漁船法施行規則《別表など》

法番号:1950年農林省令第95号

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別記

付録 (第13条関係)

1号 漁船の登録番号は、当該登録に係る都道府県の識別標、漁船の等級標、横線及び漁船の番号を組み合せたものとし、その組み合せ例は、左の通りとする。

2号 前号の例において頭書のローマ字は、当該登録に係る都道府県の識別標であつて左の甲表に掲げる通りとし、ローマ字のつぎの数字は、漁船の等級標であつて左の乙表に掲げる通りとし、横線のつぎの数字は漁船の番号であつて当該登録に係る都道府県ごと及び漁船の等級ごとに一貫番号で定められるものとする。

0 甲表

都道府県名

識別標

都道府県名

識別標

北海道

HK

滋賀

SG

青森

AM

京都

KT

岩手

IT

大阪

OS

宮城

MG

兵庫

HG

秋田

AT

奈良

NR

山形

YM

和歌山

WK

福島

FS

鳥取

TT

茨城

IG

島根

SN

栃木

TG

岡山

OY

群馬

GM

広島

HS

埼玉

ST

山口

YG

千葉

CB

徳島

TO

東京

TK

香川

KA

神奈川

KN

愛媛

EH

新潟

NG

高知

KO

富山

TY

福岡

FO

石川

IK

佐賀

SA

福井

FK

長崎

NS

山梨

YN

熊本

KM

長野

NN

大分

OT

岐阜

GF

宮崎

MZ

静岡

SO

鹿児島

KG

愛知

AC

沖縄

ON

三重

ME

0 乙表

等級標

1 海水面において使用する漁船

総トン数百トン以上の動力漁船

1

総トン数百トン未満五トン以上の動力漁船

2

総トン数五トン未満の動力漁船

3

総トン数五トン以上の無動力漁船

4

総トン数五トン未満の無動力漁船

5

2 淡水面において使用する漁船

動力漁船

6

無動力漁船

7

様式第1号 (第2条関係)

様式第1号( 第2条 《建造、改造及び転用許可申請の手続 法第…》 4条第3項の申請書は、建造の場合にあつては別記様式第1号、改造の場合にあつては別記様式第2号、転用の場合にあつては別記様式第3号による。 2 建造又は改造に係る法第4条第3項の申請書には、船舶製造者及 関係)

様式第2号 (第2条関係)

様式第2号( 第2条 《建造、改造及び転用許可申請の手続 法第…》 4条第3項の申請書は、建造の場合にあつては別記様式第1号、改造の場合にあつては別記様式第2号、転用の場合にあつては別記様式第3号による。 2 建造又は改造に係る法第4条第3項の申請書には、船舶製造者及 関係)

様式第3号 (第2条関係)

様式第3号( 第2条 《建造、改造及び転用許可申請の手続 法第…》 4条第3項の申請書は、建造の場合にあつては別記様式第1号、改造の場合にあつては別記様式第2号、転用の場合にあつては別記様式第3号による。 2 建造又は改造に係る法第4条第3項の申請書には、船舶製造者及 関係)

様式第4号 削除

様式第5号 (第5条関係)

様式第5号( 第5条 《変更許可の手続 法第4条第6項の許可を…》 受けようとする者は、別記様式第5号による申請書に次に掲げる書類を添付して当該行政庁に提出しなければならない。 1 その変更が総トン数、船舶の長さ、幅若しくは深さ又は船質に係る場合にあつては船舶製造者と 関係)

様式第5号の2 (第7条関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。)

様式第5号の2( 第7条 《認定の手続 法第4条の規定による農林水…》 産大臣の許可に係る動力漁船についての法第8条の規定による認定は、あらかじめ当該認定を受けるべき者に対し、農林水産大臣指定認定機関が認定を行う場合にあつては、指定認定機関が定めて通知した場所及び期日にお 関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。)

様式第6号 (第8条関係)

様式第6号( 第8条 《登録原簿の様式 法第10条第1項の漁船…》 原簿は、別記様式第6号による。 関係)

様式第7号 (第9条関係)

様式第7号( 第9条 《登録申請の手続 法第10条第2項の申請…》 書は、動力漁船にあつては別記様式第7号、無動力漁船にあつては別記様式第8号による。 2 法第10条第2項の申請書には、法第4条第1項又は第2項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第5項の許可 関係)

様式第8号 (第9条関係)

様式第8号( 第9条 《登録申請の手続 法第10条第2項の申請…》 書は、動力漁船にあつては別記様式第7号、無動力漁船にあつては別記様式第8号による。 2 法第10条第2項の申請書には、法第4条第1項又は第2項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第5項の許可 関係)

様式第9号 (第10条関係)

様式第9号( 第10条 《登録票の様式 法第12条第1項の登録票…》 は、動力漁船にあつては別記様式第9号、無動力漁船にあつては別記様式第10号による。 関係)

様式第10号 (第10条関係)

様式第10号( 第10条 《登録票の様式 法第12条第1項の登録票…》 は、動力漁船にあつては別記様式第9号、無動力漁船にあつては別記様式第10号による。 関係)

様式第11号 (第13条関係)

様式第11号( 第13条 《登録番号 法第16条の登録番号は、付録…》 に定めるところにより付するものとし、その表示は、別記様式第11号により船橋又は船首の両側の外部その他最も見やすい場所に鮮明にしなければならない。 関係)

様式第12号 (第18条関係)

様式第12号( 第18条 《依頼手続 法第25条第1項の検査を依頼…》 しようとする者は、その検査が総合検査法第25条第1項に規定するすべての時に同項各号に掲げるすべての事項について総合して行う検査をいう。の場合にあつては別記様式第12号、同項第1号の検査の場合にあつては 関係)

様式第13号 (第18条関係)

様式第13号( 第18条 《依頼手続 法第25条第1項の検査を依頼…》 しようとする者は、その検査が総合検査法第25条第1項に規定するすべての時に同項各号に掲げるすべての事項について総合して行う検査をいう。の場合にあつては別記様式第12号、同項第1号の検査の場合にあつては 関係)

様式第14号 (第18条関係)

様式第14号( 第18条 《依頼手続 法第25条第1項の検査を依頼…》 しようとする者は、その検査が総合検査法第25条第1項に規定するすべての時に同項各号に掲げるすべての事項について総合して行う検査をいう。の場合にあつては別記様式第12号、同項第1号の検査の場合にあつては 関係)

様式第15号 (第19条関係)

様式第15号( 第19条 《検査合格証の様式 法第26条の検査合格…》 証は、別記様式第15号による。 関係)

様式第16号 (第33条関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。)

様式第16号( 第33条 《認定の業務の休廃止の届出 法第40条第…》 1項の規定による届出は、認定の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の3月前までに、別記様式第16号による届出書を農林水産大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。 関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。)

様式第17号 (第40条関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。)

様式第17号( 第40条 《指定検認機関による検認の報告 指定検認…》 機関は、検認を行つたときは、遅滞なく、別記様式第17号の検認報告書を都道府県知事に提出しなければならない。 関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。)

様式第18号 (第43条関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。)

様式第18号( 第43条 《検認の業務の休廃止の届出 法第47条に…》 おいて準用する法第40条第1項の規定による届出は、検認の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとする日の3月前までに、別記様式第18号による届出書を都道府県知事に提出してしなければならない。 関係)(用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。)

様式第19号 (第46条関係)

様式第19号( 第46条 《立入検査の職員の証票 法第50条第4項…》 の証票は、別記様式第19号による。 関係)

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