制定文
内閣は、 港湾運送事業法 (1951年法律第161号)
第2条第3項
《3 この法律で「港湾運送関連事業」とは、…》
営利を目的とするとしないとを問わず、他人の需要に応じて次に掲げる行為を行なう事業をいう。 1 港湾においてする、船舶に積み込まれた貨物の位置の固定若しくは積載場所の区画、船積貨物の荷造り若しくは荷直し
、第8条、
第30条
《職権の委任 この法律に規定する国土交通…》
大臣の職権の一部であつて政令で定めるものは、地方運輸局長運輸監理部長を含む。次項において同じ。が行う。 2 次条の規定は、地方運輸局長が前項の規定により委任された国土交通大臣の職権を行う場合には、適用
及び附則第1項の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (法の施行期日)
2条 (港湾の指定)
1項 法
第2条第4項
《4 この法律で「港湾」とは、政令で指定す…》
る港湾その水域は、政令で定めるものを除くほか、港則法1948年法律第174号に基づく港の区域をいう。をいう。
の港湾は、別表第1のとおりとする。
3条 (港湾の水域)
1項 法
第2条第4項
《4 この法律で「港湾」とは、政令で指定す…》
る港湾その水域は、政令で定めるものを除くほか、港則法1948年法律第174号に基づく港の区域をいう。をいう。
の政令で定める港湾の水域は、別表第2のとおりとする。
4条 (法第6条第2項第2号の法令の規定で政令で定めるもの)
1項 法
第6条第2項第2号
《2 国土交通大臣は、前項の規定により審査…》
した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、港湾運送事業の許可をしなければならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
の政令で定める港湾運送事業に従事する労働者の使用に関する法令の規定は、次に掲げるものとする。
1号 港湾労働法 (1988年法律第40号)
第10条第1項
《事業主は、公共職業安定所の紹介を受けて雇…》
い入れた者でなければ、日雇労働者として港湾運送の業務に従事させてはならない。 ただし、公共職業安定所に日雇労働者に係る求人の申込みをしたにもかかわらず適格な求職者の紹介を受けることができない場合その他
の規定
2号 労働基準法 (1947年法律第49号)
第5条
《強制労働の禁止 使用者は、暴行、脅迫、…》
監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
( 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 (1985年法律第88号。第4号において「 労働者派遣法 」という。)
第44条第1項
《労働基準法第9条に規定する事業以下この節…》
において単に「事業」という。の事業主以下この条において単に「事業主」という。に雇用され、他の事業主の事業における派遣就業のために当該事業に派遣されている同条に規定する労働者同居の親族のみを使用する事業
の規定により適用する場合を含む。)又は
第6条
《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であつて政令で定めるもの若しくは暴力団員によ
の規定
3号 職業安定法(1947年法律第141号)第44条の規定
4号 労働者派遣法
第4条第1項
《使用者は、労働者が女性であることを理由と…》
して、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
の規定
5条 (職権の委任)
1項 法
第30条第1項
《この法律に規定する国土交通大臣の職権の一…》
部であつて政令で定めるものは、地方運輸局長運輸監理部長を含む。次項において同じ。が行う。
の政令で定める国土交通大臣の職権は、次のとおりとする。
1号 一般港湾運送事業、港湾荷役事業、はしけ運送事業及びいかだ運送事業に関する 法 第2章(
第18条の2第1項
《国土交通大臣は、災害の救助その他公共の安…》
全の維持のため必要な港湾運送であり、且つ、自発的に当該業務を行う者がない場合又は著しく不足する場合に限り、第15条の規定にかかわらず、港湾運送事業者を指定して、左の各号に掲げる事項を命ずることができる
並びに
第18条の3第1項
《前条第1項の規定による命令を受けた者に対…》
しては、その命令を受けたことによつて通常生ずべき損失その命令を受けなかつたならば通常得らるべき利益が得られなかつたことによる損失を含む。を補償する。
及び第2項を除く。)に規定する職権
2号 検数事業、鑑定事業及び検量事業に関する 法
第17条第1項
《港湾運送事業者は、事業計画を変更しようと…》
するときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 但し、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
及び第3項、
第17条の2第2項
《2 国土交通大臣は、港湾運送事業者が前項…》
の規定に違反していると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。
並びに
第21条
《事業改善命令 国土交通大臣は、港湾運送…》
事業者の事業について利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、事業計画の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることが
(事業計画の変更に係る部分に限る。)に規定する職権
3号 法
第22条
《事業の停止及び許可の取消し 国土交通大…》
臣は、港湾運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、3月以内において期間を定めて当該事業の停止を命じ、又は当該港湾運送事業の許可を取り消すことができる。 1 この法律又はこれに基づく処分に違反し
の二及び
第22条の3
《料金 港湾運送関連事業者は、国土交通省…》
令で定めるところにより、港湾ごとに、料金を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 第9条第2項の規定は、港湾運送関連事業者が前項の規
に規定する職権
4号 法
第33条の2第2項
《2 第9条から第12条まで、第14条、第…》
15条、第18条の二及び第18条の3の規定は、前項の運送について準用する。 この場合において、第14条中「港湾運送事業」とあるのは、「第33条の2第1項の運送」と読み替えるものとする。
において準用する法第9条及び第11条第1項に規定する職権
2項 法
第33条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行を確保する…》
ため必要があると認めるときは、港湾運送事業者又は港湾運送関連事業者に、はしけの使用その他事業に関し報告をさせることができる。
及び第2項に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)も行うことができる。