1項 この政令は、公布の日から施行し、1951年4月1日から適用する。
2項 左の勅令及び政令は、廃止する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令の規定中、
第4条第1項第6号
《法第3条の規定により国がその費用の一部を…》
負担する災害復旧事業の事業費は、当該災害復旧事業の工事のため直接必要な本工事費、附帯工事費、用地費、補償費、機械器具費及び工事雑費の合計額以下「工事費」という。並びに事務費とする。
から第11号までの規定は1953年4月1日から、その他の規定は法施行の日(1952年12月5日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1955年1月1日以降発生した災害に関し適用する。
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)及び 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理に関する法律(1956年法律第148号)の施行の日(1956年9月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の規定は、1963年1月1日以後に発生した災害に関し適用する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 法 の施行の日(1965年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《公共土木施設 公共土木施設災害復旧事業…》
費国庫負担法以下「法」という。第3条に規定する政令で定める公共土木施設は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 河川 河川法1964年法律第167号が適用され、若しく
の規定による改正後の 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第1条第8号
《公共土木施設 第1条 公共土木施設災害復…》
旧事業費国庫負担法以下「法」という。第3条に規定する政令で定める公共土木施設は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 河川 河川法1964年法律第167号が適用され、
の規定は、この政令の施行の日以後に発生した災害に係る災害復旧事業について適用する。
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律中第3編第3章の改正規定の施行の日(1995年6月15日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の
第4条第3項
《3 第1項に規定する事務費は、地方公共団…》
体ごとに工事費の総額を次の各号に定める額に区分して逓次に当該各号に定める率を乗じて定める。 1 400,000,000円以下の金額 100分の4・5 2 400,000,000円を超え600,000,
の規定は、1996年1月1日以後に発生した災害に係る災害復旧事業の事務費について適用し、同日前に発生した災害に係る災害復旧事業の事務費については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《公共土木施設 公共土木施設災害復旧事業…》
費国庫負担法以下「法」という。第3条に規定する政令で定める公共土木施設は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 河川 河川法1964年法律第167号が適用され、若しく
の規定による改正後の 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第4条第3項
《3 第1項に規定する事務費は、地方公共団…》
体ごとに工事費の総額を次の各号に定める額に区分して逓次に当該各号に定める率を乗じて定める。 1 400,000,000円以下の金額 100分の4・5 2 400,000,000円を超え600,000,
の規定は、1998年1月1日以後に発生した災害の災害復旧事業の事務費について適用し、同日前に発生した災害の災害復旧事業の事務費については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
3条 (公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に
第6条
《国庫負担申請 地方公共団体の長は、法第…》
7条の規定による災害復旧事業の事業費の決定を受けようとするときは、災害復旧事業の目論見書及び設計書を添附して、その旨を主務大臣に申請しなければならない。 2 地方公共団体の長は、前項の規定によつて災害
の規定による改正前の 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 (以下この条において「 旧負担法施行令 」という。)
第6条第2項
《2 地方公共団体の長は、前項の規定によつ…》
て災害復旧事業費の決定を申請しようとするときは、あらかじめ当該災害復旧事業の設計単価及び歩掛について主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 ただし、市町村長が、都道府県知事が主務大臣の同意を
本文又は
第7条第5項
《5 主務大臣は、第1項の規定に基づく条件…》
に従い協議の申出を受けた設計の変更が水勢若しくは地形の変動その他の事由に基づきやむを得ないと認める場合又は当該施設に関する改良工事と併せて施行することが適当であると認める場合においては、同意をしなけれ
の規定によりされた承認は、
第6条
《国庫負担申請 地方公共団体の長は、法第…》
7条の規定による災害復旧事業の事業費の決定を受けようとするときは、災害復旧事業の目論見書及び設計書を添附して、その旨を主務大臣に申請しなければならない。 2 地方公共団体の長は、前項の規定によつて災害
の規定による改正後の 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 (以下この条において「 新負担法施行令 」という。)
第6条第2項
《2 地方公共団体の長は、前項の規定によつ…》
て災害復旧事業費の決定を申請しようとするときは、あらかじめ当該災害復旧事業の設計単価及び歩掛について主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 ただし、市町村長が、都道府県知事が主務大臣の同意を
本文又は
第7条第5項
《5 主務大臣は、第1項の規定に基づく条件…》
に従い協議の申出を受けた設計の変更が水勢若しくは地形の変動その他の事由に基づきやむを得ないと認める場合又は当該施設に関する改良工事と併せて施行することが適当であると認める場合においては、同意をしなけれ
の規定によりされた同意とみなす。
2項 この政令の施行の際現に 旧負担法施行令 第6条第2項
《2 地方公共団体の長は、前項の規定によつ…》
て災害復旧事業費の決定を申請しようとするときは、あらかじめ当該災害復旧事業の設計単価及び歩掛について主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 ただし、市町村長が、都道府県知事が主務大臣の同意を
本文又は
第7条第2項
《2 地方公共団体の長は、前項の規定に基づ…》
き付された条件に従い、設計の変更について協議の申出をしようとするときは、設計書を添付してしなければならない。
の規定によりされている承認の申請は、 新負担法施行令 第6条第2項
《2 地方公共団体の長は、前項の規定によつ…》
て災害復旧事業費の決定を申請しようとするときは、あらかじめ当該災害復旧事業の設計単価及び歩掛について主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 ただし、市町村長が、都道府県知事が主務大臣の同意を
本文又は
第7条第2項
《2 地方公共団体の長は、前項の規定に基づ…》
き付された条件に従い、設計の変更について協議の申出をしようとするときは、設計書を添付してしなければならない。
の規定によりされた協議の申出とみなす。
3項 施行日 前に 旧負担法施行令 第7条第1項
《国が地方公共団体に対して負担金を交付しよ…》
うとする場合においては、主務大臣は、当該負担金に係る災害復旧事業の工事の施行に際し法第7条の規定による災害復旧事業の事業費の決定の基礎となつた設計施行箇所を含む。の変更軽微な変更を除く。をしようとする
の規定により付された主務大臣の承認を受けなければならない旨の条件は、 新負担法施行令 第7条第1項
《国が地方公共団体に対して負担金を交付しよ…》
うとする場合においては、主務大臣は、当該負担金に係る災害復旧事業の工事の施行に際し法第7条の規定による災害復旧事業の事業費の決定の基礎となつた設計施行箇所を含む。の変更軽微な変更を除く。をしようとする
の規定により付された主務大臣に協議し、その同意を得なければならない旨の条件とみなす。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年12月17日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 第3条
《災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生…》
じた場合の措置 法第7条の規定によつて事業費が決定された災害復旧事業に係る施設について、その工事の施行中又は着手前において、更に法の適用を受ける災害が生じた場合において、その災害が前に生じた災害と発
、
第5条
《災害報告 第1条に規定する公共土木施設…》
について災害が生じた場合においては、その公共土木施設が市地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」という。を除く。以下同じ。町村市町村の組合及び市町村のみで組織し
、
第8条
《市町村災害復旧事業の監督 法第9条第2…》
項法第11条第3項において準用する場合を含む。の規定により都道府県知事が行うこととされる事務は、法第9条第1項及び法第11条第1項に規定する事務主務大臣が特に指定する災害復旧事業に係るものを除く。とす
、
第10条
《残存物件 災害復旧事業を完了した場合に…》
おいて、地方公共団体が当該事業の事業費で購入した材料その他の物件が残存するときは、取得価格を基礎としてこれらの物を主務大臣の定める方法によつて金銭に換算した価額は、法第12条第1項に規定する剰余金に算
、
第11条
《成功認定の申請 国の負担金の交付を受け…》
た地方公共団体が当該負担金に係る災害復旧事業を完了したときは、当該地方公共団体の長は、当該災害復旧事業を完了した日の属する年度経過後、遅滞なく、成功表を添附して、主務大臣にその事業の成功の認定を申請し
及び
第13条
《書類の整備 災害復旧事業を施行する地方…》
公共団体は、主務省令で定めるところにより、必要な帳簿その他の書類を整備しなければならない。
の規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、2010年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助について適用し、2009年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で2010年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1号 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 第6条の3
《国庫負担金の額の算出方法 法第8条第1…》
項の規定により国が地方公共団体に対して交付する負担金の額は、法第7条の規定により決定された災害復旧事業の事業費のうち各年度において施行される災害復旧事業に係るものから当該各年度における工事雑費及び事務
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 地方自治法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2013年3月1日)から施行する。
1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。