制定文 内閣は、 鉱業法 (1950年法律第289号)第181条の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
1条
1項 鉱業法 (以下「 法 」という。)
第136条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第18条第2項の規定により試掘権の存続期間の延長の申請をする者 2 第21条第1項の規定により鉱業出願をする者 3 第30条第1項の規定により鉱業
の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第3条第8号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
2条
1項 鉱業登録令 (1951年政令第15号)
第10条第1項
《何人も、別に政令で定める手数料を納付して…》
、鉱業原簿の謄本若しくは抄本の交付又は鉱業原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。
(
第11条の3第2項
《2 第6条、第7条及び第10条の規定は、…》
閉鎖鉱業原簿に準用する。
において準用する場合を含む。)の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
3条
1項 手数料は、願書、申請書、届書又は請求書に収入印紙を貼つて納付しなければならない。