い農林水産大臣が定める方法
に掲げる普通肥料(以下この項において「 土壌改良資材入り指定混合肥料 」という。)の法第17条第1項第3号の農林水産大臣が定める主成分の含有量について準用する。この場合において、「当該 特殊肥料等入り指定混合肥料 」とあるのは「当該 土壌改良資材入り指定混合肥料 」と読み替えるものとする。
11項 保証票は、容器又は包装を用いる場合にあつては、その外部の見やすい場所に、はり付け、縫い付け、針金、麻糸等で縛り付け、その他容器又は包装から容易に離れない方法で付し、容器及び包装を用いない場合にあつては、その見やすい場所に付さなければならない。
11条の2 (保証票の記載事項)
1項 法
第17条第1項第12号
《生産業者又は輸入業者は、普通肥料を生産し…》
、又は輸入したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部容器及び包装を用いないものにあつては各荷口又は各個。以下同じ。に次の事項を記載した生産業者保証票又は輸入業
及び第13号に掲げる事項の保証票の記載については、農林水産大臣の定めるところによらなければならない。
2項 法
第17条第1項第14号
《生産業者又は輸入業者は、普通肥料を生産し…》
、又は輸入したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部容器及び包装を用いないものにあつては各荷口又は各個。以下同じ。に次の事項を記載した生産業者保証票又は輸入業
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 農林水産大臣の指定する普通肥料にあつては、原料の種類若しくは配合の割合又は炭素窒素比
2号 農林水産大臣の指定する材料が使用された普通肥料にあつては、その材料の種類及び名称又は使用量のうち農林水産大臣が定めるもの
3項 前項第1号に規定する原料の種類又は配合の割合のうち農林水産大臣が定めるものについては、農林水産大臣の定めるところにより、当該事項を表示したウェブサイトのアドレスにより記載することができる。
4項 第2項に掲げる事項の保証票への記載については、前項の規定によるほか、農林水産大臣の定めるところによらなければならない。
12条 (書面の交付)
1項 第11条第2項
《2 法第17条第1項若しくは第2項又は第…》
18条第1項の規定により保証票に記載しなければならない生産した事業場の名称及び所在地については、次のいずれかの表記により記載しなければならない。 1 法第4条第1項若しくは第3項、第5条若しくは第33
の規定により生産した事業場の名称及び所在地を同項に規定するウェブサイトのアドレスにより保証票に記載した生産業者、輸入業者又は販売業者は、当該保証票を付した肥料の容器又は包装(容器又は包装を用いないものにあつては、その見やすい場所)に電話番号その他の連絡先を併せて表示するとともに、肥料を施用する者その他の者から当該事業場の名称及び所在地を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、当該書面を交付しなければならない。
2項 前項の規定は、前条第3項の規定により同条第2項第1号に規定する原料の種類又は配合の割合を同条第3項に規定するウェブサイトのアドレスにより保証票に記載した生産業者、輸入業者又は販売業者に準用する。
13条
1項 削除
14条 (やむを得ない事由)
1項 法
第19条第2項
《2 天災地変により肥料が登録証又は仮登録…》
証に記載された規格に適合しなくなつた場合及び農林水産省令で定めるやむを得ない事由が発生した場合において、命令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、生産業者、輸入業者又
の農林水産省令で定めるやむを得ない事由は、左の各号に掲げる場合とする。
1号 吸湿、風化等の肥料の本質に基いて変質した場合
2号 火災、雨もり、生産設備の故障その他これらに準ずる事故により変質した場合
3号 荷粉又は容器の破損その他これに準ずる事故により異物が混入した場合
15条 (農林水産大臣の許可する事故肥料)
1項 法
第19条第2項
《2 天災地変により肥料が登録証又は仮登録…》
証に記載された規格に適合しなくなつた場合及び農林水産省令で定めるやむを得ない事由が発生した場合において、命令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、生産業者、輸入業者又
の規定により農林水産大臣が譲渡を許可する事故肥料は、法第4条第1項第1号から第3号まで若しくは第6号若しくは同条第4項本文、
第5条
《見本の提出 法第6条第1項の規定により…》
提出すべき肥料の見本の量は、登録又は仮登録を受けようとする肥料一件ごとに五百グラム以上でなければならない。 2 前項の肥料の見本には、その容器の外部に次に掲げる事項を記載した票紙を付けなければならない
若しくは第33条の2第1項の規定により農林水産大臣の登録若しくは仮登録を受けた普通肥料又は法第16条の2第1項の規定による農林水産大臣への届出に係る指定混合肥料であつて生産業者又は輸入業者の所有しているものとする。
16条 (事故肥料譲渡許可の申請)
1項 前条に掲げる肥料について 法
第19条第2項
《2 天災地変により肥料が登録証又は仮登録…》
証に記載された規格に適合しなくなつた場合及び農林水産省令で定めるやむを得ない事由が発生した場合において、命令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、生産業者、輸入業者又
の規定により許可を受けようとする者は、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2号 肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称)
3号 肥料の所在地
4号 事故肥料発生前の肥料の数量及び保証成分量( 法
第4条第1項第3号
《普通肥料を業として生産しようとする者は、…》
当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第1号から第6号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第7号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなけ
に掲げる普通肥料にあつては事故肥料発生前の肥料の数量及び含有を許される有害成分の最大量とし、同条第2項第3号及び第4号に掲げる普通肥料(同条第1項第3号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものを除く。)にあつては事故肥料発生前の肥料の数量及び法第17条第1項第3号の農林水産大臣が定める主成分の含有量とし、法第4条第2項第3号及び第4号に掲げる普通肥料(同条第1項第3号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものに限る。)にあつては事故肥料発生前の肥料の数量、法第17条第1項第3号の農林水産大臣が定める主成分の含有量及び原料として配合した法第4条第1項第3号に掲げる普通肥料の種類とする。)
5号 譲渡しようとする肥料の数量及び含有主成分量( 法
第4条第1項第3号
《普通肥料を業として生産しようとする者は、…》
当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第1号から第6号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第7号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなけ
に掲げる普通肥料にあつては譲渡しようとする肥料の数量及び有害成分の含有量とし、同条第2項第3号及び第4号に掲げる普通肥料(同条第1項第3号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものを除く。)にあつては譲渡しようとする肥料の数量及び法第17条第1項第3号の農林水産大臣が定める主成分の含有量とし、法第4条第2項第3号及び第4号に掲げる普通肥料(同条第1項第3号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものに限る。)にあつては譲渡しようとする肥料の数量、法第17条第1項第3号の農林水産大臣が定める主成分の含有量及び有害成分の含有量とする。)
6号 事故の概要
2項 前項及び 肥料の品質の確保等に関する法律施行令 (1950年政令第198号。以下「 令 」という。)
第5条
《事故肥料の譲渡許可の申請 法第19条第…》
2項の規定により前条の肥料の譲渡の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可申請書を当該肥料の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名及び住所法人にあつては、
の規定により提出すべき事故肥料譲渡許可申請書の様式は、別記様式第12号によらなければならない。
3項 第1項の場合には、
第6条第1項
《都道府県知事は、法第19条第2項の規定に…》
より肥料の譲渡を許可したときは、当該許可を受けた者に対し、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可証を交付しなければならない。 1 許可番号及び許可年月日 2 氏名又は名称及び住所 3 肥料の種類及び名称仮
の規定を準用する。
17条 (事故肥料譲渡許可証)
1項 農林水産大臣は、 法
第19条第2項
《2 天災地変により肥料が登録証又は仮登録…》
証に記載された規格に適合しなくなつた場合及び農林水産省令で定めるやむを得ない事由が発生した場合において、命令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、生産業者、輸入業者又
の規定による許可をしたときは、当該許可を受けた者に対し、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可証を交付するものとする。
1号 許可番号及び許可年月日
2号 氏名又は名称及び住所
3号 肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称)
4号 譲渡許可数量
18条 (事故肥料成分票の添付命令)
1項 農林水産大臣は、 法
第19条第2項
《2 天災地変により肥料が登録証又は仮登録…》
証に記載された規格に適合しなくなつた場合及び農林水産省令で定めるやむを得ない事由が発生した場合において、命令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、生産業者、輸入業者又
の規定による許可をするときは、申請者に対し、当該肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあつては、各荷口又は各個。以下同じ。)に次の事項を記載した事故肥料成分票を付すべき旨を命ずることがある。
1号 事故肥料成分票という文字
2号 肥料の名称
3号 含有主成分量( 法
第4条第1項第3号
《普通肥料を業として生産しようとする者は、…》
当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第1号から第6号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第7号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなけ
並びに同条第2項第3号及び第4号に掲げる普通肥料にあつては、法第17条第1項第3号の農林水産大臣が定める主成分の含有量)
4号 事故肥料成分票を付した者の氏名又は名称及び住所
5号 許可番号及び許可年月日
19条 (事故肥料成分票の様式)
1項 前条及び 令
第7条第1項
《都道府県知事は、法第19条第2項の規定に…》
よる許可をするに際して、申請者に対し、当該肥料の容器又は包装の外部容器及び包装を用いないものにあつては、各荷口又は各個に次の事項を記載した事故肥料成分票を付すべき旨を命ずることができる。 1 事故肥料
の規定により付すべき事故肥料成分票の様式は、別記様式第13号によらなければならない。
2項 前条の事故肥料成分票には、他の事項又は虚偽の記載をしてはならない。
20条 (特殊肥料生産業者及び輸入業者の届出様式)
1項 法
第22条第1項
《特殊肥料の生産業者又はその輸入業者は、そ…》
の事業を開始する1週間前までに、その生産する事業場の所在地又は輸入の場所を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 氏名及び住所法人にあつてはその名称、代表者の氏名及び主た
又は第2項の規定による届出は、別記様式第14号による届出書を提出してしなければならない。
21条 (販売業務の届出様式)
1項 法
第23条第1項
《生産業者、輸入業者又は販売業者は、販売業…》
務を行う事業場ごとに、当該事業場において販売業務を開始した後2週間以内に、次に掲げる事項をその所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名及び住所法人にあつてはその名称、代表者の氏
又は第2項の規定による届出は、別記様式第15号による届出書を提出してしなければならない。
22条
1項 削除
23条
1項 削除
24条 (普通肥料の生産数量等の報告義務)
1項 法
第4条第1項第1号
《普通肥料を業として生産しようとする者は、…》
当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第1号から第6号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第7号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなけ
から第3号まで若しくは第6号若しくは
第5条
《仮登録を受ける義務 普通肥料で公定規格…》
が定められていないもの前条第2項第2号から第4号までに掲げる普通肥料以下「指定混合肥料」という。及び第33条の2第1項の規定による仮登録を受けた普通肥料を除く。を業として生産し、又は輸入しようとする者
の規定により農林水産大臣の登録若しくは仮登録を受けた普通肥料又は法第16条の2第1項の規定による農林水産大臣への届出に係る指定混合肥料の生産業者は、毎年2月末日までに、当該普通肥料の銘柄別に前年における生産数量及び販売数量を、当該普通肥料(登録を受けたものに限る。)の種類別に前年において当該普通肥料の生産に使用した原料及び材料並びに当該普通肥料に混入した異物の種類及び数量を農林水産大臣に報告しなければならない。
25条 (普通肥料の輸入数量等の報告義務)
1項 普通肥料の輸入業者は、毎年2月末日までに、普通肥料の銘柄別に、前年における輸入数量及び販売数量を農林水産大臣に報告しなければならない。
25条の2 (肥料の生産又は輸入に係る帳簿)
1項 法
第27条第1項
《肥料の生産業者又は輸入業者は、その生産又…》
は輸入の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え、肥料を生産し、又は輸入したときは、農林水産省令で定めるところにより、その名称、数量及び原料その他の農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 普通肥料を生産し、又は輸入する場合にあつては、次に掲げる事項
イ 生産し、又は輸入した年月日
ロ 普通肥料の名称及び数量
ハ 普通肥料の原料の記載にあつては、次に掲げる事項
(1) 家庭園芸用肥料( 指定配合肥料 及び 指定化成肥料 に限る。)の場合には使用した原料の種類、名称、使用量及び入手先(指定混合肥料を原料として使用した場合の当該原料の記載にあつては、当該原料の名称、 法
第4条第2項第2号
《2 前項の規定は、次に掲げる肥料について…》
は、適用しない。 1 普通肥料で公定規格が定められていないもの 2 専ら登録を受けた普通肥料前項第3号から第5号までに掲げるものを除く。が原料として配合される普通肥料配合に伴い農林水産大臣が定める方法
から第4号までに掲げる普通肥料のいずれに該当するかの別、使用量及び入手先)
(2) (1)以外の普通肥料の場合には使用した原料( 法
第17条第1項
《生産業者又は輸入業者は、普通肥料を生産し…》
、又は輸入したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部容器及び包装を用いないものにあつては各荷口又は各個。以下同じ。に次の事項を記載した生産業者保証票又は輸入業
又は第2項の規定により保証票に記載するものに限る。)の種類、使用量及び入手先(肥料を原料として使用した場合の当該原料の記載にあつては、当該原料の種類、名称、使用量及び入手先(指定混合肥料を原料として使用した場合の当該原料の記載にあつては、当該原料の名称、法第4条第2項第2号から第4号までに掲げる普通肥料のいずれに該当するかの別、使用量及び入手先))
ニ 原料規格 に定めのある原料を使用した場合の当該原料の記載にあつては、当該原料規格との適合性が確認できる事項
ホ 普通肥料に使用した材料( 法
第17条第1項
《生産業者又は輸入業者は、普通肥料を生産し…》
、又は輸入したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部容器及び包装を用いないものにあつては各荷口又は各個。以下同じ。に次の事項を記載した生産業者保証票又は輸入業
又は第2項の規定により保証票に記載するものに限る。)の種類、名称、使用量及び入手先(
第11条の2第2項第2号
《2 法第17条第1項第14号の農林水産省…》
令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 農林水産大臣の指定する普通肥料にあつては、原料の種類若しくは配合の割合又は炭素窒素比 2 農林水産大臣の指定する材料が使用された普通肥料にあつては、その材
の普通肥料にあつては、同号に定める事項及び入手先)
ヘ 普通肥料に使用した異物( 法
第17条第1項
《生産業者又は輸入業者は、普通肥料を生産し…》
、又は輸入したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部容器及び包装を用いないものにあつては各荷口又は各個。以下同じ。に次の事項を記載した生産業者保証票又は輸入業
又は第2項の規定により保証票に記載するものに限る。)の種類、使用量及び入手先
ト 第11条の2第3項又は第4項の規定により保証票に記載する事項をウェブサイトのアドレスにより記載する場合にあつては、荷口番号
チ 第11条第8項第2号
《8 法第4条第2項第2号に掲げる普通肥料…》
について法第17条第1項又は第18条第1項の規定により保証票に記載しなければならない保証成分量については、次に定めるところによらなければならない。 ただし、農林水産大臣が別に定める場合にあつては、この
ロ若しくはハ若しくは第4号又は同項ただし書の規定により主成分の保証成分量を定めた場合にあつては当該保証成分量の裏付けとなる根拠、
第1条の2
《有害成分を含有するおそれが高い普通肥料 …》
法第4条第1項第3号の農林水産省令で定める普通肥料は、次のとおりとする。 1 汚泥肥料 2 水産副産物発酵肥料 3 硫黄及びその化合物
に掲げる普通肥料、 特殊肥料等入り指定混合肥料 又は 土壌改良資材入り指定混合肥料 を生産し、又は輸入した場合にあつては 法
第17条第1項第3号
《生産業者又は輸入業者は、普通肥料を生産し…》
、又は輸入したときは、農林水産省令の定めるところにより、遅滞なく、当該肥料の容器又は包装の外部容器及び包装を用いないものにあつては各荷口又は各個。以下同じ。に次の事項を記載した生産業者保証票又は輸入業
の農林水産大臣が定める主成分の含有量の裏付けとなる根拠
リ 別表第1号ニに掲げる肥料を原料の一つとして配合した指定混合肥料又は別表第2号に掲げる指定混合肥料にあつては、別表第1号ニ又は第2号の規定により化学的変化により品質が低下するおそれがないものとして農林水産大臣が定める要件を満たすことが確認できる事項
2号 特殊肥料を生産し、又は輸入する場合にあつては、次に掲げる事項
イ 生産し、又は輸入した年月日
ロ 特殊肥料の名称及び数量
ハ 令
第8条
《表示の基準を定めるべき特殊肥料 法第2…》
2条の2第1項の政令で定める種類の特殊肥料は、次に掲げるものとする。 1 堆肥汚泥又は魚介類の臓器を原料として生産されるものを除く。 2 動物の排せつ物 3 専ら特殊肥料が原料として配合される肥料
に掲げる特殊肥料(専ら自ら飼養した家畜の排せつ物を原料として使用したもの(水分含有量を調整するために合理的に必要と認められる範囲内で動植物質の有機質物を原料として使用したものを含み、専ら特殊肥料が原料として配合される肥料を除く。)を除く。)にあつては、使用した原料の種類、使用量及び入手先(肥料を原料として使用した場合の当該原料の記載にあつては、当該原料の種類、名称、使用量及び入手先)
ニ 法
第22条の2第1項
《農林水産大臣は、特殊肥料のうち、その消費…》
者が施用上若しくは保管上の注意を要するため、又はその消費者が購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、施用上その品質を識別することが特に必要であるため、その表示の適正化を図る必要があるもの
の規定に基づき定める表示の基準となるべき事項(以下この号において「 品質表示基準 」という。)に材料に係る表示事項が規定されている特殊肥料にあつては、使用した材料の種類、名称、使用量( 品質表示基準 に材料の使用量に係る表示事項が規定されている場合に限る。)及び入手先
2項 肥料の生産業者又は輸入業者は、肥料を生産し、又は輸入したときは、その都度、帳簿を記載しなければならない。
3項 前2項の規定は、登録外国生産業者が 法
第33条の2第4項
《4 登録外国生産業者は、その生産又は販売…》
の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え、農林水産省令で定めるところにより、第1項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものを生産したときは、その名称、数量及び原料その他の農林水
の規定により備え付けなければならない帳簿について準用する。この場合において、第1項の規定中「生産し、又は輸入」とあるのは「生産」と、「普通肥料」とあるのは「法第33条の2第1項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるもの」と、第2項の規定中「肥料」とあるのは「法第33条の2第1項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるもの」と、「生産業者又は輸入業者」とあるのは「登録外国生産業者」と、「輸入」とあるのは「販売」と読み替えるものとする。
25条の3 (肥料の購入又は販売に係る帳簿)
1項 肥料の生産業者、輸入業者又は販売業者は、肥料を購入し、又は生産業者、輸入業者若しくは販売業者に販売したときは、その都度、帳簿を記載しなければならない。
26条 (職員の証明書)
1項 法
第30条第6項
《6 第1項から第3項までの場合には、その…》
職務を行う農林水産省又は都道府県の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(法第33条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による職員の証明書は、別記様式第16号とする。
2項 法
第30条の2第4項
《4 前条第5項及び第6項の規定は第1項の…》
規定による立入検査等について、同条第7項の規定は第1項の規定による収去について、それぞれ準用する。
において準用する法第30条第6項の規定による センター の職員の証明書は、別記様式第16号の2とする。
27条 (報告)
1項 法
第30条の2第3項
《3 センターは、前項の指示に従つて第1項…》
の立入検査等を行つたときは、農林水産省令の定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
(法第33条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、遅滞なく、別記様式第16号の3による報告書を提出してしなければならない。
28条 (国内管理人の届出様式)
1項 法
第33条の2第3項
《3 第1項の規定による登録又は仮登録を受…》
けた者以下「登録外国生産業者」という。は、前項の規定により選任した者以下「国内管理人」という。を変更したとき、又は国内管理人につき、その氏名若しくは名称若しくは住所に変更があつたときは、その日から30
の規定による届出は、別記様式第17号による届出書を提出してしなければならない。
2項 前項の届出には、
第6条第2項
《2 農林水産大臣の登録又は仮登録の申請を…》
する者は、その申請に対する調査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
の規定を準用する。
29条 (登録外国生産業者の通知手続)
1項 法
第33条の2第4項
《4 登録外国生産業者は、その生産又は販売…》
の業務を行う事業場ごとに帳簿を備え、農林水産省令で定めるところにより、第1項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて本邦に輸出されるものを生産したときは、その名称、数量及び原料その他の農林水
の規定による国内管理人への通知は、毎年1月20日までに、その年の前年分について、別記様式第18号によりしなければならない。
30条 (国内管理人の報告義務)
1項 国内管理人は、前条の規定により通知を受けた事項を取りまとめ、毎年2月末日までに、登録外国生産業者の 法
第33条の2第1項
《外国において本邦に輸出される普通肥料指定…》
混合肥料を除く。を業として生産する者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、公定規格が定められている普通肥料については農林水産大臣の登録を、公定規格が定められていない普通肥料については農林水産大臣の
の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料の銘柄別に、前年における生産数量及び販売数量(本邦に輸出されるものに限る。)を農林水産大臣に報告しなければならない。
2項 前項の報告には、
第6条第2項
《2 農林水産大臣の登録又は仮登録の申請を…》
する者は、その申請に対する調査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
の規定を準用する。
31条 (外国生産肥料の輸入業者の届出様式)
1項 法
第33条の4第1項
《第33条の2第1項の規定による登録又は仮…》
登録を受けた普通肥料の輸入業者は、その事業を開始する1週間前までに、農林水産大臣に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 ただし、当該輸入業者が当該肥料の登録外国生産業者又はその国内管理人である場
又は第2項の規定による届出は、別記様式第19号による届出書を提出してしなければならない。
32条 (映像等の送受信による通話の方法による意見の聴取)
1項 令
第10条
《行政不服審査法施行令の準用 法第34条…》
第2項の意見の聴取については、行政不服審査法施行令2015年政令第391号第8条の規定を準用する。 この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。
において読み替えて準用する 行政不服審査法施行令 (2015年政令第391号)
第8条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音
に規定する方法によつて 法
第34条第2項
《2 登録若しくは仮登録の申請に対する処分…》
若しくはその不作為、第13条の2第1項の規定による変更の登録若しくは仮登録の申請に対する処分若しくはその不作為、第31条第1項若しくは第2項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡しの制限若しくは禁止の処分
の意見の聴取の期日における審理を行う場合には、審理関係人( 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第28条
《審理手続の計画的進行 審査請求人、参加…》
人及び処分庁等以下「審理関係人」という。並びに審理員は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。
に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて 行政不服審査法
第11条第2項
《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》
において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。
に規定する審理員が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。
33条 (法の適用の除外)
1項 法
第35条第1項
《肥料を輸出するために生産し、輸入し、譲渡…》
し、輸送し、又は保管する場合及び農林水産大臣の指定する肥料を工業用又は飼料用に供するために生産し、輸入し、譲渡し、輸送し、又は保管する場合には、農林水産省令の定めるところにより、この法律は、適用しない
の規定により法を適用しない肥料は、当該肥料の容器又は包装の外部にその種類及び輸出用、工業用又は飼料用に供する旨を表示したものに限る。
34条 (権限の委任)
1項 法
第22条の3第1項
《農林水産大臣は、第21条第1項の規定によ…》
り告示された同項第1号に掲げる事項若しくは前条第1項の規定により告示された同項第1号に掲げる事項以下「表示事項」と総称する。を表示せず、又は第21条第1項の規定により告示された同項第2号に掲げる事項若
に規定する農林水産大臣の権限で、その生産する事業場の所在地が1の地方農政局の管轄区域内のみにある生産業者、輸入の場所が1の地方農政局の管轄区域内のみにある輸入業者又は販売業務を行う事業場が1の地方農政局の管轄区域内のみにある販売業者に関するものは、当該地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2項 法
第29条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律…》
の施行に必要な限度において、生産業者若しくは輸入業者、肥料の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者又は肥料を施用する者からその業務又は肥料の施用に関し報告を徴することができる。
に規定する報告の徴収に関する農林水産大臣の権限(法第22条の3第1項の規定の施行に関し必要と認められる場合に限る。)は、生産業者又は輸入業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
3項 法
第29条第2項
《2 農林水産大臣は、第19条第3項、第2…》
2条の三、第31条第4項又は第31条の2の規定の施行に必要な限度において、販売業者からその業務に関し報告を徴することができる。
に規定する報告の徴収に関する農林水産大臣の権限(法第22条の3第1項の規定の施行に関し必要と認められる場合に限る。)は、販売業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
4項 法
第30条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律…》
の施行に必要な限度において、その職員に、生産業者若しくは輸入業者、肥料の運送業者、運送取扱業者若しくは倉庫業者又は肥料を施用する者の事業場、倉庫、車両、ほ場その他肥料の生産、輸入、販売、輸送若しくは保
に規定する立入検査等に関する農林水産大臣の権限(法第22条の3第1項の規定の施行に関し必要と認められる場合に限る。)は、生産業者又は輸入業者の事業場、倉庫その他肥料の生産、輸入、販売又は保管の業務に関係がある場所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
5項 法
第30条第2項
《2 農林水産大臣は、第19条第3項、第2…》
2条の三、第31条第4項又は第31条の2の規定の施行に必要な限度において、その職員に、販売業者の事業場、倉庫その他肥料の販売の業務に関係がある場所に立ち入り、肥料若しくは業務に関する帳簿書類その作成、
に規定する立入検査等に関する農林水産大臣の権限(法第22条の3第1項の規定の施行に関し必要と認められる場合に限る。)は、販売業者の事業場、倉庫その他肥料の販売の業務に関係がある場所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
6項 法
第35条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定による指定…》
をしたときは、速やかに、その旨を農林水産大臣に通知しなければならない。
の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。
35条 (提出書類の通数等)
1項 第1条
《原料の範囲を限定しなければ品質の確保が困…》
難な肥料 肥料の品質の確保等に関する法律1950年法律第127号。以下「法」という。第3条第1項第2号の農林水産省令で定める普通肥料農林水産大臣が指定するものを除く。は、次のとおりとする。 1 菌体
の五又は
第8条第1項
《法第12条第4項法第33条の2第6項にお…》
いて準用する場合を含む。の規定により登録又は仮登録の有効期間の更新を受けようとする者は、有効期間満了の30日前までに別記様式第3号による申請書を提出しなければならない。
の規定による申請書、
第10条第1項
《法第13条第1項各号法第33条の2第6項…》
において準用する場合を含む。に掲げる事項に変更を生じた場合において、変更があつた事項のすべてが登録証又は仮登録証の記載事項に該当しないときにおける法第13条第1項法第33条の2第6項において準用する場
から第4項まで又は
第10条の2第1項
《法第15条第1項法第33条の2第6項にお…》
いて準用する場合を含む。の規定による届出は、別記様式第8号の2による失効届を提出してしなければならない。
の規定により提出する書面、
第10条の3
《指定混合肥料の生産業者及び輸入業者の届出…》
様式 法第16条の2第1項、第2項又は第3項の規定による届出は、別記様式第8号の3による届出書を提出してしなければならない。
の規定による届出書、
第11条第3項
《3 前項の規定による略称の届出は、別記様…》
式第11号の2による届出書を提出してしなければならない。
の規定による届出書、
第16条第1項
《前条に掲げる肥料について法第19条第2項…》
の規定により許可を受けようとする者は、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 氏名及び住所法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
又は 令
第5条
《事故肥料の譲渡許可の申請 法第19条第…》
2項の規定により前条の肥料の譲渡の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可申請書を当該肥料の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 氏名及び住所法人にあつては、
の規定による申請書、
第20条
《特殊肥料生産業者及び輸入業者の届出様式 …》
法第22条第1項又は第2項の規定による届出は、別記様式第14号による届出書を提出してしなければならない。
又は
第21条
《販売業務の届出様式 法第23条第1項又…》
は第2項の規定による届出は、別記様式第15号による届出書を提出してしなければならない。
の規定による届出書、
第24条第1項
《法第4条第1項第1号から第3号まで若しく…》
は第6号若しくは第5条の規定により農林水産大臣の登録若しくは仮登録を受けた普通肥料又は法第16条の2第1項の規定による農林水産大臣への届出に係る指定混合肥料の生産業者は、毎年2月末日までに、当該普通肥
又は
第25条第1項
《普通肥料の輸入業者は、毎年2月末日までに…》
、普通肥料の銘柄別に、前年における輸入数量及び販売数量を農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定による報告書、
第28条第1項
《法第33条の2第3項の規定による届出は、…》
別記様式第17号による届出書を提出してしなければならない。
の規定による届出書、
第30条第1項
《国内管理人は、前条の規定により通知を受け…》
た事項を取りまとめ、毎年2月末日までに、登録外国生産業者の法第33条の2第1項の規定による登録又は仮登録を受けた普通肥料の銘柄別に、前年における生産数量及び販売数量本邦に輸出されるものに限る。を農林水
の規定による報告書及び
第31条
《外国生産肥料の輸入業者の届出様式 法第…》
33条の4第1項又は第2項の規定による届出は、別記様式第19号による届出書を提出してしなければならない。
の規定による届出書は、正副各一通を提出しなければならない。
2項 第7条の2第2項
《2 センターは、法第7条第1項の規定によ…》
る調査を行つたときは、遅滞なく、その結果を別記様式第2号の2により農林水産大臣に報告しなければならない。
、
第7条の3第2項
《2 センターは、法第8条第1項の規定によ…》
る調査を行つたときは、遅滞なく、その結果を別記様式第2号の3により農林水産大臣に報告しなければならない。
、
第7条の4第2項
《2 センターは、法第9条第1項の規定によ…》
る肥効試験を行つたときは、遅滞なく、その結果を別記様式第2号の4により農林水産大臣に報告しなければならない。
及び
第27条
《報告 法第30条の2第3項法第33条の…》
3第3項において準用する場合を含む。の規定による報告は、遅滞なく、別記様式第16号の3による報告書を提出してしなければならない。
の規定による報告書は、一通を提出しなければならない。
3項 第1項に掲げる書面には、当該書面を提出する者が法人であるときにあつては、その代表者の氏名をその名称とともに併記しなければならない。