1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「外貨債」とは、…》
旧法第1条に規定する外貨債及び名古屋市5分利付英貨八十万ポンド公債をいう。 2 この法律において「邦貨債」とは、旧法第1項に規定する借換のため同項の規定により当該外貨債に代えて発行された国債、地方債及
及び
第3条
《借り換えられた外貨債証券の一部の有効 …》
旧法第2条第1項の規定により邦貨債に借り換えられた外貨債であつて左の各号の1に該当するものの証券のうち、当該借換に際し、当該証券につき穴あけ、記載事項のまヽつヽ消その他当該証券を無効とする行為がされな
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日