附 則
1項 この法律中
第1条
《目的 この法律は、旧外貨債処理法194…》
3年法律第60号。以下「旧法」という。による外貨債の借換に際し、不当な取扱がされたと認められる者等の権利を回復するため、その不当な取扱により借り換えられた外貨債の証券の一部を有効なものとする等の措置を
から
第5条
《地方債又は社債である外貨債の元利支払義務…》
の政府承継 第3条第1項の規定によりその証券が有効なものとされる外貨債が地方債又は社債であるときは、その元利支払義務利子の支払義務については、前条第1項又は第2項の規定により有効なものとされる利札に
まで、
第9条
《質権の保護 第3条第1項の規定によりそ…》
の証券が有効なものとされる外貨債を目的とした質権で、旧法第2条第4項の規定により当該外貨債に代えて発行された邦貨債又は同条第3項の規定により支払われる金銭の上に存せしめられているものは、当該外貨債に係
及び
第12条
《報告義務 財務大臣は、この法律を施行す…》
るため必要があると認めるときは、旧法第2条第1項に規定する外貨債の発行者、邦貨債の元利支払事務の委託を受けていた者及び借換代行者から報告を徴することができる。
の規定は、公布の日から、その他の規定は、1952年4月1日から施行する。
附 則(1952年4月23日法律第95号) 抄
1項 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附 則(1953年3月19日法律第19号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1979年12月18日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《定義 この法律において「外貨債」とは、…》
旧法第1条に規定する外貨債及び名古屋市5分利付英貨八十万ポンド公債をいう。 2 この法律において「邦貨債」とは、旧法第1項に規定する借換のため同項の規定により当該外貨債に代えて発行された国債、地方債及
及び
第3条
《借り換えられた外貨債証券の一部の有効 …》
旧法第2条第1項の規定により邦貨債に借り換えられた外貨債であつて左の各号の1に該当するものの証券のうち、当該借換に際し、当該証券につき穴あけ、記載事項のまヽつヽ消その他当該証券を無効とする行為がされな
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
392条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。