制定文 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 (1951年法律第97号)及び 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 (1951年政令第107号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則 を次のように定める。
1条 (道路の附属物)
1項 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令 (以下「 令 」という。)
第1条第7号
《公共土木施設 第1条 公共土木施設災害復…》
旧事業費国庫負担法以下「法」という。第3条に規定する政令で定める公共土木施設は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 河川 河川法1964年法律第167号が適用され、
に規定する主務大臣の指定する道路の附属物は、次のとおりとする。
1号 道路法 (1952年法律第180号)
第2条第2項第1号
《2 この法律において「道路の附属物」とは…》
、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。 1 道路上の柵又は駒止め 2 道路上の並木又は街灯で第18条第1項に規定する道路管理
に規定する道路上の柵又は駒止め
2号 道路法
第2条第2項第2号
《2 この法律において「道路の附属物」とは…》
、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。 1 道路上の柵又は駒止め 2 道路上の並木又は街灯で第18条第1項に規定する道路管理
に規定する街灯
3号 道路法
第2条第2項第3号
《2 この法律において「道路の附属物」とは…》
、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。 1 道路上の柵又は駒止め 2 道路上の並木又は街灯で第18条第1項に規定する道路管理
に規定する道路標識
4号 道路法
第2条第2項第4号
《2 この法律において「道路の附属物」とは…》
、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。 1 道路上の柵又は駒止め 2 道路上の並木又は街灯で第18条第1項に規定する道路管理
に規定する道路情報管理施設
5号 道路法
第2条第2項第6号
《2 この法律において「道路の附属物」とは…》
、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。 1 道路上の柵又は駒止め 2 道路上の並木又は街灯で第18条第1項に規定する道路管理
に規定する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場
6号 道路法
第2条第2項第7号
《2 この法律において「道路の附属物」とは…》
、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。 1 道路上の柵又は駒止め 2 道路上の並木又は街灯で第18条第1項に規定する道路管理
に規定する自動車駐車場又は自転車駐車場
7号 道路法
第2条第2項第9号
《2 この法律において「道路の附属物」とは…》
、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。 1 道路上の柵又は駒止め 2 道路上の並木又は街灯で第18条第1項に規定する道路管理
に規定する共同溝又は電線共同溝
8号 道路法施行令 (1952年政令第479号)
第34条の3第1号
《道路の附属物 第34条の3 法第2条第2…》
項第10号の政令で定める道路の附属物は、次に掲げるものとする。 1 道路の防雪又は防砂のための施設 2 ベンチ又はその上屋で道路管理者又は法第17条第4項の規定による歩道の新設等若しくは法第48条の2
に規定する道路の防雪又は防砂のための施設
2条 (公園の施設)
1項 令
第1条第12号
《公共土木施設 第1条 公共土木施設災害復…》
旧事業費国庫負担法以下「法」という。第3条に規定する政令で定める公共土木施設は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 河川 河川法1964年法律第167号が適用され、
に規定する主務大臣の指定する施設は、植栽及び生け垣とする。
3条 (小規模な施設)
1項 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法 (以下「 法 」という。)
第6条第1項第9号
《この法律は、次に掲げる災害復旧事業につい…》
ては適用しない。 1 1箇所の工事の費用が、都道府県又は地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の市以下「指定市」という。都道府県又は指定市が加入している地方公共団体の組合及び港務局であ
の規定による小規模な施設に係る災害復旧事業は、次のとおりとする。
1号 けい流における直高2メートル未満の石垣又は板さく類のみに係る災害復旧事業
2号 道路の路面又は側こうのみに係る災害復旧事業
3号 車馬の交通に著しい妨げのない道路上の崩土のたい積に係る災害復旧事業
4条 (災害状況報告の様式)
1項 令
第1条
《公共土木施設 公共土木施設災害復旧事業…》
費国庫負担法以下「法」という。第3条に規定する政令で定める公共土木施設は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 河川 河川法1964年法律第167号が適用され、若しく
に規定する河川、海岸、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、港湾、水道、下水道及び公園について災害が生じた場合における令第5条第1項の主務省令で定める様式は、別記様式第1のとおりとする。
5条 (国庫負担申請)
1項 令
第6条第1項
《地方公共団体の長は、法第7条の規定による…》
災害復旧事業の事業費の決定を受けようとするときは、災害復旧事業の目論見書及び設計書を添附して、その旨を主務大臣に申請しなければならない。
の目論見書及び設計書の様式は、それぞれ別記様式第二及び第3のとおりとする。
2項 前項の設計書には、平面図及び横断面図その他の必要な書類を添付しなければならない。
6条 (災害復旧事業費の決定)
1項 法
第7条
《災害復旧事業費の決定 第3条の規定によ…》
り国がその費用の一部を負担する災害復旧事業及び第5条に規定する国が施行する災害復旧事業の事業費は、地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して主務大臣が決定する。
の規定による災害復旧事業の事業費は、それぞれの事業費ごとに1,000円を単位として決定するものとする。
7条 (国の負担率の通知)
1項 法
第4条
《国庫負担率 前条の規定により地方公共団…》
体に対し国が費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、当該地方公共団体について、その年の1月1日から12月31日までに発生した災害につき、第7条の規定により決定された災害
の規定によって災害復旧事業費に対する国の負担率を算定したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、都道府県知事( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市(以下この条において単に「指定都市」という。)の長、都道府県又は指定都市が加入している地方公共団体の組合の管理者又は長(同法第287条の3第2項(同法第291条の13において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く組合にあっては、理事会)及び都道府県又は指定都市が組織に加わっている 港湾法 (1950年法律第218号)に基づく港務局の長を含む。)に通知しなければならない。
8条 (国庫負担金交付の申請)
1項 法
第8条
《国庫負担金の交付方法 国は、前条の規定…》
により災害復旧事業費を決定したときは、当該地方公共団体に対し、当該災害復旧事業が施行される各年度において、第4条の規定による国の負担率により負担金を交付する。 2 前項の場合において、国は、第4条の規
の規定による国の負担金の交付の申請は、当該地方公共団体(港務局を含む。以下同じ。)において、 令
第6条の4
《国庫負担金の額の通知 主務大臣は、法第…》
8条の規定によつて国の負担金を交付しようとするときは、あらかじめその額を当該災害復旧事業を施行する都道府県知事若しくは指定都市の長又は当該災害復旧事業を施行する市町村を管轄する都道府県知事に通知するも
の規定による通知に基づいて、当該事業費に関し議会(港務局にあっては、当該港務局を組織する地方公共団体の議会)の議決のあった予算書の関係部分の写しを添付してしなければならない。
9条 (設計の変更)
1項 令
第7条第2項
《2 地方公共団体の長は、前項の規定に基づ…》
き付された条件に従い、設計の変更について協議の申出をしようとするときは、設計書を添付してしなければならない。
の設計書の様式は、別記様式第4のとおりとする。
2項 前項の設計書には、平面図及び横断面図その他の必要な書類を添付しなければならない。
10条 (事業の廃止)
1項 法
第7条
《災害復旧事業費の決定 第3条の規定によ…》
り国がその費用の一部を負担する災害復旧事業及び第5条に規定する国が施行する災害復旧事業の事業費は、地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して主務大臣が決定する。
の規定により国土交通大臣が事業費を決定してから法第8条第1項及び第2項の規定により負担金を交付するまでの間に災害復旧事業を廃止したときは、地方公共団体の長は、別記様式第5によりその都度国土交通大臣に報告しなければならない。
2項 令
第7条第3項
《3 地方公共団体の長は、国が交付した負担…》
金に係る災害復旧事業を廃止した場合においては、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
の規定による廃止の報告は、別記様式第5の報告書を国土交通大臣に提出してするものとする。
11条 (残存物件の換算方法)
1項 令
第10条
《残存物件 災害復旧事業を完了した場合に…》
おいて、地方公共団体が当該事業の事業費で購入した材料その他の物件が残存するときは、取得価格を基礎としてこれらの物を主務大臣の定める方法によつて金銭に換算した価額は、法第12条第1項に規定する剰余金に算
の規定による残存物件の換算は、材料については取得価額により行い、その他の物件については取得価額に別に定める残存価額率を乗じて行うものとする。
12条 (成功認定の申請)
1項 令
第11条
《成功認定の申請 国の負担金の交付を受け…》
た地方公共団体が当該負担金に係る災害復旧事業を完了したときは、当該地方公共団体の長は、当該災害復旧事業を完了した日の属する年度経過後、遅滞なく、成功表を添附して、主務大臣にその事業の成功の認定を申請し
の規定による災害復旧事業の成功認定の申請は、別記様式第6の成功表を添付してしなければならない。
13条 (工事台帳等の整理)
1項 地方公共団体は、国の負担金の交付を受けて災害復旧事業を施行するときは、当該災害復旧事業に関し、工事台帳並びに機械台帳、経理簿及び備品台帳等を整備して必要な事項を記載しなければならない。
14条 (会計事務の整理)
1項 国の負担金の交付を受けて災害復旧事業を施行する地方公共団体は、当該災害復旧事業の事業費に関する会計について、災害の発生した年ごとに区別して整理しなければならない。
15条 (権限の委任)
1項 令
第15条第2項
《2 法第7条に規定する主務大臣の権限のう…》
ち国土交通大臣の権限工事費の決定で国土交通省令で定めるものに限る。で、第1条第1号、第2号港湾法第2条第3項に規定する港湾区域、同法第37条第1項に規定する港湾隣接地域及び同法第56条第1項の規定によ
の国土交通省令で定める工事費の決定は、地方公共団体又はその機関が施行する災害復旧事業に係るものであって1箇所の工事の費用がおおむね20,010,000円未満のものとする。ただし、次に掲げる工事費の決定を除く。
1号 災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に10分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して公共土木施設の新設又は改良に関する事業の施行が必要となる当該災害復旧事業に係るもの
2号 1箇所の工事の費用がおおむね20,010,000円以上の災害復旧事業に係る工事費の決定又は前号に掲げる災害復旧事業の工事費の決定と併せて行うことが適当と認められるもの
3号 二以上の地方支分部局の管轄区域にわたり発生した災害に係る災害復旧事業の工事費の決定で当該管轄区域の境界周辺の地域におけるものを一体として行うことが適当と認められるもの
4号 実地調査の結果等により、地方整備局長又は北海道開発局長がその決定を1時留保したもの
5号 法
第7条
《災害復旧事業費の決定 第3条の規定によ…》
り国がその費用の一部を負担する災害復旧事業及び第5条に規定する国が施行する災害復旧事業の事業費は、地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して主務大臣が決定する。
の規定により事業費が決定された災害復旧事業( 令
第3条
《災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生…》
じた場合の措置 法第7条の規定によつて事業費が決定された災害復旧事業に係る施設について、その工事の施行中又は着手前において、更に法の適用を受ける災害が生じた場合において、その災害が前に生じた災害と発
に規定するものを除く。)について、水勢又は地形の変動その他の事由に基づき再度行うもの
6号 前各号に掲げるもののほか、特殊な災害に係るもの、緊急に工事費の決定を要するものその他国土交通大臣が自ら行うことが必要と認められるもの