制定文 内閣は、肥料取締法(1950年法律第127号)附則第1項及び第19条第5項の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (施行期日)
1項 肥料取締法の施行の期日は、1950年6月20日とする。
2条 (都道府県知事の登録を受ける普通肥料の生産業者)
1項 肥料の品質の確保等に関する法律 (1950年法律第127号。以下「 法 」という。)
第4条第3項
《3 都道府県の区域を超えない区域を地区と…》
する農業協同組合その他政令で定める者第16条の2第2項において「農業協同組合等」という。は、公定規格が定められている第1項第6号に掲げる普通肥料同項第3号から第5号までに掲げる普通肥料の1種以上が原料
の政令で定める者は、次に掲げる者で都道府県の区域を超えない区域を地区とするものとする。
1号 農業協同組合連合会
2号 地区たばこ耕作組合
3号 たばこ耕作組合連合会
3条 (手数料)
1項 法
第6条第2項
《2 農林水産大臣の登録又は仮登録の申請を…》
する者は、その申請に対する調査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、38,100円( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号。次項において「 情報通信技術活用法 」という。)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、32,800円)とする。
2項 法
第12条第5項
《5 農林水産大臣の登録又は仮登録の有効期…》
間の更新を受けようとする者は、その申請に対する調査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、8,000円( 情報通信技術活用法 第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあつては、5,700円)とする。
4条 (都道府県知事の許可する事故肥料)
1項 法
第19条第2項
《2 天災地変により肥料が登録証又は仮登録…》
証に記載された規格に適合しなくなつた場合及び農林水産省令で定めるやむを得ない事由が発生した場合において、命令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、生産業者、輸入業者又
の規定により都道府県知事が譲渡を許可する事故肥料は、次に掲げる肥料とする。
1号 法
第4条第1項第7号
《普通肥料を業として生産しようとする者は、…》
当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第1号から第6号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第7号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなけ
又は第3項の規定により都道府県知事の登録を受けた普通肥料
2号 法
第4条第1項第1号
《普通肥料を業として生産しようとする者は、…》
当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第1号から第6号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第7号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなけ
から第3号まで若しくは第6号若しくは第4項本文、
第5条
《仮登録を受ける義務 普通肥料で公定規格…》
が定められていないもの前条第2項第2号から第4号までに掲げる普通肥料以下「指定混合肥料」という。及び第33条の2第1項の規定による仮登録を受けた普通肥料を除く。を業として生産し、又は輸入しようとする者
又は
第33条の2第1項
《外国において本邦に輸出される普通肥料指定…》
混合肥料を除く。を業として生産する者は、当該普通肥料について、その銘柄ごとに、公定規格が定められている普通肥料については農林水産大臣の登録を、公定規格が定められていない普通肥料については農林水産大臣の
の規定により農林水産大臣の登録又は仮登録を受けた普通肥料であつて販売業者の所有するもの
3号 法
第16条の2第1項
《指定混合肥料の生産業者又はその輸入業者は…》
、その事業を開始する1週間前までに、輸入業者及び第4条第1項第1号から第3号までに掲げる普通肥料の1種以上が原料として配合される指定混合肥料の生産業者にあつては農林水産大臣に、その他の生産業者にあつて
又は第2項の規定による都道府県知事への届出に係る指定混合肥料
4号 法
第16条の2第1項
《指定混合肥料の生産業者又はその輸入業者は…》
、その事業を開始する1週間前までに、輸入業者及び第4条第1項第1号から第3号までに掲げる普通肥料の1種以上が原料として配合される指定混合肥料の生産業者にあつては農林水産大臣に、その他の生産業者にあつて
の規定による農林水産大臣への届出に係る指定混合肥料であつて販売業者の所有するもの
5条 (事故肥料の譲渡許可の申請)
1項 法
第19条第2項
《2 天災地変により肥料が登録証又は仮登録…》
証に記載された規格に適合しなくなつた場合及び農林水産省令で定めるやむを得ない事由が発生した場合において、命令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、生産業者、輸入業者又
の規定により前条の肥料の譲渡の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可申請書を当該肥料の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
1号 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
2号 肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称)
3号 肥料の所在地
4号 事故肥料発生前の肥料の数量及び保証成分量( 法
第4条第1項第3号
《普通肥料を業として生産しようとする者は、…》
当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第1号から第6号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第7号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなけ
に掲げる普通肥料にあつては事故肥料発生前の肥料の数量及び含有を許される有害成分の最大量とし、同条第2項第3号及び第4号に掲げる普通肥料(同条第1項第3号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものを除く。)にあつては事故肥料発生前の肥料の数量及び法第17条第1項第3号の農林水産大臣が定める主成分の含有量とし、法第4条第2項第3号及び第4号に掲げる普通肥料(同条第1項第3号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものに限る。)にあつては事故肥料発生前の肥料の数量、法第17条第1項第3号の農林水産大臣が定める主成分の含有量及び原料として配合した法第4条第1項第3号に掲げる普通肥料の種類とする。)
5号 譲渡しようとする肥料の数量及び主成分の含有量( 法
第4条第1項第3号
《普通肥料を業として生産しようとする者は、…》
当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第1号から第6号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第7号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなけ
に掲げる普通肥料にあつては譲渡しようとする肥料の数量及び有害成分の含有量とし、同条第2項第3号及び第4号に掲げる普通肥料(同条第1項第3号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものを除く。)にあつては譲渡しようとする肥料の数量及び法第17条第1項第3号の農林水産大臣が定める主成分の含有量とし、法第4条第2項第3号及び第4号に掲げる普通肥料(同条第1項第3号に掲げる普通肥料が原料として配合されたものに限る。)にあつては譲渡しようとする肥料の数量、法第17条第1項第3号の農林水産大臣が定める主成分の含有量及び有害成分の含有量とする。)
6号 事故の概要
6条 (事故肥料譲渡許可証)
1項 都道府県知事は、 法
第19条第2項
《2 天災地変により肥料が登録証又は仮登録…》
証に記載された規格に適合しなくなつた場合及び農林水産省令で定めるやむを得ない事由が発生した場合において、命令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、生産業者、輸入業者又
の規定により肥料の譲渡を許可したときは、当該許可を受けた者に対し、次の事項を記載した事故肥料譲渡許可証を交付しなければならない。
1号 許可番号及び許可年月日
2号 氏名又は名称及び住所
3号 肥料の種類及び名称(仮登録の場合又は指定混合肥料の場合には肥料の名称)
4号 譲渡許可数量
7条 (事故肥料成分票の添付命令)
1項 都道府県知事は、 法
第19条第2項
《2 天災地変により肥料が登録証又は仮登録…》
証に記載された規格に適合しなくなつた場合及び農林水産省令で定めるやむを得ない事由が発生した場合において、命令の定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、生産業者、輸入業者又
の規定による許可をするに際して、申請者に対し、当該肥料の容器又は包装の外部(容器及び包装を用いないものにあつては、各荷口又は各個)に次の事項を記載した事故肥料成分票を付すべき旨を命ずることができる。
1号 事故肥料成分票という文字
2号 肥料の名称
3号 主成分の含有量( 法
第4条第1項第3号
《普通肥料を業として生産しようとする者は、…》
当該普通肥料について、その銘柄ごとに、次の区分に従い、第1号から第6号までに掲げる肥料にあつては農林水産大臣の、第7号に掲げる肥料にあつては生産する事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなけ
並びに第2項第3号及び第4号に掲げる普通肥料にあつては、法第17条第1項第3号の農林水産大臣が定める主成分の含有量)
4号 事故肥料成分票を付した者の氏名又は名称及び住所
5号 許可の年月日及び許可番号
2項 前項の事故肥料成分票の様式は、農林水産省令で定める。
8条 (表示の基準を定めるべき特殊肥料)
1項 法
第22条の2第1項
《農林水産大臣は、特殊肥料のうち、その消費…》
者が施用上若しくは保管上の注意を要するため、又はその消費者が購入に際し品質を識別することが著しく困難であり、かつ、施用上その品質を識別することが特に必要であるため、その表示の適正化を図る必要があるもの
の政令で定める種類の特殊肥料は、次に掲げるものとする。
1号 堆肥(汚泥又は魚介類の臓器を原料として生産されるものを除く。)
2号 動物の排せつ物
3号 専ら特殊肥料が原料として配合される肥料
9条 (異物の混入が認められる普通肥料の種類)
1項 法
第25条第1号
《異物混入の禁止 第25条 生産業者、輸入…》
業者又は販売業者は、その生産し、輸入し、又は販売する肥料に、その品質が低下するような異物を混入してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 政令で定める種類の普通肥料の生産業者が当
(法第33条の2第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める種類の普通肥料は、次のとおりとする。
1号 尿素
2号 石灰窒素
3号 尿素を含有する肥料(複合肥料(窒素、りん酸又は加里のいずれか二以上を主成分として保証する肥料をいう。第6号において同じ。)を除く。)であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
4号 過りん酸石灰
5号 重過りん酸石灰
6号 複合肥料であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
7号 石灰質肥料であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
8号 微量要素複合肥料(マンガン及びほう素を主成分として保証する肥料をいう。)であつて、農林水産大臣が定める種類のもの
10条 (行政不服審査法施行令の準用)
1項 法
第34条第2項
《2 登録若しくは仮登録の申請に対する処分…》
若しくはその不作為、第13条の2第1項の規定による変更の登録若しくは仮登録の申請に対する処分若しくはその不作為、第31条第1項若しくは第2項の規定による肥料の譲渡若しくは引渡しの制限若しくは禁止の処分
の意見の聴取については、 行政不服審査法施行令 (2015年政令第391号)
第8条
《映像等の送受信による通話の方法による口頭…》
意見陳述等 審理員は、口頭意見陳述の期日における審理を行う場合において、遠隔の地に居住する審理関係人があるとき、その他相当と認めるときは、総務省令で定めるところにより、審理員及び審理関係人が映像と音
の規定を準用する。この場合において、同条中「総務省令」とあるのは、「農林水産省令」と読み替えるものとする。