1項 この省令は 漁船法 施行の日(1950年8月12日)から施行する。
1項 この省令は、 漁船法 の一部を改正する法律の施行の日(1951年4月1日)から施行する。
3項 この省令の施行前に改正前の
第9条
《登録申請の手続 法第10条第2項の申請…》
書は、動力漁船にあつては別記様式第7号、無動力漁船にあつては別記様式第8号による。 2 法第10条第2項の申請書には、法第4条第1項又は第2項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第5項の許可
又は
第14条
《登録の報告書等の提出 都道府県知事は、…》
毎年5月末日までに、前年度における法第10条第1項及び第17条第3項の規定により行つた登録、法第18条第1項の規定により効力を失つた登録並びに法第19条の規定により取り消した登録の報告書を取りまとめ、
の規定によつてした手続その他の行為は、改正後の相当規定に基いてしたものとみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1962年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に交付されている 漁船法 第11条
《登録の基準 都道府県知事は、次の各号の…》
いずれかに該当する場合を除き、前条第1項の登録をしなければならない。 1 その申請に係る漁船について第4条第1項、第2項又は第6項の規定により許可を受けなければならない場合において、その許可がないとき
の登録票の様式については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1962年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日の前日までに提出された 漁船法 (1950年法律第178号。以下「 法 」という。)第3条の2第3項の申請書に基づく許可に係る漁船の深さ及び 推進機関の馬力数 については、この省令による改正後の
第1条第4項
《4 甲板を備えない船舶にあつてはげん端の…》
上面を上甲板りヽよヽうヽの上面とみなす。
、第7項及び第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の日の前日までに提出された 法 第9条第2項
《2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項…》
の規定により指定認定機関に認定の業務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該認定の業務の全部又は一部を行わないものとする。
及び法第14条第1項の申請書の添付書類については、この省令による改正後の
第9条第2項
《2 法第10条第2項の申請書には、法第4…》
条第1項又は第2項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第5項の許可の通知書同条第6項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第5項及び第6項の許可の通知書、法第8条の規定による認定を受
及び
第13条の2第2項
《2 前項の文書には、法第4条第1項又は第…》
2項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第5項の許可の通知書同条第6項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第5項及び第6項の許可の通知書、法第8条の規定により認定を受けるべき動力漁
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、1963年2月1日から施行する。
1項 この省令は、1965年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に改正前の
第11条の2第2項
《2 法第12条第1項又は法第17条第3項…》
の規定により登録票の交付を受けた者は、登録票の交付法第17条第3項の規定による登録票の交付にあつては、当該変更に際し当該漁船について法第50条第1項の規定による立入検査があつたものに限る。次項において
の規定により都道府県知事が指定した期日は、改正後の
第11条の2第2項
《2 法第12条第1項又は法第17条第3項…》
の規定により登録票の交付を受けた者は、登録票の交付法第17条第3項の規定による登録票の交付にあつては、当該変更に際し当該漁船について法第50条第1項の規定による立入検査があつたものに限る。次項において
の規定により指定したものとみなす。
3項 この省令の施行前に改正前の
第11条の2第3項
《3 都道府県知事は、第1項の場所及び期日…》
を指定する場合には、前項の届出に係る事項を参酌するものとする。 この場合において、その期日は、登録票の交付の日又は検認の日から起算して5年を経過した日から6月を超えない期間内でなければならない。
の規定によりされた申請は、改正後の
第11条の2第3項
《3 都道府県知事は、第1項の場所及び期日…》
を指定する場合には、前項の届出に係る事項を参酌するものとする。 この場合において、その期日は、登録票の交付の日又は検認の日から起算して5年を経過した日から6月を超えない期間内でなければならない。
又は第4項の規定によりされたものとみなす。
1項 この省令は、1966年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1975年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1978年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1978年6月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1981年6月10日から施行する。
1項 この省令は、1982年7月18日から施行する。
2項 この省令の施行の日の前日までに提出された 漁船法 (以下「 法 」という。)第3条の2第3項の申請書に基づく許可に係る漁船又は 法 第9条第2項
《2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項…》
の規定により指定認定機関に認定の業務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該認定の業務の全部又は一部を行わないものとする。
の申請書に基づく登録に係る漁船(法第3条の2第1項又は第2項の規定による許可に係るものを除く。)の 推進機関の馬力数 については、この省令による改正後の
第1条第7項
《7 法において「推進機関の馬力数」とは、…》
ジーゼル機関及びガスタービンにあつてはそれぞれその計画出力機関の燃料の最大噴射量を一定の噴射量以下に制限する装置及びその封印並びに機関の最大回転数を一定の回転数以下に制限する装置及びその封印が取り付け
及び第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この省令の施行の日の前日までに 法 第9条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、その指定…》
する者以下「指定認定機関」という。に、前条の規定による認定以下「認定」という。の全部又は一部を行わせることができる。
の規定により登録を受けた漁船(法第3条の2第1項又は第2項の規定による許可に係るものに限る。)の推進機関が、この省令の施行の日から2年を経過する日までに法第3条の2第1項又は第2項の規定により改造の許可を受けた漁船(この省令の施行の日の前日までに法第3条の2第3項の申請書が提出されたものを除く。)に据え付けられる場合の当該漁船の 推進機関の馬力数 については、この省令による改正後の
第1条第7項
《7 法において「推進機関の馬力数」とは、…》
ジーゼル機関及びガスタービンにあつてはそれぞれその計画出力機関の燃料の最大噴射量を一定の噴射量以下に制限する装置及びその封印並びに機関の最大回転数を一定の回転数以下に制限する装置及びその封印が取り付け
及び第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、1984年3月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に登録を受けている漁船に関する漁船原簿又は登録を受けている動力漁船につき交付されている登録票は、改正後の別記様式第6号による漁船原簿又は別記様式第9号による登録票とみなす。
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1989年2月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日の前日までに提出された 漁船法 (以下「 法 」という。)第3条の2第3項の申請書に基づく許可に係る漁船又は 法 第9条第2項
《2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項…》
の規定により指定認定機関に認定の業務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該認定の業務の全部又は一部を行わないものとする。
の申請書に基づく登録に係る漁船(法第3条の2第1項又は第2項の規定による許可に係るものを除く。)の 推進機関の馬力数 については、この省令による改正後の附録第1にかかわらず、なお従前の例による。
3項 法 第9条
《指定認定機関 農林水産大臣又は都道府県…》
知事は、その指定する者以下「指定認定機関」という。に、前条の規定による認定以下「認定」という。の全部又は一部を行わせることができる。 2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定認定機関に
の漁船原簿及び法第11条の登録票の様式については、1989年9月30日までは、改正後の別記様式第6号、別記様式第9号及び別記様式第10号にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4項 この省令の施行の際現に登録を受けている漁船に関する漁船原簿又は登録を受けている漁船につき交付されている登録票及び前項の規定により従前の例によつて登録を受けた漁船に関する漁船原簿又は交付された登録票は、改正後の別記様式第6号による漁船原簿又は別記様式第9号及び別記様式第10号による登録票とみなす。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1989年1月7日以前に 漁船法 第22条
《船舶法の適用除外 漁船については、船舶…》
法1899年法律第46号第21条の規定に基づく命令船舶の総トン数の測度及び船名の標示に関する部分を除く。を適用しない。
の規定に基づき行った検査に係る検査合格証は、改正前の 漁船法施行規則 別記様式第15号による。
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の肥料取締法施行規則、 植物防疫法施行規則 、 農薬取締法施行規則 、繭糸価格安定法施行規則、繭検定規則、農業機械化促進法施行規則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規則、生糸検査規則、 家畜改良増殖法施行規則 、犬の輸出入検疫規則、 家畜伝染病予防法施行規則 、 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規則 、 家畜取引法施行規則 、 動物用医薬品等取締規則 、 家畜商法施行規則 、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定税率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則 、 卸売市場法施行規則 、農林水産省関係研究交流促進法施行規則、食糧管理法施行規則、 林業種苗法施行規則 、 漁船法施行規則 、指定 漁業の許可及び取締り等に関する省令 、日本国と大韓民国との間の漁業に関する協定
第2条
《定義 この法律において「漁船」とは、左…》
の各号の1に該当する日本船舶をいう。 1 もつぱら漁業に従事する船舶 2 漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの 3 もつぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶 4 もつぱら
の共同規制水域等におけるさばつり漁業及び沿岸漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業の取締りに関する省令、いかつり漁業の取締りに関する省令、ずわいがに漁業等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業の取締りに関する省令、かじき等流し網漁業の取締りに関する省令、いか流し網漁業の取締りに関する省令、黄海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業の取締りに関する省令(以下「 関係省令 」という。)に規定する様式による書面は、1994年3月31日までの間は、これを使用することができる。
3項 1994年3月31日以前に使用されたこの省令による改正前の 関係省令 に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1997年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日の前日までに提出された 漁船法 (以下「 法 」という。)第3条の2第3項の申請書に基づく許可に係る漁船又は 法 第9条第2項
《2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項…》
の規定により指定認定機関に認定の業務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該認定の業務の全部又は一部を行わないものとする。
の申請書に基づく登録に係る漁船(法第3条の2第1項又は第2項の規定による許可に係るものを除く。)の 推進機関の馬力数 については、この省令による改正後の付録第1にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、1997年10月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年10月1日から施行する。
2項 1999年9月30日までに提出された 漁船法 (以下「 法 」という。)第3条の2第3項の申請書に係る許可に係る漁船又は 法 第9条第2項
《2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項…》
の規定により指定認定機関に認定の業務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該認定の業務の全部又は一部を行わないものとする。
の申請書に係る登録に係る漁船(法第3条の2第1項又は第2項の規定による許可に係るものを除く。)の 推進機関の馬力数 については、この省令による改正後の
第1条第7項
《7 法において「推進機関の馬力数」とは、…》
ジーゼル機関及びガスタービンにあつてはそれぞれその計画出力機関の燃料の最大噴射量を一定の噴射量以下に制限する装置及びその封印並びに機関の最大回転数を一定の回転数以下に制限する装置及びその封印が取り付け
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前に提出された 漁船法 の一部を改正する法律による改正前の 漁船法 (以下「 旧法 」という。)第3条の2第3項の申請書に基づく許可に係る漁船又は 旧法 第9条第2項
《2 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項…》
の規定により指定認定機関に認定の業務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該認定の業務の全部又は一部を行わないものとする。
の申請書に基づく登録に係る漁船(旧法第3条の2第1項又は第2項の規定による許可に係るものを除く。)の推進機関についての 推進機関の馬力数 は、この省令による改正後の
第1条第7項
《7 法において「推進機関の馬力数」とは、…》
ジーゼル機関及びガスタービンにあつてはそれぞれその計画出力機関の燃料の最大噴射量を一定の噴射量以下に制限する装置及びその封印並びに機関の最大回転数を一定の回転数以下に制限する装置及びその封印が取り付け
及び第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項 この省令の施行後に前項に規定する漁船の推進機関が他の漁船に据え付けられる場合の当該他の漁船の推進機関についての 推進機関の馬力数 は、この省令による改正後の
第1条第7項
《7 法において「推進機関の馬力数」とは、…》
ジーゼル機関及びガスタービンにあつてはそれぞれその計画出力機関の燃料の最大噴射量を一定の噴射量以下に制限する装置及びその封印並びに機関の最大回転数を一定の回転数以下に制限する装置及びその封印が取り付け
及び第8項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 第8条
《登録原簿の様式 法第10条第1項の漁船…》
原簿は、別記様式第6号による。
に規定する漁船原簿の様式については、2003年9月30日までは、改正後の別記様式第6号にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2項 この省令の施行の際現に登録を受けている漁船に関する漁船原簿及び前項の規定により従前の例によつて登録を受けた漁船に関する漁船原簿は、改正後の別記様式第6号による漁船原簿とみなす。
1項 この省令は、2004年3月29日から施行する。
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
2項 2004年3月31日以前に交付された船舶原簿の謄本は、この省令による改正後の
第9条第2項
《2 法第10条第2項の申請書には、法第4…》
条第1項又は第2項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第5項の許可の通知書同条第6項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第5項及び第6項の許可の通知書、法第8条の規定による認定を受
及び
第13条の2第2項
《2 前項の文書には、法第4条第1項又は第…》
2項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第5項の許可の通知書同条第6項の許可を受けた動力漁船に係るものにあつては同条第5項及び第6項の許可の通知書、法第8条の規定により認定を受けるべき動力漁
に規定する船舶原簿に記録されている事項を証明した書面とみなす。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の 漁船法施行規則 別記様式第19号(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の 漁船法施行規則 別記様式第19号によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年4月11日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行前にこの省令による改正前の 漁船法施行規則 第14条第1項
《都道府県知事は、毎年5月末日までに、前年…》
度における法第10条第1項及び第17条第3項の規定により行つた登録、法第18条第1項の規定により効力を失つた登録並びに法第19条の規定により取り消した登録の報告書を取りまとめ、これを農林水産大臣に提出
の規定によりされた2014年度の各月中の登録( 漁船法 第10条第1項
《漁船総トン数一トン未満の無動力漁船を除く…》
。は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならない。
及び
第17条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の申請があつた…》
ときは、第11条各号の場合を除き、漁船原簿に変更の登録をするとともに、登録票を書き換えて交付しなければならない。
の規定により行った登録、同法第18条第1項の規定により効力を失った登録並びに同法第19条の規定により取り消した登録をいう。以下同じ。)の報告書の提出は、この省令による改正後の 漁船法施行規則 第14条第1項
《都道府県知事は、毎年5月末日までに、前年…》
度における法第10条第1項及び第17条第3項の規定により行つた登録、法第18条第1項の規定により効力を失つた登録並びに法第19条の規定により取り消した登録の報告書を取りまとめ、これを農林水産大臣に提出
の規定によりされた2014年度における登録の報告書の提出とみなす。
1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。