制定文
牧野法 (1950年法律第194号)を実施するため、並びに同法及び 牧野法施行令 (1950年政令第244号)
第2条第1項
《法第3条第1項の牧野は、公用に供していな…》
い牧野であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 一団地の面積が北海道にあつては三十ヘクタール以上、都府県にあつては十ヘクタール以上のもの 2 一団地の面積が北海道にあつては十五ヘクタール
の規定に基き、 牧野法施行規則 を次のように定める。
1条
1項 削除
2条 (牧野管理規程を定めるべき牧野の指定)
1項 都道府県知事は、 牧野法施行令 (以下「 令 」という。)
第2条第1項第2号
《法第3条第1項の牧野は、公用に供していな…》
い牧野であつて、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 一団地の面積が北海道にあつては三十ヘクタール以上、都府県にあつては十ヘクタール以上のもの 2 一団地の面積が北海道にあつては十五ヘクタール
の規定により牧野を指定するには、次に掲げる事項を公示するものとする。指定を取り消すときも、また同様とする。
1号 牧野の所在、地番及び地目
2号 指定の年月日
3条 (公聴会)
1項 牧野法 (以下「 法 」という。)
第3条第3項
《3 当該牧野の利用者、所有者その他利害関…》
係のある者で、当該牧野管理規程案に不服のあるものは、前項の公示期間満了後20日以内に、当該地方公共団体に異議を申し出ることができる。
(同条第6項において準用する場合を含む。)の異議の申出をしようとする者は、異議の要旨及び理由を記載した申出書を当該地方公共団体の長に提出しなければならない。
2項 前項の規定による異議の申出があつたときは、地方公共団体の長は、公聴会の事案の要旨並びにその期日及び場所を公示しなければならない。
4条から8条まで
1項 削除
9条 (牧野管理規程の届出)
1項 法
第3条第5項
《5 地方公共団体は、牧野管理規程を定めた…》
ときは、遅滞なく、次の各号の区分に従い、それぞれ、農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 都道府県にあつては、農林水産大臣 2 市町村その組合及び財産区を含む。にあつては、都道府県
(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による牧野管理規程の届出は、次に掲げる書類を添付してしなければならない。ただし、当該届出が牧野管理規程の変更に関するものであるときは、次の各号に掲げる書類のうち当該変更に係るもののみを添付すればよい。
1号 牧野に設定されている権利の種類及び内容(所有権以外の権原に基づき牧野を管理する場合にあつては、当該牧野の所有者の氏名又は名称及び住所)
2号 牧野の所在、地番、地目、地況、地積及び牧野用施設の箇所を記載した現況図
3号 牧野の現況説明書及び利用状況説明書
4号 法
第3条第4項
《4 前項の規定による異議の申出があつたと…》
きは、当該地方公共団体は、同項の期間満了後20日以内に、公聴会を開き、当該牧野の利用者、所有者その他利害関係のある者の意見を聞かなければならない。
の公聴会を開いた場合にあつては、当該公聴会の経過の概要
10条
1項 農林水産大臣(
第25条
《権限の委任 法第3条第5項同条第6項に…》
おいて準用する場合を含む。及び第7項並びに第6条第1項及び第2項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。 ただし、法第3条第7項並びに第6条第1項及び第2項の規定による権限については
の規定により 法
第3条第5項
《5 地方公共団体は、牧野管理規程を定めた…》
ときは、遅滞なく、次の各号の区分に従い、それぞれ、農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 都道府県にあつては、農林水産大臣 2 市町村その組合及び財産区を含む。にあつては、都道府県
(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による権限が地方農政局長に委任されている場合にあつては、当該地方農政局長)又は都道府県知事は、法第3条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理したときは、次に掲げる事項を公示するものとする。
1号 牧野の所在、地番及び地目
2号 届出の受理の年月日
11条 (認容頭数の換算方法)
1項 法
第4条第2項
《2 前項第3号の認容頭数は、家畜の食草量…》
に応じ牛又は馬に換算して定めることができる。 この場合の換算の方法は、農林水産省令で定める。
の規定による認容頭数の換算方法は、仔畜三頭につき成畜一頭に、めん羊、山羊又は豚五頭につき牛又は馬一頭とする。
2項 前項の「仔畜」とは、牛及び馬にあつては生後1年未満のもの、めん羊、山羊及び豚にあつては生後6箇月未満のものとする。
12条及び13条
1項 削除
14条 (改良及び保全の指示の公示)
1項 都道府県知事は、 法
第9条第1項
《牧野が著しく荒廃し、且つ、保水力の減退、…》
土地の侵しヽよヽくヽその他の事由により国土の保全に重大な障害を与えるおそれのある場合において、その障害を除去するため必要があるときは、都道府県知事は、その必要の限度において、期間及び区域を定め、当該牧
の規定による指示をし、又は法第10条第2項の規定により指示の変更をしたときは、次に掲げる事項を公示するものとする。
1号 牧野の所在、地番及び地目
2号 指示に係る措置の概容
15条 (指示の変更)
1項 法
第10条第1項
《前条第1項の指示を受けた者は、必要がある…》
と認めるときは、都道府県知事に対し、当該指示の変更を申請することができる。
の規定により法第9条第1項の規定による指示の変更を申請しようとする者は、変更を申請する理由を記載した変更申請書を提出しなければならない。
16条 (指示の失効の公示)
1項 都道府県知事は、 法
第11条第1項
《第9条第1項の指示のあつた牧野以下「保護…》
牧野」という。につき、牧野としての用途が廃止されたときは、同条同項の指示は、その効力を失う。
の規定により法第9条第1項の規定による指示が失効したときは、左に掲げる事項を公示するものとする。
1号 牧野の所在、地番及び地目
2号 指示の失効の事由
17条 (用途廃止の届出)
1項 法
第11条第2項
《2 第9条第1項の指示を受けた者は、前項…》
の用途廃止の日から30日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
の規定による届出は、牧野としての用途廃止の理由及び廃止後の用途を記載した書面でしなければならない。
18条 (完了の届出)
1項 法
第13条第1項
《第9条第1項の指示を受けた者は、当該指示…》
に係る措置の実施を完了したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の届出は、書類でしなければならない。この場合には左に掲げる書面を添附しなければならない。
1号 指示に係る措置の実施概況書
2号 指示に係る措置の実施概況図
19条 (損失補償)
1項 法
第14条
《損失補償 都道府県は、第9条第1項の指…》
示を実施したため損失を受けた者に対し、その実施により通常生ずべき損失を補償する。
の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償請求書に次に掲げる書類を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
1号 法
第9条第1項
《牧野が著しく荒廃し、且つ、保水力の減退、…》
土地の侵しヽよヽくヽその他の事由により国土の保全に重大な障害を与えるおそれのある場合において、その障害を除去するため必要があるときは、都道府県知事は、その必要の限度において、期間及び区域を定め、当該牧
の規定による指示書の写し
2号 指示に係る措置の実施に関する説明書及び概況図
3号 損失を生じた原因を詳細に記載した書面
2項 都道府県知事は必要があると認めるときは、前項各号に掲げる書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
20条 (立入検査の通知)
1項 農林水産大臣(
第25条
《権限の委任 法第3条第5項同条第6項に…》
おいて準用する場合を含む。及び第7項並びに第6条第1項及び第2項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。 ただし、法第3条第7項並びに第6条第1項及び第2項の規定による権限については
の規定により 法
第6条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、牧野の改…》
良及び保全に関し専門的知識を有する職員に、それぞれ、その届出を受理した牧野管理規程のある牧野に立ち入らせ、当該牧野が最も効率的に利用されているかどうかを検査させることができる。
の規定による権限が地方農政局長に委任されている場合にあつては、当該地方農政局長)又は都道府県知事は、同項又は法第12条第1項の規定による立入検査をさせようとするときは、あらかじめ、当該牧野の管理者に、検査の期日及び検査をさせる職員の氏名を通知するものとする。
21条 (身分を示す証票の様式)
1項 法
第6条第3項
《3 第1項の規定により立入検査をする職員…》
は、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
及び法第12条第1項の規定において準用する場合における法第6条第3項の証は、それぞれ別記様式第1号及び様式第2号による。
22条 (処分の形式)
1項 都道府県知事は、 法
第6条第2項
《2 前項の検査の結果、牧野管理規程に違反…》
する事実があると認めるときは、農林水産大臣又は都道府県知事は、当該牧野の管理者に対し、牧野管理規程を遵守し、又はその利用者をしてこれを遵守させるために必要な措置をとるべき旨を指示することができる。
、法第9条第1項、法第10条第2項又は法第18条の規定による処分は、その事由を記載した書面でするものとする。
23条 (公示の方法)
1項 法
第3条第2項
《2 地方公共団体は、前項の規定により牧野…》
管理規程を定めようとするときは、あらかじめ、牧野管理規程案を10日間公示しなければならない。
及び法第13条第2項並びに
第2条
《牧野管理規程を定めるべき牧野の指定 都…》
道府県知事は、牧野法施行令以下「令」という。第1項第2号の規定により牧野を指定するには、次に掲げる事項を公示するものとする。 指定を取り消すときも、また同様とする。 1 牧野の所在、地番及び地目 2
、
第3条第2項
《2 前項の規定による異議の申出があつたと…》
きは、地方公共団体の長は、公聴会の事案の要旨並びにその期日及び場所を公示しなければならない。
、
第10条
《 農林水産大臣第25条の規定により法第3…》
条第5項同条第6項において準用する場合を含む。の規定による権限が地方農政局長に委任されている場合にあつては、当該地方農政局長又は都道府県知事は、法第3条第5項同条第6項において準用する場合を含む。の規
、
第14条
《改良及び保全の指示の公示 都道府県知事…》
は、法第9条第1項の規定による指示をし、又は法第10条第2項の規定により指示の変更をしたときは、次に掲げる事項を公示するものとする。 1 牧野の所在、地番及び地目 2 指示に係る措置の概容
及び
第16条
《指示の失効の公示 都道府県知事は、法第…》
11条第1項の規定により法第9条第1項の規定による指示が失効したときは、左に掲げる事項を公示するものとする。 1 牧野の所在、地番及び地目 2 指示の失効の事由
の規定による公示は、当該地方公共団体の条例の告示と同1の方法によつてするものとする。
24条 (河川の敷地及び堤防に関する準用)
1項 法
第22条
《河川の敷地及び堤防に関する準用 第3条…》
から第7条まで及び第18条から前条までの規定は、河川法1964年法律第167号第24条同法第100条において準用する場合を含む。の規定により家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供することを
の規定による河川の敷地及び堤防については、
第2条
《定義 この法律で「牧野」とは、主として…》
家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地耕作の目的に供される土地を除く。をいう。
、
第3条
《牧野管理規程の作成 地方公共団体は、そ…》
の管理に属する牧野であつて政令で定めるものにつき、当該牧野が立地その他の諸条件に応じて最も効率的に利用されるように牧野管理規程を定めなければならない。 2 地方公共団体は、前項の規定により牧野管理規程
、
第9条
《改良及び保全の指示 牧野が著しく荒廃し…》
、且つ、保水力の減退、土地の侵しヽよヽくヽその他の事由により国土の保全に重大な障害を与えるおそれのある場合において、その障害を除去するため必要があるときは、都道府県知事は、その必要の限度において、期間
から
第11条
《指示の失効 第9条第1項の指示のあつた…》
牧野以下「保護牧野」という。につき、牧野としての用途が廃止されたときは、同条同項の指示は、その効力を失う。 2 第9条第1項の指示を受けた者は、前項の用途廃止の日から30日以内に、都道府県知事にその旨
まで及び
第20条
《奨励措置 国は、第3条に規定する牧野管…》
理規程に従い牧野の改良事業を行う者、第9条第1項の指示により保護牧野の改良事業を行う者及び第18条の指示に従い害虫の駆除の事業を行う者に対し、当該事業を行うために必要な限度において、資金の融通、牧野草
から前条までの規定を準用する。この場合において、
第9条第1号
《改良及び保全の指示 第9条 牧野が著しく…》
荒廃し、且つ、保水力の減退、土地の侵しヽよヽくヽその他の事由により国土の保全に重大な障害を与えるおそれのある場合において、その障害を除去するため必要があるときは、都道府県知事は、その必要の限度において
中「牧野に設定されている権利の種類及び内容(所有権以外の権原に基づき牧野を管理する場合にあつては、当該牧野の所有者の氏名又は名称及び住所)」とあるのは、「 河川法 (1964年法律第167号)
第24条
《土地の占用の許可 河川区域内の土地河川…》
管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ。を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。
(同法第100条において準用する場合を含む。)の規定による許可を証する書面」と読み替えるものとする。
25条 (権限の委任)
1項 法
第3条第5項
《5 地方公共団体は、牧野管理規程を定めた…》
ときは、遅滞なく、次の各号の区分に従い、それぞれ、農林水産大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。 1 都道府県にあつては、農林水産大臣 2 市町村その組合及び財産区を含む。にあつては、都道府県
(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第7項並びに
第6条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、牧野の改…》
良及び保全に関し専門的知識を有する職員に、それぞれ、その届出を受理した牧野管理規程のある牧野に立ち入らせ、当該牧野が最も効率的に利用されているかどうかを検査させることができる。
及び第2項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、法第3条第7項並びに第6条第1項及び第2項の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。